公務員の新しい挑戦「防災士・救急救命士の地域活用」完全ガイド:命と安全を守る専門資格を活かす副業の全貌

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目次
  1. はじめに
  2. はじめに:
    災害多発時代における命と安全を守る専門人材への需要
  3. 背景・基礎知識:
    防災士・救急救命士の社会的役割と公務員の関わり
  4. メインコンテンツ:
    防災士・救急救命士の地域活用の3つの核心ポイント
  5. 実践・応用編:
    特別区職員が防災士・救急救命士資格を地域活用する実務手順
  6. よくある質問(FAQ):
    防災士・救急救命士の地域活用に関する実務的疑問への回答
  7. まとめ:
    防災士・救急救命士の地域活用が拓く命と安全を守る貢献の形

はじめに

※本記事はAIが生成したものを加工して掲載しています。
※生成AIの進化にあわせて作り直すため、ファクトチェックは今後行う予定です。
※掲載内容を使用する際は、各行政機関の公表資料を別途ご確認ください。
※実際の副業・兼業に当たっては、所属組織の規定等を必ず確認するとともに、所管部署や上司に事前相談してください。

(出典)人事院「自営兼業制度の見直しについて」令和7年度
(出典)総務省「地方公務員の兼業に関する技術的助言の通知」令和7年度

職員の幸福が、住民の幸福をつくる

  • 誰か(住民)を幸せにするためには、まずは自分が幸せになる必要があります
  • ハーバード大学のニコラス・クリスタキス教授とカリフォルニア大学のジェームス・ファウラー教授は、20年間にわたり約5,000人を追跡した大規模な研究を行いました。この研究によれば、ある人の幸福は、その友人の幸福度を約15%高め、さらにその友人の友人(2次の隔たり)、そして友人の友人の友人(3次の隔たり)にまで波及していくことが科学的に示されたのです
    • 出典
      • Nicholas A. Christakis & James H. Fowler, 『Connected: The Surprising Power of Our Social Networks and How They Shape Our Lives』(邦題:『つながり 社会的ネットワークの驚くべき力』), Little, Brown and Company, 2009.
  • つまり、ご自身が経済的な安心感と幸福を手に入れることは、皆様が思う以上に広範囲に、巡り巡って地域や住民の方々をも幸せにする、確かな力を持っているということです。
  • 今回は、皆様がその第一歩を踏み出すための一助として、公務員向けの副業ガイドを分かりやすくお届けします。

はじめに:
災害多発時代における命と安全を守る専門人材への需要

 東京都特別区の職員の皆様の中には、防災士、救急救命士、その他の防災・救急救命関連の専門資格を保有しながら行政実務に従事されている方が一定数いらっしゃるのではないでしょうか。あるいは、消防団活動、救急ボランティア、災害支援活動などへの参画を通じて、防災・救急救命分野への関心と知見を深めている方もいらっしゃることと考えられます。一方、社会全体としては、首都直下地震や南海トラフ地震への備え、気候変動に伴う水害の激甚化、高齢化に伴う救急需要の増大、地域における救命率向上への関心の高まりなど、防災・救急救命分野の専門人材への需要が継続的に存在していると考えられます。

 このような時代背景の中で、令和7年12月19日に人事院が公表した自営兼業制度の見直し方針、および令和7年6月11日付け総務省通知による地方公務員の兼業に関する技術的助言を受け、防災・救急救命関連の専門資格を保有する公務員がこれらの資格を活かして地域貢献活動に関与する副業の可能性が広がりつつあります。本記事では、防災士・救急救命士の地域活用という副業・兼業類型について、制度の根拠から承認要件、実務上の留意点、本業への還元効果までを体系的に解説します。

