公務員の新しい挑戦「臨床心理士・公認心理師の活用」完全ガイド:心の専門家として地域社会を支える副業の全貌
はじめに
※本記事はAIが生成したものを加工して掲載しています。
※生成AIの進化にあわせて作り直すため、ファクトチェックは今後行う予定です。
※掲載内容を使用する際は、各行政機関の公表資料を別途ご確認ください。
※実際の副業・兼業に当たっては、所属組織の規定等を必ず確認するとともに、所管部署や上司に事前相談してください。
(出典)人事院「自営兼業制度の見直しについて」令和7年度
(出典)総務省「地方公務員の兼業に関する技術的助言の通知」令和7年度
職員の幸福が、住民の幸福をつくる
- 誰か(住民)を幸せにするためには、まずは自分が幸せになる必要があります。
- ハーバード大学のニコラス・クリスタキス教授とカリフォルニア大学のジェームス・ファウラー教授は、20年間にわたり約5,000人を追跡した大規模な研究を行いました。この研究によれば、ある人の幸福は、その友人の幸福度を約15%高め、さらにその友人の友人(2次の隔たり)、そして友人の友人の友人(3次の隔たり)にまで波及していくことが科学的に示されたのです。
- 出典
- Nicholas A. Christakis & James H. Fowler, 『Connected: The Surprising Power of Our Social Networks and How They Shape Our Lives』(邦題:『つながり 社会的ネットワークの驚くべき力』), Little, Brown and Company, 2009.
- 出典
- つまり、ご自身が経済的な安心感と幸福を手に入れることは、皆様が思う以上に広範囲に、巡り巡って地域や住民の方々をも幸せにする、確かな力を持っているということです。
- 今回は、皆様がその第一歩を踏み出すための一助として、公務員向けの副業ガイドを分かりやすくお届けします。
はじめに:
メンタルヘルスへの社会的関心の高まりと心理職への需要
東京都特別区の職員の皆様の中には、臨床心理士、公認心理師、その他の心理系専門資格を保有しながら行政実務に従事されている方が一定数いらっしゃるのではないでしょうか。あるいは、心理学を学んだ経験や、心理職としてのキャリアを経て公務員に転身された方もいらっしゃることと考えられます。一方、社会全体としては、メンタルヘルスへの関心の高まり、ストレス社会における心理的支援ニーズの増大、子どもの心の問題、職場のメンタルヘルス、災害後の心理的ケア、高齢者の認知症ケアなど、多様な領域で心理職への需要が継続的に存在していると考えられます。
このような時代背景の中で、令和7年12月19日に人事院が公表した自営兼業制度の見直し方針、および令和7年6月11日付け総務省通知による地方公務員の兼業に関する技術的助言を受け、心理系専門資格を保有する公務員がこれらの資格を活かして活動する副業の可能性が議論されつつあります。本記事では、臨床心理士・公認心理師の活用という副業・兼業類型について、制度の根拠から承認要件、実務上の留意点、本業への還元効果までを体系的に解説します。
なお、本記事は一般的な情報提供を目的とするものであり、個別の兼業承認の可否、公認心理師法その他の関連法令上の業務範囲・登録要件・義務の解釈、クライエントとの契約に伴う法的責任の判断、税務処理の詳細については、必ず所属組織の所管部署、所属する関連団体・学会、医師、税理士、弁護士等の専門家にご相談ください。心理支援活動は、対象者の脆弱性に配慮を要する高度に専門的な領域であり、関連法令の専門的解釈、実務上の倫理的判断、責任関係の整理など、専門家への相談を踏まえた慎重な対応が不可欠です。兼業承認の判断は最終的に各任命権者が行うものであり、本記事の記述は各自治体・各任命権者の判断を拘束するものではない点を、あらかじめお断りしておきます。
背景・基礎知識:
心理職の社会的役割と公務員の関わり
臨床心理士・公認心理師の社会的役割
公認心理師は、公認心理師法に基づく国家資格として、心理に関する支援を要する者の心理状態の観察、心理に関する相談、援助、関係者への助言・指導、心の健康に関する知識の普及などを業務とする専門家として位置付けられている性質があります。公認心理師は名称独占資格であり、業務範囲、登録要件、各種義務などが公認心理師法に定められている性質があります。
