公務員の新しい挑戦「スポーツ教室・芸術教室の開催」完全ガイド:特技と専門性を社会に還元する副業の全貌
はじめに
※本記事はAIが生成したものを加工して掲載しています。
※生成AIの進化にあわせて作り直すため、ファクトチェックは今後行う予定です。
※掲載内容を使用する際は、各行政機関の公表資料を別途ご確認ください。
※実際の副業・兼業に当たっては、所属組織の規定等を必ず確認するとともに、所管部署や上司に事前相談してください。
(出典)人事院「自営兼業制度の見直しについて」令和7年度
(出典)総務省「地方公務員の兼業に関する技術的助言の通知」令和7年度
職員の幸福が、住民の幸福をつくる
- 誰か(住民)を幸せにするためには、まずは自分が幸せになる必要があります。
- ハーバード大学のニコラス・クリスタキス教授とカリフォルニア大学のジェームス・ファウラー教授は、20年間にわたり約5,000人を追跡した大規模な研究を行いました。この研究によれば、ある人の幸福は、その友人の幸福度を約15%高め、さらにその友人の友人(2次の隔たり)、そして友人の友人の友人(3次の隔たり)にまで波及していくことが科学的に示されたのです。
- 出典
- Nicholas A. Christakis & James H. Fowler, 『Connected: The Surprising Power of Our Social Networks and How They Shape Our Lives』(邦題:『つながり 社会的ネットワークの驚くべき力』), Little, Brown and Company, 2009.
- 出典
- つまり、ご自身が経済的な安心感と幸福を手に入れることは、皆様が思う以上に広範囲に、巡り巡って地域や住民の方々をも幸せにする、確かな力を持っているということです。
- 今回は、皆様がその第一歩を踏み出すための一助として、公務員向けの副業ガイドを分かりやすくお届けします。
はじめに:
スポーツ・芸術分野の特技を持つ公務員が拓く新しい貢献の形
東京都特別区の職員の皆様の中には、長年にわたり特定のスポーツや芸術分野(武道、球技、陸上競技、水泳、ダンス、楽器演奏、声楽、書道、絵画、写真、伝統芸能、舞踊など)に取り組み、競技経験、指導経験、各種資格・段位などを保有しながら行政実務に従事されている方が一定数いらっしゃるのではないでしょうか。学生時代の競技経験、社会人としての継続的な研鑽、地域での指導活動など、本業とは別に深めてきた専門領域を持つ方も多くいらっしゃることと考えられます。一方、社会全体としては、子どもの体力低下、運動習慣の減少、伝統芸能・伝統文化の継承、生涯学習の重要性、地域コミュニティの活性化などが継続的な政策課題となっており、スポーツ・芸術分野の指導者への需要が継続的に存在していると考えられます。
このような時代背景の中で、令和7年12月19日に人事院が公表した自営兼業制度の見直し方針、および令和7年6月11日付け総務省通知による地方公務員の兼業に関する技術的助言を受け、スポーツや芸術分野の特技を持つ公務員が教室開催を副業として行う可能性が議論されつつあります。本記事では、スポーツ教室・芸術教室の開催という副業類型について、制度の概要から本業との関係整理、実務上の留意点、本業への還元効果までを体系的に解説します。
なお、本記事は一般的な情報提供を目的とするものであり、個別の兼業承認の可否、教室開催に伴う法的責任、関係法令への適合性、各種資格・指導者制度への対応、税務処理の詳細については、必ず所属組織の所管部署、所属する競技団体・芸術団体、税理士、弁護士等の専門家にご相談ください。教室開催には、参加者の安全管理、施設管理、関係法令への配慮、事故時の責任関係、保険加入など、慎重な検討を要する論点が含まれるため、専門家への相談を踏まえた対応が不可欠です。兼業承認の判断は最終的に各任命権者が行うものであり、本記事の記述は各自治体・各任命権者の判断を拘束するものではない点を、あらかじめお断りしておきます。
背景・基礎知識:
スポーツ・芸術分野の指導市場と公務員の関わり方
スポーツ・芸術指導市場の社会的位置付け
