公務員の新しい挑戦「国際NGOでの政策アドバイザー」完全ガイド:国際的な公益活動に専門知見を活かす副業の全貌

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目次
  1. はじめに
  2. はじめに:
    グローバル化時代における国際NGOの社会的役割と公務員経験者への期待
  3. 背景・基礎知識:
    国際NGOの組織形態と公務員の関わり
  4. メインコンテンツ:
    国際NGOでの政策アドバイザー活動の3つの核心ポイント
  5. 実践・応用編:
    特別区職員が国際NGOでの政策アドバイザー活動を検討する実務手順
  6. よくある質問(FAQ):
    国際NGOでの政策アドバイザー活動の実務的疑問への回答
  7. まとめ:
    国際NGOでの政策アドバイザー活動が拓くグローバルな貢献の形

はじめに

※本記事はAIが生成したものを加工して掲載しています。
※生成AIの進化にあわせて作り直すため、ファクトチェックは今後行う予定です。
※掲載内容を使用する際は、各行政機関の公表資料を別途ご確認ください。
※実際の副業・兼業に当たっては、所属組織の規定等を必ず確認するとともに、所管部署や上司に事前相談してください。

(出典)人事院「自営兼業制度の見直しについて」令和7年度
(出典)総務省「地方公務員の兼業に関する技術的助言の通知」令和7年度

職員の幸福が、住民の幸福をつくる

  • 誰か(住民)を幸せにするためには、まずは自分が幸せになる必要があります
  • ハーバード大学のニコラス・クリスタキス教授とカリフォルニア大学のジェームス・ファウラー教授は、20年間にわたり約5,000人を追跡した大規模な研究を行いました。この研究によれば、ある人の幸福は、その友人の幸福度を約15%高め、さらにその友人の友人(2次の隔たり)、そして友人の友人の友人(3次の隔たり)にまで波及していくことが科学的に示されたのです
    • 出典
      • Nicholas A. Christakis & James H. Fowler, 『Connected: The Surprising Power of Our Social Networks and How They Shape Our Lives』(邦題:『つながり 社会的ネットワークの驚くべき力』), Little, Brown and Company, 2009.
  • つまり、ご自身が経済的な安心感と幸福を手に入れることは、皆様が思う以上に広範囲に、巡り巡って地域や住民の方々をも幸せにする、確かな力を持っているということです。
  • 今回は、皆様がその第一歩を踏み出すための一助として、公務員向けの副業ガイドを分かりやすくお届けします。

はじめに:
グローバル化時代における国際NGOの社会的役割と公務員経験者への期待

 東京都特別区の職員の皆様は、日々の業務を通じて、行政実務、政策立案、住民対応、福祉施策、教育施策、防災対策、環境施策、国際施策など、多様な領域の専門知識と経験を蓄積されているのではないでしょうか。一方、国際NGOの現場では、開発援助、人道支援、人権擁護、環境保護、教育支援、保健医療支援、ジェンダー平等推進、子どもの権利擁護、難民支援、災害救援など、極めて多様な領域でグローバルな公益活動が展開されている性質があります。これらの活動の質的向上と政策提言の実効性確保のために、行政実務経験者の専門的視点への期待が継続的に存在していると考えられます。

 このような時代背景の中で、令和7年12月19日に人事院が公表した自営兼業制度の見直し方針、および令和7年6月11日付け総務省通知による地方公務員の兼業に関する技術的助言を受け、公務員が国際NGOで政策アドバイザーとして関与する活動の可能性が議論されつつあります。本記事では、国際NGOでの政策アドバイザーという活動類型について、制度の概要から本業との関係整理、実務上の留意点、本業への還元効果までを体系的に解説します。

 なお、本記事は一般的な情報提供を目的とするものであり、個別の活動承認の可否、国際NGOとの契約に伴う法的責任、海外渡航や海外団体からの報酬の取扱い、税務処理の詳細については、必ず所属組織の所管部署、税理士、弁護士等の専門家にご相談ください。国際NGOは組織形態、運営方針、活動分野が極めて多様であり、団体ごとに法的位置付けや関与形態が異なる性質があるため、関与を検討する団体への直接確認が不可欠です。兼業承認の判断は最終的に各任命権者が行うものであり、本記事の記述は各自治体・各任命権者の判断を拘束するものではない点を、あらかじめお断りしておきます。

