16 福祉

居住支援の強化

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はじめに

※本記事はAIが生成したものを加工して掲載しています。
※各施策についての理解の深度化や、政策立案のアイデア探しを目的にしています。
※生成AIの進化にあわせて作り直すため、ファクトチェックは今後行う予定です。
※掲載内容を使用する際は、各行政機関の公表資料を別途ご確認ください。

概要(居住支援を取り巻く環境)

  • 自治体が居住支援の強化を行う意義は、第一に、貧困の予防と緩和の根幹をなすセーフティネットとしての機能、第二に、増え続ける空き家ストックの有効活用を通じた地域社会の持続可能性の確保にあります。
  • 現代の東京都特別区は、高齢単身世帯の急増に代表される住宅確保要配慮者の増加という社会的圧力と、過去最多を更新し続ける空き家の増加という構造的課題の二つに直面しています 1
  • このような状況下で、令和7年(2025年)に施行される改正住宅セーフティネット法は、これまでの課題であった貸主(大家)の不安を軽減し、福祉と住宅施策の連携を強化する新たな枠組みを提示しています。これは、自治体が居住支援を抜本的に強化するための絶好の機会と言えます 3

意義

住民にとっての意義

  • 生活基盤の安定
    • 安定した住まいは、健康で文化的な最低限度の生活を営むための根源的な基盤です。居住が安定することで、就労活動や心身の健康維持、地域社会との関係構築が可能となります 4
  • 貧困の連鎖からの脱却
    • 特に子育て世帯にとって、安定した住まいは子どもの学習環境や健全な育成環境を確保する上で不可欠です。住まいの安定は、世代を超えた貧困の連鎖を断ち切るための第一歩となります 4

地域社会にとっての意義

  • 空き家ストックの有効活用と地域の活性化
    • 増加する空き家を住宅確保要配慮者のための住宅として活用することは、管理不全な空き家の発生を抑制し、地域の景観や治安の維持に貢献します。これにより、地域全体の資産価値の維持と活性化が期待できます 2
  • 社会的孤立の防止とコミュニティの強化
    • ホームレス状態や不安定な居住環境にある人々を地域社会に包摂することは、社会的孤立を防ぎ、地域コミュニティ全体の活力を高めます。孤立死の防止や災害時の共助機能の強化にも繋がります 8

行政にとっての意義

  • 社会保障コストの最適化
    • 住居を失った人々への緊急的なシェルター提供や、それに伴う医療費など、事後対応にかかるコストは非常に高額です。予防的な居住支援に注力することで、長期的には社会保障全体のコストを抑制し、より効果的な財政運営が可能となります 4
  • 法的・社会的責務の遂行
    • 住宅セーフティネット法や生活困窮者自立支援法、ホームレス自立支援法など、国が定める法律は、自治体に対して住宅確保要配慮者への支援を求めています。これらの施策を積極的に推進することは、行政としての法的・社会的責務を果たすことに直結します 3

(参考)歴史・経過

  • 戦後復興期(1950年代~)
    • 戦災による絶対的な住宅不足に対応するため、「量の確保」を最優先とした政策が展開されました。1951年の公営住宅法制定や1955年の日本住宅公団設立がその象徴であり、国と自治体が直接住宅を供給する役割を担いました 10
  • 高度経済成長期(1960年代後半~)
    • 1968年頃に住宅数が総世帯数を上回り、「一世帯一住戸」が達成されると、住宅政策の重点は「量から質へ」と転換しました。住宅金融公庫による融資などを通じ、持ち家取得を促進する政策が主流となりました 11
  • 安定成長期・バブル期(1980年代~)
    • 民営化や規制緩和といった新自由主義的な潮流の中で、住宅政策も市場原理の活用へとシフトしました。この結果、住宅供給は活性化しましたが、一方で所得階層による住宅格差(住宅の階層性)が深刻化する側面もありました 10
  • 2000年代以降(セーフティネットへの転換)
    • 高齢化の進展や経済格差の拡大を背景に、住宅を社会的なセーフティネットとして再評価する動きが強まりました。2006年の「住生活基本法」制定により、従来の住宅建設計画法が廃止され、国民の豊かな住生活の実現が理念として掲げられました。2007年には、民間賃貸住宅の活用を主眼とした「住宅セーフティネット法」が制定されました 15
  • 平成29年(2017年)
    • 住宅セーフティネット法が大幅に改正され、住宅確保要配慮者の入居を拒まない住宅の登録制度や、NPO法人等を「居住支援法人」として指定し、見守り等の支援を行う仕組みが本格的に導入されました 15
  • 令和7年(2025年)
    • さらなる法改正(令和6年公布、令和7年10月1日施行)により、見守り等のサポート機能を強化した「居住サポート住宅」認定制度が創設されます。また、大家の不安の根源である家賃滞納や死亡時の残置物処理リスクを軽減する具体的な仕組みが導入され、住宅施策と福祉施策の本格的な一体化を目指す新たな段階へと移行します 3
  • 日本の住宅政策の歴史的変遷は、行政の役割が「直接の供給者」から、民間市場を活かすための「調整者・リスク管理者」へと根本的に変化してきた過程を示しています。戦後の公営住宅建設が前者であるとすれば、令和7年の改正法が目指す姿は後者の典型です。この新しい役割を自治体が効果的に遂行できるかどうかが、現代の居住支援政策の成否を分ける鍵となります。

