公務員の新しい挑戦「プレ定年期:セカンドキャリア準備型」完全ガイド:退職後を見据えた副業の全貌

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目次
  1. はじめに
  2. はじめに:
    プレ定年期にある公務員が拓く新しい貢献とキャリアの形
  3. 背景・基礎知識:
    プレ定年期の社会的位置付けと公務員のセカンドキャリア
  4. メインコンテンツ:
    プレ定年期セカンドキャリア準備型副業の3つの核心ポイント
  5. 実践・応用編:
    特別区職員がプレ定年期にセカンドキャリア準備型副業を検討する実務手順
  6. よくある質問(FAQ):
    プレ定年期セカンドキャリア準備型副業の実務的疑問への回答
  7. まとめ:
    プレ定年期セカンドキャリア準備型副業が拓く第二の人生への移行

はじめに

※本記事はAIが生成したものを加工して掲載しています。
※生成AIの進化にあわせて作り直すため、ファクトチェックは今後行う予定です。
※掲載内容を使用する際は、各行政機関の公表資料を別途ご確認ください。
※実際の副業・兼業に当たっては、所属組織の規定等を必ず確認するとともに、所管部署や上司に事前相談してください。

(出典)人事院「自営兼業制度の見直しについて」令和7年度
(出典)総務省「地方公務員の兼業に関する技術的助言の通知」令和7年度

職員の幸福が、住民の幸福をつくる

  • 誰か(住民)を幸せにするためには、まずは自分が幸せになる必要があります
  • ハーバード大学のニコラス・クリスタキス教授とカリフォルニア大学のジェームス・ファウラー教授は、20年間にわたり約5,000人を追跡した大規模な研究を行いました。この研究によれば、ある人の幸福は、その友人の幸福度を約15%高め、さらにその友人の友人(2次の隔たり)、そして友人の友人の友人(3次の隔たり)にまで波及していくことが科学的に示されたのです
    • 出典
      • Nicholas A. Christakis & James H. Fowler, 『Connected: The Surprising Power of Our Social Networks and How They Shape Our Lives』(邦題:『つながり 社会的ネットワークの驚くべき力』), Little, Brown and Company, 2009.
  • つまり、ご自身が経済的な安心感と幸福を手に入れることは、皆様が思う以上に広範囲に、巡り巡って地域や住民の方々をも幸せにする、確かな力を持っているということです。
  • 今回は、皆様がその第一歩を踏み出すための一助として、公務員向けの副業ガイドを分かりやすくお届けします。

はじめに:
プレ定年期にある公務員が拓く新しい貢献とキャリアの形

 東京都特別区の職員の皆様の中には、現在、定年退職を数年後に控えたプレ定年期にあり、退職後のセカンドキャリアを意識しながら行政実務に従事されている方が一定数いらっしゃるのではないでしょうか。長年の公務員としての経験を経て、退職後の人生をどう過ごすか、自身の知見や経験をどう社会に還元するか、生計をどう立てるか、健康をどう維持するか、家族とどう過ごすかなど、複合的な選択肢を検討される時期に差し掛かっている方も多いと考えられます。一方、社会全体としては、人生100年時代における長い退職後の生活設計、健康寿命の延伸、生涯現役社会の実現、シニア世代の知見の活用などが継続的な政策課題となっており、公務員経験者のセカンドキャリアへの社会的期待も継続的に存在していると考えられます。

 このような時代背景の中で、令和7年12月19日に人事院が公表した自営兼業制度の見直し方針、および令和7年6月11日付け総務省通知による地方公務員の兼業に関する技術的助言を受け、プレ定年期にある公務員が退職後のセカンドキャリアを見据えて副業活動を行う可能性が議論されつつあります。本記事では、プレ定年期:セカンドキャリア準備型という活動類型について、制度の概要から本業との関係整理、実務上の留意点、本業と退職後への展望までを体系的に解説します。

 なお、本記事は一般的な情報提供を目的とするものであり、個別の兼業承認の可否、退職後のキャリア選択、退職金・年金・社会保障の取扱い、税務処理の詳細については、必ず所属組織の所管部署、税理士、弁護士、ファイナンシャルプランナー等の専門家にご相談ください。プレ定年期のセカンドキャリア準備は、自身の人生設計と密接に関わる重要な意思決定であり、個別の事情によって最適な選択肢が大きく異なる性質があるため、専門家への相談を踏まえた慎重な検討が不可欠です。兼業承認の判断は最終的に各任命権者が行うものであり、本記事の記述は各自治体・各任命権者の判断を拘束するものではない点を、あらかじめお断りしておきます。

