公務員の兼業規制緩和
はじめに
※本記事はAIが生成したものを加工して掲載しています。
※生成AIの進化にあわせて作り直すため、ファクトチェックは今後行う予定です。
※掲載内容を使用する際は、各行政機関の公表資料を別途ご確認ください。
(出典)人事院「自営兼業制度の見直しについて」令和7年度
(出典)総務省「地方公務員の兼業に関する技術的助言の通知」令和7年度
エグゼクティブサマリー:
公務員制度の歴史的転換点と兼業規制の緩和

(出典)人事院「自営兼業制度の見直しについて(概要)」令和7年度
日本の公務員制度は今、かつてない大きな転換期を迎えています。 令和7年12月19日、人事院は国家公務員の兼業規制を抜本的に緩和する方針を発表しました。 この改革は、令和8年4月から施行される予定であり、これまで厳格に制限されてきた公務員の「副業・兼業」のあり方を根本から再定義するものです。 従来の公務員制度では、職務専念義務や秘密保持、信用失墜行為の禁止といった観点から、営利企業への従事や自ら事業を営むことは極めて限定的にしか認められてきませんでした。 しかし、深刻化する人材確保の困難や、若手職員の離職率の上昇、そして社会全体の働き方の多様化を背景に、政府は「個人の趣味や特技を活かした自営業」としての兼業を容認する決断を下しました。
今回の緩和の核心は、手芸品の販売、スポーツ指導、芸術関係の教室運営といった、個人の技能に基づいた「自営兼業」を承認の対象に加える点にあります。 また、地域振興や社会貢献に資する活動も積極的に奨励される方針です。 この動きに先立ち、令和7年6月には総務省から地方公務員の兼業に関する「技術的助言」が通知されており、国家公務員のみならず地方自治体、特に東京都特別区を含む現場レベルでも制度改正の波が押し寄せています。 本記事では、公務員における兼業の定義や歴史的経緯、最新の客観的データ、および東京都特別区における政策立案への示唆を網羅的に整理し、行政運営の質を高めるための情報を提示します。
公務員における「副業」と「兼業」の意義:
なぜ今、緩和が必要なのか
人材確保と離職防止の戦略的意義
公務員組織が直面している最大の課題の一つは、優秀な人材の確保と定着です。 近年の労働市場では、民間企業による副業解禁が進み、場所や時間にとらわれない多様な働き方が一般化しています。 このような状況下で、公務員だけが副業を一律に禁止し続けることは、キャリア形成の自由度を求める若年層にとって大きな障壁となります。 人事院が令和7年2月に公表した調査結果では、国家公務員の約3割が兼業を希望していることが明らかになっており、このニーズに応えることは、組織へのエンゲージメントを高め、有為な人材の流出を防ぐための不可欠な戦略となります。
職員のスキルアップと組織外知見の還流
兼業の意義は、職員個人の追加収入確保に留まりません。 外部での活動を通じて得られる知識、人脈、民間感覚は、本来の公務遂行において極めて価値の高いフィードバックをもたらします。 例えば、自ら事業を営むことでコスト意識や顧客満足度の重要性を肌で感じた職員は、行政サービスの改善においても、より柔軟で効果的な政策立案が可能になります。 特別区のような多様な住民ニーズが交錯する現場では、職員が「行政の枠」を超えた経験を持つことが、イノベーション創出の源泉となります。
地域課題の解決と社会貢献の促進
公務員は、公共の利益を代表する存在です。 今回の緩和では、高齢者の買い物代行や地域振興イベントの主催など、社会貢献性の高い活動が対象として明記されています。 公務員が持つ専門的な事務処理能力や調整能力が、勤務時間外に地域社会に還元されることは、地方自治体の行政資源を補完する役割を果たします。 これは、官民の境界が曖昧になる現代社会において、公務員が「市民」の一員として地域課題の解決に主体的に関与することを促進するものです。
法的な定義の整理:
副業と兼業の境界線
副業の定義と一般的な解釈
「副業」という用語は、法令上の厳密な定義があるわけではありませんが、一般的には「本業以外の仕事に従事して収入を得ること」を指します。公務員の文脈では、給与所得を得るアルバイトから、個人での事業、資産運用までを含む広義の概念として使われます。 しかし、公務員法上では、その形態によって「営利企業への従事」や「報酬を得て事業若しくは事務に従事すること」といった表現で厳格に区分されています。
兼業の定義と法的根拠
「兼業」とは、本来の職務以外の業務や役職を兼ねることを指します。 法的には、国家公務員法第103条・第104条および地方公務員法第38条がその根拠となります。
| 項目 | 国家公務員法(第103条・第104条) | 地方公務員法(第38条) |
| 営利企業の役員等 | 原則禁止。人事院の承認が必要。 | 原則禁止。任命権者の許可が必要。 |
| 自ら営利企業を営む | 自営。人事院の承認が必要。 | 自営。任命権者の許可が必要。 |
