国家公務員法・地方公務員法の適用関係と自治体における条例整備の展望

masashi0025

はじめに

※本記事はAIが生成したものを加工して掲載しています。
※各施策についての理解の深度化や、政策立案のアイデア探しを目的にしています。
※生成AIの進化にあわせて作り直すため、ファクトチェックは今後行う予定です。
※掲載内容を使用する際は、各行政機関の公表資料を別途ご確認ください。

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法制度の「連動」と「タイムラグ」を理解する

 令和8年(2026年)4月に予定されている国家公務員の兼業規制緩和は、地方公務員である東京都特別区職員にとっても決して他人事ではありません。しかし、ここで多くの職員が陥りがちな誤解があります。「国が変わったのだから、明日から私たちも自由になる」という短絡的な解釈です。

 行政運営の現場には、厳格な法体系のヒエラルキーが存在します。国家公務員法(国公法)の改正が、どのような法的メカニズムを経て地方公務員法(地公法)の運用に波及し、最終的に皆さんの手元にある「服務規程」や「条例」に落ちてくるのか。このプロセスを解像度高く理解している職員は、実は管理職クラスでも少数です。

 本記事では、兼業における「国公法と地公法の適用関係」を法的な根拠に基づいて整理し、今後、特別区(23区)においてどのようなスケジュール感と内容で条例・規則整備が進むのか、その展望をロジカルに予測します。これは、制度改正の過渡期において、不利益を被らず、かつ先行者利益を得るための必須知識です。

第1章 法的構造の基礎:
国家公務員と地方公務員の「似て非なる」関係

適用される法律の明確な峻別

 まず大前提として、特別区職員に適用されるのは「地方公務員法」であり、「国家公務員法」ではありません。国公法が改正されたからといって、自動的に地公法の解釈が変わるわけではないという法的な独立性を理解する必要があります。

 兼業規制に関して、両者は以下のような条文構造の違いを持っています。

  • 国家公務員法(第103条・第104条):
    • 第103条(私企業からの隔離):
      • 営利企業の役員兼業や自営(自ら営むこと)は、人事院規則により、所轄庁の長の申出による「人事院の承認」が必要。
    • 第104条(他の事業又は事務の関与制限):
      • 報酬を得て他の事業(非営利団体やアルバイト等)に従事する場合は、内閣総理大臣及び所轄庁の長の「許可」が必要。
  • 地方公務員法(第38条):
    • 第38条(営利企業への従事等の制限):
      • 営利企業の役員兼業、自営、および報酬を得て事業に従事することの全てについて、「任命権者の許可」が必要。

「承認」と「許可」の法的ニュアンスと運用実態

 法律用語として、国の自営兼業は「承認(Approval)」、地方の兼業は「許可(Permission)」という言葉が使われています。

 歴史的に見ると、国家公務員法第103条は「私企業からの隔離」を目的とし、原則として禁止、例外的に人事院が認めるという非常に厳しい建て付けでした。一方、地方公務員法第38条は、制定当時の議論(昭和25年頃)において、「地方の実情(農業従事者が多い等)に合わせて、国よりは緩やかに、任命権者の裁量で認めるべき」という趣旨が含まれていました。

 しかし、現実の運用はどうなったでしょうか。多くの自治体(特に特別区のような都市部)は、コンプライアンス維持の観点から「右へ倣え」で国の厳しい基準(昭和41年人事院通知等)をそのまま準用してきました。つまり、法的には「地方独自の緩やかな基準」を作れる余地がありながら、実務上は「国と同等の厳格な運用」を行ってきたのがこれまでの実態です。

第2章 波及のメカニズム:
「技術的助言」という行政指導

国の変更が地方に伝わるルート

 では、今回の国の規制緩和はどのように地方へ波及するのでしょうか。ここには明確な行政上のルートが存在します。

  1. 人事院規則の改正(令和7年12月):
    • 国のルール変更が確定。
  2. 総務省からの通知(技術的助言):
    • 総務省自治行政局公務員部から、各都道府県・指定都市・市区町村の人事担当部局長宛てに通知が発出されます。
      • 内容の核心: 「国家公務員の取り扱いが変更されたので、各地方公共団体においても、地域の実情を踏まえつつ、同様の柔軟な運用を検討されたい」という旨が記載されます。
  3. 条例・規則の改正検討:
    • この通知を受けて初めて、各自治体の人事委員会や総務部が具体的な条文変更の検討に入ります。

「従う義務」はないが「無視」もできない

 地方自治法上の「技術的助言」には、法的な拘束力はありません。したがって、特別区が「うちは国の方針には従わず、厳格な禁止を継続する」と判断することも、理論上は可能です。

 しかし、人材確保競争が激化する中で、国だけがホワイトな環境になり、地方が旧態依然とした規制を続けることは、採用戦略上致命的です。また、職員組合からの要求も強まるでしょう。そのため、事実上の拘束力として、国の基準に「追随」または「アジャスト」する形で整備が進むことが確実視されます。

第3章 特別区における条例整備のプロセスと特殊性

23区独自の「人事委員会」による統一基準

 特別区(23区)の特異な点は、各区がバラバラに動くのではなく、「特別区人事委員会」という共通の専門機関が存在することです。給与勧告と同様に、服務規律に関する基本的な解釈や規則のモデルも、特別区全体で足並みを揃える傾向にあります。

