はじめに
※本記事はAIが生成したものを加工して掲載しています。
※各施策についての理解の深度化や、政策立案のアイデア探しを目的にしています。
※生成AIの進化にあわせて作り直すため、ファクトチェックは今後行う予定です。
※掲載内容を使用する際は、各行政機関の公表資料を別途ご確認ください。
概要(障害者の権利擁護を取り巻く環境)
- 自治体が障害者の権利擁護を行う意義は「すべての住民の尊厳が尊重される共生社会の実現」と「国内外の法制度に基づく行政の責務の履行」にあります。
- 障害者の権利擁護とは、単に虐待や差別から守るという消極的な意味合いに留まりません。障害者基本法や障害者差別解消法、そして国際的な基準である障害者権利条約の理念に基づき、障害のある人が社会生活を送る上で障壁となる事物、制度、慣行、観念といった「社会的障壁」を積極的に除去し、本人の自己決定権を尊重しながら社会参加を促進する、包括的かつ積極的な取り組みを指します。
- 2006年の国連「障害者の権利に関する条約」採択以降、日本国内では2013年の「障害者差別解消法」制定、2016年の同法施行、そして2024年4月からの事業者による「合理的配慮の提供」の義務化など、法整備が大きく進展しました。この流れは、障害者施策のパラダイムが、保護の対象とみなす「医学モデル」から、社会の側にある障壁を取り除くことで平等を保障する「社会モデル」へと決定的に転換したことを示しています。
- 東京都特別区においても、各区が条例制定や推進計画の策定を進めていますが、障害者人口の増加と多様化、特に精神障害や発達障害のある人の増加という人口動態の変化を背景に、依然として障害に対する理解不足や社会的障壁は根強く残存しており、行政にはより実効性のある支援策の展開が求められています。
意義
住民にとっての意義
尊厳ある生活の保障
- 障害のある人もない人も、一人の人間としてその尊厳が守られ、自らの意思と選択に基づいて生活を送ることができます。
- 虐待や差別、権利侵害から保護され、安全・安心な暮らしが保障されます。
社会参加機会の拡大
- 「合理的配慮」の提供を通じて、教育、雇用、文化活動、地域活動など、社会のあらゆる場面への参加機会が保障されます。
- これにより、障害のある人が持つ能力や個性を最大限に発揮することが可能になります。
地域社会にとっての意義
共生社会の実現
- 障害の有無によって分け隔てられることなく、互いの人格と個性を尊重し、支え合う地域文化が醸成されます。
- 多様な人材が活躍することで、社会全体の活性化につながります。
地域経済の活性化
- 障害者の雇用が促進されることで、労働力人口が増加し、消費活動も活発化します。
- バリアフリー化やユニバーサルデザインの推進は、高齢者や外国人観光客など、より多くの人々にとって利用しやすい環境を生み出し、地域経済に貢献します。
行政にとっての意義
法的責務の履行
- 障害者基本法、障害者差別解消法、障害者虐待防止法といった国内法に基づく行政の責務を果たし、コンプライアンスを確保します。
- これにより、住民からの信頼を獲得し、安定した行政運営に繋がります。
国際社会への貢献
- 2014年に日本が批准した国連「障害者の権利に関する条約」の理念を国内で具現化し、人権先進国として国際社会における責務を果たします。
- 条約の実施状況に関する国連からの審査や勧告に対応し、国際基準の施策を推進します。
(参考)歴史・経過
- 1949年
- 「身体障害者福祉法」制定。主に傷痍軍人を対象とした施策から始まる。
- 1960年
- 「精神薄弱者福祉法」(現:知的障害者福祉法)制定。施設入所による保護が中心。
- 1970年
- 「心身障害者対策基本法」制定。障害者施策の基本理念を初めて法的に確立。
- 1981年
- 国際障害者年。「完全参加と平等」をテーマに、障害者の権利意識が国際的に高まる。
- 1993年
- 「心身障害者対策基本法」が「障害者基本法」に改正。精神障害者が法律上明確に位置づけられる。
- 2006年
- 国連総会で「障害者の権利に関する条約(CRPD)」が採択される。
- 「障害者自立支援法」(現:障害者総合支援法)が施行。障害種別を超えた一元的なサービス提供を目指すも、応益負担(原則1割負担)が大きな課題となる。
- 2011年
