景観計画の策定・推進

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はじめに

※本記事はAIが生成したものを加工して掲載しています。
※各施策についての理解の深度化や、政策立案のアイデア探しを目的にしています。
※生成AIの進化にあわせて作り直すため、ファクトチェックは今後行う予定です。
※掲載内容を使用する際は、各行政機関の公表資料を別途ご確認ください。

概要(景観計画を取り巻く環境)

  • 自治体が景観計画の策定・推進を行う意義は「地域固有の魅力を高め、住民の愛着と誇りを醸成すること」と「持続可能で質の高い生活環境を次世代に継承すること」にあります。
  • 景観計画とは、景観法に基づき、景観行政団体(都道府県、政令指定都市、中核市、または同意を得た市町村)が定める、良好な景観の形成に関する基本的な計画です (1)。
  • その目的は、単に美しい街並みを維持することにとどまりません。「美しく風格のある国土の形成、潤いのある豊かな生活環境の創造及び個性的で活力ある地域社会の実現」を図り、国民生活の向上と経済の健全な発展に寄与することを目指す、総合的なまちづくりの根幹をなすものです (2, 3, 4)。
  • 計画には「景観計画の区域」「良好な景観の形成のための方針」「行為の制限に関する事項」などが定められ、建築物のデザイン・色彩・高さから、屋外広告物、公共施設、さらには農地や森林まで、多様な要素を横断的に扱う法定計画です (1, 5)。
  • 特に、人口が密集し、歴史的資産と最先端の都市機能が混在する東京都特別区においては、景観計画は極めて重要な政策ツールです。無秩序な開発を抑制し、区市町村の区域を越えて市街地が連なる東京特有の状況下で、地域ごとの個性を守り育てるための不可欠な羅針盤となります ((https://www.lij.jp/html/jli/jli_2007/2007summer_p163.pdf))。

意義

住民にとっての意義

生活環境の質向上
  • 良好な景観は、日々の暮らしに潤いや安らぎをもたらし、住民の生活の質(QOL)の向上に直接的に貢献します。
    • 客観的根拠:
      • 景観法の目的には「潤いのある豊かな生活環境の創造」が明記されており、景観改善が住民にとって快適で豊かな暮らしを提供することが期待されています (2, 6)。
郷土への愛着と誇りの醸成
  • 地域の個性や特色が景観として明確になることで、住民が自らのまちに愛着と誇りを持つきっかけとなります。
    • 客観的根拠:
      • 岡崎市の計画では、良好な景観が「地域への誇りや愛着を育む」とされており、住民が景観づくりに参加するプロセスを通じて、地域社会への貢献を実感し、まちへの愛着が強まる効果が指摘されています (6, 7)。

地域社会にとっての意義

地域ブランドの形成と経済活性化
  • 魅力的な景観は、地域のイメージアップに直結し、観光客の増加や交流人口の拡大、さらには地域産品のブランド価値向上といった経済効果を生み出します。
    • 客観的根拠:
      • 景観法は「個性的で活力ある地域社会の実現」を目的としており、魅力ある景観形成が「地域の活性化」につながると考えられています (2, 7)。
      • 岡崎市の計画では、美しい景観が都市イメージを向上させ、交流人口の増加による経済効果や産業振興に役立つとされています (6)。
コミュニティの再生と活性化
  • 景観という共通の目標に向かって住民が対話し、協働するプロセスは、希薄化しがちな都市部のコミュニティを再生・活性化させる力となります。
    • 客観的根拠:
      • 千歳市の資料では、景観への取り組みが「取り組む仲間との目標の共有や役割分担と連携・支援によって付き合いが深まり、人脈が広がる」効果を持つとされ、これが「地域コミュニティーの再生」につながると期待されています (7)。

行政にとっての意義

総合的・計画的なまちづくりの推進
  • 景観計画は、建築、土木、環境、産業振興など、多分野にまたがる施策を「景観」という横断的な軸で統合し、計画的にまちづくりを進めるための法的根拠となります。
    • 客観的根拠:
      • 景観法は、建築物、屋外広告物、公共施設、農地、森林など様々な事物が関わる景観について、横断的かつ一体的に定めることを可能にしています (1, 3)。
住民との協働による政策実現
  • 景観法は計画策定プロセスにおける住民意見の反映を義務付けており、行政が住民との合意形成を図りながら、円滑に政策を推進するための有効なツールとなります。
    • 客観的根拠:
      • 景観法では、景観計画を定めようとするとき、住民の意見を反映させるための必要な措置を講じることが求められています ((https://www.mlit.go.jp/toshi/townscape/content/001474535.pdf))。

