公務員の新しい挑戦「行政UX改善業務委託」完全ガイド:自治体Webサイトと申請フォームを使いやすくする副業の全貌
はじめに
※本記事はAIが生成したものを加工して掲載しています。
※生成AIの進化にあわせて作り直すため、ファクトチェックは今後行う予定です。
※掲載内容を使用する際は、各行政機関の公表資料を別途ご確認ください。
※実際の副業・兼業に当たっては、所属組織の規定等を必ず確認するとともに、所管部署や上司に事前相談してください。
(出典)人事院「自営兼業制度の見直しについて」令和7年度
(出典)総務省「地方公務員の兼業に関する技術的助言の通知」令和7年度
職員の幸福が、住民の幸福をつくる
- 誰か(住民)を幸せにするためには、まずは自分が幸せになる必要があります。
- ハーバード大学のニコラス・クリスタキス教授とカリフォルニア大学のジェームス・ファウラー教授は、20年間にわたり約5,000人を追跡した大規模な研究を行いました。この研究によれば、ある人の幸福は、その友人の幸福度を約15%高め、さらにその友人の友人(2次の隔たり)、そして友人の友人の友人(3次の隔たり)にまで波及していくことが科学的に示されたのです。
- 出典
- Nicholas A. Christakis & James H. Fowler, 『Connected: The Surprising Power of Our Social Networks and How They Shape Our Lives』(邦題:『つながり 社会的ネットワークの驚くべき力』), Little, Brown and Company, 2009.
- 出典
- つまり、ご自身が経済的な安心感と幸福を手に入れることは、皆様が思う以上に広範囲に、巡り巡って地域や住民の方々をも幸せにする、確かな力を持っているということです。
- 今回は、皆様がその第一歩を踏み出すための一助として、公務員向けの副業ガイドを分かりやすくお届けします。
はじめに:
住民目線の行政デジタル化を支える専門職の登場
東京都特別区の職員の皆様は、日々の業務の中で、自治体Webサイトや電子申請フォームに対して、わかりにくい箇所や住民からの問い合わせが多い箇所に気づく機会が少なくないのではないでしょうか。デジタル庁が主導する自治体デジタル化の取組、マイナポータルとの連携強化、オンライン申請の拡大といった潮流の中で、行政のUX(ユーザーエクスペリエンス)品質は、住民満足度と行政効率の双方を左右する重要な要素となっています。このような時代背景の中で、令和7年12月19日に人事院が公表した自営兼業制度の見直し方針、および令和7年6月11日付け総務省通知による地方公務員の兼業に関する技術的助言を受け、公務員が自身の実務経験と住民視点を活かして行政UXの改善に貢献する副業の可能性が広がりつつあります。
本記事では、行政UX改善業務委託という副業・兼業類型について、制度の根拠から承認要件、実務上の留意点、本業への還元効果までを体系的に解説します。なお、本記事は一般的な情報提供を目的とするものであり、個別の兼業承認の可否、具体的な契約条件、税務処理の詳細については、必ず所属組織の所管部署、税理士、弁護士等の専門家にご相談ください。また、兼業承認の判断は最終的に各任命権者が行うものであり、本記事の記述は各自治体・各任命権者の判断を拘束するものではない点を、あらかじめお断りしておきます。
背景・基礎知識:
行政UX改善市場の動向と公務員への期待
行政UX改善の社会的意義
行政UXとは、住民や事業者が行政サービスを利用する際の使いやすさ、わかりやすさ、満足度を総合的に表す概念です。紙の申請書からオンライン申請への移行、自治体Webサイトのリニューアル、マイナポータルを通じた各種手続きの電子化といった取組が全国で進展する中、UX品質が行政サービスの実効性を左右するという認識が広がっています。デジタル庁が公表している各種ガイドラインや関連文書では、住民視点でのサービス設計の重要性が繰り返し強調されており、自治体Webサイトや電子申請フォームの改善は、多くの自治体で継続的な取組課題となっています。具体的なガイドラインの内容については、デジタル庁の公式Webサイトをご確認ください。