臨床心理士は、公益財団法人日本臨床心理士資格認定協会が認定する民間資格として、長い歴史と社会的認知を持つ心理職資格として位置付けられている性質があります。両資格を併有している専門家も多く、活動領域に重なりが見られる場合がありますが、根拠となる制度が異なる性質があります。
心理職の活動領域は、医療(精神科・心療内科、総合病院など)、教育(スクールカウンセラー、教育相談機関、大学相談室など)、福祉(児童相談所、福祉施設、子育て支援機関など)、司法・矯正(家庭裁判所、少年鑑別所、刑事施設など)、産業・労働(企業のメンタルヘルス、EAP、産業保健など)、保健(保健所、母子保健、精神保健福祉センターなど)、私設相談機関(カウンセリングルーム、心理相談所など)など、極めて多岐にわたる性質があります。
各資格の具体的な根拠法令、業務範囲、登録要件、義務などについては、公認心理師法、関連政令・省令、日本臨床心理士資格認定協会の規定、所属する学会・職能団体の規定などをご確認ください。
公務員と心理系専門資格の関係
公務員と心理系専門資格の関係には、複数の論点が含まれる性質があります。第一の論点は、現職公務員が心理職として副業活動を行うことの可否です。公認心理師の場合、名称独占資格としての位置付け、各種義務、関連法令上の論点を踏まえた整理が必要となります。臨床心理士の場合、認定団体の規定、職能団体の倫理綱領などを踏まえた整理が必要となります。各資格の運用については、所属する関連団体・学会への事前相談が不可欠です。
第二の論点は、公務員の業務として心理職に従事しているか否かによる違いです。教育委員会のスクールカウンセラー、児童相談所の心理判定員、保健所の精神保健担当、女性相談員などの業務に従事している公務員と、心理職とは別の業務に従事している公務員では、副業として心理支援活動を行う場合の整理が大きく異なる可能性があります。本業として心理職に従事している場合、本業との利害関係、業務情報の取扱い、職員本人の業務範囲との関係などについて、特に慎重な検討が必要となります。
第三の論点は、医師の指示への対応など関連法令上の重要論点です。公認心理師法第42条第2項では、要支援者に当該支援に係る主治の医師がある場合には、その指示を受けなければならないとする旨の規定が定められている性質があります。医療機関や精神科治療を受けている要支援者への支援においては、主治医との連携体制の確保が重要な論点となります。具体的な解釈と実務対応については、関連団体・学会への確認が不可欠です。
令和7年の制度改正と心理職の活用の関係
令和7年12月19日の人事院通知では、職員の有する知識・技能をいかした事業が自営兼業の承認対象として新設されました。心理系専門資格を活用した活動は、職員の有する知識・技能をいかした事業の典型的な一例として位置付けられ得る可能性があります。同時に、地域社会のメンタルヘルス支援、災害後の心理的ケア、子どもや高齢者への心理支援などへの貢献という観点で、社会貢献に資する事業としての性格を持つ場合もあり、活動の性質と関与の形態によって判断が分かれる場面が想定されます。
心理支援活動の特徴として、対象者の脆弱性、要支援者との直接的な関係、関連法令上の各種義務、責任関係の重大性、所属する関連団体・学会の倫理綱領、医療機関・教育機関などとの連携などが挙げられます。地方公務員の場合は地方公務員法第38条が適用され、各自治体の規則に基づく任命権者の許可が必要となる可能性があります。同時に、各資格の運用、関連法令、所属する関連団体・学会の規定との整合性についても、所属する関連団体・学会への事前相談を通じた確認が不可欠となります。最終的な法令適用の判断は承認権者によってなされるとともに、各資格の運用については所属する関連団体・学会の判断によるため、両者への事前相談が不可欠です。
メインコンテンツ:
臨床心理士・公認心理師の活用の3つの核心ポイント
ポイント1:
公務員の経験が心理支援活動に独自価値をもたらす理由