(参考)歴史・経過

  • 1919年(大正8年)~戦前
    • 旧都市計画法に「風致地区」、市街地建築物法に「美観地区」が導入されましたが、その適用は限定的でした ((http://www1.tcue.ac.jp/home1/c-gakkai/img_kiyou/ronbun/ronbun8-3/tsugawa.pdf))。
  • 1960年代~1970年代
    • 高度経済成長期の景観破壊への反省から、歴史的町並み保存運動が各地で活発化しました ((https://www.mlit.go.jp/common/001048607.pdf), 8)。
    • 1968年(昭和43年)に金沢市が全国初の「伝統環境保存条例」を制定するなど、先進的な自治体で独自の景観条例が生まれました (9)。
    • 1975年(昭和50年)には文化財保護法が改正され、「伝統的建造物群保存地区」制度が創設されました (10, (https://www.nilim.go.jp/lab/bcg/siryou/tnn/tnn0723pdf/ks072306.pdf))。
  • 1980年代~1990年代
    • 自治体による景観条例の制定が全国に広がりましたが、法的な裏付けがなく、指導・勧告の強制力に限界があるという課題が顕在化しました (8)。
  • 2000年代
  • 2004年(平成16年)
    • 我が国初の景観に関する総合的な法律として「景観法」が制定されました。これにより、景観行政団体が景観計画に基づき、行為規制や支援措置を講じるための法的枠組みが整備されました (1, 3, (https://www.grit-re.com/post/%E6%99%AF%E8%A6%B3%E6%B3%95%E3%81%A8%E3%81%AF%EF%BC%9F-%E7%BE%8E%E3%81%97%E3%81%84%E8%A1%97%E3%81%A5%E3%81%8F%E3%82%8A%E3%81%AE%E3%81%9F%E3%82%81%E3%81%AB%E7%9F%A5%E3%81%A3%E3%81%A6%E3%81%8A%E3%81%8D%E3%81%9F%E3%81%84%E3%81%93%E3%81%A8))。
  • 2005年(平成17年)~現在

景観計画に関する現状データ

景観行政団体・景観計画の策定状況
  • 全国の状況
  • 東京都特別区の状況
    • 23区の多くが景観行政団体に移行し、独自の景観計画を策定・運用しています。これにより、東京都景観計画を踏まえつつ、より地域に密着したきめ細やかな景観誘導が可能となっています。
    • 策定済みの区には、港区(平成21年)、新宿区(令和5年改定)、台東区(平成23年)、墨田区(平成21年)、品川区(平成23年)、渋谷区(平成25年)、杉並区(平成22年)、豊島区(平成28年)、北区(平成27年)、板橋区(平成23年)、練馬区(平成23年)、足立区(平成21年)、江戸川区(平成23年)などがあります ((https://www.city.minato.tokyo.jp/sougoukeikaku/kankyo-machi/toshikekaku/kekaku/kekan/), (http://www.city.shinjuku.lg.jp/kusei/file13_00015.html), (https://www.city.taito.lg.jp/kenchiku/machidukuri/keikan/ichiran/keikankeikaku.html), (https://www.city.sumida.lg.jp/kuseijoho/sumida_kihon/ku_kakusyukeikaku/keikan_plan.html), (http://www.city.shinagawa.tokyo.jp/PC/kankyo/kankyo-toshiseibi/kankyo-toshiseibi-keikankeikaku/index.html), 12, (https://www.city.suginami.tokyo.jp/s094/1868.html), (https://adeac.jp/viewitem/toshima-history/viewer/viewer/11_15_R040114/data/11_15_R040114.pdf), 13, (https://www.city.itabashi.tokyo.jp/bousai/toshikeiakku/keikan/1006384.html), 14, (https://www.city.adachi.tokyo.jp/toshi/machi/kekan/kekaku-02.html), 15)。
    • 一方、中央区や葛飾区など、区独自の景観計画を策定せず、東京都景観計画に基づき対応している区も存在します (16, 17)。
住民の景観に対する意識
  • 景観への関心
    • 各自治体が実施する住民意識調査では、多くの住民が身近な景観に関心を持っていることが示されています。例えば、武蔵野市では、市民の景観意識を把握し、景観ガイドライン策定の基礎資料として活用しています ((https://www.city.musashino.lg.jp/shiseijoho/ikenboshu_enquete/enquete/1010757.html), (https://www.city.musashino.lg.jp/shiseijoho/ikenboshu_enquete/enquete/1014315.html))。
  • 残したい景観・改善したい景観
    • 住民が「残したい」と感じる景観は、緑豊かな公園や水辺、歴史的な街並み、寺社仏閣などが多い傾向にあります (18)。
    • 一方で、「改善したい」「残したくない」景観として、「電柱・電線」や「看板(屋外広告物)」が常に上位に挙げられており、これらが景観上の大きな課題であることがうかがえます (18, 19)。
景観をめぐる主要な課題の量的データ

