公務員の新しい挑戦「介護期:介護家族サポート活動」完全ガイド:介護経験を社会に還元する副業の全貌

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目次
  1. はじめに
  2. はじめに:
    介護期にある公務員が拓く新しい貢献の形
  3. 背景・基礎知識:
    介護家族をめぐる社会課題とサポート活動の広がり
  4. メインコンテンツ:
    介護家族サポート活動の3つの核心ポイント
  5. 実践・応用編:
    特別区職員が介護家族サポート活動を検討する実務手順
  6. よくある質問(FAQ):
    介護家族サポート活動の実務的疑問への回答
  7. まとめ:
    介護家族サポート活動が拓く介護経験を社会に還元する貢献の形

はじめに

※本記事はAIが生成したものを加工して掲載しています。
※生成AIの進化にあわせて作り直すため、ファクトチェックは今後行う予定です。
※掲載内容を使用する際は、各行政機関の公表資料を別途ご確認ください。
※実際の副業・兼業に当たっては、所属組織の規定等を必ず確認するとともに、所管部署や上司に事前相談してください。

(出典)人事院「自営兼業制度の見直しについて」令和7年度
(出典)総務省「地方公務員の兼業に関する技術的助言の通知」令和7年度

職員の幸福が、住民の幸福をつくる

  • 誰か(住民)を幸せにするためには、まずは自分が幸せになる必要があります
  • ハーバード大学のニコラス・クリスタキス教授とカリフォルニア大学のジェームス・ファウラー教授は、20年間にわたり約5,000人を追跡した大規模な研究を行いました。この研究によれば、ある人の幸福は、その友人の幸福度を約15%高め、さらにその友人の友人(2次の隔たり)、そして友人の友人の友人(3次の隔たり)にまで波及していくことが科学的に示されたのです
    • 出典
      • Nicholas A. Christakis & James H. Fowler, 『Connected: The Surprising Power of Our Social Networks and How They Shape Our Lives』(邦題:『つながり 社会的ネットワークの驚くべき力』), Little, Brown and Company, 2009.
  • つまり、ご自身が経済的な安心感と幸福を手に入れることは、皆様が思う以上に広範囲に、巡り巡って地域や住民の方々をも幸せにする、確かな力を持っているということです。
  • 今回は、皆様がその第一歩を踏み出すための一助として、公務員向けの副業ガイドを分かりやすくお届けします。

はじめに:
介護期にある公務員が拓く新しい貢献の形

 東京都特別区の職員の皆様の中には、現在、親や配偶者、その他の家族の介護を担いながら行政実務に従事されている方が一定数いらっしゃるのではないでしょうか。仕事と介護の両立に日々向き合いながら、介護休業制度、介護休暇制度、勤務時間の調整、家族との役割分担、介護サービスの活用などを駆使して生活と業務を両立されている状況があると考えられます。一方、社会全体としては、超高齢社会の進展に伴って介護を担う家族の負担が継続的な政策課題となっており、介護家族同士のピアサポート、相談支援、情報提供、家族会の運営、ビジネスケアラー支援、ヤングケアラー支援など、多様な介護家族サポート活動が展開されている状況があると考えられます。

 このような時代背景の中で、令和7年12月19日に人事院が公表した自営兼業制度の見直し方針、および令和7年6月11日付け総務省通知による地方公務員の兼業に関する技術的助言を受け、介護経験を持つ公務員が自身の経験と専門性を活かして介護家族サポート活動に関与する副業の可能性が議論されつつあります。本記事では、介護期:介護家族サポート活動という活動類型について、制度の概要から本業との関係整理、実務上の留意点、本業への還元効果までを体系的に解説します。

 なお、本記事は一般的な情報提供を目的とするものであり、個別の兼業承認の可否、活動団体や施設との契約に伴う法的責任、介護に関する専門的助言の業務範囲、関係法令への適合性、税務処理の詳細については、必ず所属組織の所管部署、税理士、弁護士、医師、関連業界団体等の専門家にご相談ください。介護家族サポート活動には、介護保険サービスや介護支援専門員(ケアマネジャー)の業務範囲との関係、介護に関わる個人情報保護、心理的支援の専門性、要介護者・介護家族の脆弱性への配慮など、慎重な検討を要する論点が含まれるため、専門家への相談を踏まえた対応が不可欠です。兼業承認の判断は最終的に各任命権者が行うものであり、本記事の記述は各自治体・各任命権者の判断を拘束するものではない点を、あらかじめお断りしておきます。