背景・基礎知識:
プレ定年期の社会的位置付けと公務員のセカンドキャリア

プレ定年期の社会的位置付け

 日本社会における定年制度は、近年、定年延長、継続雇用制度の整備、再任用制度の活用などを通じて、退職時期の柔軟化が進む傾向があると考えられます。具体的な制度動向については、関係省庁の公表資料、各自治体の公表資料などをご確認ください。

 プレ定年期は一般的に、定年退職の数年前(5年前後)から始まる時期として位置付けられる場合があります。この時期は、これまでの公務員人生の総括、退職後のキャリア構想、生活設計、健康管理、家族関係の見直しなど、多面的な検討が必要となる時期としての性質を持ちます。同時に、本業ではキャリアの集大成として後進育成、組織運営、政策の総合的判断などを担う時期でもあり、本業への責任と退職後への準備の両立が求められる性質があります。

 退職後の選択肢は多様化している傾向があると考えられます。再任用制度を活用した同一組織での継続勤務、関連団体への再就職、民間企業への再就職、士業や専門資格を活用した独立開業、地域活動・社会貢献活動への本格的関与、執筆・講演活動の本業化、起業、農業従事、海外移住、完全リタイアなど、多様な選択肢が並列的に存在する性質があります。各選択肢には、それぞれ準備期間、必要な資源、期待される収入、社会保障との関係などが異なる性質があります。

セカンドキャリア準備としての副業の意義

 プレ定年期における副業活動は、退職後のセカンドキャリアの準備として位置付けられる場合に、独自の意義を持ち得る性質があります。第一の意義は、退職後の本格的な活動の予行演習としての性格です。退職後に独立開業や本格的な活動を開始する場合、いきなり始めるよりも、在職中に小規模に始めて経験を積むことで、退職後のスムーズな移行を実現できる可能性があります。

 第二の意義は、退職後の活動基盤の構築です。退職後の活動には、人脈、知名度、専門性、実績、顧客基盤、技能などの基盤が必要となる場合が多く、これらの基盤は短期間では構築できない性質があります。プレ定年期の副業活動を通じて、これらの基盤を段階的に構築していくことで、退職後の本格的な活動への移行が円滑となる可能性があります。

 第三の意義は、自身の適性と関心の確認です。退職後にどのような活動をしたいか、どのような活動が自身の適性に合うか、家族との生活設計とどう調和するかなどについて、副業活動を通じて実体験を得ることができる可能性があります。机上の検討だけでは見えない実情を踏まえて、退職後の選択肢を絞り込むことができる性質があります。

 第四の意義は、健康と生きがいの維持です。プレ定年期からの活動継続は、退職後の健康維持、生きがいの確保、社会との接点の維持などに寄与する可能性があります。退職を機に活動が完全に途絶えるよりも、継続的な活動を持つことが、退職後の生活の質に好影響を与える可能性があります。

令和7年の制度改正とセカンドキャリア準備型副業の関係

 令和7年12月19日の人事院通知では、職員の有する知識・技能をいかした事業、社会貢献に資する事業が自営兼業の承認対象として新設されました。プレ定年期のセカンドキャリア準備型副業は、これまでの公務員経験で培った知識・技能を活用する事業として、職員の有する知識・技能をいかした事業の典型的な一例として位置付けられ得る可能性があります。同時に、地域社会への貢献という観点で、社会貢献に資する事業としての性格を持つ場合もあり、活動の性質と関与の形態によって判断が分かれる場面が想定されます。

 ただし、プレ定年期のセカンドキャリア準備型副業には、退職後の本格的な活動への準備という性格があるため、所属組織との利害関係、退職後の活動と所属組織との関係などについて、特に慎重な検討が必要となる活動類型です。所属組織の業務との利益相反、退職後を見据えた人脈形成と特別な利害関係、知名度向上と肩書き使用の制限など、複合的な論点が関わる性質があります。

 地方公務員の場合は地方公務員法第38条が適用され、各自治体の規則に基づく任命権者の許可が必要となる可能性があります。最終的な法令適用の判断は承認権者によってなされるため、活動検討の早期段階で所属組織への事前相談が不可欠となります。また、退職後の活動については、退職管理に関する法令(国家公務員法第106条の2以下の再就職規制、地方公務員法第38条の2以下の再就職に関する規定など)との関係でも慎重な検討が必要となる性質があります。