 なお、本記事は一般的な情報提供を目的とするものであり、個別の兼業承認の可否、救急救命士法その他の関連法令上の業務範囲の解釈、活動に伴う法的責任の判断、税務処理の詳細については、必ず所属組織の所管部署、所属する関連団体、医師、税理士、弁護士等の専門家にご相談ください。特に、救急救命士法は業務独占資格としての性質を持ち、医療行為に関わる極めて専門的な領域であるため、関連法令の解釈、医師の指示への対応、業務範囲の遵守などについて、所属する関連団体と専門家への相談を踏まえた慎重な対応が不可欠です。兼業承認の判断は最終的に各任命権者が行うものであり、本記事の記述は各自治体・各任命権者の判断を拘束するものではない点を、あらかじめお断りしておきます。

背景・基礎知識:
防災士・救急救命士の社会的役割と公務員の関わり

防災士・救急救命士の資格の性質

 防災士は、特定非営利活動法人日本防災士機構が認証する民間資格として、地域防災のリーダー的役割を担うことが期待される人材として知られている性質があります。所定の研修受講と試験合格を経て認証される資格であり、業務独占ではない性質を持ちます。防災士の活動領域には、地域での防災講座の開催、自主防災組織での活動、企業や学校での防災教育、災害時の被災者支援、防災計画策定への助言など、多様な形態が含まれる性質があります。

 救急救命士は、救急救命士法に基づく国家資格として、医師の指示の下に救急救命処置を行うことを業務とする専門家として位置付けられている性質があります。救急救命士法は業務独占資格としての規定を含む性質を持ち、業務範囲、登録要件、医師の指示への対応、研修受講義務などが定められている性質があります。救急救命士の主な活動領域は、消防機関の救急隊員、医療機関の救急部門、自衛隊などにおいて、救急救命処置に従事する場面が中心となる性質があります。

 両資格は、命と安全を守るという共通の社会的使命を持つ一方、資格の根拠となる制度、業務独占の有無、業務範囲、責任関係などが大きく異なる性質があります。各資格の具体的な根拠、業務範囲、登録要件、義務などについては、救急救命士法、関連政令・省令、特定非営利活動法人日本防災士機構の規定、所属する関連団体の規定などをご確認ください。

公務員と防災・救急救命関連資格の関係

 公務員と防災・救急救命関連資格の関係には、複数の論点が含まれる性質があります。第一の論点は、公務員の業務として消防・救急・防災に従事しているか否かによる違いです。消防職員、救急隊員、防災担当部署職員、保健衛生担当などとして本業で従事している場合と、これらとは別の業務に従事している場合では、副業として防災・救急救命関連活動を行う場合の整理が大きく異なる可能性があります。

 第二の論点は、消防団員としての位置付けとの関係です。地域防災活動への参画として消防団員に加入する場合、消防団員は地方公務員特別職として位置付けられている場合が多いとされており、本業との関係では特殊な取扱いがなされる可能性があります。具体的な取扱いは各自治体の条例によって異なるため、個別の確認が必要となります。

 第三の論点は、救急救命士の業務独占規定との関係です。救急救命士法は、救急救命処置について業務独占規定を持つ性質があるため、副業として行う活動が業務独占規定との関係でどう位置付けられるかについて、慎重な確認が必要となります。本記事では救急救命士法の具体的解釈については言及を控え、所属する関連団体と専門家への相談を促す立場を取ります。

 第四の論点は、医師の指示への対応です。救急救命士の業務遂行には医師の指示が必要となる場面があるため、副業活動においても医師との連携体制の確保が論点となる場合があります。

令和7年の制度改正と防災・救急救命関連活動の関係

 令和7年12月19日の人事院通知では、社会貢献に資する事業が自営兼業の承認対象として新設されました。防災・救急救命関連活動は、地域住民の生命と安全を守るという公益に直接的に貢献する活動であり、社会貢献に資する事業の典型的な例の一つとして位置付けられ得る可能性があります。同時に、職員の有する知識・技能をいかした事業として承認される可能性もあり、活動の性質と関与の形態によって判断が分かれる場面が想定されます。

 防災・救急救命関連活動への参画形態には、消防団員としての加入、自主防災組織への参画、防災関連NPO・一般社団法人での活動、企業向けBCP策定支援、防災教育講師、応急手当普及員としての活動、災害ボランティアコーディネーターなど、多様な選択肢があります。特に救急救命士の場合、業務独占規定との関係で活動形態の選択が極めて慎重に行われる必要があり、業務範囲を超える活動を避ける観点からの検討が不可欠となります。

