【渋谷区】ゴミ箱設置義務化(過料5万円)、ゴミのポイ捨て取り締まり(過料2000円)
はじめに
※本記事はAIが生成したものを加工して掲載しています。
※各施策についての理解の深度化や、政策立案のアイデア探しを目的にしています。
※生成AIの進化にあわせて作り直すため、ファクトチェックは今後行う予定です。
※掲載内容を使用する際は、各行政機関の公表資料を別途ご確認ください。
エグゼクティブサマリー
渋谷区は、「きれいなまち渋谷をみんなでつくる条例」の一部を改正し、ポイ捨て対策を従来の啓発中心の手法から、法的強制力を伴う実効性確保の手法へと転換しました。改正条例は令和7年12月10日に区議会で全会一致により可決され、施行規則の改正を経て令和8年4月1日に施行、過料の適用は令和8年6月1日から開始されます。
改正の柱は大きく二つあります。第一に、繁華街など特定エリアにおいて、コンビニやカフェなど飲食料を販売する店舗に対し、自らが販売した飲食料から生じるごみを回収する容器(ごみ箱)の設置と適正管理を義務付け、応じない事業者には勧告・命令・公表を経て5万円の過料を科す仕組みです。あわせて、飲食料を販売する自動販売機を設置・管理する者にも回収容器の設置義務を課しています。第二に、区内全域(私有地を含む)におけるポイ捨て行為に対し、従来の罰金を過料へと改め、巡回指導員がその場で2,000円を徴収する制度を導入しました。
この取組の背景には、コロナ禍後の来街者増加に伴うポイ捨てごみの増加という区の問題認識があります。区の実態調査では、特定エリアの歩道上のポイ捨てごみの計測値が令和5年から令和6年にかけて上昇したと報告されており、また、ポイ捨て者の多くが区民以外であること、回収されたごみのうち販売元を特定できたものではコンビニが多くを占めたことなどが示されています。これらの調査結果が、店舗への設置義務化という政策設計を支える材料となっていると考えられます。
拡大生産者責任にも通じる「販売した店舗が責任をもって処理する」という考え方を行政施策として打ち出した点、そして既存の路上喫煙対策の巡回体制とノウハウを転用して新制度の執行コストの抑制を図っている点は、来街者対応に共通の課題を抱える特別区にとって、政策設計上の重要な示唆を含んでいると考えられます。
意義
「自助の啓発」から「実効性ある制度」への転換
今回の改正が持つ意義の一つは、環境美化施策の基本的なアプローチが転換した点にあります。渋谷区はこれまで「自分のごみは、自分で持ち帰る」という原則を掲げ、ポイ捨て禁止の啓発活動や、地区ごとの美化推進委員会・ボランティアによる活動を中心にまちの環境を維持してきました。これらは住民の自発的な協力を基盤とする取組であり、地域コミュニティの規範意識に支えられたものでした。
しかし、来街者が国内外を問わず増加する環境下では、地域に帰属意識を持たない通過者の行動を規範意識のみで律することは難しくなる面があると考えられます。啓発と協力要請だけでは美しく健全な環境を維持しにくくなってきたという区の認識は、こうした変化を背景としたものと考えられます。今回の改正は、自発的協力に依存する手法の課題を踏まえ、義務付けと過料という制度的裏付けによって行動変容を促す方向への転換と位置付けられます。
「汚染者負担」「拡大生産者責任」の理念の具体化
来街者のごみ処理コストを誰が負担するのか
店舗へのごみ箱設置義務化は、「販売した商品から生じるごみは、販売した店舗が責任をもって処理することが望ましい」という考え方に基づいていると区は説明しています。これは環境政策の領域で広く参照される「汚染者負担原則」や「拡大生産者責任」の発想に通じるものと理解できます。
