適正な養育費の確保

はじめに
※本記事はAIが生成したものを加工して掲載しています。
※各施策についての理解の深度化や、政策立案のアイデア探しを目的にしています。
※生成AIの進化にあわせて作り直すため、ファクトチェックは今後行う予定です。
※掲載内容を使用する際は、各行政機関の公表資料を別途ご確認ください。
概要(養育費の確保を取り巻く環境)
- 自治体が養育費の確保を支援する意義は「こどもの貧困を防止し、健やかな成長を保障すること」と「ひとり親家庭の経済的自立を促進し、将来世代への負担を軽減すること」にあります。
- 養育費は、離婚や別居によってこどもと離れて暮らす親が、こどもの監護や教育のために支払うべき法的な義務(民法第766条、第877条)であり、こどもが経済的に自立するまでの生活を支える、こども自身の権利です。しかし、その不払いは深刻であり、ひとり親家庭が経済的な困窮に陥る大きな一因となっています。
- (出典)法務省「養育費」 1
- (出典)厚生労働省「養育費 の取り決めをしましょう」 2
- こうした状況を受け、国は養育費の受給率を2031年までに40%に引き上げるという具体的な目標を掲げました。さらに、2024年に成立した改正民法により、養育費の取り決めがない場合でも最低限の費用を請求できる「法定養育費」制度が創設され、2026年5月までに施行される予定です。この大きな法制度の変革期において、自治体には国の動きと連動し、地域の実情に即した、より実効性のある支援策の展開が強く求められています。
意義
こどもにとっての意義
経済的安定と機会の確保
- 親の離婚等がこどもの経済状況に与える影響を最小限に抑え、生活基盤を安定させます。
- これにより、教育(学習塾、習い事、進学)、文化・スポーツ活動、様々な体験の機会が確保され、こどもの健全な発育と将来の可能性を大きく広げます。
- (出典)法務省「養育費」 1
- 特に、ひとり親家庭で課題となっている大学等への進学率の格差是正に直接的に寄与します。
精神的安定と自己肯定感の醸成
- 離れて暮らす親からも経済的に支えられているという事実は、こどもに「自分は両方の親から大切にされている」という実感を与えます。
- この実感は、親の離婚による喪失感を和らげ、こどもの精神的な安定と自己肯定感の向上に深く繋がります。
保護者にとっての意義
経済的負担の軽減と生活の安定
- 養育費は、こどもを育てる親(監護親)の経済的負担を直接的に軽減し、家計の安定に不可欠です。
- 経済的な安定は、保護者がより良い労働条件の職を探したり、こどもと向き合うための時間的・精神的な余裕を確保したりすることを可能にします。
精神的負担の軽減
- 養育費の不払いに関する督促や、支払いを巡る元配偶者との交渉は、保護者にとって極めて大きな精神的ストレスとなります。
- 行政が相談支援や履行確保の仕組みを提供することで、この負担を大幅に軽減し、保護者が安心して子育てに専念できる環境を整えます。
- (出典)(https://life.mattoco.jp/post/2019042602.html) 8
地域社会にとっての意義
こどもの貧困の連鎖の防止
- 養育費の安定的な確保は、ひとり親家庭の貧困、特に「こどもの貧困」を予防する上で最も効果的な手段の一つです。
- こどもの貧困を放置することは、将来的な生活保護受給者の増加や社会保障費の増大に繋がりかねません。養育費の確保は、貧困の世代間連鎖を断ち切り、地域社会全体の持続可能性を高めるための重要な投資です。
行政にとっての意義
効率的な福祉サービスの提供
- 養育費によってひとり親家庭の経済的基盤が安定すれば、生活困窮を起因とする他の行政サービス(生活保護、各種貸付金、就労支援等)への需要を抑制できます。
- これにより、限られた行政資源をより効果的・効率的に配分することが可能となり、持続可能な行政運営に貢献します。
- (出典)こども家庭庁「令和6年度こども家庭庁予算案の概要」 10
(参考)歴史・経過
- 〜2002年(平成14年)
- 母子福祉施策が中心で、養育費は主に当事者間の私的な問題として扱われる傾向が強く、行政の積極的な関与は限定的でした。
- (出典)法務省「ひとり親家庭の現状と支援施策の方向性」 11
- 2003年(平成15年)
- 「母子家庭等自立支援対策大綱」が策定され、「養育費の確保策」がひとり親家庭支援の4本柱の一つとして明確に位置づけられました。
- 母子寡婦福祉資金貸付金制度において、養育費の確保に係る裁判費用等の貸付が特例として創設されました。
- (出典)こども家庭庁「ひとり親家庭の支援について」 12
- 2011年(平成23年)
- 民法第766条が改正され、協議離婚の際に父母が協議で定めるべき事項として「養育費の分担」と「面会交流」が明記されました。
- 協議にあたっては「子の利益を最も優先して考慮しなければならない」と規定され、養育費がこどものための権利であることが法律上も強調されました。
- (出典)法務省「父母の離婚に伴う子の養育の在り方について」 13