背景・基礎知識:
国際NGOの組織形態と公務員の関わり

国際NGOの多様な組織形態

 国際NGOは、その組織形態、活動規模、活動分野、運営方針が極めて多様な性質を持ちます。国際本部を持ち各国に支部を展開する大規模な国際組織、特定の国・地域を中心に活動する団体、特定のテーマに特化した専門組織、緊急救援に特化した団体、長期的な開発支援を行う団体など、多様な性格の団体が存在する性質があります。

 日本における国際NGOの法的形態も多様です。特定非営利活動法人(NPO法人)、一般社団法人、公益社団法人、公益財団法人、認定NPO法人、任意団体など、それぞれ根拠となる法令と運営要件が異なる性質があります。海外に本部を持つ国際組織の日本支部・日本事務所の場合、日本国内での法的形態をどう取っているかは団体ごとに異なる可能性があります。

 国際NGOの活動分野は極めて広範であり、開発援助、人道支援、人権擁護、環境保護、平和構築、教育支援、保健医療支援、ジェンダー平等推進、子どもの権利擁護、難民・移民支援、災害救援、貧困削減、食料安全保障、水・衛生、気候変動対策、生物多様性保全など、多岐にわたる性質があります。各団体の活動分野、活動地域、組織規模、運営方針については、各団体の公表資料をご確認ください。

国際NGOにおける政策アドバイザーの役割

 国際NGOにおける政策アドバイザーの役割は、団体ごとに異なる可能性があります。一般的に想定される役割としては、政策提言活動への助言、アドボカシー戦略の検討、政府・国際機関との関係構築への助言、政策研究・調査への参画、組織運営への助言、プロジェクト評価への助言などが考えられます。これらの役割は、団体の活動方針、組織体制、政策アドバイザーとの契約形態などによって、具体的な内容が大きく異なる性質があります。

 関与形態としては、理事・評議員・運営委員などの役員就任、有償アドバイザー(コンサルタント)契約、ボランティアアドバイザー、特定プロジェクトへの業務委託、政策研究の共同研究者、専門委員会のメンバーなど、多様な選択肢が存在します。各関与形態によって、責任範囲、契約条件、報酬の有無、必要な手続が異なる性質があるため、関与を検討する際には団体との十分な協議に基づく整理が必要となります。

公務員と国際NGO活動の関係

 公務員と国際NGO活動の関係には、複数の論点が含まれる性質があります。第一の論点は、活動内容と公務員としての立場との関係です。国際NGOの活動には、政府や自治体への政策提言、政策批判、アドボカシー活動などが含まれる場合があり、公務員としての立場との関係で慎重な検討が必要となる性質があります。所属する自治体や日本政府の政策と異なる立場を取る団体での活動、政府への要望・批判を含む活動などについては、公務員としての立場との整合性を慎重に検討する必要があります。

 第二の論点は、外交的論点との関係です。国際NGOの活動には、国際関係に関わる論点(特定国の政策への評価、国際紛争への立場、人権問題への対応など)が含まれる場合があり、日本政府の外交方針との関係で慎重な配慮が求められる場面が生じ得る性質があります。具体的な活動内容と外交的論点との関係については、所属組織への事前相談を踏まえた慎重な確認が不可欠です。

 第三の論点は、海外渡航や海外団体との関係に伴う特殊論点です。国際NGOの活動には、海外渡航、海外団体からの報酬、現地での活動などが含まれる場合があり、これらに伴う特殊論点(税務、社会保障、安全管理など)について、専門家への相談を踏まえた慎重な対応が必要となります。

令和7年の制度改正と国際NGO活動の関係

 令和7年12月19日の人事院通知では、社会貢献に資する事業が自営兼業の承認対象として新設されました。国際NGOでの政策アドバイザー活動は、グローバルな公益活動への貢献として、社会貢献に資する事業の一例として位置付けられ得る可能性があります。同時に、職員の有する知識・技能をいかした事業として承認される可能性もあり、活動の性質と関与の形態によって判断が分かれる場面が想定されます。

