【予算・決算カレンダー】令和8年度4月:新年度の始動と出納整理期間
はじめに
※本記事はAIが生成したものを加工して掲載しています。
※各施策についての理解の深度化や、政策立案のアイデア探しを目的にしています。
※生成AIの進化にあわせて作り直すため、ファクトチェックは今後行う予定です。
※掲載内容を使用する際は、各行政機関の公表資料を別途ご確認ください。

エグゼクティブサマリー
予算・決算カレンダーとは、国・東京都・特別区の予算・決算にかかわる1年間の動きを月ごとに整理し、その月に自治体職員が押さえるべき制度と実務を解説する連載です。財政課・会計管理室の職員はもちろん、事業課で予算執行や決算事務を担当する職員、これから財政を学びたい若手職員を読者として想定しています。初回となる4月号では、年度の起点である4月に何が動くのかを整理します。
4月の最大の特徴は、三つの年度が同時に動くことにあります。第一に、令和8年度予算の執行が始まります。第二に、令和7年度会計は3月31日で終わったにもかかわらず、5月31日の出納閉鎖まで「出納整理期間」として現金の出し入れが続きます。第三に、国では翌年度、すなわち令和9年度に向けた経済財政運営の議論が経済財政諮問会議で始動します。新年度・旧年度・翌年度の三つを並行して回すことが、4月の財政実務の本質です。
令和8年度の4月には、例年と異なる動きもありました。国の令和8年度当初予算は年度内に成立せず、暫定予算を経て4月7日に成立しました。一般会計総額は約122兆円と過去最大規模です。また、4月13日の経済財政諮問会議では、7月21日に閣議決定されることになる「骨太の方針2026」の議論がキックオフされ、「責任ある積極財政」を軸とした議論が始まりました。国の予算成立の遅れは補助金・交付金の内示スケジュールに影響し得るため、特別区の執行実務にも無関係ではありません。
4月の全体像:
三つの年度が同時に動く
令和8年度:
新年度予算の執行が始まる
4月1日、議会の議決を経た令和8年度予算が執行段階に入ります。財政課は各部局への予算の配当を行い、事業課は契約・支出負担行為の手続を開始します。年度当初は組織改正や人事異動と重なるため、執行体制の立ち上げと予算管理ルールの周知を同時に進めることになります。当初予算は「1年間の設計図」であり、4月の立ち上げの精度が、年度後半の補正・流用・不用の多寡を左右します。
令和7年度:
出納整理期間に入る
会計年度は4月1日から翌年3月31日までですが、地方自治法第235条の5により、出納は翌年度の5月31日をもって閉鎖すると定められています。この4月1日から5月31日までの2か月間が出納整理期間です。3月末までに履行が終わった債権債務について、未収の収入や未払の支出を整理し、令和7年度の決算数値を確定に向かわせる期間であり、旧年度と新年度の現金が並走する、1年で最も誤りが起きやすい時期でもあります。
令和9年度:
国の経済財政運営の議論が始動する
国では、6月から7月に策定される「骨太の方針」に向けた議論が4月に始まります。骨太の方針は翌年度の予算編成の基本方針となる文書であり、地方交付税や地方一般財源の水準に関する記述は、特別区を含む自治体の翌年度予算に直結します。4月の議論開始を定点で押さえておくことが、12月の地方財政対策・予算案を先回りして理解する第一歩になります。
国の動き:
本予算の成立と骨太の方針2026の始動
暫定予算を経た令和8年度予算の成立:
4月7日
令和8年度の国の当初予算は、通常国会での審議が年度内に終わらず、平成27年度以来となる暫定予算による年度入りとなりました。本予算は4月7日に成立し、一般会計総額は約122兆円となっています。
自治体実務への含意は二つあります。第一に、国庫補助事業のスケジュールです。国の予算成立が遅れると、各府省の交付要綱の発出や内示・交付決定の時期が後ろ倒しになる場合があり、特別区側の事業着手や契約時期の管理に影響します。年度当初に国費を財源とする事業を予定している場合、所管府省の動きを例年以上に注視する必要がありました。第二に、地方財政への影響の見極めです。地方交付税や譲与税は法律に基づき交付されるため直ちに滞るものではありませんが、国の予算審議の状況は、翌年度以降の地方一般財源をめぐる議論の空気を映す鏡でもあります。
経済財政諮問会議:
骨太の方針2026の議論が開始
