兼業許可基準における「3原則」の運用実態と職務専念義務の担保

masashi0025

はじめに

※本記事はAIが生成したものを加工して掲載しています。
※各施策についての理解の深度化や、政策立案のアイデア探しを目的にしています。
※生成AIの進化にあわせて作り直すため、ファクトチェックは今後行う予定です。
※掲載内容を使用する際は、各行政機関の公表資料を別途ご確認ください。

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申請書は「形式」ではなく「審判」の場である

 これまでの連載で、兼業に関する法制度の緩和や「自営」の定義について学んできました。いよいよあなたは、自身のキャリアを拓くために具体的な行動、すなわち任命権者(区長等)への「兼業許可申請」を行う段階に立ちます。

 しかし、ここで決して甘く見てはいけない現実があります。それは、人事担当課における審査は、単なる事務的な形式チェック(スタンプラリー)ではなく、「公務の聖域を守るための厳格な審判」であるということです。

 「国が緩和したのだから、出せば通るだろう」という安易な申請は、ほぼ間違いなく却下されます。なぜなら、地方公務員法第38条に基づく許可は、あくまで「例外的な解除」であり、それを認めるためには強固な論理的根拠が必要だからです。その根拠となるのが、兼業許可の「3原則」です。

 本記事では、この3原則(利害関係、職務専念義務、信用失墜防止)が、実際の特別区の審査現場でどのように解釈・運用されているのかを、行政内部のロジックを解剖しながら解説します。これは、あなたの申請書を「鉄壁」にするための戦略的ガイドラインです。

第1章 許可基準の全体像:
3つの防波堤

特別区人事委員会規則が定める「絶対要件」

 東京都特別区において、兼業許可の判断基準は「職員の営利企業への従事等の制限に関する規則」等の人事委員会規則に基づいています。ここでは、許可を与えてはならないケースとして、以下の3つの要素が規定されています。

  1. 職務遂行上の支障(職務専念義務違反のリスク)
  2. 職務との利害関係(公務の公正性の毀損リスク)
  3. 職および職務の品位の保持(信用失墜のリスク)

 これらは「AND条件」であり、一つでも疑義があれば許可は下りません。審査官(人事担当者)は、あなたの提出した書類の中から、この3点に抵触する「瑕疵(かし)」がないかを徹底的に洗い出します。

第2章 第1の原則:
「職務専念義務」の物理的・精神的担保

 地方公務員法第35条は、「職員は、法律又は条例に特別の定がある場合を除く外、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、当該地方公共団体がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない」と定めています。兼業はこの義務と最も激しく衝突する行為です。

1. 時間的制約の「定量的基準」

 「支障がない」ことを証明するためには、感覚ではなく数字が必要です。令和8年の緩和以降、特別区でも以下の基準がスタンダードな運用指針(相場観)となります。

  • 週8時間以内・月30時間以内:
    • これを超えると「過重労働」とみなされ、本業への支障が懸念されます。
  • 勤務日の従事制限:
    • 平日の夜などに活動する場合、「3時間以内」が一つの目安です。翌日の勤務に疲れを残さない限度と解釈されます。
  • 絶対禁止事項:
    • 勤務時間中(休憩時間を含むケースもある)のメール返信、電話対応、作業は厳禁です。「休憩時間は自由ではないか」という反論がありますが、兼業許可の条件として「休憩中も職場の秩序を乱さない」ことが求められるため、実務上は休憩中の活動も制限されるケースが大半です。

2. 年次有給休暇の「目的外利用」の禁止

 これが最も誤解の多いポイントです。「有休を使って副業をするなら、文句はないだろう」という主張は通りません。
 
 年次有給休暇の法的趣旨は「心身の疲労を回復し、労働力の維持培養を図るため」にあります。したがって、「最初から兼業を行うために計画的に有休を取得する」ことは、制度の趣旨に反するため許可されません。
 (※ただし、単発の地域貢献活動などでは柔軟に認められる場合もありますが、継続的な営利事業ではNGです)

3. 健康管理責任(安全配慮義務)の観点

 人事課が最も恐れるのは、「兼業のやりすぎで職員が倒れ、公務災害申請が出る」あるいは「メンタルヘルス不調に陥る」ことです。
 したがって、申請時には「本業の繁忙期(例:予算編成期、年度末)には兼業を休止・縮小する」という安全弁を自ら提示することが、許可を得るための重要なテクニックとなります。

