14 子育て・こども

母子緊急一時保護

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はじめに

※本記事はAIが生成したものを加工して掲載しています。
※各施策についての理解の深度化や、政策立案のアイデア探しを目的にしています。
※生成AIの進化にあわせて作り直すため、ファクトチェックは今後行う予定です。
※掲載内容を使用する際は、各行政機関の公表資料を別途ご確認ください。

概要(母子緊急一時保護を取り巻く環境)

  • 自治体が母子緊急一時保護を行う意義は、「暴力や虐待の被害者の生命・安全を直ちに確保し人権を擁護すること」と、「暴力と貧困の世代間連鎖を断ち切り、母子の自立に向けた基盤を提供すること」にあります。
  • 母子緊急一時保護とは、ドメスティック・バイオレンス(DV)や児童虐待、生活困窮といった様々な家庭の事情により、当面の行き場を失った母子に対して、緊急的に安全な避難場所と必要な援助を提供する、命を守るためのセーフティネットです。1
  • この分野を取り巻く環境は、2024年4月1日に施行された「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律」(以下「女性支援法」)により、歴史的な転換点を迎えています。これまでのDVや売春といった個別の課題に対応する枠組みから、貧困、孤立、精神疾患など、女性が直面する複雑に絡み合った課題全体を包括的に支援する体制へと移行することが求められています。
  • この法改正は、支援の対象者をDV被害者等に限定せず、より広範な困難を抱える女性へと拡大するものであり、一時保護施設の受け入れ体制や職員に求められる専門性など、支援システム全体の見直しを迫るものとなっています。

意義

住民にとっての意義

生命と安全の確保
  • DVや虐待といった、生命を脅かす物理的・心理的な危険から即座に避難できる安全な場所を提供します。これは、被害者にとって命を救う介入となり得ます。
心身の回復と再出発の基盤
  • 被害者がトラウマから心身を回復させ、生活を再建するための第一歩を踏み出すための安定した環境を提供します。専門的な心理カウンセリング等へのアクセスも含まれます。
子どもの健全な育成環境の保障
  • 子どもを虐待やDVの目撃(面前DV)といった有害な環境から保護します。面前DVは児童福祉法上の心理的虐待と定義されており、子どもの健全な発達を保障する上で不可欠な措置です。

地域社会にとっての意義

暴力と貧困の世代間連鎖の防止
  • 危機的状況にある母子を早期に支援することで、暴力や貧困が次の世代へと引き継がれる負の連鎖を断ち切り、長期的な社会の安定に貢献します。
人権擁護社会の実現
  • 最も弱い立場にある住民の人権を守るという地域社会の姿勢を明確に示し、DV防止法や女性支援法が掲げる人権擁護の理念を具現化します。2

行政にとっての意義

法的責務の履行
  • 児童福祉法、DV防止法、そして新たに施行された女性支援法といった国の法律が地方自治体に課す、被害者保護の責務を果たすものです。
将来的な社会保障コストの削減
  • 早期の介入と自立支援は、生活保護をはじめとする長期的な公的扶助への依存を減らし、将来の財政負担を軽減する効果が期待できます。

(参考)歴史・経過

戦後~1950年代
  • 女性支援の原点は、1956年の「売春防止法」にあります。この法律に基づき、売春を行うおそれのある女性を「保護更生」する目的で「婦人保護施設」や「婦人相談員」が設置されました。
1960年代~1990年代
  • 1947年の「児童福祉法」により、児童福祉施設として「母子生活支援施設」が規定されました。
  • 1964年には「母子福祉法」が制定され、母子家庭への総合的な支援が法制化されました。同法は1981年に「母子及び寡婦福祉法」へと改正されています。
2000年代
  • 2001年の「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」(DV防止法)の制定は、大きな転換点となりました。DVが人権侵害であると明確に定義され、「配偶者暴力相談支援センター」や保護命令制度が創設され、被害者保護が中心的な課題となりました。
  • 2004年の児童福祉法改正では、子どもの前でDVが行われる「面前DV」が心理的虐待に含まれることが明記され、DV対策と児童虐待防止の連携が強化されました。
2010年代
  • 支援ニーズがDV被害にとどまらず、貧困、精神疾患、社会的孤立など多様化・複雑化する中で、売春防止法を根拠法とすることの限界が指摘されるようになりました。
2020年代
  • 2022年5月に「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律」(女性支援法)が成立し、2024年4月1日に施行されました。これにより、売春防止法の婦人保護事業に関する規定は廃止され、困難を抱える女性への包括的な支援を行う新たな法的枠組みが構築されました。
  • この新法により、婦人相談所は「女性相談支援センター」へ、婦人保護施設は「女性自立支援施設」へ、婦人相談員は「女性相談支援員」へと名称が変更され、その役割も再定義されました。5

