公務員の新しい挑戦「GovTech社外アドバイザー」完全ガイド:現役職員が自治体DXの最前線に関わる副業の全貌

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目次
  1. はじめに
  2. はじめに:
    公務員が業界内部の知恵袋として期待される時代の到来
  3. 背景・基礎知識:
    GovTech市場の動向と制度改正の全体像
  4. メインコンテンツ:
    GovTech社外アドバイザーの3つの核心ポイント
  5. 実践・応用編:
    特別区職員が社外アドバイザー契約を検討する実務手順
  6. よくある質問(FAQ):
    GovTech社外アドバイザー業務の実務的疑問への回答
  7. まとめ:
    GovTech社外アドバイザーが拓く新しい公務員像

はじめに

※本記事はAIが生成したものを加工して掲載しています。
※生成AIの進化にあわせて作り直すため、ファクトチェックは今後行う予定です。
※掲載内容を使用する際は、各行政機関の公表資料を別途ご確認ください。
※実際の副業・兼業に当たっては、所属組織の規定等を必ず確認するとともに、所管部署や上司に事前相談してください。

(出典)人事院「自営兼業制度の見直しについて」令和7年度
(出典)総務省「地方公務員の兼業に関する技術的助言の通知」令和7年度

職員の幸福が、住民の幸福をつくる

  • 誰か(住民)を幸せにするためには、まずは自分が幸せになる必要があります
  • ハーバード大学のニコラス・クリスタキス教授とカリフォルニア大学のジェームス・ファウラー教授は、20年間にわたり約5,000人を追跡した大規模な研究を行いました。この研究によれば、ある人の幸福は、その友人の幸福度を約15%高め、さらにその友人の友人(2次の隔たり)、そして友人の友人の友人(3次の隔たり)にまで波及していくことが科学的に示されたのです
    • 出典
      • Nicholas A. Christakis & James H. Fowler, 『Connected: The Surprising Power of Our Social Networks and How They Shape Our Lives』(邦題:『つながり 社会的ネットワークの驚くべき力』), Little, Brown and Company, 2009.
  • つまり、ご自身が経済的な安心感と幸福を手に入れることは、皆様が思う以上に広範囲に、巡り巡って地域や住民の方々をも幸せにする、確かな力を持っているということです。
  • 今回は、皆様がその第一歩を踏み出すための一助として、公務員向けの副業ガイドを分かりやすくお届けします。

はじめに:
公務員が業界内部の知恵袋として期待される時代の到来

 東京都特別区の職員の皆様は、日々の業務の中で自治体向けSaaSやGovTech製品の導入検討に関わる機会が増えているのではないでしょうか。財務会計システム、電子契約、AIチャットボット、デジタル申請基盤、予算編成支援ツールなど、行政実務のデジタル化は加速度的に進展しており、自治体現場の知見を持つ人材が製品開発に寄与する重要性が、業界全体で認識されつつあります。このような時代背景の中で、令和7年12月19日に人事院が公表した自営兼業制度の見直し方針、および令和7年6月11日付け総務省通知による地方公務員の兼業に関する技術的助言を受け、公務員が自身の実務経験を社外アドバイザーとして民間企業に還元する新しい働き方が、現実的な選択肢として浮上してきました。

 本記事では、GovTech企業の社外アドバイザーという副業・兼業類型について、制度の根拠から承認要件、実務上の留意点、さらには本業への還元効果までを体系的に解説します。なお、本記事は一般的な情報提供を目的とするものであり、個別の兼業承認の可否や具体的な税務処理については、必ず所属組織の所管部署、税理士、弁護士等の専門家にご相談ください。また、兼業承認の判断は最終的に各任命権者が行うものであり、本記事の記述は各自治体・各任命権者の判断を拘束するものではない点を、あらかじめお断りしておきます。

