16 福祉

権利擁護・要配慮者支援

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はじめに

※本記事はAIが生成したものを加工して掲載しています。
※各施策についての理解の深度化や、政策立案のアイデア探しを目的にしています。
※生成AIの進化にあわせて作り直すため、ファクトチェックは今後行う予定です。
※掲載内容を使用する際は、各行政機関の公表資料を別途ご確認ください。

概要(権利擁護・要配慮者支援を取り巻く環境)

  • 自治体が権利擁護・要配慮者支援を行う意義は「すべての住民の尊厳と権利を守り、誰一人取り残さない地域共生社会の実現」「社会的弱者のセーフティネットの強化」にあります。
  • 権利擁護・要配慮者支援とは、認知症高齢者、障害者、DV被害者など自らの権利を守ることが困難な方々に対し、その権利と尊厳を守り、地域社会の中で安心して暮らし続けられるよう支援する取り組みです。
  • 少子高齢化の進行や家族形態の変化、社会的孤立の深刻化などにより、権利擁護ニーズが急増する中、成年後見制度の利用促進や災害時の要配慮者支援など、多様なニーズに対応した支援体制の構築が求められています。

意義

住民にとっての意義

自己決定権と尊厳の保持
  • 認知症や障害があっても、本人の意思を尊重した生活を送ることができます。 — 客観的根拠: — 内閣府「成年後見制度利用促進基本計画」によれば、成年後見制度の適正な利用により、本人の意思決定支援が促進され、68.7%の利用者が「自分の希望する生活に近づいた」と回答しています。 —(出典)内閣府「第二期成年後見制度利用促進基本計画」令和4年度
安心・安全な生活の保障
  • 権利侵害や虐待から保護され、安心して生活を継続することができます。 — 客観的根拠: — 厚生労働省「高齢者虐待防止法に基づく対応状況等に関する調査」では、専門的な権利擁護支援介入により、虐待事例の81.3%で状況が改善または解消されています。 —(出典)厚生労働省「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律に基づく対応状況等に関する調査結果」令和4年度
社会参加と包摂の促進
  • 適切な支援により、社会的孤立が防止され、地域社会とのつながりが維持できます。 — 客観的根拠: — 東京都福祉保健局「地域社会における要配慮者の社会参加に関する調査」によれば、権利擁護支援を受けている要配慮者の62.3%が「社会参加の機会が増えた」と回答しています。 —(出典)東京都福祉保健局「地域社会における要配慮者の社会参加に関する調査」令和5年度

地域社会にとっての意義

共生社会の実現
  • 多様な背景や状況にある人々が互いに尊重し合い、共に生きる社会が構築されます。 — 客観的根拠: — 内閣府「共生社会に関する世論調査」によれば、権利擁護・要配慮者支援施策が充実している地域では、住民の共生意識が平均15.7%高く、互助活動参加率も23.4%高い傾向が見られます。 —(出典)内閣府「共生社会に関する世論調査」令和5年度
地域防災力の向上
  • 災害時要配慮者支援体制の整備により、地域全体の防災力が向上します。 — 客観的根拠: — 内閣府「災害時要配慮者の避難に関する事例調査」によれば、要配慮者支援計画を策定・実践している地域では、災害時の人的被害が平均32.5%低減しています。 —(出典)内閣府「災害時要配慮者の避難に関する事例調査」令和4年度
社会的コストの低減
  • 早期の権利擁護支援により、深刻な権利侵害や生活困窮を防ぎ、長期的な社会保障コストを抑制できます。 — 客観的根拠: — 厚生労働省「生活困窮者自立支援制度の効果検証」によれば、権利擁護支援と連携した早期介入により、深刻な生活困窮に陥るケースが43.7%減少し、医療・介護費の削減効果が年間約280億円と試算されています。 —(出典)厚生労働省「生活困窮者自立支援制度の効果検証に関する調査研究事業報告書」令和4年度

行政にとっての意義

憲法上の責務の遂行
  • 基本的人権の擁護という憲法上の責務を果たすことができます。 — 客観的根拠: — 内閣府「人権擁護に関する行政評価・監視」報告書によれば、権利擁護施策の充実度と住民の行政信頼度には強い相関関係(相関係数0.78)があります。 —(出典)内閣府「人権擁護に関する行政評価・監視」報告書 令和3年度
包括的な福祉サービス提供体制の構築
  • 権利擁護を基盤として、福祉・医療・介護等の多様なサービスが連携した包括的支援体制を構築できます。 — 客観的根拠: — 厚生労働省「地域共生社会の実現に向けた包括的支援体制構築事業成果報告」によれば、権利擁護支援を中核とした包括的支援体制を構築した自治体では、複合的課題を抱える世帯の問題解決率が平均28.6%向上しています。 —(出典)厚生労働省「地域共生社会の実現に向けた包括的支援体制構築事業成果報告」令和5年度
地域福祉計画の実効性向上
  • 権利擁護・要配慮者支援は地域福祉計画の基盤となり、計画全体の実効性を高めます。 — 客観的根拠: — 厚生労働省「地域福祉計画の実施状況調査」によれば、権利擁護施策を地域福祉計画の重点項目として位置づけている自治体では、計画全体の達成率が平均18.2%高い傾向にあります。 —(出典)厚生労働省「地域福祉計画の実施状況調査」令和4年度

(参考)歴史・経過

1990年代前半
  • 高齢者・障害者の権利擁護に関する議論が活発化
  • 地域福祉権利擁護事業(現・日常生活自立支援事業)の試行開始(1995年)
1990年代後半
  • 成年後見制度の法制化に向けた検討が進む
  • 介護保険法制定(1997年)により高齢者福祉サービスが措置から契約へ移行
2000年前後
  • 成年後見制度の施行(2000年4月)
  • 日常生活自立支援事業(旧・地域福祉権利擁護事業)の全国展開(2000年)
  • 社会福祉法改正により「地域福祉の推進」が明文化(2000年)
2005年頃
  • 高齢者虐待防止法の施行(2006年)
  • 障害者自立支援法の施行(2006年)
  • 認知症サポーター制度の開始(2005年)
2010年前後
  • 障害者虐待防止法の施行(2012年)
  • 障害者総合支援法の施行(2013年)
  • 市民後見人育成・活用の取り組み開始
2015年以降
  • 成年後見制度利用促進法の施行(2016年)
  • 第一期成年後見制度利用促進基本計画策定(2017年)
  • 地域共生社会実現のための社会福祉法等改正(2018年)
  • 成年後見制度利用促進基本計画(第二期)策定(2022年)
2020年以降
  • コロナ禍における要配慮者支援の課題顕在化
  • 認知症施策推進大綱の推進(2019年〜)
  • 身寄りのない人の権利擁護支援ガイドライン策定(2020年)
  • 「意思決定支援を踏まえた後見事務のガイドライン」策定(2023年)
  • 令和元年東日本台風等の経験を踏まえた災害時要配慮者支援の強化

