10 総務

【公有財産管理課】財産管理業務 完全マニュアル

masashi0025

はじめに

※本記事はAIが生成したものを加工して掲載しています。
※生成AIの進化にあわせて作り直すため、ファクトチェックは今後行う予定です。

公有財産管理課の財産管理業務

業務の意義と目的:税負担の公平性の確保

 公有財産管理、特に地方税の滞納整理業務の根幹をなす理念は、「税負担の公平性の確保」にあります。定められた納期限内に誠実に納税義務を果たしている大多数の納税者と、そうでない者との間に不公平が生じる事態は、行政への信頼を著しく損ないます。滞納が放置され、時効によって納税義務が消滅するような事態が増加すれば、それは単なる税収の損失にとどまらず、真面目な納税者の納税意欲(コンプライアンス)を低下させるという、目に見えない深刻な悪影響を及ぼすリスクを内包しています。

 この業務は、単に滞納された税金を回収することだけが目的ではありません。むしろ、納税という市民の義務によって成り立つ社会契約を積極的に守る行為と捉えるべきです。徴税吏員が行う厳正な滞納整理は、誠実な納税者に対して「あなたの納税は正しく評価され、制度の公正さは維持されている」という強力なメッセージを送ります。したがって、この業務は、財源確保という側面以上に、納税共同体全体の信頼を維持し、社会基盤を支えるという極めて重要な社会的意義を持つのです。

 特別区民税をはじめとする地方税は、私たちが享受する教育、福祉、医療、防災といった基礎的な行政サービスの提供に不可欠な財源です。滞納は、この貴重な財源を直接的に蝕み、結果として全ての区民が受けるべきサービスの質の低下に繋がりかねません。さらに、督促状の送付や財産調査といった滞納整理に要する経費もまた、区民の皆様から納めていただいた税金から支出されています。この意味で、滞納の放置は、区民全体にとって二重の不利益となるのです。

歴史的変遷:滞納処分制度の成り立ちと発展

 現代の滞納処分制度は、一朝一夕に形成されたものではなく、徴収権の行使と個人の財産権保護とのバランスを模索してきた長い歴史の上に成り立っています。

 明治時代初期の「租税不納処分規則」では、納税者の全財産を強制的に売却する「身代限り処分」といった非常に強力な手法が採られていました。しかし、これは納税者の生活基盤を根こそぎ奪う過酷なものであったため、その後、公売の対象を課税された財産そのものに限定する方向へと転換が図られ、納税者の権利保護が意識されるようになりました。

 制度の近代化における大きな転換点となったのが、昭和37年(1962年)の国税通則法の施行です。これにより、それまで租税に関する通則的な性格も有していた国税徴収法が、純粋に滞納処分の手続きを定める専門的な法律へと再編されました。地方税法が滞納処分の具体的な手続きについて「国税徴収法の例による」と定めているため、この改正は、現在の地方税滞納整理業務の法的枠組みを実質的に決定づけるものとなりました。

 また、単独の自治体では対応が困難な事案に対処するための広域連携の動きも、古くから存在します。共同徴収の試みは昭和30年頃から見られ、岡山県では昭和26年の「児島郡地方税整理組合」を前身として、一部事務組合が設立されました。こうした動きは、現代における「地方税滞納整理機構」の設立へと繋がる源流であり、より効率的かつ専門的な滞納整理を追求する流れを示しています。

徴税吏員の役割と権限、心構え

 徴税吏員は、地方団体の長(区長)からその権限の委任を受け、地方税の賦課徴収に関する事務を行う専門職員です。滞納整理の現場において、徴税吏員は常に「徴税吏員証」を携帯し、財産調査や捜索などの権限行使にあたって関係者から提示を求められた際には、これを提示する法的義務を負っています。

 徴税吏員に与えられた最も強力な権限の一つが「自力執行権」です。これは、民事上の債権回収のように裁判所の判決や令状を必要とせず、行政機関が自らの判断で滞納者の財産を調査し、差し押さえることができる権限を指します。この権限により、迅速かつ効果的な租税債権の確保が可能となります。まさに「抜かぬが花の伝家の宝刀」と表現されることもありますが、資力があるにもかかわらず納税を意図的に怠る悪質な滞納者に対しては、この権限を速やかに行使することが、公平性を保つ上で不可欠です。

 しかし、この強力な権限の行使には、重い責任と深い洞察が伴います。徴税吏員は、法を執行する厳格な法執行官であると同時に、区民に寄り添う公務員でもあります。対峙する滞納者は、年齢、職業、性格も様々であり、滞納に至った背景も、単なる不注意から、病気、失業、事業不振といったやむを得ない事情まで多岐にわたります。したがって、全ての事案に画一的な対応をするのではなく、個々の状況を的確に把握し、時には納税緩和制度の活用を案内するなど、柔軟かつ適正な権限行使が求められます。この法執行官としての側面と、区民サービスの担い手としての側面の二元性を適切に管理・統合することこそ、徴税吏員に求められる最も重要な専門性と言えるでしょう。