課題

住民の課題

景観形成への参加の難しさ
  • 景観づくりにおける住民参加の重要性は広く認識されているものの、実際には「参加者が少ない」「いつも同じメンバーに固定化している」といった課題が深刻です。
    • 客観的根拠:
      • 国土交通省の調査では、住民参加のまちづくりを推進する上での問題点として「人的資源、参加者の固定化等に関するもの」が19%、「住民意識に関するもの(主体的認識の不足等)」が13%を占めています ((https://www.mlit.go.jp/singikai/infra/city_history/city_planning/jisedai/1/shiryou6.pdf))。
      • 東京都の調査によれば、政策形成過程への住民の意見を募るパブリックコメントへの意見提出率は、対象人口のわずか0.15%にとどまっています (20)。
    • この課題が放置された場合の悪影響の推察:住民不在の計画となり、実効性が乏しく地域に根付かない形骸化した景観づくりに陥ります。
規制と私権の対立
  • 良好な景観を守るための規制は、建築物のデザインや色彩、広告物の設置などを制限するため、個人の財産権や経済活動の自由との調整が常に大きな課題となります。
    • 客観的根拠:
      • 国立市マンション訴訟では、良好な景観を享受する利益と建築の自由が争点となり、景観利益の法的保護の重要性が示されました ((https://assess.env.go.jp/files/0_db/seika/0113_01/h18-03a.pdf))。
      • 住民意識調査では「建物を資産と捉えるか、景観を構成するパブリックなものと捉えるかというせめぎあいが大きい」との指摘があり、意識の乖離が存在します (21)。
    • この課題が放置された場合の悪影響の推察:住民や事業者からの反発を招き、景観計画そのものへの協力が得られなくなり、制度が機能不全に陥ります。

地域社会の課題

無秩序な屋外広告物による景観阻害
  • 特に商業地域や幹線道路沿いにおいて、大きさ、色彩、設置方法が統一されていない屋外広告物が氾濫し、街の統一感や品位を著しく損ねています。
    • 客観的根拠:
      • 国土交通省の調査で「残したくない景観」の上位に常に屋外広告物が含まれており、国民的な課題として認識されています (19)。
      • 台東区の調査では、雷門通りなどで大規模な壁面広告や各階を覆うテナント広告が「まち並みを損ねている」と具体的に指摘されています ((https://www.city.taito.lg.jp/kenchiku/machidukuri/keikan/keikanshingi/keikanshin-kaigi.files/28-1-3-2.pdf))。
      • 研究によれば、色彩が派手な広告物や高い位置にある広告物は、景観性や地域魅力を低下させる傾向があることが示されています (22, 23)。
    • この課題が放置された場合の悪影響の推察:地域の品位が低下し、安っぽい印象を与えることで、質の高い来訪者やテナントを遠ざけ、地域価値を毀損します。
空き家の増加による景観悪化と安全性の低下
地域固有の景観の喪失
  • 画一的なデザインの建築物の増加、歴史的建造物の解体、身近な緑地の減少などにより、地域が本来持っていた個性や魅力が失われ、「どこにでもある街」になってしまう懸念があります。
    • 客観的根拠:
      • 日本学術会議の提言では、日本の現代の住宅地は画一的で魅力ある景観が少なく、欧米では基本となる広場などの共同空間も乏しいと指摘されています ((https://www.scj.go.jp/ja/info/kohyo/pdf/kohyo-21-h133-9.pdf))。
      • 国土交通省の調査では、住民自身が「地域資源、景観資源の価値を理解しない」ケースがあり、当たり前の風景としてその価値に気づいていない現状が浮き彫りになっています (21)。
    • この課題が放置された場合の悪影響の推察:どの街も同じような風景になる「没個性化」が進み、地域への愛着が薄れ、観光資源としての魅力も失われます。

