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【クレーム対応】開発・建築許可の近隣住民からの反対運動・窓口紛争

masashi0025

はじめに

※本記事はAIが生成したものを加工して掲載しています。
※各施策についての理解の深度化や、政策立案のアイデア探しを目的にしています。
※生成AIの進化にあわせて作り直すため、ファクトチェックは今後行う予定です。
※掲載内容を使用する際は、各行政機関の公表資料を別途ご確認ください。

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対応のポイント

行政の権限の限界と民事不介入の原則の提示

 開発行為や建築許可に対する近隣住民からの反対運動は、生活環境の変化への強い不安から生じるため、感情的かつ長期化しやすい特質があります。しかし、建築基準法等に基づく建築確認は、計画が法令の定める最低基準に適合しているかを判断する「確認的行為」です。法定要件を満たしている以上、近隣住民の反対を理由に行政が許可を拒否したり、適法な工事の停止を命じたりすることは法的に不可能です。対応にあたっては、日照、眺望、工事騒音、業者の対応への不満は原則として当事者間(建築主と近隣住民)で解決すべき民事上の問題であることを毅然と伝え、行政が権限なく介入できない旨を初期段階で明確に示すことが重要です。

終わりのない要望・抗議の遮断とカスハラへの移行基準の明確化

 国土交通省の調査等においても、建築に関する近隣トラブルの相談件数は高止まりの推移を見せています。窓口において、「許可を取り消せ」「市長(区長)を出せ」「業者が謝罪するまで帰らない」といった要求が執拗に繰り返される場合、それは正当な行政相談の範囲を超え、業務を妨害するカスタマー・ハラスメントに該当します。東京都のカスタマー・ハラスメント防止条例に基づき、組織として「〇〇分以上同じ要求が続く場合は対応を打ち切る」といった明確な基準を設け、窓口での長時間の占拠や業務妨害を遮断する仕組みを徹底します。

複数人対応と警察連携を含む組織的防衛の徹底

 厚生労働省の令和5年度実態調査によれば、過去3年間でカスタマー・ハラスメントが増加したと回答した企業は23.2%に達しており、行政の窓口も同様の傾向にあります。建築許可をめぐる紛争では、住民が複数名で押し掛け、大声で威圧するケースも散見されます。こうした状況下で職員が単独で対応することは、精神的な疲弊や不測の事態を招くため極めて危険です。必ず管理職を含む複数名で対応にあたり、やり取りを正確に記録(録音等)するとともに、退去命令に従わない場合や暴言がエスカレートした場合には、即座に警察(110番)へ通報する体制を構築しておくことが不可欠です。

  • 客観的指標の活用:
    • 日照や騒音については、受忍限度論という法的概念が存在します。行政としては、条例等で定める紛争調整制度(あっせん・調停など)の利用を案内することで、行政窓口での不毛な抗議を正規の紛争解決ルートへ誘導することが効果的です。

法的根拠の整理

東京都カスタマー・ハラスメント防止条例 第4条(カスタマー・ハラスメントの禁止)

 何人も、あらゆる場において、カスタマー・ハラスメントを行ってはならない。

東京都カスタマー・ハラスメント防止条例 第2条(定義)

 四 著しい迷惑行為 暴行、脅迫その他の違法な行為又は正当な理由がない過度な要求、暴言その他の不当な行為をいう。

 五 カスタマー・ハラスメント 顧客等から就業者に対し、その業務に関して行われる著しい迷惑行為であって、就業環境を害するものをいう。

建築基準法 第6条(建築物の建築等に関する申請及び確認)

 建築主は、第一号から第三号までに掲げる建築物を建築しようとする場合(中略)においては、当該工事に着手する前に、その計画が建築基準関係規定(中略)に適合するものであることについて、確認の特例、確認の審査等の特例その他政令で定める特例に従つて、建築主事の確認を受け、確認済証の交付を受けなければならない。

刑法 第130条(不退去)

 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

刑法 第234条(威力業務妨害)

 威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。(※前条:三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。)

