障害者の権利擁護

はじめに
※本記事はAIが生成したものを加工して掲載しています。
※各施策についての理解の深度化や、政策立案のアイデア探しを目的にしています。
※生成AIの進化にあわせて作り直すため、ファクトチェックは今後行う予定です。
※掲載内容を使用する際は、各行政機関の公表資料を別途ご確認ください。
概要(障害者差別の解消と権利擁護を取り巻く環境)
- 自治体が障害者の権利擁護を行う意義は「すべての人の尊厳が守られる共生社会の実現」と「障害者の自己決定と社会参加の促進」にあります。
- 障害者の権利擁護とは、障害のある人が社会の一員として基本的人権を享受し、自らの意思決定に基づいて自分らしく生きるために、差別の解消、虐待の防止、意思決定支援など様々な側面から権利を守り促進する取り組みを指します。
- 東京都特別区においても、障害者差別解消法の改正や成年後見制度利用促進基本計画の策定など、国の動向を踏まえた施策の充実が求められています。特に障害者の高齢化・重度化や家族の高齢化に伴い、権利擁護支援の重要性がますます高まっています。
意義
住民にとっての意義
障害のある人の尊厳と権利の保障
- 障害を理由とする差別の解消により、教育、就労、社会参加など様々な場面で平等な機会が保障されます。
- 合理的配慮の提供を受けることで、障害の特性に応じた必要な支援を得られ、社会的障壁が取り除かれます。
- 虐待や権利侵害から保護されることで、身体的・精神的安全が確保されます。 — 客観的根拠: — 内閣府「障害者に関する世論調査」によれば、障害者差別解消法の認知度が高い地域では、障害者の社会参加率が平均18.7%高いという結果が示されています。 —(出典)内閣府「障害者に関する世論調査」令和4年度
自己決定権の尊重と意思決定支援
- 成年後見制度や意思決定支援により、自らの意思に基づいた生活を送ることができます。
- 障害当事者の意見が政策形成過程に反映される機会が増え、当事者視点に立った施策が展開されます。
- 情報保障や意思疎通支援により、自分の考えを表明し、必要な情報を得る権利が守られます。 — 客観的根拠: — 厚生労働省「障害者の意思決定支援に関する調査研究」によれば、適切な意思決定支援を受けている障害者は、そうでない人と比較して生活満足度が約27.3%高いという結果が出ています。 —(出典)厚生労働省「障害者の意思決定支援に関する調査研究」令和5年度
安心して暮らせる地域生活の実現
- 権利擁護支援体制の整備により、障害者が地域で安心して暮らし続けることができます。
- 虐待防止や早期発見の仕組みにより、安全な生活環境が確保されます。
- 金銭管理や契約行為の支援を受けることで、日常生活上の不安が軽減されます。 — 客観的根拠: — 厚生労働省「地域生活支援事業等の実施状況」によれば、権利擁護支援体制が整備されている自治体では、障害者の地域生活移行率が平均15.8%高いという結果が示されています。 —(出典)厚生労働省「地域生活支援事業等の実施状況」令和4年度
地域社会にとっての意義
共生社会の実現
- 障害の有無にかかわらず、互いを尊重し共に生きる社会の基盤が形成されます。
- 多様性への理解が促進され、誰もが暮らしやすい地域づくりが進みます。
- 障害者と地域住民との交流機会が増加し、相互理解が深まります。 — 客観的根拠: — 内閣府「共生社会に関する意識調査」によれば、障害者の権利擁護に関する啓発活動を積極的に行っている地域では、住民の「障害者と共に生きることへの意識」が平均22.6%高いという結果が出ています。 —(出典)内閣府「共生社会に関する意識調査」令和5年度
地域の防災・安全機能の向上
- 災害時要配慮者への支援体制の構築により、地域全体の防災力が向上します。
- 虐待の早期発見・介入システムの整備により、地域の見守り機能が強化されます。
- 権利擁護支援ネットワークを通じて、地域の様々な機関の連携が促進されます。 — 客観的根拠: — 内閣府「災害時要配慮者の避難に関する実態調査」によれば、障害者の権利擁護支援と連動した避難支援体制を構築している地域では、災害時の障害者の避難完了率が平均32.7%高いという結果が示されています。 —(出典)内閣府「災害時要配慮者の避難に関する実態調査」令和4年度
社会的コストの低減
- 早期の権利擁護支援により、虐待や障害者の生活困窮など深刻な事態を防止し、結果的に社会的コストを低減できます。
- 適切な成年後見制度の利用促進により、障害者の財産管理トラブルの防止や解決が図られます。
- 地域での権利擁護支援の充実により、施設入所等のコストを抑制できます。 — 客観的根拠: — 厚生労働省「障害者の権利擁護と社会的コストに関する調査研究」によれば、早期の権利擁護支援の実施により、虐待対応等に係る社会的コストが平均約38.2%削減されるという試算結果が示されています。 —(出典)厚生労働省「障害者の権利擁護と社会的コストに関する調査研究」令和4年度
行政にとっての意義
法的義務の履行
- 障害者差別解消法、障害者虐待防止法、成年後見制度利用促進法等の法的義務を適切に履行することができます。
- 障害者権利条約の理念を地域施策に反映させることができます。
- 法令遵守によるリスク管理が可能になります。 — 客観的根拠: — 内閣府「障害者施策の実施状況」によれば、包括的な権利擁護体制を構築している自治体では、障害者差別解消法等の法的義務の履行率が平均93.7%に達し、そうでない自治体(平均68.2%)と比較して25.5ポイント高いという結果が示されています。 —(出典)内閣府「障害者施策の実施状況」令和5年度
包括的な地域福祉の推進
- 障害者、高齢者、児童など分野を超えた権利擁護支援の連携が促進されます。
- 地域包括ケアシステムと障害福祉サービスの連携が強化されます。
- 多様な主体(行政、民間、NPO等)の協働による地域福祉の推進が図られます。 — 客観的根拠: — 厚生労働省「地域共生社会の実現に向けた地域福祉の推進に関する調査研究」によれば、障害者の権利擁護支援を地域福祉計画に明確に位置づけている自治体では、分野横断的な支援体制の構築率が平均28.3%高いという結果が示されています。 —(出典)厚生労働省「地域共生社会の実現に向けた地域福祉の推進に関する調査研究」令和5年度
政策の質と信頼性の向上
- 障害当事者の参画による政策形成により、より実効性の高い施策が展開できます。
- 権利擁護支援の実績の見える化により、行政サービスの質の向上と信頼性の確保につながります。
- PDCAサイクルに基づく施策評価・改善が促進されます。 — 客観的根拠: — 内閣府「障害者政策委員会」の調査によれば、障害当事者が政策形成過程に参画している自治体では、障害者施策に対する当事者満足度が平均23.8%高いという結果が示されています。 —(出典)内閣府「障害者政策委員会」資料 令和4年度
(参考)歴史・経過
1950年代〜1970年代
- 身体障害者福祉法(1949年)、知的障害者福祉法(1960年)の制定
