公務員の副業・兼業(農業等)
はじめに
※本記事はAIが生成したものを加工して掲載しています。
※生成AIの進化にあわせて作り直すため、ファクトチェックは今後行う予定です。
※掲載内容を使用する際は、各行政機関の公表資料を別途ご確認ください。
(出典)人事院「自営兼業制度の見直しについて」令和7年度
(出典)総務省「地方公務員の兼業に関する技術的助言の通知」令和7年度
兼業規制緩和を契機とした「家業承継農」の再考
令和7年12月、人事院は国家公務員の兼業規制緩和に関する歴史的な方針転換を発表しました。この決定は、単なる「副業解禁」という文脈を超え、公務員という職業の在り方、ひいては個人のキャリア自律を促す国家レベルのメッセージと捉えるべきです。東京都特別区(23区)の職員の皆様におかれましては、首都行政の最前線を担う激務の中、自身のライフプランや経済基盤の構築について思案される場面も多いことと推察いたします。
本記事では、今回の規制緩和のニュースを起点としつつ、従来から認められてきた「家業を継承した場合の農業」という選択肢について、その実務的要件、経済的合理性、そして政策立案者としての視点から徹底的に深掘りします。しかし、結論を先取りすれば、農業は兼業として極めてハードルが高く、経済的な最適解とはなり得ない側面が多々あります。皆様にとって真に必要なのは、農業という選択肢を知ることで得られる「多角的な視点」と、より本質的な「資産形成」へのシフトです。最高峰の行政コンサルタントとしての知見に基づき、客観的根拠を交えながら、これからの公務員が歩むべき道筋を詳述します。
人事院による兼業規制緩和の深層と公務員人事制度のパラダイムシフト
令和8年4月施行「新・兼業時代」の幕開け
人事院は令和7年12月19日、国家公務員の兼業規制を大幅に緩和し、令和8年4月から新たな運用を開始すると発表しました。これは、明治以来の「滅私奉公」的な公務員観から、個人の自己実現と公務への貢献を両立させる「キャリア自律」型への転換を意味します。
緩和措置の具体的背景
これまで公務員の兼業は、国家公務員法第103条および第104条に基づき、原則として禁止されてきました。例外的に認められるのは、不動産賃貸業、太陽光発電販売、そして家業継承に伴う農業などに限られていました。しかし、民間企業における副業・兼業の一般化や、若年層の公務員離れ(リテンションの問題)を背景に、人事院は「公務に支障のない範囲」での活動を広く認める方向へと舵を切りました。
解禁される新たな領域とその意図
今回の方針転換により、以下のような活動が新たに承認の対象となります。
- 個人の趣味や特技を生かした自営業(手芸品の販売、スポーツ・芸術教室の開業など)
- 地域社会への貢献性が高い事業(地域振興イベントの主催、高齢者の買い物代行など)
これらは、営利を主たる目的とするものではなく、職員のスキルアップや地域社会との接点強化に資するものと判断されました。人事院が実施したアンケートによると、公務員の約3割がこうした分野での兼業に意欲を示しており、制度改正は現場のニーズに応えたものと言えます。
「家業としての農業」の制度的位置付けの再確認
重要な点は、今回の規制緩和によって「農業」に関するルールが変更されたわけではないということです。農業は、不動産賃貸業と同様に、以前から一定の条件下で認められている「伝統的な例外」です。しかし、新しい兼業が注目される今だからこそ、既存の選択肢である農業の実態を再評価し、その難易度と意義を冷静に見極める必要があります。
なぜ農業は以前から認められていたのか
農業が古くから例外的に認められてきた背景には、日本の家制度や地域社会の構造があります。特に地方部においては、公務員が兼業農家として地域農業を支えるケースが珍しくありませんでした。実家の農地を荒廃させるわけにはいかないという「家業維持」の観点から、営利性が過度でなければ許容されてきた歴史的経緯があります。
変化しない「職務専念義務」の壁
制度が変わっても変わらない鉄則、それが「職務専念義務」です。農業であれ、新たな手芸販売であれ、本業である公務の遂行に1ミリでも支障が出れば、承認は取り消されます。特に農業は肉体的負担が大きく、天候による突発的な対応も迫られるため、この「職務専念」との両立が最も難しい分野の一つと言えます。
