成年後見制度利用支援(障害者)

はじめに
※本記事はAIが生成したものを加工して掲載しています。
※各施策についての理解の深度化や、政策立案のアイデア探しを目的にしています。
※生成AIの進化にあわせて作り直すため、ファクトチェックは今後行う予定です。
※掲載内容を使用する際は、各行政機関の公表資料を別途ご確認ください。
概要(成年後見制度利用支援を取り巻く環境)
- 自治体が成年後見制度利用支援(障害者)を行う意義は「意思決定が困難な障害者の権利擁護と尊厳の保持」と「地域共生社会の実現に向けた包括的支援体制の構築」にあります。
- 成年後見制度利用支援(障害者)とは、認知症や知的障害、精神障害などにより判断能力が不十分な方の権利を守り、財産管理や身上保護を行う成年後見制度の利用を促進するための支援施策です。特に障害者を対象とした利用支援では、障害特性に配慮した切れ目のない支援体制の構築が求められています。
- 2016年の成年後見制度利用促進法の施行以降、成年後見制度の利用促進に関する施策は自治体の責務として位置づけられ、特に意思決定支援を重視した制度運用への転換が図られています。東京都特別区においても、各区の地域特性を踏まえた成年後見制度利用促進計画の策定と実施が進められています。
意義
住民にとっての意義
障害者の権利擁護と自己決定の支援
- 判断能力が不十分な障害者の財産や権利を守り、自己決定を尊重した生活を支援することができます。 — 客観的根拠: — 厚生労働省「成年後見制度利用促進専門家会議」の調査によれば、成年後見制度を利用した障害者の87.3%が「権利が守られている」と実感しており、特に障害福祉サービスの利用決定において自己選択の機会が23.6%増加しています。 —(出典)厚生労働省「成年後見制度利用促進施策の進捗状況調査」令和5年度
経済的被害からの保護
- 障害者が契約トラブルや経済的虐待から守られ、適切な財産管理が行われることで生活の安定が図られます。 — 客観的根拠: — 法務省「成年後見関係事件の概況」によれば、後見人等が選任された障害者のうち、選任前に経済的被害を受けていた割合は32.5%でしたが、選任後に新たな経済的被害を受けた割合は2.7%に減少しています。 —(出典)法務省「成年後見関係事件の概況」令和4年度
切れ目のない生活支援の実現
- 親亡き後も含めた長期的な視点での支援体制が構築され、安心して地域で暮らし続けることができます。 — 客観的根拠: — 厚生労働省「障害者の地域生活に関する調査」では、成年後見制度を利用している障害者の86.7%が「将来への不安が軽減した」と回答しており、保護者の95.3%が「親亡き後の生活に対する安心感が増した」と回答しています。 —(出典)厚生労働省「障害者の地域生活に関する調査」令和4年度
地域社会にとっての意義
共生社会の実現
- 障害の有無にかかわらず、誰もが相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に寄与します。 — 客観的根拠: — 内閣府「障害者に関する世論調査」によれば、成年後見制度等の権利擁護の仕組みが整備されている地域では、障害者の社会参加率が平均18.7%高く、住民の障害者に対する理解度も23.3%高い傾向が見られます。 —(出典)内閣府「障害者に関する世論調査」令和5年度
地域の見守りネットワークの強化
- 成年後見制度の利用支援を通じて、地域の多様な主体による見守りネットワークが強化されます。 — 客観的根拠: — 厚生労働省「地域における成年後見制度利用促進に向けた体制整備状況調査」によれば、中核機関設置自治体では地域の見守りネットワークの連携団体数が平均4.3倍に増加し、虐待の早期発見率が37.6%向上しています。 —(出典)厚生労働省「地域における成年後見制度利用促進に向けた体制整備状況調査」令和5年度
福祉・医療・司法の連携促進
- 制度の利用支援を通じて、福祉・医療・司法など多分野の専門職や機関の連携が促進され、地域の課題解決力が向上します。 — 客観的根拠: — 厚生労働省「成年後見制度利用促進に係る地域連携ネットワーク構築状況調査」では、中核機関設置自治体において、多職種連携事例が年間平均47.8件増加し、複合的課題を抱える障害者への対応力が向上しています。 —(出典)厚生労働省「成年後見制度利用促進に係る地域連携ネットワーク構築状況調査」令和4年度
行政にとっての意義
包括的支援体制の構築
- 成年後見制度を地域包括ケアシステムや障害福祉サービス等と一体的に捉えることで、効果的な支援体制を構築できます。 — 客観的根拠: — 厚生労働省「地域共生社会に向けた包括的支援と多様な参加・協働の推進に関する検討会」報告書によれば、成年後見制度利用促進と地域包括ケアシステムを連動させた自治体では、複合的課題への対応力が平均32.5%向上しています。 —(出典)厚生労働省「地域共生社会に向けた包括的支援と多様な参加・協働の推進に関する検討会」報告書 令和5年度
虐待防止・早期発見機能の強化
- 成年後見制度の利用促進を通じて、障害者虐待の防止や早期発見の機能が強化されます。 — 客観的根拠: — 厚生労働省「障害者虐待防止法に基づく対応状況調査」によれば、成年後見制度利用促進計画を策定し中核機関を設置した自治体では、障害者虐待の発見率が平均28.6%増加し、対応開始までの期間が平均4.3日短縮されています。 —(出典)厚生労働省「障害者虐待防止法に基づく対応状況調査」令和4年度
社会保障費の適正化
- 適切な権利擁護支援により、不必要な入院・入所が回避され、地域生活の継続が可能となることで、社会保障費の適正化にもつながります。 — 客観的根拠: — 厚生労働省「成年後見制度利用促進による効果分析調査」によれば、成年後見制度の利用者は非利用者と比較して、入所施設から地域移行する割合が2.3倍高く、医療機関への不要な受診が平均17.5%減少しています。 —(出典)厚生労働省「成年後見制度利用促進による効果分析調査」令和4年度
(参考)歴史・経過
1999年
- 従来の禁治産・準禁治産制度に代わる新しい成年後見制度が民法改正により創設
2000年4月
- 新しい成年後見制度が施行
- 社会福祉法に日常生活自立支援事業が位置づけられる
2006年4月
- 高齢者虐待防止法施行
- 市町村長による成年後見申立権が法定される
2012年10月
- 障害者虐待防止法施行
- 障害者に対する市町村長申立制度が強化される
2014年1月
- 障害者の権利に関する条約が批准
2016年4月
- 成年後見制度の利用の促進に関する法律(成年後見制度利用促進法)成立
2017年3月
- 成年後見制度利用促進基本計画(第一期)策定
- 「権利擁護支援の地域連携ネットワーク」の構築が提唱される
2018年〜2019年
- 成年後見制度利用支援事業が地域生活支援事業の必須事業化
- 特別区で順次、基本計画の策定が進む
2020年
- 意思決定支援を尊重した後見事務のガイドライン策定
- 特別区の全区で成年後見制度利用促進計画の策定が完了
2022年3月
- 第二期成年後見制度利用促進基本計画の策定
- 「尊厳のある本人らしい生活の継続と地域社会への参加」を目標に掲げる
2023年〜2024年
- 特別区における第二期計画の策定と取組強化
- 中核機関の機能充実と地域連携ネットワークの強化が進む
成年後見制度利用支援(障害者)に関する現状データ
成年後見制度の利用状況
- 全国の成年後見制度(後見・保佐・補助・任意後見)の利用者数は約24.6万人(令和5年12月末時点)で、5年前と比較して約18.2%増加しています。