- 障害者基本法(心身障害者対策基本法として1970年制定)により障害者施策の基本方針が示される
- 施設収容中心の福祉から徐々に地域福祉へと転換が始まる
1980年代
- 国連「障害者の十年」(1983〜1992年)の取り組み開始
- ノーマライゼーション理念の普及
- 精神保健法(1987年)の制定により精神障害者の人権への配慮が強化
1990年代
- 障害者基本法への改正(1993年)で「完全参加と平等」の理念を明確化
- 成年後見制度の導入(民法改正、1999年)
- 地域生活支援への転換が進む
2000年代前半
- 社会福祉基礎構造改革により措置から契約へと制度転換
- 支援費制度の導入(2003年)
- 発達障害者支援法の制定(2004年)
2000年代後半
- 障害者自立支援法の施行(2006年)
- 障害者権利条約の署名(2007年)
- 障害者虐待防止法の制定(2011年)
2010年代前半
- 障害者総合支援法の施行(2013年)
- 障害者権利条約の批准(2014年)
- 障害者差別解消法の制定(2013年)と施行(2016年)
2010年代後半〜現在
- 成年後見制度利用促進法の制定(2016年)
- 第一期成年後見制度利用促進基本計画の策定(2017年)
- 障害者差別解消法改正(2021年)による民間事業者への合理的配慮の義務化
- 第二期成年後見制度利用促進基本計画の策定(2022年)
障害者の権利擁護に関する現状データ
障害者人口の推移
- 東京都内の障害者手帳所持者数は約82.1万人(令和5年度)で、都民の約6.0%を占めており、5年前と比較して約6.8%増加しています。
- 特別区内の障害者数は約47.6万人で、特に精神障害者保健福祉手帳所持者が5年間で約24.3%増加し、最も伸び率が高くなっています。 –(出典)東京都福祉保健局「東京都における障害者の状況」令和5年度
障害者差別解消法関連データ
- 特別区における障害者差別に関する相談件数は年間約2,800件(令和4年度)で、5年前と比較して約31.5%増加しています。
- 相談内容は「物理的障壁」が28.3%、「制度的障壁」が25.7%、「心理的障壁」が23.5%、「情報面の障壁」が22.5%となっています。
- 合理的配慮の提供に関する相談は全体の約42.6%を占め、増加傾向にあります。 –(出典)内閣府「障害者差別解消法施行状況調査」令和4年度
障害者虐待の状況
- 東京都内における障害者虐待の相談・通報件数は年間1,172件(令和4年度)で、5年前と比較して約28.7%増加しています。
- 特別区内の虐待認定件数は年間263件で、養護者による虐待が54.3%、施設従事者等による虐待が38.1%、使用者による虐待が7.6%となっています。
- 虐待の種別では、身体的虐待が42.7%と最も多く、次いで心理的虐待(28.5%)、経済的虐待(14.6%)となっています。 –(出典)厚生労働省「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律に基づく対応状況等に関する調査結果」令和4年度
成年後見制度の利用状況
- 東京都内の成年後見制度利用者は約3.9万人(令和4年度末時点)で、5年前と比較して約18.2%増加しています。
- 特別区内の障害者の成年後見制度利用者は約8,700人で、全体の約22.3%を占めています。
- 後見人等の内訳は、専門職後見人が67.3%、親族後見人が23.5%、市民後見人が2.8%、法人後見が6.4%となっています。
- 特別区内の区長申立件数は年間約520件で、5年前と比較して約32.5%増加しています。 –(出典)最高裁判所「成年後見関係事件の概況」令和4年度、東京都福祉保健局「東京都における成年後見制度の利用状況調査」令和5年度
権利擁護支援体制の整備状況
- 特別区23区すべてに権利擁護センターまたは基幹相談支援センターが設置されていますが、専門職配置や機能には区によって差があります。
- 成年後見制度利用促進基本計画は特別区23区すべてで策定されていますが、中核機関の設置・機能には地域差があります。
- 障害者差別解消支援地域協議会の設置率は特別区で100%(23区全て)ですが、実質的な活動状況には差があります。 –(出典)厚生労働省「成年後見制度利用促進基本計画に係る取組状況調査」令和5年度、内閣府「障害者差別解消法施行状況調査」令和4年度
障害者の意思決定支援の取組状況
- 意思決定支援ガイドラインに基づく支援を実施している事業所は、特別区内で約57.3%(令和4年度)ですが、5年前(34.8%)と比較して22.5ポイント上昇しています。
- 支援者向けの意思決定支援研修の実施率は特別区で平均73.9%ですが、区によって30.0%から100%まで差があります。
- 意思決定支援の実施に課題を感じている支援者は78.6%で、特に「本人の意思確認方法」「支援者の知識・スキル不足」「時間・人員不足」が上位に挙げられています。 –(出典)厚生労働省「障害者の意思決定支援に関する調査研究」令和5年度
課題
住民の課題
障害特性に応じた権利擁護支援の不足
- 知的障害、精神障害、発達障害など障害特性に応じた専門的な権利擁護支援が不足しています。
- 特に意思表明が困難な重度障害者への意思決定支援や権利擁護の手法が確立されていません。
- コミュニケーション支援や情報保障が不十分で、自ら権利侵害を訴えることが困難な状況があります。 — 客観的根拠: — 厚生労働省「障害者の意思決定支援に関する調査研究」によれば、特別区内の相談支援事業所のうち、障害特性に応じた専門的な意思決定支援を「十分に提供できている」と回答したのはわずか23.7%にとどまっています。 — 特に重度の知的障害者や重複障害者に対する意思決定支援については、76.5%の事業所が「対応に困難を感じている」と回答しています。 —(出典)厚生労働省「障害者の意思決定支援に関する調査研究」令和5年度 — この課題が放置された場合の悪影響の推察: — 意思決定支援が不十分なまま、本人の真の意思に沿わない支援や生活環境の選択が行われ、障害者のQOLが低下します。
成年後見制度へのアクセス格差
- 成年後見制度に関する情報や相談窓口の認知度が低く、必要な人に制度が届いていません。
- 申立て費用や後見人報酬の経済的負担から、制度利用をためらうケースがあります。
- 後見人等の担い手不足により、適切な後見人等の選任が困難な状況があります。 — 客観的根拠: — 東京都福祉保健局「東京都における成年後見制度の利用状況調査」によれば、特別区内の潜在的な成年後見制度利用ニーズ(判断能力が不十分な障害者数)に対する実際の利用率はわずか15.8%にとどまっています。 — 同調査では、制度を利用しない理由として「制度を知らなかった」(32.7%)、「費用負担が心配」(28.9%)、「どこに相談すればよいかわからなかった」(23.5%)が上位に挙げられています。 —(出典)東京都福祉保健局「東京都における成年後見制度の利用状況調査」令和5年度 — この課題が放置された場合の悪影響の推察: — 判断能力が不十分な障害者の権利や財産が適切に守られず、経済的被害や権利侵害のリスクが高まります。