- 「障害者基本法」改正。障害者権利条約の批准に向け、障害の定義に発達障害を明記し、「社会的障壁」や「合理的配慮」の概念が導入される。
- 2013年
- 「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」制定。
- 2014年
- 2016年
- 「障害者差別解消法」施行。行政機関等に合理的配慮の提供が義務化、事業者には努力義務が課される。
- 2024年
- 改正「障害者差別解消法」が施行され、事業者による合理的配慮の提供が法的義務となる。
障害者の権利擁護に関する現状データ
障害者数の全体像と推移
- 日本の障害者総数は年々増加しており、直近の推計では約1,160万人、国民の約9.2%に相当します。
- 客観的根拠:
- 令和6年版障害者白書の推計では、身体障害者436.0万人、知的障害者109.4万人、精神障害者614.8万人とされ、3障害の単純合計で1,160.2万人となります。これは、令和4年版白書の推計(精神障害者419.3万人、総数964.7万人)から大幅に増加しており、特に精神障害者の数が大きく伸びています。この背景には、精神疾患への認知向上や診断の進展があるとみられます。
- (出典)内閣府「令和6年版 障害者白書」令和6年度 8
- (出典)内閣府「令和4年版 障害者白書」令和4年度 9
年齢階層別の状況と高齢化
- 障害種別によって年齢構成は大きく異なります。
- 身体障害者: 在宅の身体障害者(約428.7万人)のうち、65歳以上が311.2万人と72.6%を占めており、高齢化が顕著です。この割合は1970年の約3割から大幅に上昇しており、加齢に伴う身体機能の低下が障害の大きな要因であることを示しています。
- 知的障害者: 在宅の知的障害者(約96.2万人)では、18歳未満が22.2%、18歳以上65歳未満が60.3%を占め、比較的若い世代の割合が高い特徴があります。
- 精神障害者: 精神障害者(外来患者ベースで約614.8万人)は、25歳以上65歳未満が約301.9万人(51.5%)と最も多いものの、25歳未満も約79万人(13.5%)と相当数存在し、若年層から高齢層まで幅広く分布しています。
- (出典)内閣府「令和6年版 障害者白書」令和6年度 8
東京都特別区における障害者手帳所持者数の推移
- 特別区の各自治体のデータを見ると、全国的な傾向と同様に、精神障害者保健福祉手帳の所持者数が著しく増加しています。
- 新宿区の例: 精神障害者保健福祉手帳所持者数は、平成23年度の1,884人から令和2年度には3,512人へと、10年間で約1.86倍に急増しています。一方、身体障害者手帳所持者数は同期間でほぼ横ばいです。
- 大田区の例: 精神障害者保健福祉手帳所持者数は平成29年度から令和3年度にかけて1,535人増加し、愛の手帳(知的障害)所持者も472人増加していますが、身体障害者手帳所持者数は約20,000人で横ばいです。
- この傾向は、障害者施策の重点が、従来の身体障害中心から、精神・発達障害を含む多様なニーズへの対応へとシフトする必要があることを明確に示しています。
- 客観的根拠:
障害者雇用状況の推移
- 民間企業における障害者雇用は着実に進展していますが、課題も残ります。
- 雇用者数・実雇用率: 令和6年の民間企業の雇用障害者数は67万7,461.5人、実雇用率は2.41%といずれも過去最高を更新しました。東京都内でも雇用障害者数は25万1,901.0人(令和6年)と増加し続けています。
- 法定雇用率達成状況: 一方で、法定雇用率(2.5%)を達成した企業の割合は46.0%と前年より4.1ポイント低下しており、特に中小企業での取り組みが課題です。障害者を1人も雇用していない企業も未達成企業のうち58.6%を占めています。
- 障害種別の変化: ハローワークを通じた就職件数では、令和6年度に精神障害者が65,518件と全体の半数以上を占め、前年度比8.1%増と大きく伸びており、就労支援の現場でも精神障害者への対応が中心となりつつあります。
- 客観的根拠:
障害福祉サービス利用状況の推移
- 地域生活を支えるサービスの需要は拡大し続けています。
