公務員の新しい挑戦「ノーコード開発者」完全ガイド:地元中小企業の業務改善を支える副業の全貌
はじめに
※本記事はAIが生成したものを加工して掲載しています。
※生成AIの進化にあわせて作り直すため、ファクトチェックは今後行う予定です。
※掲載内容を使用する際は、各行政機関の公表資料を別途ご確認ください。
※実際の副業・兼業に当たっては、所属組織の規定等を必ず確認するとともに、所管部署や上司に事前相談してください。
(出典)人事院「自営兼業制度の見直しについて」令和7年度
(出典)総務省「地方公務員の兼業に関する技術的助言の通知」令和7年度
職員の幸福が、住民の幸福をつくる
- 誰か(住民)を幸せにするためには、まずは自分が幸せになる必要があります。
- ハーバード大学のニコラス・クリスタキス教授とカリフォルニア大学のジェームス・ファウラー教授は、20年間にわたり約5,000人を追跡した大規模な研究を行いました。この研究によれば、ある人の幸福は、その友人の幸福度を約15%高め、さらにその友人の友人(2次の隔たり)、そして友人の友人の友人(3次の隔たり)にまで波及していくことが科学的に示されたのです。
- 出典
- Nicholas A. Christakis & James H. Fowler, 『Connected: The Surprising Power of Our Social Networks and How They Shape Our Lives』(邦題:『つながり 社会的ネットワークの驚くべき力』), Little, Brown and Company, 2009.
- 出典
- つまり、ご自身が経済的な安心感と幸福を手に入れることは、皆様が思う以上に広範囲に、巡り巡って地域や住民の方々をも幸せにする、確かな力を持っているということです。
- 今回は、皆様がその第一歩を踏み出すための一助として、公務員向けの副業ガイドを分かりやすくお届けします。
はじめに:
ノーコード開発が広げる公務員の新しい貢献領域
東京都特別区の職員の皆様は、日々の業務の中で、紙とExcelに依存した業務プロセスの非効率さを感じる機会が少なくないのではないでしょうか。申請書の手入力、複数台帳の二重管理、会議資料の紙配布、承認プロセスの印鑑リレーなど、行政実務には依然として改善余地が残されています。近年、プログラミング知識がなくても業務アプリケーションを構築できるノーコード開発ツールが普及しつつあり、自治体業務の内製化や地域中小企業の業務改善の手段として注目を集める場面が増えていると考えられます。一方、地域の中小企業、特に従業員数が限られた小規模事業者においては、デジタル化の必要性を認識しながらも、専門人材の不足や予算制約により業務改善が進まない状況が広がっていると考えられます。
このような時代背景の中で、令和7年12月19日に人事院が公表した自営兼業制度の見直し方針、および令和7年6月11日付け総務省通知による地方公務員の兼業に関する技術的助言を受け、公務員が自身のノーコード開発スキルを地域中小企業の業務改善に活かす副業の可能性が広がりつつあります。本記事では、ノーコード開発者という副業・兼業類型について、制度の根拠から承認要件、実務上の留意点、本業への還元効果までを体系的に解説します。
なお、本記事は一般的な情報提供を目的とするものであり、個別の兼業承認の可否、具体的な契約条件、ノーコード開発ツールの利用規約、契約書作成や法的責任に関する判断、税務処理の詳細については、必ず所属組織の所管部署、税理士、弁護士等の専門家にご相談ください。ノーコード開発ツールの機能、料金体系、利用条件は頻繁に変更されるため、最新情報は各サービスの公式サイトをご確認ください。兼業承認の判断は最終的に各任命権者が行うものであり、本記事の記述は各自治体・各任命権者の判断を拘束するものではない点を、あらかじめお断りしておきます。
背景・基礎知識:
ノーコード開発の普及と地域中小企業のデジタル化ニーズ
ノーコード開発の社会的普及
