はじめに
※本記事はAIが生成したものを加工して掲載しています。
※各施策についての理解の深度化や、政策立案のアイデア探しを目的にしています。
※生成AIの進化にあわせて作り直すため、ファクトチェックは今後行う予定です。
※掲載内容を使用する際は、各行政機関の公表資料を別途ご確認ください。
概要(障害者虐待を取り巻く環境)
- 自治体が障害者虐待防止対策を行う意義は「障害者の尊厳と権利を擁護し、安全な生活を保障すること」と「虐待の背景にある養護者の負担や孤立を解消し、地域全体で支える共生社会を構築すること」にあります。
- 「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」(以下、「障害者虐待防止法」)は、障害者への虐待を禁止するだけでなく、その予防と早期発見、そして虐待の背景となりうる養護者(家族等)への支援を講じることを定めています。これは、単なる加害者・被害者の二元論ではなく、虐待を生み出す社会構造そのものにアプローチする視点を持つものです。
- しかし、最新の全国調査では、養護者、障害者福祉施設従事者等、使用者による虐待の相談・通報件数、および虐待判断件数はいずれも過去最多を更新し続けており、特に東京都を含む都市部において、事態は深刻化の一途をたどっています。これは、制度の浸透による発見数の増加という側面と同時に、支援現場の疲弊や社会からの孤立といった、より根深い問題が顕在化している危機的状況を示唆しています。
意義
住民にとっての意義
人権の擁護と安全の確保
- 障害者虐待防止策は、障害のある人が恐怖や危害から解放され、一人の人間として尊厳をもって安全に暮らすという、最も基本的な人権を保障するものです。
- 客観的根拠:
- 令和5年度の全国調査では、養護者による虐待と判断された件数は2,283件、施設従事者等による虐待は1,194件に上り、合計で3,000件を超える虐待が公式に確認されています。これは、多くの障害者が今なお権利侵害の危機に晒されている実態を示しています。
養護者(家族等)の負担軽減と孤立防止
- 虐待の加害者となりうる養護者もまた、介護疲れや経済的困窮、精神的なストレスなど、支援を必要としている場合が少なくありません。養護者を支援することは、結果として虐待を未然に防ぐ最も効果的な予防策となります。
- 客観的根拠:
- 養護者による虐待の発生要因として、「虐待者が虐待と認識していない」(41.3%)に次いで、「虐待者の介護疲れ」(23.3%)、「虐待者の障害・疾病」(16.2%)などが上位に挙げられており、養護者自身の課題が虐待に直結していることがデータで裏付けられています。
地域社会にとっての意義
共生社会の実現
- 障害者虐待の防止は、障害者基本法が目指す「共生社会」の根幹をなす取り組みです。社会で最も弱い立場に置かれがちな人々をいかに守れるかは、その社会の成熟度を測る指標となります。
- 客観的根拠:
- 最新の令和7年版障害者白書でも、障害者に対する偏見や差別の解消が最重要課題の一つとして掲げられており、虐待防止はその具体的な実践に他なりません。
地域における支援ネットワークの強化
- 虐待問題への対応は、行政、福祉事業所、医療機関、警察、地域住民など、多様な主体による連携が不可欠です。この対応を通じて構築されるネットワークは、虐待防止のみならず、地域の様々な福祉課題を解決する上での貴重な社会資本となります。
- 客観的根拠:
- 障害者虐待防止法では、市町村に対し、関係機関や民間団体等との連携協力体制(自立支援協議会等)を整備することが義務付けられています。
行政にとっての意義
法的責務の履行
- 市区町村は、障害者虐待防止法に基づき、通報受理、事実確認、被害者の保護、養護者支援などを行う中核的な役割を担う法的責務を負っています。これは選択可能な業務ではなく、行政として必ず遂行すべき義務です。
- 客観的根拠:
- 同法第9条では市町村の責務が、第32条では市町村障害者虐待防止センターの設置が明確に規定されています。
社会的コストの削減