このような流れの中で、行政UX改善を支援する事業者が存在感を増しつつあると考えられます。Web制作会社、UXリサーチファーム、UIデザイン会社、アクセシビリティ関連事業者、GovTech系スタートアップなどが、自治体向けのUX改善サービスを提供する事例が広く確認されています。ただし、これらの事業者の総数や市場規模に関する厳密な公式統計は限定的であるため、市場全体の規模感については最新の業界動向レポート等をご参照ください。
行政UX改善業務の類型
行政UX改善業務委託の具体的な業務内容は、契約先企業の性質と依頼内容によって多様に分かれます。代表的な類型としては、自治体Webサイトの使いやすさ評価、電子申請フォームの改善提案、マイナポータル関連機能のテスト参加、ユーザビリティテストへの協力、アクセシビリティ評価への意見提供などが存在します。これらの業務は、いずれも住民と行政の双方の立場を理解する公務員の視点が価値を発揮し得る領域であり、外部のデザイナーやリサーチャーだけでは獲得困難な知見の提供が期待されます。ただし、具体的な業務範囲と報酬条件は、個別の契約によって大きく異なります。
令和7年の制度改正が開いた実務的可能性
令和7年12月19日の人事院通知では、職員の有する知識・技能をいかした事業が自営兼業の承認対象として新設されました。行政UX改善業務委託は、公務員としての業務経験を通じて培った行政手続きへの理解、住民対応の実感、自治体特有の制約条件への知見などを活かす業務であり、この新たな類型に位置付けられる可能性があります。一方、業務委託契約を継続的に結んで報酬を得る形態の場合、国家公務員法第104条に基づく兼業に該当する可能性もあるため、契約形態と業務実態に応じた適切な手続判断が求められます。地方公務員の場合は地方公務員法第38条が適用され、任命権者の許可が必要となります。最終的な法令適用の判断は承認権者によってなされるため、個別の事案ごとに所属組織への事前相談が不可欠です。
令和7年6月11日の総務省通知では、地方公務員の兼業許可について、各自治体が地域の実情に即した柔軟な基準を設定することが促されました。東京都特別区においても、各区の判断で許可基準の見直しが進められていくことが予想されますが、現時点での具体的な基準改定の状況については、各区の公式発表をご確認ください。
メインコンテンツ:
行政UX改善業務委託の3つの核心ポイント
ポイント1:
公務員視点が独自価値を生む理由
行政UX改善業務委託において、公務員が副業アドバイザーとして提供し得る独自価値は、民間出身のデザイナーやUXリサーチャーでは代替困難な性質を持つと考えられます。
第一の価値は、住民対応の実感に基づく改善視点です。窓口業務、電話対応、問い合わせ対応を通じて蓄積された、住民が実際にどこでつまずくか、どの表現が誤解を招くか、どの手続きが心理的負担となるかという実感的知見は、机上のユーザーリサーチでは獲得困難な情報源となり得ます。ただし、業務で知り得た具体的事例の提供は守秘義務の対象となる可能性が高く、提供できるのはあくまで一般的傾向としての知見に限定される点に留意が必要です。
第二の価値は、行政手続きの背景にある制度的・法令的制約への理解です。各種入力項目の必要性、添付書類の法令上の根拠、申請区分の意味といった制度背景を踏まえた改善提案は、制度知識を持つ公務員の専門的貢献となり得ます。外部のUXデザイナーが形式上は削除可能と提案しても、法令上の要件であれば削除は不可能です。公務員による業務委託は、こうした実現可能性の判断を伴った現実的な改善案を提示できる点で、発注元企業にとって価値を持つ可能性があります。
第三の価値は、住民と自治体の双方の立場を踏まえたバランス感覚です。住民にとって使いやすいフォームが、自治体の業務処理側では運用困難であるケースは珍しくありません。こうした双方の利害を調整した現実的な改善案を提示できることは、公務員による業務委託の独自価値として位置付けられ得ます。