ロールプレイ【悪い例】

行政の権限を曖昧にし、住民に過度な期待を持たせてしまう

クレーマーA

 隣のマンション計画の件だけど、あんな10階建ての建物ができたら、うちの庭には一日中日が当たらなくなるんだよ。絶対に許可しないでくれ。

職員A

 日当たりの件ですね、お困りのお気持ちはよくわかります。大変ですよね。

クレーマーA

 わかってくれるなら、すぐに業者に計画を変更するように指導してよ。役所が許可を出さなければ建てられないんだからさ。

職員A

 そうですね……。皆様からの反対の声が強いということは、業者の方にもしっかりとお伝えして、なんとか配慮してもらえないか、私からもお願いしてみます。

クレーマーA

 頼むよ。役所から強く言えばあいつらも計画を縮小するはずだからな。信じてるぞ。

【悪い例】の解説

 相手の不安に同調するあまり、法的に適法な計画に対して行政が「計画変更を指導する」という誤った期待を持たせてしまっています。建築確認は法定要件を満たせば交付しなければならず、職員の個人的な「お願い」で計画が覆るわけではありません。後日、計画通りに着工された際、「役所が嘘をついた」「裏切られた」とさらに激しいクレームに発展する典型的な悪手です。

民事不介入の原則を崩し、業者との板挟みに陥る

クレーマーA

 開発業者の態度が本当にひどいんだ。説明会でも住民を馬鹿にしたような態度で、誠意のかけらもない。役所からあいつらを呼び出して、謝罪させてくれよ。

職員A

 業者の対応が悪かったとのこと、不快な思いをさせてしまい申し訳ありません。

クレーマーA

 あんたが謝っても意味ないんだよ。行政の責任で、業者に住民への謝罪と見舞金の支払いを約束させろ。それが終わるまで絶対に工事は認めないからな。

職員A

 わかりました。では、担当者をこちらに呼び出して、住民の皆様に謝罪するよう強く指導いたします。工事についても、話し合いがつくまで待つよう伝えます。

【悪い例】の解説

 業者の態度や見舞金といった完全な民事上の問題(当事者間のトラブル)に行政が不当に介入することを約束してしまっています。行政には適法な工事を強制的に停止させたり、謝罪や金銭の支払いを命じたりする法的権限はありません。権限のない介入は、行政自身が法的リスクを負うことになります。

長時間の窓口占拠を許容し、業務機能が麻痺する

クレーマーA

 だから、あんな危険な工事を許可した役所の責任はどうなるんだって聞いてるんだよ。俺が納得するまで今日はここを動かないからな。

職員A

 おっしゃることは承りましたが、すでに建築確認は下りておりまして、私どもとしては法的にこれ以上の対応ができず……。

クレーマーA

 法律、法律って馬鹿の一つ覚えみたいに繰り返すな。住民の安全より法律が大事なのか。おい、納得のいく説明をするまで帰らないぞ。

職員A

 そう言われましても……。ええと、ではもう一度、関係する部署にも確認してみますので、少しお待ちいただけますか。

【悪い例】の解説

 「納得するまで帰らない」と宣言して居座りを始めたクレーマーに対し、対応を打ち切る決断ができず、漫然と対話を継続しています。これにより窓口が長時間占拠され、他の来庁者への行政サービスに重大な支障が生じています。退去命令を出さず、相手のペースに巻き込まれている状態です。

ロールプレイ【良い例】

行政の権限の限界を法令に基づき毅然と伝える

職員A

 お待たせいたしました。建築指導課の係長の職員Aです。本件につきましては、正確を期すため、複数名で記録を取りながらご説明させていただきます。

クレーマーA

 隣の建築計画だけどさ、あんなのが建ったら町内会の景観が台無しなんだよ。住民の総意で反対してるんだから、役所は許可を取り消してくれよ。

職員A

 景観が変わることへのご不安はお察しいたします。しかしながら、建築基準法に基づく建築確認は、計画が法令の基準に適合しているかを審査するものです。本計画は法令の要件をすべて満たしているため、行政として許可を拒否することや、確認を取り消すことは法的にできません。