背景・基礎知識:
介護家族をめぐる社会課題とサポート活動の広がり

介護家族をめぐる社会課題

 日本社会の超高齢化に伴い、介護を担う家族は継続的に増加している傾向があると考えられます。仕事と介護の両立に直面する働く世代(ビジネスケアラー)、子どもの立場で家族の介護を担う若者(ヤングケアラー)、配偶者を介護する高齢者(老々介護)、遠距離で親の介護を担う層、複数の家族を同時に介護する層など、多様な介護家族層が存在する状況があると考えられます。具体的な統計数値や政策動向については、内閣府、こども家庭庁、厚生労働省、各自治体の公式発表をご確認ください。

 介護家族が直面する課題は多面的です。介護に関する知識・情報の不足、介護サービスの選択と活用、家族間の役割分担と関係調整、心理的負担、経済的負担、社会的孤立、仕事との両立、自身の健康管理、介護を終えた後のロス感など、複合的な課題が継続的に存在する性質があります。これらの課題に対し、行政では地域包括ケアシステムの構築、介護保険制度の運用、介護休業制度の整備、ヤングケアラー支援、ビジネスケアラー支援などの施策を展開する性質があると考えられます。

 行政施策と並行して、地域社会では多様な介護家族サポート活動が展開されている状況があります。家族会(認知症家族会、難病家族会など)、ピアサポートグループ、介護家族向けの相談・情報提供活動、オンラインコミュニティ、企業内のビジネスケアラー支援、ヤングケアラー支援団体、介護家族向けのレスパイト(休息)支援、介護に関する書籍・コンテンツ制作など、多様な活動形態が存在する性質があると考えられます。

介護家族サポート活動の多様な形態

 介護家族サポート活動を担う組織には、NPO法人、一般社団法人、社会福祉法人、医療機関に併設された家族会、地域包括支援センター、患者会、当事者団体、ピアサポーター養成団体、ボランティアグループなど、多様な主体が存在します。各組織形態によって、活動内容、運営上の義務、税制上の取扱い、ガバナンス要件などが異なる性質があります。

 具体的な活動内容としては、家族会・ピアサポートグループの運営、介護に関する情報提供、相談支援(ピア相談)、介護家族向けセミナー・研修の開催、書籍・コンテンツ制作、ビジネスケアラー向けの研修・コーチング、ヤングケアラー支援、介護家族のレスパイト支援、介護家族の声を行政・社会に届けるアドボカシー活動など、極めて多岐にわたる性質があります。

 介護家族サポート活動には、専門資格を要する場合と要しない場合があります。介護に関する専門的助言、医療に関する助言、心理的支援(カウンセリング)、介護保険サービスの提供などは、それぞれ介護支援専門員(ケアマネジャー)、医師・看護師、臨床心理士・公認心理師、介護福祉士などの資格や、介護保険法・医師法・公認心理師法などの関連法令との関係で業務範囲が定まっている可能性があります。一方、ピアサポート(同じ立場の介護家族同士の支え合い)、情報提供、家族会の運営など、特段の資格を要しない活動形態も多く存在する性質があります。

令和7年の制度改正と介護家族サポート活動の関係

 令和7年12月19日の人事院通知では、社会貢献に資する事業が自営兼業の承認対象として新設されました。介護家族サポート活動は、地域社会の介護課題への対応に関わる公益活動であり、社会貢献に資する事業の典型的な一例として位置付けられ得る可能性があります。同時に、職員の有する知識・技能をいかした事業として承認される可能性もあり、活動の性質と関与の形態によって判断が分かれる場面が想定されます。

 介護家族サポート活動への参画形態には、既存団体の役員就任、運営スタッフとしての業務従事、ピアサポーター・ファシリテーターとしての関与、ボランティアとしての関与、自ら主催する形での運営、執筆・講演活動など、多様な選択肢があります。報酬の有無、役員就任の有無、運営への関与の深さによって、適用される条文と必要な手続が異なる可能性があります。地方公務員の場合は地方公務員法第38条が適用され、各自治体の規則に基づく任命権者の許可が必要となる可能性があります。なお、無報酬のボランティア活動については、各自治体の規則によって取扱いが異なる場合があるため、個別の確認が必要です。