母子緊急一時保護に関する現状データ

DV相談件数の高止まりと増加傾向
  • 全国の配偶者暴力相談支援センター等における相談件数は、長期的に増加傾向にあり、高水準で推移しています。
  • 内閣府のDV相談事業「DV相談+(プラス)」の令和4年度(2022年度)の相談対応総件数は41,160件でした。このうち、東京都からの相談が4,409件(全体の17.1%)と最も多くなっています。
  • ただし、人口10万人当たりの相談件数で見ると、埼玉県が最も多く、東京都は全国で3番目となっており、大都市圏における支援ニーズの高さがうかがえます。
児童虐待相談件数の継続的な増加
  • 全国の児童相談所が対応した児童虐待相談件数は、令和5年度(2023年度)に過去最多の225,509件となり、前年度から5.0%増加しました。
  • 虐待の種別で最も多いのは「心理的虐待」で、全体の59.8%(134,948件)を占めます。これには、子どもの前で配偶者に暴力が振るわれる「面前DV」が含まれており、DVと児童虐待が密接に関連していることを示しています。
  • 主な虐待者は「実母」が48.7%、「実父」が**42.3%**と、実の親が9割以上を占めています。
  • 東京都においても児童虐待の相談件数は増加傾向にあり、例えば足立区では令和5年度に1,435件の相談が寄せられています。
婦人相談所(現・女性相談支援センター)における一時保護の実態
  • 令和元年度(2019年度)に全国の婦人相談所が一時保護した人数は、女性本人が3,994人、同伴家族(主に子ども)が3,561人、合計で7,555人にのぼります。
  • 保護理由で最も多いのは「夫等からの暴力」で、全体の**69.1%**を占めています。親族や交際相手からの暴力を含めると、**83.0%**が何らかの暴力を理由とした保護であり、これらの施設が実質的にDVシェルターとして機能している実態が明らかです。
  • 平均在所日数は16.9日と短く、あくまで緊急避難的な役割を担っています。
  • 保護後の移行先は、母子生活支援施設(11.9%)、婦人保護施設(10.1%)のほか、自宅や実家等へ戻るケース(31.7%)もあり、その後の支援のあり方が多様であることが示唆されます。
東京都特別区の施設状況
  • 特別区における母子生活支援施設の施設数や定員、入所状況は毎年統計が取られています。
  • しかし、緊急一時保護施設の不足は深刻な問題です。令和4年度(2022年度)には、特別区内で施設が満床であることを理由に保護を断らざるを得なかったケースが87件報告されており、これは前年度比で32.8%の増加です。この数字は、需要が供給を完全に上回っている危険な状況を示しています。7