- 虐待が深刻化してから対応する場合、医療費、長期的な心理ケア、刑事・民事裁判など、莫大な社会的コストが発生します。予防や早期介入に資源を投入することは、長期的には遥かに費用対効果が高いと言えます。
- 客観的根拠:
- 障害者虐待に関する調査研究では、虐待の予防・早期発見のための方策や適切な対応方法に関する調査研究の重要性が指摘されており、これは事後対応のコストを抑制する観点からも合理的です。
(参考)歴史・経過
- 2011年(平成23年)
- 「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」が議員立法により成立。
- 2012年(平成24年)
- 同法が全面施行。各市町村に「市町村障害者虐待防止センター」、各都道府県に「都道府県障害者権利擁護センター」の設置が義務付けられる。
- 2016年(平成28年)
- 「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」が施行。合理的配慮の提供などが定められ、障害者の権利擁護の考え方が一層強化される。
- 2022年(令和4年)
- 障害福祉サービス事業者等に対し、虐待防止委員会の設置、責任者の配置、従業者への研修実施が義務化。施設の内部ガバナンス強化へと舵が切られる。
- 2024年(令和6年)
- 改正精神保健福祉法が施行され、精神科病院における虐待についても、都道府県への通報が義務化。これまで指摘されてきた制度上の空白が埋められる。
障害者虐待に関する現状データ
養護者による虐待:高止まりと深刻化
- 厚生労働省の令和5年度調査によると、家族や同居者などの「養護者」による虐待に関する市町村への相談・通報件数は9,972件で、前年度比15.3%増と過去最多を更新しました。
- 虐待と判断された件数も2,283件(前年度比7.5%増)、被害者数は2,285人(同7.3%増)と、いずれも増加の一途をたどっています。
- 虐待の種別(複数回答)では、「身体的虐待」が67.5%と最も多く、次いで「心理的虐虐待」が32.0%、「経済的虐待」が16.5%と続きます。
- 被虐待者の障害種別では、「知的障害」(45.7%)と「精神障害」(44.4%)が突出して多く、全体の9割を占めています。
- 虐待者は「母」(24.8%)、「父」(23.7%)が約半数を占め、最も身近な家庭内で虐待が発生している実態が浮き彫りになっています。
障害者福祉施設従事者等による虐待:急増する危機
- 福祉施設や事業所の職員による虐待は、さらに深刻な増加傾向にあります。相談・通報件数は5,618件と前年度から36.9%も急増しました。
- 虐待判断件数は1,194件(同24.9%増)、被害者数は2,356人(同74.3%増)と、1つの事案で複数の被害者が生まれるケースが多いことを示唆しています。
- 虐待の種別(複数回答)では、「身体的虐待」(51.9%)と「心理的虐待」(48.0%)が拮抗しており、支援現場における厳しい実態がうかがえます。
- 虐待が発生した事業所の種別で最も多いのは「共同生活援助(グループホーム)」で、全体の28.3%を占めています。次いで「障害者支援施設(入所施設)」(20.4%)となっており、居住系サービスでのリスクの高さが顕著です。
- 被害者の障害種別は「知的障害」が74.3%と圧倒的に多く、また、約半数(48.0%)が「行動障害がある者」であり、専門的な支援スキル不足が虐待の背景にあることが強く推測されます。
使用者による虐待:弱い立場への搾取
- 障害者を雇用する事業主などによる虐待も後を絶ちません。令和5年度には、虐待が認められた事業所は447カ所に上りました。
- 虐待の種別では、不当な賃金の減額や財産の搾取といった「経済的虐待」が突出して多く、令和4年度の調査では被害者全体の87.3%を占めています。
- 弱い立場にあるパート・アルバイトなどの非正規雇用の障害者が被害に遭うケースが多く、経済的な搾取の構造が問題となっています。
東京都の特異性と傾向
- こうした全国的な傾向は、東京都においても同様、あるいはより顕著に見られます。令和4年度の都内における施設従事者等による虐待判断事例は89件で、前年度の63件から大幅に増加しています。