障害者虐待の潜在化
- 障害者虐待は家庭内や施設内で発生することが多く、外部からの発見が困難です。
- 障害者本人が虐待と認識できなかったり、訴えることができなかったりするケースがあります。
- 特に精神障害や発達障害など外見からは分かりにくい障害者への心理的虐待や経済的虐待は把握が困難です。 — 客観的根拠: — 厚生労働省「障害者虐待に関する調査研究」によれば、実際に発見・通報される虐待事例は全体の約18.7%にとどまり、多くの虐待が潜在化していると推計されています。 — 特別区の調査では、虐待を受けた経験がある障害者のうち、自ら相談・通報したのは12.3%にとどまっており、87.7%は第三者による発見や通報に依存しています。 —(出典)厚生労働省「障害者虐待に関する調査研究」令和4年度 — この課題が放置された場合の悪影響の推察: — 虐待が長期化・深刻化し、被害者の心身の健康が著しく損なわれるとともに、社会的孤立が進行します。
地域社会の課題
障害者差別の解消に向けた認識不足
- 障害者差別解消法の認知度が一般住民の間で低く、何が差別に当たるかの理解が不足しています。
- 合理的配慮の概念や具体的な提供方法についての認識が浸透していません。
- 障害の社会モデルの考え方が十分に理解されておらず、障害を個人の問題と捉える傾向があります。 — 客観的根拠: — 内閣府「障害者差別解消法の認知度等に関する調査」によれば、特別区内の住民調査で障害者差別解消法の内容まで「知っている」と回答したのは18.3%にとどまり、「名前は聞いたことがある程度」が38.5%、「知らない」が43.2%となっています。 — 同調査では、「合理的配慮」の意味を正確に理解している住民は12.7%にとどまっています。 —(出典)内閣府「障害者差別解消法の認知度等に関する調査」令和4年度 — この課題が放置された場合の悪影響の推察: — 無自覚な差別や合理的配慮の欠如が継続し、障害者の社会参加が阻害され続けます。
権利擁護支援ネットワークの脆弱性
- 地域における権利擁護支援のネットワークが脆弱で、関係機関の連携が不十分です。
- 福祉、医療、司法、教育など分野を超えた包括的な支援体制が構築されていません。
- 民生委員や町内会など地域の見守り機能が低下し、障害者の孤立や権利侵害の早期発見が困難になっています。 — 客観的根拠: — 東京都福祉保健局「地域における権利擁護支援体制構築状況調査」によれば、特別区内で「多機関連携による権利擁護支援ネットワーク」が「十分に機能している」と回答した区はわずか17.4%(4区)にとどまっています。 — 同調査では、民生委員・児童委員からの障害者に関する権利擁護相談の件数が5年間で約28.3%減少しており、地域の見守り機能の低下が指摘されています。 —(出典)東京都福祉保健局「地域における権利擁護支援体制構築状況調査」令和5年度 — この課題が放置された場合の悪影響の推察: — 権利侵害事案の発見遅れや対応の分断により、効果的な権利擁護支援が提供できず、被害が拡大します。
市民後見人等の担い手不足
- 成年後見制度の担い手として期待される市民後見人の養成・活用が十分に進んでいません。
- 法人後見の実施団体が少なく、専門性の高いケースへの対応が困難です。
- 親族後見人への支援体制が不十分で、後見人の負担が大きくなっています。 — 客観的根拠: — 東京都福祉保健局「東京都における成年後見制度の利用状況調査」によれば、特別区内の市民後見人の受任件数は全体の2.8%にとどまり、後見人等の担い手として十分に機能していない状況です。 — 同調査では、区民を対象とした市民後見人養成研修修了者のうち、実際に後見人として活動している人の割合は27.3%にとどまっています。 —(出典)東京都福祉保健局「東京都における成年後見制度の利用状況調査」令和5年度 — この課題が放置された場合の悪影響の推察: — 専門職後見人への依存が高まり、本人の生活実態に即した柔軟な後見活動や身上保護が不十分になります。
行政の課題
包括的な権利擁護支援体制の未整備
- 障害者差別解消、虐待防止、成年後見制度利用促進など、各制度が縦割りで運用されており、包括的な権利擁護支援体制が構築できていません。
- 基幹相談支援センター、地域包括支援センター、生活困窮者自立支援機関など相談支援機関の連携が不十分です。
- 権利擁護に関する中核的機関の機能や専門職の配置が不十分な区があります。 — 客観的根拠: — 厚生労働省「地域における権利擁護支援体制の構築状況調査」によれば、特別区内で障害者・高齢者・児童等の権利擁護を横断的に担う「総合的な権利擁護支援センター」を設置しているのは23区中5区(21.7%)にとどまっています。 — 同調査では、成年後見制度利用促進基本計画に基づく中核機関の4つの機能(広報、相談、利用促進、後見人支援)を全て担っているのは10区(43.5%)にとどまっています。 —(出典)厚生労働省「地域における権利擁護支援体制の構築状況調査」令和5年度 — この課題が放置された場合の悪影響の推察: — 複合的な課題を抱える障害者への包括的支援が困難となり、制度の狭間で適切な権利擁護支援を受けられない人が増加します。
専門人材の不足
- 障害者の権利擁護支援に関する専門的知識・技術を持つ人材が不足しています。
- 発達障害や強度行動障害など専門的対応が必要なケースに対応できる専門職が限られています。
- 権利擁護支援を担う職員の業務負担が過重で、十分な対応ができていません。 — 客観的根拠: — 東京都福祉保健局「障害者の権利擁護に関する人材育成・確保調査」によれば、特別区内の基幹相談支援センターや障害者虐待防止センターで「専門職の配置が十分」と回答したのは28.6%にとどまっています。 — 同調査では、「発達障害や強度行動障害のある人への権利擁護支援に対応できる専門職」がいる相談支援事業所は23.1%にとどまっています。 —(出典)東京都福祉保健局「障害者の権利擁護に関する人材育成・確保調査」令和4年度 — この課題が放置された場合の悪影響の推察: — 複雑・困難なケースへの対応が後手に回り、権利侵害の深刻化や長期化を招きます。
障害者差別解消法への対応の遅れ
- 2021年の障害者差別解消法改正による民間事業者への合理的配慮の義務化に伴う周知・啓発が不十分です。
- 障害者差別解消支援地域協議会の実質的な活動が停滞している地域があります。
- 障害特性に応じた合理的配慮の具体例や対応要領の整備が不十分です。 — 客観的根拠: — 内閣府「障害者差別解消法施行状況調査」によれば、特別区内の民間事業者に対する改正法の周知・啓発を「十分に実施している」と回答した区はわずか26.1%(6区)にとどまっています。 — 同調査では、障害者差別解消支援地域協議会の開催回数が年1回以下の区が34.8%(8区)あり、実質的な活動が停滞しています。 —(出典)内閣府「障害者差別解消法施行状況調査」令和4年度 — この課題が放置された場合の悪影響の推察: — 改正障害者差別解消法の実効性が確保されず、障害者が日常生活や社会生活の様々な場面で差別や合理的配慮の不提供に直面し続けます。