 地方公務員の場合は地方公務員法第38条が適用され、各自治体の規則に基づく任命権者の許可が必要となる可能性があります。特に救急救命士としての活動については、救急救命士法、関連政令・省令、所属する関連団体の規定との整合性についても、所属する関連団体への事前相談を通じた確認が不可欠となります。最終的な法令適用の判断は承認権者と所属する関連団体の双方によってなされるため、両者への早期の事前相談が不可欠です。

メインコンテンツ:
防災士・救急救命士の地域活用の3つの核心ポイント

ポイント1:
公務員の経験が防災・救急救命活動に独自価値をもたらす理由

 防災士・救急救命士の地域活用領域において、公務員が提供し得る独自価値は、単なる活動参加に留まらない性質を持ち得ます。第一の価値は、行政の防災・救急医療制度への理解です。災害時の避難所運営、要配慮者支援、被災者への各種支援制度の活用、救急医療体制、地域包括ケアシステムなど、行政施策と地域の防災・救急救命活動の接続点について、制度横断的な視点を提供し得る可能性があります。公務員として防災行政、危機管理、保健衛生、消防・救急などの業務に直接または間接に関わってきた経験は、地域活動の質的向上に寄与し得る可能性があります。

 第二の価値は、関係機関との連携への理解です。防災・救急救命活動の現場では、消防、警察、自衛隊、医療機関、保健所、福祉機関、ライフライン事業者、自治体本庁・支所などとの連携が必要となる場面が多く生じ得ます。これら関係機関の役割、権限、連絡体制、災害時の指揮命令系統、情報共有のルールなどへの理解は、地域活動の効果的な実施に寄与し得る可能性があります。ただし、こうした関係機関との連携には、それぞれの機関の役割と権限の理解、災害時の指揮命令系統の理解、適切な情報共有の判断など、専門的な知識が求められる場面が多いため、活動団体内での体制整備と、必要に応じた他の専門家(医師、消防専門家、災害医療コーディネーターなど)との協働が不可欠となります。

 第三の価値は、公共的視点と倫理性への感度です。命と安全を守る分野では、住民の生命に直結する判断が求められる場面が多く、専門家としての職業倫理が極めて重要となる性質があります。公務員としての全体の奉仕者としての立場、各資格の倫理規範に基づく職業倫理は、活動における信頼性を支える基盤となり得る可能性があります。商業的な誘惑や個人的な達成感に流されることなく、住民の安全を最優先する姿勢を保つ基盤として、公務員の経験と専門資格は独自の価値を持ち得る可能性があります。

 これら3つの価値は、人事院が掲げる政策意図のうち、特にやりがい向上、スキル還元、地域貢献の観点で合理性を持ち得ます。防災・救急救命関連活動を通じて獲得する地域住民との直接的な関わり、災害現場での実践的経験、専門知識の深化は、本業の防災行政、危機管理、保健衛生、地域コミュニティ施策などの業務において活用可能な知見となり得ます。

ポイント2:
活動形態の選択と関連法令への配慮

 防災士・救急救命士の地域活用活動を検討する際、活動形態の選択と関連法令への配慮が実務上の重要論点となります。特に救急救命士の場合、救急救命士法上の業務独占規定との関係を踏まえた慎重な活動範囲の設定が不可欠です。本記事では、救急救命士法の具体的解釈については言及を控え、所属する関連団体への事前相談を強調します。

 防災士の活動形態として想定される主要な参画形態は、消防団員としての加入、自主防災組織への参画、防災関連NPO・一般社団法人での活動、企業向けBCP策定支援、防災教育講師、応急手当普及員としての活動、災害ボランティアコーディネーターなどが考えられます。これらは地域防災活動への参画の項で整理された論点と多くが重なる性質があるため、本項では特に防災士・救急救命士の資格活用に固有の論点を中心に整理します。