- 虐待の種別では、「心理的虐待」(46件)が「身体的虐待」(41件)を上回っており、都内の施設における精神的な抑圧の深刻さがうかがえます。
- 虐待発生場所は、全国と同様に「共同生活援助(グループホーム)」が35件と最多でした。
- 最も注目すべきは、都が分析した虐待の発生要因です。第一位は「教育・知識・介護技術等に関する問題」(79.8%)、第二位が「職員のストレスや感情コントロールの問題」(52.8%)となっており、支援現場のスキル不足とメンタルヘルスの問題が虐待の直接的な引き金となっていることが、都のデータによって明確に示されています。
課題
住民の課題
被害の潜在化と通報の困難さ
- 知的障害や精神障害、あるいは重度の身体障害によりコミュニケーションに困難を抱える被害者は、虐待を受けてもその事実を他者に伝えたり、助けを求めたりすることが極めて困難です。支援者や養護者への依存関係や、報復への恐怖心から声を上げることができず、被害が長期化・潜在化しやすい構造があります。
- 客観的根拠:
- 厚生労働省の調査では、養護者による虐待被害者のうち知的障害・精神障害を持つ人が約9割、施設での虐待被害者では知的障害を持つ人が74.3%を占めています。これらの障害特性が、被害の発見をより困難にしています。
- この課題が放置された場合の悪影響の推察:
- 虐待が慢性化・深刻化し、被害者に回復困難な心身の傷を残すことになります。
養護者(家族)自身も支援を必要としている
- 虐待を行う養護者は、単なる「加害者」として断罪できる単純な存在ではありません。多くの場合、養護者自身が経済的困窮、心身の疾患、介護による極度のストレス、社会的孤立といった複合的な課題を抱えており、支援を必要とする「SOSを発している存在」でもあります。この視点なくして、根本的な解決はあり得ません。
- 客観的根拠:
- 養護者による虐待の発生要因として、「虐待者の介護疲れ」(23.3%)、「虐待者の障害・疾病」(16.2%)、「家庭の経済的問題」などが上位に挙げられており、養護者自身の困難が虐待の引き金になっていることが明確です。
- この課題が放置された場合の悪影響の推察:
- 支援が届かないまま追い詰められた結果、介護殺⼈や無理心中といった最悪の事態に至るリスクが高まります。
地域社会の課題
福祉施設・事業所における人材不足と労働環境の悪化
- 施設における虐待急増の背景には、福祉業界全体が抱える構造的な労働問題があります。低賃金・重労働による慢性的な人材不足、高い離職率、そして強度行動障害など専門的スキルを要する利用者への対応ノウハウの欠如が、職員のバーンアウト(燃え尽き症候群)を招き、虐待が発生しやすい土壌を生み出しています。
- 客観的根拠:
- 施設虐待の発生要因として、「教育・知識・介護技術等に関する問題」(65.4%)、「職員のストレスや感情コントロールの問題」(55.6%)、「人員不足や人員配置の問題及び関連する多忙さ」(27.3%)がトップ3を占めています。これは、個々の職員の資質の問題ではなく、組織的なマネジメントと労働環境の問題であることを示しています。
- この課題が放置された場合の悪影響の推察:
- 職員の離職とケアの質の低下という悪循環に陥り、福祉施設が安全な生活の場でなく危険な場所へと変質します。
地域における監視・支援機能の脆弱性
- かつて存在した地域の相互扶助や見守りの機能が、都市化や人間関係の希薄化により著しく低下しています。障害のある人やその家族が地域から孤立し、家庭や施設が外部の目から見えない「ブラックボックス」化することで、虐待が発見されにくくなっています。
- 客観的根拠:
- 養護者による虐待の通報者の内訳を見ると、「警察」(52.6%)が半数以上を占める一方で、「近隣・知人」(4.0%)や「民生委員」(2.1%)からの通報は極めて少なく、地域コミュニティの見守り機能が十分に働いていない実態がうかがえます。
- この課題が放置された場合の悪影響の推察:
- 密室化した家庭や施設内で虐待がエスカレートし、取り返しのつかない事態に至るまで誰にも気づかれません。
行政の課題
増加する相談・通報への対応体制の逼迫
- 障害者虐待防止法の施行から10年以上が経過し、制度の認知度は向上しましたが、それに伴い相談・通報件数が爆発的に増加しています。特に特別区のような人口密集地では、限られた人員で運営される市町村障害者虐待防止センターの対応能力は限界に達しつつあります。
- 客観的根拠:
- 全国の相談・通報件数は、法施行後の平成25年度と比較して、養護者による虐待で約2.2倍(4,458件→9,972件)、施設従事者等による虐待で約4.1倍(1,379件→5,618件)に増加しており、行政の対応業務量が急激に増大していることを示しています。
- この課題が放置された場合の悪影響の推察:
- 一件一件の事案に丁寧に対応する余裕がなくなり、対応の遅れや見落としが生じ、救えるはずの命が失われます。
施設・事業者に対する指導監督の実効性
- 虐待が多発しているグループホームのような小規模・分散型のサービスに対し、行政の指導監督が追いついていません。また、虐待が認定された場合でも、改善指導にとどまるケースが多く、指定取り消しのような厳しい行政処分に至ることは稀です。これが事業者側の緊張感を欠如させ、虐待の再発を招く一因となっています。
- 客観的根拠:
- 令和5年度に施設従事者等による虐待が認定された1,194件のうち、最も重い行政処分である「指定取消」は13件、「指定の全部・一部停止」は32件で、合計しても全体の3.8%に過ぎません。多くの事業者が、実質的なペナルティを科されることなく運営を継続しているのが実情です。
- この課題が放置された場合の悪影響の推察:
- 悪質な事業者が淘汰されず市場に残り続け、行政指導を軽視する「モラルハザード」が蔓延します。
行政の支援策と優先度の検討
優先順位の考え方
※各支援策の優先順位は、以下の要素を総合的に勘案し決定します。
- 即効性・波及効果
- 施策の実施から効果発現までの期間が短く、単一の課題解決にとどまらず、複数の課題解決や多くの住民への便益につながる施策を高く評価します。
- 実現可能性
- 現在の法制度、予算、人員体制の中で実現可能性が高い施策、または既存の仕組みを活用できる施策を優先します。
- 費用対効果
- 投入する経営資源(予算・人員等)に対して、将来的な財政負担の軽減効果も含め、得られる効果が大きい施策を優先します。
- 公平性・持続可能性
- 特定の層だけでなく、幅広い住民に便益が及び、かつ一時的ではなく長期的に効果が持続する施策を高く評価します。
- 客観的根拠の有無
- 政府資料や先行事例等で効果が実証されており、効果測定が明確にできるエビデンスに基づいた施策を重視します。
支援策の全体像と優先順位
- 障害者虐待防止対策は、対症療法と根治療法を組み合わせた総合的なアプローチが不可欠です。データに基づき、現在最も危機的な状況にある「施設・事業所」と、虐待件数が高止まりしている「養護者」への直接介入を最優先としつつ、長期的視点で虐待を生まない土壌をつくる「地域ネットワーク」の強化を並行して進めるべきです。
- 優先度【高】
- 支援策①:施設・事業所における虐待防止体制の徹底と質の向上
- 支援策②:孤立を防ぐための包括的養護者支援プログラム
- これら2つは、現在虐待が最も多く発生し、急増している領域に直接メスを入れる緊急性の高い施策です。現状データの課題に直結しており、即効性と波及効果が期待できます。
- 優先度【中】
- 支援策③:早期発見・介入に向けた地域ネットワークの強化
- これは、虐待の未然防止と早期発見という、より根本的な課題に取り組む施策です。効果の発現には時間を要しますが、持続可能な虐待防止システムを構築する上で不可欠な基盤整備であり、中長期的な視点で着実に推進する必要があります。
各支援策の詳細
支援策①:施設・事業所における虐待防止体制の徹底と質の向上
目的
- 職員のスキル不足やバーンアウト、組織の閉鎖性といった施設虐待の根本原因にアプローチし、福祉施設を障害のある人にとって真に安全な場所に変革することを目指します。