メインコンテンツ:
介護家族サポート活動の3つの核心ポイント

ポイント1:
公務員の経験が介護家族サポート活動に独自価値をもたらす理由

 介護家族サポート活動の領域において、介護期にある公務員が提供し得る独自価値は、単なる経験の共有に留まらない性質を持ち得ます。第一の価値は、介護経験と行政施策への理解の融合です。実際に家族の介護を担う立場として、介護家族の悩み、課題、選択の難しさ、感情の揺れ動きなどを実感を伴って理解できる立場にあります。同時に、公務員として介護保険、地域包括ケア、高齢者福祉、医療連携、福祉施策などへの一定の理解を持つ性質があり得ます。介護家族の生活実感と行政施策の構造への理解を組み合わせる視点は、介護家族同士の支え合いと制度活用の橋渡し役として独自の価値を提供し得る可能性があります。

 第二の価値は、関係機関との連携への理解です。介護家族の支援には、地域包括支援センター、ケアマネジャー、医療機関、介護事業所、社会福祉協議会、行政の福祉部門などとの関わりが伴う性質があります。これら関係機関の役割、権限、連絡体制、情報共有のルールなどへの理解は、介護家族サポート活動の質的向上に寄与し得る可能性があります。ただし、こうした関係機関との連携には、それぞれの機関の役割と権限の理解、適切な情報共有の手続、要介護者と家族のプライバシー保護への配慮など、専門的な判断が求められる場面が多いため、活動団体内での体制整備と、必要に応じた他の専門家(社会福祉士、ケアマネジャー、医師、弁護士など)との協働が不可欠となります。

 第三の価値は、公共的視点と倫理性への感度です。介護家族サポート活動には、要介護者と介護家族という配慮を要する対象への関わりが伴う性質があります。商業的な誘惑に流されることなく、参加者の利益を最優先する姿勢、適切な業務範囲の遵守、機微な情報の厳格な取扱いなどが活動の信頼性を支える基盤となります。公務員としての公共性への感度、職業倫理への意識は、こうした信頼性の基盤となり得る可能性があります。

 これら3つの価値は、人事院が掲げる政策意図のうち、特にやりがい向上、スキル還元、地域貢献の観点で合理性を持ち得ます。介護家族サポート活動への参画を通じて獲得する介護家族との直接的な関わりの経験、地域コミュニティとの実践的な連携、超高齢社会の現場感覚の深化は、本業の介護保険、地域包括ケア、高齢者福祉、認知症施策などの業務において活用可能な知見となり得ます。同時に、自身の介護に対する見方の深化、家族・職場への共感性の向上といった、職員個人の生活面・職場面での価値も生まれる可能性があります。

ポイント2:
活動形態の選択と関係法令・資格法への配慮

 介護家族サポート活動を検討する際、活動形態の選択と関係法令・資格法への配慮が実務上の重要論点となります。想定される主要な活動形態としては、既存NPO法人や一般社団法人の理事就任、運営スタッフとしての業務従事、ピアサポーター・ファシリテーターとしての関与、ボランティアとしての関与、自ら主催する形での運営、執筆・講演活動などが考えられます。

 既存NPO法人等の理事就任の場合、報酬を得る場合は地方公務員法第38条第1項に基づく許可が必要となる可能性があります。無報酬の理事就任の場合の取扱いは、組織の法的形態によって判断が異なる可能性があり、個別の事前相談が不可欠です。NPO法人の理事には、特定非営利活動促進法に基づく法的責任が伴う性質を持つため、就任にあたっては定款、活動内容、財務状況、ガバナンス体制を慎重に確認する必要があります。

 運営スタッフとしての業務従事、ピアサポーター・ファシリテーターとしての関与の場合、報酬を得る形態であれば兼業許可の対象となる可能性が高くなります。継続的に業務に従事する形態は、人事院Q&A問2の更問で示されている一定の連続する期間を以て業務が定められている場合に該当し得る可能性があります。

 純粋なボランティア活動として無報酬で関与する場合、各自治体の規則によって取扱いが異なる場合があります。無報酬のボランティア活動の取扱いは、活動内容、頻度、関与の深さによっても判断が分かれる可能性があるため、所属組織の担当部署に個別に確認する必要があります。