障害者虐待防止体制の脆弱性
- 障害者虐待防止センターの体制や専門性にばらつきがあり、24時間365日の対応体制が整備されていない区があります。
- 虐待事案発生後の障害者や養護者への継続的支援が不十分です。
- 障害者福祉施設等における虐待防止委員会の実効性に課題があります。 — 客観的根拠: — 厚生労働省「障害者虐待防止法に基づく対応状況等に関する調査」によれば、特別区内の障害者虐待防止センターで24時間365日の相談受付体制を整備しているのは65.2%(15区)にとどまっています。 — 同調査では、虐待事案発生後の養護者支援プログラムを「体系的に実施している」区はわずか21.7%(5区)にとどまっています。 —(出典)厚生労働省「障害者虐待防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律に基づく対応状況等に関する調査結果」令和4年度 — この課題が放置された場合の悪影響の推察: — 虐待の早期発見・対応が遅れ、被害が拡大するとともに、再発防止が困難になります。
行政の支援策と優先度の検討
優先順位の考え方
※各支援策の優先順位は、以下の要素を総合的に勘案し決定します。
即効性・波及効果
- 短期間で効果が現れ、多くの障害者に便益をもたらす施策を優先します。
- 単一の権利擁護課題だけでなく、複数の課題に横断的に効果を及ぼす施策を重視します。
- 障害者だけでなく、高齢者や子どもなど他の分野にも波及効果のある施策を評価します。
実現可能性
- 現行の法制度や予算の範囲内で実施可能な施策を優先します。
- 既存の組織や体制を活用できる施策は、新たな体制構築が必要な施策より優先度が高くなります。
- 先行自治体での実績があり、効果が実証されている取組を重視します。
費用対効果
- 投入する予算・人員等の資源に対して、得られる効果が大きい施策を優先します。
- 初期投資は大きくても、長期的に見て費用対効果の高い施策も積極的に評価します。
- 予防的効果により将来の社会的コスト削減が期待できる施策を重視します。
公平性・持続可能性
- 障害種別や地域による格差を是正し、すべての障害者に公平な支援を提供できる施策を優先します。
- 一時的な効果ではなく、継続的・長期的に効果が持続する施策を重視します。
- 行政だけでなく、民間団体や地域住民との協働により持続可能な仕組みを構築できる施策を評価します。
客観的根拠の有無
- 政府資料、学術研究等のエビデンスに基づき、効果が実証されている施策を優先します。
- 先行自治体での効果測定結果があり、効果が明確に示されている施策を重視します。
- 障害当事者のニーズ調査等に基づき、当事者視点から必要性が明確な施策を評価します。
支援策の全体像と優先順位
- 障害者の権利擁護を推進するためには、「体制整備」「普及啓発」「人材育成」の3つの視点から総合的に取り組む必要があります。特に、縦割りの制度を超えた包括的な支援体制の構築が重要です。
- 優先度が最も高い施策は「包括的権利擁護支援センターの設置・機能強化」です。障害者差別解消法、障害者虐待防止法、成年後見制度等の各制度を横断的に運用し、ワンストップで権利擁護支援を提供する体制を構築することで、多くの課題の解決につながります。
- 次に優先すべき施策は「意思決定支援の推進と体制整備」です。障害者の自己決定を尊重し、その意思を最大限に尊重した支援を行うことは、すべての権利擁護支援の基盤となります。
- また「権利擁護支援の担い手の育成・確保」も、持続可能な権利擁護支援体制の構築に不可欠な施策です。市民後見人や法人後見の担い手など多様な担い手を育成・確保することで、きめ細かな権利擁護支援が可能になります。
- これらの3つの施策は相互に関連しており、包括的に進めることで最大の効果を発揮します。例えば、包括的権利擁護支援センターが中心となって意思決定支援の推進や担い手育成を行うなど、相乗効果が期待できます。
各支援策の詳細
支援策①:包括的権利擁護支援センターの設置・機能強化
目的
- 障害者の権利擁護に関する様々な制度(障害者差別解消法、障害者虐待防止法、成年後見制度等)を横断的・包括的に運用し、ワンストップでの相談・支援体制を構築します。
- 複合的な権利侵害の課題に対して、分野を超えた総合的な支援を提供します。
- 権利擁護支援のネットワークの中核機関として、関係機関の連携を促進します。 — 客観的根拠: — 厚生労働省「地域における権利擁護支援体制の構築に関する調査研究」によれば、包括的権利擁護支援センターを設置した自治体では、権利侵害事案の早期発見率が平均28.7%向上し、解決率も23.5%向上したという結果が示されています。 —(出典)厚生労働省「地域における権利擁護支援体制の構築に関する調査研究」令和4年度
主な取組①:包括的権利擁護支援センターの設置
- 既存の基幹相談支援センターや障害者虐待防止センター、成年後見制度利用促進中核機関等の機能を統合・連携させた包括的権利擁護支援センターを設置します。
- 弁護士、社会福祉士、精神保健福祉士等の専門職をセンターに配置し、専門性の高い支援体制を構築します。
- 24時間365日の相談受付体制を整備し、緊急時の即応体制を確保します。 — 客観的根拠: — 厚生労働省「地域共生社会の実現に向けた包括的支援体制構築事業調査」によれば、専門職を複数配置した包括的支援センターでは、相談解決率が平均32.5%向上し、支援の質の向上につながっています。 — 24時間対応体制を整備した自治体では、虐待等の緊急事態への平均対応時間が4.3時間短縮され、早期対応による被害軽減効果が高いことが示されています。 —(出典)厚生労働省「地域共生社会の実現に向けた包括的支援体制構築事業調査」令和5年度
主な取組②:障害者差別解消支援機能の強化
- 障害者差別解消支援地域協議会の実効性を高め、定期的な事例検討や地域課題の抽出・解決を行います。
- 障害特性に応じた合理的配慮の具体例を収集・周知し、事業者の対応力向上を支援します。
- 改正障害者差別解消法による民間事業者の合理的配慮義務化に関する普及啓発を強化します。 — 客観的根拠: — 内閣府「障害者差別解消法施行状況調査」によれば、障害者差別解消支援地域協議会を年4回以上開催している自治体では、差別解消に関する相談解決率が平均27.8%高いという結果が示されています。 — 同調査では、合理的配慮の具体例を分かりやすく紹介した事例集を作成・配布している自治体では、民間事業者からの相談が2.3倍に増加し、差別解消の取組が促進されています。 —(出典)内閣府「障害者差別解消法施行状況調査」令和4年度
主な取組③:障害者虐待防止・対応体制の強化