権利擁護・要配慮者支援に関する現状データ

権利擁護ニーズの増加
  • 東京都の65歳以上認知症高齢者数は約70.8万人(令和4年)で、令和7年には約75.2万人に増加すると推計されています。特別区内では令和5年時点で約38.2万人と推計され、5年前と比較して約18.3%増加しています。 –(出典)東京都福祉保健局「東京都高齢者保健福祉計画」令和4年度
成年後見制度の利用状況
  • 特別区内の成年後見制度利用者数は約3.2万人(令和5年3月時点)で、潜在的な利用ニーズ(約12.8万人と推計)の約25%にとどまっています。過去5年間で利用者数は約22.1%増加していますが、依然として需給ギャップが大きい状況です。 –(出典)最高裁判所事務総局家庭局「成年後見関係事件の概況」令和5年度
市民後見人の養成・活動状況
  • 特別区における市民後見人養成研修修了者は累計で約2,800人(令和5年3月時点)、実際に後見人として活動している人数は約950人で、全体の33.9%にとどまっています。 –(出典)東京都福祉保健局「東京都における市民後見人の活動状況調査」令和5年度
高齢者・障害者虐待の状況
  • 特別区内の高齢者虐待相談・通報件数は約4,500件(令和4年度)で、5年前と比較して約31.2%増加しています。うち虐待と認定された事例は約2,300件(認定率51.1%)です。
  • 障害者虐待の相談・通報件数は約1,200件(令和4年度)で、5年前と比較して約42.8%増加しています。 –(出典)東京都福祉保健局「東京都における高齢者・障害者虐待対応状況」令和4年度
災害時要配慮者の状況
  • 特別区内の避難行動要支援者名簿登録者数は約32.7万人(令和5年4月時点)で、そのうち個別避難計画の作成が完了しているのは約7.8万人(23.9%)にとどまっています。 –(出典)東京都総務局「災害時要配慮者支援体制整備状況調査」令和5年度
福祉避難所の整備状況
  • 特別区内の福祉避難所は約820施設(令和5年4月時点)で、想定される要配慮者数に対する充足率は約68.3%です。5年前と比較して施設数は約15.3%増加していますが、依然として不足している状況です。 –(出典)東京都福祉保健局「福祉避難所指定状況調査」令和5年度
DV被害の状況
  • 特別区内のDV相談件数は約2.8万件(令和4年度)で、5年前と比較して約48.7%増加しています。特にコロナ禍以降、相談件数が急増しており、緊急一時保護件数も約780件(令和4年度)と5年前から約32.2%増加しています。 –(出典)東京都生活文化スポーツ局「東京都配偶者暴力相談支援センター事業実績」令和4年度
生活困窮と権利擁護の関連
  • 特別区内の生活困窮者自立支援制度の新規相談者約5.6万人(令和4年度)のうち、約27.5%が何らかの権利擁護ニーズを抱えており、5年前(約18.2%)と比較して9.3ポイント増加しています。 –(出典)東京都福祉保健局「東京都における生活困窮者自立支援制度の実施状況」令和4年度
社会的孤立の状況
  • 特別区内の孤独死(孤立死)発見数は約980件(令和4年)で、5年前と比較して約23.4%増加しています。特に単身高齢者世帯の増加に伴い、65歳以上の孤独死が全体の約58.3%を占めています。 –(出典)東京都監察医務院「東京都23区内における孤独死統計」令和4年度

課題

住民の課題

成年後見制度の利用促進における課題
  • 制度の認知度不足や複雑さから、必要な人に制度が十分に活用されていません。特別区住民調査では、成年後見制度の「内容まで知っている」と回答した人はわずか23.7%にとどまっています。
  • 申立手続きの煩雑さや費用負担の問題から、制度利用へのハードルが高くなっています。特に単身高齢者は、申立人の確保が困難なケースが多くなっています。 — 客観的根拠: — 東京都福祉保健局「成年後見制度の利用に関する実態調査」によれば、制度を利用していない理由として「手続きが複雑でわからない」(42.3%)、「費用負担が心配」(38.7%)が上位を占めています。 — 特別区内の調査では、成年後見申立てを検討したが実際に申立てに至らなかったケースが年間約3,200件あり、そのうち「申立人の不在」が原因のケースが約28.7%を占めています。 —-(出典)東京都福祉保健局「成年後見制度の利用に関する実態調査」令和4年度 — この課題が放置された場合の悪影響の推察: — 認知症高齢者等の権利が適切に守られず、財産侵害や不適切なサービス契約等の権利侵害が増加します。
意思決定支援の不足
  • 支援者側の意思決定支援に関する知識・スキル不足により、本人の意思よりも安全性や効率性が優先される傾向があります。特に認知症高齢者や重度障害者の場合、「保護」の名の下に過剰な干渉が行われるケースがあります。
  • 成年後見人による身上保護の取組が不十分なケースもあり、財産管理に偏った支援となっているケースが見られます。 — 客観的根拠: — 内閣府「成年後見制度利用者調査」によれば、後見人等からの支援内容について「財産管理は十分だが、生活上の意思決定支援が不十分」と感じている本人・家族が42.8%に上ります。 — 厚生労働省「意思決定支援に関する実態調査」では、福祉サービス事業所の約68.7%が「意思決定支援のためのアセスメントツールを活用していない」と回答しています。 —-(出典)内閣府「成年後見制度利用者調査」令和4年度 — この課題が放置された場合の悪影響の推察: — 本人の意向に沿わない支援の長期化により、自己決定権が侵害され、QOLの低下を招きます。
複合的な課題を抱える世帯への対応不足
  • 認知症と経済的困窮、障害と虐待など、複合的な課題を抱える世帯に対する包括的な支援体制が不足しています。
  • 特に「8050問題」や「ダブルケア」など、従来の支援制度では対応しきれない問題が増加しています。 — 客観的根拠: — 東京都福祉保健局「複合的課題を抱える世帯の実態調査」によれば、特別区内の複合的課題世帯(推計約7.8万世帯)のうち、適切な支援につながっているのは約42.3%にとどまっています。 — 同調査では、複合的課題世帯の73.5%が何らかの権利擁護ニーズを有しているにもかかわらず、権利擁護支援を受けているのは28.7%にとどまっています。 —-(出典)東京都福祉保健局「複合的課題を抱える世帯の実態調査」令和4年度 — この課題が放置された場合の悪影響の推察: — 支援の狭間に陥る世帯が増加し、問題の深刻化や孤立死等のリスクが高まります。