- 客観的根拠:
- 令和4年度から虐待防止委員会の設置等が義務化されましたが、件数は増加し続けています。これは、形式的な体制整備だけでは不十分であり、運営の質そのものを向上させる踏み込んだ対策が必要であることを示唆しています。
主な取組①:第三者評価とピアサポートの導入義務化
- 区内全ての居住系サービス(グループホーム、入所施設等)に対し、権利擁護の視点を重視した第三者評価の受審を義務付けます。
- 評価結果は公表を原則とし、利用者が事業者を選択する際の情報とします。
- さらに、異なる法人の施設職員同士が相互に訪問し、支援内容や運営についてチェックし合う「ピアサポート・チェック制度」を導入し、施設の閉鎖性を打破し、相互研鑽を促します。
- 客観的根拠:
- 港区の事業者向けマニュアルでは、第三者の視点を取り入れた検証の重要性が指摘されており、ピアサポートは外部の視点を日常的に取り入れる有効な手法です。
主な取組②:強度行動障害・精神障害等への専門研修の強化
- 特別区が主体となり、強度行動障害や精神障害のある人への支援に関する高度な専門研修プログラムを開発・提供します。
- 研修修了者を「専門スーパーバイザー」として認定し、区の要請に応じて各施設へ巡回指導を行う体制を構築。現場でのOJTを通じて、実践的なスキル向上を図ります。
- 客観的根拠:
- 施設虐待の被害者の48.0%が行動障害を有しており、専門的支援技術の不足が虐待の大きな要因となっています。専門性の高い研修は、この課題に直接応えるものです。
主な取組③:職員向けメンタルヘルス支援と相談窓口の設置
- 特別区の助成により、障害福祉サービスに従事する職員が匿名かつ無料で利用できる、外部の専門カウンセリング窓口を設置します。
- バーンアウトを予防するため、ストレスチェックの実施を事業者に推奨し、高ストレス者へのフォローアップ体制を整備します。
- 職員が事業所内のしがらみを気にせず、虐待の懸念を内部告発できる第三者機関による通報ホットラインを設けます。
- 客観的根拠:
- 施設虐待の発生要因の55.6%が「職員のストレスや感情コントロールの問題」であり、職員のメンタルヘルス支援は虐待防止に不可欠です。
主な取組④:行政による指導・監査体制の強化
- 新規開設、職員の離職率が高い、過去に指導歴があるなど、虐待リスクが高いと判断される事業所をリスト化し、予告なしの立入検査(監査)を重点的に実施します。
- 虐待が認定された事業者に対しては、改善計画の提出を求めるだけでなく、履行状況を厳格にチェックし、改善が見られない場合は、事業停止や指定取り消し等の厳しい処分をためらわずに発動します。
- 客観的根拠:
- 都内では令和4年度に虐待が認定された施設等に対し、指定取消が7件行われており、厳しい対応が虐待の抑止力となることが期待されます。
KGI・KSI・KPI
- KGI(最終目標指標)
- 特別区内における施設従事者等による虐待判断件数を5年間で30%削減する。
- データ取得方法: 各区の障害者虐待対応状況調査結果を毎年集計・分析。
- KSI(成功要因指標)
- 居住系サービス事業所の正規職員離職率を5年間で15%低下させる。
- データ取得方法: 事業者への年次アンケート調査または雇用保険データ等から算出。
- KPI(重要業績評価指標)アウトカム指標
- 第三者評価における「利用者の権利擁護」に関する項目の平均点を5年間で10%向上させる。
- データ取得方法: 第三者評価機関からの評価結果データの集計。
- KPI(重要業績評価指標)アウトプット指標
- 強度行動障害等に関する専門研修の年間修了者数:100人/区
- 職員向けカウンセリングの年間利用件数:200件/区
- 予告なし監査の年間実施件数:リスクの高い事業所の100%
- データ取得方法: 各事業の実施主体からの実績報告。
支援策②:孤立を防ぐための包括的養護者支援プログラム
目的
- 虐待の背景にある養護者の介護負担、ストレス、社会的孤立といった問題に対し、レスパイトケアから心理的・経済的支援までを包括的に提供することで、養護者を追い詰めず、虐待の発生を未然に防ぐことを目指します。