 近年、新規採用職員や他部署からの異動者が滞納整理業務を担うケースが増加しており、専門的な知識や交渉術、そしてこの二元性を管理する判断力の継承が組織的な課題となっています。一部の自治体では、ベテラン職員を継続的に配置する「複線型人事」の検討など、組織として専門性を維持・向上させるための取り組みが進められています。

滞納整理業務の標準フローと法的根拠

業務フロー全体像:初期対応から配当まで

 地方税の滞納整理業務は、法令に基づき定められた一連の手続きに沿って、体系的かつ段階的に進められます。その標準的なフローは、大きく分けて「督促」→「催告」→「財産調査」→「差押え」→「換価」→「配当」の6つの段階で構成されています。各段階は、次の段階へ進むための法的要件を満たしている必要があり、全てのプロセスにおいて適正な手続きの遵守が厳しく求められます。

第1段階:督促・催告

督促状の送付

 納税者が定められた納期限までに税金を納付しなかった場合、徴税吏員は、まず法律の規定に基づき「督促状」を送付します。地方税法第329条は、市町村民税(特別区民税)について、納期限後20日以内に督促状を発しなければならないと明確に定めています。

 この督促状は、単に納付を促す「お願い」の文書ではありません。法律上、極めて重要な意味を持つ行政行為です。地方税法第331条は、「督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに(中略)完納しないとき」は、「滞納者の財産を差し押さえなければならない」と規定しています。つまり、督促状の発送は、その後の財産差押えという強制執行を行うための前提要件となるのです。この「10日ルール」は、滞納者との交渉において、法的措置が現実のものであることを示す強力な根拠となります。

催告の実施

 督促状を送付してもなお納付がない場合、あるいは納税相談の連絡もない場合には、文書、電話、または職員による臨戸訪問といった形で「催告」を行います。催告は、差押えという最終手段に移行する前に、滞納者との対話を通じて自主的な納付や納税相談を促す、事実上の最後の機会となります。

 催告は、一度きりではなく、段階的にその内容を強めていくのが一般的です。初期の「催告書」や「納税のお願い」といった比較的穏当な文書から始まり、それでも反応がない場合は、「差押執行を前提とした財産調査に着手します」といった具体的な内容を盛り込み、最終的には「差押予告通知書」を送付することで、法的措置が目前に迫っていることを明確に警告します。

第2段階:財産調査

 再三の催告にもかかわらず、誠実な対応が見られない場合、徴税吏員は滞納者の財産を特定するための「財産調査」に着手します。

 この財産調査を行う権限は、国税徴収法第141条に規定されており、地方税の滞納整理においても準用されます。この権限は非常に強力であり、滞納者本人の同意や事前の了諾を得ることなく、調査対象に対して質問や検査を行うことができます。調査対象は広範にわたり、官公署(法務局、陸運局など)、金融機関(銀行、信用金庫など)、勤務先、取引先、生命保険会社、証券会社など、財産が存在する可能性のあるあらゆる機関が含まれます。

 調査の対象となる財産は、預貯金、給与、賞与、退職金、生命保険の解約返戻金や満期保険金、不動産(土地・建物)、自動車、売掛金、有価証券(株式など)など、金銭的価値のあるもの全てです。調査にあたっては、単に滞納者名義の財産を探すだけでなく、例えば家族名義の預金口座に滞納者の収入が振り込まれているなど、財産の実質的な帰属関係についても注意深く調査する必要があります。

第3段階:差押え

 財産調査によって換価(金銭化)が可能と判断される財産が発見された場合、滞納処分の中核をなす「差押え」を執行します。差押えとは、滞納者による対象財産の売却、譲渡、贈与といった一切の処分行為を法的に禁止し、自治体がその財産を換価するために確保する強制的な行政処分です。前述の通り、差押えは督促状発送後10日を経過しても完納されない場合に執行可能となり、事前の連絡や滞納者の同意は一切必要ありません。

預貯金の差押え

 金融機関の本支店に対し、「債権差押通知書」を送達することによって行います。通知書が金融機関に到達した瞬間に、その口座に存在する預貯金残高が差押えの対象となります。金融機関は差押えを受けた預貯金を滞納者に代わって自治体に直接納付する義務を負います。

給与の差押え

 滞納者の勤務先(法律上「第三債務者」と呼ばれる)に対して「債権差押通知書」を送達して執行します。この通知を受けた勤務先は、滞納者本人に給与を支払う代わりに、その一部を直接自治体に納付する義務を負うことになります。

 ただし、給与の差押えは滞納者の生活を維持する必要があるため、法律で差押えが禁止される範囲が定められています。国税徴収法第76条などに基づき、給与等の総支給額から所得税、住民税、社会保険料を控除した「手取額」を基準に計算されます。具体的には、手取額が44万円以下の場合、原則としてその4分の1までが差押え可能です。また、手取額から10万円と扶養親族の人数に応じた加算額等を控除した残額を差し押さえるという、より生活維持に配慮した計算方法も定められています。賞与(ボーナス)や退職金も同様に差押えの対象となります。