この考え方が渋谷区において重みを持つのは、特別区特有の財政構造があるためと考えられます。区の資料によれば、渋谷区の人口は約24万人ですが、昼間人口はその2倍以上に達すると言われています。一方で、都区財政調整制度のもと、事業者が支払う固定資産税・法人事業税・法人住民税などは都税として東京都が徴収する仕組みとなっており、区の運営は主に特別区民税などの住民税収に支えられています。このため、来街者が排出するごみの処理費用を区が一般財源で負担すれば、結果として区民の負担につながりかねないとの考え方が示されています。販売事業者にごみ箱設置を求める制度設計は、こうした受益と負担の関係を調整しようとする論理に支えられていると考えられます。
歴史・経過
条例の系譜と路上喫煙対策の蓄積
啓発・協力要請を基調としてきた従来の枠組み
渋谷区の環境美化施策は、「きれいなまち渋谷をみんなでつくる」という理念のもと、ポイ捨て・路上喫煙・落書きなどを対象として整備されてきました。従来の枠組みでは、区の巡回員によるポイ捨て者への指導や、条例に基づく事業者への回収容器設置の協力要請が行われてきましたが、これらは強制力を伴わない働きかけであり、実効性に課題があったと区は総括しています。
一方で、路上喫煙対策の分野では、巡回員による指導・過料徴収の体制が先行して構築・運用されてきました。後述するとおり、この既存体制の存在が、今回のポイ捨て対策の実効性を担保する基盤となっていると考えられます。新たな制度をゼロから立ち上げるのではなく、すでに機能している執行の仕組みを拡張する形を採った点は、政策の連続性という観点から注目されます。
コロナ禍後の環境変化と改正に至る経緯
来街者の回復とポイ捨てごみの増加
改正の契機の一つとなったのは、コロナ禍後の来街者の増加です。日本全体の訪日外国人旅行者数は、2019年の約3,188万人から新型コロナウイルス感染症の影響で大きく落ち込んだ後、2024年には約3,687万人と過去最高を更新し、2025年には約4,268万人に達したと報告されています。政府は2030年に6,000万人という目標を掲げており、来街者の増加傾向は今後も続く可能性があります。渋谷は東京を代表する繁華エリアの一つであり、こうした全国的なインバウンドの回復が、区内の人流とごみの排出に影響を与えている可能性があると考えられます。
改正条例の可決と段階的施行
こうした状況を踏まえ、渋谷区はポイ捨てごみ対策を抜本的に見直す方針を固め、条例の一部改正案を令和7年12月10日に区議会で全会一致により可決しました。施行規則の改正を経て令和8年4月1日に施行されており、過料の適用開始は施行から2か月後の令和8年6月1日と設定されています。区民・来街者・事業者への周知期間を確保する観点からの段階的な進め方であり、制度の受容性を高め、不意打ち的な徴収による反発を避けるための配慮と考えられます。
現状データ
ポイ捨てごみ量の推移
コロナ禍後に見られた増加傾向
区の調査では、特定エリアの歩道上におけるポイ捨てごみの量が継続的に計測されてきました。区の資料によれば、この計測値は令和5年(2023年)には10前後で推移していた時期がありましたが、令和6年(2024年)に入って上昇し、令和6年8月には70を超える水準が記録された月があったと報告されています。その後も令和7年(2025年)にかけて、40から56程度の比較的高い水準が記録された時期が見られます。
計測値の絶対水準は調査時点や調査箇所、計測方法によって変動し得るため、数値そのものを一律に解釈することは難しい面があります。それでも、コロナ禍の収束に伴う来街者の回復局面で、ポイ捨てごみが増加傾向に転じた可能性を示すデータと考えられ、従来の啓発・清掃活動だけでは対応しきれないという区の問題意識を裏付ける材料と見ることができます。
エリア別に見たごみの分布
区の調査では、100メートルあたりのポイ捨てごみの個数にエリア差が確認されたと報告されています。区の資料によれば、渋谷駅周辺が271個と最も多く、原宿駅周辺74個、恵比寿駅周辺64個、代々木駅周辺43個、甲州街道23個とされています。ごみが特定の繁華エリアに集中している様子が読み取れ、今回の設置義務化の対象区域を渋谷・原宿・恵比寿の3エリアに絞り込んだ政策判断は、こうしたデータと整合的と考えられます。
ごみの発生源と店舗の設置状況
販売元の構成比