 自ら主催する形で介護家族サポート活動を運営する場合、社会貢献に資する事業として人事院規則14-8運用通知における自営兼業の承認対象に該当し得る可能性があります。任意団体として運営する場合と、法人格を取得して運営する場合では、必要な手続と法的責任が異なるため、活動規模と継続性を踏まえた選択が必要となります。

 執筆・講演活動の場合、書籍執筆活動や研修講師活動と類似の性格を持ち、それぞれの項で整理された論点が適用される可能性があります。介護家族向けの書籍、ビジネスケアラー向けの講演などは、自身の経験と知見を体系化して社会に還元する形態として、独立した活動類型として位置付けることも可能です。

 活動形態の選択にあたって特に重要な論点は、関係法令・資格法との関係です。介護に関する専門的助言、ケアプラン作成への関与、医療に関する助言、心理的支援(カウンセリング)、介護保険サービスの提供などは、それぞれ介護支援専門員(ケアマネジャー)、医師・看護師、臨床心理士・公認心理師、介護福祉士などの資格や、介護保険法・医師法・公認心理師法などの関連法令との関係で業務範囲が定まっている可能性があります。これらの専門領域に踏み込まない範囲での活動(ピアサポート、情報提供、経験共有、家族会の運営など)に活動を限定することが、リスク管理の観点で現実的な選択肢となり得る場合があります。具体的な活動範囲の設計については、関連法令と資格法の専門的解釈を要する論点であるため、必要に応じて弁護士等の専門家への相談を踏まえた対応が推奨されます。

 いずれの活動形態であっても、適用される条文と必要な手続は個別の事業内容によって異なるため、活動検討の早期段階で所属組織の担当部署に相談することが不可欠です。最終的な法令適用の判断は承認権者によってなされます。

ポイント3:
介護家族支援の特殊性と倫理的配慮

 介護家族サポート活動には、介護家族と要介護者という配慮を要する対象への関わりに伴う特殊な配慮事項が含まれる性質があります。第一の論点は、介護家族の脆弱性への配慮です。介護を担う家族は、心身の疲労、心理的負担、社会的孤立、経済的負担、感情の揺れ動きなどを抱えている場合があり、特に配慮を要する対象としての性質を持ち得ます。サポート活動の過程で生じ得るリスク(過度な依存的関係の形成、二次的トラウマ、感情労働による疲弊など)への対応について、活動団体としての適切な体制整備と、必要に応じた専門家(医師、社会福祉士、臨床心理士など)との連携が不可欠です。

 第二の論点は、専門的助言と経験共有の境界です。ピアサポートや経験共有の活動では、自身の介護経験を語ることが活動の中心となる性質があります。一方、特定の介護家族の状況に対する具体的な助言、ケアプランへの関与、医療・心理に関する助言などは、それぞれの専門資格者の業務範囲となる可能性があります。経験共有と専門的助言の境界を意識し、専門的助言が必要な場面では、適切な専門家(ケアマネジャー、医師、社会福祉士、臨床心理士など)につなぐ姿勢が、活動の倫理性を支える基盤となります。

 第三の論点は、活動内容と所属組織の業務との関係性です。所属組織で介護保険、地域包括ケア、高齢者福祉、認知症施策、生活保護などを担当している職員が、関連分野の活動を行う場合、人事院Q&A問15の更問1で示されているとおり、職務を通じて得た知識・技能や、現在職務において用いている知識・技能を活用する自営兼業については、承認権者において厳格な判断を行う可能性があるとされています。所属業務との重複を避ける形での活動範囲の設定が、承認を得やすくする要素となり得ます。

 第四の論点は、所属組織の業務情報や守秘義務の対象情報の取扱いです。活動の中で、所属区の内部情報、業務で知り得た非公開情報、特定の住民・要介護者・介護家族を特定できる情報などを扱うことは、地方公務員法第34条第1項の職務上知り得た秘密に該当し得るため、絶対に避ける必要があります。違反した場合、地方公務員法第60条第2号により、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金の対象となります。活動を通じて知り得た介護家族の個別情報を本業に持ち込むことも同様に避ける必要があります。本業と副業の間に明確な情報の壁を設けることが、副業継続の基盤となります。

