公務員の新しい挑戦「子育て期:親子向けイベント講師」完全ガイド:子育て経験と専門性を活かす副業の全貌

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目次
  1. はじめに
  2. はじめに:
    子育て期にある公務員が拓く新しい貢献の形
  3. 背景・基礎知識:
    親子向けイベント市場と子育て期公務員の関わり方
  4. メインコンテンツ:
    子育て期の親子向けイベント講師活動の3つの核心ポイント
  5. 実践・応用編:
    特別区職員が子育て期に親子向けイベント講師活動を検討する実務手順
  6. よくある質問(FAQ):
    子育て期の親子向けイベント講師活動の実務的疑問への回答
  7. まとめ:
    子育て期の親子向けイベント講師活動が拓く新しい貢献の形

はじめに

※本記事はAIが生成したものを加工して掲載しています。
※生成AIの進化にあわせて作り直すため、ファクトチェックは今後行う予定です。
※掲載内容を使用する際は、各行政機関の公表資料を別途ご確認ください。
※実際の副業・兼業に当たっては、所属組織の規定等を必ず確認するとともに、所管部署や上司に事前相談してください。

(出典)人事院「自営兼業制度の見直しについて」令和7年度
(出典)総務省「地方公務員の兼業に関する技術的助言の通知」令和7年度

職員の幸福が、住民の幸福をつくる

  • 誰か(住民)を幸せにするためには、まずは自分が幸せになる必要があります
  • ハーバード大学のニコラス・クリスタキス教授とカリフォルニア大学のジェームス・ファウラー教授は、20年間にわたり約5,000人を追跡した大規模な研究を行いました。この研究によれば、ある人の幸福は、その友人の幸福度を約15%高め、さらにその友人の友人(2次の隔たり)、そして友人の友人の友人(3次の隔たり)にまで波及していくことが科学的に示されたのです
    • 出典
      • Nicholas A. Christakis & James H. Fowler, 『Connected: The Surprising Power of Our Social Networks and How They Shape Our Lives』(邦題:『つながり 社会的ネットワークの驚くべき力』), Little, Brown and Company, 2009.
  • つまり、ご自身が経済的な安心感と幸福を手に入れることは、皆様が思う以上に広範囲に、巡り巡って地域や住民の方々をも幸せにする、確かな力を持っているということです。
  • 今回は、皆様がその第一歩を踏み出すための一助として、公務員向けの副業ガイドを分かりやすくお届けします。

はじめに:
子育て期にある公務員が拓く新しい貢献の形

 東京都特別区の職員の皆様の中には、現在子育て期にあり、保育園・幼稚園・小学校に通うお子さんを育てながら行政実務に従事されている方が一定数いらっしゃるのではないでしょうか。一方、地域社会では、親子向けの多様なイベントが継続的に企画・運営されている性質があります。子育てサークル、親子英語、リトミック、絵本読み聞かせ、親子クッキング、親子工作、親子ヨガ、親子防災教室、子育てカフェ、保護者向けセミナーなど、極めて多様な活動形態が存在し、これらを支える講師・運営者への需要が継続的に存在していると考えられます。

 このような時代背景の中で、令和7年12月19日に人事院が公表した自営兼業制度の見直し方針、および令和7年6月11日付け総務省通知による地方公務員の兼業に関する技術的助言を受け、子育て期にある公務員が自身の子育て経験と専門性を活かして親子向けイベントの講師として活動する副業の可能性が議論されつつあります。本記事では、子育て期:親子向けイベント講師という活動類型について、制度の概要から本業との関係整理、実務上の留意点、本業への還元効果までを体系的に解説します。

 なお、本記事は一般的な情報提供を目的とするものであり、個別の兼業承認の可否、活動団体や施設との契約に伴う法的責任、子どもの安全管理に関する判断、関係法令への適合性、税務処理の詳細については、必ず所属組織の所管部署、税理士、弁護士等の専門家にご相談ください。子どもを対象とする活動には、安全管理、保護者対応、関係法令への配慮など、特別な専門性を要する論点が含まれるため、専門家への相談を踏まえた慎重な対応が不可欠です。兼業承認の判断は最終的に各任命権者が行うものであり、本記事の記述は各自治体・各任命権者の判断を拘束するものではない点を、あらかじめお断りしておきます。