日本におけるスポーツ・芸術指導の市場は、子どもの習い事、社会人の生涯学習、健康増進、コミュニティ形成、競技力向上、伝統文化の継承など、多面的な需要に支えられて広がりを見せている性質があると考えられます。具体的な市場規模、業界動向については、関係省庁(スポーツ庁、文化庁など)、関連業界団体の公表資料などをご確認ください。
スポーツ分野では、各競技の競技団体・連盟、地域のスポーツクラブ、スポーツ少年団、民間のスポーツ教室、フィットネスジム、自治体のスポーツ振興施策など、多様な主体が指導サービスを提供している性質があります。芸術分野でも、各芸術団体、伝統芸能の流派、民間の音楽教室・絵画教室、文化センター、公民館、自治体の文化振興施策など、多様な主体が指導の場を提供している性質があります。
各分野における指導者資格・認定制度は、それぞれの競技団体・芸術団体・流派・認定団体ごとに独自の体系を持つ性質があります。指導者資格の有無、段位・級位、資格更新の要件、指導範囲などについては、所属する団体の規程を個別に確認する必要があります。本記事では各分野の具体的な資格制度については言及を控え、所属する団体への確認を強調する立場を取ります。
教室開催の多様な形態
スポーツ教室・芸術教室の開催形態は多様です。継続的な定期教室(週1回など)、短期集中型のワークショップ、季節限定のキャンプ・合宿、単発のイベント、個人レッスン、グループレッスン、オンラインレッスン、ハイブリッド型レッスンなど、多様な形態が並列的に存在する性質があります。
主催・運営の主体も多様です。自身が主催する教室、地域のスポーツクラブ・芸術団体での指導、民間教室・スクールでの講師、自治体・公共施設の指導員、企業のスポーツ・文化活動の指導、学校・大学のクラブ指導(外部指導者など)、地域のサークル活動の指導など、多様な関わり方が考えられます。各主体には、契約形態、報酬体系、責任範囲、必要な手続などに違いがある可能性があります。
対象者層も多様で、未就学児、小学生、中学・高校生、大学生、社会人(初心者・中級者・上級者)、シニア世代、障害のある方など、対象によって指導内容と必要な配慮が大きく異なる性質があります。特に、子どもを対象とする教室と成人を対象とする教室では、安全管理、保護者対応、関係法令への配慮などが大きく異なる性質があります。
令和7年の制度改正と教室開催の関係
令和7年12月19日の人事院通知では、職員の有する知識・技能をいかした事業が自営兼業の承認対象として新設されました。スポーツ・芸術分野の教室開催は、自身が培ってきた技能を活用する事業として、職員の有する知識・技能をいかした事業の典型的な一例として位置付けられ得る可能性があります。同時に、地域のスポーツ振興、文化振興、健康増進への貢献という観点で、社会貢献に資する事業としての性格を持つ場合もあり、活動の性質と関与の形態によって判断が分かれる場面が想定されます。
教室開催の特徴として、参加者との直接的な対面関係、参加者の安全管理の重要性、関係法令への配慮、事故時の責任関係、施設管理、保険加入の必要性などが挙げられます。地方公務員の場合は地方公務員法第38条が適用され、各自治体の規則に基づく任命権者の許可が必要となる可能性があります。継続的な教室開催は、人事院Q&A問2の更問で示されている継続的・定期的な従事に該当し得る可能性があり、地方公務員法第38条第1項に基づく許可の要否を慎重に判断する必要があります。最終的な法令適用の判断は承認権者によってなされるため、活動検討の早期段階で所属組織への事前相談が不可欠となります。
メインコンテンツ:
スポーツ教室・芸術教室の開催の3つの核心ポイント
ポイント1:
公務員の経験と特技が教室開催に独自価値をもたらす理由
スポーツ教室・芸術教室の開催の領域において、特技を持つ公務員が提供し得る独自価値は、単なる技能伝達に留まらない性質を持ち得ます。第一の価値は、長年の研鑽に基づく専門性です。多くの公務員が学生時代から社会人にかけて継続的に取り組んできたスポーツ・芸術分野では、競技経験、指導経験、各種資格・段位など、長年の研鑽の蓄積を持つ性質があります。この蓄積された専門性は、参加者への質の高い指導の基盤となり得る可能性があります。
