兼業従事に際しての健康管理措置と労働安全衛生法上の配慮義務

masashi0025

はじめに

※本記事はAIが生成したものを加工して掲載しています。
※各施策についての理解の深度化や、政策立案のアイデア探しを目的にしています。
※生成AIの進化にあわせて作り直すため、ファクトチェックは今後行う予定です。
※掲載内容を使用する際は、各行政機関の公表資料を別途ご確認ください。

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あなたの身体は「公共財」であり「自己資本」である

 令和8年(2026年)4月、行政運営における越境学習としての兼業がいよいよ本格始動します。これまでの連載で、制度の趣旨、承認基準、税務処理といった「攻め」の知識を身につけてきましたが、最後に押さえておくべきは、あなたのキャリアと人生を根底から支える「守り」の要、すなわち「健康管理」と「法的責任」の問題です。

 「若いから徹夜しても大丈夫」「好きなことだから疲れを感じない」。これらは危険な幻想です。労働生理学的に見れば、本業(公務)の後に別の活動(兼業)を行えば、確実に疲労は蓄積します。もしあなたが兼業による過労で倒れた場合、それは単なる「自己責任」では済まされません。任命権者(区長等)には職員の安全を守る義務があり、同時にあなた自身にも職務専念義務を全うするための自己保健義務があるからです。

 本記事では、兼業を行う公務員が直面する「労働時間管理の法的ジレンマ」や「労働安全衛生法(安衛法)上の配慮義務」、そして万が一の健康被害発生時の「公務災害認定」の複雑なメカニズムについて、判例や法解釈を交えて徹底的に解説します。これは、あなたが長く、太く、健康に活躍し続けるためのリスクマネジメントの最終講義です。

第1章 労働基準法第38条の壁:
「労働時間の通算」という法的迷宮

「雇用」か「自営」かで世界が分断される

 健康管理を論じる前に、あなたの兼業スタイルが法的にどちらに分類されるかを明確にする必要があります。なぜなら、適用される法律が全く異なるからです。

  1. 雇用型(アルバイト・パート):
    • 民間企業と労働契約を結ぶ形態。
  2. 自営型(個人事業主・フリーランス):
    • 雇用契約を結ばず、業務委託や請負で働く形態。

 今回の規制緩和で推奨されているのは主に「2. 自営型」です。その最大の理由は、労働基準法第38条の「労働時間の通算(合算)」規定にあります。

労働時間の通算義務と割増賃金

 労働基準法第38条では、「労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する」と定めています。
 もしあなたが「雇用型」の兼業(例:週末にNPO職員として雇用される)を行う場合、本業(公務)と兼業先の労働時間は合算されます。

  • 法定労働時間(週40時間)の超過:
    • 公務ですでに週38時間45分働いている場合、兼業先で働いた時間はほぼ全て「時間外労働(残業)」扱いとなり、兼業先には割増賃金(1.25倍以上)の支払い義務が生じます。
  • 36協定の適用:
    • 時間外労働の上限規制も通算されるため、双方の管理コストが跳ね上がります。

 この法的複雑さを避けるため、特別区を含む多くの自治体は、雇用型の兼業許可に対して極めて慎重(事実上の不可)であり、労働基準法の労働時間規制が適用されない「自営型」へと誘導する方針を採っています。

第2章 「自営型」兼業における健康管理の落とし穴

労働法の保護外にある「自己搾取」のリスク

 自営型(業務委託)の場合、労働基準法の保護対象外となるため、労働時間の上限規制も、最低賃金も、休憩時間の規定も適用されません。これは「自由」を意味すると同時に、「際限なき自己搾取(Self-Exploitation)」の危険性を孕んでいます。

 「クライアントの納期に間に合わせるため、3日間徹夜した」。自営業ではよくある話ですが、公務員であるあなたがこれを行えば、翌日の公務に支障が出ることは明白です。法的なブレーキが存在しない以上、あなた自身が「自主規制(セルフ・レギュレーション)」のルールを厳格に設定しなければなりません。

兼業許可基準における「時間制限」の正体

 前回の記事で触れた「週8時間以内・月30時間以内」という許可基準は、実はこの「自営型における健康管理」を担保するための行政側の防衛策です。
 これは単なる目安ではなく、「これ以上働くと、医学的に健康障害のリスクが高まるライン(過労死ラインの手前)」として設定された安全弁です。したがって、この時間を超過して活動することは、許可条件違反であると同時に、自らの生命を危険に晒す行為であると認識してください。

第3章 労働安全衛生法上の「安全配慮義務」の所在

任命権者(区)の義務とジレンマ

 地方公務員法および労働安全衛生法に基づき、任命権者(区長等)は職員に対し「安全配慮義務」を負っています。これは、職員が健康に働ける環境を整備する義務です。
 しかし、兼業を許可したことによって職員が過労死した場合、区は責任を問われるのでしょうか?