- 利用者数の増加: 障害福祉サービス全体の利用者数は増加傾向にあり、特に障害児(児童発達支援、放課後等デイサービスなど)の伸びが著しく、平成29年10月から令和3年10月までの4年間で利用者数が約2倍に増加しています。
- 事業所数の増加: 需要の増加に伴い、就労継続支援(B型)や共同生活援助(グループホーム)、放課後等デイサービスなどの事業所数は過去5年間で20%から50%以上増加しており、サービス供給体制の整備が急ピッチで進められています。一方で、施設入所支援は微減傾向にあり、「施設から地域へ」の流れを反映しています。
- 客観的根拠:
障害者虐待・差別に関する相談件数
- 法律の施行と社会の意識変化に伴い、相談内容も変化しています。
- 虐待相談の増加: 全国の市町村等が受け付けた障害者虐待の相談・通報件数は増加し続けており、令和4年度には養護者によるものが36,793件、施設従事者等によるものが11,344件に達しました。これは、問題が深刻化していると同時に、虐待に対する社会的な認識が広まり、通報に繋がりやすくなった側面もあると考えられます。
- 差別に関する相談の変化: ハローワークに寄せられる相談では、「合理的配慮の不提供」に関する相談が増加傾向にある一方、「不当な差別的取扱い」に関する相談は減少傾向にあります。これは、あからさまな拒否は減少しつつも、個々の状況に応じた具体的な配慮の提供が新たな課題となっていることを示唆しています。
- 客観的根拠:
課題
住民の課題
権利侵害(虐待・差別)の継続
- 障害者虐待防止法や障害者差別解消法が施行されてもなお、家庭、福祉施設、職場など、生活のあらゆる場面で虐待や差別が後を絶ちません。虐待には、殴る・蹴るといった「身体的虐待」だけでなく、暴言や無視などの「心理的虐待」、本人の同意なく財産を処分する「経済的虐待」、必要な医療や福祉サービスを受けさせない「放棄・放任(ネグレクト)」など、多様な形態が存在します。
- 客観的根拠:
- 厚生労働省の調査によると、令和4年度に市町村及び都道府県が受け付けた障害者虐待に関する相談・通報件数は、養護者によるものが36,793件、障害者福祉施設従事者等によるものが11,344件であり、いずれも前年度から増加し続けています。
- (出典)厚生労働省「令和4年度障害者虐待の状況」令和6年度 16
- この課題が放置された場合の悪影響の推察:
- 障害者の尊厳が踏みにじられ、心身の安全が脅かされるだけでなく、社会からの孤立がさらに深まります。
社会参加を阻む物理的・制度的・意識上の障壁
- 障害のある人の社会参加を妨げているのは、個人の心身機能だけでなく、社会の側に存在する様々な「社会的障壁」です。これには、建物の段差といった「物理的障壁」、複雑で利用しにくい手続きなどの「制度的障壁」、ウェブサイトや配布物が音声読み上げに対応していないといった「情報アクセシビリティの障壁」、そして最も根深い「障害者への偏見や無理解」といった意識上の障壁が含まれます。
- 客観的根拠:
- 内閣府の令和5年版「障害者に関する世論調査」では、「障害のある人に対し、まだ差別や偏見がある」と感じる人が81.7%に上っており、法律や制度の整備に社会の意識が追いついていない現状が浮き彫りになっています。
- (出典)内閣府「障害者に関する世論調査」令和5年度
- この課題が放置された場合の悪影響の推察:
- 障害者の持つ能力や可能性が社会で活かされず、本人の自己実現が妨げられると同時に社会全体の損失となります。
複合化する生活課題(8050問題・災害時要配慮者)
- 障害のある人が抱える課題は、単一ではなく、高齢化や災害など他の社会課題と結びつき、より複雑化しています。「8050問題」は、80代の親が50代のひきこもりの子の生活を支える状況を指しますが、この子の側に未診断の発達障害や精神障害が隠れているケースが少なくありません。親の高齢化や死によって、親子共々社会から孤立し、経済的困窮に陥るリスクがあります。また、災害時においては、障害のある人は「要配慮者」として、情報入手、避難行動、避難所生活の各段階で深刻な困難に直面します。
- 客観的根拠:
- この課題が放置された場合の悪影響の推察:
- 親の死亡・病気による共倒れや、災害時の関連死など、生命に関わる深刻な事態が多発します。
地域社会の課題
地域生活を支える社会資源の不足