行政の課題

専門人材の不足と体制の脆弱性
  • 景観計画の策定・運用には、都市デザイン、建築、法律、合意形成など多岐にわたる専門知識が必要ですが、多くの自治体でこれらの専門知識を持つ職員が不足しています。
    • 客観的根拠:
      • 国土交通省の調査で、景観まちづくりを進める上での行政の課題として「スタッフ不足・人材不足」「専門的技術力を持ったスタッフがいない」ことが繰り返し挙げられています (21)。
      • 住民参加を円滑に進める上でも、行政側の「認識、技術、経験等の不足」が問題点として指摘されています ((https://www.mlit.go.jp/singikai/infra/city_history/city_planning/jisedai/1/shiryou6.pdf))。
    • この課題が放置された場合の悪影響の推察:計画が実態にそぐわないものになったり、事業者への指導・助言が不十分になったりして、制度の実効性が低下します。
縦割り行政による連携不足
  • 景観行政は、都市計画、建築指導、道路管理、公園緑地、文化財保護、産業振興など複数の部局にまたがる本質を持っていますが、部局間の連携が不十分で、施策が個別に進められ、総合的な効果を発揮できていないのが現状です。
    • 客観的根拠:
      • 東京都の調査では、複数の部局が連携して住民参加事業を実施している特別区は26.1%にとどまり、縦割り行政の弊害が顕著です (20)。
      • バリアフリーのまちづくりにおいても、鉄道事業者、道路管理者、民間建物など、管理者間の連携不足が課題として指摘されており、これは景観行政にも共通する根深い課題です (24)。
    • この課題が放置された場合の悪影響の推察:施策の重複や矛盾が生じて行政効率が悪化し、住民や事業者にとっても手続きが煩雑化します。
財源の制約と支援策の限界
  • 良好な景観を形成するための公共事業(例:電線類地中化)や、住民・事業者の自主的な取り組みを促すための補助金制度には多額の財源が必要ですが、厳しい財政状況の中で十分な予算を確保することが困難です。
    • 客観的根拠:
      • 国土交通省の調査で、景観まちづくりを進める上での課題として「財源等の問題」(5%)や「補助金も自治体負担が多く、使いにくい」といった声が挙げられています ((https://www.mlit.go.jp/singikai/infra/city_history/city_planning/jisedai/1/shiryou6.pdf), 21)。
      • 歴史的建造物の修景において、補助制度があっても所有者の自己負担が大きく、結果として改修が進まないケースが報告されています (21)。
    • この課題が放置された場合の悪影響の推察:優れた計画や制度も「絵に描いた餅」となり、具体的な景観改善が進まず、住民の期待を裏切ることになります。

行政の支援策と優先度の検討

優先順位の考え方

  • 各支援策の優先順位は、以下の要素を総合的に勘案し決定します。
即効性・波及効果
  • 施策の実施から効果発現までの期間が短く、単一の課題解決にとどまらず、複数の課題解決や多くの住民への便益につながる施策を高く評価します。
実現可能性
  • 現在の法制度、予算、人員体制の中で、大きな障壁なく実現可能な施策を優先します。既存の仕組みや資源を活用できる施策は優先度が高くなります。
費用対効果
  • 投じる経営資源(予算・人員・時間等)に対して、景観改善や住民満足度向上といった効果が大きい施策を優先します。将来的な財政負担の軽減効果も考慮します。
公平性・持続可能性
  • 特定の地域や層だけでなく、幅広い住民に便益が及び、一時的な効果ではなく、長期的・継続的に効果が持続する施策を高く評価します。
客観的根拠の有無
  • 政府資料や学術研究、先進自治体の成功事例など、エビデンスに基づき効果が実証されている施策を優先します。

支援策の全体像と優先順位

  • 景観計画を「策定する」段階から「実効性を高め、成果を出す」段階へと移行するためには、「①住民・事業者との協働基盤の構築」「②景観阻害要因への戦略的対策」「③持続可能な推進体制の整備」という3つの柱を統合的に推進することが不可欠です。
  • これらを踏まえ、以下の優先順位で支援策を展開することを提案します。
    • 優先度【高】支援策①:住民参加と協働を核とした景観形成サイクルの構築
      • 理由:住民の理解と協力は全ての景観施策の成功の土台です。まず、住民が景観づくりの「主役」であるという意識を醸成し、合意形成の基盤を早期に築くことが最も重要です。小さな成功体験を積み重ねることが、後の大規模な施策への弾みとなります。
    • 優先度【中】支援策②:景観阻害要因への戦略的・包括的アプローチ
      • 理由:屋外広告物や空き家は、住民の不満が最も大きい課題です。これらに具体的に着手し、景観改善の効果を「見える化」することで、行政の本気度を示し、住民の信頼と協力を得ることができます。
    • 優先度【低】支援策③:実効性を高めるための行政基盤強化と財政的支援
      • 理由:人材育成や財源確保は時間を要しますが、施策の持続可能性を担保する上で不可欠です。①と②を推進し、住民の機運を高めながら、並行して中長期的な視点で基盤を強化していきます。