- 2014年(平成26年)
- 「母子及び父子並びに寡婦福祉法」が改正され、これまで手薄であった父子家庭への支援が本格的に拡充されました。これにより、施策の対象が「ひとり親家庭」として一体的に強化されることになりました。
- (出典)法務省「ひとり親家庭の現状と支援施策の方向性」 11
- 2020年(令和2年)
- 民事執行法が改正され、債務者の財産に関する情報を裁判所が金融機関等から取得できる「第三者からの情報取得手続」が新設されました。
- これにより、養育費等の債務名義がありながら支払われない場合に、債務者の財産(預貯金口座や勤務先情報)を特定しやすくなり、強制執行の実効性向上が図られました。
- (出典)こども家庭庁「ひとり親家庭の支援について」 12
- 2023年(令和5年)
- こども家庭庁が発足し、厚生労働省が所管していたひとり親家庭支援施策が移管されました。「こどもまんなか社会」の実現に向けた中核施策の一つとして位置づけられています。
- こども家庭庁は、養育費の受給率を2031年までに40%に引き上げるという具体的な数値目標を初めて公表しました。
- (出典)こども家庭庁「ひとり親家庭等関係」 14
- 2024年(令和6年)
- 民法等の一部を改正する法律が成立し、「共同親権」制度の導入とともに、養育費の取り決めがない場合でも、家庭裁判所の手続きを経ずに、法務省令で定める一定額を請求できる「法定養育費」制度が創設されました(2026年5月までに施行予定)。
- (出典)弁護士 宮崎梨菜「法定養育費とは?2024年民法改正で新設!いつから?金額は?」 15
養育費の確保に関する現状データ
ひとり親世帯の概況(令和3年度)
- 世帯数: 全国の母子世帯数は約119.5万世帯、父子世帯数は約14.9万世帯と推計されています。平成28年度調査(母子123.2万世帯、父子18.7万世帯)と比較すると、いずれも減少傾向にあります。
- (出典)こども家庭庁「令和3年度全国ひとり親世帯等調査結果報告」 16
- (出典)厚生労働省「平成28年度全国ひとり親世帯等調査結果報告」 17
- ひとり親になった理由: ひとり親になった理由は、母子世帯では「離婚」が79.5%と大半を占め、次いで「未婚の母」が10.8%です。父子世帯では「離婚」が69.7%、「死別」が21.3%と、母子世帯に比べて死別の割合が高いことが特徴です。
- (出典)こども家庭庁「令和3年度全国ひとり親世帯等調査結果報告」 16
養育費の取り決め状況の推移
- 母子世帯: 養育費の取り決めを「している」と回答した母子世帯の割合は、平成28年度の42.9%から、令和3年度には46.7%へと3.8ポイント増加しました。依然として半数以上の世帯で取り決めがなされていない状況です。
- 父子世帯: 取り決めを「している」父子世帯の割合は、平成28年度の20.8%から令和3年度には28.3%へと7.5ポイント増加しました。母子世帯よりも改善幅は大きいものの、取り決め率は3割に満たない低い水準です。
養育費の受給状況の推移
- 母子世帯: 養育費を「現在も受けている」と回答した母子世帯の割合は、平成28年度の24.3%から令和3年度には28.1%へと3.8ポイント増加しました。しかし、受給率は依然として3割に満たず、取り決めをしても支払われない「履行確保」の課題が浮き彫りになっています。
- 父子世帯: 「現在も受けている」父子世帯の割合は、平成28年度の3.2%から令和3年度には8.7%へと5.5ポイント増加しましたが、1割にも満たない極めて低い状況が続いています。
- 東京都特別区の状況: 区の調査でも同様の傾向が見られます。例えば、中央区の令和5年調査では、養育費の取り決めをした人のうち、実際に「受け取っている」のは54.1%に留まっています。これは、取り決めをしても約半数が不払い状態にあることを示しており、履行確保が極めて重要な課題であることを裏付けています。
養育費の平均月額の推移
- 母子世帯: 養育費を受け取っている世帯の平均月額は、平成28年度の43,707円から令和3年度には50,485円へと増加しています。
- 父子世帯: 養育費を受け取っている世帯の平均月額は、平成28年度の32,550円から令和3年度には26,992円へと逆に減少しています。
ひとり親世帯の経済状況
- 平均年間就労収入(令和3年度): 母子世帯の母自身の平均年間就労収入は236万円(平成28年度: 200万円)に対し、父子世帯の父は496万円(平成28年度: 398万円)です。母子世帯の収入の低さが際立っており、養育費の有無が生活水準に与える影響の大きさがうかがえます。
- (出典)こども家庭庁「令和3年度全国ひとり親世帯等調査結果報告」 16
- (出典)厚生労働省「平成28年度全国ひとり親世帯等調査結果報告」 17
- 世帯全体の平均年間収入(令和3年度): 同居親族を含む世帯全体の平均年間収入でも、母子世帯は373万円(平成28年度: 348万円)、父子世帯は606万円(平成28年度: 573万円)と大きな格差があります。特に母子世帯の収入は、児童のいる全世帯の平均所得(814万円)の半分以下(45.9%)に留まっており、経済的に極めて脆弱な状況に置かれています。