- 国の「入院医療中心から地域生活中心へ」という方針転換に伴い、障害のある人が地域で暮らすための受け皿が不可欠ですが、その整備が追いついていません。特に、共同生活援助(グループホーム)は需要に対して供給が全く足りておらず、多くの特別区で深刻な待機者問題が発生しています。また、各種福祉サービスの利用に必要な「サービス等利用計画」を作成する相談支援専門員も慢性的に不足しており、サービス利用の入り口で滞りが生じています。
- 客観的根拠:
- この課題が放置された場合の悪影響の推察:
- 「地域移行」という国の政策が形骸化し、障害者が地域で暮らす権利が絵に描いた餅となります。
障害に対する理解不足と無関心
- 地域社会における障害への理解は、依然として十分ではありません。障害福祉施設の建設に対する近隣住民の反対運動(NIMBY)は後を絶たず、日常生活においても、障害特性への無理解からくる偏見や差別的な言動が散見されます。こうした状況は、障害のある人やその家族が地域で孤立感を深める大きな要因となっています。
- 客観的根拠:
- 東京都の「人権に関する都民の意識調査」(令和4年度)によると、障害者差別解消法の認知度は55.1%に留まり、都民の約半数が法律の存在を知らない状況です。内容まで理解している層はさらに少ないと推測され、理念の浸透が課題です。
- (出典)東京都総務局「人権に関する都民の意識調査(令和4年度調査)」令和5年度
- この課題が放置された場合の悪影響の推察:
- 障害者が地域で孤立し、共生社会の実現が遠のくとともに、行政施策への住民協力が得られにくくなります。
行政の課題
縦割り行政による支援の分断
- 障害のある人が抱える課題は、福祉、保健・医療、教育、就労、住宅など複数の分野にまたがることが多いですが、行政の対応は担当部署ごとの「縦割り」に陥りがちです。例えば、学齢期から成人期への移行、障害福祉制度から介護保険制度への移行といったライフステージの変わり目で支援が途切れる「制度の谷間」の問題は深刻です。これにより、住民は複数の窓口を「たらい回し」にされ、必要な支援に繋がれないケースが発生しています。
- 客観的根拠:
- 中野区の資料では、精神障害者が高齢化に伴い介護保険サービスへ移行する際に「非該当」や「要支援」と判定され、必要な障害福祉サービスが受けられなくなるなど、制度の切れ目における支援の困難さが具体的に指摘されています。
- (出典)中野区「中野区の障害福祉の現状と課題」 21
- この課題が放置された場合の悪影響の推察:
- 住民は必要な支援から漏れ落ち、問題が深刻化してから発覚するケースが増加し、結果的により多くの行政コストが必要となります。
相談体制と権利擁護機関の実効性不足
- 障害者差別解消法は、地域における差別事案を解決するための中核機関として「障害者差別解消支援地域協議会」の設置を定めていますが、多くの自治体で形骸化しているのが実情です。協議会に紛争解決のための調査権限や調整機能が十分に付与されておらず、関係機関のネットワークとして有効に機能しているとは言いがたい状況です。また、区の相談窓口においても、多様化・複雑化する障害特性、特に発達障害や精神障害に関する専門知識を持つ職員が不足しており、適切な対応が困難な場合があります。
- 客観的根拠:
- この課題が放置された場合の悪影響の推察:
- 差別や権利侵害が解決されず、法律が「絵に描いた餅」となり、住民の行政に対する信頼が著しく損なわれます。
行政の支援策と優先度の検討
優先順位の考え方
※各支援策の優先順位は、以下の要素を総合的に勘案し決定します。
- 即効性・波及効果: 施策の実施から効果発現までの期間が短く、複数の課題解決や多くの住民への便益につながる施策を高く評価します。
- 実現可能性: 現在の法制度、予算、人員体制の中で実現可能な施策を優先します。既存の仕組みを活用できる施策は優先度を高めます。
- 費用対効果: 投入する経営資源(予算・人員等)に対して得られる効果が大きい施策を優先します。将来的な財政負担の軽減効果も考慮します。
- 公平性・持続可能性: 特定の層だけでなく、幅広い住民に便益が及び、長期的・継続的に効果が持続する施策を高く評価します。
- 客観的根拠の有無: 政府資料や先行自治体の事例等、エビデンスに基づき効果が実証されている施策を優先します。