  • 予見可能性の有無:
    • 区が兼業を許可し、かつ本業でも長時間残業を命じていた場合、「過重労働による健康被害は予見できた」として、区の安全配慮義務違反(損害賠償責任)が問われる可能性が高いです。
  • 自己保健義務(健康保持義務):
    • 一方で、労働者(職員)側にも「自らの健康を保持する義務」があります。兼業は自発的な行為であるため、過度な兼業による健康被害については、職員側の過失相殺(自己責任)が大きく認定される傾向にあります。

人事当局による「モニタリング」の強化

 こうした法的リスクを回避するため、今後の特別区人事担当課は、以下の健康管理措置を強化する見込みです。

  1. 長時間労働者への兼業停止命令:
    • 本業での時間外勤務が月45時間や80時間を超えた場合、自動的に兼業許可を一時停止する仕組み(ストップ・ルール)。
  2. 産業医面談の必須化:
    • 兼業許可申請時や更新時に、産業医による健康チェックを義務付ける。
  3. ストレスチェックの活用:
    • 高ストレス者に対しては、兼業の縮小を指導する。

第4章 公務災害と通勤災害:
補償の「空白地帯」

 最も恐ろしいのは、兼業中に事故や病気が発生した際の補償問題です。ここは非常に複雑な「制度の狭間」が存在します。

公務災害(地方公務員災害補償法)の適用限界

 公務員が仕事中に怪我をした場合、「公務災害」として手厚い補償が受けられます。しかし、兼業中の事故は原則として公務災害にはなりません。

  • 具体例:
    • 兼業(ハンドメイド販売)の仕入れに向かう途中で交通事故に遭った。
      • これは「公務の遂行性」も「公務の起因性」もないため、公務災害は不認定です。
      • 自営型であれば労災保険(特別加入していない限り)も下りません。つまり、治療費は全額自己負担(健康保険利用)となり、休業補償もありません。

「過労死」認定のハードル

 もし脳・心臓疾患(過労死)を発症した場合、原因が「本業」なのか「兼業」なのかの切り分けは極めて困難です。

  • 複数業務要因災害(労災の改正):
    • 民間の労災保険では、副業と本業の負荷を総合評価する仕組みが導入されました。
  • 公務災害の現状:
    • 現時点の地方公務員災害補償制度では、兼業先の負荷をどこまで考慮するかは議論の途上にあります。最悪のケースでは、「兼業による疲れが原因」として公務起因性が否定され、何の補償も受けられないリスクがあります。

第5章 実践的アクション:
最強の健康防衛戦略

 脅かすような話が続きましたが、これらは管理可能なリスクです。以下の4つのアクションを徹底することで、健康とキャリアの両立は可能です。

1. 勤務間インターバル(11時間ルール)の自主導入

 EU指令や日本の努力義務にもある「勤務間インターバル制度」を、自分ルールとして採用しましょう。

  • ルール:
    • 前日の活動終了から、翌日の公務開始(始業)までに必ず11時間以上の休息時間を空ける。
  • 効果:
    • 睡眠時間を物理的に確保し、疲労回復を確実にする最強のメソッドです。

2. 兼業活動の「完全オフ日」を作る

 「平日は公務、土日は兼業」では、脳と体が休まる暇がありません。週に1日、あるいは半日でも良いので、「公務もしない、兼業もしない完全オフの時間」をスケジューリングしてください。

3. 民間の傷害保険・所得補償保険への加入

 公務災害や労災の適用外となるリスクに備え、民間の保険でカバーすることを強く推奨します。特に自営型兼業を行う場合、「就業不能時の所得補償保険」は必須の経費と考えるべきです。

4. 産業医・保健師を「味方」につける

 疲れを感じたら、倒れる前に職場の産業医や保健師に相談してください。「兼業をしていて辛い」と相談することは、恥ではありません。早期にSOSを出すことで、人事課を通じた業務調整や、兼業の一時休止といった適切な措置を受けることができます。

まとめ:
サステナブルな越境者であれ

 行政運営における越境学習は、短距離走(スプリント)ではなく、長距離走(マラソン)です。一時の情熱で無理を重ねて燃え尽きてしまっては、元も子もありません。

 健康管理とは、単なる「体調維持」ではなく、プロフェッショナルとしての「業務遂行能力の品質保証(Quality Assurance)」です。
 
 特別区職員として、そして一人の越境者として、自らの心身をマネジメントし、長く、健やかに、そしてしなやかに活躍し続けること。それこそが、組織にとっても、社会にとっても、そしてあなた自身にとっても最大の利益となるのです。

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