不動産の差押え

 対象となる不動産を管轄する法務局に対し、差押えの登記を嘱託することによって行います。これにより、不動産の登記簿謄本(登記事項証明書)に「差押」の登記がなされ、第三者に対してもその事実が公示されます。差押え登記がされると、滞納者がその不動産を売却したり、新たな担保(抵当権など)を設定したりすることが事実上不可能となり、自治体は安定して換価手続きを進めることができます。

第4段階:換価

 財産を差し押さえた後も、滞納者からの納付や誠実な納税相談がない場合、最終段階として、差押財産を強制的に金銭に換える「換価」手続きに移行します。

 不動産や自動車、貴金属といった動産は、原則として「公売」という手続きによって売却されます。公売には、あらかじめ定められた公売日に公売会場で入札を行う「期日入札」や、一定の期間内に入札書を受け付ける「期間入札」といった方法があります。近年では、より多くの参加者を募るため、インターネットを利用した公売も広く実施されています。なお、公売は国税徴収法に基づく行政手続きであり、裁判所が民事執行法に基づき実施する「競売」とは、根拠法、申立人、実施機関の点で異なります。

 一方、預貯金や給与、生命保険の解約返戻金といった金銭債権の場合は、公売ではなく、金融機関や勤務先といった第三債務者から直接支払いを受ける「取立て」という方法によって換価が行われます。

第5段階:配当

 換価によって得られた金銭は、滞納されている地方税および延滞金に充当されます。この手続きを「配当」と呼びます。

 もし、差押財産に自治体以外にも抵当権を設定している金融機関や、他の税金を滞納している国(税務署)など、複数の債権者がいる場合は、法律で定められた優先順位に従って、換価代金を配分する必要があります。原則として、地方税の法定納期限等と抵当権の設定登記日の先後などによって優先順位が決定されますが、複雑な権利関係が絡むことも多いため、国税徴収法等の規定に基づき慎重な判断が求められます。

根拠法令の体系的理解

 これまで見てきた一連の滞納整理業務は、全て法律に基づいて行われる厳格な行政手続きです。その根幹をなすのが「地方税法」と「国税徴収法」です。

 地方税法は、特別区民税や固定資産税といった個別の税目について、督促状の発送要件(例:第329条)や差押えの基本要件(例:第331条)などを定めています。しかし、財産調査の具体的な方法、各種財産の差押え手続きの詳細、公売や配当のルールといった執行手続きの細則については、多くを「国税徴収法の規定する例による」として、国税徴収法の規定を準用する形をとっています。このため、国税徴収法は、地方税の滞納整理実務における「基本法」としての地位を占めており、その深い理解が不可欠です。

 若手職員からベテラン職員まで、日々の業務において自らの行為がどの法律のどの条文に基づいているのかを常に意識することが、適正な事務執行と、万が一の訴訟リスクから身を守る上で極めて重要です。そのための参照資料として、以下の対照表を活用してください。

業務段階主な内容地方税法根拠国税徴収法準用根拠
督促納期限後20日以内の督促状発付第329条 等
差押要件督促状発付後10日経過第331条 等第47条(差押の要件)
財産調査質問・検査権第141条
捜索滞納者の住居等の捜索第142条~第147条
給与差押差押手続き、差押禁止額第75条~第78条
不動産差押差押手続き、登記嘱託第68条~第74条
換価(公売)公売の実施、見積価額第94条~第127条
配当配当計算、充当第128条~第135条

応用知識と特殊ケースへの対応

納税緩和制度の活用:猶予制度の詳解

 滞納整理業務は、単に強制的に徴収することだけが全てではありません。滞納者の個別の事情に配慮し、その事業の継続や生活の維持を支援しつつ、最終的な完納へと導くための「納税緩和制度」を適切に活用することも、徴税吏員の重要な役割です。これらの制度を熟知し、納税相談の場で的確に案内できることは、滞納者との信頼関係を構築し、円滑な徴収に繋がります。

徴収猶予 (地方税法第15条)

 これは、納税者が特定のやむを得ない事情により、一時的に納税が困難になった場合に、申請に基づいて徴収を猶予する制度です。

  • 要件:
    • 震災、風水害、火災などの災害を受けた、または盗難にあった場合
    • 納税者本人または生計を同じくする親族が病気にかかった、または負傷した場合
    • 事業を廃止または休止した場合
    • 事業について著しい損失(前年の利益の半分を超える赤字など)を受けた場合
  • 効果:
    • 1年以内の期間で、分割納付などの形で納税が猶予されます。
    • 猶予期間中の延滞金の全部または一部が免除されるという大きなメリットがあります。

換価の猶予 (地方税法第15条の5, 第15条の6)