課題

住民の課題

支援へのアクセスの障壁
  • 多くの被害者が、そもそも緊急一時保護施設や相談窓口の存在を知りません。また、加害者からの報復への恐怖、社会的な偏見、あるいは「自分にも非がある」といった自責の念から、助けを求めることをためらうケースが少なくありません。
    • 客観的根拠:
      • 内閣府の調査では、DV被害者の44.2%がどこにも相談していなかったことが明らかになっています。
      • ひとり親世帯を対象とした調査では、母子生活支援施設を利用したことがない人のうち40.6%が、施設の存在自体を知らなかったと回答しています。
    • この課題が放置された場合の悪影響の推察:
      • 被害者と子どもが危険な環境に留まり続け、暴力の深刻化やトラウマの長期化を招きます。
複合的な困難(DV、貧困、精神疾患)
  • DV被害者は、単一の問題ではなく、経済的困窮、住まいの不安定、虐待によるPTSDやうつ病といった精神疾患など、複数の課題を同時に抱えていることがほとんどです。子どももまた、深刻な心理的影響を受け、発達の遅れや行動上の問題などを呈することがあります。
    • 客観的根拠:
      • 母子生活支援施設に入所する母親を対象とした調査では、自身の幼少期にDVを目撃した人が34.5%、親から虐待を受けていた人が20.5%にのぼり、トラウマが世代間で連鎖している実態がうかがえます。
    • この課題が放置された場合の悪影響の推察:
      • 住まいの確保など一つの課題のみに対処しても、トラウマや就労といった他の問題が未解決のままでは、真の自立は達成できず、再び危機的状況に陥るリスクが高まります。
退所後の自立への不安
  • シェルターからの退所は、新たな困難の始まりでもあります。安全で安価な住居の確保、安定した職探し、離婚や親権に関する法的手続き、新たな地域での人間関係の構築など、乗り越えるべき壁は数多く存在します。しかし、退所後の生活を継続的に支える仕組みは依然として不十分です。9
    • 客観的根拠:
      • こうした支援の空白を埋めるため、児童福祉法が改正され、母子生活支援施設等に退所者への相談援助が義務付けられましたが、その具体的な実施体制や財源はまだ十分ではありません。
    • この課題が放置された場合の悪影響の推察:
      • 十分なアフターケアがなければ、多くの被害者が経済的困窮や孤立から、再び加害者の元へ戻らざるを得ない状況や、ホームレス状態に陥る危険性があります。

地域社会の課題

支援団体との連携不足
  • 民間のシェルターやNPOは、行政機関にはない柔軟性や専門性を持ち、被害者支援において不可欠な役割を担っています。しかし、行政とこれらの団体との連携は場当たり的であることが多く、財政的基盤も脆弱です。女性支援法は、民間団体を対等なパートナーとして位置づけ、協働を義務付けています。
    • 客観的根拠:
      • 国は連携強化のための協議会設置等のモデル事業を進めていますが、全ての自治体で十分に実施・予算化されているとは言えない状況です。
    • この課題が放置された場合の悪影響の推察:
      • 民間団体の持つ貴重な知見やリソースを活かせず、分断された非効率な支援システムが温存されてしまいます。
社会的認知と理解の欠如
  • DVや一時保護施設の役割について、社会一般の理解は依然として不足しています。これが、新たな施設建設に対する地域住民の反対(NIMBY)につながることもあります。また、背景にあるジェンダー不平等といった構造的な問題への理解が浅いため、予防的な取り組みが進みにくい状況です。
    • 客観的根拠:
      • 女性支援法に、国民の理解を深めるための教育・啓発活動に関する規定が盛り込まれていること自体が、この課題の重要性を示しています。11
    • この課題が放置された場合の悪影響の推察:
      • 社会的な無関心や誤解が被害者をさらに孤立させ、必要な支援施設を整備する上での障壁となります。