居住支援に関する現状データ

  • 以下に、東京都特別区を中心とした居住支援に関する主要なデータを整理します。
住宅確保要配慮者の状況
  • 高齢単身世帯の急増
    • 全国的に65歳以上の高齢単身世帯は増加の一途をたどり、2030年には約800万世帯に達する見込みです。これは社会全体の世帯構造が大きく変化していることを示しています 1
    • UR賃貸住宅(旧公団住宅)においても高齢化は顕著で、居住者に占める65歳以上の高齢単身世帯の割合は、平成22年(2010年)の約15%から令和2年(2020年)には約23%へと大幅に増加しています 20
  • 生活保護世帯数の高止まり
    • 東京都の被保護世帯数は、令和5年(2023年)時点で23万1,299世帯となっており、過去5年間、ほぼ横ばいで高止まりしています。これは、都内に安定したセーフティネットを必要とする層が恒常的に存在することを示唆しています 21
    • 最新の令和7年(2025年)2月の月次調査では、全国の保護申請件数が対前年同月比で3.6%増加しており、経済状況の変動が生活困窮層に影響を与えている可能性がうかがえます 22
  • ホームレス数の動向
    • 東京都23区内のホームレス数は、ピークであった平成16年(2004年)の6,731人から大幅に減少し、令和6年(2024年)8月時点では342人(国管理河川を除く)と過去最少レベルにあります 23
    • しかし、令和6年8月から令和7年1月にかけての調査では347人へとわずかに増加しており、これは夏季から冬季にかけて増加に転じた異例のケースとして、今後の動向を注視する必要があります 25
    • 出典)東京都福祉局「令和元年夏期 路上生活者概数調査の結果」令和元年、(出典)note株式会社「景気の予告信号灯としての身近なデータ」令和6年・令和7年
住宅ストックの状況
  • 空き家数の増加
    • 日本の総住宅数に占める空き家の割合(空き家率)は上昇を続け、令和5年(2023年)には過去最高の13.8%(900万戸)に達しました。このうち、賃貸用の空き家が約443万戸を占めています 2
    • 東京都の空き家率も10.93%(約90万戸)と、前回調査(平成30年)の10.6%から上昇しており、空き家問題は都心部においても深刻化しています 7
  • 公営住宅の需給逼迫
    • 全国的に公営住宅のストック数は平成17年度をピークに減少傾向にあります 20
    • 一方で需要は依然として高く、特に東京都における都営住宅の応募倍率は全国平均を大幅に上回っています。平成29年度時点で、全国平均3.8倍に対し、東京は20.0倍という高い水準でした 29
    • 直近の募集でもその傾向は変わらず、例えば令和6年5月の練馬区の都営住宅募集では、単身者向け住宅1戸に対し136件の応募が集まるなど、極めて高い倍率を示しています 30
  • 住宅セーフティネット登録住宅の課題
    • 制度開始以降、全国の登録住宅数は令和6年3月末時点で約90万戸と数自体は増加しています。
    • しかし、その中で住宅確保要配慮者のみが入居可能な「専用住宅」として登録されているのは約5,900戸(全体の約0.7%)に過ぎません。これは、多くの大家が制度の活用に積極的ではない現状を浮き彫りにしています 20
    • 出典)総務省統計局「令和5年住宅・土地統計調査」、(出典)国土交通省「住宅市場動向調査」、(出典)東京都住宅供給公社「都営住宅募集案内」、(出典)参議院「立法と調査」令和6年