 これは、すでに発生している滞納について、差押財産の売却(換価)を猶予する制度です。職権で行う場合と、納税者の申請による場合があります。

  • 職権による換価の猶予 (第15条の5):
    • 徴税吏員が、滞納者の財産を直ちに換価することが、その事業の継続や生活の維持を困難にするおそれがあると判断した場合などに、職権で換価を1年以内の期間で猶予するものです。
  • 申請による換価の猶予 (第15条の6):
    • 納税者が、税金を一時に納付することにより事業の継続または生活の維持が困難になるおそれがある場合に、自ら申請することで換価の猶予を求めることができる制度です。
    • 主な申請要件:
      • 納税について誠実な意思を有すると認められること
      • 猶予を受けようとする税金の納期限から6ヶ月以内に申請書が提出されること
      • 猶予を受けようとする税金以外に滞納がないこと

担保の提供について

 これらの猶予制度を利用する際には、猶予額に相当する担保(不動産、有価証券、保証人の保証など)の提供が原則として必要となります。ただし、猶予を受ける金額が100万円以下である場合、または猶予期間が3ヶ月以内である場合には、担保の提供は不要です。

 納税相談の際には、これらの制度の違いを明確に理解し、滞納者の状況に応じて最適な制度を案内することが求められます。そのための判断材料として、以下の比較表を参考にしてください。

制度名根拠法主な要件申請の要否期間延滞金担保
徴収猶予地法15条災害、病気、事業廃止・損失等申請が必要1年以内全部又は一部免除原則必要
換価の猶予(職権)地法15条の5事業継続・生活維持困難のおそれ不要(職権)1年以内一部免除原則必要
換価の猶予(申請)地法15条の6事業継続・生活維持困難のおそれ、誠実な意思納期限後6ヶ月以内に申請1年以内一部免除原則必要

相続発生時の滞納整理

 滞納者が死亡した場合、その納税義務は消滅せず、原則として相続人に引き継がれます。この場合、滞納整理は新たな局面を迎えるため、正確な法的手続きが求められます。

  1. 相続人の調査・確定: まず、死亡した滞納者の出生から死亡までの連続した戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍謄本を含む)等を取得し、法定相続人が誰であるかを正確に調査・確定します。
  2. 納税義務承継通知書の送付: 法定相続人が確定したら、各相続人に対し「納税義務承継通知書」を送付します。これにより、被相続人(死亡した滞納者)の納税義務が、法定相続分に応じて各相続人に承継されたことを法的に通知します。
  3. 相続放棄への対応: 相続人は、プラスの財産(預貯金、不動産等)よりもマイナスの財産(借金、滞納税等)の方が多い場合などに、「相続放棄」という手続きを選択することができます。相続放棄が家庭裁判所に受理されると、その相続人は初めから相続人でなかったことになり、滞納税の支払い義務も免れます。 相続放棄は、原則として「自己のために相続の開始があったことを知った時(通常は死亡を知った時や、納税義務承継通知書を受け取った時)から3ヶ月以内」に家庭裁判所で申述する必要があります。 職員は、相続人から家庭裁判所発行の「相続放棄申述受理通知書」の写しが提出された場合、その相続人に対する請求を取り下げなければなりません。ただし、同順位の相続人全員が放棄した場合、納税義務は次順位の相続人(例:子が全員放棄すれば親、親もいなければ兄弟姉妹)に移ります。そのため、再度、戸籍を遡って次順位の相続人を調査し、通知を送付するという手続きが必要になる点に留意が必要です。

滞納者の自己破産への対応

 滞納者が裁判所に自己破産の申立てを行い、最終的に免責許可決定が確定したとしても、滞納している税金の支払い義務は免除されません。

 これは、破産法第253条第1項第1号において、租税等の請求権(住民税、固定資産税、国民健康保険料など)が、免責の効力が及ばない「非免責債権」として明確に定められているためです。

 したがって、滞納者が破産手続き中であっても、徴税吏員は滞納処分(財産調査や差押え)を進めることが法的に可能です。ただし、破産管財人が選任されている場合は、管財人と連絡を密にし、破産財団の状況を把握しながら手続きを進めるなど、実務上の配慮が求められます。破産はあくまで個人の借金を整理する手続きであり、納税という公的な義務からは逃れられない、という原則を毅然と伝える必要があります。

滞納処分の停止と不納欠損処理

 あらゆる手段を尽くして財産調査を行ったにもかかわらず、滞納処分を執行できる財産が全く存在しない場合や、処分を行うことで滞納者の生活を著しく困窮させるおそれがある場合などには、最終的な措置として「滞納処分の執行を停止」することが地方税法第15条の7で認められています。

 この執行停止は、徴収の可能性が事実上ないと判断された事案について、無期限に徴収努力を続けるという非効率を避けるための制度です。そして、この執行停止の状態が3年間継続した場合、その滞納税の納付義務は法的に消滅します。これが「不納欠損処理」の主要な形態です。また、執行停止をした時点で、明らかに徴収の見込みがないと判断される場合には、3年を待たずに直ちに納税義務を消滅させる「即時消滅」の規定もあります。