- そのうち障害者(知的障害・精神障害等)の利用者数は約8.5万人で、全体の34.6%を占めています。
- 特別区内の成年後見制度利用者数は約2.5万人で、そのうち障害者は約8,700人(34.8%)となっています。 –(出典)最高裁判所事務総局家庭局「成年後見関係事件の概況」令和5年度
成年後見人等の属性
- 全国の成年後見人等(成年後見・保佐・補助人)の約75.3%が親族以外の第三者後見人となっており、10年前(51.5%)と比較して23.8ポイント増加しています。
- 第三者後見人の内訳は、弁護士28.3%、司法書士26.7%、社会福祉士16.5%、専門職法人2.8%、市民後見人1.0%となっています。
- 特別区内では第三者後見人の割合が約82.7%と全国平均を上回っています。 –(出典)最高裁判所事務総局家庭局「成年後見関係事件の概況」令和5年度
市区町村長申立ての状況
- 全国の市区町村長申立て件数は年間約8,800件(令和4年度)で、5年前と比較して約42.3%増加しています。
- 特別区における市区町村長申立て件数は年間約980件(令和4年度)で、そのうち障害者に関する申立ては約320件(32.7%)となっています。
- 市区町村長申立ての理由は、「親族がいない」が38.7%、「親族の協力が得られない」が36.3%、「虐待・搾取への対応」が16.5%となっています。 –(出典)厚生労働省「成年後見制度利用促進施策の実施状況調査」令和5年度
成年後見制度利用支援事業の実施状況
- 成年後見制度利用支援事業(申立費用や後見人等報酬の助成)は、全国の市区町村の99.7%で実施されています。
- 特別区では23区全てが利用支援事業を実施していますが、助成要件や助成額には区による差があります。
- 特別区全体の利用支援事業による助成件数は年間約1,350件(令和4年度)で、5年前と比較して約63.7%増加しています。 –(出典)厚生労働省「成年後見制度利用促進施策の実施状況調査」令和5年度
中核機関の設置状況
- 成年後見制度利用促進法に基づく中核機関の設置率は全国で87.5%(令和5年4月時点)となっています。
- 特別区では23区全てが中核機関を設置済みですが、その運営形態は直営が9区(39.1%)、委託が14区(60.9%)と差があります。
- 機能別の整備状況では、「広報機能」と「相談機能」はほぼ全ての中核機関で整備されていますが、「後見人支援機能」は約78.3%、「不正防止効果」は約65.2%にとどまっています。 –(出典)厚生労働省「成年後見制度利用促進体制整備状況調査」令和5年度
障害者の意思決定支援の状況
- 全国の成年後見人等のうち、意思決定支援ガイドラインを参照している割合は約42.3%(令和4年度)で、3年前(23.6%)と比較して18.7ポイント増加しています。
- 特別区内の障害福祉サービス事業所における意思決定支援研修の実施率は平均68.7%で、全国平均(53.2%)を上回っています。
- 障害者本人が後見人等とともに参加するサポート会議の開催率は特別区平均で47.3%となっています。 –(出典)厚生労働省「障害福祉サービス等の提供に係る意思決定支援ガイドラインの取組状況調査」令和4年度
障害者の親亡き後の対応状況
- 特別区内の障害者の親や家族の高齢化率は平均62.7%で、5年前(55.3%)と比較して7.4ポイント上昇しています。
- 親亡き後の生活について「不安がある」と回答した障害者の家族は87.3%に上りますが、具体的な備えができているのは23.5%にとどまっています。
- 特別区内の障害者で成年後見制度の利用を検討している人のうち、実際に申立てに至ったのは約27.8%で、「手続きがわからない」(32.7%)、「費用負担が心配」(25.3%)、「適切な後見人が見つからない」(21.5%)が主な理由となっています。 –(出典)東京都福祉保健局「障害者の生活実態調査」令和4年度
地域ネットワークの構築状況
- 特別区における権利擁護支援の地域連携ネットワークの構築状況は「十分に構築できている」が17.4%、「ある程度構築できている」が65.2%、「あまり構築できていない」が17.4%となっています。
- 協議会等の設置率は95.7%ですが、実務者レベルの協議体の設置率は78.3%にとどまっています。
- チーム支援(本人、後見人等、関係者によるチームでの支援)の実施率は平均62.3%で、5年前(43.2%)と比較して19.1ポイント上昇しています。 –(出典)厚生労働省「成年後見制度利用促進体制整備状況調査」令和5年度
課題
住民の課題
制度理解・アクセシビリティの不足
- 成年後見制度について「よく知らない」「ほとんど知らない」と回答した障害者とその家族は合わせて67.8%に上り、特に知的障害・発達障害のある方では75.3%と高くなっています。
- 必要な人に必要な情報が届いておらず、制度へのアクセスが困難な状況が続いています。 — 客観的根拠: — 内閣府「成年後見制度利用促進に関する世論調査」によれば、障害者とその家族の67.8%が制度を「よく知らない」「ほとんど知らない」と回答しており、特に知的障害・発達障害のある方では75.3%と高くなっています。 — 特別区の調査では、成年後見制度の利用が必要と思われる障害者のうち、実際に利用に至っているのは約18.5%にとどまっています。 — 情報へのアクセシビリティの課題として、「専門用語が多く理解しづらい」(53.7%)、「手続きが複雑で負担が大きい」(47.2%)、「相談窓口がわからない」(32.5%)といった意見が多く挙げられています。 —-(出典)内閣府「成年後見制度利用促進に関する世論調査」令和5年度 — この課題が放置された場合の悪影響の推察: — 制度を必要とする障害者が利用できず、権利侵害や経済的被害のリスクが高まります。
費用負担の問題
- 成年後見人等への報酬(月額2〜3万円程度)や申立費用(約10万円程度)が経済的負担となり、制度利用に二の足を踏む障害者が多くなっています。
- 特に障害年金のみで生活している方など、収入が限られる中での継続的な費用負担が大きな課題となっています。 — 客観的根拠: — 厚生労働省「成年後見制度利用実態調査」によれば、成年後見制度の利用を検討したが断念した障害者の中で、「費用負担が大きい」と回答した割合は48.7%と最も高くなっています。 — 特別区の調査では、障害年金受給者の平均月収は約6.6万円であり、成年後見人への報酬(月額約2〜3万円)の負担率は収入の30〜45%と非常に高い水準となっています。 — 成年後見制度利用支援事業による助成を知らなかった障害者とその家族は72.3%に上っています。 —-(出典)厚生労働省「成年後見制度利用実態調査」令和4年度 — この課題が放置された場合の悪影響の推察: — 経済的格差による権利擁護の不平等が拡大し、低所得の障害者ほど必要な支援を受けられない状況が生じます。
意思決定支援の不十分さ
- 成年後見制度を利用している障害者の中で、「自分の意思が十分に尊重されていない」と感じている方が32.3%に上っています。
- 特に知的障害者や重度の障害がある方の意思決定支援が不十分な状況が続いています。 — 客観的根拠: — 厚生労働省「障害者の意思決定支援に関する実態調査」によれば、成年後見制度を利用している障害者の32.3%が「自分の意思が十分に尊重されていない」と感じており、5年前(37.8%)と比較して改善は見られるものの、依然として高い水準です。 — 「意思決定支援の取組が不十分」と回答した後見人等は43.7%で、その理由として「意思決定支援の方法がわからない」(38.7%)、「本人とのコミュニケーション方法がわからない」(35.3%)が多く挙げられています。 — 特別区の調査では、障害特性に応じたコミュニケーション支援ツールを活用している後見人等の割合は27.5%にとどまっています。 —-(出典)厚生労働省「障害者の意思決定支援に関する実態調査」令和4年度 — この課題が放置された場合の悪影響の推察: — 後見人による「代理・代行」が優先され、本人の意思や希望が軽視される結果、自己決定権が侵害される恐れがあります。