背景・基礎知識:
親子向けイベント市場と子育て期公務員の関わり方

親子向けイベント市場の広がり

 日本における親子向けイベント市場は、子育て世帯のニーズの多様化、ワークライフバランスへの関心の高まり、共働き世帯の増加、地域コミュニティの希薄化への対応などを背景に、多面的に展開されている性質があります。具体的な市場規模、業界動向については、関連業界団体の公表資料、各種公表資料などをご確認ください。

 親子向けイベントの形態は多様であり、定期的な習いごと型のクラス(親子英語、リトミック、ベビーマッサージなど)、単発イベント型(季節行事、特別ワークショップなど)、保護者向けセミナー(子育て相談、家族コミュニケーション、防災・安全教育など)、子育てサロン・カフェ運営、オンライン形式のイベント、屋外活動型イベント(自然体験、運動など)、地域連携型イベント(地域行事、世代間交流など)など、極めて多岐にわたる性質があります。

 主催・運営の主体も多様です。民間企業、子育て支援NPO、子育てサークル、地域の市民団体、公共施設の指定管理者、自治体直営の子育て支援事業、ママコミュニティ、フリーランスの子育て支援者など、多様な主体が並列的に活動している状況があります。各主体の運営方針、活動内容、講師との契約形態などについては、各団体・施設の公表資料をご確認ください。

子育て期公務員の特性と活動可能性

 子育て期にある公務員には、親子向けイベント講師として活動する上で独自の特性があると考えられます。第一の特性は、自身の子育て経験です。実際に子どもを育てている、または育てた経験を持つ立場として、保護者の視点から子育ての悩み、課題、楽しみ、工夫などを語ることができる性質があります。理論や知識だけでなく、生活実感を伴う知見の提供は、保護者にとって共感性のある学習機会となり得る可能性があります。

 第二の特性は、本業で培った専門性です。所属する業務領域(行政実務、政策立案、文書作成、政策説明など)で培った専門性を、親子向けイベントの企画・運営に応用できる可能性があります。例えば、防災担当の経験を活かした親子防災教室、文化・芸術担当の経験を活かした親子文化体験、環境担当の経験を活かした親子自然観察、図書館担当の経験を活かした絵本読み聞かせ、消費生活担当の経験を活かした親子消費者教育など、多様な応用形態が考えられます。

 第三の特性は、本業との両立への配慮です。子育て期にある職員は、本業と育児の両立に加えて副業を行うことになるため、時間管理と家族の協力体制が活動成立の前提となる性質があります。また、自身の子どもをイベントに同伴する場合の取扱い、自身の子どものクラスメートや保育園・学校関係者がイベントに参加する可能性への配慮など、子育て期特有の論点もあり得ます。

令和7年の制度改正と親子向けイベント講師活動の関係

 令和7年12月19日の人事院通知では、職員の有する知識・技能をいかした事業が自営兼業の承認対象として新設されました。親子向けイベント講師活動は、自身の専門知識・技能を活用する事業として、職員の有する知識・技能をいかした事業の一例として位置付けられ得る可能性があります。同時に、地域の子育て支援への貢献という観点で、社会貢献に資する事業としての性格を持つ場合もあり、活動の性質と関与の形態によって判断が分かれる場面が想定されます。

 親子向けイベント講師活動の特徴として、子どもを対象とする活動の特殊性、保護者との関係、活動団体・施設との関係、活動の継続性、安全管理の重要性などが挙げられます。地方公務員の場合は地方公務員法第38条が適用され、各自治体の規則に基づく任命権者の許可が必要となる可能性があります。継続的に講師を務める形態では、人事院Q&A問2の更問で示されている継続的・定期的な従事に該当し得る可能性があり、地方公務員法第38条第1項に基づく許可の要否を慎重に判断する必要があります。最終的な法令適用の判断は承認権者によってなされるため、活動検討の早期段階で所属組織への事前相談が不可欠となります。