メインコンテンツ:
プレ定年期セカンドキャリア準備型副業の3つの核心ポイント

ポイント1:
プレ定年期の独自価値とセカンドキャリア準備の意義

 プレ定年期のセカンドキャリア準備型副業の領域において、プレ定年期にある公務員が提供し得る独自価値は、これまでの公務員人生の集大成として位置付けられる性質があります。第一の価値は、長年の公務員経験に基づく総合的知見です。30年以上にわたる公務員人生で培った行政実務の総合的経験、政策立案・実施の経験、組織運営の経験、住民対応の経験、関係機関調整の経験などは、若手・中堅期では得られない深さと幅を持つ性質があります。これらの総合的知見は、退職後のセカンドキャリアにおいて独自の付加価値を提供できる基盤となり得ます。

 第二の価値は、後進育成への貢献意識です。プレ定年期は、自身のキャリアの集大成としてだけでなく、次世代への知識・技能の継承を意識する時期としての性質を持ちます。執筆、講演、研修講師、メンタリングなど、知見の体系化と継承に関わる活動は、プレ定年期の経験を活かす自然な選択肢となり得る可能性があります。

 第三の価値は、人生経験に基づく成熟した判断力です。長年の公務員人生で多様な状況に対応してきた経験は、複雑な問題への成熟した判断力、多面的な視点、長期的な見通しなどを培う性質があります。コンサルティング、アドバイザリー、メンタリングなど、判断力と知見が求められる活動領域では、プレ定年期にある人材の成熟した視点が独自の価値を持ち得る可能性があります。

 これら3つの価値は、人事院が掲げる政策意図のうち、特にやりがい向上、スキル還元、地域貢献、官民連携促進の観点で合理性を持ち得ます。セカンドキャリア準備型副業を通じて、これまでの公務員経験を社会に還元しながら、退職後の本格的な活動への移行を準備する構造は、職員個人にとっても社会にとっても意義のある活動として位置付けられ得る可能性があります。

ポイント2:
活動形態の選択と退職後への展望

 プレ定年期セカンドキャリア準備型副業を検討する際、活動形態の選択と退職後への展望が実務上の重要論点となります。プレ定年期の副業活動は、退職後の本格的な活動につながる準備としての性格を持つため、退職後を見据えた活動設計が重要となる性質があります。

 想定される主要な活動形態としては、執筆活動(書籍執筆、専門誌への寄稿など)、講演・研修講師活動、士業や専門資格を活用した活動、コンサルティング活動、地域貢献活動への参画、NPO・一般社団法人での活動、研究・教育機関での非常勤関与、自ら主催する小規模事業の立ち上げなど、これまでの個別活動類型で整理された選択肢が並列的に存在します。各活動類型の詳細については、本シリーズのそれぞれの項で整理された論点をご参照ください。

 プレ定年期に特有の活動設計として、第一に段階的な活動規模の拡大が考えられます。在職中は本業を最優先としつつ小規模に活動を始め、退職に近づくにつれて段階的に活動規模を拡大していく形で、退職後の本格的な活動への移行を準備する性質があります。第二に、退職後の収入源としての視点も重要となります。退職金、年金、再任用後の収入などとの組み合わせで、退職後の生活設計に必要な収入水準を見据えた活動設計が必要となる場合があります。第三に、健康と時間配分の検討も不可欠です。プレ定年期は心身の変化を意識する時期でもあり、無理のない活動規模、十分な休息時間、家族との時間の確保などを踏まえた持続可能な活動設計が、長期的な活動継続の基盤となります。

 活動形態の選定にあたっては、退職後の本格的な活動を見据えた一貫性のある活動領域の選択が望ましい場合があります。複数の活動類型を組み合わせる場合、それぞれの活動が退職後にどう発展するかについて、長期的な視点からの設計が重要となる性質があります。

 また、退職後の活動については、退職管理に関する法令との関係で慎重な検討が必要となる性質があります。国家公務員の場合、国家公務員法第106条の2以下の再就職規制があり、退職後一定期間、所属していた組織と関連する民間企業等への再就職が制限される場合があります。地方公務員についても、地方公務員法第38条の2以下の再就職に関する規定との関係で、所属組織と関係を持つ団体・企業への再就職には慎重な検討が必要となる場合があります。プレ定年期の副業活動が、退職後の再就職規制との関係で問題とならないかについても、事前の整理が必要です。具体的な対応については、所属組織の人事担当部署への確認を踏まえた慎重な対応が推奨されます。