 不納欠損処理は、徴収の失敗を意味するものではなく、限られた行政リソースを、徴収の可能性がある他の事案に集中させるための戦略的な経営判断と捉えるべきです。徹底した調査(実情調査、財産調査)を行い、徴収の可能性がないことを客観的な証拠に基づいて判断し、適正に執行停止・不納欠損処理を行うプロセスを確立することは、組織全体の徴収効率を高める上で不可欠です。安易な適用は税負担の公平性を害しますが、適切な適用は組織の生産性を向上させるのです。

東京都・特別区における先進的取組と比較分析

「オール東京滞納STOP強化月間」等の共同事業

 東京都と都内62区市町村は、税負担の公平性を確保し、安定した税収基盤を確立するため、緊密な連携体制を構築しています。その象徴的な取り組みが、毎年12月に実施される「オール東京滞納STOP強化月間」です。

 この期間中、都と全区市町村は足並みをそろえ、多様な徴収対策を集中的に展開します。具体的には、ポスターや広報誌、ウェブサイトなどを通じた共同での広報活動により、都民・区民全体の納税意識の向上を図ります。また、平日の夜間や休日に納税相談窓口を拡充し、日中忙しい方でも相談しやすい環境を整備します。さらに、悪質な滞納者に対しては、差押えや自動車のタイヤロック、自宅等の捜索といった滞納処分を重点的に実施し、徴収強化の姿勢を明確に示します。

 このような広域連携による一斉の取り組みは、個別の自治体が単独で行うよりも大きな効果が期待できます。滞納者に対して「都内どこにいても、どの自治体からも厳正な対応がなされる」という強いメッセージを発信し、自主的な納付を促す強力な心理的効果を生み出します。

23区の徴収率・財政状況比較と考察

 東京都特別区の滞納整理業務を考える上で、各区の財政構造や人口構成が多様であることを理解しておく必要があります。例えば、令和4年度のデータによると、区民一人当たりの特別区民税額は、港区が334.7千円、千代田区が292.4千円であるのに対し、23区全体の平均は145.4千円であり、区によって倍以上の開きがあります。

 この差は、高額所得者層の居住実態や、大企業の本社の集積度などを反映したものです。実際に、歳入総額に占める特別区民税の割合を見ても、港区が約53%であるのに対し、千代田区は約27%と、税収構造が大きく異なります。

 これらのデータから読み取れることは、各区が直面する滞納整理業務の「量」と「質」が異なるという事実です。港区や渋谷区のような税収額が大きい区では、一件あたりの滞納額が高額化する傾向にあるかもしれません。一方で、人口が多く所得層が多様な区では、より多くの小口滞納事案へのきめ細やかな対応が求められる可能性があります。したがって、単に徴収率の数値を横並びで比較するだけでなく、こうした各区の背景にある社会経済的な特性を考慮した上で、自区の課題を分析し、戦略を立てることが重要です。

広域連携の動向:地方税滞納整理機構の役割と効果

 単独の自治体では対応が困難な、広域にわたる財産調査が必要な事案や、特に悪質・高額な滞納事案に対応するため、都道府県と市町村が共同で「地方税滞納整理機構」を設立する動きが全国で広がっています。

 機構は、高度な専門知識と強力な調査権限を持つ専門組織であり、市町村からの移管を受けた困難案件の滞納処分を徹底的に執行する「最終機関」としての役割を担います。静岡県の事例では、機構の設立により県と市町村合わせて約41億円の増収効果を達成するなど、その効果は実証されています。

 機構の価値は、直接的な徴収効果だけではありません。市町村の徴税吏員が機構に派遣され、OJTを通じて高度な徴収技術や法務知識を習得し、そのノウハウを元の職場に持ち帰ることで、自治体全体の徴収レベルを底上げする「研修機関」としての機能も極めて重要です。

 さらに、機構の存在は、現場の徴税吏員の交渉力を高める戦略的な意味合いを持ちます。困難な滞納者との交渉において、「このままご納付いただけない場合、次の段階として、より専門的な権限を持つ滞納整理機構へ事案を移管することになります」と、確立された手続きとして伝えることができます。これは単なる脅しではなく、機構の厳正な執行実績を背景とした、非常に説得力のある交渉材料となります。これにより、実際に移管せずとも自主納付に至るケースが増え、結果として各区の滞納整理業務の効率化に大きく貢献するのです。ただし、一部の機構では、給料が振り込まれた預金口座を全額差し押さえるなど、強硬な手法に対する批判もあり、適正な権限行使と人権への配慮のバランスは常に課題となります。