課題

住民の課題

  • 入居拒否の壁
    • 高齢者(約7割)、障害者(約7割)、外国人(約6割)など、住宅確保要配慮者に対して、民間賃貸住宅の大家の多くが拒否感を持っているという調査結果があります。
      • 客観的根拠: 高齢者の入居を拒否する最大の理由として、実に9割以上が「居室内での死亡事故等に対する不安」を挙げています。これは、家賃滞納や他の入居者とのトラブルといった経済的・社会的なリスクよりも、孤独死とその後の原状回復や残置物処理といった心理的・物理的負担を重く見ていることを示しています 1
      • 出典)国土交通省「住宅確保要配慮者の入居に対する賃貸人(大家等)の意識」令和3年度
    • この課題が放置された場合の悪影響の推察:
      • 住宅確保が困難となり、不安定な居住環境やホームレス状態に陥るリスクが直接的に増大します。
  • 保証人・費用の障壁
    • 高齢者や身寄りのない生活困窮者は、賃貸契約時に求められる連帯保証人を確保することが極めて困難です。
      • 客観的根拠: 家賃債務保証会社の利用が一般的になっていますが、その利用料が負担となるほか、保証会社の多く(約8割)が契約時に親族等の緊急連絡先を求めており、これも単身高齢者等にとっては高いハードルとなっています 1
      • 出典)国土交通省「住宅確保要配慮者に対する居住支援機能等のあり方に関する検討会 中間とりまとめ」令和6年2月
    • この課題が放置された場合の悪影響の推察:
      • 入居の初期段階でつまずき、セーフティネット住宅へのアクセス自体が阻害されます。
  • 複合的な課題の抱え込み
    • 住まいの問題は単独で発生することは稀であり、多くの場合、失業、多重債務、心身の疾患、社会的孤立といった複数の課題が複雑に絡み合っています。
      • 客観的根拠: 厚生労働省が推進する生活困窮者自立支援制度では、自立相談支援機関がこれらの複合的な課題を一体的にアセスメントし、関係機関と連携して支援を行うことの重要性を指摘しています。しかし、支援が縦割りで行われると、根本的な課題解決には至りません 36
      • 出典)厚生労働省「生活困窮者自立支援制度と関係制度等との連携について」平成30年
    • この課題が放置された場合の悪影響の推察:
      • 根本的な課題が解決されず、短期的な居住支援が終了すると再び困窮状態に陥るケースが後を絶ちません。

地域社会の課題

  • 空き家と住宅難のミスマッチ
    • 東京都内に約90万戸もの空き家が存在する一方で、多くの住宅確保要配慮者が安価で安定した住まいを見つけられずにいるという、深刻な需給のミスマッチが発生しています。
      • 客観的根拠: 令和5年の住宅・土地統計調査によれば、全国の空き家900万戸のうち、賃貸用住宅が443万戸を占めており、活用可能なストックが大量に存在することが示されています。これは、地域社会が持つ巨大な資源が有効活用されていないことを意味します 2
      • 出典)総務省統計局「令和5年住宅・土地統計調査」令和6年
    • この課題が放置された場合の悪影響の推察:
      • 地域の活力が低下し、管理不全空き家の増加による治安悪化や景観の毀損につながる可能性があります。
  • 地域コミュニティの希薄化
    • 単身世帯の増加や地縁的な繋がりの希薄化は、かつて存在したインフォーマルな支え合いの機能を低下させています。
      • 客観的根拠: 令和6年版高齢社会白書では、高齢者の孤立の問題が指摘されており、特に一人暮らしの高齢者において、近隣住民との交流が少ない傾向が示されています。東京23区内における65歳以上の一人暮らしの人の自宅での死亡者数は増加傾向にあります 37
      • 出典)内閣府「令和6年版 高齢社会白書」令和6年
    • この課題が放置された場合の悪影響の推察:
      • 孤立死の増加や、災害時における安否確認・避難支援といった共助機能の低下を招きます。