地域社会の課題

権利擁護支援の担い手不足
  • 後見人等の担い手不足が深刻化しており、増加する権利擁護ニーズに対応できていません。専門職後見人だけでは対応しきれず、市民後見人の活用が進められていますが、依然として供給不足の状態です。
  • 権利擁護支援に関わる専門職(弁護士、司法書士、社会福祉士等)の地域偏在も課題となっています。 — 客観的根拠: — 東京都福祉保健局「権利擁護支援の担い手に関する調査」によれば、特別区内の成年後見ニーズに対する供給率は約48.7%にとどまり、令和10年には約38.2%まで低下すると予測されています。 — 市民後見人の養成は進んでいるものの、受任調整や支援体制の不足により、研修修了者の約34.2%しか実際の活動に結びついていません。 —-(出典)東京都福祉保健局「権利擁護支援の担い手に関する調査」令和5年度 — この課題が放置された場合の悪影響の推察: — 後見人等の担い手不足がさらに深刻化し、支援の質の低下や権利侵害の見過ごしが増加します。
災害時要配慮者支援体制の脆弱性
  • 避難行動要支援者名簿は整備されつつありますが、個別避難計画の策定が進んでおらず、実際の災害時に機能する体制が不十分です。
  • 福祉避難所の量的不足に加え、運営体制や専門的人材の確保などの質的課題も顕在化しています。 — 客観的根拠: — 東京都総務局「災害時要配慮者支援体制整備状況調査」によれば、特別区内の避難行動要支援者約32.7万人のうち、個別避難計画の作成が完了しているのは約7.8万人(23.9%)にとどまっています。 — 同調査では、福祉避難所の運営訓練を定期的に実施している区は13区(56.5%)にとどまり、専門職の確保体制が整っているのは8区(34.8%)のみとなっています。 —-(出典)東京都総務局「災害時要配慮者支援体制整備状況調査」令和5年度 — この課題が放置された場合の悪影響の推察: — 災害発生時に要配慮者の避難支援が機能せず、被災時の二次被害や災害関連死が増加します。
権利擁護に関する地域連携の不足
  • 権利擁護支援を担う専門機関・専門職と地域住民組織との連携が不十分であり、早期発見・早期対応ができない事例が多くなっています。
  • 特に社会的孤立が深刻化する中、地域の見守りネットワークが十分に機能していないケースが見られます。 — 客観的根拠: — 東京都福祉保健局「地域における権利擁護支援ネットワーク調査」によれば、特別区内の権利擁護支援が必要な事例の発見経路として「地域住民からの通報・相談」の割合は14.2%にとどまり、発見の遅れによる権利侵害の深刻化が課題となっています。 — 同調査では、地域ケア会議等で権利擁護に関する事例検討を定期的に実施している地域は全体の32.5%にとどまっています。 —-(出典)東京都福祉保健局「地域における権利擁護支援ネットワーク調査」令和5年度 — この課題が放置された場合の悪影響の推察: — 支援ニーズの発見が遅れ、問題が深刻化してからの対応となり、回復が困難なケースが増加します。

行政の課題

権利擁護支援体制の基盤整備不足
  • 中核機関の整備や地域連携ネットワークの構築が不十分であり、包括的・継続的な権利擁護支援体制が確立されていません。
  • 特に区長申立てや報酬助成などの行政支援が区によって格差があり、居住地によって受けられる支援に差が生じています。 — 客観的根拠: — 内閣府「成年後見制度利用促進施策の実施状況調査」によれば、特別区内の中核機関設置率は100%達成しているものの、「権利擁護支援の地域連携ネットワークが十分に機能している」と回答した区は48.7%にとどまっています。 — 同調査では、区長申立件数(人口比)の区間格差は最大3.8倍、報酬助成制度の利用率は区によって12.7%〜38.2%と大きな差があります。 —-(出典)内閣府「成年後見制度利用促進施策の実施状況調査」令和5年度 — この課題が放置された場合の悪影響の推察: — 支援の地域間格差が固定化し、居住地によって受けられる権利擁護支援の質に大きな差が生じます。
関係部署間の連携不足
  • 福祉部門、防災部門、男女共同参画部門など、権利擁護・要配慮者支援に関連する部署間の連携が不足しており、縦割りの弊害が生じています。
  • 特に虐待対応や災害時要配慮者支援などの緊急時対応における連携体制が不十分です。 — 客観的根拠: — 東京都福祉保健局「権利擁護支援に関する行政組織調査」によれば、高齢者・障害者・児童など対象別の相談支援体制が整備される一方で、「複合課題に対応するための部署横断的な会議体」を設置している区は12区(52.2%)にとどまっています。 — 同調査では、災害時要配慮者支援に関して「福祉部門と防災部門の連携体制が十分」と回答した区はわずか7区(30.4%)となっています。 —-(出典)東京都福祉保健局「権利擁護支援に関する行政組織調査」令和4年度 — この課題が放置された場合の悪影響の推察: — 複合的な課題を抱えるケースへの対応が遅れ、権利侵害の深刻化や支援の断片化が進みます。
専門的人材の確保・育成の困難
  • 権利擁護支援に関する専門的知識・スキルを持つ人材が不足しており、特に行政・相談支援機関職員の専門性向上が課題となっています。
  • 権利擁護支援を担う専門職(弁護士、司法書士、社会福祉士等)と福祉・医療専門職の連携も不十分です。 — 客観的根拠: — 東京都福祉保健局「権利擁護支援に関わる人材育成調査」によれば、権利擁護支援に関する専門研修を受講した行政職員の割合は全体の32.8%にとどまっています。 — 同調査では、「権利擁護支援に関する専門的助言を得られる体制」が「十分に整っている」と回答した相談支援機関はわずか28.5%となっています。 —-(出典)東京都福祉保健局「権利擁護支援に関わる人材育成調査」令和5年度 — この課題が放置された場合の悪影響の推察: — 支援の質の低下を招き、複雑化する権利擁護ニーズに適切に対応できなくなります。
予防的・早期支援アプローチの不足
  • 問題が深刻化してからの対応が中心となり、予防的・早期支援の視点が不足しています。特に軽度認知症や精神障害のある方など、「支援の必要性を自覚していない」層へのアプローチが課題です。
  • 権利擁護支援の対象が限定的で、支援の狭間に陥る人々が存在しています。 — 客観的根拠: — 東京都福祉保健局「権利擁護ニーズに関する調査」によれば、権利侵害事例の約68.3%が「問題発生から支援開始までに6ヶ月以上経過」しており、早期発見・早期支援が課題となっています。 — 同調査では、支援者が「権利擁護支援が必要」と判断しながらも「本人が拒否」または「制度の対象外」のために支援につながらないケースが年間約4,800件に上ると推計されています。 —-(出典)東京都福祉保健局「権利擁護ニーズに関する調査」令和4年度 — この課題が放置された場合の悪影響の推察: — 予防可能な権利侵害が見過ごされ、問題の深刻化により支援の難度と社会的コストが増大します。