 救急救命士の活動形態として想定される主要な選択肢は、応急手当普及員としての教育活動、救命講習の講師、市民向けの応急手当啓発活動、防災教育における救命処置の解説、書籍・教材の執筆・監修、研究・教育機関での非常勤講師、関連学会・職能団体での公益活動などが考えられます。これらの活動形態は、業務独占の対象となる救急救命処置を実際に行うのではなく、知識の普及・教育に重点を置いた活動として整理される性質を持ち得ます。

 応急手当普及員、救命講習の講師としての活動の場合、消防機関や日本赤十字社などが認定する指導者資格と組み合わせて活動する形態が一般的と考えられます。各認定団体の規定、活動範囲、報酬の取扱いなどについて、認定団体への確認を踏まえた活動が必要となります。

 市民向けの応急手当啓発活動、防災教育における救命処置の解説の場合、講師活動として知識を提供する形態として、業務独占の対象となる処置の実施とは異なる性質を持ち得ます。ただし、活動内容と業務独占規定との境界については、所属する関連団体への確認が不可欠です。

 書籍・教材の執筆・監修の場合、書籍執筆活動と類似の性格を持ち、書籍執筆の項で整理された論点が適用される可能性があります。ただし、医療行為に関する内容を含む場合、内容の正確性、安全性、医療法その他関連法令への配慮などについて、医師や所属する関連団体への確認を踏まえた対応が必要となります。

 研究・教育機関での非常勤講師の場合、大学・専門学校での非常勤講師活動と類似の性格を持ち、当該項で整理された論点が適用される可能性があります。

 関連学会・職能団体での公益活動への参画の場合、無報酬のボランティア活動として位置付けられる場合と、何らかの謝金や手当を受ける場合があります。各団体の規定、本業との関係などについて、所属組織と関連団体の双方への事前相談が必要となります。

 いずれの活動形態であっても、関連法令、所属する関連団体の規定、各認定団体のガイドラインとの整合性が不可欠です。最終的な法令適用の判断は承認権者と所属する関連団体の双方によってなされるため、両者への早期の事前相談が不可欠です。

ポイント3:
活動の特殊性と利害関係の精査

 防災士・救急救命士の地域活用において、活動の特殊性と関係主体との利害関係の精査は、活動の信頼性と公務の公正性確保の観点で最重要論点となります。第一の論点は、災害時の本業との関係性です。自治体職員は、災害発生時に本業として災害応急対応に従事することが求められる場合があります。同時に、防災・救急救命関連活動への対応も求められる場面が生じ得るため、両者の役割が競合する状況への事前の整理が不可欠です。具体的な対応については、所属組織との事前協議を通じて、災害時の優先順位、引継ぎ体制、連絡方法などについて明確な合意を形成することが必要です。

 第二の論点は、活動内容と所属組織の業務との関係性です。所属組織で消防、防災、危機管理、救急、保健衛生などを担当している職員が、同領域の活動を行う場合、人事院Q&A問15の更問1で示されているとおり、職務を通じて得た知識・技能や、現在職務において用いている知識・技能を活用する自営兼業については、承認権者において厳格な判断を行う可能性があるとされています。業務範囲と直接重ならない領域、所属区とは異なる地域、所属区の業務とは関係のない対象などへの活動範囲の限定が、現実的な対応となり得る場合があります。

 第三の論点は、所属組織の業務情報や守秘義務の対象情報の取扱いです。活動の中で、所属区の内部情報、業務で知り得た非公開情報、災害対応に関わる機密情報、住民の個人情報、危機管理上の情報などを扱うことは、地方公務員法第34条第1項の職務上知り得た秘密に該当し得るため、絶対に避ける必要があります。違反した場合、地方公務員法第60条第2号により、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金の対象となります。活動内容は、公開情報、一般的な防災・救急救命知識、自身が本業外で習得した知見、公知の事実、公開された統計やデータに基づくものに限定することが基本原則となります。