近年、プログラミング知識を持たない業務担当者でも業務アプリケーションを構築できるノーコード開発ツールが、企業・自治体において活用される場面が広がっていると考えられます。業務データベースの構築、ワークフローの電子化、フォームによる情報収集、ダッシュボードによるデータ可視化など、従来は専門のシステムエンジニアに依頼することが多かった業務領域を、業務担当者自身が内製化する動きが広がりつつあると考えられます。具体的なツールとしては、業務アプリ開発プラットフォーム、ドキュメント・データベース統合ツール、クラウド型スプレッドシート・データベースなど、多様な選択肢が市場に展開されています。各ツールの機能、料金体系、利用規約は頻繁に更新されるため、最新情報は各サービスの公式サイトでご確認ください。
政府機関においても、自治体のデジタル化推進や中小企業のデジタル化支援施策の一環として、ノーコード開発ツールの活用が取り上げられる場面が増えていると考えられます。具体的な施策の内容や活用事例については、関係省庁および各自治体の公式発表をご確認ください。
地域中小企業におけるデジタル化ニーズの広がり
日本の中小企業、特に従業員数の少ない小規模事業者においては、デジタル化の必要性を認識しつつも、実行に移せていないケースが少なくないと考えられます。指摘されることの多い課題としては、デジタル化を担う人材の不足、導入コストへの懸念、既存業務フローの変更への抵抗感、適切なツール選定の困難さなどが挙げられます。一方、顧客管理、在庫管理、売上管理、受発注管理、スタッフのシフト管理、顧客との連絡管理など、中小企業の日常業務には、ノーコード開発ツールによって効率化できる可能性のある領域が広範に存在すると考えられます。
このような環境において、実務経験に基づくノーコード開発支援のニーズが拡大しつつある可能性があります。特に、公務員として業務プロセスの分析、標準化、文書化といった業務に従事してきた人材は、中小企業の業務課題を体系的に整理し、適切なデジタル化ソリューションを提案する能力を持ち得る立場にあります。単にツールの操作方法を知っているだけでなく、業務全体の構造を俯瞰して改善設計ができる人材は、地域社会において希少性が高い存在となる可能性があります。
令和7年の制度改正が開いた実務的可能性
令和7年12月19日の人事院通知では、職員の有する知識・技能をいかした事業が自営兼業の承認対象として新設されました。ノーコード開発者としての業務改善支援は、公務員としての業務経験を通じて培った業務分析スキル、文書作成能力、標準化ノウハウなどを活かす業務であり、この新たな類型に位置付けられる可能性があります。一方、業務委託契約を継続的に結んで報酬を得る形態の場合、国家公務員法第104条に基づく兼業に該当する可能性もあるため、契約形態と業務実態に応じた適切な手続判断が求められます。地方公務員の場合は地方公務員法第38条が適用され、任命権者の許可が必要となります。最終的な法令適用の判断は承認権者によってなされるため、個別の事案ごとに所属組織への事前相談が不可欠です。
メインコンテンツ:
ノーコード開発者業務の3つの核心ポイント
ポイント1:
公務員の業務分析スキルが独自価値を生む理由
ノーコード開発者の副業領域において、公務員が提供し得る独自価値は、単なるツール操作技術の提供に留まらない性質を持ち得ます。第一の価値は、業務プロセス分析と標準化の専門性です。公務員は、日々の業務を通じて、既存業務フローの整理、業務マニュアルの作成、標準化された手続きの設計といった知的作業に従事しています。新たな施策を導入する際には、関係部署との調整、業務フローの再設計、文書による業務定義、住民や事業者への説明責任を果たす資料作成などを経験しています。これらの経験は、中小企業の業務改善支援において、表面的な業務の電子化ではなく、業務全体の構造を俯瞰した改善設計を提供する基盤となり得ます。
第二の価値は、情報管理とセキュリティへの実務的感度です。公務員は、個人情報保護法、各自治体の情報セキュリティポリシー、守秘義務規定のもとで、情報を取り扱う訓練を受けています。この経験は、中小企業のノーコード開発支援において、顧客情報の適切な管理、アクセス権限の設計、データバックアップの仕組み、情報漏洩リスクへの配慮など、情報管理面での実務的助言を提供する基盤となり得ます。特に、個人情報を扱う業務アプリケーションの構築においては、情報管理の適切性が事業継続の根幹を左右するため、この領域での助言は中小企業にとって価値を持ち得ます。
