公務員の兼業に係る税務処理と確定申告の実務的基礎
はじめに
※本記事はAIが生成したものを加工して掲載しています。
※各施策についての理解の深度化や、政策立案のアイデア探しを目的にしています。
※生成AIの進化にあわせて作り直すため、ファクトチェックは今後行う予定です。
※掲載内容を使用する際は、各行政機関の公表資料を別途ご確認ください。

越境学習の果実は「課税所得」である
越境学習として兼業を始め、あるいは不動産賃貸で資産形成を行い、あなたの手元には公務員給与とは異なる「新たな収入」が入ってきました。それは、あなたの市場価値が証明された証であり、喜ばしい成果です。
しかし、忘れてはならない冷徹な事実があります。「利益あるところに課税あり」です。公務員組織の中にいると、年末調整というシステムに守られ、自ら税額を計算し申告するというプロセスから隔離されがちです。そのため、税務リテラシーが著しく欠如している職員が少なくありません。
「少額だからバレないだろう」「知らなかったから仕方ない」は通用しません。無申告は「脱税」という犯罪であり、発覚すれば懲戒処分の対象となるだけでなく、追徴課税という経済的ペナルティも課されます。
本記事では、兼業を行う特別区職員が必ず直面する「所得区分の判定」「20万円の壁の真実」「住民税徴収方法の選択」といった税務の実務を、専門的ながらも分かりやすく解説します。これは、あなたが「稼げる公務員」として自立するための、最後の必須科目です。
第1章 所得区分の「振り分け」:
あなたの収入は何所得か
日本の所得税法における「10種類の所得」
日本の税制では、収入の性質によって10種類の所得区分(バスケット)が用意されています。公務員が兼業を行う場合、主に関係するのは以下の4つです。
- 給与所得(Main):
- 本業である特別区からの給料。これは年末調整で処理されます。
- 雑所得(Sub):
- 公務員の兼業(講演料、執筆料、小規模なコンサルティング、アフィリエイト等)の多くはここに該当します。「他のどの所得にも当てはまらないもの」という受け皿的な区分です。
- 事業所得(Business):
- 独立して継続的に営まれ、社会通念上「事業」と呼べる規模のもの。青色申告による節税メリット(65万円控除等)がありますが、認定ハードルは高いです。
- 不動産所得(Asset):
- マンション投資、駐車場経営など、不動産の貸付による所得。
「雑所得」か「事業所得」かの判定基準
令和4年(2022年)の通達改正により、この境界線が厳格化されました。
- 原則:
- 帳簿書類(仕訳帳等)を保存していれば、概ね「事業所得」として認められます。
- 例外:
- 帳簿があっても、収入金額が「300万円以下」かつ「主たる収入に対する割合が10%未満」のような小規模な場合は、「業務に係る雑所得」と判定される可能性が高いです。
多くの公務員にとって、初期段階の兼業は「業務に係る雑所得」に分類されるのが一般的です。
第2章 確定申告の「20万円ルール」と住民税の落とし穴
国税(所得税)の「20万円以下申告不要制度」
よく「副業が20万円以下なら申告しなくていい」と言われますが、これは半分正解で半分間違いです。
正しくは、「給与所得者で、給与以外の所得(収入引く経費)が年間20万円以下であれば、税務署への確定申告は不要」という制度です。
- 計算式:
- 売上(収入) - 必要経費 = 所得金額
- この「所得金額」が20万円を超えるかどうかが基準です。
地方税(住民税)には「免除規定なし」
ここが最大の落とし穴です。上記の「20万円ルール」はあくまで国税(所得税)の話であり、地方税(住民税)には適用されません。
住民税は、所得が1円でも発生すれば申告義務があります。
- 正しいフロー:
- 所得が20万円超 → 税務署に確定申告(所得税+住民税の手続き完了)
- 所得が20万円以下 → お住まいの市区町村役場の税務課へ「住民税の申告」のみを行う
これを怠ると「住民税の申告漏れ」となり、後から区役所から問い合わせが来たり、延滞金が発生したりするリスクがあります。
第3章 徴収方法の選択:
「特別徴収」と「普通徴収」
なぜ兼業がバレるのか?住民税決定通知書のメカニズム
公務員の住民税は、原則として給与から天引きされる「特別徴収」です。毎年5月〜6月頃、あなたの勤務する特別区の人事給与担当課に、お住まいの自治体から「住民税決定通知書(特別徴収義務者用)」が届きます。