これら3つの価値は、人事院が掲げる政策意図のうち、特にスキル還元と官民連携促進の観点で合理性を持ちます。行政UXの領域に関わる活動を通じて獲得する最新の方法論、デザイン思考、ユーザーリサーチ手法は、本業の自治体DX推進業務において活用可能な知見となり得ます。同時に、民間企業のサービス品質向上に公務員の知見が還流することで、結果として広範な自治体における住民サービスの質的向上に寄与する構造が生まれる可能性があります。
ポイント2:
業務形態の選択と法令適用の判別
行政UX改善業務委託を検討する際、業務形態の選択が実務上の重要論点となります。想定される主要な契約形態は、単発のユーザビリティテスト参加、プロジェクト単位の業務委託契約、継続的なアドバイザリー契約の3類型です。それぞれの形態によって、適用される法令条文と必要な手続が異なる可能性があります。
単発のユーザビリティテスト参加の場合、例えば1回限りのテスト協力で報酬を受け取る形態であれば、継続性・反復性の観点から国家公務員法第104条の継続的又は定期的な従事には該当しない可能性があります。ただし、人事院Q&A問3では、給与以外の年間所得が20万円を超える見込みである場合には、規模の観点から自営と判断し得るとの目安が示されており、年間複数回の参加で収入が累積する場合には承認が必要となる可能性があります。
プロジェクト単位の業務委託契約の場合、例えば一定期間にわたる申請フォーム改善プロジェクトに関与する形態では、国家公務員法第104条に基づく兼業許可が必要となる可能性が高まります。人事院Q&A問2の更問では、一定の連続する期間を以て業務が定められている場合、業務の履行に当たって複数回の勤務・業務が前提となっている場合、業務に従事するに当たり一定期間、兼業先の身分を保有する場合は、国家公務員法第104条の兼業の許可を要することが見込まれますとされています。
継続的なアドバイザリー契約の場合、定期的なレビュー業務を年間契約で受託する形態は、継続性・定期性が明確であり、国家公務員法第104条に基づく兼業手続の対象となる可能性が考えられます。地方公務員の場合は、いずれの形態であっても地方公務員法第38条に基づく任命権者の許可の要否について、各自治体の規則に従った確認が必要となります。
いずれの契約形態を選択するにしても、最終的な法令適用の判断は承認権者によってなされるものであるため、契約締結前の事前相談が不可欠です。契約の実質的内容、頻度、報酬額、期間などの具体的条件を整理した上で、所属組織の担当者に相談することが実務上の適切な進め方となります。
ポイント3:
利害関係の精査と守秘義務の徹底
行政UX改善業務委託において、承認の可否と業務継続の安全性を左右する最重要論点が、利害関係の精査と守秘義務の徹底です。人事院規則14-8運用通知第1項関係第6項で示されている特別な利害関係の例示のうち、行政UX改善業務において特に注意すべきは、工事契約、物品購入契約等の契約関係です。
UX改善業務を受託する企業が、所属する特別区のWebサイト制作事業者、電子申請システム提供事業者、あるいは関連事業の受託事業者である場合、その企業は所属区の契約相手方に該当する可能性があります。この状態での副業契約は、承認が困難となる可能性が高いと考えられます。特に注意すべきは、所属区と直接契約している事業者だけでなく、再委託関係にある事業者や、将来的な契約可能性が合理的に予見される事業者についても、特別な利害関係又はその発生のおそれに該当し得る点です。
実務的な対応としては、副業契約を検討する前に、契約管財課や情報システム課に対して、当該企業との過去の契約履歴、現在進行中の調達案件の有無、再委託関係の有無を確認することが重要です。また、職員本人の業務範囲において、当該企業に対する権限行使の可能性がないかを精査する必要があります。さらに、人事院Q&A問15の更問1で示されているとおり、職務を通じて得た知識・技能や、現在職務において用いている知識・技能を活用する自営兼業については、承認権者において厳格な判断を行う可能性があるとされているため、自身の業務と直接的に重なる領域のUX改善業務は、特に慎重な検討が必要となります。