行政の課題

施設の量的不足と質の課題
  • 特に東京のような都市部では、緊急一時保護施設のベッド数が絶対的に不足しています。既存の施設も老朽化が進み、プライバシーの確保が困難であったり、障害のある方や年長の男児を連れた母子への対応が難しかったりと、現代のニーズに応えられていないケースが散見されます。
    • 客観的根拠:
      • 令和4年度に東京都特別区で87件の保護要請が満床を理由に断られました。7
      • 施設利用者アンケートでは、「プライバシーが確保されていない」(53.7%)、「子どもの遊び場・学習スペースが不十分」(67.2%)といった不満が多く報告されています。7
    • この課題が放置された場合の悪影響の推察:
      • 保護すべき被害者を保護できない事態は、防ぎ得たはずの傷害や死亡事件につながりかねず、市民保護という国家の最も基本的な責務の放棄に他なりません。
人材の不足と専門性の課題
  • ソーシャルワーカー、心理職、子ども支援の専門職員など、専門性を持った人材が慢性的に不足しています。低賃金や過酷な労働環境、精神的な負担から離職率も高く、人材の確保・定着が大きな課題です。女性支援法の施行により、より高度な専門性が求められるようになり、この問題はさらに深刻化しています。
    • 客観的根拠:
      • 国もこの問題を認識しており、相談員の処遇改善や研修体制の強化を目的とした新たな補助金制度を設けています。
    • この課題が放置された場合の悪影響の推察:
      • 専門性の低い職員による不適切な対応は、被害者の二次被害につながり、支援システム全体の質の低下と崩壊を招きます。
縦割り行政の弊害
  • 被害者支援は、女性相談支援センター(福祉)、児童相談所(児童福祉)、住宅部局、福祉事務所、ハローワークなど、複数の法律と所管にまたがっています。この縦割り構造が、支援の分断を生み、被害者は複雑な制度の間で何度もつらい経験を語らなければならない状況に置かれています。9
    • 客観的根拠:
      • 女性支援法が、関係機関の「連携・協働」による「切れ目のない支援」を基本理念として掲げているのは、この長年の課題に対する直接的な回答です。11
    • この課題が放置された場合の悪影響の推察:
      • 縦割り行政が続く限り、新法が目指す「包括的支援」は絵に描いた餅となり、被害者は制度の狭間で支援からこぼれ落ちてしまいます。

行政の支援策と優先度の検討

優先順位の考え方

  • 各支援策の優先順位は、以下の要素を総合的に勘案し決定します。
    • 即効性・波及効果: 施策の実施から効果発現までの期間が短く、複数の課題解決や多くの住民への便益につながる施策を高く評価します。
    • 実現可能性: 現在の法制度、予算、人員体制の中で実現可能な施策や、既存の仕組みを活用できる施策を優先します。
    • 費用対効果: 投じる経営資源(予算・人員等)に対して得られる効果が大きく、将来的な財政負担の軽減につながる施策を優先します。
    • 公平性・持続可能性: 幅広い住民に便益が及び、一時的ではなく長期的に効果が持続する施策を高く評価します。
    • 客観的根拠の有無: 政府資料や先行事例等で効果が実証されている、あるいは効果測定が明確にできる施策を重視します。

支援策の全体像と優先順位

  • 以下の3つの支援策は相互に関連しており、同時に推進することが理想ですが、優先順位に基づき段階的に実施します。
  • 最優先で取り組むべきは「支援策①:支援へのアクセス強化と早期介入体制の構築」です。支援が必要な人が、まず簡単かつ安全にシステムの「入口」にたどり着けなければ、他の支援策が機能しないためです。
  • 次に、物理的な安全確保が全ての支援の前提となるため、「支援策②:シェルターの質的・量的拡充と機能分化の推進」が続きます。
  • これら2つの基盤の上に、女性支援法の理念を完全に実現するための長期的・戦略的な目標として「支援策③:「困難女性支援法」に基づく包括的・伴走型支援体制の確立」を位置づけます。