4月13日の経済財政諮問会議では、骨太の方針2026の策定に向けた議論が始まりました。民間議員からは策定に向けた基本的な考え方が示され、「責任ある積極財政」という旗印の下で、成長投資と財政の持続可能性をどう両立させるかが論点として掲げられています。あわせて、予算編成プロセスの見直しに関する議論も提起されており、例年の概算要求・予算編成の進め方が変わる可能性がある点は、自治体としても押さえておきたいポイントです。
特別区の職員がこの段階から骨太の議論を追う実益は、地方財政に関する記述の「変化の兆し」を早期に察知できることにあります。一般財源総額の水準、地方交付税の扱い、税源偏在をめぐる議論は、毎年の骨太の方針の書きぶりが後の税制改正大綱や地方財政対策に反映されていきます。4月の民間議員ペーパーの段階から定点観測しておくと、夏以降の展開を予測しながら読めるようになります。
地方財政の制度面:
改正法の施行と年度当初の制度確認
4月1日には、令和8年度税制改正を実現する改正法や、地方交付税法等の改正法が施行されます。令和8年度税制改正の大綱は令和7年12月26日に閣議決定されており、物価上昇に連動して基礎控除等を引き上げる仕組みの創設をはじめとする改正が盛り込まれました。住民税への影響は課税年度のずれを伴って現れるため、税務担当部門では施行時期と適用年度の整理が欠かせません。
また、年度当初には地方債の同意等基準や運用要綱など、年度の資金調達実務の前提となるルールが国から示されます。令和8年度の地方財政計画で描かれた地方財政全体の姿と、自区の当初予算とを照らし合わせ、年度の財政運営の前提条件を確認しておくのが4月の定石です。
都・特別区の動き:
財調交付金の交付開始と新体制の立ち上げ
都区財政調整:
決定済みのフレームに基づく交付が始まる
特別区は、地方交付税制度上、23区の区域を一体として東京都と合算して算定される特例の下にあり、都が不交付団体である現状では普通交付税の交付を受けていません。その代わりに、特別区の基幹財源として機能しているのが都区財政調整制度です。固定資産税や市町村民税法人分など、本来は市町村税である税目を都が課税し、その一定割合を特別区財政調整交付金として各区に配分する仕組みであり、特別区にとっては実質的に地方交付税に相当する役割を果たしています。
令和8年度の都区財政調整については、令和8年1月30日に東京都がフレームの要旨を公表し、2月3日の都区協議会での協議を経て内容が固められました。4月からは、この決定済みのフレームに基づいて交付金の交付が始まります。各区の財政課にとって、財調交付金は当初予算の歳入の根幹であり、年度当初の資金計画は財調の交付時期を織り込んで組み立てることになります。フレーム決定時の見込みと、夏に行われる当初算定の結果がどの程度ずれるかは、年度後半の補正編成に影響するため、4月の時点から算定基礎資料の準備を意識しておくと後が楽になります。
人事異動と新体制:
引継ぎの質が1年を決める
4月は人事異動の月であり、財政課にも会計管理室にも新しい顔ぶれが加わります。財政実務は年間サイクルが明確な仕事であるため、前任者から年間スケジュール表と懸案リストを引き継ぎ、最初の1か月で「この課は1年で何をするのか」の全体像をつかむことが、新任職員の立ち上がりを大きく左右します。とりわけ出納整理期間中の会計事務は旧年度・新年度の並走で誤りが起きやすく、公金を扱う部署としては、決裁ルートと確認体制をこの時期に固めておくことが重要です。
庁内実務:
4月の財政課・会計管理室
予算の配当と執行管理の立ち上げ
議決された予算は、そのままでは各課が使えるお金になりません。財政課が各部局に予算を配当し、必要に応じて執行計画や執行方針を示すことで、初めて契約や支出負担行為の手続が動き出します。年度当初には、経常的経費の早期執行と、投資的経費の計画的な発注管理という二つの要請を両立させる必要があります。また、令和8年度は国の予算成立が4月7日にずれ込んだため、国費を財源とする事業では内示待ちの期間が生じ得ることを踏まえ、区単独費による先行執行の可否や事業スケジュールの調整といった判断が求められる場面もありました。
出納整理期間の実務:
旧年度の数字を確定させる