課題
こどもの課題
貧困による機会の損失
- 養育費の不払いは、ひとり親家庭、特に母子家庭の経済的困窮に直結し、こどもの貧困を生み出す最大の要因の一つです。
- 経済的な制約は、こどもたちが学習塾や習い事、スポーツ・文化活動といった多様な経験から遠ざかる原因となり、学力や社会性の発達に影響を及ぼす可能性があります。
- 特に、高等教育への進学において深刻な格差を生んでいます。
- 客観的根拠:
- ひとり親世帯のこどもの大学等(大学、短大、専門学校)への進学率は65.3%(母子世帯66.5%、父子世帯57.9%)に留まります。これは、全世帯の大学等進学率(82.8%)と比較して著しく低い水準であり、経済的理由で進学を諦めざるを得ないこどもたちが多数存在することを示唆しています。
- (出典)こども家庭庁「令和3年度全国ひとり親世帯等調査結果報告」令和4年度 16
- (出典)一般社団法人 ひとり親支援協会「シングルマザー家庭の子供の大学進学率は全体より20%も低い」 5
- この課題が放置された場合の悪影響の推察:
- 貧困の世代間連鎖が固定化し、こどもの将来の可能性が生まれた環境によって大きく左右される社会的不公正が拡大します。
- 客観的根拠:
保護者の課題
養育費の取り決め自体が困難
- 離婚時の精神的な消耗、相手との感情的な対立、DV被害の経験などから、養育費の話し合い自体ができない、あるいは意図的に避けてしまうケースが後を絶ちません。
- 法的な知識の不足や、交渉への心理的なハードルの高さから、本来受け取れるはずの養育費を請求すること自体を諦めてしまう保護者も少なくありません。
- 客観的根拠:
- 母子世帯で養育費の取り決めをしていない最も大きな理由は「相手と関わりたくない」(34.5%)であり、次いで「相手に支払う意思がないと思った」(15.3%)、「相手に支払う能力がないと思った」(14.7%)と続きます。これは、金銭的な問題以前に、心理的・関係的な障壁がいかに大きいかを示しています。
- (出典)こども家庭庁「令和3年度 全国ひとり親世帯等調査結果の概要」令和5年度 16
- 東京都中央区の調査でも、取り決めをしなかった理由として「相手と関わりたくなかったから」(44.4%)が最多であり、都市部においても同様の課題が存在することがわかります。
- (出典)中央区「中央区 ひとり親家庭実態調査 調査報告書」令和5年度 18
- この課題が放置された場合の悪影響の推察:
- 本来受け取れるはずの養育費を請求する権利を行使できないままのひとり親が増え続け、ひとり親家庭の貧困が改善されません。
- 客観的根拠:
取り決め後の不払いと履行確保の負担
- 時間と費用をかけて公正証書や調停調書といった債務名義を取得しても、その後の不払いが頻発しています。
- 不払いが発生した場合、給与の差し押さえなどの強制執行手続きが可能ですが、これには弁護士費用や裁判所への申立て費用、そして多大な時間と精神的労力が必要となります。
- 結果として、多くのひとり親が手続きを躊躇し、泣き寝入りしているのが実情です。
- 客観的根拠:
- 養育費の取り決めをしている母子世帯のうち、「現在も受給している」のは57.7%に過ぎず、取り決めをした世帯の4割以上が不払い状態にあります。
- (出典)こども家庭庁「令和4年度 母子家庭の母及び父子家庭の父の自立支援施策の実施状況」 20
- 中央区の調査で、養育費を受け取っていない理由として「相手に支払い能力がなくなった」(41.1%)や「取り決めた約束が破棄された」(34.2%)などが挙げられており、約束が反故にされるケースが多いことがわかります。
- (出典)中央区「中央区 ひとり親家庭実態調査 調査報告書」令和5年度 18
- この課題が放置された場合の悪影響の推察:
- 公正証書等の作成支援だけでは不十分であり、不払いに対する脆弱なセーフティネットがひとり親の経済的・精神的困窮を深刻化させます。
- 客観的根拠:
経済的困窮と不安定な就労
- 低い養育費受給率は、ひとり親、特に母子世帯の母の経済的困窮に直結しています。
- 子育てと生計維持を一人で担うため、長時間労働が難しく、結果として収入の低い非正規雇用を選択せざるを得ないケースが多く見られます。
- 客観的根拠:
- 令和3年度調査において、母子世帯の母自身の平均年間就労収入は236万円であり、父子世帯の父(496万円)の半分以下です。
- 母子世帯の母の就労形態は「正規の職員・従業員」が48.8%であるのに対し、「パート・アルバイト等」が38.8%を占めており、依然として非正規雇用の割合が高い状況です。
- (出典)こども家庭庁「令和3年度全国ひとり親世帯等調査結果報告」令和4年度 16
- この課題が放置された場合の悪影響の推察:
- こどもの養育と生計維持の二重の負担から抜け出せず、キャリア形成が困難となり、長期的な経済的自立が阻害されます。