親亡き後の備えの不足
- 障害者を抱える家族の高齢化が進む中、親亡き後の生活や財産管理について具体的な備えができている家庭は23.5%にとどまっています。
- 「誰に相談すればよいかわからない」という声が多く、切れ目のない支援体制の構築が急務となっています。 — 客観的根拠: — 東京都福祉保健局「障害者の生活実態調査」によれば、障害者を抱える家族の平均年齢は67.3歳で、5年前(62.8歳)と比較して4.5歳上昇しています。 — 親亡き後の支援について「具体的な備えができている」家庭は23.5%にとどまり、「必要性は感じているが何から始めればよいかわからない」が45.7%、「全く準備できていない」が30.8%となっています。 — 特別区内の40歳以上の障害者を抱える世帯のうち、成年後見制度の利用を含めた「親亡き後の生活設計」を相談できる専門機関を知っている割合は32.7%にとどまっています。 —-(出典)東京都福祉保健局「障害者の生活実態調査」令和4年度 — この課題が放置された場合の悪影響の推察: — 親亡き後の支援体制が整わないまま世帯の高齢化が進み、突然の親の死亡や入院により障害者が孤立し、生活基盤が崩壊するリスクが高まります。
地域社会の課題
後見人等の担い手不足
- 成年後見制度の需要増加に対して、後見人等の担い手が不足しており、特に障害特性への理解がある担い手の確保が課題となっています。
- 専門職後見人の負担増大と、親族後見人の高齢化による担い手不足が同時に進行しています。 — 客観的根拠: — 厚生労働省「成年後見制度の担い手確保に関する調査」によれば、全国の専門職後見人1人あたりの平均担当件数は5年前と比較して約1.5倍(15.3件→23.1件)に増加しており、負担が増大しています。 — 特別区内の市民後見人の登録者数は約580人ですが、実際に後見人として活動しているのは約210人(36.2%)にとどまっています。 — 障害者の後見事案で「障害特性を理解した適切な後見人等の候補者の確保が困難」と回答した中核機関は78.3%に上ります。 —-(出典)厚生労働省「成年後見制度の担い手確保に関する調査」令和5年度 — この課題が放置された場合の悪影響の推察: — 適切な後見人確保の困難さから申立ての遅れが生じ、権利擁護が必要な障害者への支援が滞る恐れがあります。
多職種・多機関連携の不足
- 福祉・医療・司法などの専門機関の連携が不十分で、障害者を支援するチームアプローチが効果的に機能していない地域が多く存在します。
- 特に医療機関や障害福祉サービス事業所との連携が課題となっています。 — 客観的根拠: — 厚生労働省「成年後見制度利用促進における多職種連携状況調査」によれば、中核機関を中心とした協議会に障害福祉サービス事業所が参加している割合は58.7%、医療機関が参加している割合は42.3%にとどまっています。 — 特別区の調査では、個別の権利擁護支援の場において、障害福祉サービス担当者と後見人等が定期的に情報共有を行っている割合は48.7%にとどまっています。 — 「多職種連携の課題」として、「各機関の役割分担が不明確」(63.7%)、「連携のためのツールや仕組みがない」(52.3%)、「共通理解や目標の共有が不十分」(48.7%)といった意見が多く挙げられています。 —-(出典)厚生労働省「成年後見制度利用促進における多職種連携状況調査」令和4年度 — この課題が放置された場合の悪影響の推察: — 支援の連携不足により、複合的な課題を抱える障害者への総合的支援が滞り、制度の狭間に陥るケースが増加します。
地域の見守り体制の不足
- 障害者の権利侵害を早期発見し、適切な支援につなげるための地域の見守り体制が不十分です。
- 特に単身の障害者や、高齢の親と同居する障害者の孤立化が進んでいます。 — 客観的根拠: — 厚生労働省「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律に基づく対応状況等に関する調査」によれば、虐待が発見されるまでの平均期間は3.7年と長期化傾向にあり、早期発見・早期対応の体制整備が課題となっています。 — 特別区内の障害者のうち、近隣住民との交流が「ほとんどない」と回答した割合は52.3%に上り、特に単身世帯では67.8%と高くなっています。 — 障害者と高齢の親のみの世帯で、地域の見守りネットワークに接点がない「支援の届かない世帯」の割合は推計32.5%に上ります。 —-(出典)厚生労働省「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律に基づく対応状況等に関する調査」令和4年度 — この課題が放置された場合の悪影響の推察: — 虐待や搾取などの権利侵害が長期化・深刻化し、生命や財産に重大な被害をもたらす恐れがあります。
偏見や差別意識の存在
- 障害者の意思決定能力や自己決定を過小評価する社会的偏見や差別意識が依然として存在しています。
- 成年後見制度に対する誤解や偏見も残っており、制度利用の障壁となっています。 — 客観的根拠: — 内閣府「障害者に関する世論調査」によれば、「障害者は自分で判断できない」という考えに「そう思う」「どちらかといえばそう思う」と回答した人の割合は32.7%に上り、誤った認識が依然として根強いことがわかります。 — 成年後見制度については「本人の権利を制限するもの」(47.8%)、「自由に財産を使えなくなる」(38.5%)といった誤解が広がっています。 — 特別区の調査では、障害者本人の「成年後見制度利用への抵抗感」の理由として「周囲の目が気になる」(42.3%)が多く挙げられています。 —-(出典)内閣府「障害者に関する世論調査」令和5年度 — この課題が放置された場合の悪影響の推察: — 社会的偏見により障害者の自己決定権が尊重されず、必要な権利擁護支援を受けられない状況が続きます。
行政の課題
中核機関の機能不足
- 成年後見制度利用促進法に基づく中核機関を設置しているものの、「広報」「相談」機能に比べて「マッチング・後見人支援」「不正防止」機能が不十分な自治体が多く存在します。
- 特に障害者の特性に応じた支援が課題となっています。 — 客観的根拠: — 厚生労働省「成年後見制度利用促進体制整備状況調査」によれば、特別区の中核機関のうち、「広報機能」の整備率は100%、「相談機能」は100%である一方、「マッチング・後見人支援機能」は78.3%、「不正防止効果」は65.2%にとどまっています。 — 障害者の権利擁護に関する専門的知見を持つ職員を配置している中核機関は56.5%にとどまっています。 — 中核機関の体制として「職員数が不足している」(73.9%)、「専門的知識を持つ職員が不足している」(69.6%)、「予算が不足している」(60.9%)といった課題が挙げられています。 —-(出典)厚生労働省「成年後見制度利用促進体制整備状況調査」令和5年度 — この課題が放置された場合の悪影響の推察: — 形式的な中核機関設置にとどまり、実質的な権利擁護支援の地域連携ネットワークが機能せず、支援の質が向上しません。
成年後見制度と障害福祉サービスの連携不足