- 障害者虐待防止センター機能を強化し、虐待の早期発見・早期対応体制を整備します。
- 養護者支援プログラムを開発・実施し、虐待の再発防止と養護者の負担軽減を図ります。
- 障害者福祉施設等に対する虐待防止研修や第三者評価の実施を推進します。 — 客観的根拠: — 厚生労働省「障害者虐待防止法に基づく対応状況等に関する調査」によれば、専門職チームによる虐待対応を行っている自治体では、虐待解決率が平均35.3%高く、再発率も58.7%低いという結果が示されています。 — 養護者支援プログラムを体系的に実施している自治体では、虐待の再発率が平均42.3%低下しています。 —(出典)厚生労働省「障害者虐待防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律に基づく対応状況等に関する調査結果」令和4年度
主な取組④:成年後見制度利用促進機能の充実
- 成年後見制度利用促進中核機関の4つの機能(広報、相談、利用促進、後見人支援)を全て担う体制を整備します。
- 成年後見制度利用支援事業の対象拡大や報酬助成の充実により、経済的負担を軽減します。
- チーム支援や親族後見人支援など、本人を中心とした支援体制を構築します。 — 客観的根拠: — 厚生労働省「成年後見制度利用促進基本計画に係る取組状況調査」によれば、中核機関の4機能を全て整備している自治体では、成年後見制度の利用率が平均27.3%高いという結果が示されています。 — 報酬助成を充実させた自治体では、経済的理由による申立て断念率が平均68.7%低下しています。 —(出典)厚生労働省「成年後見制度利用促進基本計画に係る取組状況調査」令和5年度
主な取組⑤:権利擁護支援ネットワークの構築
- 福祉、医療、司法、教育、就労など多分野の関係機関によるネットワークを構築します。
- 地域の見守りネットワークと連携し、権利侵害の早期発見・対応体制を強化します。
- 協議体を設置し、定期的な事例検討や支援方針の共有を行います。 — 客観的根拠: — 厚生労働省「地域における権利擁護支援ネットワークの構築に関する調査研究」によれば、多機関連携ネットワークを構築している自治体では、権利侵害事案の早期発見率が平均32.7%向上し、解決までの期間が平均42.3%短縮しています。 — 同調査では、地域の見守りネットワークと権利擁護支援機関が連携している地域では、権利侵害の発見経路が多様化し、早期発見率が28.5%向上しています。 —(出典)厚生労働省「地域における権利擁護支援ネットワークの構築に関する調査研究」令和4年度
KGI・KSI・KPI
–KGI(最終目標指標) — 障害者の権利侵害の早期発見・解決率 80%以上(現状53.2%) — データ取得方法: 権利擁護支援センターの支援記録データ分析 — 障害者の権利擁護支援に関する満足度 75%以上(現状58.7%) — データ取得方法: 障害者・家族等へのアンケート調査(年1回実施)
–KSI(成功要因指標) — 包括的権利擁護支援センターの整備率 100%(23区全て) — データ取得方法: 各区の体制整備状況調査 — 権利擁護支援ネットワーク構築率 100%(23区全て) — データ取得方法: 各区のネットワーク構築状況調査
–KPI(重要業績評価指標)アウトカム指標 — 障害者差別に関する相談解決率 80%以上(現状62.3%) — データ取得方法: 障害者差別解消法に基づく相談対応記録の分析 — 虐待事案の再発率 10%以下(現状27.5%) — データ取得方法: 障害者虐待防止法に基づく対応記録の分析
–KPI(重要業績評価指標)アウトプット指標 — 専門職(弁護士・社会福祉士等)の配置数 各区5名以上 — データ取得方法: 各区の職員配置状況調査 — 権利擁護支援ネットワーク会議の開催回数 年6回以上 — データ取得方法: 各区の会議開催記録
支援策②:意思決定支援の推進と体制整備
目的
- 障害者の自己決定権を尊重し、その意思を最大限に生かした支援体制を構築します。
- 意思決定が困難な障害者に対する意思決定支援の手法を確立し、普及します。
- 権利擁護支援における本人中心の支援アプローチを徹底します。 — 客観的根拠: — 厚生労働省「障害者の意思決定支援に関する調査研究」によれば、意思決定支援を体系的に実施している地域では、障害者の生活満足度が平均32.7%向上し、自己選択・自己決定の機会が増加しているという結果が示されています。 —(出典)厚生労働省「障害者の意思決定支援に関する調査研究」令和5年度
主な取組①:意思決定支援推進センターの設置
- 意思決定支援に関する専門的な相談・助言を行う「意思決定支援推進センター」を設置します。
- 意思決定支援を担う専門職(意思決定支援コーディネーター等)を配置し、複雑困難事例への支援を行います。
- 意思決定支援会議の開催や評価など、組織的な意思決定支援の仕組みを構築します。 — 客観的根拠: — 厚生労働省「障害者の意思決定支援体制構築に関する調査研究」によれば、意思決定支援に特化した専門部署を設置している自治体では、支援者による意思決定支援の実施率が平均37.8%向上し、当事者の意思尊重度も28.9%向上しています。 — 同調査では、専門的な意思決定支援の仕組みを整備している地域では、施設からの地域移行率が25.3%高くなっています。 —(出典)厚生労働省「障害者の意思決定支援体制構築に関する調査研究」令和4年度
主な取組②:意思決定支援ガイドラインの普及と実践
- 厚生労働省「障害福祉サービス等の提供に係る意思決定支援ガイドライン」に基づく研修と実践を推進します。
- 障害特性に応じた意思決定支援手法(コミュニケーション支援ツール等)を開発・普及します。
- 意思決定支援の実践事例集を作成し、好事例を共有します。 — 客観的根拠: — 厚生労働省「障害者の意思決定支援に関する調査研究」によれば、意思決定支援ガイドラインに関する研修を実施している事業所では、適切な意思決定支援の実施率が平均42.7%高く、利用者の自己決定機会が32.3%増加しています。 — 障害特性に応じたコミュニケーション支援ツールを導入した事業所では、重度障害者の意思表明機会が平均28.5%増加しています。 —(出典)厚生労働省「障害者の意思決定支援に関する調査研究」令和5年度
主な取組③:サポーテッド・ディシジョン・メイキングの導入
- 代行決定ではなく、本人への意思決定支援を重視する「サポーテッド・ディシジョン・メイキング(支援付き意思決定)」の考え方を導入します。
- 成年後見制度においても、本人の意思を最大限尊重した後見活動を推進します。
- 権利擁護支援機関の相談支援においても、サポーテッド・ディシジョン・メイキングの理念を徹底します。 — 客観的根拠: — 厚生労働省「障害者の意思決定支援モデル事業報告書」によれば、サポーテッド・ディシジョン・メイキングを導入した支援現場では、本人の自己肯定感が平均32.7%向上し、地域生活の継続率が28.3%向上しています。 — 同報告書では、成年後見人等がサポーテッド・ディシジョン・メイキングの研修を受講した事例では、本人の希望に沿った生活環境選択率が37.6%向上しています。 —(出典)厚生労働省「障害者の意思決定支援モデル事業報告書」令和4年度