- 客観的根拠:
行政の課題
支援の分断(縦割り行政)と情報提供の不足
- ひとり親家庭が必要とする支援は、離婚届の提出(戸籍担当課)、児童扶養手当の申請(子育て支援課)、法律相談(区民相談室)、就労支援(産業振興課)など、複数の部署にまたがっています。
- この縦割り構造により、利用者は各窓口を個別に訪れる必要があり、ワンストップで必要な情報や支援を受けにくいという課題があります。
- 特に、養育費の取り決めが最も重要となる「離婚届提出時」に、子育て支援に関する情報が十分に提供されていないケースが散見されます。
- 客観的根拠:
- 国は「離婚前後親支援モデル事業」等を通じて、戸籍・住民担当部署とひとり親支援担当部署との連携強化や、ワンストップ相談体制の構築を推進していますが、自治体ごとの取り組みには大きな温度差があります。
- (出典)こども家庭庁「離婚前後のこども・親への支援の在り方に関する調査研究」令和6年度 21
- 養育費相談支援センターへの相談時期は「離婚後」が57.6%を占めており、最も重要な「離婚前」の段階で適切な情報や支援にアクセスできていない当事者が多い可能性が示唆されます。
- (出典)こども家庭庁「ひとり親家庭等への支援施策について」令和6年度 22
- この課題が放置された場合の悪影響の推察:
- 支援が必要な人に情報が届かず、利用できる制度が活用されないままとなり、行政サービス全体の効果が減殺されます。
- 客観的根拠:
新たな法制度への対応の遅れ
- 2026年5月までに施行される「法定養育費」制度は、養育費確保のあり方を大きく変える可能性を秘めていますが、その周知や既存の支援策(公正証書作成補助等)との連携・整理が今後の大きな行政課題となります。
- 法定養育費は、あくまで取り決めがない場合のセーフティネットであり、その金額は「子の最低限度の生活の維持」を基準とするため、当事者間の協議で決める額よりも低額になる可能性があります。
- この二つの制度のメリット・デメリットを住民に分かりやすく伝え、個々の状況に応じた適切な選択を促すための準備が不可欠です。
- 客観的根拠:
- こども家庭庁は民法改正法の成立を踏まえ、ひとり親向けの周知・広報を強化する方針を示しており、自治体には国と連携した積極的な対応が求められます。
- (出典)こども家庭庁「民法等改正法の施行に伴う周知・広報等委託」 23
- 新制度は、取り決めがなくても請求できる「先取特権」が付与されるなど、強力な側面も持ち合わせています。この複雑な制度内容を、住民が正しく理解し活用できるよう支援する必要があります。
- (出典)法務省「民法等の一部を改正する法律案の概要」 24
- この課題が放置された場合の悪影響の推察:
- 制度の周知不足により住民が混乱し、本来得られるべき適切な額の養育費を確保する機会を失う可能性があります。
- 客観的根拠:
行政の支援策と優先度の検討
優先順位の考え方
※各支援策の優先順位は、以下の要素を総合的に勘案し決定します。
- 即効性・波及効果
- 施策の実施から効果発現までの期間が短く、養育費確保という直接的な効果に加え、こどもの貧困対策や女性の就労支援など、複数の政策課題の解決に横断的に貢献する施策を高く評価します。
- 実現可能性
- 現行の法制度、予算、人員体制の中で、大幅な組織改編や条例改正を伴わずに比較的速やかに着手できる施策を優先します。既存の窓口機能や職員のスキルを活用できるものは優先度が高くなります。
- 費用対効果
- 投入する経営資源(予算・人員・時間等)に対して、養育費受給率の向上や、それに伴う将来的な生活保護費・社会保障費の削減効果など、大きな成果が見込める施策を優先します。
- 公平性・持続可能性
- 特定の地域や所得階層だけでなく、支援を必要とする全てのひとり親家庭に公平に機会が提供される施策を重視します。また、一時的な給付ではなく、長期的に効果が持続する仕組みの構築を高く評価します。
- 客観的根拠の有無
- 国の調査研究や、他の先進自治体での実施により、その有効性を示すエビデンス(証拠)が確認されている施策を優先します。効果測定が明確にできる施策を重視します。
支援策の全体像と優先順位
養育費確保の課題は「①取り決めの未実施」と「②履行の不徹底」という二つの大きな障壁から成り立っています。これに対し、行政の支援は「入口(取り決め支援)」と「出口(履行確保支援)」の両面から、切れ目なくアプローチすることが不可欠です。
そこで、以下の3つの支援策を段階的に、かつ連携させながら推進することを提案します。
- 優先度【高】:支援策① 離婚届提出時を起点とした包括的情報提供と相談支援体制の強化
- 養育費問題の根源である「取り決めの未実施」を解消するため、行政との最初の接点である離婚届提出の機会を捉え、プッシュ型で情報提供と相談支援を行う施策です。最も即効性と波及効果が高いため、最優先で取り組むべきです。
- 優先度【中】:支援策② 履行確保メカニズムの強化と経済的インセンティブの導入