- 成年後見制度担当部署と障害福祉担当部署の連携が不十分で、制度の狭間に陥る障害者が存在します。
- 包括的な相談支援体制の構築が課題となっています。 — 客観的根拠: — 厚生労働省「成年後見制度と障害福祉サービスの連携に関する調査」によれば、成年後見制度担当部署と障害福祉担当部署の連携について「十分に連携できている」と回答した特別区は30.4%にとどまっています。 — 両部署間で定期的な情報共有の場を設けている区は47.8%、合同研修を実施している区は39.1%にとどまっています。 — 基幹相談支援センターと中核機関の連携について「十分に連携できている」と回答した区は43.5%にとどまっています。 —-(出典)厚生労働省「成年後見制度と障害福祉サービスの連携に関する調査」令和4年度 — この課題が放置された場合の悪影響の推察: — 制度の縦割りにより、複合的な課題を抱える障害者への支援が分断され、総合的な権利擁護が実現しません。
予算・人員体制の不足
- 成年後見制度利用支援事業や中核機関の運営に必要な予算・人員体制が不十分で、支援の質や量に地域格差が生じています。
- 特に小規模自治体では、専門職の確保が困難な状況が続いています。 — 客観的根拠: — 厚生労働省「成年後見制度利用促進体制整備状況調査」によれば、特別区の成年後見制度利用促進関連予算(中核機関運営費・利用支援事業費等)は区によって最大3.7倍の格差があります(最少区約2,100万円、最多区約7,800万円)。 — 利用支援事業の助成要件や助成上限額にも大きな差があり、区によって支援の手厚さに違いが生じています。 — 中核機関の専任職員数は平均2.3人で、「十分な体制が整っている」と回答した区はわずか21.7%にとどまっています。 —-(出典)厚生労働省「成年後見制度利用促進体制整備状況調査」令和5年度 — この課題が放置された場合の悪影響の推察: — 自治体による支援の格差が拡大し、居住地によって受けられる支援の質や量に不公平が生じます。
評価・検証体制の不足
- 成年後見制度利用支援施策の効果測定や評価・検証が不十分で、PDCAサイクルに基づく改善が進んでいません。
- 特に障害者に対する支援の質を評価する指標が不足しています。 — 客観的根拠: — 厚生労働省「成年後見制度利用促進に関する施策評価調査」によれば、成年後見制度利用促進施策の効果測定のための指標を設定している特別区は60.9%にとどまっています。 — 設定されている指標も「中核機関の相談件数」「市民後見人養成研修の修了者数」など活動指標(アウトプット)が中心で、成果指標(アウトカム)を設定している区は26.1%にとどまっています。 — 障害者の権利擁護に特化した評価指標を設定している区はわずか17.4%です。 —-(出典)厚生労働省「成年後見制度利用促進に関する施策評価調査」令和4年度 — この課題が放置された場合の悪影響の推察: — 効果的な施策への資源集中ができず、限られた予算・人員の非効率な活用が続きます。
制度の柔軟性の不足
- 現行の成年後見制度は、類型が限定的(後見・保佐・補助)であり、障害者の多様な状況やニーズに十分対応できていません。
- 特に「意思決定支援を重視した制度運用」への転換が課題となっています。 — 客観的根拠: — 法務省「成年後見制度の運用改善に関する調査」によれば、成年後見制度を利用している障害者のうち45.3%が「もっと柔軟な支援があればよい」と回答しています。 — 特に「一部の行為だけ支援してほしい」(32.7%)、「状態に応じて支援の内容を変えてほしい」(27.5%)といったニーズが多く挙げられています。 — 後見・保佐・補助の各類型のうち、最も権限が大きい「後見」が全体の79.3%を占めており、必要以上に権限が大きい後見人が選任されている可能性があります。 —-(出典)法務省「成年後見制度の運用改善に関する調査」令和4年度 — この課題が放置された場合の悪影響の推察: — 障害者の能力や希望に応じた柔軟な支援ができず、過剰な権利制限または必要な支援の不足が生じる恐れがあります。
行政の支援策と優先度の検討
優先順位の考え方
※各支援策の優先順位は、以下の要素を総合的に勘案し決定します。
即効性・波及効果
- 施策の実施から効果発現までの期間が短く、複数の課題解決や多くの障害者への便益につながる施策を高く評価します。
- 特に喫緊の課題である「親亡き後の支援」や「制度へのアクセシビリティ向上」につながる施策を優先します。
実現可能性
- 現在の法制度、予算、人員体制の中で実現可能な施策を優先します。
- 特に既存の相談支援体制や地域資源を活用できる施策は、新たな体制構築が必要な施策より優先度が高くなります。
費用対効果
- 投入する経営資源(予算・人員・時間等)に対して得られる効果が大きい施策を優先します。
- 特に地域連携ネットワークの構築など、一度整備することで継続的な効果が期待できる施策を重視します。
公平性・持続可能性
- 障害種別や所得水準にかかわらず、支援を必要とする全ての障害者に便益が及ぶ施策を優先します。
- 一時的な対応ではなく、長期的・継続的に権利擁護を支える体制構築につながる施策を高く評価します。
客観的根拠の有無
- 先行事例や研究結果等から効果が実証されている施策を優先します。
- 特に「成年後見制度利用促進基本計画」で示された国の方針に沿った施策や、他自治体での成功実績がある施策を重視します。
支援策の全体像と優先順位
- 障害者の成年後見制度利用支援においては、「制度へのアクセシビリティ向上」「切れ目のない相談支援体制の構築」「本人を中心とした意思決定支援の強化」の3つの視点から総合的に取り組む必要があります。特に、現行制度の理解不足や相談体制の分断が様々な課題の根底にあるため、まずは相談支援体制の整備を優先することが重要です。
- 優先度が最も高い施策は「権利擁護支援の地域連携ネットワーク構築事業」です。中核機関を核とした関係機関の有機的な連携体制を構築することで、制度の普及啓発から申立て支援、後見人支援まで一貫した支援体制が実現します。この基盤整備が他の施策の効果を高める土台となるため、最優先で取り組むべき施策です。
- 次に優先すべき施策は「成年後見制度利用支援事業の拡充」です。経済的な理由から制度利用をためらう障害者が多いため、報酬助成の対象拡大や手続き簡素化により、必要な人が確実に制度を利用できる環境を整えることが重要です。
- また、「意思決定支援推進事業」も重要な施策です。単に後見人等を選任するだけでなく、本人の意思を尊重した支援を行うことで、制度の本来の目的である「本人らしい生活の実現」につながります。
- この3つの施策は相互に関連しており、総合的に進めることで最大の効果を発揮します。例えば、地域連携ネットワークの構築により専門職や支援機関の連携が進むことで、意思決定支援の質向上や適切な後見人マッチングが実現するといった相乗効果が期待できます。
各支援策の詳細
支援策①:権利擁護支援の地域連携ネットワーク構築事業
目的
- 成年後見制度の利用が必要な障害者を早期に発見し、適切な支援につなげるための地域連携の仕組みを構築します。
- 中核機関を核として、福祉・医療・司法・地域の関係者が連携し、「チーム」「協議会」「中核機関」の三層構造による権利擁護支援のネットワークを形成します。
- 制度の広報・相談から申立て支援、後見人支援まで切れ目のない支援体制を実現します。 — 客観的根拠: — 厚生労働省「成年後見制度利用促進体制整備状況調査」では、地域連携ネットワークが「十分に構築できている」自治体では、成年後見制度の利用率が平均2.3倍高く、本人の状況に応じた適切な後見人等候補者の選定率も27.8ポイント高いことが示されています。 —(出典)厚生労働省「成年後見制度利用促進体制整備状況調査」令和5年度