第二の価値は、公務員としての教育的視点と倫理性への感度です。公務員は、住民の福祉向上を職務とする立場から、対象者への配慮、公平性、倫理性などを重視する組織文化の中で経験を積んでいる性質があります。スポーツ・芸術指導においても、技能伝達だけでなく、対象者の成長、健全な競技姿勢、芸術への向き合い方、公正なルールの遵守、安全への配慮などを重視する姿勢は、教室の質と社会的信頼を支える基盤となり得る可能性があります。
第三の価値は、地域コミュニティへの貢献意識です。公務員は、地域社会との関わりを職務として日常的に持つ性質があります。教室開催を地域のスポーツ振興、文化振興、健康増進、世代間交流、コミュニティ形成への貢献として位置付ける視点は、教室の社会的意義を高める基盤となり得る可能性があります。
これら3つの価値は、人事院が掲げる政策意図のうち、特にやりがい向上、スキル還元、地域貢献の観点で合理性を持ち得ます。教室開催を通じて獲得する参加者との直接的な関わりの経験、地域コミュニティとの実践的な連携、自身の専門性の体系化と言語化は、本業のスポーツ振興、文化振興、生涯学習、地域コミュニティ施策、青少年育成などの業務において活用可能な知見となり得ます。同時に、自身の特技を社会に還元する実感、生涯にわたる継続学習の動機付け、生活の質の向上といった、職員個人の生活面・精神面での価値も生まれる可能性があります。
ポイント2:
活動形態の選択と関係法令・指導資格への配慮
スポーツ教室・芸術教室の開催を検討する際、活動形態の選択と関係法令・指導資格への配慮が実務上の重要論点となります。想定される主要な活動形態としては、自身が主催する教室、地域のスポーツクラブ・芸術団体での指導、民間教室・スクールでの講師、公共施設の指導員、学校・大学のクラブ指導、地域サークルの指導などが考えられます。
自身が主催する教室の場合、参加者の募集、施設の確保、料金設定、運営体制の整備、保険加入、関係法令への対応など、独立した事業者としての全面的な運営が必要となる性質があります。事業性の高い形態となるため、副業・兼業としての承認の判断もより慎重なものとなる可能性があります。継続的な教室運営は、地方公務員法第38条第1項に基づく許可の対象となる可能性が高い形態です。
地域のスポーツクラブ・芸術団体での指導の場合、団体との契約形態(指導員契約、業務委託、ボランティアなど)、契約期間、指導範囲、報酬体系、責任範囲などについて、団体との事前の協議が必要となります。団体と所属区との関係性については、特別な利害関係の観点で慎重な確認が必要となります。
民間教室・スクールでの講師の場合、雇用契約・業務委託契約・講師派遣契約など、契約形態によって取扱いが異なる可能性があります。継続的な指導を行う形態は、人事院Q&A問2の更問で示されている継続的・定期的な従事に該当し得る可能性があり、地方公務員法第38条第1項に基づく許可の対象となる可能性が高い形態です。
公共施設の指導員、学校・大学のクラブ指導の場合、所属区との関係性、業務委託元の自治体との関係性、教育機関との関係性などについて、特に慎重な確認が必要となります。所属区の公共施設での指導、所属区が設置する学校での指導は、特別な利害関係の観点で承認が困難となる可能性があります。
地域サークルの指導の場合、報酬の有無、関与の継続性、サークルの運営形態などによって取扱いが異なる可能性があります。無報酬のボランティアとしての関与の場合、各自治体の規則によって取扱いが異なる可能性があるため、所属組織への確認が必要となります。
活動形態の選択にあたって特に重要な論点は、関係法令・指導資格への配慮です。スポーツ・芸術分野の多くでは、各競技団体・芸術団体・流派ごとに指導者資格の認定制度が存在する性質があります。各団体の規程によって、指導の前提となる資格、段位、級位、研修受講などが定められている場合があります。副業として教室開催を行う場合、これらの資格要件への対応、所属する団体との関係、団体の倫理規程への準拠などについて、所属する団体への事前相談が不可欠となります。本記事では各分野の具体的な資格制度については言及を控え、所属する団体への確認を強調する立場を取ります。