| 非営利法人の役員等 | 報酬を得る場合は内閣総理大臣及び所轄庁の長の許可が必要。 | 報酬を得る場合は任命権者の許可が必要。 |
これまでの運用では、営利企業での勤務は原則として一切認められてこなかった一方、非営利団体での活動や、伝統的な「自営」の一部のみが例外的に承認されてきました。 今回の緩和は、この「自営」の範囲を大幅に拡大するものです。
許可の3原則
- 利害関係の不在:
- 職員の職務と、兼業先との間に特別な利害関係(許認可、補助金交付、契約等)がないこと。
- 職務専念への支障なし:
- 勤務時間、精神的・肉体的疲労により、本業に支障を来さないこと。
- 信用失墜の防止:
- 兼業の内容が公務の品位を損なわないこと(風俗営業、政治的偏向の強い活動など)。
これまでの運用では、この3原則を極めて厳格に解釈し、「疑わしきは不許可」とするのが通例でした。しかし、今回の改革の核心は、この解釈を「透明性を確保した上で、積極的に許可する」方向へシフトさせた点にあります。
休暇制度との兼ね合い
今回の兼業規制の緩和に際しても、重要な点として、人事院Q&Aでは「年次休暇を取得して、計画的に自営兼業を行うこと」は原則として認められないとの見解が示されています。兼業はあくまで「勤務時間外(週休日や平日の夜)」に行うべきものであり、本業を休んで副業を行うことは「職務専念義務」の観点から許容されにくいというラインは維持されています。この点を誤解しないよう注意が必要です。
兼業規制の歴史・経過:
憲法上の権利から緩和の転換期まで
憲法上の財産権と資産運用の位置づけ
公務員の兼業制限は、職務の公正性の担保を目的に設けられていますが、公務員であっても日本国憲法第29条で保障された「財産権」を有しています。 したがって、単なる「資産運用」は、自ら事業を営む「実業」とはみなされず、古くから許可不要で行うことが可能とされてきました。
資産運用の範囲と「許可不要」の根拠
株式投資、投資信託、国債の保有などは、個人の財産管理の範囲内として全面的に認められています。 これらは営利企業の経営に直接参画するものではなく、労働を提供して報酬を得る性質のものでもないためです。 ただし、職務で知り得た未公開情報を利用したインサイダー取引は、金融商品取引法等で厳格に禁じられています。
不動産所得と「5棟10室」基準の確立
不動産賃貸については、昭和41年の人事院通知により、「独立家屋5棟以上、または独立した室10室以上」の規模に至る場合は「自営」に該当し、承認が必要であるという基準が確立されました。 この基準未満であれば、公務員は許可なく不動産賃貸を行うことが可能であり、これは長年、公務員が合法的に行える数少ない副収入源の一つとなってきました。
国策と連動した太陽光発電売電の解禁
平成26年(2014年)9月、再生可能エネルギーの普及を背景に、太陽光発電による売電が「自営」の範囲として明確化されました。 定格出力が10kW以上の設備を設置し、電気の販売を行う場合は承認が必要となりましたが、維持管理を業者に委託するなどの条件を満たせば、公務への支障がない限り承認する運用が始まりました。
再生可能エネルギー普及期(2014年〜)の推移
2014年当時、一般職の国家公務員数は約34.1万人でしたが、この時期以降、承認を得て太陽光発電を行う職員数は緩やかに増加しました。 これは、国策としてのエネルギーシフトに職員個人が参画することを容認した象徴的な事例です。
令和7年6月:
地方公務員の兼業に関する技術的助言の通知(転換期)
公務員兼業の歴史において、大きな転換点となったのが令和7年6月11日の総務省通知です。 この通知は、これまでの「原則禁止・例外的容認」というスタンスから、「一定の基準を満たせば積極的に認める」というスタンスへの大転換を示しました。
総務省通知(令和7年6月11日付け総行公第72号)のポイント
この通知により、地方公共団体は、職員の自発性を尊重しつつ地域課題の解決に資する兼業を円滑に許可できるよう、独自の許可基準を策定することが求められるようになりました。 営利企業の従業員としての兼業についても、利害関係や職務専念義務への影響を個別に判断し、認めることが可能であると明記されました。
現状データ:
公務員の兼業意欲と実態の推移
兼業経験率と希望率の対比(国家公務員)
人事院が令和7年2月に公表したアンケート結果によれば、現行制度下で承認を得て兼業を経験したことがある職員は6.2%に留まっています。 しかし、今後「兼業を行いたい」と回答した職員の割合は32.9%に達しています。
| 項目 | 割合(%) | トレンド |
| 兼業経験者(現行制度) | 6.2% | 微増傾向 |
| 兼業希望者(全体) | 32.9% | 上昇傾向 |
| 20代以下の希望率 | 39.9% | 若年層で顕著 |
| 30代の希望率 | 40.8% | 最も高いボリュームゾーン |
特に、30代以下の若手・中堅層において兼業意欲が4割を超えている事実は、従来のキャリア観が変容しつつあることを示しています。
行いたい兼業の具体的内容と動機