各支援策の詳細

支援策①:住民参加と協働を核とした景観形成サイクルの構築

目的
  • 住民の景観への関心と理解を深め、他人事から「自分ごと」としての当事者意識を醸成します。
  • 多様な主体が対話し、協働するためのプラットフォームを構築することで、円滑な合意形成を促進し、地域に根差した景観づくりを実現します。
    • 客観的根拠:
      • 住民が主体的に景観づくりに取り組むことで、地域への愛着が強まり、持続的な活動につながることが期待されます (7)。
主な取組①:景観まちづくりワークショップの多段階開催
  • ステップ1(知る・歩く)
    • 専門家をファシリテーターとして招き、地域の歴史や魅力を再発見する「まち歩き」や、写真撮影を通じて「好きな景観」「気になる景観」を共有するワークショップを実施します (25, 26)。
  • ステップ2(考える・描く)
    • 地域の将来像や景観づくりのルール(推奨される色彩、生垣の重要性、広告物のあり方など)について、グループワークで具体的なアイデアを出し合い、ビジュアル化します (27, (https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/machizukuri-kankyo/toshiseibi/design/shingikai/bitaisaku/seisaku/sk017.files/0011_20190312.pdf))。
  • ステップ3(つくる・育てる)
    • 小さな空き地での花壇づくり、景観協定の策定、景観マップの作成など、具体的なアクションに繋げ、住民自身が「つくり手」となる成功体験を創出します (25)。
    • 客観的根拠:
主な取組②:「(仮称)わがまち景観資産」登録制度の創設
  • 世田谷区の「地域風景資産」制度を参考に、住民が推薦した「残したい風景」(歴史的建造物、特徴的な樹木、美しい坂道、祭りの情景など)を、区が審査の上「景観資産」として登録・公表する制度を創設します (29, 30, (https://www.city.setagaya.lg.jp/02092/4281.html), 31)。
  • 登録された資産の所有者や、清掃・維持管理・情報発信などの保全活動を行う地域団体(風景づくり活動団体)を認定し、専門家派遣や活動費の一部助成(後述の支援策③)などで支援します (30)。
  • 客観的根拠:
    • 世田谷区では、住民が推薦し活動する「地域風景資産」制度により、86件(平成25年度時点)の多様な風景が登録され、多くの住民活動団体が関わるなど、住民の主体的な景観保全活動を促進しています (30, 31)。
主な取組③:景観まちづくりアドバイザー派遣制度の充実
  • 建築家、都市デザイナー、ランドスケープデザイナー、色彩専門家、大学教授、合意形成の専門家(ファシリテーター)等を「景観まちづくりアドバイザー」としてリスト化します。
  • 地域の町会・自治会、商店街、事業者団体などの要請に応じて、区が費用を負担してアドバイザーを派遣する制度を構築・拡充します。
  • アドバイザーは、ワークショップの運営支援、景観協定のルール作りに関する助言、個別の建築計画のデザイン相談など、専門的見地から助言・支援を行います。
  • 客観的根拠:
    • 鹿児島県、熊本県、京都府など全国の自治体で、専門家派遣制度が景観づくりの質的向上や住民の意識向上に効果を上げている実績があります (26, 32, 33)。
KGI・KSI・KPI
  • KGI(最終目標指標)
    • 住民の景観まちづくりへの満足度:70%以上
      • データ取得方法: 年1回の区民意識調査
  • KSI(成功要因指標)
    • 景観まちづくり活動への年間延べ参加住民数:現状比20%増
      • データ取得方法: 各取組の参加者名簿等による集計
  • KPI(重要業績評価指標)アウトカム指標
    • 「わがまち景観資産」新規登録件数:年間5件以上
      • データ取得方法: 景観資産登録台帳
    • 景観協定の新規締結地区数:年間1地区以上
      • データ取得方法: 景観協定認可台帳
  • KPI(重要業績評価指標)アウトプット指標
    • 景観まちづくりワークショップ開催回数:年間10回以上
      • データ取得方法: 事業実施報告書
    • 景観まちづくりアドバイザー派遣件数:年間20件以上
      • データ取得方法: アドバイザー派遣実績記録