区の調査では、渋谷駅周辺で回収されたポイ捨てごみのうち、商品ラベル等から販売元を特定できたものの構成比は、コンビニが63%、カフェが12%、飲み物の持ち帰りが8%、ファーストフードが6%と報告されています。これは回収した全1,075個のうち販売元を特定できた383個についての結果であり、区も渋谷駅周辺のポイ捨てごみ全体の構成を直接的に示すものではないと注記しています。したがって構成比そのものを断定的に扱うことは適切ではありませんが、ポイ捨てごみの相当部分が飲食料の容器・包装であり、その多くが飲食料販売店舗を発生源としている可能性を示す材料と考えられます。
店舗ごとのごみ箱設置率の差
区内全域の飲食料販売店舗(対象店舗数は合計約300店舗)を対象とした調査では、全体のごみ箱設置率は68%と報告されています。業態別では、ファーストフードが97%、カフェが80%、コンビニが78%と比較的高い一方、飲み物の持ち帰り店が47%、キッチンカーが50%、ケバブ店が20%と、業態によって設置率に差が見られたとされています。すでに自主的に設置している業態がある一方で、設置が進んでいない業態が存在することがうかがわれ、義務化によって設置率の底上げを図る余地があることを示すデータと考えられます。
ポイ捨て者の属性と指導の実績
来街者・訪日外国人の比重
渋谷駅周辺でポイ捨てを行った者を対象としたアンケート調査では、ポイ捨て者の92%が区民以外、8%が区民であったと報告されています。また国籍別では外国人が52%、日本人が48%とされています。ただしこの調査は、合計20時間で確認された違反者42名のうち回答を得た27名に基づくものとされ、サンプル数が限られている点には留意が必要です。それでも、ポイ捨ての主体が地域に帰属意識を持つ住民よりも来街者に偏っている可能性を示しており、住民の規範意識に依存する従来手法の課題を補強する材料と考えられます。
巡回員による指導の蓄積
区内全域を巡回する啓発員によるポイ捨て者への指導件数は、月あたり345件(うち日本人68%、外国人32%)と報告されています(集計期間は令和7年4月1日から同年11月30日まで)。また路上喫煙対策の分野では、令和7年度における路上喫煙者への過料処分が年間20,000件以上に達したと報告されています。区は最大50名の巡回員を365日24時間の体制で配置し、英語・中国語・韓国語の多言語対応を行っているとされ、こうした執行体制の蓄積が、今回のポイ捨て過料制度の運用基盤になっていると考えられます。
政策立案の示唆
この取組を行政が行う理由
市場と自助に委ねられない「負の外部性」への対応
ポイ捨てによる環境悪化は、原因者が便益を享受する一方でコストを社会全体が負担する「負の外部性」の典型と整理できます。個々の店舗や来街者にとっては、ごみ箱を設置しない、あるいはポイ捨てをするほうが私的には合理的に見える場面があり得るため、市場メカニズムや自発的な協力だけでは対応が不十分になりがちと考えられます。こうした構造的な問題に対しては、行政が制度を設けて行動の前提条件を変えることが有効と考えられ、義務付けと過料という手法はその一つの帰結と位置付けられます。
特別区の財政構造に根ざした受益と負担の調整
前述のとおり、渋谷区は、来街者のごみ処理費用を一般財源で負担すれば区民の負担につながりかねない財政構造を抱えていると区は説明しています。来街者の増加によって生じる環境負荷のコストを、その負荷を生み出す経済活動の担い手である販売事業者と、行為者本人に配分すること。これが、店舗への設置義務化とポイ捨て者への過料という二段構えの制度の根底にある論理と考えられます。
行政側の意図
「罰金」から「過料」への変更が持つ実務上の意味
今回の改正で、ポイ捨て行為への罰則が罰金から過料へと変更された点は、執行の実効性に関わる選択と考えられます。罰金は刑事罰であり、適用には刑事訴訟法に基づく手続が必要で、検察官の起訴を経て裁判所が科すため、現場での即時的な対応にはなじみにくい面があります。これに対して過料は行政上の秩序罰であり、地方自治法第14条第3項に基づき条例で定めることができ、地方公共団体の長が行政処分として科すことができます。前科にはあたらず、現場の巡回員が違反を現認してその場で徴収する運用が可能になると考えられます。