- 取り決め後の「不払い」という課題に対応するため、既存の公正証書作成補助を拡充し、新たに養育費保証サービスの利用を促進する施策です。先進自治体で効果が実証されつつあり、実現可能性も高いです。
- 優先度【低】(中長期的視点):支援策③ 「法定養育費」制度と連携した新たなセーフティネットの構築
- 国の法改正という大きな環境変化に対応するための施策です。新制度の周知と、それを活用した新たな支援のあり方を検討し、将来に備えます。
これらの支援策は相互に関連しており、離婚を考える段階から、取り決め、履行確保、そして最終的なセーフティネットまでをシームレスに繋ぐことで、養育費確保の実効性を最大化することを目指します。
各支援策の詳細
支援策①:離婚届提出時を起点とした包括的情報提供と相談支援体制の強化(優先度:高)
目的
- 離婚という行政との最初の接点において、養育費の重要性や法制度に関する正確な情報を確実に提供し、「知らなかった」「話し合う機会がなかった」という理由での取り決め未実施を根絶します。
- 感情的な対立等で当事者間の協議が困難なケースを、早期に専門的な相談・調停機関へ繋ぎ、公正証書等の作成を強力に後押しします。
- 客観的根拠:
- 養育費相談支援センターへの相談は離婚後が多く(57.6%)、離婚前の早い段階での介入が極めて重要であることが示されています。
- (出典)こども家庭庁「ひとり親家庭等への支援施策について」令和6年度 22
- 国も、離婚に伴い支援が必要な者を能動的に把握し、プッシュ型で支援を提供する体制の構築を目指しており、戸籍・住民担当部署との連携強化を推進しています。
- (出典)こども家庭庁「離婚前後のこども・親への支援の在り方に関する調査研究」令和6年度 21
- 客観的根拠:
主な取組①:離婚届交付・受理時における情報提供の義務化と多言語対応
- 特別区内の全ての区役所において、離婚届の用紙交付時および受理時に、養育費と面会交流に関する情報提供を徹底します。
- 提供する資料は、こども家庭庁や法務省作成の標準的なパンフレットに加え、各区の支援策(公正証書作成補助、相談窓口一覧、法律相談の案内等)を一枚にまとめた、分かりやすい独自のリーフレットを作成・配布します。
- 外国人住民の増加に対応するため、このリーフレットを英語、中国語、韓国語等、主要な言語に多言語化し、誰一人取り残さない情報提供を目指します。
- 客観的根拠:
- 国は平成17年から離婚届交付時のリーフレット配布を推進しています。この取り組みを形骸化させず、各区の実情に合わせた情報とセットで提供することで、その実効性を高めます。
- (出典)こども家庭庁「ひとり親家庭の支援について」 12
- 客観的根拠:
主な取組②:「ひとり親支援コンシェルジュ」の配置とプッシュ型支援
- 子育て支援担当課に、ひとり親支援に関する専門知識を持つ「ひとり親支援コンシェルジュ(仮称)」を配置します。
- 離婚届提出者から情報連携に関する同意を得た上で、戸籍担当課からコンシェルジュへ情報を連携させます。
- 後日、コンシェルジュから電話や手紙で連絡を取り、児童扶養手当等の経済的支援の手続き案内とあわせて、養育費に関する相談や支援制度の利用を個別に働きかける「プッシュ型支援」を実施します。
- 客観的根拠:
- 国は、離婚に伴い支援が必要な者を「行政が能動的に把握」し、「プッシュ型での支援を提供」する体制を目指しており、本取組は国の政策方向性と完全に合致するものです。
- (出典)こども家庭庁「ひとり親家庭の支援について」 12
- 客観的根拠:
主な取組③:夜間・土日対応のオンライン法律相談会の定例開催
- 地域の弁護士会と連携し、平日夜間(例:18時〜21時)や土日に開催する無料のオンライン法律相談会を、月1〜2回程度、定例で実施します。
- テーマを「養育費・面会交流」に特化することで、専門性の高い相談に応じます。これにより、仕事で日中の相談が難しいひとり親が、自宅からでも気軽に参加できる環境を整備します。
- 客観的根拠:
- ひとり親家庭の保護者の就業率は86.3%(母子世帯)と高く、その多くが日中に就労しています。平日昼間のみの窓口相談ではアクセスしにくいという構造的な課題を、オンラインと夜間・休日対応で解消します。
- (出典)こども家庭庁「令和3年度全国ひとり親世帯等調査結果報告」令和4年度 16
- 客観的根拠:
主な取組④:区と弁護士会、公証役場による連携協定の締結
- 区、地域の弁護士会、公証役場が三者間で連携協定を締結します。
- この協定に基づき、区のコンシェルジュや相談窓口から法律相談へ、法律相談から公正証書作成までをスムーズに繋ぐ、切れ目のない紹介ルートを確立します。
- これにより、利用者が自ら次のステップを探す手間や負担を軽減し、ワンストップに近い支援を実現します。
- 客観的根拠:
- 多くの特別区で公正証書作成費用の補助は実施されていますが、そこに至るまでのプロセス(弁護士相談、原案作成)が分断されているのが現状です。この連携により、各専門機関の強みを活かしたシームレスな支援が可能となります。