臨床心理士・公認心理師の活用領域において、公務員が提供し得る独自価値は、単なる心理支援に留まらない性質を持ち得ます。第一の価値は、行政施策と心理支援の融合です。心理支援を要する人々の多くは、福祉サービス、医療、教育、雇用支援、生活困窮者支援などの多様な行政施策との接続を必要とする性質があります。公務員として行政施策の運用、関連制度の解釈、関係機関との連携などに関わってきた経験は、心理支援と行政施策をつなぐ橋渡し役として独自の価値を提供し得る可能性があります。
第二の価値は、関係機関との連携への理解です。心理支援活動の現場では、医療機関、教育機関、児童相談所、保健所、警察、福祉事務所、地域包括支援センターなどとの連携が必要となる場面が多く生じ得ます。要支援者の安全に関わる重大な状況(自殺念慮、虐待、深刻な精神症状、薬物依存など)が発見された際の適切な連携、関係機関への適切な通告・相談、地域資源との接続などにおいて、公務員の経験は心理支援活動に有益な視点を提供し得る可能性があります。ただし、こうした関係機関との連携には、それぞれの機関の役割と権限の理解、適切な情報共有の手続、要支援者のプライバシー保護への配慮など、専門的な判断が求められる場面が多いため、活動団体内での体制整備と、必要に応じた他の専門家(医師、社会福祉士、弁護士など)との協働が不可欠となります。
第三の価値は、公共的視点と倫理性への感度です。心理職には、所属する関連団体・学会の倫理綱領に基づく職業倫理が定められている性質があります。公認心理師法には、信用失墜行為の禁止、秘密保持義務などの規定が定められている性質があります。公務員としての公共性への感度と、心理職としての職業倫理は、心理支援活動における信頼性を支える基盤となり得る可能性があります。商業的な誘惑に流されることなく、要支援者の利益を最優先する姿勢を保つ基盤として、公務員の経験と心理系専門資格は独自の価値を持ち得る可能性があります。
これら3つの価値は、人事院が掲げる政策意図のうち、特にやりがい向上、スキル還元、地域貢献の観点で合理性を持ち得ます。心理職活用を通じて獲得する要支援者との直接的な関わりの経験、関連分野の最新動向への接触、心理学的知見の実務的深化は、本業のメンタルヘルス施策、福祉、教育、子育て支援、高齢者福祉などの業務において活用可能な知見となり得ます。同時に、地域社会のメンタルヘルス支援、子どもや高齢者への心理的ケアへの貢献という公益的意義を持ち得る活動として位置付けられ得る可能性があります。
ポイント2:
活動形態の選択と関連法令への配慮
臨床心理士・公認心理師の活用活動を検討する際、活動形態の選択と関連法令への配慮が実務上の最重要論点となります。心理職として副業活動を行う前提として、まず各資格の登録・認定状態の維持、関連法令上の要件の充足、所属する関連団体・学会への事前相談が不可欠です。本記事では、各資格の運用や関連法令上の登録要件の具体的解釈については言及を控え、所属する関連団体・学会の判断によることを強調します。
活動形態としては、医療機関での非常勤心理職、教育機関でのスクールカウンセラー、企業のメンタルヘルス支援(EAP、産業保健関連)、私設相談室での個別カウンセリング、心理関連NPOでの活動、心理学関連の研修講師、心理学関連の執筆活動、所属する関連団体・学会での公益活動などが考えられます。
医療機関での非常勤心理職の場合、医師の指示への対応、医療チームの一員としての連携、診療報酬体系への理解、医療法その他の関連法令への配慮など、医療機関特有の論点が含まれる性質があります。雇用関係を伴う場合、人事院Q&A問2の更問で示されている継続的・定期的な従事に該当し得る可能性があり、地方公務員法第38条第1項に基づく許可の要否を慎重に判断する必要があります。
教育機関でのスクールカウンセラー、教育相談員などの場合、児童生徒という配慮を要する対象への支援、学校との連携、教育委員会など関係機関との関係などの論点が含まれる性質があります。所属区の教育委員会との関係性については、特別な利害関係の観点で慎重な確認が必要となります。
企業のメンタルヘルス支援の場合、産業保健分野の関連法令への配慮、雇用主との契約関係、従業員のプライバシー保護、職場復帰支援などの論点が含まれる性質があります。企業との契約形態(業務委託、雇用関係、EAP事業者経由など)によって、適用される条文と必要な手続が異なる可能性があります。