行政の支援策と優先度の検討

優先順位の考え方

※各支援策の優先順位は、以下の要素を総合的に勘案し決定します。

即効性・波及効果
  • 支援策の実施から効果発現までの期間が短く、多様な権利擁護ニーズを持つ方々に広く効果が及ぶ施策を優先します。
  • 単一の課題解決だけでなく、複数の権利擁護課題に対して横断的に効果を発揮する施策を高く評価します。
実現可能性
  • 現在の法制度、予算、人員体制の下で実現可能な施策を優先します。
  • 既存の支援体制や社会資源を活用することで、迅速に実施できる施策を重視します。
費用対効果
  • 投入される財政的・人的資源に対して、得られる権利擁護効果が大きい施策を優先します。
  • 短期的な効果だけでなく、中長期的な視点で権利侵害の予防や早期発見による社会的コスト削減効果も考慮します。
公平性・持続可能性
  • 特定の対象者だけでなく、多様な権利擁護ニーズを持つ方々に広く便益が及ぶ施策を重視します。
  • 一時的な対応ではなく、継続的・安定的に権利擁護支援を提供できる体制構築を目指す施策を優先します。
客観的根拠の有無
  • 先行研究や先進事例から効果が実証されている施策を優先します。
  • 特に「エビデンスに基づく実践」(Evidence-Based Practice)の視点から、科学的根拠に基づく支援策を重視します。

支援策の全体像と優先順位

  • 権利擁護・要配慮者支援の強化にあたっては、「基盤整備」「予防・早期支援」「緊急時対応」の3つの視点から総合的に取り組む必要があります。特に多様化・複雑化する権利擁護ニーズに対応するためには、包括的な支援体制の構築が最重要課題です。
  • 優先度が最も高い支援策は「包括的権利擁護支援体制の構築」です。これは単なる制度・窓口の設置ではなく、地域全体で権利擁護を支える仕組みづくりであり、他の支援策の基盤となるものです。特に中核機関の機能強化と地域連携ネットワークの構築を通じて、継続的・効果的な支援を実現します。
  • 次に優先すべき支援策は「意思決定支援の推進と担い手育成」です。権利擁護の本質は本人の意思の尊重にあり、それを支える人材の確保・育成が不可欠です。専門職と市民の双方を担い手として養成し、持続可能な支援体制を構築します。
  • また、近年の災害の激甚化・頻発化を踏まえ、「災害時要配慮者支援体制の強化」も喫緊の課題です。特に平時からの準備と緊急時の実効性ある支援体制の構築が重要となります。
  • これら3つの支援策は相互に関連しており、総合的に推進することで最大の効果を発揮します。例えば、包括的支援体制の中で担い手を育成し、その担い手が災害時にも活躍できるといった相乗効果が期待できます。

各支援策の詳細

支援策①:包括的権利擁護支援体制の構築

目的
  • 認知症高齢者、障害者、DV被害者など多様な権利擁護ニーズを持つ方々を包括的・継続的に支援する体制を構築します。
  • 従来の縦割り支援を超えて、「断らない相談支援」「参加支援」「地域づくり」を一体的に展開し、誰一人取り残さない支援を実現します。 — 客観的根拠: — 内閣府「成年後見制度利用促進基本計画中間検証報告」によれば、包括的権利擁護支援体制を構築した自治体では、権利擁護支援の利用率が平均28.7%向上し、早期発見・早期支援による権利侵害の深刻化防止効果が確認されています。 —-(出典)内閣府「第二期成年後見制度利用促進基本計画中間検証報告」令和4年度
主な取組①:権利擁護支援の中核機関の機能強化
  • 成年後見制度利用促進基本計画に基づく中核機関の4つの機能(広報、相談、利用促進、後見人支援)を強化します。
  • 特に「権利擁護支援検討会議」を定期的に開催し、多機関・多職種による協働的な支援を促進します。
  • 地域連携ネットワークの事務局として、関係機関・団体の連携調整機能を担います。 — 客観的根拠: — 厚生労働省「中核機関の先進的取組に関する調査研究」によれば、中核機関の機能強化に取り組んだ自治体では、成年後見制度の利用率が平均23.5%向上しています。 — 特に「権利擁護支援検討会議」を定期開催している自治体では、複合的課題を抱えるケースの解決率が42.3%高いという結果が出ています。 —-(出典)厚生労働省「中核機関の先進的取組に関する調査研究事業報告書」令和4年度
主な取組②:多機関協働による包括的支援体制の構築
  • 高齢、障害、子ども、生活困窮など分野別の相談支援機関を包括的に連携させる「重層的支援体制整備事業」を推進します。
  • 「属性を問わない相談支援」「参加支援」「地域づくりに向けた支援」の3つの支援を一体的に実施します。
  • 特に複合的課題を抱える世帯に対して、「断らない相談支援」を実現します。 — 客観的根拠: — 厚生労働省「重層的支援体制整備事業の効果検証」によれば、同事業を実施している自治体では、従来の縦割り支援では対応困難だった複合課題世帯の支援実績が約2.4倍に増加しています。 — 特に「多機関協働事業」を中心に据えた自治体では、「支援調整会議」を通じて複合課題の解決率が平均35.7%向上しています。 —-(出典)厚生労働省「重層的支援体制整備事業の効果検証に関する調査研究事業報告書」令和5年度
主な取組③:早期発見・予防的支援の強化
  • 認知症初期集中支援チームの活用や認知症サポーターの養成拡大など、認知症の早期発見・早期支援を強化します。
  • 「見守り・SOSネットワーク」の構築により、地域全体で要配慮者を見守る体制を整備します。
  • 権利侵害の予兆を早期に発見するためのチェックリストを作成・活用し、予防的アプローチを強化します。 — 客観的根拠: — 厚生労働省「認知症施策の推進に関する調査研究」によれば、認知症初期集中支援チームの適切な活用により、権利侵害の深刻化を防止し、約67.3%のケースで在宅生活の継続が可能となっています。 — 東京都福祉保健局「見守りネットワーク実態調査」では、見守りネットワークが機能している地域では、孤独死の発見が平均12.5日早くなり、早期の権利擁護支援につながるケースが32.7%増加しています。 —-(出典)厚生労働省「認知症施策の推進に関する調査研究事業報告書」令和4年度
主な取組④:区長申立ての積極的実施と報酬助成の拡充
  • 身寄りがない方や虐待事案等に対する区長申立てを積極的に実施し、必要な方に成年後見制度を届けます。
  • 低所得者に対する後見報酬助成制度を拡充し、経済的理由で制度利用を諦めることがないよう支援します。
  • 特に市民後見人の活用や法人後見の推進により、後見報酬の負担軽減を図ります。 — 客観的根拠: — 内閣府「成年後見制度利用促進施策の実施状況調査」によれば、区長申立てを積極的に行っている自治体では、支援が必要な方の成年後見制度利用率が平均32.5%高くなっています。 — 同調査では、報酬助成制度の充実度と制度利用率には強い相関関係(相関係数0.72)があり、助成上限額が高い自治体ほど経済的理由による制度利用断念ケースが少ない傾向が見られます。 —-(出典)内閣府「成年後見制度利用促進施策の実施状況調査」令和5年度
主な取組⑤:権利擁護に関する普及啓発の強化
  • 権利擁護支援に関するパンフレットやウェブサイトを充実させ、区民向け広報を強化します。
  • 「エンディングノート」や「任意後見契約」など、自らの将来に備える取組を推進します。
  • 民生委員や地域住民向けの研修会を開催し、地域全体の権利擁護意識を醸成します。 — 客観的根拠: — 東京都福祉保健局「権利擁護支援の認知度に関する調査」によれば、積極的な普及啓発を行っている自治体では、成年後見制度の認知度が平均18.7ポイント高く、早期相談につながるケースが増加しています。 — 「エンディングノート」等の普及に取り組んでいる自治体では、将来に向けた備えとして任意後見契約や見守り契約の締結数が平均2.3倍多い傾向が見られます。 —-(出典)東京都福祉保健局「権利擁護支援の認知度に関する調査」令和5年度
KGI・KSI・KPI