 国際NGO活動の特徴として、活動の国際性、政策提言・アドボカシーの性格、外交的論点を含む可能性、海外渡航を伴う場合があること、関係主体の多様性などが挙げられます。地方公務員の場合は地方公務員法第38条が適用され、各自治体の規則に基づく任命権者の許可が必要となる可能性があります。

 関与形態が役員就任の場合、報酬を得る場合は地方公務員法第38条第1項に基づく許可が必要となる可能性があります。無報酬の理事就任の場合の取扱いは、組織の法的形態によって判断が異なる可能性があり、個別の事前相談が不可欠です。継続的な業務従事を伴う場合は、人事院Q&A問2の更問で示されている継続的・定期的な従事に該当し得る可能性があります。最終的な法令適用の判断は承認権者によってなされるため、活動検討の早期段階で所属組織への事前相談が不可欠となります。

メインコンテンツ:
国際NGOでの政策アドバイザー活動の3つの核心ポイント

ポイント1:
公務員の経験が国際NGO活動に独自価値をもたらす理由

 国際NGOでの政策アドバイザー活動の領域において、公務員が提供し得る独自価値は、単なる専門知識の提供に留まらない性質を持ち得ます。第一の価値は、行政実務の総合的経験です。日本の公務員は、政策立案、予算編成、組織運営、住民対応、関係機関調整、政策実施、評価・改善といった行政運営の総合的経験を持つ性質があります。国際NGOが行政機関への政策提言、政策研究、アドボカシー活動を行う際には、行政の意思決定プロセス、予算編成の仕組み、政策実施の現場感覚など、行政実務への深い理解が活動の実効性を左右する性質があります。日本の公務員経験者は、こうした視点を提供し得る独自の立場にあり得ます。

 第二の価値は、関係機関との連携への理解です。国際NGOの活動には、政府機関、自治体、国際機関、他のNGO、企業、研究機関、メディアなど、多様な主体との関係構築が伴う性質があります。これら関係機関の役割、権限、意思決定構造、連携の作法などへの理解は、効果的な活動展開の基盤となり得ます。公務員として関係機関調整の経験を持つ人材は、こうした視点を活動団体に提供し得る可能性があります。

 第三の価値は、公共的視点と政策の現場性への感度です。国際NGOの活動目標は、究極的には政策変容や社会変容を通じた公益の実現にあります。理想や理念だけでなく、現実の政策プロセスでどのような提言が受け入れられ、どのような変容が実現可能かといった現場性への感度は、活動の戦略性を高める要素となり得ます。公務員としての公共性への感度と政策の現場性への理解は、こうした戦略的視点の基盤となり得る可能性があります。

 これら3つの価値は、人事院が掲げる政策意図のうち、特にやりがい向上、スキル還元、地域貢献、官民連携促進の観点で合理性を持ち得ます。国際NGOでの政策アドバイザー活動を通じて獲得する国際的視野、グローバルな政策動向への接触、多文化的環境での活動経験、英語など外国語での活動経験は、本業の自治体DX推進、国際施策、多文化共生施策、外国人住民対応、政策立案などの業務において活用可能な知見となり得ます。

ポイント2:
活動形態の選択と関係法令への配慮

 国際NGOでの政策アドバイザー活動を検討する際、活動形態の選択と関係法令への配慮が実務上の重要論点となります。想定される主要な活動形態としては、役員(理事・評議員・運営委員)就任、有償アドバイザー契約、ボランティアアドバイザー、特定プロジェクトへの業務委託、政策研究の共同研究者、専門委員会メンバー、執筆・講演活動などが考えられます。

 役員就任の場合、報酬を得る場合は地方公務員法第38条第1項に基づく許可が必要となる可能性があります。無報酬の役員就任の場合の取扱いは、組織の法的形態(NPO法人、一般社団法人、公益財団法人など)によって判断が異なる可能性があり、個別の事前相談が不可欠です。NPO法人や一般社団法人の役員には、それぞれの根拠法令に基づく法的責任が伴う性質があるため、就任にあたっては定款、活動内容、財務状況、ガバナンス体制を慎重に確認する必要があります。