守秘義務の観点では、行政UX改善業務は性質上、自治体の業務実態に関する知見を提供する業務であるため、公開情報と非公開情報の線引きが極めて重要となります。自治体Webサイトの公開ページを対象とした評価は公開情報を扱う業務ですが、業務で知り得た内部の運用実態、将来のシステム改修計画、他自治体との比較情報、ベンダーとの交渉経緯などは、地方公務員法第34条第1項で守秘義務の対象となる職務上知り得た秘密に該当し得る可能性があります。違反した場合、地方公務員法第60条第2号により、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金の対象となります。実務上は、アドバイス内容を公開情報に基づく一般論に限定し、所属区の具体的な内部情報には言及しないという自己規律の徹底が求められます。
実践・応用編:
特別区職員が行政UX改善業務委託を検討する実務手順
ステップ1:
自己の専門性とUX改善への適合性の評価
行政UX改善業務委託を検討する第一歩は、自身の業務経験がUX改善業務にどの程度適合するかを評価することです。特別区職員の皆様の中でも、窓口業務経験が長い職員、住民からの問い合わせ対応を多く経験した職員、電子申請システムの導入・運用に関わった職員、自治体Webサイトの情報更新業務に従事した職員、広報業務を経験した職員などは、行政UX改善業務への適合性が高いと考えられる経験を持つ可能性があります。
提供可能な価値を整理する際には、経験した業務分野、扱った手続きの種類、対応した住民層の特徴、システム導入時に直面した課題などを具体的に言語化することが有効です。ただし、業務で知り得た情報には守秘義務が伴うため、提供可能な一般的知見と提供不可能な具体的情報の線引きを明確にすることが前提となります。UX改善業務で活用できる知見は、主に手続きの種類と複雑性に関する一般的理解、住民が困惑しやすい論点の一般的傾向、自治体業務における制約条件の一般的構造などに限定されることを、あらかじめ認識しておく必要があります。
ステップ2:
潜在的な契約先企業のリサーチと接触
自身の経験を活かせるUX改善関連企業の候補としては、Web制作会社、UXリサーチ関連企業、UIデザイン会社、アクセシビリティ関連事業者、GovTech系スタートアップ、行政デジタル化支援コンサルティング会社などが考えられます。接触経路としては、LinkedInやSNSを通じた企業担当者への連絡、業界イベントでの名刺交換、既存の知人を介した紹介、運営するブログやSNSでの情報発信などが一般的な方法となります。
接触時には、現役特別区職員として行政UX改善に貢献できる知見を提供したいという目的意識を明確にすることが重要です。この段階では、可能性の探索として対話を開始し、具体的な契約条件の交渉は、所属区での兼業許可の見通しが立ってから進めることが推奨されます。承認を得る前に契約を締結することは、後の承認プロセスで撤回が困難になるリスクを生む可能性があります。
ステップ3:
兼業許可申請のための書類作成
兼業許可を得るための書類作成において、行政UX改善業務委託の特性を踏まえた記述が必要となります。事業の目的については、行政サービスのユーザビリティ向上を通じた住民の利便性向上への貢献といった公益性を明示することが考えられます。業務内容については、Webサイト評価の頻度、申請フォームレビューの形式、アドバイス提供の方法など、具体的な業務形態と頻度を明記します。営業日及び営業時間については、週休日および勤務時間外にのみ業務を実施することを明示し、勤務時間中には業務を行わないことを担保します。