また、教室開催に伴う関係法令(施設管理、消防法、安全管理、食品衛生法(飲食提供の場合)、特定商取引法(オンライン教室の場合)など)への対応、参加者との契約関係、知的財産権(楽譜、振付、教材など)への配慮なども重要な論点となります。具体的な対応については、専門家への相談を踏まえた慎重な検討が推奨されます。
いずれの活動形態であっても、適用される条文と必要な手続は個別の事業内容によって異なるため、活動検討の早期段階で所属組織の担当部署と関連分野の専門家・団体に相談することが不可欠です。最終的な法令適用の判断は承認権者によってなされます。
ポイント3:
参加者の安全管理と特殊な配慮事項
スポーツ教室・芸術教室の開催には、参加者との直接的な対面関係に伴う特殊な配慮事項が含まれる性質があります。第一の論点は、参加者の安全管理です。スポーツ指導では、けが、熱中症、事故などのリスクが伴う性質があります。芸術指導でも、楽器演奏による身体的負担、絵画・書道での薬品使用、舞踊での転倒・捻挫など、参加者の身体的・精神的安全への配慮が継続的に求められる性質があります。施設の安全確認、応急処置の準備、緊急連絡体制の整備、参加者の健康状態の事前確認、保険加入(指導者賠償責任保険、参加者対象のスポーツ保険など)などについて、活動形態に応じた体制整備が不可欠です。
第二の論点は、子どもを対象とする教室の特別な配慮です。未就学児、小学生、中学・高校生など、子どもを対象とする教室では、子どもの安全管理、保護者対応、児童虐待の早期発見と通告(児童虐待防止法に基づく義務)、個人情報保護など、子どもを対象とする活動類型(子育て期の親子向けイベント講師、子ども食堂・学習支援NPO運営など)で整理された論点が同様に適用される性質があります。これらの論点については、本シリーズの関連項で整理された内容も併せてご参照ください。
第三の論点は、事故・けが発生時の対応と責任関係です。教室運営中に事故やけがが発生した場合の対応(応急処置、救急車の要請判断、医療機関への搬送、保護者・家族への連絡、関係機関への報告など)について、事前のマニュアル整備が必要となります。また、事故・けがに伴う責任関係(契約上の責任、不法行為責任、安全配慮義務違反など)について、専門家への相談を踏まえた事前整理が不可欠です。指導者賠償責任保険の加入、契約書での責任範囲の明確化などのリスク管理対応が、専門家としての標準的実務として推奨される場合があります。
第四の論点は、活動内容と所属組織の業務との関係性です。所属組織でスポーツ振興、文化振興、生涯学習、青少年育成などを担当している職員が、関連分野の教室を開催する場合、人事院Q&A問15の更問1で示されているとおり、職務を通じて得た知識・技能や、現在職務において用いている知識・技能を活用する自営兼業については、承認権者において厳格な判断を行う可能性があるとされています。所属業務との重複を避ける形での活動範囲の設定が、承認を得やすくする要素となり得ます。
第五の論点は、所属組織の業務情報や守秘義務の対象情報の取扱いです。教室運営の中で、所属区の内部情報、業務で知り得た非公開情報、特定の事案や個人を特定できる情報などを扱うことは、地方公務員法第34条第1項の職務上知り得た秘密に該当し得るため、絶対に避ける必要があります。違反した場合、地方公務員法第60条第2号により、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金の対象となります。本業と副業の間に明確な情報の壁を設けることが、副業継続の基盤となります。
第六の論点は、活動先と所属自治体との関係性です。活動先となる団体・施設(スポーツクラブ、芸術団体、民間教室、公共施設、学校・大学など)が、所属区から補助金を受けている場合、業務委託関係にある場合、共同事業を展開している場合、後援名義を受けている場合、所属区の公共施設である場合などは、人事院規則14-8運用通知第1項関係第6項で示されている特別な利害関係に該当する可能性があり、慎重な確認が必要となります。所属区の公共施設での指導、所属区が設置する学校での指導は、利益相反の典型例として承認が困難となる可能性が高い性質があります。