 有償アドバイザー契約の場合、契約形態(業務委託、嘱託、コンサルティング契約など)、契約期間、業務範囲、報酬体系などによって、適用される条文と必要な手続が異なる可能性があります。継続的な業務従事を伴う場合は、人事院Q&A問2の更問で示されている継続的・定期的な従事に該当し得る可能性があり、地方公務員法第38条第1項に基づく許可の要否を慎重に判断する必要があります。

 ボランティアアドバイザーの場合、無報酬での関与として、各自治体の規則によって取扱いが異なる可能性があります。無報酬のボランティア活動の取扱いは、活動内容、頻度、関与の深さによっても判断が分かれる可能性があるため、所属組織の担当部署に個別に確認する必要があります。

 特定プロジェクトへの業務委託の場合、プロジェクト単位での業務委託となるため、契約期間と業務範囲が明確になりやすい性質があります。業務委託の継続性、報酬規模、関与の深さなどによって、副業・兼業としての位置付けが異なる可能性があります。

 政策研究の共同研究者、専門委員会メンバーとしての関与の場合、研究機関との関係、研究成果の公表、研究費の取扱いなど、研究活動特有の論点が関わる性質があります。研究成果の発表時の肩書き使用、研究データの取扱い、共同研究者間の知的財産権なども論点となります。

 執筆・講演活動の場合、書籍執筆活動や研修講師活動と類似の性格を持ち、それぞれの項で整理された論点が適用される可能性があります。

 いずれの活動形態であっても、適用される条文と必要な手続は個別の事業内容によって異なるため、活動検討の早期段階で所属組織の担当部署に相談することが不可欠です。最終的な法令適用の判断は承認権者によってなされます。

ポイント3:
活動の特殊性と利害関係の精査

 国際NGOでの政策アドバイザー活動には、国内活動とは異なる特殊な配慮事項が伴う性質があります。第一の論点は、政策提言・アドボカシー活動の性格と公務員としての立場との関係です。国際NGOの活動には、政府や自治体への政策提言、政策批判、要望、抗議、デモンストレーション、署名活動、メディアキャンペーンなどが含まれる場合があります。これらの活動が、公務員としての立場との関係で適切かについて、慎重な検討が必要となります。所属する自治体や日本政府の政策と明らかに対立する立場を取る団体での活動、政府への直接的な批判を含む活動などについては、人事院Q&A問7で示されている信用失墜行為との関係で慎重な配慮が必要となる可能性があります。

 第二の論点は、外交的論点との関係です。国際NGOの活動には、特定国の政策への評価、国際紛争への立場、人権問題への対応、安全保障に関わる論点など、外交的論点を含む場合があります。日本政府の外交方針との関係で配慮が求められる場面が生じる可能性があり、所属する自治体の国際関係、姉妹都市関係などとの整合性についても確認が必要です。具体的な活動内容と外交的論点との関係については、所属組織への事前相談を踏まえた慎重な確認が不可欠です。

 第三の論点は、活動内容と所属組織の業務との関係性です。所属組織の業務に関連する分野、現在職務で扱っている領域、職務上知り得た情報を活用する活動などは、人事院Q&A問15の更問1で示されているとおり、職務を通じて得た知識・技能や、現在職務において用いている知識・技能を活用する自営兼業については、承認権者において厳格な判断を行う可能性があるとされています。

 例えば、所属区が国際協力関連の事業を展開している場合、関連分野の国際NGOで活動することは業務範囲との重複から厳格な判断の対象となり得ます。所属区の業務とは直接関係のない分野、所属区の施策と対立しない活動領域などを選択することが、承認を得やすくする要素となり得ます。

 第四の論点は、所属組織の業務情報や守秘義務の対象情報の取扱いです。活動の中で、所属区の内部情報、業務で知り得た非公開情報、政策決定の経緯、関係者の個別情報などを扱うことは、地方公務員法第34条第1項の職務上知り得た秘密に該当し得るため、絶対に避ける必要があります。違反した場合、地方公務員法第60条第2号により、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金の対象となります。同時に、国際NGO活動を通じて知り得た情報を本業に持ち込むことも避ける必要があります。本業と国際NGO活動の間に明確な情報の壁を設けることが、双方向の信頼を守る基盤となります。