メインコンテンツ:
子育て期の親子向けイベント講師活動の3つの核心ポイント

ポイント1:
公務員の経験が親子向けイベント活動に独自価値をもたらす理由

 親子向けイベント講師の領域において、子育て期にある公務員が提供し得る独自価値は、単なる育児経験の共有に留まらない性質を持ち得ます。第一の価値は、子育て経験と専門性の融合です。実際に子育てをしている保護者としての生活実感と、公務員として培った専門性を組み合わせることで、独自の付加価値を提供できる可能性があります。例えば、防災に関する専門知識を持つ職員が親子防災教室を開催する場合、行政の防災施策への理解と、保護者として子どもと一緒に防災を考える視点の両方を提供できる性質があります。

 第二の価値は、信頼性と倫理性への感度です。子どもを対象とする活動には、保護者からの高い信頼が前提となる性質があります。公務員としての職業倫理、安全管理への意識、関係法令への理解は、保護者の信頼を獲得する基盤となり得る可能性があります。商業的な誘惑に流されることなく、子どもの安全と健全な育成を最優先する姿勢を保つ基盤として、公務員の経験は独自の価値を持ち得る可能性があります。

 第三の価値は、地域社会への貢献意識です。公務員は、住民の福祉向上を職務とする立場から、地域社会への貢献意識を日常的に持つ性質があります。親子向けイベントを単なる収益事業としてではなく、地域の子育て支援、保護者のネットワーク形成、子どもの健全な育成への寄与として位置付ける視点は、活動の社会的意義を高める基盤となり得る可能性があります。

 これら3つの価値は、人事院が掲げる政策意図のうち、特にやりがい向上、スキル還元、地域貢献の観点で合理性を持ち得ます。親子向けイベント講師活動を通じて獲得する子どもとの直接的な関わりの経験、保護者との対話経験、地域コミュニティとの実践的な連携は、本業の子育て支援施策、教育施策、地域コミュニティ施策、住民対応などの業務において活用可能な知見となり得ます。同時に、自身の子育てへの理解と保護者への共感性の深化、家族との時間の質的向上といった、職員個人の生活面での価値も生まれる可能性があります。

ポイント2:
活動形態の選択と関係法令への配慮

 親子向けイベント講師活動を検討する際、活動形態の選択と関係法令への配慮が実務上の重要論点となります。想定される主要な活動形態としては、既存の子育て支援団体・施設での講師、単発イベントへの登壇、自ら主催する継続的な親子クラスの運営、オンライン形式の親子向けコンテンツ提供、執筆・教材制作などが考えられます。

 既存の子育て支援団体・施設での講師の場合、団体・施設との契約形態(業務委託、講師派遣、雇用関係など)、契約期間、講師料、責任範囲などによって取扱いが異なる可能性があります。継続的な講師を務める形態は、人事院Q&A問2の更問で示されている継続的・定期的な従事に該当し得る可能性があり、地方公務員法第38条第1項に基づく許可の対象となる可能性が高い形態です。団体・施設と所属区との関係性については、特別な利害関係の観点で慎重な確認が必要となります。

 単発イベントへの登壇の場合、イベントごとに業務委託契約を結ぶ形態として、継続性が限定的な活動となる可能性があります。ただし、複数のイベント登壇を継続的に行う場合、全体として継続的な業務従事に該当する可能性もあるため、慎重な判断が必要です。

 自ら主催する継続的な親子クラスの運営の場合、自営の性格が強い活動形態となります。会場の確保、参加者の募集、料金設定、保険加入、安全管理体制の整備、緊急時対応マニュアルの作成など、独立した事業者としての全面的な運営が必要となります。継続的な業務遂行となるため、地方公務員法第38条第1項に基づく許可の対象となる可能性が高い形態です。

 オンライン形式の親子向けコンテンツ提供の場合、対面での子どもとの直接的な関わりとは異なる性質があり、安全管理上の論点は軽減される傾向がある一方、参加者の確認、技術的なトラブル対応、コンテンツの著作権など、オンライン特有の論点があります。動画配信プラットフォームを活用する場合、Podcast・YouTube等の発信の項で整理された論点が適用される可能性があります。