行政の課題

  • 縦割り行政の弊害
    • 住宅確保要配慮者への支援は、住宅部局(ハード)と福祉部局(ソフト)の緊密な連携が不可欠ですが、多くの自治体で両部局が独立して業務を行っており、情報共有や一体的な支援ができていないのが実情です。
      • 客観的根拠: 国の「高齢者等の住まい・生活支援 伴走支援プロジェクト」報告書では、国立市などの事例を通じて、福祉部局と都市整備部局の連携が進んでおらず、業務の棲み分けが整理できていないといった課題が具体的に指摘されています 39
      • 出典)厚生労働省・国土交通省「高齢者等の住まい・生活支援 伴走支援プロジェクト 令和5年度事業報告書」令和6年
    • この課題が放置された場合の悪影響の推察:
      • 住民は複数の窓口をたらい回しにされ、支援からこぼれ落ちるケースが増加します。
  • 人材・財源の不足
    • 社会福祉分野における業務は増大・複雑化する一方、地方自治体、特に市町村レベルでは慢性的な人員不足と財源の制約に直面しています。
      • 客観的根拠: 総務省の研究会報告書では、地方公務員数は2000年代に大幅に減少し、その後横ばいで推移する中、福祉や災害対応などの業務量は増加傾向にあると分析されています。特に、介護認定や児童虐待相談など、専門性を要する分野での人材不足は深刻です。この構造的な問題が、新たな居住支援のような労働集約的な施策の展開を困難にしています 40
      • 出典)総務省「持続可能な地方行財政のあり方に関する研究会 報告書」令和6年
    • この課題が放置された場合の悪影響の推察:
      • 支援制度はあってもそれを実行する部隊がなく、政策が形骸化する恐れがあります。
  • 不動産業界との連携不足
    • 民間賃貸住宅ストックの活用が不可欠であるにもかかわらず、行政と地域の不動産業者や大家との間に、信頼に基づいた継続的な連携関係が十分に構築されていません。
      • 客観的根拠: 新宿区や足立区などの居住支援協議会の議事録を見ると、不動産団体との連携や保証人問題が常に重要な議題として挙げられており、これが円滑な支援のボトルネックになっていることがうかがえます。協力的な不動産業者を見つけ、連携を深めることが喫緊の課題として認識されています 39
      • 出典)新宿区「令和5年度第1回新宿区居住支援協議会議事録」令和5年、(出典)足立区「第6回足立区居住支援協議会議事録」
    • この課題が放置された場合の悪影響の推察:
      • 民間賃貸住宅ストックの活用が進まず、需要の高い公営住宅への過度な依存が続き、住宅セーフティネット全体が機能不全に陥ります。
  • これらの行政課題は、個別の問題ではなく、相互に連関した体系的な障壁を形成しています。縦割り行政は、限られた人材と財源を非効率に分散させ、外部の不動産業界との連携を阻害します。このため、単一のプログラムを導入するだけでは不十分であり、課題解決には、部局横断のチーム編成、連携専門の担当者の配置、民間協力を促すインセンティブ設計といった、行政の「組織とプロセス」そのものを再設計する視点が不可欠です。

行政の支援策と優先度の検討

優先順位の考え方

  • 各支援策の優先順位は、以下の要素を総合的に勘案し決定します。
    • 即効性・波及効果: 施策が短期的に効果を発揮し、かつ他の課題解決にも好影響を与える度合い。
    • 実現可能性: 法的、技術的、人的リソースの観点から、施策の実施が現実的であるか。
    • 費用対効果: 投じるコストに対して、得られる社会的・経済的便益の大きさ。
    • 公平性・持続可能性: 支援が特定の層に偏らず、長期的に継続可能であるか。
    • 客観的根拠の有無: 施策の有効性を裏付けるデータや先進事例が存在するか。

支援策の全体像と優先順位

  • 提案する支援策は、①国の新制度を最大限活用し住宅供給を促す**「供給拡大」、②地域の多様な主体を繋ぎ支援の質を高める「支援体制強化」、③埋もれた資源である空き家を有効活用する「資源活用」**の三つの戦略的アプローチから構成されます。
  • 優先順位は、**支援策①(最優先)> 支援策②(高)> 支援策③(中)**とします。支援策①は、国の新たな法的枠組みを直接活用するものであり、他の全ての取り組みの強力な基盤となるため、最優先と位置付けます。