 第四の論点は、活動先と所属自治体との関係性です。活動先となる団体や企業が、所属区との関係(共同事業、人事交流、姉妹都市関係、補助金関係、業務委託関係など)を持つ場合、人事院規則14-8運用通知第1項関係第6項で示されている特別な利害関係に該当する可能性があります。具体的な該当性は、関係性の内容、職員本人の業務範囲、契約予定の業務内容との関連性などによって判断されるため、個別の事案について事前相談を通じて確認することが不可欠です。

 第五の論点は、緊急時の対応に伴う責任関係です。防災・救急救命関連活動の現場では、災害現場での判断、応急処置、救命行為、避難誘導など、責任を伴う場面が生じ得ます。救急救命士の場合、業務独占規定との関係で行える行為と行えない行為の境界、医師の指示が必要な場面の整理などについて、所属する関連団体への事前相談が不可欠です。一般的な応急手当の範囲(心肺蘇生法、AEDの使用、止血法など、誰でも行えるとされる範囲)に活動を限定する場合と、それ以外の場合で、責任関係が大きく異なる性質があります。

 第六の論点は、専門家責任とリスク管理です。防災・救急救命関連活動に伴う責任関係には、契約上の債務不履行責任、不法行為責任、各資格法に基づく専門家責任など、多様な論点が関係する可能性があります。活動の結果として参加者・住民に損害が発生した場合の責任関係、損害賠償の範囲、責任を限定する仕組みなどについて、専門家への相談を踏まえた事前整理が不可欠です。職業賠償責任保険の加入、活動団体としての保険加入、契約書での責任範囲の明確化などの対応が、専門家としての標準的実務として推奨される場合があります。

 第七の論点は、肩書き使用と公務の信頼性確保です。活動団体の広報資料、講座のチラシ、メディア取材などで自身が紹介される際に、公務員としての肩書きや所属組織名と専門資格名を併記することは、人事院Q&A問18で示されているとおり、承認時の留保事項との関係で慎重な判断が必要となる可能性があります。専門資格名のみの使用、所属組織名の非表示など、公務員身分との分離を明確化する工夫が必要となる場合があります。ただし、消防団員としての活動については、消防団員という公的身分自体が公表される性質を持つため、別途の整理が必要です。

実践・応用編:
特別区職員が防災士・救急救命士資格を地域活用する実務手順

ステップ1:
活動方針の明確化と所属する関連団体への事前相談

 防災士・救急救命士の地域活用活動を検討する第一歩は、自身が取り組みたい活動の方向性を明確化することです。防災教育、応急手当普及、災害ボランティア、企業のBCP支援、執筆・講演活動など、多様な活動領域のうち自身が貢献したい分野は何か、どのような対象に向けて活動したいか、どの程度の頻度・期間で取り組むのかといった基本的な構想を整理することが、その後のすべての判断の基盤となります。

 救急救命士の場合、特に活動範囲と業務独占規定との関係について、所属する関連団体(日本救急救命士協会など)への事前相談が不可欠です。本記事では救急救命士法の具体的解釈については言及を控え、所属する関連団体の判断によることを強調します。防災士の場合も、特定非営利活動法人日本防災士機構の規定、所属する防災士会の運用などについて確認することが推奨されます。

 活動形態を選定するにあたっては、自身が保有する関連資格や知見の確認も重要です。防災士、救急救命士、応急手当普及員、防火・防災管理者、医療系資格、消防関連資格などを整理し、提供可能な専門性を明確化することが、活動の質と参画団体での役割を左右する要素となります。

ステップ2:
所属自治体および関係組織との事前協議

 参画候補となる活動が決まった段階で、所属自治体および関係組織との事前協議が不可欠です。第一に、所属組織の人事担当部署と、副業・兼業としての取扱い、災害時の対応に関する整理、必要な手続について協議します。消防団員としての加入を検討する場合は、所属組織の人事担当部署と消防団所管部署の双方との協議が必要となる可能性があります。

 第二に、災害時における本業と副業活動の優先順位について、明確な整理を行うことが不可欠です。所属組織が災害時に求める参集体制、業務分担、副業活動との両立可能性などについて、所属組織との合意形成を図る必要があります。具体的な整理は、職員の所属部署、担当業務、消防団所属地域など個別の事情によって異なる可能性があるため、所属組織との丁寧な協議が求められます。