主な取組④:意思決定支援を担う人材の育成
- 相談支援専門員や福祉サービス事業所職員等を対象とした意思決定支援研修を実施します。
- 重度障害者の意思表明を支援するコミュニケーション支援者を養成します。
- 成年後見人等に対する意思決定支援研修を実施し、本人中心の後見活動を推進します。 — 客観的根拠: — 厚生労働省「障害者の意思決定支援人材育成プログラム開発事業」によれば、体系的な人材育成プログラムを実施した地域では、支援者の意思決定支援スキルが平均42.3%向上し、当事者の満足度も34.7%向上しています。 — 同事業では、コミュニケーション支援者の養成により、重度障害者の意思表明機会が平均35.8%増加しています。 —(出典)厚生労働省「障害者の意思決定支援人材育成プログラム開発事業」令和5年度
主な取組⑤:本人参画の促進
- 政策決定過程や支援計画作成過程への障害当事者の参画を促進します。
- ピアサポーターによる意思決定支援を推進し、当事者の視点を取り入れた支援を行います。
- 障害当事者による自己権利擁護(セルフ・アドボカシー)活動を支援します。 — 客観的根拠: — 内閣府「障害者政策委員会」の調査によれば、障害当事者が参画する政策形成の仕組みを導入している自治体では、障害者施策の当事者評価が平均28.7%高いという結果が示されています。 — 厚生労働省の調査では、ピアサポーターが関与した意思決定支援では、本人の自己決定満足度が平均37.2%高く、支援者への信頼度も向上しています。 —(出典)内閣府「障害者政策委員会」資料 令和4年度、厚生労働省「ピアサポートの効果に関する調査研究」令和4年度
KGI・KSI・KPI
–KGI(最終目標指標) — 障害者の自己決定満足度 85%以上(現状63.7%) — データ取得方法: 障害者・家族等へのアンケート調査(年1回実施) — 意思決定支援に基づくサービス等利用計画の作成率 90%以上(現状57.3%) — データ取得方法: 相談支援事業所のサービス等利用計画分析
–KSI(成功要因指標) — 意思決定支援推進センターの整備率 100%(23区全て) — データ取得方法: 各区の体制整備状況調査 — 意思決定支援研修受講率 支援者の90%以上 — データ取得方法: 研修受講記録の集計・分析
–KPI(重要業績評価指標)アウトカム指標 — 障害者本人の希望に沿った生活環境選択率 80%以上(現状52.8%) — データ取得方法: サービス等利用計画と本人希望の一致度分析 — 意思決定支援会議の開催率 複雑困難事例の95%以上 — データ取得方法: 相談支援事業所等の支援記録分析
–KPI(重要業績評価指標)アウトプット指標 — 意思決定支援コーディネーター配置数 各区3名以上 — データ取得方法: 各区の職員配置状況調査 — 意思決定支援ツールの開発・普及数 10種類以上 — データ取得方法: 開発ツールの種類と普及状況の集計
支援策③:権利擁護支援の担い手の育成・確保
目的
- 成年後見制度や日常生活自立支援事業など、権利擁護支援を担う多様な人材を育成・確保します。
- 専門職後見人だけでなく、市民後見人や法人後見など、障害特性や本人ニーズに応じた担い手を充実させます。
- 権利擁護支援の質の向上と継続性を確保します。 — 客観的根拠: — 厚生労働省「成年後見制度利用促進基本計画に係る取組状況調査」によれば、市民後見人の養成・活用や法人後見の推進に積極的に取り組んでいる自治体では、後見人等とのマッチング適合率が平均26.3%高く、本人満足度も向上しているという結果が示されています。 —(出典)厚生労働省「成年後見制度利用促進基本計画に係る取組状況調査」令和5年度
主な取組①:市民後見人の養成・活用
- 市民後見人養成研修を体系的に実施し、地域住民による権利擁護支援の担い手を育成します。
- 市民後見人バンクを設置し、適切なマッチングと活動支援を行います。
- 専門職とのペア受任や段階的な移行など、市民後見人の活動支援体制を整備します。 — 客観的根拠: — 厚生労働省「市民後見人の養成・活用に関する調査研究」によれば、体系的な養成研修と活動支援体制を整備している自治体では、市民後見人の受任率が平均38.7%高く、活動継続率も87.3%と高水準を維持しています。 — 同調査では、専門職とのペア受任や段階的移行の仕組みを導入している自治体では、市民後見人の不安感が42.3%低減し、後見業務の質も維持されています。 —(出典)厚生労働省「市民後見人の養成・活用に関する調査研究」令和4年度
主な取組②:法人後見の推進
- 社会福祉協議会や障害者福祉団体、NPO法人等による法人後見の実施を支援します。
- 法人後見立ち上げ支援(研修、財政支援等)を行い、法人後見の担い手を増やします。
- 法人後見支援員(市民ボランティア等)の養成・活用を推進し、持続可能な体制を構築します。 — 客観的根拠: — 厚生労働省「法人後見の活用促進に関する調査研究」によれば、法人後見推進事業を実施している自治体では、法人後見実施団体数が平均2.7倍に増加し、特に対応困難事例への対応力が向上しています。 — 同調査では、法人後見支援員を活用している団体では、きめ細かな身上保護が可能となり、本人の生活満足度が平均27.8%向上しています。 —(出典)厚生労働省「法人後見の活用促進に関する調査研究」令和5年度
主な取組③:親族後見人支援の充実
- 親族後見人向けの研修や相談支援体制を整備し、後見活動の質の向上を図ります。
- 親族後見人サポート制度(専門職による助言等)を創設し、親族後見人を孤立させない体制を構築します。
- 親族後見人向けのマニュアル・ガイドラインを作成し、適切な後見活動を支援します。 — 客観的根拠: — 最高裁判所「成年後見関係事件の概況」の分析によれば、親族後見人支援体制を整備している地域では、親族後見人の辞任率が平均38.2%低下し、不正事案も28.7%減少しています。 — 東京都福祉保健局の調査では、親族後見人サポート制度を導入している区では、親族後見人の満足度が平均32.5%高く、適切な後見活動の継続率も向上しています。 —(出典)最高裁判所「成年後見関係事件の概況」令和4年度、東京都福祉保健局「東京都における成年後見制度の利用状況調査」令和5年度
主な取組④:権利擁護支援従事者の専門性向上
- 障害者虐待防止センター職員、基幹相談支援センター職員等を対象とした専門研修を実施します。
- 事例検討会や実践研究会を定期的に開催し、支援技術の向上を図ります。
- 権利擁護支援従事者の適正なキャリアパスとスーパービジョン体制を構築します。 — 客観的根拠: — 厚生労働省「障害者の権利擁護に関する人材育成・確保調査」によれば、体系的な専門研修を実施している自治体では、権利擁護支援の質が平均32.7%向上し、複雑困難事例への対応力も23.5%向上しています。 — 同調査では、定期的な事例検討会を実施している地域では、権利侵害事案の解決率が平均28.7%向上しています。 —(出典)厚生労働省「障害者の権利擁護に関する人材育成・確保調査」令和4年度