私設相談室での個別カウンセリングの場合、自営の性格が強い活動形態となります。施設の確保、料金設定、クライエントとの契約、業務記録の管理、職業賠償責任保険の加入、関連法令への配慮など、独立した事業者としての全面的な運営が必要となります。継続的な業務遂行となるため、地方公務員法第38条第1項に基づく許可の対象となる可能性が高い形態です。
心理関連NPOでの活動の場合、NPO法人の活動への参画として、ボランティア活動、運営スタッフ、理事就任など多様な関わり方があり得ます。報酬の有無、役員就任の有無、関与の継続性によって取扱いが異なる可能性があります。
心理学関連の研修講師、執筆活動の場合、研修講師活動・執筆活動の項で整理された論点が適用される可能性があります。心理学的知見を一般向けに発信する場合、科学的妥当性の確保、対象者の誤解を招かない表現、心理支援を要する人々への配慮などについて、慎重な対応が求められる性質があります。
所属する関連団体・学会での公益活動への参画の場合、無料相談会、災害後の心理支援活動、若手心理職育成プログラムなどが含まれる可能性があります。報酬の有無、所属する関連団体・学会の規定、本業との関係などについて、所属組織と関連団体・学会の双方への事前相談が必要となります。
いずれの活動形態であっても、関連法令、所属する関連団体・学会の規定、職業倫理綱領との整合性が不可欠です。最終的な法令適用の判断は承認権者と所属する関連団体・学会の双方によってなされるため、両者への早期の事前相談が不可欠です。
ポイント3:
要支援者との関係性と倫理的配慮
臨床心理士・公認心理師の活用活動において、要支援者との関係性と倫理的配慮は、活動の信頼性と専門家としての職業倫理の観点で最重要論点となります。第一の論点は、要支援者の脆弱性への配慮です。心理支援を要する人々は、精神的な困難、社会的な弱い立場、判断能力の制約などを抱えている場合があり、専門家として特に配慮を要する対象としての性質があります。心理支援の過程で生じ得るリスク(症状の悪化、自傷他害のリスク、トラウマの再活性化、依存的関係の形成など)への対応について、所属する関連団体・学会の倫理綱領、ガイドラインに基づく慎重な対応が不可欠です。
第二の論点は、二重関係の回避です。心理職の倫理綱領では、クライエントとの間に専門的関係以外の関係(個人的関係、商業的関係、教育的関係など)を持つことが問題視される性質があります。公務員身分との関係で、所属区の住民、職場関係者、業務関係者などをクライエントとすることは、二重関係の問題を引き起こす可能性があります。具体的な対応については、所属する関連団体・学会への確認と、活動範囲の慎重な設定が必要となります。
第三の論点は、活動内容と所属組織の業務との関係性です。所属組織の業務に関連する分野の心理支援、現在職務で扱っている対象への支援、職務上知り得た情報を活用する活動などは、人事院Q&A問15の更問1で示されているとおり、職務を通じて得た知識・技能や、現在職務において用いている知識・技能を活用する自営兼業については、承認権者において厳格な判断を行う可能性があるとされています。
例えば、教育委員会の心理職、児童相談所の心理判定員、保健所のメンタルヘルス担当などの業務に従事している職員が、同様の対象への心理支援を副業として行うことは、業務範囲との重複から極めて厳格な判断の対象となり得ます。業務範囲と直接重ならない領域、所属区とは異なる地域、所属区の業務とは関係のない対象などへの活動範囲の限定が、現実的な対応となり得る場合があります。
第四の論点は、所属組織の業務情報や守秘義務の対象情報の取扱いです。業務遂行の中で、所属区の内部情報、業務で知り得た非公開情報、特定の住民・要支援者を特定できる情報などを扱うことは、地方公務員法第34条第1項の職務上知り得た秘密に該当し得るため、絶対に避ける必要があります。違反した場合、地方公務員法第60条第2号により、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金の対象となります。同時に、副業先で知り得たクライエントの個人情報、相談内容、心理的状態などは、公認心理師法その他関連法令に基づく秘密保持義務の対象となるため、本業に持ち込まないことも極めて厳格に求められます。