背景・基礎知識:
GovTech市場の動向と制度改正の全体像

GovTech市場の拡大と社外アドバイザーの役割

 GovTech(Government Technology)とは、行政機関向けに情報技術を活用したサービスを提供する事業領域を指します。近年、自治体DXの推進に伴い、自治体向けSaaSやクラウドサービスを提供する企業は増加傾向にあると広く認識されています。デジタル庁が運営するデジタル地方創生サービスカタログには、多数の自治体向けサービスが掲載されており、トラストバンクの「LoGoチャット」「LoGoフォーム」のように、全国1,000自治体以上での導入実績を公表している事例も存在します。ただし、GovTech企業の総数や市場規模に関する厳密な公式統計は限定的であるため、市場全体の具体的な規模感については、最新の業界レポート等をご参照ください。

 このような成長市場において、GovTech企業が重要視する知見の一つが、現役公務員の実務知識です。製品開発の現場では、自治体特有の業務フロー、財政課の査定プロセス、住民対応の実態など、外部からは把握困難な情報への理解が求められることが多く、これらの課題への対応として、外部専門家による知見提供のニーズが高まっていると考えられます。社外アドバイザーとは、こうしたニーズに応える形で、オンライン会議への参加、製品仕様書へのフィードバック、ユーザーテストへの協力などを行う業務形態を指します。

令和7年12月の制度改正が開いた新たな可能性

 令和7年12月19日に人事院が公表した自営兼業制度の見直しについてでは、これまで限定的にしか認められてこなかった自営兼業の範囲が拡大されました。特に注目すべきは、職員の有する知識・技能をいかした事業という新たな類型が設けられた点です。ただし、GovTech社外アドバイザー業務がこの類型に該当するか、あるいは後述する国家公務員法第104条に基づく兼業に該当するかは、契約形態や業務内容によって個別に判断されるものであり、一律に位置付けることはできません。

 地方公務員の兼業については、令和7年6月11日付け総務省通知により、各自治体が地域の実情に即して許可基準を設定・運用することが求められています。同通知は、従来の国家公務員の基準に準拠した運用から、各自治体が創意工夫をしながら独自の基準を定めることを促す内容となっています。東京都特別区においても、国家公務員の制度改正の動向を踏まえつつ、各区の判断で許可基準が見直されていくことが予想されますが、各特別区の具体的な基準改定の時期や内容については、各区の公式発表を確認する必要があります。

社外アドバイザー業務の類型と報酬水準

 GovTech社外アドバイザー業務の形態は、関与の深さによって複数に分類することができます。一般的には、月1回程度のオンラインヒアリング、製品改善のためのユーザーテスト参加、月次アドバイザリー契約、プロダクトアドバイザリーボードへの参画などの形態が存在します。報酬水準については、民間企業間のアドバイザー契約における一般的な相場として、月次契約で数万円から十数万円、年次契約で数十万円から百数十万円といった事例が国内で確認されていますが、これらはあくまで民間企業間の一般的な相場の例示であり、業務内容、企業規模、アドバイザーの専門性によって大きく変動します。

 公務員が兼業として社外アドバイザー業務を行う場合には、後述する社会通念上相当と認められる範囲の観点から、報酬設計に特に慎重な検討が求められます。また、個別の契約条件については、所属組織の承認権者の判断を仰ぐ必要があるため、契約締結前の事前相談が不可欠となります。

メインコンテンツ:
GovTech社外アドバイザーの3つの核心ポイント

ポイント1:
人事院の政策意図に沿った4つの価値循環

 GovTech社外アドバイザーという副業類型が、人事院の政策意図と高い親和性を持つ理由は、やりがい向上、スキル還元、地域貢献、官民連携促進という4つの政策目的に沿った活動として設計できるためです。

 まずやりがい向上の観点では、現役公務員が自身の実務知識を企業の製品開発に反映させる体験は、行政実務に新たな意味を与える可能性があります。日々の業務で感じる制度設計や業務フローに関する問題意識が、実際の製品改善につながる機会を持つことは、公務員としての仕事に対する意欲を高める契機となり得ます。

 スキル還元の観点では、社外アドバイザー業務を通じて獲得する能力が、本業に還元される構造が期待されます。GovTech企業の経営層や開発者との対話を通じて、アジャイル開発の思考法、ユーザー中心設計の視点、プロダクトマネジメントの知識、民間企業の業務スピード感などに触れる機会が得られます。これらは、自治体のDX推進部門や情報システム部門で働く際に、発注者側としてベンダーと対等に議論するための有用な素養となると考えられます。