- (出典)中央区「養育費確保支援事業」 25
- (出典)立川市「養育費確保支援事業」 26
- 客観的根拠:
KGI・KSI・KPI
- KGI(最終目標指標)
- 区内の養育費受給率を国の目標である40%以上に引き上げる。(現状:全国平均28.1%)
- データ取得方法: 2年に1度実施する区独自の「ひとり親家庭実態調査」により測定する。
- KSI(成功要因指標)
- 区内の養育費取り決め率を70%以上に引き上げる。(現状:全国平均46.7%)
- データ取得方法: 区独自の「ひとり親家庭実態調査」により測定する。
- KPI(重要業績評価指標)アウトカム指標
- 離婚届提出者のうち、コンシェルジュによる相談支援を利用した割合:50%以上
- データ取得方法: コンシェルジュの相談記録・実績報告書に基づき集計する。
- KPI(重要業績評価指標)アウトプット指標
- 離婚届提出者へのリーフレット配布率:100%
- データ取得方法: 戸籍担当課からの業務実績報告により確認する。
- オンライン法律相談会の開催回数:年間24回以上(月2回開催)
- データ取得方法: 事業実施報告書に基づき集計する。
支援策②:履行確保メカニズムの強化と経済的インセンティブの導入(優先度:中)
目的
- 公正証書等の債務名義化をさらに促進するとともに、作成後の「不払い」という最大のリスクを低減するため、民間の保証サービス利用を支援します。
- これにより、取り決めた養育費が確実に支払われるという安心感を提供し、ひとり親家庭の生活の安定と精神的負担の軽減を図ります。
- 客観的根拠:
- 多くの特別区で公正証書作成費用の補助は実施済みですが、利用が伸び悩んでいる可能性があります。保証料補助とセットにすることで、債務名義化へのより強力なインセンティブとなります。
- (出典)目黒区「養育費確保支援事業」 27
- 客観的根拠:
主な取組①:公正証書等作成費用補助の拡充
- 既存の公正証書作成費用補助について、公証人手数料の実態に合わせて上限額を現実的な水準(例:5万円)に引き上げます。
- 補助対象に、公正証書の原案作成を弁護士や行政書士に依頼した場合の費用や、裁判外紛争解決手続(ADR)の利用料も含めることで、利用者の多様なニーズに応え、選択肢を広げます。
- 客観的根拠:
- 新宿区では弁護士相談料を、中央区や港区、横浜市ではADR利用料を補助対象としており、有効な支援策として評価されています。これを特別区全体の標準的な支援メニューとすることを目指します。
- (出典)新宿区「養育費確保支援事業」 28
- (出典)(https://www.city.minato.tokyo.jp/kateisoudan/adr-youikuhihoshou.html) 29
- (出典)横浜市「養育費確保支援事業」 30
- 客観的根拠:
主な取組②:養育費保証サービス利用料補助制度の創設・拡充
- 養育費の支払いが滞った場合に保証会社が支払いを立て替える「養育費保証サービス」の利用を促進するため、契約時に支払う初回保証料を補助する制度を創設または拡充します(上限5万円程度)。
- この制度により、ひとり親は将来の不払いリスクを懸念することなく、安心して生活設計を立てられるようになります。
- 客観的根拠:
- 兵庫県明石市が全国で先駆けて導入し、養育費確保に大きな成果を上げています。東京都内でも立川区、杉並区、北区、豊島区などが既に導入しており、その有効性は広く認知されつつあります。
- (出典)社会で子育てドットコム「離婚相手の養育費不払い分を市が保証、兵庫県明石市が全国初」 31
- (出典)立川市「養育費確保支援事業」 26
- (出典)豊島区「養育費の受け取り支援」 32
- 客観的根拠:
主な取組③:強制執行申立て費用の補助制度創設
- 債務名義(公正証書等)があるにもかかわらず不払いが続き、最終手段として給与等の差し押さえを行う「強制執行」を申し立てる際に要する弁護士費用や実費(収入印紙代、予納郵券代等)を補助する制度を創設します。
- これにより、泣き寝入りの最大の原因である「費用の壁」を取り除き、債務名義の実効性を担保します。
- 客観的根拠:
- 東京都中央区では既に、強制執行申立て等に要する弁護士費用として上限15万円を補助する先進的な制度を導入しています。これは、履行確保の最終段階を支える極めて重要な施策です。
- (出典)中央区「養育費確保支援事業」 25
- 兵庫県明石市も同様に、差し押さえに必要な費用を最大5万円補助する制度を設けています。
- (出典)こうき法律事務所「明石市が発表した未払養育費立替え事業の拡充について」 33
- 客観的根拠:
KGI・KSI・KPI
- KGI(最終目標指標)
- 区内の養育費受給率を国の目標である40%以上に引き上げる。
- データ取得方法: 区独自の「ひとり親家庭実態調査」により測定する。
- KSI(成功要因指標)
- 債務名義(公正証書等)を有するひとり親の割合を50%以上に引き上げる。
- データ取得方法: 各補助金申請実績および区独自の「ひとり親家庭実態調査」により把握する。