 第五の論点は、活動団体と所属自治体との関係性です。活動団体が所属区から補助金を受けている場合、業務委託関係にある場合、共同事業を展開している場合、後援名義を受けている場合などは、人事院規則14-8運用通知第1項関係第6項で示されている特別な利害関係に該当する可能性があり、慎重な確認が必要です。具体的な該当性は、関係性の内容、職員本人の業務範囲、活動内容との関連性などによって判断されるため、個別の事案について事前相談を通じて確認することが不可欠です。

 第六の論点は、海外渡航と海外団体との関係に伴う特殊論点です。海外渡航を伴う活動の場合、渡航先国の安全情勢、感染症情勢、現地法令への対応、ビザ・査証の取扱いなどについて慎重な準備が必要となります。海外団体からの報酬を受ける場合、税務上の取扱い(居住者・非居住者の判定、租税条約の適用、二重課税の調整など)、外国為替及び外国貿易法上の取扱い、社会保障の継続などについて、専門家への相談を踏まえた慎重な対応が必要となります。

 第七の論点は、メディア対応と情報発信です。国際NGOの活動には、メディア取材、記者会見、SNS発信、講演活動などのメディア対応が含まれる場合があります。これらの場面での発言、肩書き使用、所属組織との関係表示などについて、職員としての立場を踏まえた慎重な対応が必要となります。所属組織や日本政府の政策に関する個人的見解の表明、特定国・特定政党に関する評価、社会的に議論のある論点への立場表明などについては、特に慎重な配慮が求められます。

 第八の論点は、肩書き使用と公務の信頼性確保です。国際NGOの活動団体のWebサイト、活動報告書、広報資料、メディア取材などで自身が紹介される際に、公務員としての肩書きや所属組織名を併記することは、人事院Q&A問18で示されているとおり、承認時の留保事項との関係で慎重な判断が必要となる可能性があります。匿名または個人名のみでの活動を前提とした体制を整えることが望ましい対応となる場合があります。

実践・応用編:
特別区職員が国際NGOでの政策アドバイザー活動を検討する実務手順

ステップ1:
活動方針の明確化と所属組織への事前相談

 国際NGOでの政策アドバイザー活動を検討する第一歩は、自身が貢献したい分野と活動方針を明確化することです。開発援助、人道支援、人権擁護、環境保護、教育支援、保健医療支援、ジェンダー平等推進、子どもの権利擁護、難民支援、災害救援など、多様な活動領域のうち自身が貢献したい分野は何か、どのような関与形態を希望するか、どの程度の頻度・期間で取り組むのかといった基本的な構想を整理することが、その後のすべての判断の基盤となります。

 活動方針の整理にあたっては、政策提言・アドボカシー活動の性格と公務員としての立場との関係、外交的論点との関係、所属組織の業務との関係などを慎重に評価することが不可欠です。所属する自治体や日本政府の政策と明らかに対立する立場を取る団体、政府への直接的な批判を中心とする団体、外交的にデリケートな論点を扱う団体などへの関与は、慎重な検討が必要となる可能性があります。可能な限り、所属組織や政府の方針と整合的な活動領域、政策提言よりも現場支援に重点を置く活動、専門技術的な助言が中心となる活動などを選択することが、承認を得やすくする要素となり得ます。

 関与候補となる団体が決まった段階で、所属組織の人事担当部署への事前相談を行い、活動の可否、必要な手続、所属組織として懸念される論点などについて確認することが不可欠です。特に、活動団体と所属区との関係性、活動内容と外交的論点との関係、政策提言活動の性格などについては、所属組織との丁寧な協議が必要となります。

ステップ2:
活動団体との接触と契約条件の確認

 活動方針が概ね固まった段階で、活動団体との接触を進めることになります。団体からの依頼を受ける場合、自ら関与を希望する場合、知人の紹介を受ける場合、専門家マッチングサービスを通じる場合など、多様なルートが存在する可能性があります。

 接触時には、自身が公務員であることを明示し、活動形態(役員就任、有償アドバイザー、ボランティア、業務委託など)、活動範囲、本業との両立を踏まえた制約条件、肩書き使用の制限、メディア対応の制約などを早期に協議することが重要です。団体側の柔軟性や、自身の制約条件への対応可能性を、契約交渉の早期段階で確認することで、後の調整を円滑に進めることができる可能性があります。