 いずれの活動形態であっても、適用される条文と必要な手続は個別の事業内容によって異なるため、活動検討の早期段階で所属組織の担当部署に相談することが不可欠です。最終的な法令適用の判断は承認権者によってなされます。

ポイント3:
プレ定年期特有の利害関係と倫理的配慮

 プレ定年期セカンドキャリア準備型副業には、若手・中堅期にはない特有の利害関係と倫理的配慮が伴う性質があります。第一の論点は、退職後の活動と所属組織との利益相反の可能性です。プレ定年期に副業として始めた活動が、退職後に本格化する場合、退職後の活動と所属組織との関係について事前の慎重な整理が必要となります。所属組織と取引関係を持つ可能性のある事業領域、所属組織の業務と関連する事業領域などへの参入については、退職後の再就職規制との関係でも特に慎重な検討が必要となります。

 第二の論点は、在職中の影響力を退職後の活動に利用しないことの徹底です。在職中の地位、人脈、影響力を、退職後の活動の有利な展開のために利用することは、公務員としての倫理に反する可能性があります。プレ定年期の副業活動を通じて、退職後の顧客となり得る関係者との関係を構築する、退職後の活動の知名度向上のために在職中の肩書きを活用するなどの行為は、特別な利害関係や信用失墜行為との関係で慎重な配慮が必要となる性質があります。

 第三の論点は、活動内容と所属組織の業務との関係性です。プレ定年期にある職員は、長年の経験から所属組織の業務に深く精通している性質があるため、副業活動が業務範囲と重なるリスクが他の世代以上に高い性質があります。人事院Q&A問15の更問1で示されているとおり、職務を通じて得た知識・技能や、現在職務において用いている知識・技能を活用する自営兼業については、承認権者において厳格な判断を行う可能性があるとされています。プレ定年期では特に、業務範囲との重複を避ける形での活動設計が、承認を得やすくする要素となり得ます。

 第四の論点は、所属組織の業務情報や守秘義務の対象情報の取扱いです。長年の業務で蓄積された知見と機密情報の境界は、プレ定年期にある職員にとって特に意識される論点となる性質があります。一般的な経験知、公開情報、退職後に活用可能な汎用的知見と、職務上知り得た秘密に該当する情報の境界を明確に意識し、後者を活動に活用しないことの徹底が、地方公務員法第34条第1項の職務上知り得た秘密に関する義務との関係で必要となります。違反した場合、地方公務員法第60条第2号により、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金の対象となります。退職後も守秘義務は継続する性質があるため、退職後の活動においても同様の意識が継続的に求められます。

 第五の論点は、人脈形成と特別な利害関係の境界です。プレ定年期の副業活動を通じて新たな人脈を形成することは自然な性質がありますが、その人脈形成が所属組織の業務との関係で特別な利害関係を生じさせる可能性について、慎重な配慮が必要となります。所属組織との取引関係を持つ可能性のある人脈、所属組織の業務上の関係者との個人的関係の深化などには、人事院規則14-8運用通知第1項関係第6項で示されている特別な利害関係の観点で特に慎重な確認が必要となります。

 第六の論点は、退職後の本格活動への移行の透明性です。プレ定年期の副業活動が、退職後の本格的な活動への準備として位置付けられる場合、その意図を所属組織に対して透明に説明することが、承認の判断と将来の関係維持の双方で重要となる性質があります。隠れた意図を持って副業活動を行うのではなく、退職後の活動への移行を視野に入れていることを所属組織と共有する姿勢が、誠実な対応として評価される可能性があります。

 第七の論点は、肩書き使用と退職後への影響です。プレ定年期の副業活動における肩書き使用は、退職後の活動への影響も考慮した慎重な対応が必要となる性質があります。在職中の肩書きを過度に強調することは、退職後の活動が在職中の影響力に依存している印象を与える可能性があり、退職後の独立した活動の信頼性を損なう可能性もあります。退職後の活動を見据えた、より中立的な専門家としてのブランディングが、長期的な視点から望ましい場合があります。人事院Q&A問18で示されている承認時の留保事項を踏まえた一貫した対応が必要となります。