区がポイ捨ての過料を2,000円と設定した背景には、抑止効果と再発防止効果が期待でき、かつ違反者間の公平性の確保と現場での効率的な手続という観点から、この金額が妥当と判断したことがあると説明されています。一方、店舗の設置義務違反や自動販売機の回収容器未設置に対する過料は5万円とされていますが、これは地方自治法が条例で定める過料の上限を5万円と規定していることを踏まえた設定と考えられます。行為者個人への少額・即時の過料と、事業者への上限額の過料という金額設計の差は、対象者の性質と求める行動変容の重みの違いを反映したものと見ることができます。
既存インフラの転用による執行コストの抑制
区は、路上喫煙者への指導・過料徴収で培った巡回体制とノウハウを活用し、巡回員がポイ捨て者への指導・過料徴収を兼務する方針を示しています。新たな執行組織を一から立ち上げるのではなく、すでに一定の実績を持つ既存体制を拡張することで、限られた財源のもとで制度の実効性を確保しようとする意図がうかがえます。あわせて、巡回員が日常的に対象店舗や自動販売機の回収容器設置状況を確認し、違反を現認した場合に勧告から段階的に措置を講じる運用とすることで、店舗の義務履行についても継続的に確認する設計となっていると考えられます。
期待される効果
発生源対策と行為者対策の二段構え
今回の制度は、ごみの受け皿を増やす発生源対策(店舗・自動販売機への回収容器設置義務化)と、ポイ捨てという行為そのものを抑止する行為者対策(過料)を組み合わせている点に特徴があります。ごみ箱が身近にあれば、捨て場がないからポイ捨てするという理由が成り立ちにくくなり、その上でポイ捨てには過料が科されるため、両者が相互に補完し合う構造になっていると考えられます。区も、ごみ箱がないことを理由にポイ捨て行為を許容することはできないとの立場を示しており、受け皿の整備と行為規制をセットで進める設計には一定の合理性があると考えられます。
来街者・訪日外国人への波及
ポイ捨て者の相当数が区民以外であり、訪日外国人が一定割合を占めるという調査結果を踏まえれば、多言語による周知と現場対応が効果の鍵を握ると考えられます。区は英語・中国語・韓国語による広報や巡回員の多言語対応を予定しているとされ、地域の規範を共有していない来街者に対して、ルールの存在と違反時の帰結を明確に伝える狙いがあると見られます。キャッシュレス決済への対応も予定されているとされ、現金を持ち歩かない来街者からの徴収を円滑にし、制度の実効性を高める可能性があります。
課題・次のステップ
事業者の負担と「行政の役割」をめぐる論点
店舗への設置義務化については、ごみ箱の設置・管理にかかる費用や手間を民間事業者が負担することへの懸念や、本来は行政が公共のごみ箱を整備すべきではないかという指摘があり得ます。区は、公共的なごみ箱についても商店街などと協力し、区民に負担をかけない形での設置を検討しているとしており、店舗負担と公的整備のバランスをどう取るかは、今後の運用のなかで丁寧に説明と調整を重ねるべき論点と考えられます。義務の対象・範囲の線引き(テイクアウトの有無、複合施設での共用ごみ箱の取扱いなど)についても、現場の実態に即した運用指針の周知が求められると考えられます。
執行の公平性と継続性の確保
過料制度は、現場での徴収が恣意的・不公平にならないよう、判断基準と手続の透明性を確保することが重要と考えられます。違反の現認、本人確認、徴収、未払い時の対応といった一連のプロセスを、巡回員の体制や研修を含めて安定的に運用できるかが、制度の信頼性を左右すると考えられます。また、過料は徴収そのものを目的とするものではなく行動変容を促す手段と位置付けられるため、施行後はポイ捨てごみの量や指導件数の推移をモニタリングし、効果を検証しながら金額・対象・体制を継続的に見直していく姿勢が望まれます。