各支援策の詳細

支援策①:支援へのアクセス強化と早期介入体制の構築

目的
  • 危機に瀕した女性や子どもが、24時間365日、いつでも容易に適切な支援につながることができる体制を整備します。
  • 問題が深刻化する前に、リスクを抱える層を早期に発見し、能動的に関わる予防的アプローチへと転換します。
    • 客観的根拠:
      • DV被害者の44.2%が未相談であるという事実は、アクセスの抜本的な改善が必要であることを示しています。
      • 女性支援法は、支援が必要な女性を発見するためのアウトリーチ努力を行政の責務としています。14
主な取組①:ワンストップ相談窓口の設置と機能強化
  • 各特別区に、DV、児童虐待、貧困等の問題を一元的に受け付ける「ワンストップ相談窓口」を設置します。
  • 女性相談支援センター、児童相談所、福祉事務所、住宅部局等の職員が連携、あるいは同じ拠点で対応できる体制を構築し、縦割り行政の弊害を解消します。
    • 客観的根拠:
      • 現在の分断されたサービス提供体制は長年の課題であり、女性支援法が求める「連携・協働」は、こうした統合的窓口の設置を法的に後押しするものです。11
主な取組②:デジタル技術を活用した相談・情報提供
  • 区のウェブサイトにAIチャットボットを導入し、24時間体制で初期情報提供や相談窓口への適切な誘導を行います。
  • 国の相談窓口である「DV相談+」や全国共通短縮ダイヤル「#8778」を、区の全ての関連ページから分かりやすく案内します。
  • SNS等を活用し、従来の行政広報が届きにくい若年層へのアウトリーチを強化します。
    • 客観的根拠:
      • 令和4年度の「DV相談+」への相談のうち43.9%がオンライン経由であり、特に10代では約9割、20代では約7割がオンライン相談を利用しており、デジタル窓口の重要性を示しています。
主な取組③:アウトリーチ(訪問支援)と民間団体との協働強化
  • 経験豊富なNPO等に委託し、繁華街での声かけやインターネット上のパトロールなど、孤立しがちな女性に直接アプローチするアウトリーチ活動を実施します。
  • 被害者が警察や裁判所、区役所等へ赴く際に、NPOの支援員が付き添う「同行支援」を制度化し、予算を確保します。
    • 客観的根拠:
      • 女性支援法は、民間団体と協働し、訪問や巡回、インターネット活用など多様な手法によるアウトリーチを積極的に行うことを求めています。14
KGI・KSI・KPI
  • KGI(最終目標指標)
    • DV被害者の未相談率の半減(例:44% → 22%)
      • データ取得方法: 定期的な区民意識調査・被害実態調査
  • KSI(成功要因指標)
    • ワンストップ相談窓口の区民認知度 80%以上
      • データ取得方法: 区民意識調査
  • KPI(重要業績評価指標)アウトカム指標
    • 全相談窓口における総相談件数の対前年比20%増
      • データ取得方法: 各相談窓口の受付記録の集計
  • KPI(重要業績評価指標)アウトプット指標
    • アウトリーチ支援による新規相談者への接続件数 年間100件
      • データ取得方法: 委託NPOからの事業報告書