 契約条件の確認では、関与形態、契約期間、活動範囲、報酬体系(無報酬、報酬あり)、責任範囲、契約解除条件、知的財産権の取扱い、機密保持義務、メディア対応の制約、撤退時の手続などを慎重に確認する必要があります。特に、団体の活動方針、財務状況、ガバナンス体制、所属区との関係性、過去のメディア対応履歴などについて、事前に十分な調査を行うことが重要です。

ステップ3:
兼業許可申請のための書類作成

 兼業許可を得るための書類作成において、国際NGOでの政策アドバイザー活動の特性を踏まえた記述が必要となります。事業の目的については、グローバルな公益活動への貢献、専門知識の社会への還元、国際社会への寄与といった公益性を明示することが考えられます。事業内容については、活動団体名、活動分野、活動範囲、関与形態、活動頻度、想定される報酬の有無、運営体制などを具体的に記載します。営業日及び営業時間については、自身が活動に直接関与する時間帯を週休日や勤務時間外に限定することを明示します。

 特に重要な記載事項として、活動団体と所属区との関係性についての整理結果、活動内容と所属組織の業務との関係性、政策提言・アドボカシー活動の性格と公務員としての立場との整合性、外交的論点との関係、所属組織の業務情報や守秘義務対象情報を持ち込まない方針、メディア対応の制約、肩書き使用の取扱い、海外渡航の有無と頻度などを、具体的な事実に基づいて記述することで、承認権者の判断を支援する材料となり得ます。

ステップ4:
承認後の継続的な遵守事項

 兼業許可を得た後の遵守事項として、第一に勤務時間中には活動に従事しないという職務専念義務の原則が挙げられます。国際NGOの活動は、会議、政策提言活動、メディア対応、海外関係者との連絡などが必要となる場面がありますが、これらへの対応は必ず勤務時間外に限定する必要があります。海外の関係者との時差を考慮した連絡時間帯の設定、緊急時の引継ぎ体制などを整備することが重要です。

 第二に、人事院Q&A問14で示されている年次休暇を取得して副業業務を計画的に行うことは承認されない点に注意が必要です。海外渡航を伴う活動の場合、年次休暇取得の前提では承認されない可能性が高いため、活動形態(短期間の国内活動を中心とする、海外渡航は所属組織の事業派遣として整理する、退職後の本格関与を視野に入れた段階的関与とするなど)について慎重な設計が必要となります。

 第三に、政策提言・アドボカシー活動への継続的な配慮です。活動を通じて団体の政策提言が、所属組織や日本政府の方針と対立する内容を含む場面が生じ得る性質があります。こうした場面での自身の立ち位置、団体内での発言、外部への情報発信などについて、公務員としての立場を踏まえた継続的な配慮が必要となります。状況によっては、特定の活動からの撤退や、関与形態の見直しが必要となる場面も生じ得ます。

 第四に、メディア対応と情報発信の継続的な配慮です。メディア取材、記者会見、SNS発信、講演活動などにおける発言、肩書き使用、所属組織との関係表示について、承認時の留保事項を踏まえた一貫した対応が必要となります。所属組織や日本政府の政策に関する個人的見解の表明、特定国・特定政党に関する評価、社会的に議論のある論点への立場表明などには、特に慎重な配慮が求められます。

 第五に、海外渡航・海外関係者との関係に伴う継続的な配慮です。海外渡航時の安全管理、現地法令への対応、海外団体からの報酬の税務処理、社会保障の継続などについて、継続的な確認と対応が必要となります。

 第六に、活動内容に変更が生じた場合の再承認手続があります。活動範囲の拡大、関与形態の変更、報酬条件の変更、新たな活動分野への展開、海外渡航の頻度変更などがあった場合には、速やかに所属部署の担当者に報告し、再承認の手続を開始する必要があります。

ステップ5:
本業への還元を意識した実践

 国際NGOでの政策アドバイザー活動を本業への還元に結びつける実践として、活動を通じて獲得する国際的視野、グローバルな政策動向への接触、多文化的環境での活動経験、英語など外国語での活動経験などを、守秘義務に抵触しない範囲で所属部署内での勉強会や情報共有の形で還元することが考えられます。所属区の自治体DX推進、国際施策、多文化共生施策、外国人住民対応、政策立案、海外動向調査などの業務において、副業で得た知見は価値を発揮する可能性があります。