第三の価値は、継続運用を見据えた設計思想です。公務員は、単年度で完結する事業だけでなく、長期にわたって運用される制度や仕組みの設計に関わることが多い立場にあります。この経験は、ノーコード開発において、導入時点の要求だけを満たす短期的な設計ではなく、業務の変化や拡張に対応できる持続可能な設計を提供する基盤となり得ます。中小企業が直面する業務改善の失敗例として指摘されることのある、開発者が離れた後に運用が続かない、業務拡大に対応できない、メンテナンスが困難になるといった課題に対し、継続運用を前提とした設計思想は、こうした課題の予防に寄与し得る可能性があります。
これら3つの価値は、人事院が掲げる政策意図のうち、特にスキル還元、地域貢献、官民連携促進の観点で合理性を持ち得ます。副業を通じて獲得する最新のノーコード開発ツールの動向、中小企業の実務課題への理解、業務改善プロジェクトの推進経験は、本業の自治体DX推進、業務効率化、窓口業務改善などの業務において活用可能な知見となり得ます。同時に、地域中小企業のデジタル化支援を通じて、地域経済の活性化に寄与する可能性が生まれ得ます。
ポイント2:
業務形態の選択と法令適用の判別
ノーコード開発者業務を検討する際、業務形態の選択が実務上の重要論点となります。想定される主要な契約形態としては、単発の業務改善コンサルティング、プロジェクト単位のアプリケーション開発委託、継続的な運用保守契約、定期的な改善提案アドバイザー契約、研修・ハンズオン講師などが考えられます。それぞれの形態によって、適用される法令条文と必要な手続が異なる可能性があります。
単発の業務改善コンサルティングとして、一度限りの現状分析と改善提案書の納品で業務が完結する形態であれば、継続性・反復性の観点から国家公務員法第104条の継続的又は定期的な従事には該当しない可能性があります。ただし、人事院Q&A問3で示されているとおり、給与以外の年間所得が20万円を超える見込みである場合には、規模の観点から自営と判断し得るとの目安があり、複数の案件を受託して収入が累積する場合には承認が必要となる可能性があります。
プロジェクト単位のアプリケーション開発委託の場合、例えば数か月にわたる業務アプリ構築プロジェクトに継続的に関与する形態では、人事院Q&A問2の更問で示されている一定の連続する期間を以て業務が定められている場合、業務の履行に当たって複数回の勤務・業務が前提となっている場合、業務に従事するに当たり一定期間、兼業先の身分を保有する場合に該当する可能性があり、国家公務員法第104条に基づく兼業許可が必要となる可能性があります。
継続的な運用保守契約や定期的なアドバイザー契約の場合、月次の保守点検、改善提案、トラブル対応といった業務を継続的に提供する形態は、継続性・定期性が明確であり、国家公務員法第104条に基づく兼業手続の対象となる可能性が高いと考えられます。ノーコード開発業務には、開発時点で完結する一過性の作業と、運用フェーズに移行した後の継続的な保守支援が併存する性質があるため、契約形態を慎重に設計する必要があります。
研修・ハンズオン講師として中小企業の従業員にノーコードツールの使い方を指導する業務は、技芸の教授に該当する可能性があり、人事院規則14-8運用通知における職員の有する知識・技能をいかした事業の一例として位置付けられる可能性があります。地方公務員の場合は、いずれの形態であっても地方公務員法第38条に基づく任命権者の許可の要否について、各自治体の規則に従った確認が必要となります。最終的な法令適用の判断は承認権者によってなされるため、契約締結前の事前相談が不可欠です。
ポイント3:
利害関係の精査と契約上の責任設計
ノーコード開発者業務において、承認の可否と業務継続の安全性を左右する重要論点が、利害関係の精査と契約上の責任設計です。第一の論点は、契約先中小企業と所属区との関係性の精査です。地域中小企業を契約相手とする場合、当該企業が所属区との間で何らかの行政上の関係を有している可能性があります。これらの関係性は、人事院規則14-8運用通知第1項関係第6項で示されている特別な利害関係として、承認の可否を左右する要素となる可能性があります。