 第八の論点は、家族との合意形成と健康管理です。プレ定年期は、家族との関係の見直し、自身の健康への意識、生活設計の再構築などが必要となる時期としての性質を持ちます。副業活動を加えることが、家族との関係や自身の健康にどう影響するか、家族との合意は得られているか、無理のない活動規模に設計されているかについて、継続的な検討が必要となります。

実践・応用編:
特別区職員がプレ定年期にセカンドキャリア準備型副業を検討する実務手順

ステップ1:
キャリア棚卸しと退職後構想の明確化

 プレ定年期のセカンドキャリア準備型副業を検討する第一歩は、これまでのキャリアの棚卸しと退職後構想の明確化です。長年の公務員人生で培った専門性、得意分野、関心領域、人的ネットワーク、健康状態、家族の状況、経済的状況などを多面的に整理し、退職後にどのような人生を送りたいか、どのような活動を通じて社会と関わりたいか、生計をどう立てるかなどの基本的な構想を明確化することが必要となります。

 退職後構想の検討にあたっては、複数の選択肢を並列的に検討することが重要です。再任用制度の活用、関連団体への再就職、独立開業、地域活動、執筆・講演活動、完全リタイアなど、多様な選択肢の中から自身の状況に最も適した方向性を見出すことが、その後の副業活動の方向性を決める基盤となります。

 また、家族との対話を通じた合意形成も極めて重要となります。配偶者、子ども、親などの家族との関係、家族の希望、家族との時間配分などを踏まえた退職後構想を、家族との対話を通じて段階的に形成していくことが、長期的な生活の質を支える基盤となります。

 退職後構想と副業活動の関係を整理する段階で、ファイナンシャルプランナー、社会保険労務士、税理士、キャリアコンサルタントなどの専門家への相談が推奨される場合があります。退職金、年金、社会保障、税務などの経済的な見通しを専門家の助言を踏まえて整理することで、副業活動の規模と性格を適切に設計できる可能性があります。

ステップ2:
活動方針の明確化と所属組織への事前相談

 退職後構想が一定程度明確化した段階で、副業活動の方針を具体化することが必要となります。退職後にどのような本格的活動を行いたいか、その準備として在職中にどのような副業活動から始めるか、活動規模をどう段階的に拡大するか、退職に向けてどう移行するかといった全体構想を整理することが、その後のすべての判断の基盤となります。

 活動方針の整理にあたっては、所属組織の業務との関係性、退職後の再就職規制との関係、人脈形成と特別な利害関係の境界、退職後の本格活動への移行可能性などを慎重に評価することが不可欠です。所属組織の業務と直接重なる分野、退職後の再就職規制で問題となる可能性のある領域、特別な利害関係を生じさせる可能性のある人脈形成などは、可能な限り回避する形での活動設計が、承認を得やすくする要素となり得ます。

 活動方針が固まった段階で、所属組織の人事担当部署への事前相談を行い、副業活動の可否、必要な手続、退職後を見据えた活動への所属組織としての懸念、退職後の再就職規制との関係などについて確認することが不可欠です。プレ定年期のセカンドキャリア準備型副業は、退職後への展望を含むため、通常の副業申請以上に丁寧な説明と相談が望ましい対応となります。

ステップ3:
兼業許可申請のための書類作成

 兼業許可を得るための書類作成において、プレ定年期セカンドキャリア準備型副業の特性を踏まえた記述が必要となります。事業の目的については、自身の知識・技能の社会への還元、後進育成への貢献、地域社会への貢献、退職後を見据えたキャリア継続といった意義を明示することが考えられます。事業内容については、活動形態、活動範囲、対象者層、活動頻度、想定される報酬、運営体制、退職後への展望などを具体的に記載します。営業日及び営業時間については、自身が活動に直接関与する時間帯を週休日や勤務時間外に限定することを明示します。

 特に重要な記載事項として、活動内容と所属組織の業務との関係性についての整理結果、所属組織の業務情報を持ち込まない方針、退職後の再就職規制との関係についての整理、退職後の本格活動への展望、特別な利害関係の精査結果、肩書き使用の取扱い、家族との合意形成、健康管理への配慮などを、具体的な事実に基づいて記述することで、承認権者の判断を支援する材料となり得ます。プレ定年期の副業申請では、退職後を見据えた誠実な意図を所属組織と共有する姿勢が、信頼関係の維持と承認の判断の双方で重要となります。