支援策②:景観阻害要因への戦略的・包括的アプローチ

目的
  • 住民からの不満が特に高い屋外広告物や空き家等の景観阻害要因に対し、具体的な改善策を講じることで、景観の質を明確に向上させ、住民の満足度を高めます。
  • 規制と誘導(アメとムチ)を効果的に組み合わせ、事業者や所有者の自主的な取り組みを促します。
    • 客観的根拠:
      • 屋外広告物は「残したくない景観」の上位であり (19)、空き家は景観悪化の主因であるため ((https://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/content/001518774.pdf))、これらの対策は景観改善効果が大きく、住民満足度向上に直結します。
主な取組①:屋外広告物景観形成ガイドラインの策定と協定制度の導入
  • 京都市の先進事例を参考に、地域特性(商業地、住宅地、歴史的地区等)に応じた詳細な「屋外広告物景観形成ガイドライン」を策定します ((https://img-a.jp/sign/guideline/), (https://www.city.kyoto.lg.jp/tokei/cmsfiles/contents/0000056/56450/issyou.pdf))。
  • ガイドラインでは、禁止事項(屋上広告、点滅・可動式照明等)を明確化するとともに、推奨されるデザイン、色彩(マンセル値による具体的な範囲指定)、素材、照明手法などを豊富な写真やイラストで分かりやすく示します ((https://www.city.kyoto.lg.jp/tokei/cmsfiles/contents/0000056/56450/issyou.pdf), (https://ironbird.jp/kyoto-view-guideline/), (https://www.rilg.or.jp/htdocs/img/reiki/PDF/%EF%BC%95%EF%BC%97/%E5%B1%8B%E5%A4%96%E5%BA%83%E5%91%8A%E7%89%A9%E8%A1%8C%E6%94%BF.pdf))。
  • 商店街単位などで、ガイドラインより一歩進んだ自主ルールを定める「広告物協定」制度を創設し、協定を締結した地区には、看板改修費用の一部助成や専門家派遣などのインセンティブを付与します ((https://www.rilg.or.jp/htdocs/img/reiki/PDF/%EF%BC%95%EF%BC%97/%E5%B1%8B%E5%A4%96%E5%BA%83%E5%91%8A%E7%89%A9%E8%A1%8C%E6%94%BF.pdf))。
  • 客観的根拠:
    • フランスやドイツでは、地域に応じた厳しい広告物規制が良好な景観維持に貢献しています ((https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/080900/okugai_torikumi/okugai_torikumi_d/fil/s01_sankou1_1.pdf))。京都市では、詳細なガイドラインと許可制度により、全国チェーンの店舗でさえも景観に配慮したデザインに変更させることに成功しています (34)。
主な取組②:空き家対策と連携した景観改善事業の推進
  • 空き家対策を所管する部署と連携し、「特定空家等」の認定・指導を強化するとともに、管理不全な空き家の所有者に対し、景観の観点からも改善を指導します。
  • 宮崎県日南市や長崎県小値賀町の事例のように、地域の歴史的価値のある空き家を改修し、宿泊施設や店舗として活用する「リノベーションまちづくり」を、民間事業者やNPOと連携して推進します (35)。
  • 既存の空き家解体・改修補助制度に「景観配慮加算」を創設します。例えば、解体後の土地を地域住民が利用できる広場や緑地として一定期間提供する場合や、周辺の街並みと調和した外観(例:生垣の設置)に改修する場合に補助率や上限額を上乗せします。
  • 客観的根拠:
    • 全国の歴史的資源を活用した観光まちづくり事例集では、古民家等を活用したまちづくりが地域活性化と景観改善の両面に貢献している事例が多数報告されています (36, (https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/kominkasupport/file/jirei_210426.pdf))。
主な取組③:電線類地中化の重点的推進
  • 景観計画で定める景観形成重点地区や主要な商店街、観光ルートなどを「無電柱化重点エリア」に指定し、道路管理者(国、都、区)と連携して計画的に地中化を推進します。
  • 住民や事業者への理解促進のため、無電柱化による景観改善効果(ビフォーアフター写真の提示など)や、防災性・安全性向上といったメリットを分かりやすく広報します。
  • 客観的根拠:
    • 国土交通省の調査で「残したくない景観」の筆頭に挙げられる電柱・電線の地中化は、景観改善効果が極めて高い施策です (19)。
KGI・KSI・KPI
  • KGI(最終目標指標)
    • 住民意識調査における「地域の景観が改善した」との回答率:50%以上
      • データ取得方法: 年1回の区民意識調査
  • KSI(成功要因指標)
    • ガイドラインに適合した優良屋外広告物の割合:現状比30%増
      • データ取得方法: 定期的な現地パトロール調査と許可申請データ分析
    • 景観改善に資する空き家活用・修景件数:年間10件以上
      • データ取得方法: 補助金交付実績、空き家バンク活用状況の集計
  • KPI(重要業績評価指標)アウトカム指標
    • 住民意識調査における「屋外広告物が景観を損ねている」との回答率:現状比20%減
      • データ取得方法: 年1回の区民意識調査
  • KPI(重要業績評価指標)アウトプット指標
    • 屋外広告物景観形成ガイドラインの策定・公表
      • データ取得方法: 策定・公表の事実確認
    • 無電柱化重点エリアにおける年間整備延長:1km以上
      • データ取得方法: 道路管理者からの事業実施報告