契約検討時には、契約先企業について所属区との関係を多面的に確認することが重要です。具体的な確認方法や対象範囲については、所属組織の担当部署に相談しながら進めることが推奨されます。地域中小企業との契約は、自治体との接点が想定以上に多岐にわたる可能性があるため、慎重な事前確認が不可欠となります。
第二の論点は、ノーコード開発業務における契約上の責任範囲の明確化です。業務アプリケーションの構築・運用支援は、納品物の品質、データ取扱い、システム障害対応、第三者への影響発生時の責任分担など、多様な法的論点を伴う性質を持ちます。中小企業との契約においては、契約書における責任範囲の明確化、契約類型の選択、瑕疵に関する取扱い、保守義務の範囲、解約時の対応など、複雑な論点が存在します。これらの法的論点については、弁護士等の専門家による助言を踏まえた契約書作成が望ましく、個人で対応することによるリスクを十分に認識する必要があります。
第三の論点は、情報取扱いと守秘義務の徹底です。中小企業の業務改善支援では、契約先企業の顧客情報、取引情報、財務情報、人事情報などの機密情報に触れる可能性が高い性質があります。これらの情報は契約上の守秘義務の対象となるだけでなく、本業に持ち込んではならない情報となります。同時に、公務員が所属組織の業務で知り得た情報を副業先に持ち込むことは、地方公務員法第34条第1項の職務上知り得た秘密に該当し得るため、絶対に避ける必要があります。違反した場合、地方公務員法第60条第2号により、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金の対象となります。双方向の情報の壁を厳格に維持することが、副業継続の基盤となります。
加えて、人事院Q&A問15の更問1で示されているとおり、職務を通じて得た知識・技能や、現在職務において用いている知識・技能を活用する自営兼業については、承認権者において厳格な判断を行う可能性があるとされています。業務でDX推進やシステム導入支援に関わっている公務員が、同領域の副業を行う場合には、特別な利害関係や守秘義務との関係について特に慎重な検討が必要となります。
実践・応用編:
特別区職員がノーコード開発者業務を検討する実務手順
ステップ1:
自己のノーコード開発スキルと提供可能な価値の整理
ノーコード開発者業務を検討する第一歩は、自身のノーコード開発スキルと提供可能な価値を整理することです。特別区職員の皆様の中でも、業務改善プロジェクトを推進した経験、業務マニュアルの作成・改訂を主導した経験、自治体DX推進業務に従事した経験、システム導入における業務側担当者を務めた経験などを持つ職員は、この分野への適合性が高いと考えられる経験を持っている可能性があります。加えて、複数のノーコード開発ツールの操作スキル、業務分析の方法論、要件定義の経験、ユーザートレーニングの実施経験なども、提供可能な価値の構成要素となり得ます。
自身の強みを言語化する際には、得意とする業務領域、扱えるノーコードツール、過去に取り組んだ業務改善事例、習得済みの設計手法などを具体化することが有効です。ただし、過去の業務における具体的な改善事例や内部情報は守秘義務の対象となる可能性があるため、提供可能な知見は一般的な業務改善方法論や公開されている事例に限定されることを前提とする必要があります。
また、ノーコード開発領域は技術進化が速いため、常に最新動向を学び続ける姿勢が不可欠です。副業を通じて知見を提供する立場になる以上、新しいツールの登場、主要ツールのアップデート、業界のベストプラクティスへのキャッチアップを継続的に行う必要があります。
ステップ2:
潜在的な契約先企業のリサーチと接触
ノーコード開発者業務の潜在的な契約先としては、地域の中小企業、商店、士業事務所、医療機関、福祉事業者、農業法人、教育関係事業者などが考えられます。接触経路としては、地域の経営者コミュニティへの参加、商工会議所主催のセミナーでの登壇、地域金融機関のビジネスマッチングイベントへの参加、運営するブログやSNSでの情報発信などが一般的な方法となり得ます。