ステップ4:
承認後の継続的な遵守事項

 兼業許可を得た後の遵守事項として、第一に勤務時間中には活動に従事しないという職務専念義務の原則が挙げられます。プレ定年期にある職員は、本業ではキャリアの集大成として責任ある業務を担う性質があるため、本業への集中と副業との両立が特に重要となります。

 第二に、人事院Q&A問14で示されている年次休暇を取得して副業業務を計画的に行うことは承認されない点に注意が必要です。プレ定年期は年次休暇の保有日数が多くなる時期でもありますが、副業のための年次休暇取得は承認対象外となるため、活動規模を勤務時間外で対応可能な範囲に設計することが必要となります。

 第三に、退職後を見据えた段階的な活動拡大の継続的な検討です。在職中は本業を最優先としつつ、退職に近づくにつれて段階的に活動規模を拡大していく性質があるため、各段階での活動規模の妥当性について継続的な見直しが必要となります。退職時期が近づいた段階で、活動規模の本格的な拡大に伴う再承認手続が必要となる場面も生じ得ます。

 第四に、退職後の再就職規制との関係の継続的な意識です。プレ定年期の副業活動が、退職後の本格活動として継続される場合、退職時点での再就職規制との関係を継続的に意識することが必要となります。退職前年程度から、退職後の活動形態と再就職規制との関係について、所属組織の人事担当部署や専門家への相談を踏まえた最終的な整理が必要となる場合があります。

 第五に、所属組織との関係維持と退職後への配慮です。プレ定年期は所属組織での最終段階に位置するため、所属組織との関係を良好に維持しながら退職を迎えることが、退職後の活動展開にも好影響を与える性質があります。副業活動が所属組織との関係を損なわないよう、誠実な情報共有と謙虚な姿勢を継続することが重要となります。

 第六に、健康管理と家族との関係の継続的な配慮です。プレ定年期は心身の変化を意識する時期でもあるため、無理のない活動規模、十分な休息、健康診断の継続、家族との時間の確保などについて、継続的な配慮が必要となります。

 第七に、活動内容の変更時の再承認手続があります。活動範囲の拡大、新たな活動分野への展開、収入規模の大幅な変動、退職を見据えた本格的な事業準備の開始などがあった場合には、速やかに所属部署の担当者に報告し、再承認の手続を開始する必要があります。

ステップ5:
退職に向けた段階的な移行と本業への還元

 プレ定年期のセカンドキャリア準備型副業を退職後の本格活動への円滑な移行に結びつける実践として、退職時期が近づくにつれて段階的に活動規模を拡大し、退職と同時に本格活動を開始できる準備を進めることが考えられます。退職前1〜2年は特に重要な準備期間となり、退職後の活動拠点の確保、顧客基盤の整備、業務体制の整備、必要な資格・登録の準備などを段階的に進める必要があります。

 同時に、本業への還元も重要な側面です。プレ定年期は後進育成の集大成期でもあり、副業を通じて獲得する経験、最新動向、社会との接点などを、守秘義務に抵触しない範囲で所属部署内での勉強会、メンタリング、引継ぎ文書などの形で還元することが考えられます。所属区の政策立案、職員研修、組織運営、事業評価などの業務において、副業で得た知見と長年の経験を統合した形で価値を発揮する可能性があります。

 退職後の本格活動においても、在職中に培った関係を一方的に利用するのではなく、退職後の独立した立場として再構築する姿勢が、長期的な活動の信頼性を支える基盤となります。退職を機に新しい立場として活動を再出発させる視点が、セカンドキャリアの成功の鍵となる性質があります。

 ただし、副業先で得た情報、退職後の活動で得る情報を、本業や他の場面で利用しないことの徹底は、プレ定年期および退職後を通じて継続的に求められる原則となります。本業と副業の間、在職中と退職後の間に明確な情報の壁を設けることが、双方向の信頼を守る基盤となります。

よくある質問(FAQ):
プレ定年期セカンドキャリア準備型副業の実務的疑問への回答

Q1:退職後の本格活動を見据えた副業活動は、在職中の特別な利害関係との関係でどう整理すべきですか

 退職後の本格活動を見据えた副業活動は、在職中の所属組織との関係と退職後の活動との連続性を踏まえた慎重な整理が必要となります。所属組織と取引関係を持つ可能性のある事業領域、所属組織の業務と関連する事業領域などへの参入は、特別な利害関係の観点で特に慎重な検討が必要となります。具体的な該当性は、活動分野、職員本人の業務範囲、所属組織との関係性などによって判断されるため、個別の事案について事前相談を通じて確認することが不可欠です。代替策として、所属組織の業務とは直接関係のない分野、自身の趣味・特技を活かした分野、本業外で習得した知見を基盤とした分野などを選択することが、承認を得やすくする要素となり得ます。