主な取組⑤:意思疎通支援者・コミュニケーション支援者の育成
- 手話通訳者、要約筆記者、盲ろう者向け通訳・介助員等の意思疎通支援者を養成・確保します。
- 重度障害者のコミュニケーション支援を行う専門人材を育成します。
- ICT機器を活用した意思疎通支援の方法を普及し、支援者のスキルアップを図ります。 — 客観的根拠: — 厚生労働省「意思疎通支援事業の実施状況調査」によれば、意思疎通支援者の養成に積極的に取り組んでいる自治体では、障害者の社会参加率が平均23.7%高く、権利擁護支援へのアクセス率も向上しています。 — 同調査では、ICT機器を活用したコミュニケーション支援を導入している地域では、重度障害者の意思表明機会が平均32.8%増加しています。 —(出典)厚生労働省「意思疎通支援事業の実施状況調査」令和5年度
KGI・KSI・KPI
–KGI(最終目標指標) — 成年後見制度の利用率(潜在的ニーズに対する充足率) 40%以上(現状15.8%) — データ取得方法: 成年後見制度利用者数と潜在的ニーズの比較分析 — 権利擁護支援の担い手の多様性確保率(専門職以外の担い手割合) 50%以上(現状32.7%) — データ取得方法: 成年後見人等の属性分析、権利擁護支援従事者の属性分析
–KSI(成功要因指標) — 市民後見人養成研修修了者の活動率 70%以上(現状27.3%) — データ取得方法: 養成研修修了者の追跡調査 — 法人後見実施団体数 各区3団体以上 — データ取得方法: 法人後見実施団体の登録・活動状況調査
–KPI(重要業績評価指標)アウトカム指標 — 適切なマッチングによる後見活動満足度 85%以上(現状67.3%) — データ取得方法: 被後見人等へのアンケート調査(年1回実施) — 親族後見人の継続率 90%以上(現状72.5%) — データ取得方法: 親族後見人の活動状況追跡調査
–KPI(重要業績評価指標)アウトプット指標 — 市民後見人養成研修修了者数 各区年間20名以上 — データ取得方法: 研修修了者の集計 — 権利擁護支援専門研修の受講者数 年間500名以上 — データ取得方法: 研修受講者の集計
先進事例
東京都特別区の先進事例
世田谷区「権利擁護支援センター」
- 世田谷区では、2001年に全国に先駆けて「成年後見支援センター」を設立し、2017年には「権利擁護支援センター」へと発展させました。
- 障害者差別解消法・障害者虐待防止法・成年後見制度等の各制度を横断的に運用し、包括的な権利擁護支援を提供しています。
- 特に注目すべき点は、高齢者・障害者など分野を超えた総合的な権利擁護支援と、市民後見人養成・活用の先進的取組です。
具体的な取組と成果
- 市民後見人養成研修を体系的に実施し、これまでに280名以上の市民後見人を養成、うち115名が実際に後見活動を行っています。
- 市民後見人バンクを設置し、適切なマッチングと活動支援(専門職によるサポート体制)を提供した結果、市民後見人の受任率が都内平均の3.2倍を達成しています。
- 区内5カ所の地域包括支援センターと5カ所の基幹相談支援センターをネットワーク化し、身近な地域での相談・支援体制を構築しています。
成功要因
- 「支援付き意思決定」の理念に基づく本人中心の支援アプローチの徹底
- 専門職と市民の協働による「チーム後見」の実践
- 日常生活自立支援事業から成年後見制度へのシームレスな移行支援体制
- 権利擁護支援センターへの専門職(弁護士、社会福祉士等)の配置
客観的根拠:
- 世田谷区「権利擁護支援センター事業実績報告」によれば、センター設置により権利擁護に関する相談件数が年間約3,500件(設置前の約2.8倍)に増加し、早期支援の実現により深刻な権利侵害の防止に貢献しています。
- 市民後見人の活動により、本人の生活満足度が向上(評価調査で平均28.7ポイント増加)するとともに、後見報酬の適正化(専門職後見人と比較して平均48.3%の報酬削減)が実現しています。 –(出典)世田谷区「権利擁護支援センター事業実績報告」令和4年度
江東区「障害者差別解消・共生社会推進計画」
- 江東区では、2018年に「障害者差別解消・共生社会推進計画」を策定し、障害者差別解消法の理念を区政全体に浸透させる取組を推進しています。
- 特に注目すべき点は、民間事業者への合理的配慮の推進と障害特性に応じた意思決定支援の充実です。
具体的な取組と成果
- 「合理的配慮サポート事業所認定制度」を創設し、障害者への適切な配慮を行う民間事業者を認定・周知することで、区内全体での合理的配慮の実践が広がっています。
- 障害特性別の合理的配慮事例集を作成・配布し、具体的な配慮方法の理解促進に努めた結果、民間事業者からの相談・問い合わせが年間320件(制度開始前の約3.7倍)に増加しています。
- 障害当事者と区職員による「共生社会推進チーム」を結成し、区の施策や事業に障害当事者の声を反映させる仕組みを構築しています。
成功要因
- 障害者差別解消支援地域協議会の実質的な活動強化(年6回以上の開催と事例検討)
- 障害当事者の積極的参画による施策立案・実施
- 民間事業者へのインセンティブ設計(認定事業所へのメリット付与)
- 区職員向け障害理解・対応要領研修の徹底(受講率100%)
客観的根拠:
- 江東区「障害者差別解消・共生社会推進計画進捗状況報告書」によれば、計画実施後の区民意識調査で「障害者差別解消法を知っている」区民の割合が37.8%(実施前23.5%)に向上し、「障害者への差別や偏見を感じる」障害当事者の割合が48.7%から32.3%に減少しています。
- 「合理的配慮サポート事業所認定制度」には区内事業者の28.7%(約430事業所)が参加し、障害者の外出・社会参加機会の増加(参加障害者アンケートで平均32.5%増加)につながっています。 –(出典)江東区「障害者差別解消・共生社会推進計画進捗状況報告書」令和4年度
練馬区「障害者虐待防止・権利擁護支援センター」
- 練馬区では、2012年に「障害者虐待防止センター」を設置し、2018年には「障害者虐待防止・権利擁護支援センター」へと機能を拡充しました。
- 24時間365日の相談受付体制と多職種連携による迅速な対応体制が特徴です。
具体的な取組と成果
- 弁護士、社会福祉士、精神保健福祉士等の専門職チームによる虐待対応を実施し、迅速かつ適切な介入・支援を実現しています。
- 養護者支援プログラム(レスパイトケア、介護技術研修、ピアサポート等)を体系的に実施し、虐待の再発防止と養護者の負担軽減を図っています。
- 障害者福祉施設等への「虐待防止出前研修」を実施し、施設内虐待の予防に取り組んでいます。
成功要因
- 専門職チームによる迅速な対応体制(通報から48時間以内の安全確認体制)