職員が何を目的として兼業を希望しているのかというデータは以下の通りです。
| 希望する理由(複数回答) | 回答率(%) |
| 本業では得られない知見・スキル・人脈の獲得 | 54.7% |
| 自分の趣味や特技の活用 | 51.7% |
| 自由時間の活用による対価(収入) | 39.5% |
| 社会・地域の課題解決への取り組み | 32.5% |
「新しい知見やスキルの獲得」が過半数を超えており、公務員が自己研鑽の場として兼業を捉えていることがわかります。
政策立案の示唆:
行政側が緩和を進める真の意図と期待される効果
行政側がこの取組を行う理由と戦略的意図
人的資源の有効活用と組織の活性化
行政が抱える課題が複雑化する中、職員が民間企業やNPOでの活動を通じて「外の視点」を取り入れることは、組織の硬直化を防ぐための有効な手段となります。 行政側の意図は、組織外のネットワークを持つ職員を増やすことで、官民連携をスムーズにし、より機動的な行政運営を実現することにあります。
人材確保競争力の強化
東京都特別区は、民間企業と常に人材を奪い合っています。 「柔軟な働き方ができる」というメッセージを発信することは、有為な志望者を惹きつけ、将来の組織力を維持するための防波堤となります。
期待される効果と課題
兼業緩和により、職員には「コスト意識」や「民間感覚」が醸成され、行政サービスの質的向上が期待されます。 一方で、兼業による「過重労働」の防止が課題となります。 令和7年6月の総務省通知でも、労働安全衛生法に基づく健康診断の徹底など、職員の健康確保に対する配慮が求められています。
地方公務員への具体的影響:
国家公務員緩和との時間差と自治体の裁量
今回の国家公務員の緩和策は、地方公務員に対しても大きな影響を及ぼします。 地方公務員の兼業は、地方公務員法第38条に基づき「任命権者の許可」によって行われます。 具体的な許可基準は各自治体の「規則」等で定められており、国家公務員の基準が緩和される令和8年4月に合わせ、多くの自治体が独自の規則改正を行うことが予想されます。
また、地方公共団体においては、人的資源の有効活用の点から、基本的原則を満たす場合には各任命権者の判断において「営利企業の従業員との兼業」を認めることも可能であるとされています。 これは、地域の実情に応じた柔軟な運用が地方自治体に委ねられていることを意味します。
公務員ができる副業・兼業まとめ
従来から可能なもの(主に資産管理・公益活動)
資産運用(原則許可不要)
- 株式投資、投資信託、FX、暗号資産。
- NISAやiDeCoでの積立。
不動産賃貸(一定規模未満なら許可不要)

(出典)人事院「自営兼業制度の見直しについて(概要)」令和7年度
- 規模要件:
- 5棟10室未満、賃貸料年額500万円未満であれば、そもそも許可不要なケースが多い(各自治体規則による)。これを超える大規模なものは許可が必要。
- 今回の規制緩和により、上図のとおり見直しに。
- 管理:
- 管理業務を管理会社に委託し、自ら行わないことが条件。
駐車場経営(一定規模未満なら許可不要)
- 規模要件:
- 駐車台数10台未満(月極)などは許可不要な場合が多い。
- 10台以上やコインパーキング等は許可対象。
太陽光発電(一定規模未満なら許可不要)

(出典)人事院「自営兼業制度の見直しについて(概要)」令和7年度
- 規模要件:
- 定格出力10kW未満は許可不要(余剰売電)。
- 今回の規制緩和により、上図のとおり見直しに。
- 条件:
- メンテナンス等の管理業務を委託すること。
今回の規制緩和で可能になるもの(自営兼業の拡大)

(出典)人事院「自営兼業制度の見直しについて(概要)」令和7年度
個人の趣味・特技を活かした自営業(新たに承認対象)
- 制作・販売:
- ハンドメイド品の販売。
- 指導・教室:
- スポーツ指導、芸術教室の運営。 等
社会貢献・地域課題解決に資する事業
- 地域活性化:
- 地域イベントの主催。
- 生活支援:
- 高齢者の買い物代行。 等
総括と今後の展望:
特別区における「新しい公務員像」の構築
今回の公務員兼業規制の緩和は、単なる法制度の変更ではなく、公務員と社会の関係性を再構築するための重要な一歩です。 これまでの「全体の奉仕者」という概念は、職務時間外における厳格な制限を強いる側面がありましたが、これからは社会への貢献と自己の研鑽を両立させるプロフェッショナルとしての姿が期待されます。
東京都特別区の職員は、日本で最も先進的な都市行政を担う人材です。 この緩和を機に、多くの職員が外部で多様な経験を積み、その知見を23区の政策に反映させることで、行政の質は飛躍的に向上するでしょう。 また、人事部門においては、職員の健康管理と透明性の高い許可プロセスの構築という、新たなマネジメント能力が求められることになります。本記事を起点として、特別区職員が自身のキャリアをより豊かに描き、それが結果として区民サービスの向上に繋がることを期待します。
