04 東京都

【東京都】東京都男女平等参画審議会の答申

masashi0025

はじめに

※本記事はAIが生成したものを加工して掲載しています。
※各施策についての理解の深度化や、政策立案のアイデア探しを目的にしています。
※生成AIの進化にあわせて作り直すため、ファクトチェックは今後行う予定です。
※掲載内容を使用する際は、各行政機関の公表資料を別途ご確認ください。

エグゼクティブサマリー

 令和8(2026)年4月10日、第七期東京都男女平等参画審議会(会長:清水季子 株式会社EmEco代表取締役社長)から、「東京都男女平等参画推進総合計画の改定に当たっての基本的考え方」について知事宛ての答申が行われました。本答申は、令和7年4月18日の諮問を受けた同審議会が約1年の審議を重ね、同年11月17日の「中間のまとめ」公表・都民意見募集(〜12月19日)を経てとりまとめたものです。

 答申は「東京都男女平等参画推進総合計画」の改定に向けた方向性を示すものであり、「自分らしく生きていく」「女性がいきいき働ける」「ささえる、ひろめる」「配偶者暴力対策」という4つの政策の方向性を提示しています。中でも際立つのは、令和7年12月に全国の都道府県として初めて制定された「東京都雇用・就業分野における女性の活躍を推進する条例(女活条例)」(令和8年7月1日施行)を踏まえ、雇用・就業分野における女性活躍を独立した政策分野として明確に位置づけた点です。特別区においては、次期計画の方向性を先取りした施策設計が、男女平等参画政策の見直し・強化の好機となります。

意義

計画改定の背景:制度拡充と現実の乖離という構造的課題

 東京都は平成12年(2000年)制定の「東京都男女平等参画基本条例」を基盤に、総合計画を概ね5年ごとに改定しながら取組を進めてきました。しかし、ジェンダーギャップ指数2025年版において日本は148カ国中118位と依然として低位にとどまり、特に「経済」分野の値が低いことが示されています。国内においても女性活躍推進法(2015年)をはじめとする制度整備が積み重なる一方で、実態として正規雇用比率や管理職比率における男女格差は根強く残っています。

 今次答申は、こうした「仕組みは整ってきたが意識と実態が追いついていない」という構造的課題に対し、計画の骨格自体を組み替えることで政策の実効性を高めようとする意図が明確に込められています。

女活条例の制定という時代的転換点

 令和7年12月17日の都議会定例会で可決・成立した「東京都雇用・就業分野における女性の活躍を推進する条例」(令和8年7月1日施行、条例番号142号)は、全国の都道府県で初めて雇用・就業分野に特化した女性活躍推進条例として制定されたものです。この条例は事業者に対して特定の性別に偏らない組織づくり、就業者に係る男女間の格差解消、女性特有の健康課題への配慮等の取組を努力義務として求めており、罰則は設けていないものの、行政と事業者・経済団体・都民の責務を明文化した点で、従来の施策から一歩踏み込んだ法的基盤を形成しています。本答申はこの条例制定と時期を同じくする次期計画改定に向けた指針として、政策の飛躍的な強化の方向性を示しています。

歴史・経過

東京都男女平等参画推進総合計画の変遷

 東京都の男女平等参画推進総合計画は、「女性活躍推進計画」と「配偶者暴力対策基本計画」で構成される総合計画として位置づけられてきました。平成14年(2002年)1月の最初の行動計画策定以来、概ね5年ごとの改定が積み重ねられており、現行計画はその累次の取組の集積です。

 現行の女性活躍推進計画は掲載事業数605件・数値目標数22件(再掲含む)、配偶者暴力対策基本計画は掲載事業数317件・数値目標数3件(再掲含む)という規模で構成されています。審議会答申では、こうした現行計画の着実な推進を評価しながらも、事業と計画との関連性の曖昧さ、数値目標の少なさ(605事業に対してわずか22の数値目標、317事業に対して3の数値目標)、現況へのアップデートが不十分な点などが課題として指摘されました。

第七期審議会の設置と答申プロセス

 第七期東京都男女平等参画審議会は令和7年4月1日から令和9年3月31日を任期として活動しており、会長は清水季子氏(株式会社EmEco代表取締役社長)が務めています。令和7年4月18日に知事から「東京都男女平等参画推進総合計画の改定に当たっての基本的考え方」について諮問を受け、同年11月17日に「中間のまとめ」を公表し、同日から12月19日まで都民意見の募集を行いました。これらを踏まえた最終的な答申が令和8年4月10日に行われました。