クレーマーA

 法令がどうであれ、住民が反対してるんだぞ。住民の意見を無視するってことか。

職員A

 住民の皆様のご意見を無視するわけではございません。しかし、行政の権限は法律に基づき行使されるものであり、法令に適合する適法な計画である以上、私どもに行政処分を覆す権限はございません。何卒ご理解いただきますようお願いいたします。

【良い例】の解説

 管理職が前面に出て複数名での対応を宣言し、交渉の主導権を握っています。住民の不安に一定の理解を示しつつも、「建築確認の法的性質」を客観的に説明し、感情論や多数派の意見によって行政処分が左右されることはないという事実を、毅然とした態度で明確に伝えています。

民事トラブルであることを説明し、紛争調整制度を案内する

クレーマーA

 どうしても許可を取り消せないって言うなら、せめて工事の時間を短縮させるとか、目隠しフェンスを高くさせるとか、役所から業者に命令してくれよ。

職員A

 工事時間やフェンスの高さなど、具体的な生活環境への影響につきましては、建築主と近隣住民の皆様との間でお話し合いいただく民事上の問題となります。行政から業者に対して、法令の基準を超えた過剰な制限を命令する権限はございません。

クレーマーA

 話し合いなんて業者が応じるわけないだろ。役所は俺たちを見捨てるのか。

職員A

 見捨てるわけではございません。当事者間での協議が難しい場合、第三者が間に入って話し合いをサポートする「建築紛争調整のあっせん制度」をご利用いただくことが可能です。窓口はこちらになりますので、制度のご利用をご検討ください。行政からの強制的な命令はできかねます。

【良い例】の解説

 当事者間で解決すべき民事の問題であることをはっきりと伝え、権限外の介入要求を退けています。ただ突き放すのではなく、行政が用意している正規のサポート制度(あっせんや調停)を案内することで、クレームの矛先を行政窓口から適正な紛争解決の場へと誘導しています。

長時間の居座りや暴言に対し、組織対応で退去を命じる

クレーマーA

 あっせん制度なんて悠長なこと言ってられるか。今すぐお前が業者に電話して工事を止めろ。俺が納得するまで、今日は絶対にここから帰らないからな。

職員A

 〇〇様、本件につきましては、行政としての権限の限界とご利用いただける制度について、すでに十分に説明を尽くしております。これ以上同じ要求を繰り返されましても、お答えできる内容は変わりません。

クレーマーA

 ふざけるな。住民の税金で飯食ってるくせに、偉そうに断るな。

職員A

 すでにお話を始めてから40分が経過しており、他の窓口業務に支障が生じております。これ以上のお話し合いは困難と判断いたしますので、本日の対応はこれにて終了とさせていただきます。お引き取りください。

クレーマーA

 帰るわけないだろ。市長を連れてこい。

職員A

 庁舎の管理権に基づき、明確に退去を命じます。このままご退去いただけない場合は、不退去罪等の違法行為にあたると判断し、直ちに警察へ通報いたします。速やかにご退去ください。

【良い例】の解説

 一定の時間が経過し、堂々巡りになった段階で、東京都の指針に沿って毅然と対応の打ち切りを宣言しています。不当な要求や長時間の居座りに対しては、庁舎管理権に基づく退去命令を発し、従わなければ警察に通報するという最終警告を冷静かつ明確に伝えており、職員の就業環境を適正に守り抜いています。

まとめ

 開発や建築許可に関する近隣住民からの反対運動は、生活環境の変化に対する強い不安と、事業を推進する業者への不信感が入り混じったものです。そのため、不満の矛先が「許可を出した行政」に向かいやすく、窓口での紛争が激化する傾向にあります。

 対応にあたっては、行政としての法令遵守の姿勢と、権限の及ばない民事不介入の原則を初期段階で明確に示すことが最も重要です。相手の感情に配慮することは必要ですが、権限外の指導や計画の変更を約束するような曖昧な対応は、事態をさらに悪化させるだけです。正規の紛争調整制度を案内してもなお、窓口での居座りや暴言が続く場合には、カスタマー・ハラスメントとして毅然と対応を打ち切り、複数人体制で退去を命じ、必要に応じて警察力を活用する組織的防衛を徹底してください。

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