 具体的な法体系の整備フローは以下のようになります。

  1. 地方公務員法第38条(法律):
    • 「人事委員会規則で定める場合を除くほか〜許可を受けなければならない」と規定。
  2. 営利企業への従事等の制限に関する規則(人事委員会規則):
    • ここで具体的な許可基準(何が許可され、何がダメか)の骨子が定められます。
  3. 各区の服務規程・事務取扱要綱(訓令):
    • 規則に基づき、具体的な申請様式や、誰が許可権者か(区長、教育長等)を定めます。  今回の改正で焦点となるのは、2の「人事委員会規則」およびその運用通知の変更です。ここで「知識・技能活用型」や「社会貢献型」の自営兼業が、新たな許可類型として明記されるかどうかが最大のポイントとなります。

条例改正が必要なケース、規則変更で済むケース

 多くの自治体では、兼業の許可基準は「規則」レベルで定めているため、議会の議決が必要な「条例改正」までは不要なケースが大半です。これは、柔軟かつ迅速な対応が可能であることを意味します。

 ただし、特別区人事委員会規則の改正には、23区各区の人事担当課長会等での調整が必要です。「A区は積極的だが、B区は慎重」といった温度差を調整し、統一的な運用指針(Q&Aなど)を作成するために、国の施行(令和8年4月)ギリギリまで調整が続くことが予想されます。

第4章 今後の展望:
特別区の「新・兼業ルール」はどうなるか

予測1:資産運用型(不動産・太陽光)の基準緩和は「完全準拠」

 不動産賃貸の「5棟10室」基準や、太陽光発電の「10kW未満許可不要」といった客観的な数値基準については、国と異なる基準を設ける合理的理由が乏しいため、特別区でもそのまま準用される可能性が極めて高いです。これにより、これまで許可が必要だった小規模な太陽光売電等が届出のみ、あるいは許可不要となる事務負担の軽減が図られるでしょう。

予測2:ナレッジ・スキル型の要件は「独自の上乗せ」の可能性

 「職員の知識・技能をいかした事業」については、自治体ごとに慎重な判断がなされる可能性があります。特に特別区は、区民との距離が近いため、「区内の業者との競合(民業圧迫)」や「職務上の秘密利用」に対して、国以上に神経質になる土壌があります。

 考えられるシナリオは以下の通りです。

  • ポジティブリスト方式の採用:
    • 「スポーツ指導」「芸術活動」「執筆」など、許可する分野を明示的にリスト化する。
  • 地域限定の解除:
    • これまでは「区内の活動」を推奨する傾向がありましたが、利害関係回避のため、逆に「区外での活動」や「オンラインでの活動」の方が許可されやすくなるというパラドックスが生じる可能性があります。

予測3:手続きの電子化と「届出制」への移行議論

 現在は紙ベースの申請書に、大量の添付書類(登記簿謄本等)をつけて決裁を回す運用が一般的です。兼業申請の件数が増加すれば、人事課の事務負担がパンクします。これを機に、兼業申請のオンライン化や、一定の軽微な兼業については「許可制」から「届出制」へと運用を簡素化する議論が、DX推進の流れとセットで加速するでしょう。

第5章 法的・実務的FAQ:
現場の疑問をクリアにする

 ここでは、法律や条例の適用に関する、よりテクニカルな質問に回答します。

Q1. 令和8年4月を待たずに、今の基準で申請してはいけませんか?

 申請自体は可能ですが、現行の厳格な基準(原則禁止)で審査されるため、却下されるリスクが高いです。ただし、「社会貢献活動(NPO等)」については、すでに多くの区で要綱による緩和措置が先行して取られている場合があります。まずは所属する区の現在の「職務専念義務免除」や「営利企業従事許可」の運用指針を確認してください。

Q2. 居住している区と、勤務している区が違う場合、どちらのルールに従うのですか?

 勤務している区(任命権者)のルールに従います。例えば、世田谷区に住んでいて港区役所に勤務している場合、港区の条例・規則に基づいて、港区長の許可を得る必要があります。住んでいる自治体のルールは関係ありません。

Q3. 「報酬」の定義は法律でどうなっていますか? 実費弁償は含まれますか?

 地公法上の「報酬」とは、労務や役務の対価として得られる金銭や物品を指します。交通費や材料費などの「実費弁償」のみを受け取る場合は、報酬を得ているとはみなされず、第38条の許可対象外(=自由にできる)となる解釈が一般的です。ただし、講演料や謝礼という名目でも、実費を大きく超える額であれば報酬とみなされます。この境界線(社会通念上の相当性)についても、今回の改正に合わせてQ&A等で明確化されることが期待されます。

第6章 まとめ:
法改正の波に乗り遅れないために

 国家公務員法改正という「震源地」から発生した波は、総務省通知という「津波」となって、令和8年4月、確実に特別区の沿岸(条例・規則)に到達します。

 この法的な連動メカニズムを理解していれば、「会社員のように自由になるわけではないが、明確なルール(許可基準)の下で、合法的に活動できる領域が飛躍的に広がる」という正確な未来予測が可能になります。

 特別区職員の皆さんにおかれては、まずは直近の「特別区人事委員会勧告」や、各区の職員組合ニュース、庁内イントラネットの掲示に注目してください。そこで「兼業」「営利企業従事」というキーワードが出てきた時こそ、あなたのキャリアをアップデートする好機です。法律を知る者は、法律に守られ、そして法律を味方につけて自由を手にするのです。

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