現状データ

答申が示す4つの政策の方向性

 次期総合計画への改定に向けた政策の方向性は4つの柱で構成されています。

 第1の方向性「自分らしく生きていく」は、「自らが希望する生き方を選択できる社会」を目指すものであり、就学や就職時の進路選択の拡大、結婚・妊娠・出産・育児・介護等への切れ目のない支援、ひとり親など困難に直面する人への支援、家事・育児分担への取組、健康支援・スポーツでの後押し、地域活動・ボランティアへの参画支援などを含みます。男女平等参画社会の実現に向けた最も重要な考えとして計画の第一に位置づける方針が示されています。

 第2の方向性「女性がいきいき働ける」は、雇用・就業分野における女性活躍の促進を独立した柱として設けたものです。女活条例を原動力として、女性がその個性や能力を発揮できる環境を創出し、持続可能で性別にかかわりなく誰もが生き生きと暮らす社会の実現を目指すものです。雇用・就業分野における取組を通じて、男性も含めた全ての就業者の雇用環境の改善が図られることを期待する姿勢が示されています。

 第3の方向性「ささえる、ひろめる」は、男女平等参画を阻む意識改革や環境整備に社会全体で取り組むという内容です。固定的な性別役割分担意識の解消やアンコンシャス・バイアス(性別に関する無意識の思い込み)への取組、痴漢をはじめとした犯罪・迷惑行為の防止、セクシュアル・ハラスメント行為の防止、社会施設における設備等の整備(女性用トイレの設置数等)、女性の視点を生かした災害対応などが含まれます。

 第4の方向性「配偶者暴力対策」は、配偶者暴力が個人の尊厳を傷つけ男女平等参画社会の実現を阻害するという認識のもと、被害者の安全で安心できる生活のため関係機関等が連携して切れ目ない支援を行うことを重視するものです。暴力を許さない社会形成のための啓発と早期発見、多様な相談体制の整備、安全な保護のための体制整備、自立生活再建のための総合的な支援体制の整備(都・区市町村の相談窓口、一時保護、自立支援)、そして関係機関・団体等の連携推進・人材育成・調査研究の推進が盛り込まれています。

計画改定の基本的事項

 次期計画の位置づけとして、女性活躍推進計画と配偶者暴力対策計画で構成される総合計画という基本構造が維持されます。他計画との関係では「2050東京戦略」や他の法令等による計画との役割分担の整理が求められています。数値目標については質・量の両面での拡大が指向されており、第三者機関を活用した進行管理の導入も答申に盛り込まれています。また、東京ウィメンズプラザの機能強化・様々な主体との連携強化、都民への広報の強化(庁内事業連携、都民への施策浸透・実感のためのプロモーション)が基本的事項として整理されています。

政策立案の示唆

行政が取り組む理由・行政側の意図

数値目標の拡充による政策の実効性向上という姿勢の転換

 現行計画が605事業に対して22の数値目標(配偶者暴力対策基本計画では317事業に対してわずか3)という状況は、施策の実施自体は積み重なっているが、何がどれだけ達成されたかを客観的に検証する軸が乏しいことを示しています。次期計画では数値目標の質・量の拡大と第三者機関による進行管理の導入を打ち出すことで、単なる取組の列挙から、成果を問われる政策への転換が図られます。これは行政の政策評価における重要な姿勢の変化であり、特別区においても参考となる改革の方向性です。

女活条例の制定を次期計画改定の推進力として活用する意図

 行政が今次改定において女活条例の制定を明示的に答申に盛り込み、雇用・就業分野の女性活躍を独立した方向性として掲げた背景には、条例という法的根拠を計画改定の「外部的拘束力」として活用し、施策の踏み込みを深めようとする意図があります。罰則を持たない努力義務条例であっても、行政が指針の策定や広報・啓発を通じて事業者の行動変容を促す正式な根拠ができたことの政策的意味は大きいといえます。

期待される効果

「自らが希望する生き方を選択できる」という個人の自律性を中核に据えた計画設計

 今次答申の最大の特徴の一つは、「男女平等参画社会の実現に向けた最も重要な考えとして」「自分らしく生きていく」観点を計画の第一に置く点です。これは性別役割に縛られない個人の選択の自由を中核的価値として計画全体を組み立て直すものであり、従来のように女性活躍推進や労働参加率向上などの「成果」を目標に掲げる設計から、各個人の選択可能性を広げることを目標とする設計への転換を示唆しています。この発想の転換は、特別区の計画設計においても応用可能な視点です。