 ただし、活動を通じて知り得た団体の内部情報、関係者の個別情報、政策提言の戦略情報などは、本業で利用してはなりません。同様に、本業で知り得た情報を活動に活用することも避ける必要があります。本業と活動の間に明確な情報の壁を設けることが、双方向の信頼を守る基盤となります。

よくある質問(FAQ):
国際NGOでの政策アドバイザー活動の実務的疑問への回答

Q1:政府や自治体への政策提言を行う団体での活動は可能ですか

 政府や自治体への政策提言を主な活動とする団体での活動は、公務員としての立場との関係で慎重な検討が必要となります。提言内容が所属する自治体や日本政府の方針と整合的な場合と、対立的な場合では、公務の公正性や信頼性の確保への影響が大きく異なる可能性があります。具体的な該当性は、団体の活動方針、提言の性格、職員本人の業務範囲、関与の深さなどによって判断されるため、個別の事案について事前相談を通じて確認することが不可欠です。代替策として、政策提言よりも現場支援に重点を置く活動、専門技術的な助言が中心となる活動、所属組織の方針と整合的な活動領域などを選択することが、承認を得やすくする要素となり得ます。

Q2:海外渡航を伴う活動は可能ですか

 海外渡航を伴う活動は、人事院Q&A問14で示されている年次休暇を取得して副業業務を計画的に行うことが承認されない原則との関係で、慎重な検討が必要となります。週休日や祝日を活用した短期渡航、オンライン会議による参加、所属組織の事業派遣として整理可能な渡航などについては、形態によっては実施可能となる可能性がありますが、長期にわたる海外渡航を伴う活動は副業・兼業としての承認は困難となる可能性が高い性質があります。渡航を伴う本格的な国際協力活動については、JICA派遣など別の制度を活用する選択肢も検討に値すると考えられます。具体的な可否については、所属組織への事前相談が不可欠です。

Q3:海外団体からの報酬を受けることは可能ですか

 海外団体からの報酬を受ける場合、副業・兼業としての承認の可否に加え、税務上の取扱い(居住者・非居住者の判定、租税条約の適用、二重課税の調整など)、外国為替及び外国貿易法上の取扱い、社会保障の継続などについて、専門家への相談を踏まえた慎重な対応が必要となります。海外団体との契約形態、報酬の支払方法、所属区との関係性などについても、個別の確認が必要です。具体的な対応については、所属組織への事前相談、税理士への相談が不可欠です。

Q4:無報酬のボランティアアドバイザーとしての活動でも手続は必要ですか

 無報酬のボランティアアドバイザーとしての活動は、各自治体の規則によって取扱いが異なる可能性があります。活動内容、頻度、関与の深さによっても判断が分かれる可能性があります。役員(理事・評議員など)に就任する場合は、無報酬であっても手続が必要となる可能性があります。政策提言・アドボカシー活動を含む団体での活動は、活動内容自体について慎重な確認が必要となる可能性があります。具体的な取扱いについては、所属組織の担当部署にご確認ください。

Q5:特定国・特定地域に関わる活動での留意点はありますか

 特定国・特定地域に関わる活動の場合、日本政府の外交方針との関係、所属する自治体の国際関係(姉妹都市関係など)との関係、当該国・地域に関する社会的・政治的論点との関係などについて、特別な配慮が求められる可能性があります。安全保障に関わる論点を含む地域、人権問題が国際的に議論されている地域、日本政府が関係構築に慎重に取り組んでいる国などにおける活動については、特に慎重な検討が必要となります。具体的な可否については、所属組織への事前相談が不可欠です。

Q6:メディア対応や講演活動の制約はありますか

 メディア取材、記者会見、SNS発信、講演活動などにおける発言、肩書き使用、所属組織との関係表示について、承認時の留保事項を踏まえた一貫した対応が必要となります。所属組織や日本政府の政策に関する個人的見解の表明、特定国・特定政党に関する評価、社会的に議論のある論点への立場表明などには、人事院Q&A問7で示されている信用失墜行為との関係で特に慎重な配慮が求められる可能性があります。具体的な対応については、所属組織と活動団体の双方との事前協議を通じた整理が必要です。