 地域貢献の観点では、社外アドバイザー業務が結果として複数自治体の業務効率化に資する点が重要です。一つのGovTech製品が多数の自治体に導入されれば、その製品の品質向上は広範な行政サービスの向上に波及する可能性があります。官民連携促進の観点では、公務員組織と民間企業の間に存在する認識のギャップを、社外アドバイザーが人的な架け橋として埋める役割を果たし得ます。

ポイント2:
適用される法令条文の判別が実務上の要点となる

 GovTech社外アドバイザー業務を行う際に、実務上重要な論点となるのが、適用される法令条文の判別です。令和7年12月の人事院通知における新たな承認基準は、国家公務員法第103条に基づく自営兼業に関するものであり、自ら個人名義で事業を営む形態を対象としています。一方、GovTech企業と業務委託契約を結んで報酬を得る形態は、多くの場合、国家公務員法第104条の報酬を得ていかなる事業若しくは事務に従事することに該当し得ます。

 人事院のQ&A問2の更問では、同一の法人等の団体から、労働の対価として報酬を得て、事業又は事務に継続的又は定期的に従事する場合は、雇用契約が結ばれていなくとも、国家公務員法第104条の兼業に当たると明示されています。GovTech企業との月次アドバイザリー契約や四半期ごとのアドバイザリーボード契約は、この継続的又は定期的な従事に該当する可能性が高いと考えられるため、第104条に基づく兼業手続が必要となる場合があります。地方公務員の場合は地方公務員法第38条が適用されますが、同条は営利企業の役員等との兼業、自ら営利企業を営むこと、報酬を得て事業等に従事することの全てを任命権者の許可制としている点に留意が必要です。

 一方、単発のユーザーテスト参加で、その都度報酬を受け取る形態の場合、継続性・反復性の観点から判断が異なる可能性があります。人事院Q&A問3では、自営の判断要素として営利目的の有無、継続性・反復性、規模、店舗その他の営業設備の有無等が示されており、給与以外の年間所得が20万円を超える見込みである場合には、規模の観点から自営と判断し得るとの目安が示されています。ただし、最終的な判断は承認権者によってなされるため、契約形態の選択と承認申請の要否については、必ず事前に所属組織の担当者にご相談ください。

ポイント3:
特別な利害関係の回避が最重要の実務判断となる

 GovTech社外アドバイザー業務において、承認の可否を左右する最も重要な論点が、特別な利害関係の有無です。人事院規則14-8の運用通知第1項関係第6項では、特別な利害関係として、補助金等の割当・交付、物件の使用・権利の設定等についての許可・認可・免許、生産方式・規格・経理等に対する検査・監査、国税の査定・徴収等の監督関係若しくは権限行使の関係、または工事契約・物品購入契約等の契約関係が例示されています。

 GovTech企業との関係において特に注意すべきは、契約関係の存在です。所属する特別区がそのGovTech企業のSaaS製品を既に導入している場合、または導入を検討している場合、そのGovTech企業は所属区の契約相手方または契約相手方候補となる可能性があります。この状態で社外アドバイザー契約を結ぶことは、特別な利害関係の典型例に該当し得るため、承認が困難となるケースが想定されます。所属区ではなく他自治体との契約関係しかないGovTech企業であっても、職員本人が補助金審査や入札評価に関与する立場にある場合には、間接的な利害関係が発生し得るため、慎重な判断が求められます。

 実務上の対応としては、社外アドバイザー契約を検討するGovTech企業と所属区との関係を事前に徹底的に確認することが重要です。契約管財課や情報システム課に対して、当該企業との過去の契約履歴、現在進行中の調達案件の有無、将来の導入予定の有無について確認し、職員本人の業務範囲において、当該企業に対する権限行使の可能性がないかを精査する必要があります。人事院Q&A問15の更問1で示されているように、職務を通じて得た知識・技能や、現在職務において用いている知識・技能を活用する自営兼業については、公務の公正性の観点から承認権者において厳格な判断を行う可能性があるとされているため、自身の業務と直接的に重なる領域のGovTech企業との契約は、特に慎重に検討する必要があります。