業務改革とDXの推進による徴収業務の高度化

ICT活用による効率化:SMS・RPA導入事例

 限られた人員で増大する業務に対応し、費用対効果を高めるためには、ICT(情報通信技術)の活用が不可欠です。特にSMSとRPAは、滞納整理業務の効率を飛躍的に向上させる可能性を秘めています。

SMS(ショートメッセージサービス)の活用

 従来の文書郵送による催告は、他の郵便物に紛れて開封されない、転居先不明で届かないといった課題がありました。また、電話催告も、日中は不在であったり、知らない番号からの着信に応答しなかったりするケースが多く、接触効率が高いとは言えませんでした。

 これに対し、SMSは携帯電話番号さえ把握できていれば送信可能で、その到達率は99%に達するというデータもあり、開封率も非常に高いという特徴があります。東京都世田谷区では、文書郵送のタイミングに合わせて「住民税に関する重要なお知らせを送付しましたので、必ずご確認ください」といった内容のSMSを送信しています。この結果、他のアプローチ手法よりも納税者の反応が良く、収納率の向上に繋がっています。

 SMSの戦略的な活用法は、滞納発生の初期段階で一斉送信し、反応があった納税者をまずスクリーニングすることです。これにより、その後の電話催告や臨戸訪問が必要な対象者を効率的に絞り込むことができ、マンパワーを要する業務を重点化できます。また、郵送費に比べて通信コストが安価であるため、経費削減にも貢献します。

RPA(Robotic Process Automation)の活用

 RPAは、人間がPC上で行う定型的・反復的な操作をソフトウェアロボットに記憶させ、自動化する技術です。滞納整理業務においては、滞納管理システムへのデータ入力、督促状や催告書の発送リスト作成、各種統計資料の作成といった業務への適用が考えられます。

 兵庫県伊丹市では、個人住民税関連の入力・審査業務など21業務にRPAを導入し、年間で830時間、実に71%もの作業時間削減を達成しました。RPAによってこうした単純作業から解放された職員は、納税者との直接の対話や、複雑な権利関係が絡む財産調査、交渉といった、人でなければできない、より付加価値の高いコア業務に集中することが可能になります。

民間活力の活用:業務委託の勘所と成功事例

 行政サービス全般において民間活力の活用が進む中、滞納整理業務も例外ではありません。全ての業務を職員が直接行うのではなく、民間のノウハウやリソースを活用することで、より効率的で質の高いサービスを提供できます。

 具体的には、初期段階の電話による納付案内や納税相談(コールセンター業務)、督促状や各種通知書の印刷・封入・発送といった定型的な事務作業は、民間事業者へ委託することが有効です。東京都東大和市では、専門事業者へ電話催告業務を委託し、SMS送信システムも併用した結果、年間で約1億円の市税収入増を達成するという目覚ましい成果を上げています。

 民間委託を成功させる鍵は、委託事業者との密な連携です。委託範囲と指揮命令系統を明確にした上で、月1回の戦略会議を設けるなど、定期的に情報共有や効果測定を行い、事業者が持つ専門的なノウハウ(例えば、効果的な時間帯の架電やトークスクリプトなど)を最大限に引き出すことが重要です。委託によって創出された職員の時間を、差押えや公売といった、法律上の権限行使が不可欠なコア業務に再配分することで、組織全体の生産性を最大化することができます。

生成AIの活用可能性:未来の徴収業務

 近年急速に発展する生成AIは、滞納整理業務のあり方を根本から変えるポテンシャルを秘めています。単なる自動化を超え、業務の「知能化」を実現するツールとして、以下のような活用が期待されます。

  • トップ徴収吏員のナレッジ共有と判断支援: ベテラン職員が持つ、滞納者の状況から最適な調査対象財産(どの銀行にあたりをつけるか、どの生命保険会社を調査すべきか)を見抜く暗黙知は、組織の貴重な財産です。東京都練馬区では、このベテラン職員の調査手法や判断プロセスをAIに学習させ、経験の浅い職員に対してもAIが最適な調査先候補を提示するシステムの開発実証を行っています。このシステムは、調査先選定に要する時間を一件あたり平均30分から約5分に短縮することを目指しており、実現すれば職員のスキルレベルに関わらず、質の高い調査が可能になります。これは単なる効率化ではなく、AIが組織の「記憶装置」となり、人事異動で失われがちな専門知識を組織内に恒久的に蓄積・継承する仕組みです。このことは、どの職員が担当しても全ての事案が同等の高い専門性で評価されることを意味し、滞納整理プロセス全体の公平性と一貫性を劇的に向上させます。
  • AIコールセンターによる自動催告: AIが人間に代わって滞納者に自動で電話をかけ、合成音声で本人確認を行った上で、未納額を通知し、納付予定日をヒアリングするシステムが既に実用化されています。港区などでも導入されており、土日祝日や夜間といった職員が対応できない時間帯でも催告が可能となり、滞納者との接触機会を最大化します。
  • 電話対応の自動文字起こし・要約: 滞納者との電話での交渉内容を、AIがリアルタイムでテキスト化し、通話終了後にはその要点を自動で要約します。これにより、職員は交渉記録の作成に費やす時間を大幅に削減できるだけでなく、聞き漏らしや記録の客観性を担保することができます。
  • 催告文書のパーソナライズ自動生成: 滞納者の属性(年齢、職業)、滞納状況(金額、期間)、過去の交渉履歴、判明している財産状況などのデータを基に、その滞納者に最も響くと思われる文面の催告書やSMSメッセージをAIが自動で生成します。画一的な文面ではなく、個々の状況に最適化されたアプローチにより、納付に繋がる確率を高めることが期待できます。