接触時には、自身が提供可能な支援領域と扱えるノーコードツールの範囲を明確に伝えることが重要です。特に、公務員としての守秘義務を遵守する姿勢、所属組織の業務情報を持ち込まない方針、契約上の責任範囲を明確化する必要性を、早期に明示することで、後のトラブルを予防できる可能性があります。具体的な契約条件の交渉は、所属区での兼業許可の見通しが立ってから進めることが推奨されます。
契約先候補の選定においては、所属区との関係性を必ず事前に確認することが不可欠です。具体的な確認の方法や範囲については、所属組織の担当部署と相談しながら慎重に進める必要があります。
ステップ3:
兼業許可申請のための書類作成
兼業許可を得るための書類作成において、ノーコード開発者業務の特性を踏まえた記述が必要となります。事業の目的については、地域中小企業のデジタル化支援を通じた地域経済の活性化への貢献といった公益性を明示することが考えられます。業務内容については、支援対象となる企業の種類、提供する支援の形式、扱うノーコードツールの範囲、業務頻度などを具体的に記載します。営業日及び営業時間については、週休日および勤務時間外にのみ業務を実施することを明示し、勤務時間中には業務を行わないことを担保します。
特に重要な記載事項として、特別な利害関係の不在についての具体的記述が挙げられます。契約先企業と所属区との関係について確認した結果を、具体的事実に基づいて記述する必要があります。また、情報取扱いに関する方針として、所属区の業務情報を副業に持ち込まないこと、副業で知り得た契約先企業の機密情報を本業に持ち込まないこと、双方向の情報の壁を維持する具体的な仕組みなどを明記することで、承認権者の判断を支援する材料となり得ます。さらに、契約上の責任範囲についても、契約書作成時に弁護士等の専門家の助言を得る方針を明示することで、副業実施に伴う法的リスクへの慎重な姿勢を示すことができます。
ステップ4:
承認後の継続的な遵守事項
兼業許可を得た後の遵守事項として、第一に勤務時間中には業務を行わないという職務専念義務の原則が挙げられます。ノーコード開発業務は、契約先企業からの質問や追加依頼が不定期に発生する可能性がありますが、これらへの対応は必ず勤務時間外に限定する必要があります。特に、運用保守契約においては、システム障害発生時の緊急対応が想定される場合があるため、契約段階で対応時間帯を明確に限定することが重要です。
第二に、人事院Q&A問14で示されている年次休暇を取得して副業業務を計画的に行うことは承認されない点に注意が必要です。アプリケーション開発のまとまった作業時間が必要な場合であっても、年次休暇の取得を前提とした業務計画は承認対象外となります。業務は週休日と勤務時間外を前提とした現実的な納期設定とすることが求められます。
第三に、肩書き使用についての留保事項に留意する必要があります。契約先企業のWebサイトや事例紹介資料などで自身が紹介される際に、公務員としての肩書きや所属組織名を併記することは、人事院Q&A問18で示されているとおり、承認時の留保事項との関係で慎重な判断が必要となる可能性があります。契約先との間で肩書き使用の取扱いを事前に明確化し、匿名または個人名のみでの活動を前提とした契約設計を行うことが望ましい対応となります。
第四に、事業内容の変更時の再承認手続があります。契約先企業の追加、業務範囲の拡大、報酬額の変動などがあった場合には、速やかに所属部署の担当者に報告し、再承認の手続を開始する必要があります。人事院規則14-8運用通知では、承認に係る自営の内容に変更があった場合には、当該自営の内容の変更の後1月以内に改めて承認を受けなければならないと規定されています。
ステップ5:
本業への還元を意識した実践
ノーコード開発者業務を本業への還元に結びつける実践として、副業で獲得する業務改善の方法論、最新のノーコード開発ツールの動向、中小企業の実務課題への理解などを、守秘義務に抵触しない範囲で所属部署内での勉強会や情報共有の形で還元することが考えられます。所属区の業務効率化、内製化推進、職員研修などの業務において、副業で得た知見は価値を発揮する可能性があります。