- KPI(重要業績評価指標)アウトカム指標
- 養育費保証サービスの利用率向上:児童扶養手当受給者のうち5%以上が利用する。
- データ取得方法: 養育費保証料補助の申請実績データから算出する。
- KPI(重要業績評価指標)アウトプット指標
- 公正証書作成費用補助の年間利用件数:100件以上(区の人口規模等に応じて設定)
- データ取得方法: 補助金交付実績を集計する。
- 養育費保証料補助の年間利用件数:50件以上(区の人口規模等に応じて設定)
- データ取得方法: 補助金交付実績を集計する。
支援策③:「法定養育費」制度と連携した新たなセーフティネットの構築(優先度:低・中長期的視点)
目的
- 2026年5月までに施行される国の新制度「法定養育費」について、住民への正確な情報提供と適切な利用促進を図ります。
- これまで養育費の取り決めを諦めていた層を掘り起こし、この新たなセーフティネットを活用して最低限の養育費確保に繋げることを目指します。
主な取組①:「法定養育費」と「協議による養育費」に関する広報・周知の徹底
- 法定養育費制度の施行にあわせ、制度の概要、メリット(取り決めがなくても請求可能)、デメリット(金額が協議による額より低くなる可能性)を分かりやすく解説した広報物(リーフレット、ウェブページ、動画等)を作成します。
- 区のウェブサイトや広報誌、関係窓口(戸籍担当、子育て支援担当)での周知を徹底し、「まずは当事者間での協議による養育費の取り決めを目指し、それが困難な場合に法定養育費を活用する」という適切な利用方法を丁寧に案内します。
- 客観的根拠:
- こども家庭庁は、民法改正法の成立を踏まえ、ひとり親家庭に向けた当事者目線での周知・広報を強化する方針です。区は国の動きと連携し、地域の実情に応じたきめ細やかな情報提供を行う責務があります。
- (出典)こども家庭庁「民法等改正法の施行に伴う周知・広報等委託」 23
- 客観的根拠:
主な取組②:法定養育費の履行確保支援
- 法定養育費には、支払い義務者の給与等から優先的に支払いを受けられる「先取特権」が付与されます。この強力な権利を実効性あるものにするため、具体的な申立て手続きに関する相談支援体制を整備します。
- また、申立てに必要な戸籍抄本等の書類取得費用を補助するなど、利用のハードルを下げる支援策を検討します。
- 客観的根拠:
- 法定養育費に付与される「先取特権」により、権利者は裁判所の判決などを待たずに、直ちに強制執行(給与差し押さえ等)の手続きに入ることが可能となります。この手続きを円滑に進めるための行政サポートが、新制度を絵に描いた餅にしないために不可欠です。
- (出典)法務省「民法等の一部を改正する法律案の概要」 24
- 客観的根拠:
KGI・KSI・KPI
- KGI(最終目標指標)
- 養育費を一度も受け取ったことがない世帯の割合を10ポイント以上減少させる。(現状:母子世帯の56.0% ※平成28年調査)
- データ取得方法: 区独自の「ひとり親家庭実態調査」により測定する。
- KSI(成功要因指標)
- 法定養育費制度の認知度:区内のひとり親の80%以上が制度を認知している状態。
- データ取得方法: 区独自の「ひとり親家庭実態調査」における認知度調査により測定する。
- KPI(重要業績評価指標)アウトカム指標
- 法定養育費制度を利用した養育費の受給開始件数:年間20件以上(区の人口規模等に応じて設定)
- データ取得方法: ひとり親支援コンシェルジュ等の相談窓口での実績把握、および実態調査により捕捉する。
- KPI(重要業績評価指標)アウトプット指標
- 法定養育費に関する説明会の開催回数:年4回以上(オンライン含む)
- データ取得方法: 事業実施報告書に基づき集計する。
先進事例
東京都特別区の先進事例
中央区「包括的な養育費確保支援事業」
- 中央区は、養育費確保のプロセスを「①取り決め(公正証書・ADR)」「②保証(保証契約)」「③回収(強制執行)」の3段階に分け、それぞれの段階で必要となる費用を網羅的に補助する、極めて包括的な支援事業を展開しています。
- 特に、履行確保の最終手段である「強制執行申立て等にかかる弁護士費用」までを支援対象としている点は、他の自治体には見られない先進的な取り組みです。
- 成功要因: この制度は、「取り決め」から「履行確保」までの各段階で生じうる費用負担の壁を体系的に取り除くことで、利用者がどの段階でつまずいても支援を受けられる体制を構築している点が高く評価できます。
- 客観的根拠:
- 中央区の補助金は、公正証書作成等で最大5万円、ADR利用で最大5万円、保証料で最大5万円、そして強制執行等にかかる弁護士費用で最大15万円と、各段階で手厚い内容が設定されています。
- (出典)中央区「養育費確保支援事業」 25
- 客観的根拠:
豊島区「事前相談を核とした伴走型支援モデル」
- 豊島区は、各種補助金(公正証書作成、保証契約)を申請する際の要件として、「豊島区ひとり親家庭支援センター」での事前相談を必須としています。