 第五の論点は、個人情報保護です。介護家族サポート活動では、介護家族や要介護者の個人情報、健康状態、家族関係、経済状況、認知機能の状況など、極めて機微な情報を扱う場面が生じ得ます。個人情報保護法、関連条例、活動団体としての個人情報取扱方針への適合が必要となります。本人の同意に基づく情報共有の原則を徹底することが、信頼関係の基盤となります。

 第六の論点は、活動先と所属自治体との関係性です。活動先となる団体・施設が、所属区から補助金を受けている場合、業務委託関係にある場合、共同事業を展開している場合、後援名義を受けている場合などは、人事院規則14-8運用通知第1項関係第6項で示されている特別な利害関係に該当する可能性があり、慎重な確認が必要となります。

 第七の論点は、自身の介護状況と活動のバランスです。介護期にある職員が副業として介護家族サポート活動を行う場合、自身も介護家族としての立場にあるため、自身の介護負担と副業活動の両立可能性を慎重に検討する必要があります。自身の介護状況の悪化、要介護者の状態変化などに応じて、活動の規模・形態を柔軟に調整することが、長期的な活動継続と自身の健康維持の基盤となります。

 第八の論点は、肩書き使用と公務の信頼性確保です。活動団体の広報資料、Webサイト、SNS、メディア取材などで自身が紹介される際に、公務員としての肩書きや所属組織名を併記することは、人事院Q&A問18で示されているとおり、承認時の留保事項との関係で慎重な判断が必要となる可能性があります。匿名または個人名のみでの活動を前提とした体制を整えることが望ましい対応となる場合があります。

実践・応用編:
特別区職員が介護家族サポート活動を検討する実務手順

ステップ1:
活動方針の明確化と本業・介護との両立可能性の検討

 介護家族サポート活動を検討する第一歩は、自身が貢献したい活動分野と方針を明確化することです。家族会・ピアサポートグループ、ビジネスケアラー支援、ヤングケアラー支援、認知症家族支援、難病家族支援、執筆・講演活動など、多様な活動領域のうち自身が貢献したい分野は何か、自身の介護経験のどの側面を活かしたいか、どのような対象に向けて活動したいか、どの程度の頻度・期間で取り組むのかといった基本的な構想を整理することが、その後のすべての判断の基盤となります。

 介護期の活動として特に重要な検討事項として、本業・介護・副業の三重の役割の両立可能性があります。介護期は本業と介護だけでも時間的・心理的に大きな負担を伴う性質があるため、副業として介護家族サポート活動を加えることが現実的に可能か、家族の協力体制が整うか、自身の心身の健康を維持できるか、要介護者の状態変化に対応できる柔軟性を保てるかについて、慎重な検討が必要となります。家族との事前の合意形成、優先順位の整理、活動規模の段階的な調整、緊急時の活動中断・休止の選択肢の確保などを通じて、無理のない活動設計を行うことが、長期的な活動継続の基盤となります。

 活動方針の整理にあたっては、所属組織の業務との関係性を慎重に評価することが不可欠です。所属組織の業務と直接重なる分野は、承認権者による厳格な判断の対象となり得るため、可能な限り業務外で習得した知見、自身の介護経験そのものを中心とした活動、より一般的な介護家族支援などを選択することが、承認を得やすくする要素となり得ます。

ステップ2:
活動経路の選定と利害関係の精査

 活動方針が固まった段階で、適切な活動経路を選定し、利害関係を精査することが必要となります。既存の介護家族支援団体への参画、家族会・ピアサポートグループへの参加、企業のビジネスケアラー支援への関与、自ら主催する活動の立ち上げ、執筆・講演活動の展開など、自身の状況に最も適した経路を選択することが重要です。

 既存団体への参画を検討する場合、参画予定団体の活動内容、財務状況、ガバナンス体制、他の役員・スタッフの構成、所属自治体との関係性、専門家との連携体制などを多面的に確認することが重要です。これらの確認には、団体の公開情報、定款、活動報告書、財務諸表などの資料を踏まえた検討が必要であり、必要に応じて専門家への相談も推奨されます。

 活動経路の選定にあたっては、所属区との関係を持つ団体・施設は特別な利害関係の観点で慎重な判断が必要となるため、可能な限り重複を避ける形での活動先の選定が、承認を得やすくする要素となり得ます。