第五の論点は、医師との連携が必要な場面への対応です。公認心理師法第42条第2項では、要支援者に当該支援に係る主治の医師がある場合には、その指示を受けなければならないとする旨の規定が定められている性質があります。医療機関での治療を受けているクライエントへの心理支援、精神症状の悪化が見られるケース、薬物療法と心理療法の併用が必要なケースなどについては、主治医との連携体制の確保が重要な論点となります。具体的な解釈と実務対応については、所属する関連団体・学会への確認、医師との連携体制の事前整備が不可欠です。
第六の論点は、緊急対応とリスク管理です。心理支援活動の現場では、自殺念慮、自傷他害のリスク、深刻な精神症状の出現、虐待の発見など、緊急対応が必要な状況が発生し得る性質があります。これらの緊急時の対応体制(関係機関への連絡、医療機関への引継ぎ、警察への通報、児童相談所への通告など)について、事前の体制整備が不可欠です。本業の勤務時間中に緊急連絡が入る可能性への対応についても、事前の整理が必要となります。
第七の論点は、専門家責任とリスク管理です。心理支援活動に伴う責任関係には、契約上の債務不履行責任、不法行為責任、各資格法に基づく専門家責任など、多様な論点が関係する可能性があります。クライエントの状態が悪化した場合、心理的損害が発生した場合、自殺・自傷他害が発生した場合などの責任関係について、専門家への相談を踏まえた事前整理が不可欠です。職業賠償責任保険の加入、契約書での責任範囲の明確化、スーパービジョンの活用などの対応が一般的な実務として推奨される場合があります。
第八の論点は、所属組織の業務との関係性、所属区の住民との関係性、対象機関と所属組織との関係性などの利害関係の精査です。所属区の住民、所属区の取引先関係者、所属区が業務委託している機関のクライエントなどを支援対象とすることは、特別な利害関係の観点で慎重な判断が必要となる可能性があります。
実践・応用編:
特別区職員が臨床心理士・公認心理師資格を活用する実務手順
ステップ1:
資格状態の確認と所属する関連団体・学会への事前相談
臨床心理士・公認心理師の活用活動を検討する第一歩は、自身の資格状態を確認することです。公認心理師の登録状態、臨床心理士の認定状態、各資格の更新要件、所属する関連団体・学会の在籍状態などを確認し、副業活動の前提条件が満たされているかを整理する必要があります。
所属する関連団体・学会(公認心理師の関連職能団体、日本臨床心理士会、所属学会など)への事前相談を通じて、現職公務員としての心理職活動の可否、活動範囲、関連法令上の留意点、倫理綱領上の留意点などについて確認することが不可欠です。本記事では各資格の運用や関連法令上の要件の具体的解釈については言及を控え、所属する関連団体・学会の判断によることを強調します。
また、副業活動を進める前に、所属組織の人事担当部署にも事前相談を行い、副業・兼業としての取扱い、必要な手続、所属組織として懸念される論点などについて確認することが重要です。
ステップ2:
活動方針の明確化と利害関係の精査
資格状態と活動可否の見通しが立った段階で、自身が行いたい活動方針を明確化することが必要となります。医療機関での非常勤、スクールカウンセラー、企業のメンタルヘルス支援、私設相談室、NPO参画、研修講師、執筆活動など、多様な活動領域のうち自身が貢献したい分野は何か、どのような対象に向けて活動したいか、どの程度の頻度・期間で取り組むのかといった基本的な構想を整理することが、その後のすべての判断の基盤となります。
活動方針の整理にあたっては、所属組織の業務との関係性、職員本人の業務範囲との関係、対象機関と所属組織との関係性、対象者と所属区との関係性などを慎重に評価することが不可欠です。所属組織の業務と直接重なる領域、所属区との関係を持つ対象機関、所属区の住民を主な対象とする活動などは、承認権者による厳格な判断の対象となり得るため、可能な限り重複を避ける形での活動範囲の設定が、承認を得やすくする要素となり得ます。
ステップ3:
兼業許可申請のための書類作成
兼業許可を得るための書類作成において、心理職活用の特性を踏まえた記述が必要となります。事業の目的については、メンタルヘルス支援への貢献、地域社会の心の健康への寄与、専門知識の社会への還元といった公益性を明示することが考えられます。事業内容については、活動形態(医療機関、教育機関、企業、私設相談室など)、活動範囲、対象者層、想定される活動頻度、報酬体系などを具体的に記載します。営業日及び営業時間については、業務遂行を週休日や勤務時間外に限定することを明示します。
特に重要な記載事項として、活動内容と所属組織の業務との関係性についての整理結果、職員本人の業務範囲との関係性についての整理結果、対象機関と所属組織との関係性、所属組織の業務情報や守秘義務対象情報を持ち込まない方針、二重関係の回避、医師との連携体制、緊急対応体制、専門家責任への対応、所属する関連団体・学会の倫理綱領への準拠、肩書き使用の取扱いなどを、具体的な事実に基づいて記述することで、承認権者の判断を支援する材料となり得ます。
ステップ4:
承認後の継続的な遵守事項
兼業許可を得た後の遵守事項として、第一に勤務時間中には心理支援活動に従事しないという職務専念義務の原則が挙げられます。心理支援活動は、クライエントとのセッション、関係機関との連携、緊急対応、記録作成などが必要となる場面がありますが、これらへの対応は基本的に勤務時間外に限定する必要があります。緊急性のある対応の引継ぎ体制を整備することが特に重要となります。
第二に、人事院Q&A問14で示されている年次休暇を取得して副業業務を計画的に行うことは承認されない点に注意が必要です。継続的な心理支援活動のために年次休暇を取得する計画は承認対象外となるため、活動量と勤務時間外での対応可能性を踏まえた現実的な計画とすることが求められます。
第三に、関連法令と所属する関連団体・学会の規定への継続的な準拠が必要です。各資格の更新要件、職業倫理綱領、ガイドライン、研修受講義務などについて、継続的な遵守が求められます。特に、新たな倫理的論点(オンラインカウンセリング、SNS時代の対応、AI活用など)への対応も、継続的な学習が必要となります。
第四に、二重関係の継続的な回避です。新規クライエントの受任時には、所属区の住民、職場関係者、業務関係者などとの関係を確認する仕組みを継続的に運用する必要があります。二重関係が認められる依頼については、受任を辞退する判断が求められる場合があります。
第五に、スーパービジョンと自己研鑽の継続です。心理職としての専門性維持のため、定期的なスーパービジョン、ケースカンファレンス、研修参加、文献学習などを継続することが、心理支援の質を維持する基盤となります。
第六に、肩書き使用と公務員身分との分離の継続的な配慮です。事務所の表示、名刺、Webサイト、クライエントへの自己紹介など、本人の身分表示に関わる場面が継続的に発生する性質があります。承認時の留保事項を踏まえた一貫した対応が、副業継続の基盤となります。
第七に、事業内容の変更時の再承認手続があります。活動範囲の拡大、新たな対象者層への対応、活動形態の変更などがあった場合には、速やかに所属部署の担当者に報告し、再承認の手続を開始する必要があります。
ステップ5:
本業への還元を意識した実践
臨床心理士・公認心理師活用活動を本業への還元に結びつける実践として、副業を通じて獲得する心理学的知見の実務的深化、関係機関連携の経験、メンタルヘルス支援の現場感覚などを、守秘義務に抵触しない範囲で所属部署内での勉強会や情報共有の形で還元することが考えられます。所属区のメンタルヘルス施策、福祉、教育、子育て支援、高齢者福祉などの業務において、副業で得た知見は価値を発揮する可能性があります。
ただし、副業先で得たクライエントの個人情報、相談内容、心理的状態などは、関連法令上の秘密保持義務の対象として、本業で利用してはなりません。同様に、本業で知り得た情報を副業に活用することも避ける必要があります。本業と副業の間に明確な情報の壁を設けることは、双方向の信頼を守る基盤であり、心理職としての職業倫理を果たす基盤でもあります。
よくある質問(FAQ):
臨床心理士・公認心理師の活用に関する実務的疑問への回答