Q2:退職後の再就職規制との関係はどう整理すべきですか

 退職後の再就職については、国家公務員法第106条の2以下の再就職規制、地方公務員法第38条の2以下の再就職に関する規定との関係で、所属組織と関係を持つ団体・企業への再就職に制限が設けられる場合があります。プレ定年期の副業活動が、退職後の本格活動として継続される場合、退職時点での再就職規制との関係を事前に整理しておくことが重要となります。具体的な再就職規制の解釈と適用については、所属組織の人事担当部署と専門家への相談を踏まえた慎重な対応が不可欠です。本記事では再就職規制の具体的解釈については言及を控えます。

Q3:在職中に培った人脈を退職後の活動に活用することは可能ですか

 在職中に培った人脈の退職後の活動への活用については、慎重な区別が必要となります。一般的な専門家ネットワーク、業界知識、汎用的な人間関係などは、自然に退職後にも継続する性質があります。一方、所属組織との取引関係を持つ可能性のある関係者、業務上の利害関係を持つ関係者などとの関係を、退職後の活動に有利な形で利用することは、特別な利害関係や信用失墜行為との関係で慎重な配慮が必要となります。退職後の活動展開においては、新しい立場として独立した関係を再構築する姿勢が、長期的な信頼性を支える基盤となります。

Q4:報酬の目安はどの程度ですか

 プレ定年期のセカンドキャリア準備型副業の報酬は、活動形態、活動内容、専門性などによって大きく変動する性質を持ちます。具体的な報酬水準については、各活動類型の業界相場、関連団体の公表資料などをご参照ください。

 人事院Q&A問15では、自営兼業により得られる収入の算定の基礎となる単価の設定等が同種の事例を大きく上回るなど、社会通念からかけ離れた収入を得る場合は、公務の公正性や信頼性の確保に支障が生じるとして、自営兼業が認められない場合があるとされています。プレ定年期にある職員は専門性が高い性質があるため、相場を超えない範囲での報酬設定が求められる性質があります。同時に、退職金、年金、再任用後の収入などとの組み合わせで退職後の生活設計を見据える視点も重要となるため、ファイナンシャルプランナーへの相談が推奨される場合があります。

Q5:本業との両立、健康管理、家族との関係はどう調整すべきですか

 プレ定年期にある職員が副業活動を行う場合、本業ではキャリアの集大成としての責任、健康管理の重要性の高まり、家族との関係の見直しの時期などが重なる性質があるため、無理のない活動規模の設計が極めて重要となります。本業を最優先とし、健康と家族との時間を十分に確保した上で、その余力で副業を行う姿勢が、長期的な活動継続と退職後の生活の質を支える基盤となります。家族との対話を通じた継続的な合意形成、定期的な健康管理、自身の心身の変化への意識的な対応などについて、継続的な配慮が必要です。

Q6:複数の活動類型を組み合わせることは可能ですか

 プレ定年期のセカンドキャリア準備型副業では、これまでの個別活動類型(執筆、講演、コンサルティング、士業活動、地域貢献活動など)を組み合わせて、退職後の本格活動への準備とする選択肢があり得ます。人事院Q&A問5で示されているとおり、自営兼業として複数の事業を行うことは積極的には想定されないものとされつつも、共通する要素を持つ事業を行う場合などが例外として挙げられています。複数の活動が一体的に評価される可能性はありますが、最終的な判断は承認権者によってなされます。

 複数活動を検討する際には、それぞれの活動と所属区との関係について個別に利害関係を精査する必要があります。また、人事院Q&A問13の更問2で示されている兼業の時間目安として、週8時間又は1箇月30時間、勤務時間が割り振られた日において1日3時間の範囲内とすることが適当とされており、複数活動の総従事時間がこの目安を超えないよう管理する必要があります。