第七の論点は、所属する競技団体・芸術団体との関係性です。多くの競技・芸術分野では、所属する団体の倫理規程、指導者倫理、ハラスメント防止規程などが定められている性質があります。これらの規程への準拠、団体への報告義務、団体内での問題発生時の対応などについて、所属する団体との事前協議を踏まえた対応が必要となります。
第八の論点は、ハラスメント防止と適切な指導関係の維持です。スポーツ・芸術指導の現場では、過去にハラスメント問題が指摘されてきた経緯がある性質があります。体罰、暴言、過度な指導、性的ハラスメント、パワーハラスメントなどを防止し、参加者との適切な関係を維持することが、教室の社会的信頼を支える基盤となります。所属する団体のハラスメント防止規程の遵守、適切な指導方法の継続的な学習、問題発生時の相談体制の整備などについて、継続的な配慮が求められます。
第九の論点は、肩書き使用と公務の信頼性確保です。教室の広報資料、Webサイト、SNS、メディア取材などで自身が紹介される際に、公務員としての肩書きや所属組織名を併記することは、人事院Q&A問18で示されているとおり、承認時の留保事項との関係で慎重な判断が必要となる可能性があります。指導者としての専門性(段位、競技経験、指導歴など)を中心に紹介する形が、リスク管理の観点で望ましい場合があります。
実践・応用編:
特別区職員がスポーツ教室・芸術教室の開催を検討する実務手順
ステップ1:
活動方針の明確化と所属する団体への事前相談
スポーツ教室・芸術教室の開催を検討する第一歩は、自身の専門性、保有資格、指導経験などを整理し、活動方針を明確化することです。どの競技・芸術分野で、どのような対象者層に、どのような形態で教室を開催したいか、どの程度の頻度・期間で取り組むのかといった基本的な構想を整理することが、その後のすべての判断の基盤となります。
活動方針の検討にあたっては、所属する競技団体・芸術団体・流派への事前相談が不可欠です。指導者資格の確認、段位・級位の確認、所属団体の倫理規程・ハラスメント防止規程の確認、団体としての指導者としての立場の確認などを通じて、副業として教室開催を行うことの団体内での位置付けを明確化することが、その後の活動の基盤となります。
活動方針の整理にあたっては、所属組織の業務との関係性も慎重に評価することが不可欠です。所属組織の業務と直接重なる分野(スポーツ振興、文化振興、生涯学習、青少年育成などを担当している場合の関連分野など)は、承認権者による厳格な判断の対象となり得るため、可能な限り業務外の活動領域を選択することが、承認を得やすくする要素となり得ます。
ステップ2:
活動経路の選定と関係法令への対応
活動方針が固まった段階で、適切な活動経路を選定し、関係法令への対応を進めることが必要となります。自身が主催する教室、地域団体での指導、民間教室での講師、地域サークルの指導など、自身の状況と専門分野に最も適した経路を選択することが重要です。
関係法令への対応では、施設管理(消防法、建築基準法など)、安全管理、保険加入(指導者賠償責任保険、参加者対象のスポーツ保険・傷害保険など)、参加者との契約(参加同意書、保護者同意書など)、特定商取引法(オンライン教室の場合)、個人情報保護などについて、専門家(行政書士、弁護士、保険関連の専門家など)への相談を踏まえた事前準備が不可欠です。
また、活動先(団体、施設、教室など)と所属区との関係性についても、慎重に確認することが重要です。所属区の公共施設、所属区が補助金を交付する団体、業務委託先の団体などとの関わりは、特別な利害関係の観点で承認が困難となる可能性があるため、所属区との関係を持たない活動先を中心とした活動設計が、承認を得やすくする要素となり得ます。
ステップ3:
兼業許可申請のための書類作成