Q1:現職公務員として臨床心理士・公認心理師としての副業活動は可能ですか
現職公務員として心理職としての副業活動が可能かについては、各資格の運用、関連法令、所属する関連団体・学会の規定、所属組織の規則などを踏まえた個別判断を要する論点です。各資格の業務範囲、義務、所属する関連団体・学会の倫理綱領などについて、所属する関連団体・学会への事前相談が不可欠です。本記事では各資格の運用の具体的解釈については言及を控え、所属する関連団体・学会の判断によることを強調します。本業として心理職に従事している場合と、心理職とは別の業務に従事している場合で、整理すべき論点が異なる可能性があります。
Q2:所属区の住民をクライエントとすることは可能ですか
所属区の住民をクライエントとすることは、特別な利害関係の観点と二重関係の観点の双方で慎重な判断が必要となる可能性があります。具体的な該当性は、住民との関係性の内容、職員本人の業務範囲、業務内容との関連性などによって判断されるため、個別の事案について事前相談を通じて確認することが不可欠です。代替策として、所属区とは異なる地域のクライエント、所属区との関係を持たないクライエントなどを対象とすることが、より無難な選択肢となり得る場合があります。
Q3:医師との連携が必要な場面はどう対応すべきですか
公認心理師法第42条第2項では、要支援者に当該支援に係る主治の医師がある場合には、その指示を受けなければならないとする旨の規定が定められている性質があります。具体的な解釈と実務対応については、所属する関連団体・学会への確認、医師との連携体制の事前整備が不可欠です。私設相談室で活動する場合、近隣の精神科医療機関との連携体制、緊急時の対応フロー、紹介・引継ぎの仕組みなどについて、事前に整備することが重要となります。本記事では個別の解釈については言及を控えます。
Q4:緊急時(自殺念慮、虐待発見など)の対応はどうすべきですか
心理支援活動の現場では、自殺念慮、自傷他害のリスク、深刻な精神症状の出現、虐待の発見など、緊急対応が必要な状況が発生し得る性質があります。これらの緊急時の対応については、関係機関への連絡、医療機関への引継ぎ、警察への通報、児童相談所への通告(児童虐待防止法上の通告義務など)などの体制について、事前の整備が不可欠です。具体的な対応については、所属する関連団体・学会への確認、関係機関への相談を踏まえた慎重な判断が求められます。本業の勤務時間中に緊急連絡が入る可能性への対応も、事前に整理しておくことが重要となります。本記事では個別事案への対応については言及を控えます。
Q5:報酬の目安はどの程度ですか
心理職の報酬は、活動形態、業務内容、地域性などによって変動する性質を持ちます。具体的な報酬水準については、所属する関連団体・学会の指針、業界の一般的な水準、各種公表資料などをご参照ください。
人事院Q&A問15では、自営兼業により得られる収入の算定の基礎となる単価の設定等が同種の事例を大きく上回るなど、社会通念からかけ離れた収入を得る場合は、公務の公正性や信頼性の確保に支障が生じるとして、自営兼業が認められない場合があるとされています。心理職の報酬についても、業界相場の範囲内に収めることが基本原則となります。
Q6:専門家としての責任関係はどうなりますか
心理支援活動に伴う責任関係には、契約上の債務不履行責任、不法行為責任、各資格法に基づく専門家責任など、多様な論点が関係する可能性があります。クライエントの状態が悪化した場合、心理的損害が発生した場合などの責任関係について、専門家への相談を踏まえた事前整理が不可欠です。職業賠償責任保険の加入、契約書での責任範囲の明確化、定期的なスーパービジョンの活用、所属する関連団体・学会のガイドラインへの準拠などの対応が、専門家としての標準的実務として推奨される場合があります。本記事では個別の責任判断については言及を控えます。
Q7:税務上の取扱いはどのようになりますか