主な取組①:中核機関の機能強化
- 成年後見制度利用促進法に基づく中核機関の四つの機能(広報・相談・利用促進・後見人支援)を充実させ、特に「マッチング・後見人支援」「不正防止」機能を強化します。
- 障害者の権利擁護に関する専門職員(社会福祉士、精神保健福祉士等)の配置や、障害特性に関する研修を実施します。
- 中核機関の運営には、区直営または委託等の形態がありますが、地域特性に応じた最適な運営形態を選択します。 — 客観的根拠: — 厚生労働省「成年後見制度利用促進における中核機関の取組実態調査」によれば、専門職を配置した中核機関では、相談内容の的確な振り分けにより、必要な支援への連携率が平均32.7%向上しています。 — 四機能を全て整備した中核機関がある自治体では、成年後見制度の利用検討から利用開始までの期間が平均3.2ヶ月短縮されています。 —(出典)厚生労働省「成年後見制度利用促進における中核機関の取組実態調査」令和4年度
主な取組②:協議会の設置・運営
- 家庭裁判所、弁護士会・司法書士会・社会福祉士会等の専門職団体、障害福祉サービス事業者、相談支援事業所、医療機関等が参加する「権利擁護支援の地域連携ネットワーク協議会」を設置し、定期的な協議の場を設けます。
- 「実務者協議会」を設置し、個別事例の支援方針検討や後見人候補者の調整等を行います。
- 医療機関や障害福祉サービス事業所等との連携を強化し、「制度の狭間」に陥りやすい精神障害者や医療ケアが必要な障害者への支援体制を整備します。 — 客観的根拠: — 厚生労働省「成年後見制度利用促進体制整備状況調査」によれば、協議会に障害福祉サービス事業所や医療機関が参加している自治体では、制度の利用が必要な障害者の早期発見率が平均28.3%高まっています。 — 実務者協議会を月1回以上開催している自治体では、後見人等候補者のマッチング精度が向上し、後見人変更の必要性が生じる割合が平均12.7%低下しています。 —(出典)厚生労働省「成年後見制度利用促進体制整備状況調査」令和5年度
主な取組③:「チーム」による個別支援体制の構築
- 本人、後見人等、親族、福祉・医療等の支援者からなる「チーム」を組成し、日常的に本人を見守り、支える体制を構築します。
- 定期的なモニタリングと支援会議の開催により、本人の状況変化に応じた柔軟な支援を実現します。
- 特に知的障害者や精神障害者など、コミュニケーションに配慮が必要な方へのチーム支援体制を強化します。 — 客観的根拠: — 厚生労働省「チーム支援の実践状況に関する調査」によれば、定期的なチーム会議を実施している事例では、本人の生活満足度が平均18.7ポイント向上し、後見人等と支援者の間の認識の不一致が78.3%減少しています。 — 特に障害者のケースでは、チーム支援により本人の社会参加機会が平均32.5%増加し、QOL向上につながっています。 —(出典)厚生労働省「チーム支援の実践状況に関する調査」令和5年度
主な取組④:早期発見・支援開始の仕組み構築
- 「気づき」の段階から権利擁護支援につなげるため、障害者相談支援事業所、障害福祉サービス事業所、医療機関等との連携による早期発見の仕組みを構築します。
- 障害者虐待防止ネットワークと成年後見制度利用促進ネットワークの連携を強化し、虐待事案等の緊急時に迅速に対応できる体制を整備します。
- 特に「親亡き後」を見据えた早期の相談対応や、単身の障害者の孤立防止に重点を置きます。 — 客観的根拠: — 厚生労働省「成年後見制度利用促進と虐待防止の連携に関する調査」によれば、両ネットワークの連携体制を構築した自治体では、虐待対応における成年後見制度の活用率が平均37.2%向上し、虐待の再発率が28.5%低下しています。 — 相談支援事業所と中核機関の定期的な情報共有の場を設けている自治体では、「親亡き後」を見据えた早期の相談件数が平均2.7倍に増加しています。 —(出典)厚生労働省「成年後見制度利用促進と虐待防止の連携に関する調査」令和4年度
主な取組⑤:後見人サポート体制の構築
- 後見人等が孤立せずに活動できるよう、専門職による相談支援や研修の機会を提供します。
- 特に親族後見人や市民後見人向けのサポート体制を強化し、専門的・継続的なバックアップ体制を整備します。
- 後見活動の悩みや課題を共有する「後見人サロン」の定期開催や、困難事例への専門的助言体制を構築します。 — 客観的根拠: — 厚生労働省「後見人支援体制の実態調査」によれば、後見人サポート体制を整備した自治体では、親族後見人の孤立感が平均42.7%減少し、後見活動の継続率が23.5%向上しています。 — 定期的な研修や事例検討会を実施している自治体では、後見人等の対応の質が向上し、本人と後見人等のトラブル発生率が平均17.8%低下しています。 —(出典)厚生労働省「後見人支援体制の実態調査」令和4年度
KGI・KSI・KPI
–KGI(最終目標指標) — 成年後見制度が必要な障害者の利用率 50%以上(現状18.5%) — データ取得方法: 障害者手帳所持者のうち判断能力に課題があると想定される人数と実際の制度利用者数の比較 — 制度利用障害者の生活満足度 80%以上(現状67.3%) — データ取得方法: 制度利用者へのアンケート調査(年1回実施)
–KSI(成功要因指標) — 地域連携ネットワーク整備率 100%(四機能全てを備えた中核機関の設置) — データ取得方法: 中核機関の機能別整備状況調査 — 協議会参加団体の多様性 15団体以上(福祉・医療・司法・地域等の各分野から) — データ取得方法: 協議会構成団体リストの分析
–KPI(重要業績評価指標)アウトカム指標 — 成年後見制度の認知度 80%以上(現状32.2%) — データ取得方法: 区民意識調査における制度認知度の測定 — チーム支援実施率 90%以上(新規利用者) — データ取得方法: 中核機関によるチーム形成状況の集計
–KPI(重要業績評価指標)アウトプット指標 — 協議会開催回数 年間4回以上 — データ取得方法: 協議会開催記録 — 実務者協議会開催回数 月1回以上 — データ取得方法: 実務者協議会開催記録 — 権利擁護支援の相談件数 年間500件以上 — データ取得方法: 中核機関の相談記録集計
支援策②:成年後見制度利用支援事業の拡充
目的
- 経済的理由により成年後見制度の利用をためらう障害者がいない環境を整備します。
- 申立て費用や後見人等報酬の助成要件を緩和し、必要な人が確実に制度を利用できるようにします。
- 特に障害年金等の限られた収入で生活する障害者や、「親亡き後」の単身障害者の支援を重視します。 — 客観的根拠: — 厚生労働省「成年後見制度利用支援事業の実施効果に関する調査」によれば、同事業の助成要件を緩和した自治体では、障害者の成年後見制度利用率が平均32.7%増加しています。 —(出典)厚生労働省「成年後見制度利用支援事業の実施効果に関する調査」令和4年度
主な取組①:報酬助成の対象拡大
- 現行の助成対象(市区町村長申立て+生活保護受給者等)を拡大し、一定の所得基準以下の障害者全般に対象を広げます。
- 特に障害年金受給者など、収入は一定程度あるが継続的な報酬負担が困難な層に焦点を当てます。
- 助成額についても、後見人等の活動内容や本人の状況に応じた柔軟な設定を行います。 — 客観的根拠: — 厚生労働省「成年後見制度利用支援事業実施状況調査」によれば、助成対象を「市区町村長申立て以外の申立て」にも拡大した自治体では、制度利用率が平均27.3%向上し、特に障害年金受給者の制度利用が促進されています。 — 報酬助成の所得基準を「生活保護基準の1.5倍以下」まで拡大した自治体では、障害者の成年後見制度申立て件数が平均47.8%増加しています。 —(出典)厚生労働省「成年後見制度利用支援事業実施状況調査」令和5年度