各支援策の詳細

支援策①:令和7年改正セーフティネット法を活用した「居住サポート住宅」供給促進と大家不安の解消

目的
  • 国の新たな「居住サポート住宅」制度を特別区内で具体的に運用し、住宅確保要配慮者のための安全で安価な住宅供給量を抜本的に増加させることを目的とします 18
  • 入居拒否の最大の原因である大家の不安(孤独死、家賃滞納等)に対し、改正法が提供するリスク軽減策を区が積極的に活用・周知することで、直接的に不安を解消し、民間賃貸住宅の市場への参入を促します 1
    • 客観的根拠:
      • 出典)国土交通省「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律等の一部を改正する法律(概要)」令和6年 3
主な取組①:区独自の「居住サポート住宅」認定・補助制度の創設
  • 国の制度に準拠しつつ、区独自の認定基準(例:区内NPOとの連携を要件とする等)を設けた認定制度を創設します。
  • 国の補助金に上乗せする形で、区独自の補助制度を設けます。具体的には、バリアフリー化等の改修費補助の増額や、大家が孤独死後の残置物処理費用等をカバーする保険(家財保険等)に加入する際の保険料を助成します。
    • 客観的根拠:
      • 出典)国土交通省「住宅セーフティネット制度」における改修費補助の仕組み 3
主な取組②:大家向け相談ホットラインと「リスク解消セミナー」の開催
  • 居住サポート住宅への登録やリスク管理に関する大家からの相談に一元的に対応する専用ホットラインを、区の住宅課に設置します。
  • 地域の宅地建物取引業協会や司法書士会等と連携し、改正法で措置された残置物処理の新たなルールや、国の認定を受けた家賃債務保証業者の活用メリットなどを具体的に解説するセミナーを定期的に開催します 17
    • 客観的根拠:
      • 大家の不安の9割以上が居室内死亡事故に起因するというデータがあり、この不安を直接解消する情報提供が極めて有効です 1
主な取組③:生活保護受給者の家賃代理納付の徹底
  • 福祉事務所と緊密に連携し、居住サポート住宅に入居する生活保護受給者については、改正法で原則化された家賃の代理納付(住宅扶助費を区から大家へ直接支払う仕組み)を徹底して適用します。これにより、家賃滞納リスクを完全に払拭し、大家の安心感を醸成します。
    • 客観的根拠:
      • 出典)住宅セーフティネット法改正における生活保護受給者の家賃代理納付の原則化に関する規定 17
KGI・KSI・KPI
  • KGI(最終目標指標)
    • 区内の住宅確保要配慮者のうち、支援を受けてから1年以内に安定した住居を確保できた者の割合を、施策開始後3年間で20%向上させる。
    • データ取得方法: 区の自立相談支援機関の相談記録データベース、住居確保給付金受給者台帳の追跡調査。
  • KSI(成功要因指標)
    • 区内の「居住サポート住宅」登録戸数を、施策開始後3年間で200戸まで増加させる。
    • データ取得方法: 区が管理する認定制度登録データベース。
  • KPI(重要業績評価指標)アウトカム指標
    • 大家向けセミナーの年間参加者数(目標:100名)及び、参加後のアンケートにおける満足度(「大変満足」「満足」の合計が80%以上)。
    • データ取得方法: セミナー参加者名簿、実施後アンケート調査。
  • KPI(重要業績評価指標)アウトプット指標
    • 区独自の補助金(改修費・保険料)の年間交付件数(目標:30件)。
    • データ取得方法: 区の補助金交付記録システム。

