はじめての審査請求課
はじめに
※本記事はAIが生成したものを加工して掲載しています。
※生成AIの進化にあわせて作り直すため、ファクトチェックは今後行う予定です。

業務の意義
行政の自己統制と区民の権利救済を両立させる要
特別区における審査請求課(あるいは法務部門における審査請求担当)は、区長や各所管課が行った行政処分(税金の賦課、生活保護の決定、保育園の入所保留など)に対して、区民から「不服」が申し立てられた際、その妥当性や適法性を審査する極めて重要な部署です。行政も人間が運営する以上、判断の誤りや裁量の逸脱が生じる可能性はゼロではありません。区民が裁判という多大な時間と費用をかけることなく、簡易かつ迅速に権利利益の救済を求められる道を開くとともに、行政自らが自らの処分を見直し、自浄作用を働かせる「自己統制」の機能を図ることが、私たちの最大の使命です。
「身内」を裁く公平・中立な第三者としての孤独と誇り
審査請求の審理は、処分を行った所管課(処分庁)とは全く別の、独立した担当者(審理員)によって行われなければなりません。これは、同じ役所の職員でありながら、同僚や他部署が下した決定に対して、客観的な証拠と法令のみに基づき「違法である」「不当である」と厳しい判断を下さなければならないことを意味します。時には庁内の人間関係に軋轢を生む可能性すらある、非常に孤独で精神的な重圧を伴う役割です。しかし、この「身内びいきを絶対に排する」という強固な中立性こそが、審査請求制度に対する区民の信頼の源泉であり、法治行政を根底で支える誇り高き職務なのです。
適正な行政運営へのフィードバックと質の向上
一つの審査請求事件を審理し、裁決を下して終わりではありません。審査の過程で明らかになった「条例の規定の曖昧さ」「区民への説明不足」「決裁プロセスの瑕疵」といった行政側の問題点を正確に抽出し、全庁的な課題としてフィードバックすることも審査請求課の重要な役割です。個別のトラブルを組織全体の教訓へと昇華させ、将来の違法・不当な処分を未然に防ぐことで、自治体全体の行政サービスの質を継続的に向上させていくという、未来に向けた防波堤の機能も担っています。
根拠法令
行政不服審査法
審査請求業務のすべての大前提となる、最も重要な法律です。この法律は、行政庁の違法または不当な処分その他公権力の行使に当たる行為に関し、国民が簡易迅速かつ公正な手続きの下で広く行政庁に対する不服申立てをすることができるための制度を定めています。平成26年(2014年)に抜本的な大改正が行われ、審理員制度の導入や行政不服審査会への諮問が義務付けられるなど、現在の審査請求課の業務フローは、この改正行政不服審査法の厳格な手続き規定に完全に則って設計されています。
行政事件訴訟法
行政処分に対する不服を、行政内部ではなく裁判所に対して訴えるためのルールを定めた法律です。原則として、区民は審査請求を経なくても直接裁判を起こすことができますが、生活保護法や地方税法など一部の法律では「まずは審査請求の裁決を経なければ裁判を起こせない(審査請求前置主義)」と定められています。審査請求課で下される「裁決」は、後に裁判へ発展した際の極めて重要な証拠・前提となるため、私たちは常に訴訟リスクを見据えた上で、裁判所にも耐えうる高度に論理的かつ適法な審理を行わなければなりません。
地方自治法および各個別法(生活保護法、地方税法など)
審査請求の対象となる「処分」の根拠となっている様々な法律や条例です。審査請求課の職員は、行政不服審査法という「手続きのルール」だけでなく、処分の根拠となった「実体法(例えば、なぜその税額が計算されたのか、なぜ生活保護が廃止されたのかを定めた法律)」そのものを深く読み解き、所管課の法解釈が本当に正しかったのかを、憲法や関連法令、さらには過去の最高裁判例にまで遡って検証する、極めて高度な法的素養が求められます。
歴史・経過
旧行政不服審査法下の限界と「身内びいき」への批判
昭和37年(1962年)に制定された旧行政不服審査法は、長らく行政救済の基本法として機能してきましたが、時代が進むにつれて大きな制度的欠陥が指摘されるようになりました。最も強い批判を浴びたのが、処分を行った課と同じ長(区長)がそのまま審査庁となり、しかも処分に関わった職員が審査の手続きを担当できてしまうという「身内によるお手盛り審査」の構造でした。これでは到底公正な判断は期待できないとして、国民の制度に対する信頼は大きく揺らいでいました。
平成26年の抜本的法改正と「審理員制度」の誕生
こうした批判を受け、半世紀ぶりとなる平成26年に行政不服審査法の全面改正が行われました。ここで新たに導入されたのが、処分には一切関与していない第三者の職員を指名して審理を行わせる「審理員制度」です。これにより、審査請求課(あるいは法務部門)の職員が専任の審理員として指名され、処分庁の言い分と請求人の言い分を公平な土俵で戦わせる、まるで裁判官のような役割を担うことになりました。この法改正により、自治体の法務部門にはかつてないほどの独立性と高度な法解釈能力が要求される時代へと突入しました。