 執筆・教材制作の場合、書籍執筆活動や教材執筆と類似の性格を持ち、書籍執筆活動の項で整理された論点が適用される可能性があります。子ども向け教材、保護者向け書籍、絵本などの執筆については、内容の専門性、著作権、対象読者への配慮などについて、慎重な検討が必要です。

 なお、活動内容によっては、保育士、幼稚園教諭、子育て支援員、教員免許などの資格を要する場合と、特段の資格を要しない場合があります。資格を要する活動を行う場合は、当該資格の保有と関連法令の遵守が前提となります。資格を要しない一般的な親子イベント講師活動でも、子どもの安全管理や保護者対応などの実務的な知識・スキルが求められる性質があります。

 いずれの活動形態であっても、適用される条文と必要な手続は個別の事業内容によって異なるため、活動検討の早期段階で所属組織の担当部署に相談することが不可欠です。最終的な法令適用の判断は承認権者によってなされます。

ポイント3:
子どもの安全管理と関係法令への配慮

 親子向けイベント講師活動において、最も重要な論点が子どもの安全管理と関係法令への配慮です。第一の論点は、活動中の安全管理体制です。子どもを対象とする活動では、転倒・けが、アレルギー反応、迷子、子ども同士のトラブル、健康状態の急変など、多様なリスクが生じ得る性質があります。会場の安全確認、応急処置の準備、アレルギー対応の事前確認、緊急連絡体制の整備、保護者との情報共有、保険加入(イベント保険、賠償責任保険など)などについて、活動形態に応じた体制整備が不可欠です。具体的な安全管理の方針については、専門家への相談を踏まえた慎重な対応が推奨されます。

 第二の論点は、緊急時対応です。活動中に重大な事故や健康問題が発生した場合の対応(救急車の要請、医療機関への搬送、保護者への連絡、関係機関への報告など)について、事前のマニュアル整備が必要となります。自ら主催する場合は、こうした体制整備を全面的に担う責任が生じます。既存団体での講師として活動する場合は、団体の安全管理体制と緊急時対応マニュアルの確認が不可欠です。

 第三の論点は、児童虐待への対応に関する配慮です。活動を通じて、子どもの様子から虐待を疑う兆候を発見する可能性があり得ます。児童虐待の防止等に関する法律では、関連する義務が定められています。活動団体内での発見時の対応フロー、関係機関(児童相談所、市区町村の児童福祉所管課など)との連携体制、保護者と子どものプライバシー保護への配慮などについて、事前に体制整備を行うことが望ましい対応となります。具体的な対応については、児童相談所、関係機関、専門家への相談を踏まえた慎重な判断が求められます。

 第四の論点は、個人情報保護です。親子向けイベントでは、子どもの氏名、年齢、健康状態、アレルギー情報、保護者の連絡先、家族構成など、機微な個人情報を扱う場面が生じ得ます。個人情報保護法、関連条例、活動団体としての個人情報取扱方針への適合が必要となります。これらの個人情報は、本業に持ち込まないことはもちろん、活動団体内での取扱いも厳格に管理される必要があります。本人(保護者)の同意に基づく情報共有の原則を徹底することが、信頼関係の基盤となります。

 第五の論点は、活動内容と所属組織の業務との関係性です。所属組織で子育て支援、保育、教育、児童福祉、母子保健などを担当している職員が、親子向けイベント講師として活動する場合、人事院Q&A問15の更問1で示されているとおり、職務を通じて得た知識・技能や、現在職務において用いている知識・技能を活用する自営兼業については、承認権者において厳格な判断を行う可能性があるとされています。所属業務との重複を避ける形での活動範囲の設定が、承認を得やすくする要素となり得ます。