アンコンシャス・バイアスへの取組という意識改革の具体化

 「ささえる、ひろめる」の柱において、アンコンシャス・バイアス(性別に関する無意識の思い込み)への取組が明示されています。知識として「固定的性別役割分担意識が問題だ」とわかっていても、それが無意識下で行動に影響している点を正面から取り上げることで、単なる啓発を超えた行動変容につながる施策が期待されます。職場での管理職登用・評価・育児休業取得促進に至るまで、無意識の思い込みが妨げとなっているケースは多く、この取組の実効性は幅広い分野に波及する可能性があります。

課題・次のステップ

指針の策定と事業者への普及

 女活条例(令和8年7月1日施行)に基づき、都は採用・人材育成など女性活躍を進める上でのポイントや、業種・企業規模を踏まえた具体的な事例を示した指針を策定する方針です。指針の内容と質が条例の実効性を大きく左右するため、その策定プロセスと内容が次のステップとして注目されます。特別区においても、域内の事業者への制度周知や指針の活用促進に向けた情報提供の体制を整えることが求められます。

数値目標の設定と評価の仕組みづくり

 次期計画で数値目標の質・量を拡大するとされていますが、具体的にどの指標を採用し、どの水準を目標とするかは今後の計画策定プロセスで決まります。目標の設定に当たっては、女性の管理職比率、男性の育業取得率・取得期間、男女の賃金格差率など、アウトカム指標を重視した設計が期待されます。特別区の計画においても同様の観点から既存の数値目標を見直す機会とすることができます。

特別区への示唆

次期総合計画策定を機とした区独自の計画見直し

 都の次期総合計画は「2050東京戦略」とも関係を整理しつつ改定されます。特別区においても都の計画改定のプロセスと方向性を踏まえ、区の男女平等参画計画・女性活躍推進計画を見直す好機として活用することが考えられます。特に数値目標の拡充・第三者評価の導入という都の方針は、区の計画評価の高度化を促進する参照軸となります。

女活条例の普及啓発における区の役割

 女活条例は令和8年7月1日施行ですが、条例の存在と内容を域内の中小企業・経済団体に届けるための普及啓発は、特別区が担う重要な役割のひとつです。多くの特別区には産業振興担当部門があり、男女平等参画担当部門との連携のもと、区内事業者への制度周知・相談対応・先進事例の共有等に取り組むことが実効性の高い手段となります。

配偶者暴力対策における連携体制の点検

 答申が示す配偶者暴力対策の方向性には、都や区市町村の相談窓口・一時保護・自立支援の連携強化が明示されています。特別区はDV被害者の支援において最前線に位置する基礎自治体であり、相談体制・一時保護の仕組み・自立支援のネットワークが実際に機能しているかを点検し、不足する部分への対応を検討することが求められます。民間団体への交付金やネットワーク会議の運営・職員向け研修なども答申に盛り込まれており、区の担当職員が専門知識と連携先の情報を継続的に更新できる体制の整備が重要です。

「女性活躍の輪 Women in Action(WA)」の活用

 今回の発表と合わせて打ち出された「女性活躍の輪 Women in Action(WA)」は、東京都が推進してきた様々な取組を一体的に位置づけ、日本全体に女性活躍の気運を広げていくための情報発信・連携のプラットフォームです。特別区としても、このWAの枠組みと連動した広報・啓発活動を展開することで、都と区の施策に一貫したメッセージ性を持たせることができます。

まとめ

 第七期東京都男女平等参画審議会の今次答申は、長年にわたって積み上げられてきた計画の基盤を評価しつつ、数値目標の少なさや評価体制の不足という構造的な問題を直視し、次期計画を「成果を問われる計画」へと転換させることを求める重要な方向性を示しています。とりわけ、全国初の女活条例制定という立法上の画期を背景に、雇用・就業分野の女性活躍を独立した政策柱として明示したことは、従来の総合計画の枠を超える政策強化への意思表示といえます。

 「自らが希望する生き方を選択できる」という個人の自律性を計画の核に据えたことは、女性政策の目標を「社会参加率の向上」から「選択可能性の拡大」へと質的に転換させるものであり、特別区の政策立案においても示唆深い方向性です。DV対策・アンコンシャス・バイアスへの取組・女性の視点を生かした災害対応など、個別分野の施策においても、次期計画への改定プロセスを参照しながら区独自の見直しを進めることが、都と区が連携した男女平等参画社会の実現への近道となります。


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