Q7:税務上の取扱いはどのようになりますか

 プレ定年期の副業活動から得た報酬は、所得税法の規定に基づく確定申告の対象となる場合があります。所得の種類、必要経費の計算、住民税の納付方法、扶養認定への影響、消費税の取扱い、退職金との関係、年金との関係、青色申告の選択などについては、個別の事情によって取扱いが異なるため、税務署または税理士へのご相談を強くお勧めします。プレ定年期は退職金、年金、再任用後の収入など、税務的に複雑な要素が並列する時期でもあるため、ファイナンシャルプランナーや税理士による総合的な助言が推奨される場合があります。本記事では税務上の個別判断については言及を控えます。また、国家公務員倫理法・倫理規程との関係については人事院Q&A問23で整理されており、特別区職員に対する同様の規制の適用については、各区の条例・規則をご確認ください。

まとめ:
プレ定年期セカンドキャリア準備型副業が拓く第二の人生への移行

 プレ定年期:セカンドキャリア準備型という活動類型は、令和7年12月の人事院方針と令和7年6月の総務省通知が目指す公務員のやりがい向上、スキル還元、地域貢献、官民連携促進という4つの政策意図に沿った活動として設計できる可能性を持つ選択肢です。長年の公務員経験に基づく総合的知見、後進育成への貢献意識、人生経験に基づく成熟した判断力というプレ定年期にある公務員の独自価値を活かし、退職後の本格的なセカンドキャリアへの段階的な移行を準備する構造は、職員個人の人生設計と社会への貢献を両立する意義のある活動として位置付けられ得ます。同時に、これまでの公務員経験を社会に還元する公益的活動、退職後の生計の確保、健康と生きがいの維持、家族との生活の質の向上といった、職員個人の生活面・人生面での価値も生まれる可能性があります。

 一方で、退職後の活動と所属組織との利益相反の慎重な精査、在職中の影響力を退職後の活動に利用しない徹底、活動内容と所属組織の業務との関係性の慎重な評価、所属組織の業務情報や守秘義務対象情報を持ち込まない徹底、人脈形成と特別な利害関係の境界の意識、退職後の本格活動への移行の透明性、退職後の再就職規制との関係の整理、肩書き使用の制限、職務専念義務の遵守、年次休暇取得を前提としない活動設計、家族との合意形成と健康管理、社会通念上相当な収益水準の維持といった実務的制約を、長期的な視点で厳格に守る必要があります。これらの制約は、所属組織と公務員としての信頼を退職後も維持するための必須条件であり、専門家への相談を通じた慎重な対応が不可欠です。承認を得ずに自営兼業を行った場合、または承認の前提を無断で変更した場合には、国家公務員法第109条第13号により1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処せられる場合があると人事院Q&Aで明示されています。地方公務員の守秘義務違反については、地方公務員法第60条第2号により1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金の対象となり得ます。

 最も重要な視点は、プレ定年期セカンドキャリア準備型副業を、これまでの公務員人生の集大成と退職後の新しい人生への橋渡しとして設計することです。営利目的の収入確保や在職中の影響力の活用に留まるのではなく、自身が培ってきた知識と経験を社会に還元しながら、退職後の独立した立場での新しい貢献の形を準備する公益的活動として位置付けることで、所属区の承認権者、上司、同僚、そして特別区民からの理解を得やすくなると考えられます。本業で培った長年の経験を、副業を通じて段階的に退職後の本格活動へとつなげる構造は、人事院が描く新しい公務員像の具体的な実践形態の一つとして、人生100年時代における新しいキャリアモデルを示す可能性があります。加えて、プレ定年期の副業経験は、本業のキャリア集大成、後進育成、政策立案、組織運営などにも還元される可能性があり、双方向の価値循環として大きな意義を持ち得ます。

 最後に改めて強調しますが、本記事は一般的な情報提供を目的とするものであり、個別の兼業承認の可否、退職後のキャリア選択、退職金・年金・社会保障の取扱い、税務処理の詳細については、必ず所属組織の所管部署、税理士、弁護士、ファイナンシャルプランナー等の専門家にご相談ください。プレ定年期のセカンドキャリア準備は、自身の人生設計と密接に関わる重要な意思決定であり、個別の事情によって最適な選択肢が大きく異なる性質があるため、専門家チームによる支援を受けながら、退職後を見据えた長期的な視点で活動を設計することが、リスク管理と人生設計の双方の観点から強く推奨されます。本記事が、特別区職員の皆様の新しい挑戦と退職後の人生への移行を検討するための一助となれば幸いです。

 

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