実践・応用編:
特別区職員が社外アドバイザー契約を検討する実務手順

ステップ1:
自己の専門性と提供価値の棚卸し

 社外アドバイザー業務を検討する第一歩は、自身が企業にどのような価値を提供できるかを明確化することです。特別区職員の皆様は、多様な部署で専門性を蓄積されています。この専門性を、GovTech企業の製品領域とマッチングさせることが重要となります。例えば、財政課経験者であれば予算編成支援や財務会計領域のGovTech企業が、人事課経験者であれば人事給与や研修管理領域の企業が、それぞれ関連性の高いターゲットとして想定されます。

 提供価値の整理においては、業務フローの理解、自治体特有の制約条件への知見、他自治体との比較視点、住民ニーズの実感という観点で自身の強みを言語化することが有効と考えられます。ただし、業務で知り得た情報には守秘義務が伴うため、提供可能な知見と提供不可能な情報の線引きを明確にすることが前提となります。

ステップ2:
潜在的な契約先企業のリサーチと接触

 自身の専門性を活かせるGovTech企業をリストアップした上で、接触する段階に進む場合、LinkedInを通じた企業担当者への連絡、業界イベントでの名刺交換、既存の知人を介した紹介、運営するブログやSNSを通じた情報発信などが一般的な経路として考えられます。特別区職員として業務で築いた業界ネットワークを活用する場合には、公務員倫理との関係に十分留意する必要があります。

 接触時には、現役特別区職員として御社の製品改善に貢献できる知見を提供したいという明確な目的意識を持つことが重要です。ただし、この段階では具体的な契約条件の交渉は行わず、可能性の探索として対話を開始することが望ましいと考えられます。所属区での兼業許可の見通しが立つ前に契約を締結することは、後の承認プロセスで撤回が困難になるリスクを生む可能性があるため、段階的なアプローチが推奨されます。

ステップ3:
兼業許可申請のための書類作成

 兼業許可を得るためには、人事院規則14-8運用通知に基づく書類の作成が必要となる場合があります。国家公務員の場合、事業計画書等には事業の目的及び業務内容、営業日及び営業時間、収入の予定年額の記載が承認基準として求められています。地方公務員については、各自治体の規則等に基づく書類作成が必要となりますので、所属区の規則をご確認ください。

 GovTech社外アドバイザー業務の場合、事業の目的については自治体DXの推進を通じた行政サービス品質の向上への貢献といった公益性を明示することが考えられます。業務内容については、オンライン会議への参加頻度、対面ワークショップへの参加頻度、製品仕様書へのフィードバックなど、具体的な業務形態と頻度を明記します。営業日及び営業時間については、週休日および勤務時間外にのみ業務を実施することを明示し、勤務時間中には業務を行わないことを担保します。収入の予定年額については、契約条件に基づいて算出します。

 特に重要な記載事項として、特別な利害関係の不在を説明する記述が挙げられます。所属区と契約先GovTech企業の間の契約関係の状況、職員本人の業務範囲と当該企業との関係、取引先として想定される主体などを、具体的な事実に基づいて記述する必要があります。

ステップ4:
承認後の継続的な遵守事項

 兼業許可を得た後も、継続的な遵守事項が複数存在します。第一に、勤務時間中には業務を行わないという職務専念義務の原則を徹底する必要があります。GovTech企業からの連絡に対する勤務時間中の私的対応は、職務専念義務違反に該当する可能性があります。

 第二に、年次休暇を取得して副業業務を計画的に行うことは承認されない点に注意が必要です。人事院Q&A問14では、年次休暇の取得を前提として計画された自営兼業は、職務の遂行に支障が生じないことが明らかであるとは認めがたいことから、承認は困難となりますと明示されています。

 第三に、職員としての肩書きを副業先で使用することについては、承認時に留保が付される場合があります。人事院Q&A問7および問18では、ブログ投稿や動画配信による広告収入を得る事業に関連して、承認を得られる場合においても、組織の肩書きを用いてはいけないなど、一定の制限を課した形での承認が行われる場合もあり得ますとされています。社外アドバイザー業務においても、類似の留保が付される可能性を想定し、契約書における肩書き使用の取扱いを慎重に設計する必要があります。