 第三に、職員本人が現職で関わっている業務との関係性についても確認が必要です。消防、防災、危機管理、救急、保健衛生などを担当している場合、人事院Q&A問15で示されている公務の公正性や信頼性の確保への影響について、慎重な評価が必要となります。

ステップ3:
兼業許可申請のための書類作成

 兼業許可を得るための書類作成において、防災士・救急救命士の地域活用活動の特性を踏まえた記述が必要となります。事業の目的については、地域防災力の向上、救命率向上への貢献、住民の生命と安全の確保、災害に強いコミュニティづくりへの寄与といった公益性を明示することが考えられます。事業内容については、活動の具体的内容、参画する組織や事業、活動頻度、想定される報酬の有無、運営体制などを具体的に記載します。営業日及び営業時間については、自身が活動に直接関与する時間帯を週休日や勤務時間外に限定することを明示します。

 特に重要な記載事項として、災害時の本業との関係についての整理結果を明示することが挙げられます。所属組織が災害時に求める参集体制と副業活動の両立に関する考え方、緊急時の優先順位、引継ぎ体制などについて、具体的な事実と論理に基づいて記述することで、承認権者の判断を支援する材料となり得ます。また、社会貢献に資する事業としての性格、特別な利害関係の不在、職員本人の業務範囲との関係性についての整理、救急救命士の場合は業務独占規定への配慮、医師との連携体制、専門家責任への対応などについても、可能な範囲で記載することが望ましいと考えられます。

ステップ4:
承認後の継続的な遵守事項

 兼業許可を得た後の遵守事項として、第一に勤務時間中には活動に従事しないという職務専念義務の原則が挙げられます。防災・救急救命関連活動は、訓練、会議、講座開催、災害発生時の対応など、不定期の対応が求められる場面が生じ得ますが、これらへの対応は基本的に勤務時間外に限定する必要があります。災害発生時の特殊な対応については、所属組織との事前合意に基づいた行動が求められます。

 第二に、人事院Q&A問14で示されている年次休暇を取得して副業業務を計画的に行うことは承認されない点に注意が必要です。防災訓練、定例会議、講座開催などの予定は、週休日や勤務時間外に設定することが原則となります。災害発生時の応急対応については、各自治体の規則や事前合意に基づく特別な扱いがなされる可能性があるため、所属組織への確認が必要です。

 第三に、関連法令と所属する関連団体の規定への継続的な準拠が必要です。各資格の更新要件、職業倫理、ガイドライン、研修受講義務などについて、継続的な遵守が求められます。特に、救急救命士の場合、業務独占規定との関係で活動範囲を継続的に確認する必要があります。

 第四に、肩書き使用についての継続的な配慮です。活動団体の広報資料、講座のチラシ、メディア取材などで自身が紹介される際の取扱いについて、承認時の留保事項を踏まえた一貫した対応が、副業継続の基盤となります。

 第五に、活動内容に変更が生じた場合の再承認手続があります。活動範囲の拡大、参画組織の変更、報酬条件の変更などがあった場合には、速やかに所属部署の担当者に報告し、再承認の手続を開始する必要があります。

ステップ5:
本業への還元を意識した実践

 防災士・救急救命士の地域活用活動を本業への還元に結びつける実践として、活動を通じて獲得する地域住民との直接的な関わりの経験、災害現場での実践的知見、防災・救急救命専門知識の深化などを、守秘義務に抵触しない範囲で所属部署内での勉強会や情報共有の形で還元することが考えられます。所属区の防災行政、危機管理、避難所運営、要配慮者支援、地域コミュニティ施策などの業務において、副業で得た知見は価値を発揮する可能性があります。

 ただし、活動を通じて知り得た住民や関係機関の個別情報は、本業で利用してはなりません。同様に、本業で知り得た情報を活動に活用することも避ける必要があります。本業と活動の間に明確な情報の壁を設けることが、双方向の信頼を守る基盤となります。活動を通じて獲得する一般的な経験知や公開されている事例は本業に還元可能ですが、個別事例の詳細は厳格に守秘義務の対象となります。