出納整理期間の実務の中心は、令和7年度の未収・未払の整理です。3月31日までに調定した収入で未収のものの収納、履行が完了した支出の支払を5月31日までに終わらせ、決算数値を固めていきます。注意すべきは、出納整理期間はあくまで現金の整理のための期間であり、新たな債務負担や新たな調定の発生原因を旧年度に遡って作る期間ではないという点です。旧年度分か新年度分かの区分を誤ると、決算の誤りに直結します。会計管理室と各課の間で、伝票の年度区分の確認体制をこの時期に徹底することが、5月末の円滑な出納閉鎖につながります。
繰越手続:
繰越計算書の調製へ
年度内に終わらなかった事業を翌年度に持ち越すには、制度上の裏付けが必要です。あらかじめ予算で定めた繰越明許費、避けがたい事故により年度内に支出負担行為が終わらなかった場合の事故繰越、複数年度事業に係る継続費の逓次繰越がその代表です。これらは地方自治法施行令の定めにより、5月31日までに繰越計算書を調製し、次の議会に報告することとされています。4月は、3月末までの繰越の意思決定を計算書の形に落とし込み、金額を確定させていく作業の期間であり、6月議会への報告資料の準備が実務の締切感覚としては最も近い目標になります。
4月に検索が増える基礎用語:
出納整理期間・繰越明許費・債務負担行為
会計年度独立の原則と出納整理期間
自治体の会計は、各年度の歳出はその年度の歳入をもって充てるという会計年度独立の原則で運営されます。ただし、3月31日の年度末時点では未収・未払が必ず残るため、現金の整理に限って5月31日まで猶予を設けたものが出納整理期間です。原則と例外の関係で理解すると、「なぜ4月と5月だけ二つの年度の伝票が並ぶのか」が腑に落ちます。
繰越明許費と事故繰越
繰越明許費は、性質上または予算成立後の事由により年度内に支出が終わらない見込みのある経費について、あらかじめ予算で定めて翌年度に繰り越して使用できるようにする制度です。事故繰越は、年度内に支出負担行為をしたものの、避けがたい事故のため年度内に支出が終わらなかった経費を繰り越すもので、予算であらかじめ定めておく繰越明許費とは要件が異なります。どちらも財源とセットで繰り越す点が重要で、繰越計算書には翌年度への繰越額とその財源内訳が整理されます。
債務負担行為と継続費
債務負担行為は、翌年度以降の支出義務を伴う契約等をあらかじめ予算で議決しておく制度で、複数年契約や翌年度当初からの事業開始準備に使われます。継続費は、複数年度にわたる事業の総額と年割額を予算で定めるもので、年度内に支出が終わらなかった年割額は逓次繰越として翌年度に持ち越せます。4月に新しく財政・会計担当となった職員は、この三点セット、すなわち繰越・債務負担行為・継続費の使い分けを最初に押さえておくと、予算書と決算書の読み方が一気に立体的になります。
出納整理期間はいつからいつまでか:
検索疑問への即答
出納整理期間は4月1日から5月31日までの2か月間で、地方自治法第235条の5に定める5月31日の出納閉鎖をもって終了します。対象となるのは前年度、令和8年4月から5月であれば令和7年度会計の現金整理です。令和8年度の国の当初予算は4月7日に成立し、一般会計総額は約122兆円でした。骨太の方針2026の議論は4月13日の経済財政諮問会議で始まり、6月30日の原案を経て7月21日に閣議決定されています。繰越計算書は5月31日までに調製し、次の議会に報告します。
まとめ:
4月は三つの年度を回す月
4月の財政実務は、令和8年度の執行立ち上げ、令和7年度の出納整理、そして令和9年度に向けた国の議論の定点観測という三層構造で整理できます。目の前の配当・執行と旧年度の整理に追われる時期ですが、国の経済財政諮問会議で始まった骨太の方針2026の議論は、翌年度の地方財政の姿を左右する伏線であり、4月から追っておくことで夏以降の展開が読みやすくなります。令和8年度は暫定予算を経た4月7日の本予算成立という例年にない年度入りとなり、国の予算スケジュールが自治体実務に波及することを実感させる4月でもありました。
次回の5月号では、5月31日の出納閉鎖と、決算統計、すなわち地方財政状況調査の始動を中心に、令和7年度の数字が確定へ向かうプロセスを解説します。年間を通じてこの連載を追うことで、予算・決算の1年のリズムが体に入ることを目指します。





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