特に重要な記載事項として、守秘義務の遵守方法についての記述が挙げられます。アドバイス内容を公開情報と一般論に限定する方針、所属区の具体的内部情報には言及しない旨、契約書における守秘義務条項の存在などを明記することで、承認権者の判断を支援する材料となります。また、特別な利害関係の不在についても、所属区と契約先企業の関係性、再委託関係の有無、職員本人の業務範囲と当該企業との関係などを、具体的な事実に基づいて記述する必要があります。国家公務員に関する具体的な書類要件は人事院規則14-8運用通知をご参照いただき、地方公務員については各自治体の規則に従ってください。
ステップ4:
承認後の継続的な遵守事項
兼業許可を得た後の遵守事項として、第一に勤務時間中には業務を行わないという職務専念義務の原則が挙げられます。UX改善業務の性質上、企業からの質問や追加依頼が不定期に発生する可能性がありますが、これらへの対応は必ず勤務時間外に限定する必要があります。
第二に、人事院Q&A問14で示されている年次休暇を取得して副業業務を計画的に行うことは承認されない点に注意が必要です。UX改善業務において、まとまった時間での集中作業が必要となる場合であっても、年次休暇の取得を前提とした業務計画は承認対象外となります。業務は週休日または勤務時間外に計画的に配分する必要があります。
第三に、職員としての肩書きを副業先で使用することについての留保事項に留意する必要があります。人事院Q&A問7および問18では、承認を得られる場合においても、組織の肩書きを用いてはいけないなど、一定の制限を課した形での承認が行われる場合もあり得ますとされており、UX改善業務においても、契約先企業が現役職員による監修といった形式で宣伝することは、承認の留保に抵触する可能性があります。契約書における肩書き使用の取扱いを事前に明確化し、匿名アドバイザーとしての活動を前提とした契約設計を行うことが望ましい対応となります。
第四に、事業内容の変更時の再承認手続があります。人事院規則14-8運用通知では、承認に係る自営の内容に変更があった場合には、当該自営の内容の変更の後1月以内に改めて承認を受けなければならないと規定されています。契約先企業の追加、業務範囲の拡大、報酬額の大幅な変更などがあった場合には、速やかに所属部署の担当者に報告し、再承認の手続を開始する必要があります。
ステップ5:
本業への還元を意識した実践
行政UX改善業務委託を本業への還元に結びつける実践として、UX改善業務で獲得するデザイン思考、ユーザーリサーチ手法、アクセシビリティに関する知見などを、守秘義務に抵触しない範囲で所属部署内での勉強会や情報共有の形で還元することが考えられます。自治体DX推進、情報システム部門、広報部門、住民対応部門など、UX視点が求められる業務領域において、副業で得た一般的知見は価値を発揮する可能性があります。
ただし、副業先から得た情報や具体的なノウハウを本業で直接利用することには、利益相反の観点から慎重な判断が必要となります。副業で獲得した一般的な方法論や思考法は本業に還元可能である一方、副業先の具体的なプロジェクト情報、クライアント情報、未公開の製品情報などは守秘義務の対象となり、本業での利用は避ける必要があります。この線引きを明確に意識した行動が、公務員としての信頼と副業先からの信頼の双方を守る基盤となります。
よくある質問(FAQ):
行政UX改善業務委託の実務的疑問への回答
Q1:所属区のWebサイトや申請フォームを副業で評価することは可能ですか
所属区のWebサイトや電子申請フォームを直接的な業務対象とするUX改善業務委託は、承認が極めて困難と考えられます。理由は複数あります。第一に、所属区の公式サイトやシステムを対象とする業務は、職務を通じて得た知識・技能や、現在職務において用いている知識・技能を活用する自営兼業に該当する可能性が高く、人事院Q&A問15の更問1で示されているとおり、公務の公正性や信頼性の確保の観点から厳格な判断が行われる可能性があります。第二に、所属区のシステムを対象とする業務は、所属区のシステム所管部署や契約ベンダーとの関係において特別な利害関係又はその発生のおそれに該当し得ます。第三に、業務遂行の過程で所属区の内部運用実態に関する情報を提供することとなり、守秘義務との抵触リスクが高まります。代替策として、所属区以外の自治体や民間サービスを対象とするUX改善業務を検討することが現実的な選択肢となり得ますが、その場合でも個別の事前相談が必要です。