兼業許可を得るための書類作成において、スポーツ・芸術教室開催の特性を踏まえた記述が必要となります。事業の目的については、自身の専門性の社会への還元、地域のスポーツ振興・文化振興・健康増進への貢献、世代間交流・コミュニティ形成への寄与といった公益性を明示することが考えられます。事業内容については、活動形態(主催、団体での指導、民間教室の講師など)、専門分野、対象者層、活動団体・施設、活動頻度、想定される報酬、運営体制などを具体的に記載します。営業日及び営業時間については、自身が活動に直接関与する時間帯を週休日や勤務時間外に限定することを明示します。
特に重要な記載事項として、活動内容と所属組織の業務との関係性についての整理結果、所属組織の業務情報を持ち込まない方針、参加者の安全管理体制、緊急時対応体制、保険加入(指導者賠償責任保険、参加者対象保険など)、所属する競技団体・芸術団体との関係、団体の倫理規程への準拠、ハラスメント防止への配慮、活動団体と所属区との関係性、肩書き使用の取扱いなどを、具体的な事実に基づいて記述することで、承認権者の判断を支援する材料となり得ます。
ステップ4:
承認後の継続的な遵守事項
兼業許可を得た後の遵守事項として、第一に勤務時間中には活動に従事しないという職務専念義務の原則が挙げられます。教室運営は、参加者との連絡、教材準備、参加者対応、緊急時対応などが必要となる場面がありますが、これらへの対応は必ず勤務時間外に限定する必要があります。
第二に、人事院Q&A問14で示されている年次休暇を取得して副業業務を計画的に行うことは承認されない点に注意が必要です。教室開催日のために年次休暇を取得する計画は承認対象外となるため、教室日程を週休日や勤務時間外に設定できる形態を選択することが必要となります。
第三に、参加者の安全管理体制の継続的な維持です。教室の継続に伴って参加者の特性や状況が変化する可能性があるため、安全管理体制の定期的な見直し、緊急時対応マニュアルの更新、保険の継続加入、関係法令の改正への対応などについて、継続的な努力が求められます。
第四に、所属する団体の規程への継続的な準拠です。各団体の倫理規程、ハラスメント防止規程、研修受講義務、指導者資格の更新要件などについて、継続的な遵守と確認が求められます。
第五に、適切な指導関係の維持と継続的な指導力向上です。指導者としての継続的な研鑽、指導方法の継続的な学習、参加者からのフィードバックへの誠実な対応、ハラスメント防止への意識的な配慮などについて、継続的な努力が求められます。
第六に、肩書き使用と本人特定可能性についての継続的な配慮です。教室の広報、SNS発信、メディア取材への対応など、本人の身分表示に関わる場面が継続的に発生する性質があります。承認時の留保事項を踏まえた一貫した対応が、副業継続の基盤となります。
第七に、活動内容に変更が生じた場合の再承認手続があります。活動範囲の拡大、新たな対象者層への展開、活動団体の変更、報酬条件の変更などがあった場合には、速やかに所属部署の担当者に報告し、再承認の手続を開始する必要があります。
ステップ5:
本業への還元を意識した実践
スポーツ・芸術教室の開催を本業への還元に結びつける実践として、副業を通じて獲得する参加者との対話経験、地域コミュニティとの実践的な連携、自身の専門性の体系化と言語化、教育・指導の現場感覚などを、守秘義務に抵触しない範囲で所属部署内での勉強会や情報共有の形で還元することが考えられます。所属区のスポーツ振興、文化振興、生涯学習、青少年育成、地域コミュニティ施策などの業務において、副業で得た知見は価値を発揮する可能性があります。
ただし、副業先で得た参加者の個別情報、活動団体の内部情報、指導現場での具体的な事案などは、本業で利用してはなりません。同様に、本業で知り得た情報を副業に活用することも避ける必要があります。本業と活動の間に明確な情報の壁を設けることが、双方向の信頼を守る基盤となります。
よくある質問(FAQ):
スポーツ教室・芸術教室の開催の実務的疑問への回答
Q1:所属組織の業務と関連する分野の教室開催は可能ですか