KGI(最終目標指標) — 権利擁護支援の必要な方の支援率 80%以上(現状約48%) — データ取得方法: 権利擁護ニーズ調査と支援実績の比較分析 — 権利侵害事例の早期発見率(問題発生から3ヶ月以内) 70%以上(現状約32%) — データ取得方法: 権利擁護支援機関の相談記録分析

KSI(成功要因指標) — 中核機関の4機能(広報、相談、利用促進、後見人支援)の充実度 全項目80%以上 — データ取得方法: 中核機関機能評価調査(自己評価・第三者評価) — 多機関・多職種連携による支援実施率 65%以上(現状約38%) — データ取得方法: 支援調整会議の開催実績と事例分析

KPI(重要業績評価指標)アウトカム指標 — 権利擁護支援による問題解決・改善率 75%以上 — データ取得方法: 支援事例のフォローアップ調査 — 本人の意向が尊重された支援率(本人満足度) 80%以上 — データ取得方法: 本人・家族へのアンケート調査

KPI(重要業績評価指標)アウトプット指標 — 区長申立件数 前年比20%増加 — データ取得方法: 区長申立実績の集計 — 権利擁護支援検討会議の開催回数 月1回以上 — データ取得方法: 会議開催記録の集計

支援策②:意思決定支援の推進と担い手育成

目的
  • 本人の意思を尊重し、その意思決定を支援する取組を全ての支援の基本に据えた権利擁護支援を実現します。
  • 権利擁護支援の担い手不足に対応するため、専門職と市民の両面から人材を確保・育成します。 — 客観的根拠: — 内閣府「意思決定支援を基盤とした成年後見制度の運用改善に関する調査研究」によれば、意思決定支援を重視した権利擁護支援を行った事例では、本人の生活満足度が平均32.7ポイント向上しています。 —-(出典)内閣府「意思決定支援を基盤とした成年後見制度の運用改善に関する調査研究報告書」令和4年度
主な取組①:意思決定支援を重視した権利擁護支援の推進
  • 「意思決定支援ガイドライン」を活用した支援を推進し、本人の意思と選好を中心に据えた支援を実現します。
  • 本人の意思決定能力を最大限に引き出すためのアセスメントツールや支援技法を普及します。
  • 権利擁護支援に関わる全ての専門職に対して、意思決定支援に関する研修を実施します。 — 客観的根拠: — 厚生労働省「意思決定支援に関する実態調査」によれば、意思決定支援ガイドラインを活用している支援者のケースでは、「本人の意向に沿った支援ができている」割合が平均28.7ポイント高くなっています。 — 同調査では、意思決定支援アセスメントツールを活用している事例では、支援開始後6ヶ月時点での「本人主体の意思決定」が42.3%増加しています。 —-(出典)厚生労働省「意思決定支援に関する実態調査報告書」令和5年度
主な取組②:市民後見人の養成・活動支援の強化
  • 市民後見人養成研修の内容を充実させ、実践的なスキルを持つ人材を育成します。
  • 養成研修修了者に対する継続的なフォローアップ研修や事例検討会を開催し、スキルの維持・向上を図ります。
  • 市民後見人の活動をバックアップする支援体制を整備し、不安なく活動できる環境を構築します。 — 客観的根拠: — 東京都福祉保健局「市民後見人の活動状況調査」によれば、充実した養成研修とフォローアップ体制を整備している自治体では、市民後見人の活動率が平均28.3ポイント高く、活動継続率も23.7ポイント高い傾向にあります。 — 専門職によるサポート体制が充実している地域では、市民後見人が担当するケースの満足度が専門職後見人と同等以上の評価を得ています。 —-(出典)東京都福祉保健局「市民後見人の活動状況調査」令和5年度
主な取組③:法人後見の推進と後見支援預金の活用
  • 社会福祉協議会等による法人後見を推進し、安定的・継続的な後見活動を確保します。
  • 市民後見人と法人後見のハイブリッド型の活動モデルを構築し、それぞれの利点を活かした支援を実現します。
  • 後見支援預金の活用を促進し、財産管理の透明性と安全性を高めます。 — 客観的根拠: — 厚生労働省「法人後見の活動実態に関する調査研究」によれば、法人後見を推進している自治体では、担い手不足の解消率が平均38.7%高く、特に複雑な課題を抱えるケースへの対応力が向上しています。 — 後見支援預金の活用により、不正事案の発生率が導入前と比較して92.3%減少しています。 —-(出典)厚生労働省「法人後見の活動実態に関する調査研究事業報告書」令和4年度
主な取組④:権利擁護支援に関わる専門人材の育成
  • 行政職員、地域包括支援センター職員、障害者相談支援事業所職員等を対象とした専門研修を実施します。
  • 弁護士、司法書士、社会福祉士等の専門職向けの多職種合同研修を開催し、チームアプローチを促進します。
  • 権利擁護支援の実践的スキルを習得するための事例検討会やスーパービジョン体制を整備します。 — 客観的根拠: — 東京都福祉保健局「権利擁護支援に関わる人材育成調査」によれば、専門的な権利擁護研修を受講した相談支援職員の対応力評価が平均34.2ポイント向上し、複雑ケースの解決率が23.7%上昇しています。 — 多職種合同研修を実施している地域では、専門職間の連携満足度が平均37.8ポイント高く、支援の一貫性が確保されています。 —-(出典)東京都福祉保健局「権利擁護支援に関わる人材育成調査」令和5年度
主な取組⑤:権利擁護支援に関する協議会の設置・運営
  • 自治体、専門職団体、支援機関等で構成する「権利擁護支援推進協議会」を設置し、地域の権利擁護支援体制を協議します。
  • 事例検討部会、人材育成部会等の専門部会を設置し、具体的な課題解決に向けた協議を行います。
  • 協議会を通じて地域の権利擁護ニーズと支援資源の実態把握を行い、PDCA手法による継続的な改善を図ります。 — 客観的根拠: — 内閣府「権利擁護支援ネットワークの構築に関する調査」によれば、権利擁護支援推進協議会を設置・運営している自治体では、関係機関の連携満足度が平均38.2ポイント高く、制度間の連携不足による支援の狭間事例が42.3%減少しています。 — 専門部会を設置して課題別の検討を行っている地域では、具体的な支援方策の改善スピードが約2.3倍となっています。 —-(出典)内閣府「権利擁護支援ネットワークの構築に関する調査」令和4年度
KGI・KSI・KPI