Q2:マイナポータル関連機能のテスト業務について留意すべき点は何ですか
マイナポータルは国の基盤的な情報システムであり、自治体業務と密接に関連する領域です。マイナポータル関連機能のテスト業務を副業として検討する際には、複数の論点を慎重に検討する必要があります。第一に、契約先企業が所属区と契約関係にある場合、特別な利害関係の観点で承認が困難となる可能性があります。第二に、マイナポータル関連業務は、所属区の住民記録、税務、福祉などの基幹業務と密接に連動する領域であるため、職員の業務範囲によっては職務との関連性が強すぎると判断される可能性があります。第三に、マイナポータルを通じた手続きには個人情報に関する高度な機密性が伴うため、テスト業務で扱う情報の範囲について慎重な確認が必要となります。これらの論点から、マイナポータル関連機能のテスト業務を検討する際には、契約先企業と所属区の関係、職員の業務範囲、テスト対象機能の性質などを精査した上で、所属部署との事前相談を徹底することが不可欠です。
Q3:報酬額の目安はどの程度が適切ですか
人事院Q&A問15では、自営兼業により得られる収入の算定の基礎となる単価の設定等が同種の事例を大きく上回るなど、社会通念からかけ離れた収入を得る場合は、公務の公正性や信頼性の確保に支障が生じるとして、自営兼業が認められない場合があるとされています。具体的な金額基準は示されておらず、同種の事例における報酬額との比較において判断されることになります。行政UX改善業務委託における報酬水準の設定にあたっては、同種業務の民間企業間の相場を参考にしつつ、社会通念上相当と認められる範囲を意識した慎重な判断が求められます。民間企業間の相場の具体的な水準については、業界レポートや専門書等をご参照ください。具体的な報酬額の設定にあたっては、承認権者による判断の対象となるため、事前相談を通じた調整が推奨されます。
Q4:UXデザインの専門資格や実務経験がなくても受託できますか
行政UX改善業務委託における公務員の独自価値は、UXデザインの専門性そのものではなく、行政実務の理解と住民視点の提供にあると考えられます。したがって、UXデザインの専門資格や実務経験がない公務員であっても、行政実務経験を活かした業務委託の可能性は存在し得ます。ただし、業務の性質によって求められる専門性は異なります。ユーザビリティテストへの参加や申請フォームの使いやすさ評価といった業務は、住民視点と行政実務の理解があれば貢献可能な領域と考えられます。一方、UIデザインのレビューや情報アーキテクチャの設計提案といった業務は、UXデザインの専門知識が求められる可能性があります。自身の知識・経験の範囲を正確に把握した上で、適合性の高い業務に限定して受託することが、持続可能な副業関係を築く上で重要となります。
Q5:複数のUX改善関連企業と並行して契約することは可能ですか
人事院Q&A問5では、自営兼業として複数の事業を行うことは積極的には想定されないものと考えているとされつつも、共通する要素を持つ事業を行う場合などが例外として挙げられています。複数のUX改善関連企業との契約が類似性の高い事業として一体的に評価される可能性はありますが、最終的な判断は承認権者によってなされます。
複数契約を検討する際には、それぞれの企業と所属区との関係について個別に利害関係を精査する必要があり、実務的な確認負担は大きくなります。また、人事院Q&A問13の更問2で示されている兼業の時間目安として、週8時間又は1箇月30時間、勤務時間が割り振られた日において1日3時間の範囲内とすることが適当とされており、複数契約の総従事時間がこの目安を超えないよう管理する必要があります。さらに、複数企業で類似業務を並行して行う場合、各企業の機密情報の混同による守秘義務違反のリスクも高まるため、情報管理の徹底が求められます。
Q6:副業先企業が将来的に所属区との契約を目指している場合の対応は