 第四に、事業内容に変更が生じた場合の再承認手続があります。人事院規則14-8運用通知では、承認を受けた職員が官職に異動を生じた場合又は承認に係る自営の内容に変更があった場合には、当該官職の異動又は自営の内容の変更の後1月以内に改めて承認を受けなければならないと規定されています。また、承認を得ずに自営兼業を行った場合、または承認の前提を無断で変更した場合には、国家公務員法第109条第13号により、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処せられる場合があると人事院Q&A問4および問21で明示されています。

ステップ5:
本業への還元を意識した実践

 社外アドバイザー業務を単なる副収入源に留めず、本業への還元を意識した設計とすることが、人事院の政策意図に沿った活動として重要です。社外アドバイザー業務で得た知見を、守秘義務に抵触しない範囲で所属部署内での非公式な情報共有として還元することや、本業で培った経験を副業先に提供することで双方向の価値循環を生み出すことが考えられます。ただし、副業先から得た情報や人的ネットワークを本業で直接利用することには、利益相反の観点から慎重な判断が必要となります。

よくある質問(FAQ):
GovTech社外アドバイザー業務の実務的疑問への回答

Q1:所属する特別区が既に契約しているGovTech企業のアドバイザーになることは可能ですか

 所属区と既に契約関係にあるGovTech企業のアドバイザー業務は、人事院規則14-8運用通知第1項関係第6項で特別な利害関係として例示されている工事契約、物品購入契約等の契約関係に該当する可能性が高く、承認が困難となる蓋然性が高いと考えられます。ただし、最終的な判断は承認権者によってなされるものであり、個別事案ごとに事実関係を踏まえた判断が必要となります。代替策として、所属区との契約関係がない企業を副業先として検討することが現実的な選択肢となり得ますが、将来的な契約可能性も含めて精査する必要があります。

Q2:報酬額の上限の目安はありますか

 人事院Q&A問15では、自営兼業により得られる収入の算定の基礎となる単価の設定等が同種の事例を大きく上回るなど、社会通念からかけ離れた収入を得る場合は、公務の公正性や信頼性の確保に支障が生じるとして、自営兼業が認められない場合があると記載されています。具体的な金額基準は示されておらず、同種の事例における報酬額との比較において判断されることになります。GovTech社外アドバイザー業務における報酬水準の設定にあたっては、民間企業間の一般的な相場を参考にしつつ、社会通念上相当と認められる範囲を意識した慎重な判断が求められます。人事院Q&A問21の更問では、収入の予定年額から3割程度の売上げの増加が生じるようであれば、大幅な変化が生じているものと考えられ、事業計画書の変更及び再承認が必要となる可能性が示されています。

Q3:複数のGovTech企業と同時にアドバイザー契約を結ぶことは可能ですか

 人事院Q&A問5では、自営兼業として複数の事業を行うことは積極的には想定されないものと考えているとされつつも、共通する要素を持つ事業を行う場合などが例外として挙げられています。複数の事業を行う場合、それぞれの事業全体の状況を踏まえて自営の判断を行うこととされており、職務遂行への支障の有無については、複数の事業への従事時間等を合算して検討することとなります。人事院Q&A問13の更問2では、勤務時間外に行う自営兼業の時間の目安として、原則として、週8時間又は1箇月30時間、また、勤務時間が割り振られた日において1日3時間の範囲内とすることが適当とされています。複数企業との契約を検討する場合は、これらの時間目安の範囲内に全体の従事時間を収める必要があるとともに、各企業との関係について利害関係の有無を個別に精査する必要があります。