支援策③:実効性を高めるための行政基盤強化と財政的支援

目的
  • 景観行政を担う職員の専門性と企画立案能力を向上させ、質の高い行政サービスを提供します。
  • 庁内の連携体制を強化し、分野横断的な視点から総合的な景観施策を展開します。
  • 住民や事業者の景観形成への取り組みを力強く後押しするため、使いやすく効果的な財政支援制度を構築します。
主な取組①:景観担当職員の専門研修と庁内横断プロジェクトチームの設置
  • 景観担当職員を対象に、景観計画、都市デザイン、色彩学、ファシリテーション技術などに関する専門研修を定期的に実施します。
  • 先進自治体への派遣研修や、外部専門家(大学、デザイン事務所等)との連携を強化し、最新の知見を習得する機会を設けます。
  • 都市計画、建築、道路、公園、文化財、産業振興等の担当者からなる「景観まちづくり推進プロジェクトチーム」を常設し、重要案件や関連施策について部局横断で検討・調整する体制を構築します。
  • 客観的根拠:
主な取組②:景観まちづくり助成金制度の創設・拡充
  • 福島県白河市や滋賀県長浜市などの事例を参考に、住民や事業者が行う景観形成活動を支援する助成制度を体系化し、分かりやすいパンフレット等で周知します (37, (https://www.city.shirakawa.fukushima.jp/sp/page/page005714.html), 38)。
  • 助成メニュー例:
    • 建築物修景助成: 歴史的街並みとの調和を図るための外壁、屋根、建具等の改修(補助率:2分の1、上限額:100万円など) ((https://www.city.shirakawa.fukushima.jp/sp/page/page005714.html))。
    • 生垣設置助成: 危険なブロック塀などを撤去し、生垣を設置する場合の費用の一部を助成。
    • 広告物改修助成: 景観形成ガイドラインに適合したデザインに看板を改修する費用の一部を助成。
    • 活動団体支援: 景観資産の清掃活動、景観マップ作成、啓発イベント開催などの経費を助成 (38)。
  • 客観的根拠:
    • 財政的支援は、住民や事業者の自主的な景観改善への取り組みを促す上で、極めて有効なインセンティブとなります (21)。
主な取組③:景観計画の定期的な評価と見直し(PDCAサイクルの確立)
  • 景観計画策定後、5年ごとなど定期的に計画の進捗状況や効果を評価し、結果を公表します。
  • 評価には、KPIの達成度分析、住民意識調査の結果、景観の変化を記録する定点観測(写真撮影)などを活用します (39)。
  • 評価結果に基づき、社会情勢の変化や新たな課題に対応するため、景観計画や関連施策(ガイドライン、助成制度等)を柔軟に見直すPDCAサイクルを確立します。
  • 客観的根拠:
    • 東京都の調査では、住民参加事業の事後評価を実施している特別区は39.1%にとどまっており、施策の改善に繋げるためのPDCAサイクルの確立が喫緊の課題です (20)。
KGI・KSI・KPI
  • KGI(最終目標指標)
    • 景観計画に基づく助成事業等の継続率:90%以上
      • データ取得方法: 助成事業等の事後追跡調査
  • KSI(成功要因指標)
    • 景観担当職員の専門研修年間受講時間:一人あたり平均20時間以上
      • データ取得方法: 職員の研修受講記録
    • 景観まちづくり助成金の年間申請件数:目標50件以上
      • データ取得方法: 補助金交付申請実績の集計
  • KPI(重要業績評価指標)アウトカム指標
    • 助成制度を活用した建築物等の修景件数:年間20件以上
      • データ取得方法: 補助金交付実績の集計
  • KPI(重要業績評価指標)アウトプット指標
    • 職員向け専門研修の年間開催回数:3回以上
      • データ取得方法: 事業実施報告書
    • 景観計画の評価報告書の作成・公表:5年に1回
      • データ取得方法: 報告書の作成・公表の事実確認

先進事例

東京都特別区の先進事例

世田谷区「住民参加による『地域風景資産』制度」

  • 区民が主体となり、大切にしたい風景を推薦・登録し、その保全・育成活動を行う、住民参加を核とした独自の制度です。かつての「せたがや百景」が選定のみで終わった反省を活かし、風景を守り育てる「活動団体」の存在を登録の前提としている点が特徴です (30)。
  • 成功要因は、行政主導ではなく、住民の自発的な想いを起点としている点にあります。風景づくり活動団体を認定し、専門家派遣や活動費助成などで支援することにより、住民の主体的な力を引き出し、持続的な関与を促しています (29, (https://www.city.setagaya.lg.jp/02092/4281.html), 31)。
  • 客観的根拠:
    • この制度を通じて、平成25年度までに86件の多様な風景資産が登録され、多くの住民活動団体が風景づくりに関わっています (29, 30, 31)。