所属組織でスポーツ振興、文化振興、生涯学習、青少年育成などを担当している場合、関連分野の教室開催は人事院Q&A問15の更問1で示されているとおり、職務を通じて得た知識・技能や、現在職務において用いている知識・技能を活用する自営兼業については、承認権者において厳格な判断を行う可能性があるとされています。具体的な該当性は、活動分野と業務との関連性の程度、職員本人の業務範囲、活動内容に含まれる情報の性質などによって判断されるため、個別の事案について事前相談を通じて確認することが不可欠です。代替策として、業務とは異なる分野の教室、業務とは異なる地域での教室開催などを選択することが、承認を得やすくする要素となり得ます。
Q2:所属区の公共施設で教室を開催することは可能ですか
所属区の公共施設での教室開催は、利益相反の典型例として極めて慎重な判断が必要となります。所属区が指定管理している施設、所属区が直営する施設、所属区が補助金を交付する施設などでの教室開催は、特別な利害関係の観点で承認が困難となる可能性が高い性質があります。代替策として、所属区とは異なる地域の公共施設、民間施設、所属区との関係を持たない団体の施設などを選択することが、より無難な選択肢となり得る場合があります。具体的な可否については、所属組織への事前相談が不可欠です。
Q3:子どもを対象とする教室での特別な配慮事項はありますか
子どもを対象とする教室では、子どもの安全管理、保護者対応、児童虐待防止法に基づく通告義務、個人情報保護、ハラスメント防止など、特別な配慮が求められる性質があります。子育て期の親子向けイベント講師、子ども食堂・学習支援NPO運営の項で整理された論点が同様に適用される性質があるため、本シリーズの関連項も併せてご参照ください。具体的な対応については、専門家への相談を踏まえた慎重な対応が推奨されます。
Q4:教室運営中に事故やけがが発生した場合の責任はどうなりますか
教室運営中の事故・けがに伴う責任関係には、契約上の債務不履行責任、不法行為責任、安全配慮義務違反など、多様な論点が関係する可能性があります。事前の備えとして、商品の安全性の確保、適切な指導方法の遵守、施設の安全確認、緊急時対応マニュアルの整備、指導者賠償責任保険の加入、参加者対象のスポーツ保険・傷害保険の加入、契約書での責任範囲の明確化、参加同意書(子どもの場合は保護者同意書)の取得などについて、専門家への相談を踏まえた検討が推奨されます。本記事では個別の責任判断については言及を控えます。
Q5:報酬の目安はどの程度ですか
スポーツ・芸術教室の報酬は、競技・芸術分野、指導内容、対象者層、活動形態、地域性、指導者の経験・実績などによって変動する性質を持ちます。具体的な料金相場については、関連業界団体の公表資料、各分野の業界レポートなどをご参照ください。
人事院Q&A問15では、自営兼業により得られる収入の算定の基礎となる単価の設定等が同種の事例を大きく上回るなど、社会通念からかけ離れた収入を得る場合は、公務の公正性や信頼性の確保に支障が生じるとして、自営兼業が認められない場合があるとされています。スポーツ・芸術教室の報酬についても、業界相場の範囲内に収めることが基本原則となります。
Q6:指導中のハラスメントを防止するためにどのような配慮が必要ですか
スポーツ・芸術指導の現場では、過去にハラスメント問題が指摘されてきた経緯がある性質があるため、ハラスメント防止への意識的な配慮が継続的に求められます。所属する団体のハラスメント防止規程の遵守、適切な指導方法の継続的な学習、体罰・暴言・過度な指導の絶対的な回避、性的ハラスメント・パワーハラスメントの防止、参加者との適切な距離感の維持、相談体制の整備などについて、指導者としての継続的な配慮が必要です。問題が発生した場合の対応(参加者への適切な対応、所属する団体への報告、関係機関への相談など)についても、事前の体制整備が重要となります。
Q7:税務上の取扱いはどのようになりますか
教室開催から得た報酬は、所得税法の規定に基づく確定申告の対象となる場合があります。所得の種類(事業所得、雑所得、給与所得など)、必要経費の計算(指導料、施設費、教材費、移動費、保険料、団体会費、研修費など)、住民税の納付方法、扶養認定への影響、消費税の取扱い、青色申告の選択などについては、個別の事情によって取扱いが異なるため、税務署または税理士へのご相談を強くお勧めします。本記事では税務上の個別判断については言及を控えます。また、国家公務員倫理法・倫理規程との関係については人事院Q&A問23で整理されており、特別区職員に対する同様の規制の適用については、各区の条例・規則をご確認ください。