Q4:副業先のGovTech企業が、将来的に所属区との契約を目指している場合はどう扱われますか

 この論点は、将来的な特別な利害関係の発生のおそれとして慎重な判断が必要となります。人事院規則14-8運用通知第1項関係第5項では、承認基準として特別な利害関係又はその発生のおそれがないことと明示されており、現時点で契約関係がなくても、将来の契約可能性が合理的に予見される場合には、承認が困難となる可能性があります。人事院Q&A問22では、官職の異動や転勤を命ぜられた場合には、異動や転勤後の状況を踏まえて、改めて承認の可否が判断されることとなり、判断の結果、今後は兼業を承認できないとなった場合には、事業を中止していただく必要があるとされています。副業契約期間中の状況変化に応じて、事業中止を含む柔軟な対応が求められる点に留意する必要があります。

Q5:アドバイザー業務中に所属区の内部情報を話してしまうリスクはどう管理すべきですか

 地方公務員法第34条第1項では、職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とすると規定されています。国家公務員法第100条第1項にも同様の秘密を守る義務が規定されています。これらの規定に違反した場合の罰則については、地方公務員法第60条第2号により、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金が定められています。

 リスク管理策として、アドバイザー契約書に所属区の内部情報は提供しないという条項を明記すること、アドバイスの内容は公開情報と一般論に限定すること、他自治体の事例についても公開されている事例のみに言及すること、疑義が生じた場合には速やかに所属部署の担当者に相談することなどが考えられます。最終的な判断に迷う場合は、必ず所属組織の法務担当部署や上司にご相談ください。

Q6:副業による収入が発生した場合の税務上の留意点を教えてください

 副業による所得が発生した場合には、所得税法の規定に基づく確定申告が必要となる場合があります。具体的な所得の計算方法、申告の要否、住民税の納付方法、扶養認定への影響等については、個別の事情によって取扱いが異なるため、税務署または税理士にご相談いただくことを強くお勧めします。また、国家公務員倫理法・倫理規程との関係については、人事院Q&A問23で整理されており、本省課長補佐級以上の職員が、事業者等から5,000円を超える贈与、飲食の提供等を受けた場合、当該贈与等が自営兼業を行う過程で生じたものであっても、四半期ごとの報告が必要となるとされています。特別区職員に対する同様の規制の適用については、各区の条例・規則をご確認ください。

まとめ:
GovTech社外アドバイザーが拓く新しい公務員像

 GovTech社外アドバイザーという副業・兼業類型は、令和7年12月の人事院方針と令和7年6月の総務省通知が目指す公務員のやりがい向上・スキル還元・地域貢献・官民連携促進という4つの政策意図に沿った活動として設計できる可能性を持つ選択肢です。単なる収入補填ではなく、現役公務員という立場を活かし、自治体DXの最前線に関わりながら、本業の専門性を高める機会として位置付けることで、東京都特別区の職員の皆様のキャリアに新たな広がりをもたらすことが期待されます。

 一方で、本記事で繰り返し強調してきたように、特別な利害関係の回避、職務専念義務の遵守、秘密保持義務の徹底、社会通念上相当な報酬額の設定という実務的制約を厳格に守る必要があります。これらの制約は、公務員としての信頼を守るための必須条件です。承認を得ずに自営兼業を行った場合、または承認の前提を無断で変更した場合には、国家公務員法第109条第13号により1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処せられる場合があると人事院Q&Aで明示されています。地方公務員についても、地方公務員法上の罰則規定および懲戒処分の対象となり得る点に留意する必要があります。

 最も重要な視点は、GovTech社外アドバイザー業務を公務への貢献の延長線上にある活動として設計することです。職員個人の自己実現と収入増加だけを目的とする副業は、公務との緊張関係を生み、承認の継続が困難となる可能性があります。この副業業務を通じて、本業の特別区職員としての能力を高めるという視点を持つことができれば、所属区の承認権者、上司、同僚、そして特別区民からの理解を得やすくなると考えられます。

 最後に改めて強調しますが、本記事は一般的な情報提供を目的とするものであり、個別の兼業承認の可否、具体的な契約条件、税務処理の詳細については、必ず所属組織の所管部署、税理士、弁護士等の専門家にご相談ください。実際の副業・兼業に当たっては、所属組織の規定等を必ず確認するとともに、所管部署や上司に事前相談することを強くお勧めします。本記事が、特別区職員の皆様の新しい挑戦を検討するための一助となれば幸いです。

 

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