特別区職員のための「農業兼業」完全ガイド:
法的要件と実務の壁
東京都特別区の職員であっても、千葉、埼玉、神奈川、あるいは多摩地域の実家を継承し、農業に関わる可能性はゼロではありません。ここでは、公務員が合法的に農業を行うための境界線を、条文解釈に基づき詳細に解説します。
許可不要で可能な「小規模農業」の境界線
すべての農業活動に許可が必要なわけではありません。「自給的農家」とみなされる範囲であれば、それは「家事」の延長として扱われ、兼業許可の申請自体が不要となります。
自給目的という大前提
まず最も重要な基準は、生産物が「自家消費」を目的としていることです。家族で食べる米や野菜を作るだけであれば、公務員法上の「営利企業への従事」には該当しません。
規模に関する客観的数値基準
一般的に、以下の基準を下回る場合は「小規模」とみなされ、許可不要と解釈される傾向にあります(自治体ごとの人事委員会規則等により異なる場合があります)。
- 経営耕地面積:
30アール(3,000平方メートル)未満 - 農産物販売額:
年間10万円以下など、営利性が認められない水準 この基準は、農林水産省の統計分類における「自給的農家」の定義(耕地面積30アール未満かつ農産物販売金額50万円未満)とも親和性がありますが、公務員の兼業許可基準としてはより厳格に見られるケースが多いです。
許可が必要となる「事業的規模」の要件
家業を本格的に継承し、農協(JA)や市場への出荷を継続する場合、それは明確に「自営業」となります。この場合、任命権者の許可を得なければなりませんが、そのハードルは極めて高いものとなります。
国家公務員法第104条の壁
法第104条は、営利企業以外の事業を行う場合にも許可を求めています。農業を行い、継続的に収入を得る行為はこれに該当します。人事院規則14-8(営利企業の役員等との兼業)の運用方針を準用し、以下の基準が審査されます。
時間制限の厳格さ
兼業に従事する時間は、本務への影響を最小限にするため、以下のように制限されます。
- 週8時間以下
- 1ヶ月30時間以下
- 平日の勤務日は早朝や夜間を含め原則3時間以下
農業の現場を知る方なら、この制限がいかに厳しいか理解できるでしょう。田植えや稲刈りの繁忙期には、土日をフルに使っても時間が足りないことが多々あります。「週8時間」という枠は、実質的に「週末の家庭菜園+α」程度の作業量しか許容しません。
所得制限と営利性の判断
不動産賃貸業における「年額500万円」のような明確な数値基準が、農業に関しては一律に示されていない自治体も多いですが、「兼業による報酬が、社会通念上相当と認められる程度を超えないこと」が求められます。農業で数百万円の利益が出るような大規模経営は、公務員の副業としては不適切と判断される可能性が高いでしょう。
農業経営の経済的リアリティ:
データが示す「割に合わない」実態
ここからは、視点を「制度」から「経済合理性」に移します。公務員が貴重な余暇時間を投じて農業を行うことは、資産形成の観点から見て合理的と言えるのでしょうか。客観的な統計データを基に分析します。
農業所得の厳しい現実
「農業は儲かるのか」という問いに対し、統計は残酷な現実を示しています。
個人農家の平均像
農林水産省の「農業経営統計調査」によれば、個人経営の農家の平均的な農業所得(売上から経費を引いた利益)は、年間約115万2,000円に留まります。これを法人経営体(平均約424万5,000円)と比較すると、個人経営の限界が見えてきます。
構造的な低収益性
なぜこれほど所得が低いのでしょうか。その原因は、圧倒的に高い経費率にあります。全農業経営体の平均データを見ると、粗収益(売上)が約1,076万9,000円であるのに対し、経営費は約951万5,000円かかっています。つまり、売上の約88%が経費として消えていくビジネスモデルなのです。肥料代、農薬代、光熱動力費、そして高額な農機具の償却費が利益を圧迫します。
作物別に見る収益性の罠
「儲かる作物を作ればいい」という反論があるかもしれません。確かに、品目によって収益性には差がありますが、そこには別のコストが潜んでいます。
果樹作の光と影