実践的スキル:徴収率向上のためのPDCAサイクル

組織レベルでのPDCA実践法

 徴収率の向上を場当たり的な努力に終わらせず、持続可能な組織的成果とするためには、PDCAサイクル(Plan-Do-Check-Action)に基づいたマネジメントが不可欠です。

  • Plan (計画):
    • KGI (重要目標達成指標) の設定: まず、組織が達成すべき最終的なゴールを具体的かつ定量的に設定します。これは組織の旗印となる目標です。
      • 例: 「令和○年度の現年課税分徴収率を99.0%まで引き上げる」「繰越滞納額を前年度比で5%削減する」
    • KPI (重要業績評価指標) の設定: 次に、KGIを達成するための中間的なプロセス指標を設定します。KPIは、日々の活動が正しくゴールに向かっているかを測る「計器」の役割を果たします。
      • 例: 「月間の差押え執行件数: 50件」「新規発生滞納者への初回接触率(発生後1ヶ月以内): 95%」「分納履行率: 80%」「SMS送信後の電話相談件数: 月間100件」
    • KPIを設定する際は、SMART原則(Specific:具体的、Measurable:測定可能、Achievable:達成可能、Relevant:KGIとの関連性、Time-bound:期限)を意識することが重要です。
  • Do (実行):
    • 策定した計画に基づき、各チーム、各担当者が日々の業務(催告、財産調査、差押え等)を遂行します。計画に盛り込まれた新しい施策(SMSの導入、民間委託先との連携強化など)を着実に実行に移します。
  • Check (評価):
    • 週次や月次の定例会議の場で、設定したKPIの進捗状況をデータに基づいて客観的に評価します。進捗を可視化するダッシュボードなどを活用し、「計画通りに進んでいるか」「目標との乖離はどの程度か」を確認します。重要なのは、単に結果を確認するだけでなく、「なぜKPIを達成できたのか(成功要因)」「なぜ未達だったのか(ボトルネック)」を深掘りして分析することです。
  • Action (改善):
    • 評価・分析の結果明らかになった課題に対し、具体的な改善策を立案し、次のPlanに反映させます。
      • 例: 「差押え件数が未達。原因は財産調査に時間がかかりすぎていること。→ 改善策として、調査プロセスを見直し、AIによる調査先候補選定システムを試行導入する」「SMSからの納税相談への転換率が低い。→ 文面や送信タイミングのパターンを複数用意し、A/Bテストを実施して効果を検証する」。

個人レベルでのPDCA実践法

 組織全体のPDCAサイクルを効果的に回すためには、構成員である職員一人ひとりが自らの業務においてPDCAを実践し、スキルアップを図ることが不可欠です。

  • Plan (計画):
    • 上長との定期的な面談(目標設定面談など)を通じて、自身の役割に応じた具体的な個人目標を設定します。
      • 例: 「担当する高額滞納案件(100万円以上)の50%を年度内に解決の道筋をつける」「3ヶ月後までに、給与差押えの一連の手続きを一人で完遂できるようになる」
    • その目標を達成するための、日々の行動計画を具体的に立てます。
      • 例: 「週に15件の電話催告を行い、うち3件は納税約束を取り付ける」「週に一度、ベテラン職員の臨戸訪問に同行し、交渉術と現場での判断基準を学ぶ」
  • Do (実行):
    • 計画に沿って、日々の業務に主体的に取り組みます。その際、漫然と業務をこなすのではなく、「うまくいった点」「課題と感じた点」「疑問に思った点」などを業務日誌やメモに具体的に記録しておくことが、後の振り返りの質を高めます。
  • Check (評価):
    • 週の終わりや月の終わりに、自らの行動と成果を振り返ります。「計画通りに行動できたか」「目標達成に向けて前進しているか」を自己評価します。さらに、上長からのフィードバックや、同僚との情報交換を通じて、客観的な視点での評価も取り入れます。
  • Action (改善):
    • 評価から見えてきた課題を克服するための、具体的な改善アクションを考え、次の計画に繋げます。
      • 例: 「電話催告で相手が感情的になりがちだ。→ 次はまず相手の話を遮らずに最後まで聞くことを徹底し、サンドイッチ話法を試してみよう」「財産調査の進め方が非効率に感じる。→ 来週からは、まず金融機関への一斉照会から着手する手順に変えてみよう」。
    • このような小さな改善のサイクルを粘り強く回し続けることが、専門家としての確かな成長に繋がります。