将来的な特別な利害関係の発生のおそれは、承認の可否を判断する重要論点です。副業契約を検討する企業が、現時点では所属区との契約関係にないものの、将来的に所属区への営業活動を計画している場合、この将来可能性は承認判断に影響を与える可能性があります。
実務的な対応として、副業契約を結ぶ前に、当該企業の営業戦略における所属区の位置付けを確認することが考えられます。また、契約書に、当該企業が所属区との契約を目指す場合には副業契約を解消する旨の条項を明記することも、リスク管理策として有効です。人事院Q&A問22で示されているとおり、官職の異動や転勤を命ぜられた場合、異動後の状況を踏まえて改めて承認の可否が判断されることとなり、承認が継続できない場合には事業の中止が求められます。副業契約期間中も、状況変化に応じた柔軟な対応が求められる点に留意する必要があります。
Q7:税務上の取扱いはどのようになりますか
副業による所得が発生した場合には、所得税法の規定に基づく確定申告が必要となる場合があります。所得の種類、必要経費の計算、住民税の納付方法、扶養認定への影響などについては、個別の事情によって取扱いが異なるため、税務署または税理士へのご相談を強くお勧めします。本記事では税務上の個別判断については言及を控えます。また、国家公務員倫理法・倫理規程との関係については人事院Q&A問23で整理されており、特別区職員に対する同様の規制の適用については、各区の条例・規則をご確認ください。
まとめ:
行政UX改善業務委託が拓く住民本位の行政デジタル化への貢献
行政UX改善業務委託という副業・兼業類型は、令和7年12月の人事院方針と令和7年6月の総務省通知が目指す公務員のやりがい向上、スキル還元、地域貢献、官民連携促進という4つの政策意図に沿った活動として設計できる可能性を持つ選択肢です。住民対応の実感、行政手続きの制度背景への理解、住民と自治体の双方の立場を踏まえたバランス感覚という公務員の独自価値を活かし、広範な行政サービスの使いやすさ向上に貢献する構造は、単なる副収入源を超えた社会的意義を持つ活動として位置付けられ得ます。
一方で、所属区のシステムや関連事業者との利害関係の精査、守秘義務の徹底、職務専念義務の遵守、社会通念上相当な報酬額の設定、肩書き使用の制限といった実務的制約を厳格に守る必要があります。これらの制約は、公務員としての信頼を守るための必須条件です。承認を得ずに自営兼業を行った場合、または承認の前提を無断で変更した場合には、国家公務員法第109条第13号により1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処せられる場合があると人事院Q&Aで明示されています。地方公務員の守秘義務違反については、地方公務員法第60条第2号により1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金の対象となり得ます。加えて、懲戒処分の対象となり得る点にも留意する必要があります。
最も重要な視点は、行政UX改善業務委託を住民本位の行政デジタル化への貢献として設計することです。民間企業の収益向上への協力に留まるのではなく、結果として住民が利用する行政サービスの質的向上に寄与する活動として位置付けることで、所属区の承認権者、上司、同僚、そして特別区民からの理解を得やすくなると考えられます。本業で日々接している住民の声を、副業を通じて広範な行政サービス改善に還流させる構造は、人事院が描く新しい公務員像の具体的な実践形態の一つと言えるでしょう。
最後に改めて強調しますが、本記事は一般的な情報提供を目的とするものであり、個別の兼業承認の可否、具体的な契約条件、税務処理の詳細については、必ず所属組織の所管部署、税理士、弁護士等の専門家にご相談ください。実際の副業・兼業に当たっては、所属組織の規定等を必ず確認するとともに、所管部署や上司に事前相談することを強くお勧めします。本記事が、特別区職員の皆様の新しい挑戦を検討するための一助となれば幸いです。






-320x180.jpg)
-320x180.jpg)