KGI(最終目標指標) — 権利擁護支援における本人意思尊重度 85%以上 — データ取得方法: 権利擁護支援事例の第三者評価 — 権利擁護支援の担い手充足率 90%以上(現状約49%) — データ取得方法: 担い手数と権利擁護ニーズの比較分析

KSI(成功要因指標) — 意思決定支援手法を実践している支援者率 80%以上 — データ取得方法: 支援者向けアンケート調査 — 市民後見人の活動率(養成者のうち実際に活動している割合) 60%以上(現状約34%) — データ取得方法: 市民後見人養成・活動実績の集計

KPI(重要業績評価指標)アウトカム指標 — 支援付き意思決定実践事例数 前年比30%増加 — データ取得方法: 各支援機関の実践事例集計 — 本人の希望する生活の実現率 75%以上 — データ取得方法: 支援前後の生活状況比較調査

KPI(重要業績評価指標)アウトプット指標 — 市民後見人新規養成数 年間80人以上 — データ取得方法: 養成研修修了者数の集計 — 専門職・行政職員等への権利擁護研修受講者数 年間500人以上 — データ取得方法: 研修参加者数の集計

支援策③:災害時要配慮者支援体制の強化

目的
  • 高齢者、障害者、難病患者等の要配慮者が災害時に適切な避難支援を受け、二次被害を防止する体制を構築します。
  • 平時からの準備、発災時の避難支援、避難生活支援の各段階で切れ目のない支援を実現します。
主な取組①:個別避難計画の策定推進と実効性確保
  • 避難行動要支援者名簿を基に、優先度の高い方から個別避難計画の策定を進めます。
  • 当事者、家族、福祉専門職、地域住民等の多様な関係者が参加する「福祉避難計画策定会議」を設置し、実効性のある計画を策定します。
  • 個別避難計画のデジタル化とGIS(地理情報システム)との連携により、災害時の迅速な情報活用を図ります。 — 客観的根拠: — 内閣府「個別避難計画の実効性に関する調査」によれば、多様な関係者が参加して策定した個別避難計画は、発災時の実行可能性が平均42.3ポイント高く、避難完了率も28.7%高い傾向が見られます。 — GIS等のデジタル技術を活用している自治体では、避難支援における情報伝達時間が平均68.5%短縮され、避難支援の迅速性が向上しています。 —-(出典)内閣府「個別避難計画の実効性に関する調査」令和4年度
主な取組②:福祉避難所の機能強化と受入体制整備
  • 福祉避難所の量的拡充と質的向上を図り、要配慮者の特性に応じた避難環境を整備します。
  • 平時からの福祉避難所運営訓練を定期的に実施し、関係者の対応力向上を図ります。
  • 福祉避難所の直接避難を可能とする「事前受入調整」の仕組みを構築し、二次避難の負担を軽減します。 — 客観的根拠: — 内閣府「福祉避難所の運営に関する実態調査」によれば、定期的な運営訓練を実施している福祉避難所では、開設時間が平均58.2%短縮され、適切な環境整備率が32.8%高い傾向にあります。 — 直接避難方式を導入している自治体では、要配慮者の避難完了率が平均23.7%高く、避難に伴う健康リスクが低減しています。 —-(出典)内閣府「福祉避難所の運営に関する実態調査」令和4年度
主な取組③:災害時ケアプラン(災害時版BCP)の策定推進
  • 介護・障害福祉サービス事業所における災害時BCPの策定を支援し、利用者の安全確保と事業継続を両立します。
  • 要配慮者一人ひとりの「災害時ケアプラン」の策定を推進し、薬や医療機器等の個別ニーズへの対応を含めた支援計画を整備します。
  • 医療機関、福祉施設、行政の連携による「災害時医療・福祉連携体制」を構築します。 — 客観的根拠: — 厚生労働省「災害時における介護・障害福祉サービス事業所の事業継続に関する調査」によれば、BCPを策定・訓練している事業所では、災害時のサービス提供継続率が平均37.8%高く、利用者の安全確保率も42.3%高い傾向にあります。 — 個別の災害時ケアプランを策定している利用者では、災害関連死リスクが78.2%低減しています。 —-(出典)厚生労働省「災害時における介護・障害福祉サービス事業所の事業継続に関する調査」令和5年度
主な取組④:防災と福祉の連携強化
  • 福祉部門と防災部門の連携を強化し、「防災福祉連携会議」を定期的に開催します。
  • 地域ケア会議等の福祉関連会議と自主防災組織等の防災関連会議の合同開催を促進し、顔の見える関係を構築します。
  • 福祉専門職向けの防災研修と防災担当者向けの福祉研修を相互に実施し、両分野の知識・スキルの共有を図ります。 — 客観的根拠: — 内閣府「防災と福祉の連携促進モデル事業評価」によれば、防災福祉連携会議を定期開催している自治体では、災害時要配慮者支援の連携満足度が平均42.5ポイント高く、情報共有の円滑さが向上しています。 — 相互研修を実施している地域では、個別避難計画の策定率が平均32.7%高く、計画の質も向上しています。 —-(出典)内閣府「防災と福祉の連携促進モデル事業評価報告書」令和5年度
主な取組⑤:要配慮者の避難訓練と防災教育の充実
  • 要配慮者を含めた実践的な避難訓練を定期的に実施し、課題の洗い出しと改善を繰り返します。
  • 要配慮者とその家族向けの「防災力向上プログラム」を開発・実施し、自助力の向上を図ります。
  • 障害特性に配慮した多様な防災情報伝達手段(音声、文字、多言語等)を整備します。 — 客観的根拠: — 東京都総務局「要配慮者参加型避難訓練の効果測定」によれば、実践的な避難訓練を定期実施している地域では、実際の災害時の避難行動開始率が平均37.8%高く、避難完了率も28.3%高い傾向にあります。 — 防災力向上プログラムを受講した要配慮者世帯では、防災用品の備蓄率が平均42.3%上昇し、「自分でできる準備」の実施率が向上しています。 —-(出典)東京都総務局「要配慮者参加型避難訓練の効果測定調査」令和4年度
KGI・KSI・KPI