ここで、人事担当者が「あれ?」と気づくポイントがあります。
- 税額の異常:
- 公務員の給与水準に対して、住民税額が明らかに高い。
- 主たる給与以外の所得情報:
- 通知書の摘要欄等に「その他の所得」などの記載がある(自治体の様式による)。
これにより、「給与以外に何か収入があるな」と推測され、兼業が発覚するのです。
回避策としての「普通徴収」選択
これを防ぐ(または事務的な混乱を避ける)ために、確定申告書には「住民税の徴収方法の選択」という欄があります。
- 特別徴収(給与天引き):
- 全ての税額を本業の給与から引く。
- 普通徴収(自分で納付):
- 兼業分の住民税だけを切り出し、自宅に届く納付書でコンビニ等で支払う。
兼業分の税金を「自分で納付(普通徴収)」にチェックを入れることで、本業の給与天引き額に影響を与えず、人事担当者に余計な詮索をさせないことが可能です。
(※ただし、近年は自治体の方針で「原則全員特別徴収」を推し進めており、普通徴収が認められないケースも増えています。また、赤字申告の場合は損益通算により本業の税額が下がるため、必ずバレます)
第4章 経費(Expense)のマネジメント:
領収書は守り刀
「経費」として認められる範囲
雑所得や事業所得の最大のメリットは、経費を計上して所得を圧縮できることです。しかし、何でも経費になるわけではありません。
- 直接性:
- その収入を得るために「直接」必要であった費用に限られます。
- 具体例(執筆業の場合):
- 〇 PC購入費、取材交通費、参考書籍代、ネット通信費(按分)
- × スーツ代(本業でも着るため)、家族との外食費、プライベート旅行費
領収書・レシートの保存義務
白色申告・雑所得であっても、領収書等の保存は義務(または推奨)とされています。特に令和4年改正により、前々年の副業収入が300万円を超える場合は、現金預金取引等関係書類の保存が義務化されました。
また、税務調査が入った際、経費の根拠を示せなければ否認され、追徴課税を受けます。
- 管理のコツ:
- プライベートの財布とは別に、兼業用の財布やクレジットカードを用意し、資金の流れを明確に分けておくことが、最も確実な管理方法です。
第5章 損益通算の罠:
赤字申告は諸刃の剣
給与所得と相殺できるのは「事業所得」「不動産所得」のみ
兼業で赤字(経費 > 売上)が出た場合、その赤字を本業の給与所得から差し引き、払いすぎた税金を取り戻すことを「損益通算」と言います。
しかし、これができるのは「事業所得」と「不動産所得」のみです。「雑所得」で赤字が出ても、給与所得との通算はできません(単に所得ゼロとして処理されるだけです)。
「節税目的の副業」に対する包囲網
「副業で赤字を出して税金を取り戻そう」という指南をする怪しいコンサルタントがいますが、これには要注意です。税務署は、実態のない事業や、赤字続きの事業を「事業所得」とは認めず、「雑所得」に更正させる動きを強めています。
また、損益通算を行うと、本業の住民税額がガクンと下がるため、人事課には「不動産投資か何かで大きな赤字を出しているな」と即座に伝わります。
第6章 実践・申告フロー:
e-Taxへの招待
マイナンバーカードとスマホ申告
現代の確定申告は、税務署に並ぶ必要はありません。マイナンバーカードとスマートフォンがあれば、国税庁の「確定申告書等作成コーナー」から簡単に送信(e-Tax)できます。
年間スケジュールの把握
- 1月〜12月:
- 収入と経費の記録、領収書の保存。
- 翌年1月下旬:
- 本業の源泉徴収票を受け取る。兼業の収支をまとめる。
- 2月16日〜3月15日:
- 確定申告期間。e-Taxなら1月から申告可能な場合もあり。
- 4月〜5月:
- (所得税の還付がある場合)指定口座に振り込み。
- 6月:
- 住民税の納付開始(普通徴収なら納付書が届く)。
まとめ:納税はプロフェッショナルの証明である
「税金を取られるのが嫌だ」と考えるのではなく、「税金を払うほど稼げるようになった」と誇ってください。適正な納税は、あなたが公私ともに自立したプロフェッショナルであることの証明です。
特に、許可を得て兼業を行う特別区職員にとって、税務上のトラブルは「職務専念義務」や「信用失墜行為」の疑義を招く致命傷になりかねません。
「稼ぐ、記録する、申告する、納税する」。このサイクルを透明性高く回すことこそが、組織内での信頼を保ちながら、組織外での翼を広げるための唯一の正解ルートなのです。