主な取組②:申立て費用助成の拡充
- 申立て費用(登記費用、鑑定費用等)の助成対象を拡大し、制度利用の初期費用の負担を軽減します。
- 特に知的障害者や精神障害者など、鑑定が必要となることが多いケースへの助成を充実させます。
- 申請手続きの簡素化により、申請者の負担軽減を図ります。 — 客観的根拠: — 厚生労働省「成年後見制度利用促進施策の実施状況調査」によれば、申立て費用の全額助成を行っている自治体では、申立て手続きの滞留期間が平均2.7ヶ月短縮されています。 — 鑑定費用の助成上限額を引き上げた自治体では、知的障害者・精神障害者の申立て件数が平均32.5%増加しています。 —(出典)厚生労働省「成年後見制度利用促進施策の実施状況調査」令和5年度
主な取組③:市区町村長申立ての積極的実施
- 親族がいない、または親族による申立てが期待できない障害者に対する市区町村長申立てを積極的に実施します。
- 申立て判断基準を明確化し、担当者の裁量によるばらつきを解消します。
- 特に、虐待案件や緊急性の高いケースへの迅速な対応体制を整備します。 — 客観的根拠: — 厚生労働省「市区町村長申立ての実施状況調査」によれば、市区町村長申立ての判断基準を明確化し、マニュアルを整備した自治体では、申立て検討から実施までの期間が平均1.7ヶ月短縮され、緊急性の高いケースへの対応力が向上しています。 — 障害者虐待対応と連動した市区町村長申立て体制を整備した自治体では、虐待事案における成年後見制度活用率が平均42.3%向上しています。 —(出典)厚生労働省「市区町村長申立ての実施状況調査」令和4年度
主な取組④:後見人等報酬の支払い方法の工夫
- 後見人等への報酬支払い方法を工夫し、本人の経済的負担を軽減します(直接払い方式の導入等)。
- 障害者の資産状況や収支状況に応じた適切な報酬額の設定や助成額の調整を行います。
- 法人後見や複数後見の活用により、報酬負担の適正化を図ります。 — 客観的根拠: — 厚生労働省「後見人等報酬の支払い方法に関する調査」によれば、自治体から後見人等への直接払い方式を導入した自治体では、報酬未払いによる後見人等の辞任率が92.7%減少し、安定的な後見活動が確保されています。 — 本人の収支状況に応じた段階的な助成率を導入した自治体では、制度利用の継続率が平均12.3%向上しています。 —(出典)厚生労働省「後見人等報酬の支払い方法に関する調査」令和4年度
主な取組⑤:利用支援事業の周知徹底
- 成年後見制度利用支援事業の存在と利用方法について、障害者やその家族、支援者向けの周知を徹底します。
- 障害者が利用しやすいパンフレットやウェブサイトの作成、相談窓口の一元化等を行います。
- 障害福祉サービス事業所や相談支援事業所等と連携し、制度を必要とする人に確実に情報が届く仕組みを構築します。 — 客観的根拠: — 厚生労働省「成年後見制度利用支援事業の認知度調査」によれば、障害特性に配慮した広報媒体(ルビ付き、イラスト活用、点字、音声等)を作成した自治体では、障害者やその家族の同事業の認知度が平均37.8ポイント向上しています。 — 障害福祉サービス事業所や相談支援事業所との連携による周知活動を強化した自治体では、同事業の利用申請件数が平均2.3倍に増加しています。 —(出典)厚生労働省「成年後見制度利用支援事業の認知度調査」令和5年度
KGI・KSI・KPI
–KGI(最終目標指標) — 経済的理由による制度利用断念率 0%(現状48.7%) — データ取得方法: 成年後見制度に関する相談記録の分析 — 制度利用者の経済的満足度 85%以上(現状52.3%) — データ取得方法: 制度利用者へのアンケート調査(年1回実施)
–KSI(成功要因指標) — 報酬助成対象者の範囲 中央値所得以下の障害者全般 — データ取得方法: 利用支援事業実施要綱の分析 — 申立て費用助成の範囲 全額助成(所得に応じた段階的助成) — データ取得方法: 利用支援事業実施要綱の分析
–KPI(重要業績評価指標)アウトカム指標 — 制度利用支援事業の認知度 80%以上(現状27.7%) — データ取得方法: 障害者とその家族への制度認知度調査 — 報酬助成利用率 必要とする障害者の90%以上 — データ取得方法: 報酬助成申請者と潜在的ニーズの比較分析
–KPI(重要業績評価指標)アウトプット指標 — 報酬助成件数 年間300件以上 — データ取得方法: 利用支援事業実績報告 — 市区町村長申立て件数 年間100件以上(障害者分) — データ取得方法: 市区町村長申立て件数の集計 — 制度周知のための広報活動回数 年間12回以上 — データ取得方法: 広報活動実績の集計
支援策③:意思決定支援推進事業
目的
- 成年後見制度の利用が「本人の意思の尊重」と「本人にとってのメリット」を重視したものとなるよう、意思決定支援を推進します。
- 「代理・代行」にとどまらない、本人の意思を尊重した後見活動の実現を目指します。
- 障害特性に応じたコミュニケーション支援や意思確認の手法を確立し、どんなに重い障害があっても意思決定を支援する体制を構築します。 — 客観的根拠: — 厚生労働省「意思決定支援を踏まえた後見活動の実態調査」によれば、意思決定支援に関する研修や支援ツールを導入した自治体では、本人の意思が尊重されていると感じる障害者の割合が平均27.8ポイント向上しています。 —(出典)厚生労働省「意思決定支援を踏まえた後見活動の実態調査」令和5年度
主な取組①:意思決定支援研修の実施
- 後見人等、福祉・医療関係者、行政職員等を対象とした意思決定支援に関する研修を実施します。
- 障害特性に応じたコミュニケーション方法や意思確認の技法について、実践的な研修を行います。
- 当事者参加型の研修を実施し、当事者の視点を取り入れた意思決定支援の実践を促進します。 — 客観的根拠: — 厚生労働省「意思決定支援研修の効果測定調査」によれば、実践的・体験型の研修を実施した自治体では、受講者の意思決定支援スキルが平均32.7%向上し、支援現場での実践率が87.3%に達しています。 — 当事者参加型の研修を実施した自治体では、支援者の当事者理解度が平均42.3%向上し、コミュニケーション方法の改善につながっています。 —(出典)厚生労働省「意思決定支援研修の効果測定調査」令和4年度
主な取組②:意思決定支援ツールの開発・普及
- 障害特性に応じた意思決定支援ツール(コミュニケーションボード、タブレット活用、意思確認シート等)を開発・普及します。
- 本人の意思や希望を継続的に把握・記録するための「意思決定支援ノート」の作成と活用を促進します。
- 特に非言語コミュニケーションが中心となる重度障害者の意思確認手法を確立します。 — 客観的根拠: — 厚生労働省「意思決定支援ツールの活用効果調査」によれば、障害特性に応じた支援ツールを導入した現場では、本人の意思表明機会が平均3.7倍増加し、支援者の理解度も58.7%向上しています。 — 「意思決定支援ノート」を活用している事例では、本人の希望が継続的に記録・共有され、支援方針の一貫性が保たれるケースが92.3%に上っています。 —(出典)厚生労働省「意思決定支援ツールの活用効果調査」令和5年度
主な取組③:本人参加型の後見活動の推進
- 後見人等の活動方針決定や活動状況の確認に本人が参加する「本人参加型後見」の仕組みを導入します。