- これにより、単なる金銭的な支援(給付)に留まらず、専門相談員が個々の家庭の状況や課題を丁寧にヒアリングし、最適な支援メニューに繋げる「伴走型支援」を実現しています。
- 成功要因: 補助金制度を、支援が必要な家庭を専門相談に確実に繋げるための「入口」として戦略的に活用している点です。これにより、画一的な支援ではなく、個別のニーズに応じたきめ細やかなサポートの提供が可能となります。
- 客観的根拠:
- 豊島区のウェブサイトでは、各種補助金の説明において、まず「豊島区ひとり親家庭支援センターへご相談ください」と明記し、専門家への相談が第一歩であることを明確に打ち出しています。
- (出典)豊島区「養育費の受け取り支援」 32
- 客観的根拠:
港区「離婚前からの早期介入支援」
- 港区は「離婚前後の親支援」という名称で事業を展開し、離婚を考えている段階の親を明確に支援対象に含めている点が特徴です。
- 養育費の問題を離婚後の問題として切り離すのではなく、対立が深刻化する前の早期段階から介入し、情報提供や合意形成を促す姿勢を鮮明にしています。
- 成功要因: 支援対象を「離婚後のひとり親」に限定せず、「離婚前の親」まで広げている点です。これにより、養育費の取り決めにおいて最も重要であるにもかかわらず、これまで行政支援が手薄になりがちだった離婚協議段階での円満な合意形成を促進しています。
- 客観的根拠:
- 港区の助成金は、対象者を「離婚前後の親」と明記しており、「パパとママの離婚講座」の開催など、離婚前の情報提供にも積極的に取り組んでいます。
- (出典)港区「離婚に伴う子どもの養育支援」 34
- 客観的根拠:
全国自治体の先進事例
兵庫県明石市「自治体による立替・保証制度のパイオニア」
- 明石市は、全国に先駆けて、不払いとなった養育費を市が立て替えたり、保証会社と連携して支払いを保証したりするモデル事業を導入した自治体です。
- 市が当事者間の金銭問題に踏み込み、不払いリスクを直接的に引き受けるこの仕組みは、ひとり親に絶大な安心感を与え、その後の全国の自治体政策に大きな影響を与えました。
- 成功要因: 行政が「最後のセーフティネット」としての役割を果たすという強い意志を示した点にあります。また、離婚届提出時に養育費に関する合意書作成を促すなど、入口支援(取り決め促進)と出口支援(履行確保)をセットで展開したことも高い成果に繋がっています。
- 客観的根拠:
- 明石市は平成27年度の時点で、養育費の合意率が70%に達し、当時の全国水準(62.6%)を大きく上回る成果を上げています。
- (出典)厚生労働省「子どもの養育に関する支援の取組事例について」 35
- 市の立替支援事業は、当初のパイロット事業から拡充され、現在も継続的に実施されており、市の重要な子育て支援策として定着しています。
- (出典)明石市「離婚等のこども養育支援 ~明石市の取組」 36
- 客観的根拠:
横浜市「多様な選択肢を提供する総合的支援」
- 横浜市は、養育費確保のための支援事業を「①公正証書等作成費用の補助」「②ADR(裁判外紛争解決手続)利用の補助」「③養育費保証契約費用の補助」という3つの柱で構成しています。
- これにより、利用者が自身の状況や相手方との関係性に応じて、最適な支援を自由に選択できる「メニュー形式」を採用している点が特徴です。
- 成功要因: 利用者の選択の自由度を高く保ちつつ、養育費確保のための主要な手段を網羅的に支援している点です。特定の手段に偏らず、総合的な支援パッケージを提供することで、より多くの多様なニーズを持つ利用者をカバーすることが可能になっています。
- 客観的根拠:
- 横浜市の事業では、公正証書等と調停・審判で上限3万円、ADRと保証契約で上限5万円と、それぞれの手段の特性や費用実態に応じた補助額が柔軟に設定されています。
- (出典)横浜市「養育費確保支援事業」 30
- 客観的根拠:
参考資料[エビデンス検索用]
- こども家庭庁
- 厚生労働省
- 法務省
- 「民法等の一部を改正する法律案の概要」 24
- 「養育費等に関する実態調査研究」
- 東京都特別区
- その他自治体
まとめ
養育費の確保は、こどもの貧困をなくし、その健やかな成長を社会全体で支えるための最重要課題です。しかし、全国調査のデータが示す通り、養育費の取り決め率は依然として5割に満たず、実際の受給率は3割以下という極めて厳しい現状が続いています。この背景には、離婚時の心理的負担や情報不足による「取り決めの困難さ」、そして不払いに対する脆弱な「履行確保策」という根深い課題が存在します。東京都特別区においては、国の法改正の動きと連動し、離婚届提出時を起点とするプッシュ型の情報提供や相談支援を徹底することが第一歩です。さらに、公正証書作成から保証サービスの利用、さらには強制執行に至るまでを包括的に支援する、切れ目のない体制の構築が急務と言えます。
本内容が皆様の政策立案等の一助となれば幸いです。
引き続き、生成AIの動向も見ながら改善・更新して参ります。