 第六の論点は、所属組織の業務情報や守秘義務の対象情報の取扱いです。活動の中で、所属区の内部情報、業務で知り得た非公開情報、特定の住民・家庭を特定できる情報などを扱うことは、地方公務員法第34条第1項の職務上知り得た秘密に該当し得るため、絶対に避ける必要があります。違反した場合、地方公務員法第60条第2号により、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金の対象となります。同時に、活動を通じて知り得た子どもや家族の情報を本業に持ち込むことも避ける必要があります。

 第七の論点は、活動先と所属自治体との関係性です。活動先となる団体・施設が、所属区から補助金を受けている場合、業務委託関係にある場合、共同事業を展開している場合、後援名義を受けている場合などは、人事院規則14-8運用通知第1項関係第6項で示されている特別な利害関係に該当する可能性があり、慎重な確認が必要となります。

 第八の論点は、自身の子どもの参加と保育園・学校関係者との関係です。子育て期特有の論点として、自身の子どもをイベントに同伴する場合の取扱い、自身の子どものクラスメートや保育園・学校関係者がイベントに参加する可能性などがあり得ます。活動の中立性、利害関係の整理、子ども同士の関係への配慮などについて、事前の整理が望ましい対応となります。

 第九の論点は、肩書き使用と公務の信頼性確保です。イベントの広報資料、Webサイト、SNS、メディア取材などで自身が紹介される際に、公務員としての肩書きや所属組織名を併記することは、人事院Q&A問18で示されているとおり、承認時の留保事項との関係で慎重な判断が必要となる可能性があります。匿名または個人名のみでの活動を前提とした体制を整えることが望ましい対応となる場合があります。

実践・応用編:
特別区職員が子育て期に親子向けイベント講師活動を検討する実務手順

ステップ1:
活動方針の明確化と本業・育児との両立可能性の検討

 親子向けイベント講師活動を検討する第一歩は、自身が貢献したい活動分野と方針を明確化することです。自身の専門性、子育て経験、関心のあるテーマ、対象としたい年齢層などを整理し、どのような分野でどのような活動を提供したいか、どのような対象者に向けて活動したいか、どの程度の頻度・期間で取り組むのかといった基本的な構想を整理することが、その後のすべての判断の基盤となります。

 子育て期の活動として特に重要な検討事項として、本業・育児との時間的両立可能性があります。子育て期は本業と育児だけでも時間的・精神的な余裕が限られる性質があるため、副業として親子向けイベント講師を加えることが現実的に可能か、家族の協力体制が整うか、自身の心身の健康を維持できるかについて、慎重な検討が必要となります。家族との事前の合意形成、優先順位の整理、活動規模の段階的な調整などを通じて、無理のない活動設計を行うことが、長期的な活動継続の基盤となります。

 活動方針の整理にあたっては、所属組織の業務との関係性を慎重に評価することが不可欠です。所属組織の業務と直接重なる分野は、承認権者による厳格な判断の対象となり得るため、可能な限り業務外で習得した知見、自身の趣味・特技を活かした分野、より一般的な親子向け活動などを選択することが、承認を得やすくする要素となり得ます。

ステップ2:
活動経路の選定と契約条件の確認

 活動方針が固まった段階で、適切な活動経路を選定し、契約条件を慎重に確認することが必要となります。既存の子育て支援団体・施設への参画、単発イベントへの登壇、自ら主催する活動の立ち上げ、オンライン形式での展開など、自身の状況に最も適した経路を選択することが重要です。

 既存団体・施設への参画の場合、団体・施設の活動方針、安全管理体制、緊急時対応マニュアル、保険加入状況、所属区との関係性などについて、参加前に十分な確認を行うことが重要です。契約条件の確認では、業務範囲、契約期間、講師料、責任範囲、機密保持義務、撤退時の手続などを慎重に確認する必要があります。

 自ら主催する活動の立ち上げを検討する場合、会場の確保、参加者の募集経路、料金設定、安全管理体制の整備、保険加入、緊急時対応マニュアルの作成、必要な届出の確認など、事業立ち上げに伴う多面的な準備が必要となります。事業の規模、形態によっては、行政書士、税理士、弁護士などへの相談が推奨される場合があります。