よくある質問(FAQ):
防災士・救急救命士の地域活用に関する実務的疑問への回答

Q1:救急救命士として副業で救急救命処置を行うことは可能ですか

 救急救命士法は業務独占規定を含む性質を持ち、救急救命処置については資格法上の規定との関係で慎重な確認が必要となります。具体的な活動範囲、医師の指示への対応、業務独占規定の解釈などについては、所属する関連団体(日本救急救命士協会など)への事前相談が不可欠です。本記事では救急救命士法の具体的解釈については言及を控えます。一般的には、知識の普及・教育、執筆・監修、研修講師など、業務独占の対象となる処置の実施とは異なる性質の活動を中心に副業を設計することが、リスク管理の観点で現実的な選択肢となり得る場合があります。

Q2:災害発生時の本業と副業活動の優先順位はどう整理すべきですか

 災害発生時の対応については、所属組織が職員に求める参集体制や業務分担と、副業活動として求められる対応の整合性について、事前の整理が不可欠です。具体的な整理は、職員の所属部署、担当業務、参画する地域防災活動の性質などによって異なる可能性があります。所属組織との事前協議を通じて、災害時の優先順位、引継ぎ体制、連絡方法などについて明確な合意を形成することが必要です。本記事では個別事案への対応については言及を控えます。

Q3:消防団員として加入する場合の手続はどうなりますか

 消防団員は地方公務員特別職として位置付けられている場合が多いとされており、本業との関係では一般的な副業・兼業とは異なる特殊な取扱いがなされる可能性があります。具体的な手続、本業との関係、災害時の対応、報酬や手当の取扱いなどについては、各自治体の条例や規則によって定められているため、加入を検討する際には所属組織の人事担当部署と消防団所管部署の双方への事前確認が不可欠です。本記事では個別の手続要件については言及を控えます。

Q4:応急手当の指導や救命講習の講師活動は可能ですか

 応急手当普及員、救命講習の講師としての活動は、消防機関や日本赤十字社などが認定する指導者資格と組み合わせて活動する形態が一般的と考えられます。各認定団体の規定、活動範囲、報酬の取扱いなどについて、認定団体への確認を踏まえた活動が必要となります。救急救命士法上の業務独占の対象とは異なる性質の活動として整理される性質を持ち得ますが、具体的な活動範囲については所属する関連団体への確認が不可欠です。報酬を得て継続的に従事する場合、地方公務員法第38条第1項に基づく許可の対象となる可能性があります。

Q5:活動中の事故やけがへの備えはどうすべきですか

 防災・救急救命関連活動の現場では、訓練中、災害対応中、講座運営中など、事故やけがのリスクが生じ得る場面があります。消防団員としての活動には消防組織法に基づく公務災害補償の仕組みがある一方、それ以外の活動形態では責任関係や補償の仕組みが異なる可能性があります。活動形態に応じた保険加入(個人での加入、活動団体としての加入、職業賠償責任保険など)、活動団体としての安全管理体制、緊急時の対応マニュアルなどについて、専門家への相談を踏まえた事前準備が不可欠です。本記事では個別の備えについては言及を控えます。

Q6:報酬の目安はどの程度ですか

 防災士・救急救命士関連の活動報酬は、活動形態、業務内容、地域性などによって変動する性質を持ちます。具体的な報酬水準については、所属する関連団体の指針、業界の一般的な水準、各種公表資料などをご参照ください。

 人事院Q&A問15では、自営兼業により得られる収入の算定の基礎となる単価の設定等が同種の事例を大きく上回るなど、社会通念からかけ離れた収入を得る場合は、公務の公正性や信頼性の確保に支障が生じるとして、自営兼業が認められない場合があるとされています。防災・救急救命関連活動の報酬についても、業界相場の範囲内に収めることが基本原則となります。