- 客観的根拠:
- 障害者虐待防止法は、虐待防止と並行して「養護者に対する支援」を明確にうたっており、養護者支援は法の趣旨に合致した中核的な施策です。
主な取組①:レスパイトケアの拡充と利用促進
- 短期入所(ショートステイ)の受け入れ枠を増やすとともに、緊急時に即応できる「緊急レスパイト専用ベッド」を区ごとに確保します。
- 施設利用に抵抗がある家庭向けに、ヘルパーが自宅を訪問して一定時間介護を代替する「在宅レスパイトサービス」を創設し、利用の選択肢を広げます。
- 客観的根拠:
- 虐待対応において、ショートステイ等による一時的な分離は、障害者の安全確保と養護者の負担軽減の両面で有効な手段として推奨されています。
主な取組②:養護者向けピアサポート・カウンセリングの実施
- 同じような悩みを持つ養護者同士が支え合う「ピアサポートグループ」の立ち上げと運営を区が助成します。
- 虐待リスクが高いと判断された家庭に対し、区の費用負担で専門家(臨床心理士等)によるカウンセリングを受けられる制度を構築します。
- 客観的根拠:
- 虐待対応においては、養護者の話に耳を傾け、共感し、信頼関係を築くことが重要です。ピアサポートやカウンセリングは、孤立しがちな養護者の精神的支えとなります。
主な取組③:ペアレント・トレーニングの普及
- 発達障害や知的障害のある子どもの行動特性への理解を深め、適切な関わり方を学ぶための、科学的根拠に基づいた「ペアレント・トレーニング」プログラムを、区内各所で無料で提供します。
- これにより、不適切な叱責などの心理的虐待を減らし、肯定的な親子関係の再構築を支援します。
- 客観的根拠:
- 養護者による虐待の発生要因の41.3%は「虐待者が虐待と認識していない」ことです。ペアレント・トレーニングは、障害特性の正しい知識と具体的な対処法を提供し、この問題を直接的に改善する効果が期待できます。
主な取組④:経済的困難を抱える家庭への支援強化
- 障害年金や各種手当の申請漏れがないよう、相談支援専門員が積極的に申請を支援します。
- 金銭管理に課題を抱える家庭に対しては、社会福祉協議会が実施する日常生活自立支援事業や成年後見制度の利用を促し、経済的虐待のリスクを低減させます。
- 客観的根拠:
- 養護者による虐待の16.5%は経済的虐待です。成年後見制度の利用促進は、障害者虐待防止法第41条にも定められた国の責務であり、財産を守るための重要な手段です。
KGI・KSI・KPI
- KGI(最終目標指標)
- 特別区内における養護者による虐待判断件数の年間増加をゼロにする(増加傾向を止める)。
- データ取得方法: 各区の障害者虐待対応状況調査結果を毎年集計・分析。
- KSI(成功要因指標)
- 養護者を対象とした年次アンケート調査における「介護ストレスが非常に高い」と回答する割合を5年間で20%削減する。
- データ取得方法: 区が実施する養護者向けアンケート調査。
- KPI(重要業績評価指標)アウトカム指標
- レスパイトサービスの年間利用のべ日数を3年間で50%増加させる。
- データ取得方法: サービス提供事業者からの実績報告。
- KPI(重要業績評価指標)アウトプット指標
- ペアレント・トレーニングの年間開催コース数:10コース/区
- 養護者向けピアサポートグループの区内設置数:5グループ/区
- データ取得方法: 各事業の実施主体からの実績報告。
支援策③:早期発見・介入に向けた地域ネットワークの強化
目的
- 行政、専門機関、地域住民、民間事業者等が連携する重層的なセーフティネットを構築し、虐待のサインを早期に察知し、迅速かつ適切な初期対応につなげることで、虐待の深刻化を防ぐことを目指します。
主な取組①:区・地区レベルの自立支援協議会「権利擁護部会」の機能強化
- 各区の自立支援協議会に設置されている「権利擁護部会」または「虐待防止部会」に、警察官、弁護士、医師の参加を必須とします。