ケース別交渉術と福祉的視点の導入

 PDCAサイクルを回す中で、特に「Do(実行)」の質を高めるのが交渉術です。滞納者の状況は千差万別であり、マニュアル通りの対応だけでは解決できない事案も少なくありません。

  • 交渉の基本姿勢:
    • 傾聴と原因究明: 全ての交渉は、相手の話を真摯に聞くことから始まります。威圧的な態度ではなく、まず相手の状況(収入、家族構成、支出、特に借金の有無)を丁寧に聞き取り、なぜ滞納に至ったのかという根本原因を正確に把握することが、解決への第一歩です。
    • 毅然とした態度と配慮のバランス: 相手の事情に共感を示しつつも、安易な長期分割納付は認めないという毅然とした姿勢は崩してはなりません。「まず3ヶ月間はこの金額で納付していただき、その間に生活の見直しをお願いします。3ヶ月後に再度、状況を伺います」といった形で、短期的な計画と自己努力を促します。交渉の冒頭と結びには相手を気遣う言葉をかける「サンドイッチ話法」は、厳しい内容を伝える際に有効なテクニックです。
    • 交渉内容の記録化: 交渉の要点は、後の証拠となり、組織内での情報共有にも役立つよう「質問応答記録書」として書面で残すことが重要です。特に、納税者が意図的な不正行為を認めた場合など、その発言を記録した書面は、法的な証拠としての価値を持ちます。
  • ケース別対応:
    • 多重債務者: 収入の多くが消費者金融などへの返済に消えているケースでは、税金の納付は困難です。この場合、弁護士会や司法書士会、消費生活センターといった専門機関と連携し、債務整理(任意整理、自己破産など)を促すことが根本的な解決策となります。債務整理の結果、過払金が発見されれば、それを滞納税に充当してもらうよう交渉することも可能です。
    • 生活困窮者: 病気や失業などにより、収入が最低生活費を下回るなど、客観的に担税力そのものを失っている滞納者もいます。このようなケースで強引な徴収を行っても、滞納者の生活を破綻させるだけであり、結果として徴収には繋がりません。徴収担当の枠を超え、福祉部局と連携し、生活保護や生活困窮者自立支援事業といったセーフティネットに繋げる「福祉的視点」が不可欠です。その上で、徴収猶予や滞納処分の執行停止といった制度を積極的に適用することを検討すべきです。
    • 悪質滞納者: 明確な資力がありながら、行政への不満などを理由に納税を拒否する悪質な滞納者に対しては、対話の余地は限られます。このようなケースでは、速やかに財産調査、捜索、差押えといった法的措置を断行し、法の下の公平性を断固として貫く姿勢が求められます。

まとめ:未来を担う職員へのメッセージ

 本研修資料を通じて、公有財産管理、特に滞納整理業務の奥深さとその重要性について、理解を深めていただけたことと思います。この業務は、単なる事務作業の繰り返しではありません。それは、誠実な納税者が築き上げてきた私たちの社会基盤を守り、税負担の公平性という民主主義の根幹を支える、誇り高い仕事です。

 皆さんが日々向き合うのは、時に困難で、複雑な人間模様が絡み合う厳しい現実かもしれません。しかし、そこには必ず、法律の知識、粘り強い交渉力、そして何よりも相手の状況を理解しようとする真摯な姿勢が求められます。強力な「自力執行権」という権限を持つ一方で、区民の生活に寄り添う「福祉的視点」も忘れてはならない。この二つの側面を高いレベルで両立させることこそ、現代の徴税吏員に求められるプロフェッショナリズムです。

 時代は変化し、SMS、RPA、そしてAIといった新しい技術が、私たちの働き方を大きく変えようとしています。これらのツールを恐れることなく、積極的に学び、活用することで、業務はより効率的で、より高度なものへと進化していくでしょう。しかし、どんなに技術が進歩しても、最終的に滞納者の心を動かし、納得の上での納税へと導くのは、画面の向こう側にいる「人」、すなわち皆さん自身の熱意と知恵に他なりません。

 本資料で学んだ知識とスキルを土台とし、日々の業務の中で自分自身のPDCAサイクルを回し続けてください。一つ一つの小さな改善の積み重ねが、やがて皆さんを、そして組織全体を、より高いステージへと引き上げてくれるはずです。皆さんの活躍が、特別区の未来を、そしてそこに住む人々の暮らしを豊かにしていくと信じています。自信と誇りを持って、日々の職務に邁進されることを心から期待しています。

ABOUT ME
行政情報ポータル
行政情報ポータル
あらゆる行政情報を分野別に構造化
行政情報ポータルは、「情報ストックの整理」「情報フローの整理」「実践的な情報発信」の3つのアクションにより、行政職員のロジック構築をサポートします。
記事URLをコピーしました