効果測定の枠組みの維持
渋谷区が改正に先立ち、ごみ量の時系列調査、エリア別調査、販売元調査、店舗設置率調査、ポイ捨て者アンケートといった多面的な実態把握を行ってきたことは、政策のエビデンスとして評価できると考えられます。施行後も同様の調査を継続し、制度導入前後の変化を定量的に比較できるようにしておくことが、効果検証と制度改善の前提になると考えられます。
特別区への示唆
来街者集中地域に共通する課題への応用可能性
来街者のごみ処理コストを誰が負担するのかという問題は、渋谷区に限らず、多くの来街者を受け入れる特別区に共通する課題と考えられます。住民税収を主たる財源としながら昼間人口が常住人口を上回るという特別区共通の財政構造のもとで、受益と負担の関係をいかに調整するかは、各区が向き合うべき政策テーマです。渋谷区の事例は、発生源である事業者への義務付けと行為者への過料を組み合わせ、汚染者負担の理念を制度として具体化する一つのモデルを提示していると考えられます。
エビデンスに基づく対象設定と段階的執行の手法
政策設計の手法という観点でも、特別区が参照できる点は少なくありません。第一に、ごみの分布状況を実態調査で把握したうえで対象区域を繁華エリアに限定し、業態別の設置状況を踏まえて義務対象を設計するという、データに基づく絞り込みの手法です。第二に、施行から過料適用までに周知期間を設け、勧告・命令・公表・過料という段階的な措置を講じることで、制度の受容性と適正手続の両立を図る進め方です。第三に、既存の路上喫煙対策の巡回体制を転用して執行コストの抑制を図る、行政資源の効率的な活用の発想です。
行政罰の選択肢としての過料の活用
罰則を罰金ではなく過料とすることで、現場での機動的な執行を可能にしようとした点は、実効性確保に課題を抱える他の生活環境分野の条例にも応用できる視点と考えられます。地方自治法第14条第3項に基づく過料は5万円が上限とされており、軽微だが頻発する違反に対して、刑事手続を経ずに地方公共団体の長が機動的に対応できる手段と整理できます。ポイ捨てに限らず、路上での迷惑行為や生活環境に関わる軽微な違反への対応を検討する際、行政罰の制度設計の選択肢として過料の特性を理解しておくことには意義があると考えられます。
まとめ
渋谷区による「きれいなまち渋谷をみんなでつくる条例」の改正は、コロナ禍後の来街者増加という環境変化に対して、従来の啓発・協力要請型の手法から、義務付けと過料による実効性確保型の手法へと政策の基本姿勢を転換させた取組と考えられます。発生源である飲食料販売店舗・自動販売機への回収容器設置義務化と、ポイ捨て行為そのものへの過料という二段構えの設計は、受け皿の整備と行為の抑止を相互に補完させる論理に支えられています。
その背後には、ごみ量の調査やエリア別・販売元別の実態把握、ポイ捨て者の属性調査といった多面的なデータの蓄積があり、対象区域の限定や義務対象の設計はこれらと整合的に組み立てられていると考えられます。また、罰則を罰金から過料へ改めることで現場での機動的な執行を可能にし、既存の路上喫煙対策の巡回体制を転用することで執行コストの抑制を図った点は、限られた財源のもとで制度を成立させるための現実的な工夫として注目されます。
来街者のごみ処理コストの負担をめぐる問題は、昼間人口が常住人口を上回る特別区に広く共通する構造的課題です。汚染者負担の理念を条例として具体化し、データに基づく対象設定と段階的な執行、行政資源の効率的な活用を組み合わせた渋谷区の手法は、同様の課題を抱える他の特別区が政策を構想する際の参照点となる可能性があります。今後は、施行後のごみの量や指導件数の推移を継続的に検証し、事業者負担と公的整備のバランス、執行の公平性と継続性を確保しながら、制度を不断に見直していくことが、取組の実効性を高めていく鍵になると考えられます。




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