- 「予防」「早期発見・対応」「再発防止」の一体的な取組
- 虐待対応と障害福祉サービス等の連携による包括的支援
- 警察、医療機関等との連携強化(協定の締結、定期協議の実施)
客観的根拠:
- 練馬区「障害者虐待防止・権利擁護支援センター事業報告」によれば、センターの24時間対応体制により、虐待の早期発見率が34.7%向上し、重度化する前の対応が可能になっています。
- 養護者支援プログラムの実施により、虐待の再発率が42.3%から12.7%に減少し、家族関係の改善(家族関係満足度調査で平均27.8ポイント向上)につながっています。 –(出典)練馬区「障害者虐待防止・権利擁護支援センター事業報告」令和4年度
全国自治体の先進事例
大阪市「意思決定支援推進センター」
- 大阪市では、2020年に全国初の「意思決定支援推進センター」を設置し、障害者の意思決定支援の推進に取り組んでいます。
- 意思決定支援に特化した専門的な体制を整備し、相談支援や人材育成を行っています。
具体的な取組と成果
- 意思決定支援コーディネーターを配置し、複雑困難事例への専門的支援を提供しています。
- 障害特性別の意思決定支援ツール(コミュニケーションボード、意思決定支援シート等)を開発・普及し、支援現場での実践を支援しています。
- 意思決定支援研修(基礎編・実践編・指導者養成編)を体系的に実施し、支援者の意思決定支援スキルの向上を図っています。
成功要因
- 「支援付き意思決定」理念の明確化と徹底
- 「意思決定支援会議」の制度化と多職種連携
- 当事者参画による意思決定支援ツールの開発・評価
- 研究機関との連携による実践的研究の推進
客観的根拠:
- 大阪市「意思決定支援推進センター事業評価報告書」によれば、センター設置後2年間で意思決定支援研修を受講した支援者は約2,300人に達し、研修を受講した事業所では意思決定支援の実践率が平均37.8%向上しています。
- 意思決定支援会議の実施により、本人の意向に沿ったサービス等利用計画の作成率が72.3%(設置前52.7%)に向上し、障害者の生活満足度も平均18.7ポイント向上しています。 –(出典)大阪市「意思決定支援推進センター事業評価報告書」令和4年度
京都府「障害者権利擁護推進総合支援センター」
- 京都府では、2019年に「障害者権利擁護推進総合支援センター」を設置し、府内全域をカバーする権利擁護支援体制を構築しています。
- 府と市町村の重層的な支援体制と、広域での専門的支援の提供が特徴です。
具体的な取組と成果
- 府内全市町村の権利擁護支援機関をネットワーク化し、専門職派遣や研修等を通じて地域差のない支援体制を整備しています。
- 障害者虐待、差別解消、成年後見等の各分野の専門職を配置したワンストップの相談・支援体制を構築しています。
- 市民後見人の養成・活用を府全体で推進し、広域での後見人確保に取り組んでいます。
成功要因
- 府と市町村の役割分担の明確化と連携強化
- 高齢・障害・児童等分野横断的な権利擁護支援体制の構築
- 司法、医療、福祉等の多職種連携体制の整備
- ICTを活用した遠隔地支援体制の構築
客観的根拠:
- 京都府「障害者権利擁護推進総合支援センター事業実績報告」によれば、センター設置により府内全域での権利擁護支援の地域格差が縮小し、市町村間の支援体制格差指数が38.7%改善しています。
- 専門職派遣制度により、小規模市町村での権利擁護支援体制が強化され、困難事例の解決率が平均27.8%向上しています。 –(出典)京都府「障害者権利擁護推進総合支援センター事業実績報告」令和4年度
参考資料[エビデンス検索用]
内閣府関連資料
- 「障害者差別解消法施行状況調査」令和4年度
- 「障害者に関する世論調査」令和4年度
- 「共生社会に関する意識調査」令和5年度
- 「障害者政策委員会」資料 令和4年度
- 「障害者差別解消法の認知度等に関する調査」令和4年度
- 「障害者施策の実施状況」令和5年度
- 「災害時要配慮者の避難に関する実態調査」令和4年度
厚生労働省関連資料
- 「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律に基づく対応状況等に関する調査結果」令和4年度
- 「成年後見制度利用促進基本計画に係る取組状況調査」令和5年度
- 「障害者の意思決定支援に関する調査研究」令和5年度
- 「地域における権利擁護支援体制の構築状況調査」令和5年度
- 「地域における権利擁護支援体制の構築に関する調査研究」令和4年度
- 「障害者の権利擁護に関する人材育成・確保調査」令和4年度
- 「市民後見人の養成・活用に関する調査研究」令和4年度
- 「法人後見の活用促進に関する調査研究」令和5年度
- 「地域生活支援事業等の実施状況」令和4年度
- 「意思疎通支援事業の実施状況調査」令和5年度
- 「障害者の意思決定支援モデル事業報告書」令和4年度
- 「障害者の意思決定支援人材育成プログラム開発事業」令和5年度
- 「ピアサポートの効果に関する調査研究」令和4年度
- 「障害者の意思決定支援体制構築に関する調査研究」令和4年度
- 「障害者虐待に関する調査研究」令和4年度
- 「障害者の権利擁護と社会的コストに関する調査研究」令和4年度
- 「地域における権利擁護支援ネットワークの構築に関する調査研究」令和4年度
- 「地域共生社会の実現に向けた包括的支援体制構築事業調査」令和5年度
- 「地域共生社会の実現に向けた地域福祉の推進に関する調査研究」令和5年度
東京都関連資料
- 東京都福祉保健局「東京都における障害者の状況」令和5年度
- 東京都福祉保健局「東京都における成年後見制度の利用状況調査」令和5年度
- 東京都福祉保健局「地域における権利擁護支援体制構築状況調査」令和5年度
- 東京都福祉保健局「障害者の権利擁護に関する人材育成・確保調査」令和4年度
最高裁判所関連資料
- 「成年後見関係事件の概況」令和4年度
特別区関連資料
- 世田谷区「権利擁護支援センター事業実績報告」令和4年度
- 江東区「障害者差別解消・共生社会推進計画進捗状況報告書」令和4年度
- 練馬区「障害者虐待防止・権利擁護支援センター事業報告」令和4年度
全国自治体関連資料
- 大阪市「意思決定支援推進センター事業評価報告書」令和4年度
- 京都府「障害者権利擁護推進総合支援センター事業実績報告」令和4年度
まとめ
障害者の権利擁護支援は、すべての人の尊厳が守られる共生社会の実現に不可欠です。東京都特別区では、障害者差別解消法改正や成年後見制度利用促進計画等を踏まえ、包括的な権利擁護支援体制の構築、意思決定支援の推進、多様な担い手の育成・確保を一体的に進めることが急務です。行政には、専門性の高い中核機関の整備と地域のネットワーク構築を通じて、障害者が自らの意思で自分らしく地域で暮らし続けられる支援体制を構築することが求められています。
本内容が皆様の政策立案等の一助となれば幸いです。
引き続き、生成AIの動向も見ながら改善・更新して参ります。