ステップ3:
兼業許可申請のための書類作成

 兼業許可を得るための書類作成において、親子向けイベント講師活動の特性を踏まえた記述が必要となります。事業の目的については、地域の子育て支援への貢献、保護者ネットワーク形成への寄与、子どもの健全な育成への支援といった公益性を明示することが考えられます。事業内容については、活動分野、対象者層、活動形態(既存団体での講師、単発登壇、自ら主催など)、活動団体・施設、活動頻度、想定される報酬、運営体制などを具体的に記載します。営業日及び営業時間については、自身が活動に直接関与する時間帯を週休日や勤務時間外に限定することを明示します。

 特に重要な記載事項として、活動内容と所属組織の業務との関係性についての整理結果、所属組織の業務情報を持ち込まない方針、子どもの安全管理体制、緊急時対応体制、関係法令への対応(児童虐待防止、個人情報保護など)、活動団体と所属区との関係性、肩書き使用の取扱い、自身の子どもの参加に関する整理、本業・育児との両立可能性などを、具体的な事実に基づいて記述することで、承認権者の判断を支援する材料となり得ます。

ステップ4:
承認後の継続的な遵守事項

 兼業許可を得た後の遵守事項として、第一に勤務時間中には活動に従事しないという職務専念義務の原則が挙げられます。親子向けイベント講師活動は、参加者からの事前の問い合わせ、緊急時対応、保護者との連絡などが必要となる場面がありますが、これらへの対応は必ず勤務時間外に限定する必要があります。緊急対応が必要な場面では、活動団体内の他のメンバーや関係機関への引継ぎ体制を整備しておくことが重要です。

 第二に、人事院Q&A問14で示されている年次休暇を取得して副業業務を計画的に行うことは承認されない点に注意が必要です。イベント開催日のために年次休暇を取得する計画は承認対象外となるため、活動日程を週休日や勤務時間外に設定できる形態を選択することが必要となります。

 第三に、子どもの安全管理体制の継続的な維持です。活動の継続に伴って参加者の特性や状況が変化する可能性があるため、安全管理体制の定期的な見直し、緊急時対応マニュアルの更新、保険の継続加入、関係法令の改正への対応などについて、継続的な努力が求められます。

 第四に、関係法令と社会動向への継続的な対応です。児童福祉、児童虐待防止、個人情報保護、消費者保護などの関係法令の改正、子育てに関する社会動向の変化などについて、継続的な情報更新が必要となります。

 第五に、肩書き使用と本人特定可能性についての継続的な配慮です。イベント案内、SNS発信、メディア取材への対応など、本人の身分表示に関わる場面が継続的に発生する性質があります。承認時の留保事項を踏まえた一貫した対応が、副業継続の基盤となります。

 第六に、本業・育児・副業のバランスの継続的な調整です。子育て期は子どもの成長に伴って育児負担の性質が変化する性質があり、副業活動の規模・形態も状況に応じて調整することが現実的な対応となります。家族との対話を継続し、無理のない範囲での活動継続を心がけることが重要です。

 第七に、事業内容の変更時の再承認手続があります。活動範囲の拡大、新たな活動形態への展開、収入規模の大幅な変動などがあった場合には、速やかに所属部署の担当者に報告し、再承認の手続を開始する必要があります。

ステップ5:
本業への還元を意識した実践

 親子向けイベント講師活動を本業への還元に結びつける実践として、活動を通じて獲得する子どもとの直接的な関わりの経験、保護者との対話経験、地域コミュニティとの実践的な連携、子育て支援の現場感覚などを、守秘義務に抵触しない範囲で所属部署内での勉強会や情報共有の形で還元することが考えられます。所属区の子育て支援、教育、児童福祉、母子保健、地域コミュニティ施策などの業務において、副業で得た知見は価値を発揮する可能性があります。

 ただし、活動を通じて知り得た参加者の個別情報、家庭の事情などは、本業で利用してはなりません。同様に、本業で知り得た情報を活動に活用することも避ける必要があります。本業と活動の間に明確な情報の壁を設けることが、双方向の信頼を守る基盤となります。