心理職活動から得た報酬は、所得税法の規定に基づく確定申告の対象となる場合があります。所得の種類(給与所得、事業所得、雑所得など)、必要経費の計算(施設費用、書籍代、研修費、スーパービジョン費用、関連団体・学会の会費、職業賠償責任保険料など)、住民税の納付方法、扶養認定への影響、消費税の取扱い、青色申告の選択などについては、個別の事情によって取扱いが異なるため、税務署または税理士へのご相談を強くお勧めします。本記事では税務上の個別判断については言及を控えます。また、国家公務員倫理法・倫理規程との関係については人事院Q&A問23で整理されており、特別区職員に対する同様の規制の適用については、各区の条例・規則をご確認ください。
まとめ:
臨床心理士・公認心理師の活用が拓く心の専門家としての貢献の形
臨床心理士・公認心理師の活用という副業・兼業類型は、令和7年12月の人事院方針と令和7年6月の総務省通知が目指す公務員のやりがい向上、スキル還元、地域貢献という政策意図に沿った活動として設計できる可能性を持つ選択肢です。行政施策と心理支援の融合、関係機関との連携への理解、公共的視点と倫理性への感度という公務員の独自価値を、心理系専門資格と組み合わせて活用する構造は、単なる副収入源を超えた強い社会的意義を持ち得る活動として位置付けられ得ます。同時に、要支援者との直接的な関わりの経験、関連分野の最新動向への接触、心理学的知見の実務的深化といった本業では得難い経験を獲得することで、職員個人の専門性向上と本業への還元を両立する可能性が広がります。
一方で、各資格の運用と所属する関連団体・学会への事前相談、活動内容と所属組織の業務との関係性の慎重な評価、職員本人の業務範囲との関係性の精査、対象機関と所属組織との関係性の確認、所属組織の業務情報や守秘義務対象情報を持ち込まない徹底、二重関係の回避、医師との連携体制の整備、緊急時対応の事前整備、専門家責任への対応、職業賠償責任保険などのリスク管理、スーパービジョンと自己研鑽の継続、肩書き使用の制限、職務専念義務の遵守、社会通念上相当な収益水準の維持といった実務的制約を厳格に守る必要があります。これらの制約は、要支援者と公務員としての信頼を守るための必須条件であり、所属する関連団体・学会と専門家への相談を通じた慎重な対応が不可欠です。承認を得ずに自営兼業を行った場合、または承認の前提を無断で変更した場合には、国家公務員法第109条第13号により1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処せられる場合があると人事院Q&Aで明示されています。地方公務員の守秘義務違反については、地方公務員法第60条第2号により1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金の対象となり得ます。
最も重要な視点は、臨床心理士・公認心理師の活用活動を心の専門家としての公共的貢献として設計することです。営利目的の収入確保とは無縁の領域として、要支援者への専門的支援、地域社会のメンタルヘルス向上という公益的使命を担う活動として位置付けることで、所属区の承認権者、上司、同僚、そして特別区民からの理解を得やすくなると考えられます。本業で培った行政施策への理解と関係機関連携の知見を、副業を通じて心の専門家として現場に還元する構造は、人事院が描く新しい公務員像の具体的な実践形態の一つと言えるでしょう。加えて、心理支援活動の現場経験は、本業のメンタルヘルス施策、福祉、教育、子育て支援、高齢者福祉などに還元される可能性があり、双方向の価値循環として大きな意義を持ち得ます。
最後に改めて強調しますが、本記事は一般的な情報提供を目的とするものであり、個別の兼業承認の可否、公認心理師法その他関連法令上の業務範囲・登録要件・義務の解釈、クライエントとの契約に伴う法的責任の判断、税務処理の詳細については、必ず所属組織の所管部署、所属する関連団体・学会、医師、税理士、弁護士等の専門家にご相談ください。心理支援活動は要支援者の脆弱性に配慮を要する高度に専門的な領域であるため、所属する関連団体・学会と専門家チームによる支援を受けながら活動を設計することが、リスク管理と支援の質の確保の観点から強く推奨されます。本記事が、特別区職員の皆様の新しい挑戦を検討するための一助となれば幸いです。






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