Q7:税務上の取扱いはどのようになりますか

 活動から得た報酬や手当が発生した場合には、所得税法の規定に基づく確定申告が必要となる場合があります。消防団員としての手当、防災講座の報酬、救命講習の講師料、執筆料など、収入の種類によって税務上の取扱いが異なる可能性があります。所得の種類、必要経費の計算、住民税の納付方法、扶養認定への影響などについては、個別の事情によって取扱いが異なるため、税務署または税理士へのご相談を強くお勧めします。本記事では税務上の個別判断については言及を控えます。また、国家公務員倫理法・倫理規程との関係については人事院Q&A問23で整理されており、特別区職員に対する同様の規制の適用については、各区の条例・規則をご確認ください。

まとめ:
防災士・救急救命士の地域活用が拓く命と安全を守る貢献の形

 防災士・救急救命士の地域活用という副業・兼業類型は、令和7年12月の人事院方針と令和7年6月の総務省通知が目指す公務員のやりがい向上、スキル還元、地域貢献という政策意図に、整合的に合致し得る活動類型の一つです。行政の防災・救急医療制度への理解、関係機関との連携への理解、公共的視点と倫理性への感度という公務員の独自価値を、防災・救急救命関連の専門資格と組み合わせて活用する構造は、住民の生命と安全を守る活動として、単なる副収入源を超えた強い社会的意義を持ち得る活動として位置付けられ得ます。同時に、地域住民との直接的な関わり、災害現場での実践的経験、防災・救急救命専門知識の深化といった本業では得難い経験を獲得することで、職員個人の専門性向上と本業への還元を両立する可能性が広がります。

 一方で、関連法令への網羅的な対応、特に救急救命士の場合の業務独占規定との関係の慎重な確認、活動内容と所属組織の業務との関係性の精査、災害時の本業との優先順位の事前整理、所属組織の業務情報や守秘義務対象情報を持ち込まない徹底、活動先と所属自治体との関係性の確認、緊急時の対応に伴う責任関係の整理、専門家責任への対応、職業賠償責任保険などのリスク管理、肩書き使用の制限、職務専念義務の遵守、社会通念上相当な収益水準の維持といった実務的制約を厳格に守る必要があります。これらの制約は、住民の安全と公務員としての信頼を守るための必須条件であり、所属する関連団体と専門家への相談を通じた慎重な対応が不可欠です。承認を得ずに自営兼業を行った場合、または承認の前提を無断で変更した場合には、国家公務員法第109条第13号により1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処せられる場合があると人事院Q&Aで明示されています。地方公務員の守秘義務違反については、地方公務員法第60条第2号により1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金の対象となり得ます。

 最も重要な視点は、防災士・救急救命士の地域活用活動を住民の生命と安全への公共的貢献として設計することです。営利目的の収入確保とは無縁の領域として、住民の命を守るという防災・救急救命の本質的使命を担う活動として位置付けることで、所属区の承認権者、上司、同僚、そして特別区民からの理解を得やすくなると考えられます。本業で培った行政制度への理解と関係機関連携の知見を、副業を通じて防災・救急救命の現場に還元する構造は、人事院が描く新しい公務員像の具体的な実践形態の一つと言えるでしょう。加えて、地域防災・救急救命活動の現場経験は、本業の防災行政、危機管理、避難所運営、要配慮者支援、保健衛生施策などに還元される可能性があり、双方向の価値循環として大きな意義を持ち得ます。

 最後に改めて強調しますが、本記事は一般的な情報提供を目的とするものであり、個別の兼業承認の可否、救急救命士法その他関連法令上の業務範囲の解釈、活動に伴う法的責任の判断、税務処理の詳細については、必ず所属組織の所管部署、所属する関連団体、医師、税理士、弁護士等の専門家にご相談ください。特に救急救命士法は業務独占資格としての性質を持つ性質があり、医療行為に関わる極めて専門的な領域であるため、所属する関連団体と専門家チームによる支援を受けながら活動を設計することが、リスク管理の観点から強く推奨されます。本記事が、特別区職員の皆様の新しい挑戦を検討するための一助となれば幸いです。

 

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