港区「景観形成特別地区による重点的誘導」

  • 区全域を景観計画の対象としつつ、特に重要な10地区を「景観形成特別地区」に指定し、地区の特性に応じたきめ細かな方針や基準を定めて重点的な景観誘導を行っています。これにより、行政資源を効果的に投下する「選択と集中」を実践しています ((https://adeac.jp/viewitem/minato-city/viewer/viewer/91018650/data/91018650.pdf))。
  • 成功要因は、青山通り、プラチナ通り、芝公園、水辺など、地域の骨格となるエリアの景観形成を戦略的に進めることで、区全体のイメージ向上に繋げている点です。届出対象規模を引き下げるなど、より多くの建築行為に対してきめ細かな指導・助言を行う体制を構築しています ((https://www.city.minato.tokyo.jp/sougoukeikaku/kankyo-machi/toshikekaku/kekaku/kekan/))。
  • 客観的根拠:
    • 港区景観計画では、10の景観形成特別地区ごとに詳細な方針が定められており、例えば「神宮外苑銀杏並木周辺」では眺望景観の保全、「三田通り周辺」では東京タワーを見通す街並みの育成など、具体的な目標が設定されています ((https://adeac.jp/viewitem/minato-city/viewer/viewer/91018650/data/91018650.pdf))。

杉並区「杉並『まち』デザイン賞とガイドラインによる意識啓発」

  • 杉並区は、「杉並『まち』デザイン賞」を通じて、杉並らしいまちなみの形成に寄与する優れた建築物等を表彰し、区民の景観に対する意識向上を図っています。受賞した個人住宅や店舗は、地域の景観づくりの手本となっています ((http://sas2005.eco.coocan.jp/39_town/39_town.html))。
  • 成功要因は、表彰制度というポジティブなアプローチと、詳細な「景観色彩ガイドライン」などのルールを組み合わせている点です。これにより、規制だけでなく、住民や事業者の自発的な「良いものをつくろう」という意欲を引き出しています (40, (https://www.seiwa-f.jp/column/page_489.html))。
  • 客観的根拠:

全国自治体の先進事例

京都市「条例とガイドラインによる厳格かつ丁寧な景観誘導」

  • 世界遺産や歴史的町並みを守るため、全国で最も先進的かつ厳格とされる屋外広告物条例や景観規制を運用しています。屋上広告や点滅照明を市内全域で禁止する一方、詳細なデザインガイドラインで代替案を示し、事業者を丁寧に誘導しています ((https://img-a.jp/sign/guideline/), (https://www.city.kyoto.lg.jp/tokei/cmsfiles/contents/0000056/56450/issyou.pdf), (https://www.rilg.or.jp/htdocs/img/reiki/PDF/%EF%BC%95%EF%BC%97/%E5%B1%8B%E5%A4%96%E5%BA%83%E5%91%8A%E7%89%A9%E8%A1%8C%E6%94%BF.pdf))。
  • 成功要因は、「守るべきもの」を明確にし、それに対する強い規制と、デザインの考え方を示す丁寧な誘導・支援を両立させている点です。これにより、全国チェーンのコンビニエンスストアやドラッグストアでさえも、京都独自の景観に配慮した色彩やデザインを採用しています (34)。
  • 客観的根拠:
    • 京都市の屋外広告物条例は、市内全域を21種類の規制区域に細分化し、区域ごとに面積や色彩(マンセル値)を具体的に規定しています ((https://www.city.kyoto.lg.jp/tokei/cmsfiles/contents/0000056/56450/issyou.pdf))。

金沢市「歴史文化を軸とした総合的な景観まちづくり」

  • 城下町の都市構造、用水、伝統的な街並みなど、地域の歴史文化資産を総合的に捉え、「金沢市景観計画」を策定しています。景観を個別の建築物ではなく、都市全体の文脈の中で捉えているのが特徴です (41)。
  • 成功要因は、景観を「点」や「線」ではなく、歴史的な成り立ちを含めた都市構造全体という「面」で捉えている点です。「こまちなみ保存条例」など独自の条例も活用し、文化財保護、都市計画、市民活動が一体となった持続可能な仕組みを構築しています ((https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkazai/pdf/94186501_10.pdf), 9)。
  • 客観的根拠:
    • 金沢市は全国に先駆けて1968年(昭和43年)に伝統環境保存条例を制定するなど、半世紀以上にわたる景観行政の実績と知見の蓄積があります (9)。

参考資料[エビデンス検索用]

まとめ

 東京都特別区における景観計画の推進は、単なる美観の向上に留まらず、地域価値の創造と持続可能な社会の実現に不可欠です。今後は、計画策定から「実行と成果」の段階へと移行し、住民参加を核とした協働体制の構築、屋外広告物や空き家といった具体的な景観阻害要因への戦略的対策、そしてそれらを支える行政基盤の強化を三位一体で進める必要があります。先進事例に学びつつ、各区の特性に応じた施策を展開することで、住民が誇りを持ち、次世代に継承したいと思える魅力的な都市景観の形成が期待されます。
 本内容が皆様の政策立案等の一助となれば幸いです。
 引き続き、生成AIの動向も見ながら改善・更新して参ります。

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