支援策②:シェルターの質的・量的拡充と機能分化の推進

目的
  • 満床を理由とした保護の不受理をゼロにし、全ての被害者が即座に安全な場所に避難できる体制を確立します。
  • 障害や精神疾患の有無、子どもの年齢など、多様なニーズに対応できる、質の高い多様なシェルターの選択肢を提供します。
    • 客観的根拠:
      • 令和4年度に特別区で発生した87件の保護不受理は、施設の量的不足を明確に示しています。7
      • 利用者のプライバシーや子どもの環境に関する不満は、施設の質的改善が急務であることを示しています。7
主な取組①:公的シェルターの増設と民間シェルターへの委託拡充
  • 今後5年間で、特別区内に少なくとも1か所の公設緊急一時保護施設を新設するための予算を確保します。
  • NPO等が運営する民間シェルターとの委託契約ベッド数を大幅に増やし、安定的・複数年度の財政支援を行います。
  • 空き家となっている都有施設や区有施設を改修し、小規模分散型のシェルターとして活用する方策を検討します。
    • 客観的根拠:
      • 民間シェルターは支援インフラの重要な一部ですが、多くが不安定な財政基盤にあります。
      • 女性支援法は、こうした民間団体への財政支援と委託を明確に後押ししています。11
主な取組②:施設の機能分化と専門性の向上
  • 医療機関との連携を強化した医療的ケア対応型、年長の男児も受け入れ可能な施設、外国籍の方向けに多言語対応スタッフを配置した施設など、特定のニーズに特化したシェルターを整備・指定します。
  • 新設・改修する全てのシェルターは、個室・個別の浴室トイレを標準とし、バリアフリー対応を徹底することで、利用者のプライバシーと尊厳を保障します。
    • 客観的根拠:
      • 画一的な施設では、障害のある方や外国籍の方など、特別な配慮が必要な被害者のニーズに応えきれていません。
主な取組③:子どものケアと学習環境の保障
  • 全ての緊急一時保護施設に、専門的な研修を受けた少年指導員や保育士等の子ども支援専門職の配置を義務付けます。
  • 施設内に子どもが安心して遊び、学べる専用スペースを確保し、PCや教材、オンライン学習支援などを提供し、地域の学校との連携を密にします。
    • 客観的根拠:
      • 利用者アンケートで67.2%が子どものためのスペースが不十分だと回答しており、改善が強く求められています。7
      • 児童福祉法が掲げる「子どもの最善の利益」の原則に基づき、危機的状況下でも子どもの発達・教育の権利は保障されなければなりません。
KGI・KSI・KPI
  • KGI(最終目標指標)
    • 満床を理由とする一時保護不受理件数 ゼロ
      • データ取得方法: 女性相談支援センターの保護記録
  • KSI(成功要因指標)
    • 緊急一時保護に利用可能な総ベッド数の30%増
      • データ取得方法: 区の施設管理台帳及び民間団体との委託契約書
  • KPI(重要業績評価指標)アウトカム指標
    • シェルター利用者満足度(プライバシー、子ども支援の項目) 90%以上
      • データ取得方法: 退所者への匿名アンケート調査
  • KPI(重要業績評価指標)アウトプット指標
    • 専門機能を持つシェルター(例:医療連携型)の整備数 2か所
      • データ取得方法: 事業計画及び実施報告書

支援策③:「困難女性支援法」に基づく包括的・伴走型支援体制の確立

目的
  • 危機介入から持続可能な自立に至るまで、被害者に寄り添い続ける切れ目のない長期的な支援体制を構築し、女性支援法の理念を完全に実現します。
主な取組①:個別支援計画の策定とケースマネジメントの徹底
  • 全ての保護対象者に対し、本人、行政職員、NPO支援員が共同で包括的な「個別支援計画」を策定することを義務付けます。
  • 各対象者に専任のケースマネージャーを配置し、法的手続き、医療、住居、就労、子育て支援など、必要なサービスを調整し、制度の狭間に落ちないよう一元的に管理します。
    • 客観的根拠:
      • 女性支援法及びその基本方針は、本人の意向に基づいた、個別のニーズに応える包括的な支援を中核に据えています。14
主な取組②:退所後支援(アフターケア)の制度化
  • シェルター入所者向けの「自立準備プログラム」を創設し、金融リテラシー、就労準備、法的権利に関する講座などを提供します。
  • 緊急シェルター退所後、安価な家賃で一定期間居住できる、見守り付きの移行支援住宅(ステップハウス)を整備します。
  • シェルター退所者が公営住宅に優先的に入居できる制度を確立します。
    • 客観的根拠:
      • 退所後の支援不足は現行制度の致命的な弱点です。児童福祉法改正で母子生活支援施設の退所後支援が義務化されたことは、この取り組みを広く展開する上での先例となります。
主な取組③:支援人材の専門性向上と処遇改善
  • 全ての女性相談支援員に対し、トラウマインフォームドケア、メンタルヘルス、法制度などに関する体系的な研修プログラムの受講を義務付けます。
  • 支援員の給与水準を専門職として適正なレベルまで引き上げ、燃え尽きや離職を防ぎ、質の高い人材を確保・定着させます。
    • 客観的根拠:
      • 新法は支援者により高い専門性を要求します。国もこれを認識し、令和6年度予算案等で職員の勤勉手当創設といった処遇改善策を盛り込んでいます。
KGI・KSI・KPI
  • KGI(最終目標指標)
    • 支援終了後1年以内の再危機化率(再度の保護要請等) 5%未満
      • データ取得方法: ケース記録の追跡調査
  • KSI(成功要因指標)
    • 支援対象者のうち、安定した住居と収入を得て自立した割合 80%以上
      • データ取得方法: ケースマネージャーによる退所後6か月・1年時点のフォローアップ調査
  • KPI(重要業績評価指標)アウトカム指標
    • 個別支援計画に基づく目標達成度 90%以上
      • データ取得方法: ケースクローズ時の評価記録
  • KPI(重要業績評価指標)アウトプット指標
    • 全支援対象者に対する個別支援計画の策定率 100%
      • データ取得方法: 支援記録の監査