支援策②:福祉・不動産・NPOの連携による「ワンストップ相談・伴走支援」体制の構築

目的
  • 住宅確保に困難を抱える住民に対し、最初の相談から入居、そして入居後の生活安定まで、切れ目のない一貫した支援を提供することを目指します 5
  • 住宅・福祉・地域支援の各担当者が連携する単一の相談窓口を設けることで、行政の縦割りを解消し、利用者本位の支援を実現します 39
    • 客観的根拠:
      • 出典)厚生労働省・国土交通省「居住支援協議会」の活動趣旨及びその機能強化の必要性に関する議論 3
主な取組①:「(仮称)〇〇区 居住支援ステーション」の設置
  • 区役所内に、住宅課、福祉課、そして地域の社会福祉協議会の職員が共同で運営する相談窓口「居住支援ステーション」を設置します。物理的な同居が難しい場合は、定期的な合同ケース会議と情報共有システムで連携を担保します。
  • このステーションを、住まいに関する困窮相談の全ての初期対応窓口(プライマリ・インテーク)として位置づけ、課題の切り分けと適切な支援への振り分けを行います。
    • 客観的根拠:
      • 全国の居住支援協議会の設立状況と、その活動における連携不足という課題に関する報告は、こうした一元的窓口の必要性を示唆しています 39
主な取組②:居住支援法人(NPO)への活動助成と連携強化
  • 区が指定する居住支援法人(NPO等)に対し、活動費を助成し、「伴走支援員」としての役割を委託します。
  • 伴走支援員の具体的な業務は、相談者への不動産店への同行、契約書類作成の補助、入居後のライフライン契約支援、地域の民生委員やコミュニティ活動への紹介など、入居と地域定着を包括的にサポートすることです。
    • 客観的根拠:
      • 出典)国土交通省「居住支援法人サポートセンター」が推進する事業内容 50
主な取組③:「居住支援協力不動産店」制度の創設
  • 居住支援ステーションからの紹介を積極的に受け入れ、住宅確保要配慮者の物件探しに協力的な区内の不動産店を「居住支援協力不動産店」として登録・公表する制度を創設します。
  • 協力店には、区のホームページでの紹介や、店舗に掲示できる認定ステッカーの交付、大家向けセミナーへの優先参加権といったインセンティブを提供します。
    • 客観的根拠:
      • 多くの特別区の居住支援協議会に不動産団体が構成員として参加しており、協力的な事業者との連携を深める素地は既に存在します 43
KGI・KSI・KPI
  • KGI(最終目標指標)
    • 支援を受けて入居した要配慮者のうち、1年後の住居定着率を90%以上に維持する。
    • データ取得方法: 居住支援ステーションによる入居者への年次フォローアップ調査(電話・訪問)。
  • KSI(成功要因指標)
    • 「居住支援協力不動産店」の登録店舗数を、施策開始後3年間で区内不動産店の10%まで増加させる。
    • データ取得方法: 区が管理する協力不動産店登録データベース。
  • KPI(重要業績評価指標)アウトカム指標
    • 居住支援ステーションへの年間相談件数のうち、実際の入居契約に至った割合(マッチング率)を50%以上とする。
    • データ取得方法: ステーションの相談受付記録と実績報告の突合分析。
  • KPI(重要業績評価指標)アウトプット指標
    • 居住支援法人への伴走支援の年間委託件数(目標:50件)。
    • データ取得方法: 区と居住支援法人との間の委託契約記録。

支援策③:空き家ストックの活用と多様な居住形態の創出

目的
  • 地域社会の負債となりかねない空き家を、居住支援のための社会的資産へと転換させることを目指します 6
  • 画一的なアパート提供だけでなく、ひとり親家庭向けのシェアハウスや障害者グループホームなど、多様なニーズに対応した支援付きの居住形態を創出します 53
主な取組①:「空き家バンク」と居住支援ニーズのマッチング強化
  • 区が運営する「空き家バンク」制度を拡充し、「福祉目的利用可」という新たな物件カテゴリーを設けます。
  • 長期間空き家となっている物件の所有者に対し、区または区が指定するNPO法人が物件を借り上げ、住宅確保要配慮者に転貸する「サブリース方式」の活用を個別に提案します。これにより、所有者は空室や滞納リスクなく安定した賃料収入を得られます。
    • 客観的根拠:
      • 全国で900万戸に達する空き家数と、そのうち賃貸用が443万戸を占めるという統計は、活用可能なストックが豊富にあることを示しています 2
主な取組②:ひとり親向けシェアハウス等への改修費補助
  • NPO法人や社会的企業が、空き家を改修してひとり親家庭向けシェアハウスや障害者グループホームとして運営する場合、その改修費用の一部を区が補助する制度を創設します。
  • この取り組みは、豊島区の「豊島区モデル」など、既に成功事例のあるモデルを参考にします 51
    • 客観的根拠:
      • 出典)NPO法人リトルワンズ等の活動報告書にみられる、空き家活用によるひとり親居住支援の成功事例 52
KGI・KSI・KPI
  • KGI(最終目標指標)
    • 空き家を活用したセーフティネット住宅を、年間10戸以上創出する。
    • データ取得方法: 区の住宅課及び福祉課の事業実績報告。
  • KSI(成功要因指標)
    • 区の空き家バンクに「福祉目的利用可」として新規登録される物件数を年間20件以上とする。
    • データ取得方法: 空き家バンク登録システムのデータ分析。
  • KPI(重要業績評価指標)アウトカム指標
    • 本補助金を活用して開設されたシェアハウス・グループホームの施設数(年間目標:2施設)及び総入居者数。
    • データ取得方法: 補助金交付先からの年度末実績報告書。
  • KPI(重要業績評価指標)アウトプット指標
    • 空き家所有者に対するサブリース方式等の活用提案の年間実施件数(目標:50件)。
    • データ取得方法: 担当部署の活動記録(訪問・郵送記録)。