第三者機関「行政不服審査会」の設置と現在
法改正におけるもう一つの大きな柱が、有識者(弁護士や大学教授など)で構成される第三者機関「行政不服審査会」への諮問の義務化です。審理員が作成した意見書に基づき、区長が最終的な裁決を下す前に、必ずこの審査会に意見を求めなければならなくなりました。現在の審査請求課は、審理員としての業務に加え、この行政不服審査会の事務局として、高度な専門知識を持つ委員たちの議論を円滑に進行させ、答申案の作成を支援するという、極めて重層的で専門性の高い職務を遂行しています。
標準的な業務フロー
審査請求書の受付と形式的要件の審査
区民等から審査請求書が提出された際、まず初めに行うのが「要件審理(形式審査)」です。処分があったことを知った日の翌日から起算して3ヶ月以内に提出されているか(法定期間の遵守)、対象となっている事案がそもそも行政不服審査法上の「処分」に該当するかどうかを厳密にチェックします。記載内容に不備があれば補正を命じ、法定期間を過ぎているなど不適法である場合は、実質的な審理に入る前に「却下」の裁決案を作成します。入口の段階での冷徹な法的判断が求められる業務です。
審理手続の開始と弁明書・反論書の送達
形式要件を満たしている場合、区長から指名された審理員が本格的な審理(本案審理)を開始します。まず、処分を行った所管課(処分庁)に対し、処分の理由や根拠法令を詳細に記載した「弁明書」の提出を求めます。処分庁から提出された弁明書は、即座に審査請求人に送達され、今度は請求人に対してそれに対する「反論書」の提出を求めます。この書面のやり取りを通じて、双方が何について争っているのか(争点)を明確に整理していく、非常に神経を使うプロセスです。
口頭意見陳述と証拠調べの実施
審査請求人から「直接意見を言いたい」という申し立てがあった場合、審理員は請求人と処分庁の双方を呼び出し、「口頭意見陳述」の場を設けます。これは裁判の口頭弁論に似た手続きであり、審理員は中立な立場で司会進行を務め、請求人の主張に真摯に耳を傾けるとともに、必要に応じて処分庁に質問を発して事実関係を明らかにします。また、必要に応じて現場検証を行ったり、関係者に質問したりする「証拠調べ」を行い、心証を形成していきます。
審理員意見書の作成と行政不服審査会への諮問
すべての主張と証拠が出揃った段階で、審理員は自らの法的判断を下します。処分は適法であり請求を退けるべきとする「棄却」、あるいは処分は違法・不当であり請求を認めるべきとする「認容」の判断と、その詳細な理由を書き綴った「審理員意見書」を作成します。この意見書とすべての事件記録は審査庁(区長)へ提出され、審査庁はそれらを添えて第三者機関である「行政不服審査会」へと諮問を行います。
審査会答申の受領と裁決書の作成・送付
行政不服審査会において、有識者委員による厳正な調査審議が行われた後、審査庁に対して「答申」がなされます。審査請求課は、この答申の内容を最大限に尊重し、区長としての最終判断である「裁決書」を起案します。裁決書には、主文とそれに至った事実関係、そして何より「なぜその結論になったのか」という理由を、敗訴する側にも法的に納得させられるだけの極めて高い論理性をもって記述しなければなりません。完成した裁決書を双方に送達することで、一つの審査請求事件が終結します。
まとめ
法と正義を天秤にかける審査請求課の皆様へ
新たに審査請求課へと配属された皆様、ご着任おめでとうございます。この部署の業務は、時に同じ役所の仲間が一生懸命に下した決断に対し、「法律違反である」と容赦なく刃を向けなければならない、極めて非情で孤独な仕事です。処分庁の職員から「現場の苦労も知らないで、法律の理屈ばかり振りかざすな」と恨み言を言われることもあるでしょう。逆に、審査請求人からは「どうせ役所は身内をかばうのだろう」と最初から強い不信感を向けられ、板挟みの中で精神をすり減らす日々が続くかもしれません。しかし、どうかその重圧から逃げないでください。皆様が六法全書と過去の判例に齧り付き、一枚の証拠書類に血を這うような思いで向き合うその孤独な作業こそが、国家権力に対する区民の自由と権利を守り抜く「最後の砦」なのです。皆様は、役所の論理に染まることなく、純粋な法と正義だけを天秤にかける、行政内部に存在する独立した「裁判官」です。初めは膨大な事件記録や複雑な法的論点にめまいを覚えるかもしれませんが、感情に流されず、事実と法理のみを見つめるその研ぎ澄まされた眼差しを信じてください。皆様のその冷徹なまでの公平性と、区民の権利救済にかける熱き情熱が、この自治体の法治行政に対する揺るぎない信頼を築き上げていくことを心より期待し、全力で応援しております。





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