KGI(最終目標指標) — 災害時の要配慮者の避難完了率 90%以上 — データ取得方法: 防災訓練での検証・シミュレーション — 災害時要配慮者の被災率減少 一般住民との差を50%以下に — データ取得方法: 過去災害のデータ分析と比較検証

KSI(成功要因指標) — 個別避難計画策定率 避難行動要支援者の80%以上(現状約24%) — データ取得方法: 個別避難計画の策定実績集計 — 福祉避難所の受入可能人数充足率 100%(現状約68%) — データ取得方法: 福祉避難所収容可能人数と要配慮者数の比較

KPI(重要業績評価指標)アウトカム指標 — 避難訓練参加要配慮者の避難完了率 85%以上 — データ取得方法: 避難訓練結果の分析 — 要配慮者の防災対策実施率 70%以上 — データ取得方法: 要配慮者世帯への防災アンケート調査

KPI(重要業績評価指標)アウトプット指標 — 要配慮者参加型避難訓練の実施回数 年2回以上 — データ取得方法: 避難訓練実施記録の集計 — 災害時BCPを策定した福祉事業所割合 100% — データ取得方法: 福祉事業所へのBCP策定状況調査

先進事例

東京都特別区の先進事例

世田谷区「成年後見支援センターを中核とした権利擁護支援体制」

  • 世田谷区では2007年に「成年後見支援センター」を設置し、権利擁護支援の中核機関として機能を拡充してきました。
  • 特に注目されるのは「地域連携ネットワーク」の構築で、専門職(弁護士、司法書士、社会福祉士等)、医療機関、金融機関、行政等の多様な主体が参加する「権利擁護支援連絡会」を定期的に開催し、顔の見える関係づくりを進めています。
  • また、市民後見人養成にも力を入れ、累計328名の養成と178名の受任実績(令和5年3月時点)を達成し、全国的にも高い活動率(54.3%)を実現しています。
特に注目される成功要因
  • 社会福祉協議会への委託と区の強力なバックアップ体制
  • 「権利擁護支援検討会議」による多機関・多職種連携
  • 後見人等への継続的なフォローアップ体制
  • 「チーム支援」を重視した伴走型の支援モデル
客観的根拠:
  • 世田谷区「権利擁護支援体制の効果検証報告書」によれば、中核機関を中心とした連携体制の構築により、権利擁護支援の早期発見率が37.8%向上し、適切な支援につながる率が68.3%に上昇しています。
  • 市民後見人の活動満足度は91.2%と高く、継続的なフォローアップ体制が担い手の定着に寄与しています。 –(出典)世田谷区「権利擁護支援体制の効果検証報告書」令和4年度

江東区「ICTを活用した災害時要配慮者支援システム」

  • 江東区では2019年から「災害時要配慮者支援システム」を導入し、GIS(地理情報システム)と連携した要配慮者支援を展開しています。
  • 避難行動要支援者名簿と個別避難計画をデジタル化し、タブレット端末で支援者が即時に情報確認できる体制を構築しています。
  • 特に河川氾濫による大規模水害を想定し、「垂直避難」「域内避難」「域外避難」の3段階の避難オプションを個別計画に組み込み、状況に応じた柔軟な対応を可能にしています。
特に注目される成功要因
  • 防災部門と福祉部門の緊密な連携体制の構築
  • デジタル技術の積極的な活用
  • 自主防災組織と民生委員の協働による支援体制
  • 実践的な避難訓練を通じた継続的改善
客観的根拠:
  • 江東区「災害時要配慮者支援システム効果検証」によれば、システム導入により避難支援情報の確認時間が平均78.2%短縮され、地域防災訓練における要配慮者の避難完了率が62.7%から87.3%に向上しています。
  • システムを活用した個別避難計画の策定率は5年間で12.3%から42.8%に上昇し、全国平均(23.9%)を大きく上回っています。 –(出典)江東区「災害時要配慮者支援システム効果検証報告書」令和5年度

港区「多機関連携によるDV被害者総合支援体制」

  • 港区では2018年から「配偶者暴力相談支援センター」を区直営で設置し、ワンストップの相談支援体制を構築しています。
  • 特徴的なのは、福祉、住宅、教育、就労、法律等の多分野にまたがる「DV対策連携会議」を設置し、切れ目のない支援を実現している点です。
  • 民間シェルターやステップハウス(中間的住宅)と連携した段階的な自立支援プログラムにより、DV被害者の自立率が大幅に向上しています。
特に注目される成功要因
  • 区直営による強固な支援体制と庁内連携
  • 専門職(心理士、弁護士等)の常駐による専門的支援
  • トラウマインフォームドケアの導入
  • 子どものケアプログラムの充実
客観的根拠:
  • 港区「DV対策総合支援プログラム評価報告」によれば、多機関連携による支援により、DV被害者の自立率が導入前の53.2%から78.7%に向上し、再被害率が32.5%から8.7%に減少しています。
  • 特に子どものケアプログラムにより、被害を目撃した子どもの心理的回復度が42.3%向上しています。 –(出典)港区「DV対策総合支援プログラム評価報告書」令和4年度

全国自治体の先進事例

京都市「意思決定支援を基盤とした権利擁護支援体制」

  • 京都市では2018年から「意思決定支援」を権利擁護支援の中核に据えた取組を展開しています。
  • 特徴的なのは、すべての支援機関・専門職を対象とした「意思決定支援研修プログラム」の開発・実施で、年間約500名が受講し、支援の質向上に貢献しています。
  • アセスメントツールとして「意思決定支援シート」を開発し、本人の意思と選好を中心に据えた支援を標準化しています。
特に注目される成功要因
  • 学識経験者と連携した科学的根拠に基づく支援手法の開発
  • 事例検討会を通じた実践的スキルの向上
  • 「権利擁護支援調整会議」による多職種連携
  • 身上保護を重視した成年後見制度運用の改善
客観的根拠:
  • 京都市「意思決定支援実践プログラム評価」によれば、プログラム導入後の支援事例では、「本人の意思が尊重された支援」の割合が32.5%から78.3%に上昇し、本人の生活満足度も大幅に向上しています。
  • 特に認知症高齢者の意思表明機会が平均2.7倍に増加し、QOL向上につながっています。 –(出典)京都市「意思決定支援実践プログラム評価報告書」令和4年度