先進事例

東京都特別区の先進事例

  • 豊島区「豊島区モデル」
    • 区、NPO法人(全国ひとり親居住支援機構等)、物件所有者が連携し、空き家をひとり親世帯向けのシェアハウスへと改修・活用する事業です。NPOが区から紹介された空き家を借り上げて運営主体に転貸(サブリース)する仕組みにより、所有者のリスクを軽減しつつ、入居者には家賃補助や生活支援を提供するという、三方良しのモデルを構築しています 51
    • 客観的根拠:
      • 出典)NPO法人全国ひとり親居住支援機構「アニュアルレポート2024」令和6年 57
  • 新宿区「居住支援協議会を通じた多機関連携」
    • 居住支援協議会を積極的に運営し、不動産関係団体、福祉サービス事業者、行政各課が一堂に会する議論の場を設けています。議事録からは、セーフティネット登録住宅の確保策や、家賃債務保証料助成の利用促進といった、現場の課題に即した具体的なテーマが協議されていることが確認でき、多機関連携の実効性を高めようとする姿勢が見られます 43
    • 客観的根拠:
      • 出典)新宿区「令和5年度第1回新宿区居住支援協議会議事録」令和5年 43
  • 足立区「居住支援法人との連携模索」
    • 足立区の居住支援協議会では、入居支援における最大の障壁の一つである「保証人・緊急連絡先の問題」を解決するため、新たに登録された地域の居住支援法人(社会福祉法人白寿会など)との具体的な連携方法を模索している点が注目されます。課題解決のために、地域の新たな担い手と積極的に協働しようとする動きは、他の自治体の参考になります 42
    • 客観的根拠:
      • 出典)足立区「第6回足立区居住支援協議会議事録」 42

全国自治体の先進事例

  • 熊本市社会福祉協議会「包括的な居住支援事業」
    • 社会福祉協議会(社協)自らが居住支援事業の主体となり、賃貸契約時の保証から入居後の見守り、退去時までの支援を包括的かつ継続的に提供するモデルです。地域の福祉の中核組織が直接的に居住支援を担うことで、福祉サービスとのシームレスな連携を実現しています 29
    • 客観的根拠:
      • 出典)国土交通省「居住支援法人の取組事例」 29
  • NPO法人抱樸(福岡県北九州市)「ホームレス自立支援と住居確保」
    • 長年にわたりホームレス状態にある人々への支援を行ってきたNPO法人です。空き家を改修して支援付きの共同住宅やグループホームを整備し、刑務所出所者など、特に社会から排除されがちな最も支援の届きにくい層に対しても、住まいと生活全般のサポートを提供しています。これは、居住支援が最終的なセーフティネットとして機能するための重要なモデルを示しています 59
    • 客観的根拠:
      • 出典)国土交通省・厚生労働省「居住支援法人の活動事例に関する資料」 59

参考資料[エビデンス検索用]

まとめ

 本記事で見てきたように、居住支援の強化は単なる福祉施策ではなく、貧困の予防、社会の安定、そして都市の再生に資する戦略的な投資です。その成功の鍵は、行政が「直接の供給者」から「巧みな調整者」へと役割転換し、令和7年改正住宅セーフティネット法を起爆剤として、福祉・住宅・NPO・不動産業界の強固な連携体制を構築することにあります。今後の課題は、この複雑な連携を担う専門的人材の育成と、持続可能な財源の確保です。
 本内容が皆様の政策立案等の一助となれば幸いです。
 引き続き、生成AIの動向も見ながら改善・更新して参ります。

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