ただし、副業先から得た情報や具体的なクライアントの業務改善事例を本業で直接利用することには、利益相反の観点から慎重な判断が必要となります。副業で獲得した一般的な方法論や公開されている事例は本業に還元可能である一方、副業先の具体的なクライアント情報、未公開の業務ノウハウ、契約先の経営戦略などは守秘義務の対象となり、本業での利用は避ける必要があります。
よくある質問(FAQ):
ノーコード開発者業務の実務的疑問への回答
Q1:所属区と何らかの行政上の関係を有する中小企業との契約は可能ですか
所属区と何らかの行政上の関係を有する中小企業との副業契約については、人事院規則14-8運用通知第1項関係第6項で示されている特別な利害関係に該当する可能性があります。具体的な該当性は、職員本人の業務範囲、所属区との関係性の内容、契約予定の業務内容との関連性などによって判断されるため、個別の事案について事前相談を通じて確認することが不可欠です。所属区との行政上の関係性の範囲は多岐にわたる可能性があるため、契約検討の早期段階で所属組織の担当部署に相談し、具体的な確認方法と判断基準を確認することが推奨されます。
Q2:契約書はどのように作成すべきですか
ノーコード開発者業務の契約書は、業務委託の範囲、納品物の定義、報酬の支払条件、瑕疵に関する取扱い、保守義務の範囲、データ取扱い、守秘義務、解約条件、紛争解決方法など、多様な法的論点を含む複雑な内容となります。これらの論点は、契約先企業との認識相違が生じやすく、また法的責任の所在を明確化する重要な意味を持つため、弁護士等の専門家による助言を踏まえた契約書作成が強く推奨されます。汎用的なテンプレートを流用するだけでは、副業実施者が想定外のリスクを負う可能性があるため、特に初回契約時には専門家への相談を経た契約書作成を行うことが安全な対応となります。本記事では契約書の具体的内容については言及を控えます。
Q3:報酬額の目安はどの程度が適切ですか
人事院Q&A問15では、自営兼業により得られる収入の算定の基礎となる単価の設定等が同種の事例を大きく上回るなど、社会通念からかけ離れた収入を得る場合は、公務の公正性や信頼性の確保に支障が生じるとして、自営兼業が認められない場合があるとされています。ノーコード開発者業務における報酬水準は、業務内容、契約先企業の規模、専門性の高さ、拘束時間などによって大きく変動します。民間のITコンサルタントやフリーランス開発者の一般的な業務単価を参考にしつつ、社会通念上相当と認められる範囲を意識した慎重な判断が求められます。具体的な報酬水準については、業界レポートやフリーランス向けの料金体系に関する公開情報をご参照ください。最終的な報酬額の設定は、承認権者による判断の対象となるため、事前相談を通じた調整が推奨されます。
Q4:ノーコード開発で構築したアプリの権利関係はどうなりますか
ノーコード開発で構築したアプリケーションの著作権、所有権、利用権の帰属は、契約条件によって取扱いが異なる重要論点です。契約類型、契約終了後の利用継続の可否、改修権限の所在、第三者への提供可否など、多様な論点が絡む複雑な領域となります。これらの論点については、契約書において明確に規定することが重要であり、規定が不十分な場合には後のトラブルの原因となり得ます。具体的な権利関係の設計については、弁護士等の専門家への相談を踏まえた契約書作成が推奨されます。本記事では個別の法的判断については言及を控えます。
Q5:契約先企業のシステムにトラブルが発生した場合の責任は
ノーコード開発で構築したアプリケーションに不具合が発生した場合や運用上の問題が生じた場合などの責任の所在は、契約条件と発生原因によって判断される性質を持ちます。瑕疵に関する取扱い、保守義務の有無と内容、損害賠償の取扱い、不可抗力の取扱いなど、契約書における詳細な規定が責任範囲を左右する重要な要素となります。副業実施者が個人として過大な責任を負う契約構造とならないよう、責任範囲の合理的な設計と、必要に応じたリスク管理策の検討が推奨されます。具体的な責任設計については、弁護士等の専門家への相談を経た慎重な対応が必要です。本記事では個別の法的判断については言及を控えます。
Q6:ノーコード開発の研修講師として中小企業の従業員に教えることは可能ですか