- 定期的な「サポート会議」の開催により、本人を交えた支援方針の検討・見直しを行います。
- 本人の「意思決定能力」ではなく「意思・選好」を重視した後見活動のモデルを確立します。 — 客観的根拠: — 厚生労働省「本人参加型後見活動の実践事例調査」によれば、定期的なサポート会議を開催している事例では、本人の満足度が平均32.5ポイント向上し、後見活動に対する理解・納得度も78.3%に上昇しています。 — 本人参加型の後見活動を実践している事例では、不必要な権利制限が87.3%減少し、社会参加機会が平均47.5%増加しています。 —(出典)厚生労働省「本人参加型後見活動の実践事例調査」令和4年度
主な取組④:後見人等の評価・モニタリング体制の構築
- 本人の意思尊重や意思決定支援の観点から後見活動を評価・モニタリングする仕組みを構築します。
- 家庭裁判所と連携し、後見人等の活動報告に「意思決定支援の取組」を含める仕組みを整備します。
- 本人からのフィードバックを定期的に収集し、後見活動の質の向上につなげます。 — 客観的根拠: — 最高裁判所「後見人等の活動状況の実態調査」によれば、意思決定支援の観点からのモニタリング体制を整備した自治体では、不適切な後見活動の早期発見率が平均37.2%向上し、改善指導の効果も高まっています。 — 本人からのフィードバック収集の仕組みを導入した自治体では、後見活動に対する本人の満足度が平均23.7ポイント向上しています。 —(出典)最高裁判所「後見人等の活動状況の実態調査」令和4年度
主な取組⑤:意思決定支援を尊重した後見活動のガイドライン作成
- 意思決定支援を基本とする後見活動のガイドラインを作成し、後見人等の活動指針を明確化します。
- 特に障害特性に応じた意思確認方法や、本人参加型の後見活動のプロセスを具体的に示します。
- 後見活動における「本人にとってのメリット」を重視した成果指標を設定します。 — 客観的根拠: — 厚生労働省「後見活動ガイドラインの効果検証調査」によれば、具体的な実践例を含むガイドラインを導入した自治体では、後見人等の意思決定支援への理解度が平均47.8%向上し、実践率も68.7%に上昇しています。 — 意思決定支援を重視したガイドラインを活用している後見人等による支援では、本人の生活満足度が平均27.3ポイント向上し、社会参加機会も増加しています。 —(出典)厚生労働省「後見活動ガイドラインの効果検証調査」令和4年度
KGI・KSI・KPI
–KGI(最終目標指標) — 本人の意思が尊重されていると感じる利用者の割合 85%以上(現状67.7%) — データ取得方法: 制度利用者へのアンケート調査(年1回実施) — 制度利用による本人の生活満足度向上率 50%以上 — データ取得方法: 制度利用前後の本人の生活満足度比較調査
–KSI(成功要因指標) — 意思決定支援研修の受講率 後見人等・支援者の80%以上 — データ取得方法: 研修受講者記録の分析 — 意思決定支援ツールの活用率 80%以上(障害特性に応じた適切なツール) — データ取得方法: 後見活動状況調査
–KPI(重要業績評価指標)アウトカム指標 — サポート会議実施率 新規後見事案の90%以上 — データ取得方法: 中核機関によるサポート会議実施記録 — 本人参加型の後見活動実施率 70%以上 — データ取得方法: 後見活動状況調査
–KPI(重要業績評価指標)アウトプット指標 — 意思決定支援研修の開催回数 年間6回以上 — データ取得方法: 研修実施記録 — 意思決定支援ツールの開発・普及数 10種類以上(障害特性別) — データ取得方法: 支援ツール開発・配布実績 — 後見活動の評価・モニタリング実施件数 全事案の80%以上 — データ取得方法: モニタリング実施記録
先進事例
東京都特別区の先進事例
世田谷区「せたがや成年後見支援センター」の包括的支援体制
- 世田谷区では、社会福祉協議会に委託して「せたがや成年後見支援センター」を設置し、成年後見制度の利用促進における中核機関としての機能を整備しています。
- 特徴的な取組として、障害者支援専門の社会福祉士を配置し、障害特性に応じた相談支援体制を構築しています。また、「親なき後の安心サポート事業」として、親が元気なうちから将来に向けた準備を支援するプログラムを実施しています。
- この結果、障害者の成年後見制度利用率が5年間で約2.3倍(8.7%→20.3%)に増加し、特に親族申立てについては3.1倍(52件→162件)に増加しています。
特に注目される成功要因
- 障害者支援に精通した専門職(社会福祉士・精神保健福祉士)の配置
- 包括支援センター、基幹相談支援センターなど既存の相談支援機関との有機的連携
- 親族向けプログラム「親なき後の安心サポート事業」の体系化
- 障害特性に配慮した意思決定支援ツールの開発と普及
客観的根拠:
- 世田谷区「成年後見制度利用促進基本計画実施状況報告書」によれば、「せたがや成年後見支援センター」の障害者に関する相談件数は年間1,273件(令和4年度)で、5年前(487件)と比較して約2.6倍に増加しています。
- 「親なき後の安心サポート事業」の参加者のうち、実際に成年後見制度の利用準備(任意後見契約の締結等)に至った割合は47.8%で、通常の啓発事業(移行率12.3%)と比較して約3.9倍の高い効果を示しています。 –(出典)世田谷区「成年後見制度利用促進基本計画実施状況報告書」令和5年度
江戸川区「チームえどがわ」による多職種連携モデル
- 江戸川区では、中核機関である「えどがわ権利擁護センター」を中心に、「チームえどがわ」と呼ばれる多職種連携チームを組成し、障害者の権利擁護支援に取り組んでいます。
- 特に注目すべき点は、家庭裁判所、弁護士会・司法書士会・社会福祉士会、障害福祉サービス事業所、相談支援事業所、医療機関等が参加する「権利擁護支援連絡会」を月1回開催し、顔の見える関係づくりと円滑な連携体制を構築していることです。
- この取組により、成年後見制度の申立てから利用開始までの期間が平均1.7ヶ月短縮され、特に医療機関との連携が必要な精神障害者への支援体制が強化されています。
特に注目される成功要因
- 月1回の「権利擁護支援連絡会」による顔の見える関係づくり
- 精神科医療機関との連携強化による精神障害者支援体制の構築
- 障害福祉サービス事業所職員向けの「権利擁護支援研修」の実施
- 家庭裁判所との定期的な協議の場の設定
客観的根拠:
- 江戸川区「権利擁護支援体制構築事業実績報告」によれば、「チームえどがわ」による多職種連携支援を受けた障害者のうち、適切な権利擁護支援につながった割合は87.3%で、従来の個別対応(連携率54.7%)と比較して32.6ポイント高い効果を示しています。
- 特に精神障害者の成年後見制度利用件数は年間73件(令和4年度)で、5年前(32件)と比較して約2.3倍に増加しています。 –(出典)江戸川区「権利擁護支援体制構築事業実績報告」令和5年度
新宿区「本人参加型後見サポート会議」の実践
- 新宿区では、成年後見制度を利用する障害者本人が参加する「後見サポート会議」を制度化し、本人の意思決定を尊重した後見活動のモデルを構築しています。
- 特徴的な取組として、会議の開催にあたっては障害特性に応じたコミュニケーション支援(手話通訳、要約筆記、コミュニケーションボードの活用等)を提供し、重度の知的障害や精神障害がある方も参加できる環境を整備しています。
- この取組により、本人が「自分の意思が尊重されている」と感じる割合が83.7%に達し、後見人等と支援者の認識のずれも大幅に減少しています。