ステップ3:
兼業許可申請のための書類作成

 兼業許可を得るための書類作成において、介護家族サポート活動の特性を踏まえた記述が必要となります。事業の目的については、地域社会の介護課題への対応、介護家族の支援、超高齢社会への貢献といった公益性を明示することが考えられます。事業内容については、活動の具体的内容、想定される対象者、活動頻度、運営体制、想定される収入と支出、リスク管理策などを具体的に記載します。営業日及び営業時間については、自身が活動に直接関与する時間帯を週休日や勤務時間外に限定することを明示します。

 特に重要な記載事項として、活動内容と所属組織の業務との関係性についての整理結果、所属組織の業務情報を持ち込まない方針、介護家族の安全管理体制、専門的助言と経験共有の境界、関係法令・資格法への対応、関係機関との連携体制、個人情報保護の方針、活動団体と所属区との関係性、肩書き使用の取扱い、自身の介護状況と活動のバランス、本業・介護・副業の三重の役割の両立可能性などを、具体的な事実に基づいて記述することで、承認権者の判断を支援する材料となり得ます。

ステップ4:
承認後の継続的な遵守事項

 兼業許可を得た後の遵守事項として、第一に勤務時間中には活動に従事しないという職務専念義務の原則が挙げられます。介護家族サポート活動は、参加者からの相談、緊急対応、関係機関との連携などが必要となる場面がありますが、これらへの対応は必ず勤務時間外に限定する必要があります。緊急対応が必要な場面では、活動団体内の他のメンバーや関係機関への引継ぎ体制を整備しておくことが重要です。

 第二に、人事院Q&A問14で示されている年次休暇を取得して副業業務を計画的に行うことは承認されない点に注意が必要です。家族会の開催日、ピアサポートグループの活動日、運営会議などは、週休日や勤務時間外に設定することが原則となります。介護のための介護休業、介護休暇は、副業活動のためには取得しないことが基本原則となります。

 第三に、専門的助言と経験共有の境界の継続的な意識です。活動を継続する中で、参加者から具体的な専門的助言を求められる場面が生じ得ます。経験共有と専門的助言の境界を意識し、専門的助言が必要な場面では、適切な専門家につなぐ姿勢を継続することが、活動の倫理性を維持する基盤となります。

 第四に、関係法令・資格法と社会動向への継続的な対応です。介護保険法の改正、関連法令の改正、介護をめぐる社会動向の変化などについて、継続的な情報更新が必要となります。

 第五に、自身の介護状況と活動のバランスの継続的な調整です。要介護者の状態は変化する性質があり、自身の介護負担も変動する可能性があります。要介護者の状態悪化、自身の体調の悪化、家族の状況変化などに応じて、活動の規模・形態を柔軟に調整することが、長期的な活動継続と自身の健康維持の基盤となります。場合によっては、活動の一時休止や撤退の判断も必要となります。

 第六に、肩書き使用と本人特定可能性についての継続的な配慮です。活動団体での発信、SNS発信、メディア取材への対応など、本人の身分表示に関わる場面が継続的に発生する性質があります。承認時の留保事項を踏まえた一貫した対応が、副業継続の基盤となります。

 第七に、活動内容に変更が生じた場合の再承認手続があります。活動範囲の拡大、新たな活動分野への展開、報酬条件の変更などがあった場合には、速やかに所属部署の担当者に報告し、再承認の手続を開始する必要があります。

ステップ5:
本業への還元を意識した実践

 介護家族サポート活動を本業への還元に結びつける実践として、活動を通じて獲得する介護家族との直接的な関わりの経験、地域コミュニティとの実践的な連携、超高齢社会の現場感覚の深化などを、守秘義務に抵触しない範囲で所属部署内での勉強会や情報共有の形で還元することが考えられます。所属区の介護保険、地域包括ケア、高齢者福祉、認知症施策、生活困窮者支援、地域コミュニティ施策などの業務において、副業で得た知見は価値を発揮する可能性があります。

 ただし、活動を通じて知り得た介護家族や要介護者の個別情報は、本業で利用してはなりません。同様に、本業で知り得た情報を活動に活用することも避ける必要があります。本業と活動の間に明確な情報の壁を設けることが、双方向の信頼を守る基盤となります。

 また、副業を通じた自身の介護への理解の深化、介護家族への共感性の向上は、本業の住民対応にも還元される可能性があります。介護を担う住民の声に耳を傾け、寄り添う姿勢の基盤として、副業経験は無形の価値を持ち得る可能性があります。

