ふるさと納税の指定基準の改正等について

masashi0025

はじめに

※本記事はAIが生成したものを加工して掲載しています。
※生成AIの進化にあわせて作り直すため、ファクトチェックは今後行う予定です。
※掲載内容を使用する際は、各行政機関の公表資料を別途ご確認ください。

出典:総務省ホームページ(https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01zeimu04_02000144.html)


【重要】ふるさと納税制度の見直し(令和8年10月~)に伴う対応について

1. 概要

総務省より、ふるさと納税の指定基準に関する重要な見直しが発表されました。この変更は、制度の健全性を高め、地場産品基準や経費ルールをより明確にすることを目的としています。主な変更点は、①地場産品基準の厳格化②経費ルールの明確化、そして③ポータルサイトにおけるポイント付与のルールの明確化です。

これらの新しい基準は、令和8年10月1日以降の指定(募集)から適用されますので、早期の準備と対応が不可欠です。

2. 主な変更点と対応の方向性(ネクストアクション)

(1) 地場産品基準の厳格化(特に熟成肉・精米)

  • 変更内容:
    これまで認められていた、他の市区町村や都道府県で生産された肉・米を区域内で単に熟成・精米しただけの返礼品は、地場産品として認められなくなります。今後は、原材料が同一都道府県内産である場合に限り、区域内で熟成・精米したものも地場産品として認められます。
  • ネクストアクション:
    • 現状把握: 現在提供している熟成肉・精米の返礼品について、原材料の産地を速やかに確認してください。
    • 事業者との連携: 令和8年10月以降も提供を継続する場合、原材料が都道府県内産であることを証明できる体制(例:仕入れ伝票の確認・保管)を事業者と連携して構築してください。

(2) 付加価値基準の明確化と調達費用の妥当性確保

  • 変更内容:
    • 付加価値の算出: 製造・加工品の返礼品は、その価値の過半が区域内で生じたことを、価格に基づいて算出することを原則とします。
    • 事業者による証明と自治体による公表: 事業者は「価値の過半が区域内で生じたこと」と「一般販売価格」を証明書に記載し、自治体に提出する必要があります。自治体は、その証明内容を一覧にして公表することが義務付けられます。
    • 調達費用の適正化: 返礼品の調達費用は、「合理的な理由なく、一般販売価格より高額で調達することがないようにすること」と通知される予定です。
  • ネクストアクション:
    • 事業者への周知: 返礼品を提供している全事業者に対し、今回の制度改正(証明書の提出義務化、価格算出方法の原則等)を速やかに周知徹底してください。
    • 事務フローの構築: 事業者から証明書を漏れなく徴収し、その内容をウェブサイト等で公表するための一連の事務フローを整備・確認してください。
    • 調達価格の総点検: 全ての返礼品について、調達価格が一般販売価格と比較して不当に高額になっていないか、総点検を実施してください。

(3) ポータルサイトにおけるポイント付与のルールの明確化

  • 変更内容:
    特定の自治体への寄付を対象に行われるポイント付与について、その原資を自治体が負担している場合、当該ポイントは返礼品と同様に経費として計上する必要があります。つまり、返礼品の調達費用とポイントの合計が寄付額の5割以下でなければなりません。
  • ネクストアクション:
    • 契約・キャンペーンの確認: 現在契約しているポータルサイト(仲介サイト)が実施するポイントアップキャンペーン等について、その原資負担の有無や契約内容を再確認してください。
    • ポータルサイト事業者との連携: 自治体が費用を負担する形でキャンペーンを実施している場合、その費用を募集経費に含めて適切に管理する体制を構築してください。今後のキャンペーン企画時には、5割基準を遵守するよう留意が必要です。

3. 想定Q&A

  • Q1. この変更はいつから適用されますか?
    • A1. 令和8年10月1日からの指定(募集)に適用されます。現在提供中の返礼品であっても、令和8年10月1日以降も募集を継続する場合は、新しい基準を満たす必要があります。
  • Q2. 「付加価値の過半」の価格に基づく算出とは、具体的にどうすればよいですか?
    • A2. 返礼品の最終的な価値(価格)のうち、自団体区域内での製造・加工等の工程によって上乗せされた価値が、半分以上を占める必要があると解釈されます。具体的な計算方法の細則については、今後総務省から発出される通知等で詳細を確認する必要があります。
  • Q3. ポータルサイトが独自に実施するポイントアップキャンペーンはどうなりますか?
    • A3. ポータルサイト事業者が自らの負担で実施する、サイト全体の利用者を対象とした一般的なキャンペーン(例:「全自治体対象でポイント5%アップ」など)は、自治体が負担する経費には含まれず、これまで通り問題ありません。今回の規制対象は、あくまで自治体が原資を負担して特定の寄付を促進するケースです。
  • Q4. 事務手続きが簡素化されるという話も聞きましたが、どのような内容ですか?
    • A4. 令和7年度の返礼品事前確認において、基準不適合等の問題がなかった団体(令和6年度で約1,200団体)は、令和8年の指定手続きから一部書類の提出が省略され、事前確認が不要となります。ただし、これは事務負担の軽減を目的としたものであり、基準遵守の義務が免除されるわけではありませんのでご留意ください。
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