第3章 第2の原則:
「利害関係」の厳格な排除

 公務員への信頼は「公正中立」にあります。特定の業者や団体と癒着していると疑われることは、組織にとって致命的です。

1. 許認可・補助金・契約の「3点セット」

 あなたの所属する部署(課または係)が、兼業先の企業や団体に対して以下の権限を持っていないかが精査されます。

  • 許認可権:
    • 営業許可、建設許可などを出す立場にないか。
  • 補助金交付:
    • 助成金や補助金の交付決定に関わっていないか。
  • 契約関係:
    • 物品購入や業務委託の契約相手ではないか。

2. 「潜在的」利害関係の回避

 現在は関係がなくても、「将来的に関係が生じる可能性」も審査対象です。
 特に特別区は基礎自治体であるため、区内のあらゆる事業者が「利害関係者」になり得ます。そのため、「区外での活動」や「オンラインでの活動(相手が不特定多数)」の方が、利害関係なしと認定されやすい傾向にあります。

3. 職務上の秘密・地位の利用禁止

 「都市計画課の職員が、不動産コンサルタントを兼業する」「税務課の職員が、税金対策セミナーを開く」。これらは、職務上知り得た秘密(インサイダー情報)や、公務員としての地位を利用して利益を得ているとみなされ、100%不許可となります。
 申請書では、「職務とは全く異なる分野での活動であること」または「職務上の知識を利用しない一般的な内容であること」を明記する必要があります。

第4章 第3の原則:
「信用失墜行為」と品位の保持

 地方公務員法第33条(信用失墜行為の禁止)に基づく基準です。これは「違法ではないが、公務員としてふさわしくない」という倫理的な判断が含まれます。

1. 報酬額の「社会的相当性」

 「講演1回で100万円」のような高額報酬は、実態がどうであれ「賄賂(わいろ)の隠れ蓑ではないか」という疑念を招きます。また、「公務員ブランドを切り売りしている」との批判も受けかねません。
 明確な上限金額はありませんが、「社会通念上相当と認められる額」(同種の業務の市場相場)であることが求められます。

2. 組織のブランドリスク管理(レピュテーション・リスク)

 現代特有の審査基準として「炎上リスク」があります。

  • 発信内容:
    • 政治的・宗教的に偏った主張や、差別的な言動が含まれていないか。
  • 活動形態:
    • マルチ商法(ネットワークビジネス)、風俗営業関連、投機性の高いギャンブル等は、公務の信用を傷つけるとして一律禁止されます。

3. 公平性の確保(他の職員への示し)

 「あの人は副業ばかりしていて、本業で楽をしている」と職場内で不公平感が生まれることも、広義の信用失墜に含まれます。人事課は、あなたの勤務態度や人事評価(勤勉手当の査定等)も参照し、「本業をおろそかにしていないか」をチェックします。

第5章 運用実態のケーススタディ:
許可されるロジックの構築

 これら3原則をクリアし、実際に許可を勝ち取るためには、どのようなロジックが必要なのでしょうか。

成功例:ITスキルを活かしたプログラミング教室講師

  • 職務専念義務:
    • 「土日のみ月2回開催。平日は一切関与しない。本業に支障はない」と明言。
  • 利害関係:
    • 「教室は区外にあり、生徒も区外在住者が中心。所属部署(総務課)との契約・許認可関係は一切ない」と証明。
  • 信用失墜防止:
    • 「報酬は相場通り(時給3,000円)。公務員の肩書きは一切使用せず、個人のスキルとして教える」と宣言。

失敗例:区内飲食店での週末アルバイト

  • 職務専念義務:
    • 肉体労働による疲労懸念で「△」。
  • 利害関係:
    • 所属が「保健所」であったため、飲食店の許認可権限と抵触し「×(完全アウト)」。
  • 信用失墜防止:
    • 住民と直接接する業務であり、「公務員がバイトをしている」という苦情リスクが高いため「×」。

まとめ:
3原則は「壁」ではなく「安全装置」である

 ここまで解説した「3原則」は、一見すると職員を縛り付ける高い壁のように見えます。しかし、視点を変えれば、これは「あなた自身を守る安全装置」でもあります。

 利害関係のある業者と知らずに取引をして贈収賄を疑われる、過労で倒れて本業を失う、SNSで炎上して懲戒免職になる。こうした致命的なリスクを、人事課というプロフェッショナルが事前にチェックし、排除してくれるプロセスだと捉えてください。

 許可申請とは、人事課に対して「私はリスク管理ができています」とプレゼンテーションする場です。3原則の全てにおいて、客観的かつ論理的な「大丈夫な理由」を用意できた時、あなたの兼業申請は、単なるお願いではなく、組織公認のキャリア戦略へと昇華するのです。

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