よくある質問(FAQ):
介護家族サポート活動の実務的疑問への回答

Q1:所属組織で介護関連の業務を担当している場合、副業として介護家族サポート活動を行うことは可能ですか

 所属組織で介護保険、地域包括ケア、高齢者福祉、認知症施策などを担当している職員が、介護家族サポート活動を行うことは、人事院Q&A問15の更問1で示されているとおり、職務を通じて得た知識・技能や、現在職務において用いている知識・技能を活用する自営兼業については、承認権者において厳格な判断を行う可能性があるとされています。具体的な該当性は、活動分野と業務との関連性の程度、職員本人の業務範囲、活動内容に含まれる情報の性質などによって判断されるため、個別の事案について事前相談を通じて確認することが不可欠です。代替策として、業務とは異なる分野(例えば、自身の介護経験そのものを中心とした活動、業務範囲とは異なる対象や地域での活動など)を選択することが、承認を得やすくする要素となり得ます。

Q2:介護家族に対する具体的な助言はどこまで可能ですか

 介護家族に対する具体的な助言は、介護に関する専門的助言、ケアプランへの関与、医療・心理に関する助言などを含む可能性があり、それぞれ介護支援専門員(ケアマネジャー)、医師・看護師、臨床心理士・公認心理師、介護福祉士などの資格や関連法令との関係で業務範囲が定まっている可能性があります。経験共有(自身の介護経験を語ること)、一般的な情報提供(公開された制度情報の紹介など)、適切な専門家・関係機関へのつなぎなどに活動を限定することが、リスク管理の観点で現実的な選択肢となり得る場合があります。具体的な活動範囲については、関連法令と資格法の専門的解釈を要する論点であるため、必要に応じて専門家への相談を踏まえた慎重な対応が推奨されます。

Q3:本業・介護・副業の三重の役割の両立はどう図るべきですか

 介護期にある職員が副業として介護家族サポート活動を行う場合、本業・介護・副業の三重の役割を担うことになるため、時間管理と家族の協力体制が極めて重要となります。家族との事前の合意形成、優先順位の整理(本業と介護を最優先とし、副業はその余力で行う姿勢)、活動規模の段階的な調整、自身の心身の健康を維持できる範囲での活動継続、緊急時の活動中断・休止の選択肢の確保などについて、継続的な検討が必要です。要介護者の状態は変化する性質があるため、副業活動の規模・形態も状況に応じて柔軟に調整することが、長期的な活動継続の基盤となります。

Q4:活動中に虐待や深刻な状況が疑われる場合の対応は

 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律では、関連する義務が定められています。活動中に高齢者虐待や深刻な状況に遭遇した場合の対応については、地域包括支援センター、関係機関、専門家への相談を踏まえた慎重な判断が必要となります。活動団体としても、こうした状況に備えた事前の体制整備が望ましい対応となります。本記事では個別事案への対応については言及を控えます。

Q5:報酬の目安はどの程度ですか

 介護家族サポート活動の報酬は、活動内容、活動形態、地域性、対象者層などによって変動する性質を持ちます。具体的な料金相場については、関連業界団体の公表資料、業界レポートなどをご参照ください。

 人事院Q&A問15では、自営兼業により得られる収入の算定の基礎となる単価の設定等が同種の事例を大きく上回るなど、社会通念からかけ離れた収入を得る場合は、公務の公正性や信頼性の確保に支障が生じるとして、自営兼業が認められない場合があるとされています。介護家族サポート活動の報酬についても、業界相場の範囲内に収めることが基本原則となります。なお、ピアサポート活動は無報酬で行われる場面も多い性質があり、報酬の有無自体について事前の整理が必要となります。

Q6:無報酬のボランティア活動でも兼業許可の手続は必要ですか

 無報酬のボランティア活動については、各自治体の規則によって取扱いが異なる場合があります。活動内容、頻度、関与の深さによっても判断が分かれる可能性があります。NPO法人や一般社団法人の役員に就任する場合は、無報酬であっても手続が必要となる可能性があります。具体的な取扱いについては、所属組織の担当部署にご確認ください。