Q7:税務上の取扱いはどのようになりますか

 国際NGO活動から得た報酬がある場合、所得税法の規定に基づく確定申告の対象となる場合があります。海外団体からの報酬、海外渡航時の経費精算、海外滞在期間中の居住者・非居住者の判定、租税条約の適用、二重課税の調整など、国際性に伴う特殊論点が関係する可能性があります。所得の種類、必要経費の計算、住民税の納付方法、扶養認定への影響、消費税の取扱い、海外送金時の取扱いなどについては、個別の事情によって取扱いが異なるため、税務署または税理士へのご相談を強くお勧めします。本記事では税務上の個別判断については言及を控えます。また、国家公務員倫理法・倫理規程との関係については人事院Q&A問23で整理されており、特別区職員に対する同様の規制の適用については、各区の条例・規則をご確認ください。

まとめ:
国際NGOでの政策アドバイザー活動が拓くグローバルな貢献の形

 国際NGOでの政策アドバイザーという活動類型は、令和7年12月の人事院方針と令和7年6月の総務省通知が目指す公務員のやりがい向上、スキル還元、地域貢献、官民連携促進という4つの政策意図に沿った活動として設計できる可能性を持つ選択肢です。行政実務の総合的経験、関係機関との連携への理解、公共的視点と政策の現場性への感度という公務員の独自価値を、グローバルな公益活動に活かす構造は、国際社会への貢献という公益的意義を持ち得る活動として位置付けられ得ます。同時に、国際的視野の拡大、グローバルな政策動向への接触、多文化的環境での活動経験、英語など外国語での活動経験といった本業では得難い経験を獲得することで、職員個人のキャリア形成と本業への還元を両立する可能性が広がります。

 一方で、政策提言・アドボカシー活動の性格と公務員としての立場との整合性の慎重な評価、外交的論点との関係の精査、活動内容と所属組織の業務との関係性の確認、所属組織の業務情報や守秘義務対象情報を持ち込まない徹底、活動団体と所属自治体との関係性の精査、海外渡航と海外関係者との関係に伴う特殊論点への対応、メディア対応と情報発信の慎重な配慮、肩書き使用の制限、職務専念義務の遵守、年次休暇取得を前提としない活動設計、社会通念上相当な収益水準の維持といった実務的制約を厳格に守る必要があります。これらの制約は、活動団体の関係者と公務員としての信頼を守るための必須条件であり、所属組織への事前相談と専門家への相談を通じた慎重な対応が不可欠です。承認を得ずに自営兼業を行った場合、または承認の前提を無断で変更した場合には、国家公務員法第109条第13号により1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処せられる場合があると人事院Q&Aで明示されています。地方公務員の守秘義務違反については、地方公務員法第60条第2号により1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金の対象となり得ます。

 最も重要な視点は、国際NGOでの政策アドバイザー活動をグローバルな公益への貢献として設計することです。営利目的の活動とは無縁の領域として、開発援助、人道支援、人権擁護、環境保護、教育支援、保健医療支援などのグローバルな公益的使命を担う活動として位置付けることで、所属区の承認権者、上司、同僚、そして特別区民からの理解を得やすくなると考えられます。本業で培った行政実務の経験と公共セクターの感性を、副業を通じて国際協力の現場に還元する構造は、人事院が描く新しい公務員像の具体的な実践形態の一つと言えるでしょう。加えて、国際NGO活動の経験は、本業の自治体DX推進、国際施策、多文化共生施策、外国人住民対応、政策立案などに還元される可能性があり、双方向の価値循環として大きな意義を持ち得ます。

 最後に改めて強調しますが、本記事は一般的な情報提供を目的とするものであり、個別の活動承認の可否、国際NGOとの契約に伴う法的責任、海外渡航や海外団体からの報酬の取扱い、税務処理の詳細については、必ず所属組織の所管部署、税理士、弁護士等の専門家にご相談ください。国際NGOは組織形態、運営方針、活動分野が極めて多様であり、団体ごとに法的位置付けや関与形態が異なる性質があるため、関与を検討する団体への直接確認が不可欠です。本記事が、特別区職員の皆様の新しい挑戦を検討するための一助となれば幸いです。

 

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