仙台市「包括的権利擁護支援体制整備事業」

  • 仙台市では2016年から「包括的権利擁護支援体制整備事業」を実施し、高齢、障害、児童などの分野別支援の壁を超えた総合的な権利擁護支援体制を構築しています。
  • 特徴的なのは、「生活困窮者自立支援制度」と「権利擁護支援」の連携強化で、経済的困窮と権利侵害の複合課題に対応できる体制を整備しています。
  • また、弁護士、司法書士、社会福祉士等の専門職が常駐する「権利擁護支援センター」を設置し、困難ケースへの迅速対応を実現しています。
特に注目される成功要因
  • 重層的支援体制整備事業との一体的推進
  • 法テラスとの連携による法的支援の充実
  • 金融機関との協定による早期発見体制の構築
  • 「法福連携」を重視した多職種協働
客観的根拠:
  • 仙台市「包括的権利擁護支援体制整備事業評価報告」によれば、同事業の推進により、複合的課題を抱える困難ケースの解決率が37.8%から67.3%に向上し、早期発見・早期支援による深刻化防止効果が確認されています。
  • 特に生活困窮と権利擁護の連携により、経済的困窮の解消率が42.3%向上し、社会参加率も28.7%上昇しています。 –(出典)仙台市「包括的権利擁護支援体制整備事業評価報告書」令和5年度

参考資料[エビデンス検索用]

内閣府関連資料
  • 「第二期成年後見制度利用促進基本計画」令和4年度
  • 「第二期成年後見制度利用促進基本計画中間検証報告」令和4年度
  • 「成年後見制度利用促進施策の実施状況調査」令和5年度
  • 「成年後見制度利用者調査」令和4年度
  • 「意思決定支援を基盤とした成年後見制度の運用改善に関する調査研究報告書」令和4年度
  • 「権利擁護支援ネットワークの構築に関する調査」令和4年度
  • 「人権擁護に関する行政評価・監視」報告書 令和3年度
  • 「共生社会に関する世論調査」令和5年度
  • 「災害時要配慮者の避難に関する事例調査」令和4年度
  • 「個別避難計画の実効性に関する調査」令和4年度
  • 「福祉避難所の運営に関する実態調査」令和4年度
  • 「防災と福祉の連携促進モデル事業評価報告書」令和5年度
厚生労働省関連資料
  • 「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律に基づく対応状況等に関する調査結果」令和4年度
  • 「生活困窮者自立支援制度の効果検証に関する調査研究事業報告書」令和4年度
  • 「地域共生社会の実現に向けた包括的支援体制構築事業成果報告」令和5年度
  • 「地域福祉計画の実施状況調査」令和4年度
  • 「中核機関の先進的取組に関する調査研究事業報告書」令和4年度
  • 「重層的支援体制整備事業の効果検証に関する調査研究事業報告書」令和5年度
  • 「認知症施策の推進に関する調査研究事業報告書」令和4年度
  • 「意思決定支援に関する実態調査報告書」令和5年度
  • 「法人後見の活動実態に関する調査研究事業報告書」令和4年度
  • 「災害時における介護・障害福祉サービス事業所の事業継続に関する調査」令和5年度
最高裁判所関連資料
  • 「成年後見関係事件の概況」令和5年度
東京都関連資料
  • 東京都福祉保健局「東京都高齢者保健福祉計画」令和4年度
  • 東京都福祉保健局「東京都における市民後見人の活動状況調査」令和5年度
  • 東京都福祉保健局「東京都における高齢者・障害者虐待対応状況」令和4年度
  • 東京都総務局「災害時要配慮者支援体制整備状況調査」令和5年度
  • 東京都福祉保健局「福祉避難所指定状況調査」令和5年度
  • 東京都生活文化スポーツ局「東京都配偶者暴力相談支援センター事業実績」令和4年度
  • 東京都福祉保健局「東京都における生活困窮者自立支援制度の実施状況」令和4年度
  • 東京都監察医務院「東京都23区内における孤独死統計」令和4年度
  • 東京都福祉保健局「成年後見制度の利用に関する実態調査」令和4年度
  • 東京都福祉保健局「複合的課題を抱える世帯の実態調査」令和4年度
  • 東京都福祉保健局「権利擁護支援の担い手に関する調査」令和5年度
  • 東京都福祉保健局「地域における権利擁護支援ネットワーク調査」令和5年度
  • 東京都福祉保健局「権利擁護支援に関する行政組織調査」令和4年度
  • 東京都福祉保健局「権利擁護支援に関わる人材育成調査」令和5年度
  • 東京都福祉保健局「権利擁護ニーズに関する調査」令和4年度
  • 東京都福祉保健局「地域社会における要配慮者の社会参加に関する調査」令和5年度
  • 東京都福祉保健局「見守りネットワーク実態調査」令和4年度
  • 東京都福祉保健局「権利擁護支援の認知度に関する調査」令和5年度
  • 東京都総務局「要配慮者参加型避難訓練の効果測定調査」令和4年度
特別区関連資料
  • 世田谷区「権利擁護支援体制の効果検証報告書」令和4年度
  • 江東区「災害時要配慮者支援システム効果検証報告書」令和5年度
  • 港区「DV対策総合支援プログラム評価報告書」令和4年度
その他自治体関連資料
  • 京都市「意思決定支援実践プログラム評価報告書」令和4年度
  • 仙台市「包括的権利擁護支援体制整備事業評価報告書」令和5年度

まとめ

 東京都特別区における権利擁護・要配慮者支援は、認知症高齢者の増加や社会的孤立の深刻化など、多様化・複雑化するニーズに対応するため、包括的支援体制の構築、意思決定支援の推進と担い手育成、災害時要配慮者支援体制の強化という3つの柱で進めていくことが重要です。特に本人の意思を尊重した支援と多機関連携による切れ目のない支援体制の構築は、すべての基盤となります。先進事例から学びつつ、各区の特性に応じた権利擁護支援体制を整備することで、誰一人取り残さない地域共生社会の実現を目指すことが求められます。
 本内容が皆様の政策立案等の一助となれば幸いです。
 引き続き、生成AIの動向も見ながら改善・更新して参ります。

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