Q7:税務上の取扱いはどのようになりますか

 活動から得た報酬や、自ら主催する活動の収益が発生した場合には、所得税法の規定に基づく確定申告が必要となる場合があります。所得の種類、必要経費の計算、住民税の納付方法、扶養認定への影響、消費税の取扱いなどについては、個別の事情によって取扱いが異なるため、税務署または税理士へのご相談を強くお勧めします。NPO法人や一般社団法人としての活動の場合、団体としての法人税、消費税、寄付税制の取扱いも個別の検討が必要となります。本記事では税務上の個別判断については言及を控えます。また、国家公務員倫理法・倫理規程との関係については人事院Q&A問23で整理されており、特別区職員に対する同様の規制の適用については、各区の条例・規則をご確認ください。

まとめ:
介護家族サポート活動が拓く介護経験を社会に還元する貢献の形

 介護期:介護家族サポート活動という活動類型は、令和7年12月の人事院方針と令和7年6月の総務省通知が目指す公務員のやりがい向上、スキル還元、地域貢献という政策意図に沿った活動として設計できる可能性を持つ選択肢です。介護経験と行政施策への理解の融合、関係機関との連携への理解、公共的視点と倫理性への感度という介護期にある公務員の独自価値を活かし、地域社会の介護課題への対応に貢献する構造は、単なる副収入源を超えた社会的意義を持ち得る活動として位置付けられ得ます。同時に、介護家族との直接的な関わりの経験、地域コミュニティとの実践的な連携、超高齢社会の現場感覚の深化、自身の介護に対する見方の深化といった本業では得難い経験を獲得することで、職員個人の成長と本業への還元を両立する可能性が広がります。介護を負担として捉えるだけでなく、そこから得た経験を社会に還元する活動として位置付ける視点は、介護期にある職員にとって意義のある選択肢の一つとなり得ます。

 一方で、介護家族の脆弱性への配慮、専門的助言と経験共有の境界の意識、活動内容と所属組織の業務との関係性の慎重な評価、所属組織の業務情報や守秘義務対象情報を持ち込まない徹底、関係機関との連携体制の整備、個人情報保護の徹底、活動団体と所属自治体との関係性の精査、自身の介護状況と活動のバランスの調整、本業・介護・副業の三重の役割の時間管理、肩書き使用の制限、職務専念義務の遵守、家族の協力体制の継続的な確保、社会通念上相当な収益水準の維持といった実務的制約を厳格に守る必要があります。これらの制約は、介護家族と公務員としての信頼を守るための必須条件であり、専門家への相談を通じた慎重な対応が不可欠です。承認を得ずに自営兼業を行った場合、または承認の前提を無断で変更した場合には、国家公務員法第109条第13号により1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処せられる場合があると人事院Q&Aで明示されています。地方公務員の守秘義務違反については、地方公務員法第60条第2号により1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金の対象となり得ます。

 最も重要な視点は、介護家族サポート活動を介護経験を社会に還元する公共的貢献として設計することです。営利目的の収入確保とは無縁の領域として、自身の介護経験から得た知見を、同じく介護を担う人々に還元する公益的活動として位置付けることで、所属区の承認権者、上司、同僚、そして特別区民からの理解を得やすくなると考えられます。本業で培った行政施策への理解と、自身の介護経験を、副業を通じて介護家族支援の現場に還元する構造は、人事院が描く新しい公務員像の具体的な実践形態の一つと言えるでしょう。加えて、介護家族サポート活動の経験は、本業の介護保険、地域包括ケア、高齢者福祉、認知症施策、生活困窮者支援、地域コミュニティ施策などに還元される可能性があり、双方向の価値循環として大きな意義を持ち得ます。

 最後に改めて強調しますが、本記事は一般的な情報提供を目的とするものであり、個別の兼業承認の可否、活動団体や施設との契約に伴う法的責任、介護に関する専門的助言の業務範囲、関係法令への適合性、税務処理の詳細については、必ず所属組織の所管部署、税理士、弁護士、医師、関連業界団体等の専門家にご相談ください。介護家族サポート活動には、介護保険サービスや介護支援専門員(ケアマネジャー)の業務範囲との関係、介護に関わる個人情報保護、心理的支援の専門性、要介護者・介護家族の脆弱性への配慮など、慎重な検討を要する論点が含まれるため、専門家チームによる支援を受けながら活動を設計することが、リスク管理の観点から強く推奨されます。本記事が、特別区職員の皆様の新しい挑戦を検討するための一助となれば幸いです。

 

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