 また、副業を通じた自身の子育てへの理解の深化、保護者への共感性の向上は、本業の住民対応にも還元される可能性があります。子育て世帯の住民の声に耳を傾け、寄り添う姿勢の基盤として、副業経験は無形の価値を持ち得る可能性があります。

よくある質問(FAQ):
子育て期の親子向けイベント講師活動の実務的疑問への回答

Q1:所属組織で子育て支援関連の業務を担当している場合、副業として親子向けイベント講師を行うことは可能ですか

 所属組織で子育て支援、保育、教育、児童福祉、母子保健などを担当している職員が、親子向けイベント講師として活動することは、人事院Q&A問15の更問1で示されているとおり、職務を通じて得た知識・技能や、現在職務において用いている知識・技能を活用する自営兼業については、承認権者において厳格な判断を行う可能性があるとされています。具体的な該当性は、活動分野と業務との関連性の程度、職員本人の業務範囲、活動内容に含まれる情報の性質などによって判断されるため、個別の事案について事前相談を通じて確認することが不可欠です。代替策として、業務とは異なる分野(例えば、自身の趣味・特技を活かした親子向け活動など)を選択することが、承認を得やすくする要素となり得ます。

Q2:自身の子どもをイベントに同伴することは可能ですか

 自身の子どもをイベントに同伴することは、活動の中立性、利害関係の整理、子ども同士の関係への配慮などの観点で慎重な検討が必要となります。自身の子どもが講師の子であることを参加者に伝えるか伝えないか、自身の子どもが参加することで他の参加者との公平性に影響しないか、自身の子どものクラスメートや保育園・学校関係者が参加した場合の対応などについて、事前に整理しておくことが望ましい対応となります。本記事では個別の判断については言及を控えます。

Q3:活動中に子どもが事故やけがをした場合の対応はどうすべきですか

 活動中に子どもが事故やけがをした場合の対応は、活動形態によって異なる可能性があります。既存団体での講師として活動する場合は、団体の緊急時対応マニュアルに従った対応となります。自ら主催する場合は、応急処置の実施、救急車の要請判断、医療機関への搬送、保護者への連絡、関係機関への報告などを自ら担う体制が必要となります。事前の体制整備、保険加入(イベント保険、賠償責任保険など)、応急処置の準備、緊急連絡体制の整備などについて、事前の準備が不可欠です。具体的な対応については、専門家への相談を踏まえた慎重な対応が推奨されます。

Q4:活動中に虐待が疑われる状況に遭遇した場合の対応は

 児童虐待の防止等に関する法律では、関連する義務が定められています。活動中にこうした状況に遭遇した場合の対応については、児童相談所、関係機関、専門家(児童福祉司、社会福祉士、弁護士など)への相談を踏まえた慎重な判断が必要となります。活動団体としても、こうした状況に備えた事前の体制整備が望ましい対応となります。本記事では個別事案への対応については言及を控えます。

Q5:報酬の目安はどの程度ですか

 親子向けイベント講師の報酬は、活動内容、活動形態、地域性、対象者層などによって変動する性質を持ちます。具体的な料金相場については、関連業界団体の公表資料、業界レポートなどをご参照ください。

 人事院Q&A問15では、自営兼業により得られる収入の算定の基礎となる単価の設定等が同種の事例を大きく上回るなど、社会通念からかけ離れた収入を得る場合は、公務の公正性や信頼性の確保に支障が生じるとして、自営兼業が認められない場合があるとされています。親子向けイベント講師の報酬についても、業界相場の範囲内に収めることが基本原則となります。

Q6:本業・育児との両立はどう図るべきですか

 子育て期にある職員が副業として親子向けイベント講師を行う場合、本業・育児・副業の三重の役割を担うことになるため、時間管理と家族の協力体制が極めて重要となります。家族との事前の合意形成、優先順位の整理、活動規模の段階的な調整、自身の心身の健康を維持できる範囲での活動継続などについて、継続的な検討が必要です。子どもの成長段階によって育児負担の性質が変化する性質があるため、副業活動の規模・形態も状況に応じて柔軟に調整することが、長期的な活動継続の基盤となります。