例えばサクランボなどの果樹は、10アール当たりの農業粗収益が約79万円と高く、労働時間も比較的短い(約1,139時間)ため、時給換算では効率が良いとされています。しかし、果樹は「永年作物」であり、苗木を植えてから収穫できるようになるまで数年を要します。また、剪定(せんてい)や摘果(てっか)といった高度な職人技術が品質を左右するため、週末だけの兼業農家が高品質な果実を安定生産することは極めて困難です。
リスク要因の多様性
公務員の仕事はデスクワークが中心で環境が一定ですが、農業は自然そのものを相手にします。
- 気象リスク:
台風、冷害、猛暑により、一年間の努力が一夜にして水泡に帰すことがあります。 - 鳥獣被害:
イノシシやサルによる食害は深刻化しており、防護柵の設置など追加コストが発生します。 - 相場リスク:
豊作になれば価格が暴落し、不作なら売るものがないというジレンマがあります。
「見えないコスト」の計上
金銭的な収支以上に考慮すべきなのが、公務員にとっての機会費用です。
時間の切り売りとしての農業
公務員の休日は、本来、心身の回復や自己研鑽、家族との時間に使われるべきリソースです。これを低収益かつ重労働な農作業に充てることは、時給換算で最低賃金を大きく下回る労働に従事しているのと同義になるケースが多々あります。「土に触れる喜び」という精神的報酬(Psychological Income)を否定はしませんが、資産形成の手段としては非効率と言わざるを得ません。
自己投資という名の「無形資産」構築
最後に、金融資産以上にレバレッジが効く「自己投資」について触れます。これからの行政官に求められるのは、組織の看板に頼らない個人の実力です。
政策立案能力(Policy Making)の高度化
特別区職員の皆様が直面する課題は、少子高齢化、空き家問題、多文化共生、防災レジリエンスなど、複雑怪奇です。これらの課題解決に資する専門知識(大学院での公共政策修士取得、統計検定、語学力など)を身につけることは、結果として昇進や希望部署への配属に繋がり、生涯賃金を押し上げる要因となります。
「知見としての農業」:
政策リテラシーへの昇華
ここで再び農業の話に戻ります。私が提案したいのは、農業を「稼ぐ手段(兼業)」としてではなく、「学ぶ対象(自己投資)」として捉え直すことです。
都市農業(Urban Agriculture)の政策的意義
特別区内(特に練馬区、世田谷区、江戸川区など)には、依然として多くの農地が存在します。「生産緑地法」や「都市農地貸借法」などの法制度は、都市住民に新鮮な農産物を提供するだけでなく、災害時の避難場所確保やヒートアイランド現象の緩和といった防災・環境機能も担っています。
現場知見を行政へフィードバックする
自身が週末に市民農園を借りたり、ボランティアとして援農に参加したりすることは、兼業許可を必要としない「趣味・学習」の範囲です。しかし、そこで得られる「農地の維持がいかに大変か」「相続税の負担がいかに重いか」「直売所のニーズはどこにあるか」といった肌感覚は、都市計画や産業振興の政策を立案する上で、極めて強力な「客観的根拠の裏付け」となります。これこそが、公務員が農業に関わる最大の本質的価値です。
結論:
賢明なる特別区職員への提言
本記事では、人事院の規制緩和を契機として、公務員における農業兼業の是非と、より戦略的な資産形成について論じてきました。
結論として、家業継承というっぴきの事情がない限り、現職公務員が収益目的で農業に参入することは推奨できません。労働投入量に対する経済的リターンがあまりに低く、かつ職務専念義務とのコンフリクトリスクが高すぎるからです。
特別区職員の皆様が目指すべきは、以下の3ステップによる強固な基盤構築です。
- 金融資産運用の最大化:
iDeCoと新NISAを満額活用し、手間をかけずに世界経済の成長を取り込む。 - 公的信用の活用:
許容範囲内(5棟10室未満)の不動産投資で、公務員属性という特権を資産に変える。 - 教養としての農業体験:
利益を目的とせず、地域理解と政策立案能力向上のために土に触れ、その知見を本業に還元する。 今回の規制緩和は、皆様に「自分のキャリアは自分でデザインする」ことを求めています。農業という選択肢を知ることは視野を広げますが、それに囚われることなく、資産運用や自己投資という、より本質的で再現性の高い手段にリソースを集中させてください。それが、不確実な時代を生き抜く行政官としての、最適解となるはずです。