まとめ:
スポーツ教室・芸術教室の開催が拓く特技を社会に還元する貢献の形
スポーツ教室・芸術教室の開催という副業類型は、令和7年12月の人事院方針と令和7年6月の総務省通知が目指す公務員のやりがい向上、スキル還元、地域貢献という政策意図に沿った活動として設計できる可能性を持つ選択肢です。長年の研鑽に基づく専門性、公務員としての教育的視点と倫理性への感度、地域コミュニティへの貢献意識という公務員の独自価値を、自身の特技と組み合わせて活用する構造は、地域のスポーツ振興・文化振興・健康増進への貢献という公益的意義を持ち得る活動として位置付けられ得ます。同時に、参加者との直接的な関わりの経験、地域コミュニティとの実践的な連携、自身の専門性の体系化と言語化、生涯にわたる継続学習の動機付けといった本業では得難い経験を獲得することで、職員個人の生活の質の向上と本業への還元を両立する可能性が広がります。
一方で、参加者の安全管理体制の整備、子どもを対象とする場合の特別な配慮、事故・けが発生時の対応と責任関係の整理、活動内容と所属組織の業務との関係性の慎重な評価、所属組織の業務情報や守秘義務対象情報を持ち込まない徹底、活動先と所属自治体との関係性の精査(特に所属区の公共施設での開催は困難となる可能性が高い)、所属する競技団体・芸術団体の規程への準拠、ハラスメント防止への意識的な配慮、保険加入などのリスク管理、肩書き使用の制限、職務専念義務の遵守、年次休暇取得を前提としない活動設計、社会通念上相当な収益水準の維持といった実務的制約を厳格に守る必要があります。これらの制約は、参加者と公務員としての信頼を守るための必須条件であり、所属する団体と専門家への相談を通じた慎重な対応が不可欠です。承認を得ずに自営兼業を行った場合、または承認の前提を無断で変更した場合には、国家公務員法第109条第13号により1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処せられる場合があると人事院Q&Aで明示されています。地方公務員の守秘義務違反については、地方公務員法第60条第2号により1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金の対象となり得ます。
最も重要な視点は、スポーツ教室・芸術教室の開催を、自身の特技を社会に還元する公共的貢献として設計することです。営利目的の収入確保に留まるのではなく、自身が長年培ってきた専門性を、地域のスポーツ・文化の振興、参加者の健康と成長、世代間交流とコミュニティ形成に還元する公益的活動として位置付けることで、所属区の承認権者、上司、同僚、そして特別区民からの理解を得やすくなると考えられます。本業で培った教育的視点と公共性への感度を、副業を通じて指導の現場に還元する構造は、人事院が描く新しい公務員像の具体的な実践形態の一つと言えるでしょう。加えて、教室開催の経験は、本業のスポーツ振興、文化振興、生涯学習、青少年育成、地域コミュニティ施策などに還元される可能性があり、双方向の価値循環として大きな意義を持ち得ます。
最後に改めて強調しますが、本記事は一般的な情報提供を目的とするものであり、個別の兼業承認の可否、教室開催に伴う法的責任、関係法令への適合性、各種資格・指導者制度への対応、税務処理の詳細については、必ず所属組織の所管部署、所属する競技団体・芸術団体、税理士、弁護士等の専門家にご相談ください。教室開催には、参加者の安全管理、施設管理、関係法令への配慮、事故時の責任関係、保険加入など、慎重な検討を要する論点が含まれるため、専門家チームによる支援を受けながら活動を設計することが、リスク管理の観点から強く推奨されます。本記事が、特別区職員の皆様の新しい挑戦と特技を活かした社会貢献を検討するための一助となれば幸いです。






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