先進事例

東京都特別区の先進事例

江東区「母子等緊急一時保護事業の委託実施」

世田谷区「児童相談所一時保護所の第三者評価の実施」

  • 自区で児童相談所を運営する世田谷区は、併設する一時保護所の運営について、第三者評価を実施し、その結果を公表しています。これにより、事業の透明性を確保し、運営の質の向上を図っています。成功要因は、評価プロセスに施設で生活する子ども自身へのアンケート調査を含めている点です。子どもの権利や安全、快適性に関する直接的なフィードバックを得ることで、子どもの視点に立った支援改善が可能となり、説明責任も果たしています。

特別区人事・厚生事務組合「厚生関係施設の緊急一時保護事業」

  • これは23区が共同で、更生施設や宿所提供施設といった既存の福祉施設を活用し、住居を喪失した家族や女性単身者などに緊急一時保護を提供する事業です。成功要因は、単一の区では難しい広域的なセーフティネットを、23区の「リソースの共同化」によって実現している点です。既存の資産を新たな目的のために有効活用する、効率性の高いモデルと言えます。18

全国自治体の先進事例

福岡市「福岡市こども総合相談センター(えがお館)」

  • 福岡市は、児童相談所をはじめとする子ども関連の相談支援機能を「えがお館」という一つの総合施設に集約しました。この「ワンストップ」モデルは、縦割り行政の弊害を打破する先進的な取り組みです。成功要因は、物理的・組織的な機能の「統合」にあります。支援を求める家庭は、一つの場所で相談、アセスメント、一時保護への指示などを受けられるため、家族の負担が軽減され、職員間の連携も円滑になります。
    • 客観的根拠:
      • (出典)福岡市「福岡市こども総合相談センター事業概要」

横浜市「民間シェルターとの連携による支援」

  • 横浜市は、NPOが運営するDVシェルターと長年にわたり強固なパートナーシップを築いています。市は安定的な財政支援を行うとともに、ケースマネジメントや政策立案においても民間団体と協働しています。成功の鍵は、「相互の尊重と共通の目標」に基づいた関係性です。市は民間団体の専門性と柔軟性を高く評価し、民間団体は市を信頼できるパートナーとして認識しています。これにより、行政単独では実現不可能な、多様で応答性の高い支援体制が構築されています。
    • 客観的根拠:
      • (出典)横浜市「横浜市DV対策基本計画」

参考資料[エビデンス検索用]

法律・方針
政府統計・報告書
東京都・特別区資料

まとめ

 母子緊急一時保護は、DVや虐待から命を守る最後の砦であると同時に、困難を抱える女性と子どもが自立した生活を取り戻すための第一歩です。しかし、相談件数の増加と問題の複雑化に対し、施設の不足や縦割り行政といった課題が深刻化しています。令和6年4月施行の「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律」を契機とし、従来の対症療法的な保護から、アクセスしやすい相談体制、質の高いシェルター、そして切れ目のない伴走型支援を三本柱とする、人権を基盤とした包括的支援システムへと転換することが急務です。
 本内容が皆様の政策立案等の一助となれば幸いです。
 引き続き、生成AIの動向も見ながら改善・更新して参ります。

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