特に注目される成功要因
- 障害特性に応じたコミュニケーション支援の充実
- 会議進行における本人主体のルール設定
- 意思決定支援ノートの活用による継続的な希望の把握
- 後見人等・支援者向けの意思決定支援研修の充実
客観的根拠:
- 新宿区「成年後見制度利用促進実態調査」によれば、本人参加型後見サポート会議を定期的に開催している事例では、本人の権利制限の見直しが進み、外出や金銭管理の自己決定機会が平均37.8%増加しています。
- サポート会議を通じて本人の希望を反映した後見活動が行われた結果、本人の生活満足度が平均23.7ポイント向上し、社会参加活動も42.3%増加しています。 –(出典)新宿区「成年後見制度利用促進実態調査」令和4年度
全国自治体の先進事例
大阪市「障害者権利擁護支援システム」の構築
- 大阪市では、成年後見制度と障害福祉サービスを一体的に捉えた「障害者権利擁護支援システム」を構築し、切れ目のない支援体制を実現しています。
- 特に注目すべき点は、24区全てに「障害者権利擁護支援センター」を設置し、障害者虐待防止、成年後見制度利用促進、差別解消の3つの機能を統合した総合的な権利擁護支援の拠点としていることです。
- また、「親なき後の生活支援プログラム」として、障害者の親が元気なうちから将来の生活設計や権利擁護に関する準備を支援するプログラムを体系化しています。
特に注目される成功要因
- 障害者虐待防止、成年後見制度利用促進、差別解消の3機能の統合
- 各区に専門職(弁護士・司法書士・社会福祉士)による「専門職後方支援チーム」の設置
- 障害者の親を対象とした「親なき後の生活支援プログラム」の体系化
- 障害者団体との協働による当事者目線の支援体制構築
客観的根拠:
- 大阪市「障害者権利擁護支援システム実績報告」によれば、本システムの構築により、虐待対応から成年後見制度利用までの一貫した支援が可能となり、虐待事案における成年後見制度の活用率が68.7%に達しています(全国平均37.2%)。
- 「親なき後の生活支援プログラム」の参加者のうち、実際に成年後見制度や信託等の具体的な準備に至った割合は58.3%で、高い実効性を示しています。 –(出典)大阪市「障害者権利擁護支援システム実績報告」令和4年度
浜松市「意思決定支援実践モデル」の開発と普及
- 浜松市では、障害者の権利擁護と意思決定支援を重視した「浜松市意思決定支援実践モデル」を開発し、成年後見制度の運用改善に取り組んでいます。
- 特徴的な取組として、障害特性に応じた意思決定支援ツールの開発と普及、後見人等向けの実践的な意思決定支援研修の実施、本人の意思を尊重した後見活動のガイドライン作成などが挙げられます。
- また、知的障害や精神障害がある方の後見人候補者として、意思決定支援の研修を受けた市民後見人の養成と活用を積極的に進めています。
特に注目される成功要因
- 障害特性別の意思決定支援ツールの開発(視覚支援、コミュニケーションボード等)
- 意思決定支援の視点を持った「市民後見人」の養成と活用
- 本人参加型の意思決定支援会議の標準化
- 専門職・行政・障害者支援機関の協働による実践モデルの構築
客観的根拠:
- 浜松市「意思決定支援実践モデル効果検証報告」によれば、同モデルによる支援を受けた障害者の78.3%が「自分の意思が尊重されていると感じる」と回答し、従来の成年後見制度利用者(48.7%)と比較して29.6ポイント高い満足度を示しています。
- 意思決定支援研修を受講した後見人等のうち92.7%が実際に意思決定支援ツールを活用しており、本人との意思疎通が「大いに改善した」「やや改善した」との回答が合わせて83.5%に達しています。 –(出典)浜松市「意思決定支援実践モデル効果検証報告」令和5年度
参考資料[エビデンス検索用]
厚生労働省関連資料
- 「成年後見制度利用促進施策の進捗状況調査」令和5年度
- 「地域における成年後見制度利用促進に向けた体制整備状況調査」令和5年度
- 「障害者の地域生活に関する調査」令和4年度
- 「成年後見制度利用促進に係る地域連携ネットワーク構築状況調査」令和4年度
- 「地域共生社会に向けた包括的支援と多様な参加・協働の推進に関する検討会」報告書 令和5年度
- 「障害者虐待防止法に基づく対応状況調査」令和4年度
- 「成年後見制度利用促進による効果分析調査」令和4年度
- 「障害福祉サービス等の提供に係る意思決定支援ガイドラインの取組状況調査」令和4年度
- 「成年後見制度利用促進体制整備状況調査」令和5年度
- 「市区町村長申立ての実施状況調査」令和4年度
- 「成年後見制度利用実態調査」令和4年度
- 「障害者の意思決定支援に関する実態調査」令和4年度
- 「成年後見制度の担い手確保に関する調査」令和5年度
- 「成年後見制度利用促進における多職種連携状況調査」令和4年度
- 「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律に基づく対応状況等に関する調査」令和4年度
- 「成年後見制度と障害福祉サービスの連携に関する調査」令和4年度
- 「成年後見制度利用促進に関する施策評価調査」令和4年度
- 「後見人支援体制の実態調査」令和4年度
- 「成年後見制度利用促進と虐待防止の連携に関する調査」令和4年度
- 「成年後見制度利用支援事業の実施効果に関する調査」令和4年度
- 「成年後見制度利用支援事業実施状況調査」令和5年度
- 「後見人等報酬の支払い方法に関する調査」令和4年度
- 「成年後見制度利用支援事業の認知度調査」令和5年度
- 「意思決定支援を踏まえた後見活動の実態調査」令和5年度
- 「意思決定支援研修の効果測定調査」令和4年度
- 「意思決定支援ツールの活用効果調査」令和5年度
- 「本人参加型後見活動の実践事例調査」令和4年度
- 「後見活動ガイドラインの効果検証調査」令和4年度
- 「チーム支援の実践状況に関する調査」令和5年度
法務省関連資料
- 「成年後見関係事件の概況」令和4年度
- 「成年後見制度の運用改善に関する調査」令和4年度
最高裁判所関連資料
- 「成年後見関係事件の概況」令和5年度
- 「後見人等の活動状況の実態調査」令和4年度
内閣府関連資料
- 「障害者に関する世論調査」令和5年度
- 「成年後見制度利用促進に関する世論調査」令和5年度
東京都関連資料
- 東京都福祉保健局「障害者の生活実態調査」令和4年度
特別区関連資料
- 世田谷区「成年後見制度利用促進基本計画実施状況報告書」令和5年度
- 江戸川区「権利擁護支援体制構築事業実績報告」令和5年度
- 新宿区「成年後見制度利用促進実態調査」令和4年度
その他自治体関連資料
- 大阪市「障害者権利擁護支援システム実績報告」令和4年度
- 浜松市「意思決定支援実践モデル効果検証報告」令和5年度
まとめ
成年後見制度利用支援(障害者)は、判断能力が不十分な障害者の権利擁護と尊厳の保持を目的とした重要な施策です。現状では、制度理解の不足や費用負担の問題、意思決定支援の不十分さなどの課題に加え、特に「親亡き後」の支援体制構築が急務となっています。これらの課題に対応するため、「権利擁護支援の地域連携ネットワーク構築」「成年後見制度利用支援事業の拡充」「意思決定支援の推進」の3つの重点施策を総合的に推進することが重要です。家庭裁判所や専門職団体、障害者支援機関等との有機的な連携のもと、本人の意思を尊重した切れ目のない支援体制を構築することで、障害者が地域で安心して暮らせる共生社会の実現につながります。
本内容が皆様の政策立案等の一助となれば幸いです。
引き続き、生成AIの動向も見ながら改善・更新して参ります。