中小企業の従業員に対するノーコード開発の研修講師業務は、技芸の教授に該当する可能性があり、人事院規則14-8運用通知における職員の有する知識・技能をいかした事業の一例として位置付けられる可能性があります。研修講師業務は、開発・保守業務と比較して契約上の責任範囲が限定されやすく、副業として比較的取り組みやすい形態となり得る場合があります。ただし、研修内容に基づいて受講者が構築したアプリケーションでトラブルが発生した場合の責任の所在については、契約書において明確に規定する必要があります。また、研修対象企業と所属区との関係性についても、他の副業形態と同様に事前確認が不可欠です。
Q7:税務上の取扱いはどのようになりますか
副業による所得が発生した場合には、所得税法の規定に基づく確定申告が必要となる場合があります。所得の種類、必要経費の計算、住民税の納付方法、扶養認定への影響などについては、個別の事情によって取扱いが異なるため、税務署または税理士へのご相談を強くお勧めします。本記事では税務上の個別判断については言及を控えます。また、国家公務員倫理法・倫理規程との関係については人事院Q&A問23で整理されており、特別区職員に対する同様の規制の適用については、各区の条例・規則をご確認ください。
まとめ:
ノーコード開発者が拓く地域経済への新しい貢献の形
ノーコード開発者という副業・兼業類型は、令和7年12月の人事院方針と令和7年6月の総務省通知が目指す公務員のやりがい向上、スキル還元、地域貢献、官民連携促進という4つの政策意図に沿った活動として設計できる可能性を持つ選択肢です。業務プロセス分析と標準化の専門性、情報管理とセキュリティへの実務的感度、継続運用を見据えた設計思想という公務員の独自価値を活かし、地域中小企業のデジタル化支援を通じて地域経済の活性化に寄与する可能性を持つ構造は、単なる副収入源を超えた社会的意義を持ち得る活動として位置付けられ得ます。
一方で、契約先企業と所属組織の利害関係の徹底的な精査、契約書作成における専門家の関与、情報取扱いと守秘義務の双方向的な徹底、責任範囲の明確化とリスク管理策の検討、職務専念義務の遵守、社会通念上相当な報酬額の設定、肩書き使用の制限といった実務的制約を厳格に守る必要があります。これらの制約は、公務員としての信頼を守るための必須条件です。承認を得ずに自営兼業を行った場合、または承認の前提を無断で変更した場合には、国家公務員法第109条第13号により1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処せられる場合があると人事院Q&Aで明示されています。地方公務員の守秘義務違反については、地方公務員法第60条第2号により1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金の対象となり得ます。
最も重要な視点は、ノーコード開発者業務を地域経済への公共的貢献として設計することです。営利目的のスキル提供に留まるのではなく、地域中小企業の経営基盤強化に寄与し得る活動として位置付けることで、所属区の承認権者、上司、同僚、そして特別区民からの理解を得やすくなると考えられます。本業で培った業務分析の専門性と継続運用の設計思想を、副業を通じて地域経済の実務的な業務改善に還元する構造は、人事院が描く新しい公務員像の具体的な実践形態の一つと言えるでしょう。加えて、ノーコード開発の最新動向への継続的な接触は、本業の自治体DX推進や内製化の取組にも還元される可能性があり、双方向の価値循環として意義を持ち得ます。
最後に改めて強調しますが、本記事は一般的な情報提供を目的とするものであり、個別の兼業承認の可否、具体的な契約条件、ノーコード開発ツールの利用規約、契約書作成や法的責任に関する判断、税務処理の詳細については、必ず所属組織の所管部署、税理士、弁護士等の専門家にご相談ください。実際の副業・兼業に当たっては、所属組織の規定等を必ず確認するとともに、所管部署や上司に事前相談することを強くお勧めします。本記事が、特別区職員の皆様の新しい挑戦を検討するための一助となれば幸いです。






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