- 定期的に具体的な(個人情報を秘匿化した)事例検討会を開催し、有事の際の役割分担や連携手順を確認するなど、顔の見える関係を構築し、実効性のある連携体制を築きます。
- 客観的根拠:
- 世田谷区では、自立支援協議会に「虐待防止・差別解消・権利擁護部会」を設置し、警察や弁護士等の専門家を交えて連携体制を整備しており、先進的なモデルとなっています。
主な取組②:24時間対応の相談・通報ダイヤルの周知徹底
- 区の障害者虐待防止センターが運営する24時間365日対応の相談・通報ダイヤルについて、区報、ウェブサイト、ポスター、チラシなど多様な媒体を用いて集中的な広報キャンペーンを実施します。
- 「匿名での通報も可能」「通報者の秘密は厳守される」ことを強調し、通報への心理的ハードルを下げます。
- 客観的根拠:
- 江戸川区では「24時間障害者虐待通報ダイヤル」を設置・周知しており、いつでも相談・通報できる体制を住民に明確に示すことは、早期発見に不可欠です。
主な取組③:民生委員・協力事業者等への研修と連携強化
- 民生委員・児童委員、地域の協力事業者(宅配業者、金融機関、不動産業者など)を対象に、「虐待のサインに気づくための研修会」を定期的に開催します。
- 「何かおかしい」と感じた際に、気軽に相談・通報できる窓口として、各地区の保健福祉センターや虐待防止センターとの連携プロトコルを策定します。
- 客観的根拠:
- 虐待防止には、地域住民や関係機関による見守りネットワークの構築が重要であると、国の手引きでも強調されています。
主な取組④:学校・保育所・医療機関との連携
- 障害者虐待防止法で虐待防止措置が努力義務とされている学校、保育所、医療機関に対し、具体的な通報手順や連携方法を明記したガイドラインを区が作成・配布します。
- 各機関の職員向けに虐待防止研修を実施し、法的責務への理解を深め、通報義務の徹底を図ります。
- 客観的根拠:
- 法第29条から第31条では、学校・保育所・医療機関における虐待防止措置が定められており、行政がこれらの機関との連携を具体的に主導していく必要があります。
KGI・KSI・KPI
- KGI(最終目標指標)
- 虐待判断事例に占める「重度」案件(厚生労働省の基準に基づく)の割合を5年間で25%削減する。
- データ取得方法: 各区の障害者虐待対応状況調査結果を分析。
- KSI(成功要因指標)
- 虐待の通報者に占める「地域住民・事業者・医療機関等」の割合を、現在の低い水準から5年間で20%以上に引き上げる。
- データ取得方法: 各区の障害者虐待対応状況調査結果を分析。
- KPI(重要業績評価指標)アウトカム指標
- 生命の危険など緊急性の高い通報があった場合に、48時間以内に安全確認が完了した割合を95%以上とする。
- データ取得方法: 虐待防止センターの対応記録から算出。
- KPI(重要業績評価指標)アウトプット指標
- 地域住民・事業者向けの研修会の年間開催回数:20回/区
- 学校・医療機関等との連携協定の締結数
- データ取得方法: 各事業の実施主体からの実績報告。
先進事例
東京都特別区の先進事例
世田谷区「自立支援協議会を核とした重層的な連携体制」
- 世田谷区は、障害者虐待への対応において、区の「自立支援協議会」内に設置された「虐待防止・差別解消・権利擁護部会」を司令塔として機能させています。
- この部会には、行政職員だけでなく、障害当事者、家族会、弁護士、警察、学識経験者などが委員として参加しており、専門的かつ多角的な視点から区の取り組みを検証・推進しています。
- 複雑な事案が発生した際には、このネットワークを活用して迅速に関係者が情報を共有し、一体となって対応にあたる体制が構築されており、行政の縦割りを排した効果的な連携モデルとして高く評価できます。
- 客観的根拠:
- 世田谷区は平成26年から自立支援協議会に虐待防止連絡会の役割を位置づけ、継続的に連携体制の強化を図っています。
杉並区「権利擁護と養護者支援を両輪としたアプローチ」
- 杉並区は、虐待の早期発見・介入と、虐待を生まないための予防的支援を両輪で進めるバランスの取れた施策を展開しています。