Q7:税務上の取扱いはどのようになりますか

 活動から得た報酬や、自ら主催する活動の収益が発生した場合には、所得税法の規定に基づく確定申告が必要となる場合があります。所得の種類、必要経費の計算(教材費、会場費、交通費、研修費など)、住民税の納付方法、扶養認定への影響、消費税の取扱いなどについては、個別の事情によって取扱いが異なるため、税務署または税理士へのご相談を強くお勧めします。本記事では税務上の個別判断については言及を控えます。また、国家公務員倫理法・倫理規程との関係については人事院Q&A問23で整理されており、特別区職員に対する同様の規制の適用については、各区の条例・規則をご確認ください。

まとめ:
子育て期の親子向けイベント講師活動が拓く新しい貢献の形

 子育て期:親子向けイベント講師という活動類型は、令和7年12月の人事院方針と令和7年6月の総務省通知が目指す公務員のやりがい向上、スキル還元、地域貢献という政策意図に沿った活動として設計できる可能性を持つ選択肢です。子育て経験と専門性の融合、信頼性と倫理性への感度、地域社会への貢献意識という子育て期にある公務員の独自価値を活かし、地域の子育て支援に貢献する構造は、単なる副収入源を超えた社会的意義を持ち得る活動として位置付けられ得ます。同時に、子どもとの直接的な関わりの経験、保護者との対話経験、地域コミュニティとの実践的な連携、自身の子育てへの理解の深化といった本業では得難い経験を獲得することで、職員個人の成長と本業への還元、家族との時間の質的向上を両立する可能性が広がります。

 一方で、活動内容と所属組織の業務との関係性の慎重な評価、所属組織の業務情報や守秘義務対象情報を持ち込まない徹底、子どもの安全管理体制の整備、緊急時対応の事前整備、児童虐待防止・個人情報保護などの関係法令への対応、活動団体と所属自治体との関係性の精査、自身の子どもの参加に関する整理、本業・育児・副業の三重の役割の時間管理、肩書き使用の制限、職務専念義務の遵守、家族の協力体制の継続的な確保、社会通念上相当な収益水準の維持といった実務的制約を厳格に守る必要があります。これらの制約は、子どもと公務員としての信頼を守るための必須条件であり、専門家への相談を通じた慎重な対応が不可欠です。承認を得ずに自営兼業を行った場合、または承認の前提を無断で変更した場合には、国家公務員法第109条第13号により1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処せられる場合があると人事院Q&Aで明示されています。地方公務員の守秘義務違反については、地方公務員法第60条第2号により1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金の対象となり得ます。

 最も重要な視点は、子育て期の親子向けイベント講師活動を地域社会への子育て支援として設計することです。営利目的の収入確保に留まるのではなく、自身の子育て経験と専門知識を、地域の子育て世帯に還元する公益的活動として位置付けることで、所属区の承認権者、上司、同僚、そして特別区民からの理解を得やすくなると考えられます。本業で培った専門性と、自身の子育て経験を、副業を通じて親子向けイベントの現場に還元する構造は、人事院が描く新しい公務員像の具体的な実践形態の一つと言えるでしょう。加えて、親子向けイベントの経験は、本業の子育て支援、教育、児童福祉、母子保健、地域コミュニティ施策などに還元される可能性があり、双方向の価値循環として大きな意義を持ち得ます。

 最後に改めて強調しますが、本記事は一般的な情報提供を目的とするものであり、個別の兼業承認の可否、活動団体や施設との契約に伴う法的責任、子どもの安全管理に関する判断、関係法令への適合性、税務処理の詳細については、必ず所属組織の所管部署、税理士、弁護士等の専門家にご相談ください。子どもを対象とする活動には、安全管理、保護者対応、関係法令への配慮など、特別な専門性を要する論点が含まれるため、専門家チームによる支援を受けながら活動を設計することが、リスク管理の観点から強く推奨されます。本記事が、特別区職員の皆様の新しい挑戦を検討するための一助となれば幸いです。

 

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公務員のためのクレーム対応・カスハラ対応講座
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