- 虐待の通報窓口として「杉並区基幹相談支援センター」に専用電話を設け、平日昼間だけでなく夜間・休日も区役所が受付を行い、確実に情報が繋がる体制を確保しています。
- 同時に、養護者支援にも力を入れており、ショートステイ等のサービスの利用を促して介護負担を軽減するだけでなく、カウンセリングの利用や家族会への参加を促すなど、養護者の精神的なケアにも配慮したきめ細やかな支援を行っています。
- 客観的根拠:
- 区のウェブサイト等で、24時間対応の通報窓口と、具体的な養護者支援策(介護負担軽減、心のケア、情報提供等)を一体的に周知しており、住民への分かりやすさも優れています。
江戸川区「24時間通報ダイヤルと地域見守りネットワーク」
- 江戸川区は、虐待の早期発見において「通報のしやすさ」を重視し、「江戸川区24時間障害者虐待通報ダイヤル」を設置・周知しています。これにより、住民がいつでもためらわずに相談・通報できる体制を明確に示しています。
- さらに、区、社会福祉協議会、熟年相談室、民生児童委員、地域の協力事業者などが連携する「地域支援ネットワーク」を構築し、地域全体での見守り活動を推進しています。
- 「見守りの手引き」を作成・配布し、地域住民が異変に気づくためのポイントや連絡先を具体的に示すことで、地域ネットワークの実効性を高めています。
- 客観的根拠:
- 24時間対応の専用ダイヤルと、多機関連携による見守りネットワークを組み合わせることで、虐待の早期発見・早期対応体制を強化しています。
全国自治体の先進事例
大阪府「市町村・施設職員への体系的な研修プログラム」
- 大阪府は、府内全体の虐待対応能力の底上げを図るため、市町村職員や施設職員を対象とした体系的な研修プログラムを実施しています。
- 研修は、新任者向けの「基礎研修」、管理職向けの「現任研修」など、対象者の経験や役割に応じて内容を階層化しています。
- 講義部分をYouTubeで配信し、演習は集合形式で行うなど、効率的かつ効果的な研修手法を取り入れています。弁護士や警察、当事者家族など多様な講師陣による実践的な内容も特徴であり、広域自治体が主導する人材育成の優れたモデルです。
- 客観的根拠:
- 府が主体となり、圏域ごとの事例検討会や専門職派遣事業も実施しており、研修と実践を有機的に結びつけ、市町村の対応力強化を多角的に支援しています。
豊山町(愛知県)「高齢者・障害者虐待防止ネットワーク協議会の設置」
- 豊山町は、「8050問題」や虐待者が障害を持つケースなど、高齢者分野と障害者分野にまたがる複合的な課題に対応するため、「高齢者・障害者虐待防止ネットワーク協議会」を設置しています。
- これにより、従来は別々に議論されがちだった両分野の課題を一体的に捉え、弁護士、警察、保健所、地域住民、役場の各担当課などが連携し、対象世帯に対して包括的な支援を行う体制を構築しています。
- 縦割り行政の弊害を乗り越え、住民本位の支援を実現するための先進的な組織モデルとして、他の自治体にとっても大いに参考になります。
- 客観的根拠:
- 複合的な問題を抱えるケースが増加する中で、分野横断的なネットワークを構築し、早期発見・早期対応体制の強化を図っています。
参考資料[エビデンス検索用]
- 厚生労働省関連資料
- 内閣府関連資料
- e-Gov法令検索
- 東京都・特別区関連資料
- その他自治体関連資料
まとめ
東京都特別区における障害者虐待の相談・通報件数は増加の一途をたどり、特に施設での虐待急増は、支援現場の構造的な課題が顕在化した危機的状況を示しています。今求められるのは、施設職員の専門性向上と労働環境改善、孤立しがちな養護者への包括的支援、そして地域全体での早期発見ネットワーク強化という三位一体の対策です。行政は、通報に対応するだけの受け身の姿勢から脱却し、虐待を生まない社会の土壌を育む、予防的・戦略的な政策へと舵を切るべきです。
本内容が皆様の政策立案等の一助となれば幸いです。
引き続き、生成AIの動向も見ながら改善・更新して参ります。
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