支援策の全体像と優先順位
- 障害者の権利擁護を実質的に推進するためには、「①地域生活基盤の強化」「②権利擁護システムの実効性向上」「③複合課題への対応力強化」の3つの柱から総合的に取り組むことが不可欠です。
- 中でも、**最優先で取り組むべきは「支援策①:インクルーシブな地域生活支援体制の強化」**です。地域で安定して暮らすための「住まいの場」と「日中の活動の場」、そしてそれらを繋ぐ「相談支援」が確保されていなければ、権利擁護や差別解消といった取り組みも土台を欠いたものになります。これは、全ての施策の前提となる基盤整備です。
- **次に優先すべきは「支援策②:権利擁護・差別解消の実効性向上」**です。これは、障害者差別解消法などの法的義務を確実に履行し、権利侵害を具体的に解決するための仕組みづくりであり、行政の根幹的責務です。
- **その上で「支援策③:切れ目のないライフステージ別支援と防災対策の統合」**に取り組みます。これは、8050問題や災害時対応といった、生命の安全に直結する最もクリティカルな課題に対応し、支援の持続可能性を確保するための施策です。
- これら3つの支援策は相互に関連しており、一体的に推進することで相乗効果が期待できます。
各支援策の詳細
支援策①:インクルーシブな地域生活支援体制の強化
目的
- 共同生活援助(グループホーム)や相談支援専門員の不足といった地域資源のボトルネックを解消し、障害のある人が当たり前に地域で暮らせる体制を構築することで、「施設から地域へ」という国の政策理念を具現化します。
主な取組①:グループホーム等の多様な居住の場の整備促進
- 区有地の活用や、民間事業者が空き家・空きアパート等をグループホームとして改修・運営する際の補助金制度を拡充します。
- 特に、重度の障害や医療的ケアが必要な人に対応できるグループホームの整備を重点的に支援します。
- 区営住宅の一部を福祉目的利用枠として確保し、サテライト型住居としての活用を推進します。
主な取組②:相談支援体制の量的・質的拡充
- 相談支援専門員の確保・定着を図るため、区独自の処遇改善加算や、事務負担を軽減するためのICT導入支援を実施します。
- 精神・発達障害など、近年増加するニーズに対応するため、専門性の高い相談支援専門員を育成する研修プログラムを区が主体となって開発・提供します。
- 基幹相談支援センターの人員を増強し、地域の相談支援事業所に対するスーパーバイズ機能を強化します。
主な取組③:ピアサポート活動の積極的導入
- 精神科病院からの退院支援や、ひきこもり状態にある障害者のアウトリーチ支援において、同じ障害経験を持つピアサポーターを積極的に活用します。
- 区がピアサポーターの養成研修を主催、または委託実施し、活動に対する報酬制度を設けることで、安定した活動基盤を整備します。
- ピアサポーターを地域の相談支援事業所や保健センターに配置し、専門職と協働するチーム支援体制を構築します。
KGI・KSI・KPI
- KGI(最終目標指標)
- 3年間で長期入院者および親元暮らしの障害者の地域移行率を20%向上させる。
- データ取得方法: 保健所、相談支援事業所、精神科病院との連携による移行実績の追跡調査
- KSI(成功要因指標)
- グループホームの平均待機期間を6ヶ月未満に短縮する。
- データ取得方法: 区内相談支援事業所への定期的なヒアリング調査
- KPI(重要業績評価指標)アウトカム指標
- 地域移行後1年以上、安定して地域生活を継続できている人の割合を90%以上とする。
- データ取得方法: 相談支援事業所によるモニタリング報告の集計
- KPI(重要業績評価指標)アウトプット指標
- グループホームの新規整備住戸数(年間目標値設定)。
- 新規養成・確保した相談支援専門員の人数(年間目標値設定)。
- ピアサポーター養成研修の実施回数および参加者数。
支援策②:権利擁護・差別解消の実効性向上
目的
- 障害者差別解消法や虐待防止法を「絵に描いた餅」に終わらせず、区として主体的に権利侵害の未然防止、早期発見、迅速な解決を行うための実効性あるシステムを構築し、全ての住民の尊厳を守ります。
主な取組①:障害者差別解消支援地域協議会の機能強化
- 協議会に弁護士や社会福祉士等の法律・福祉の専門家、障害当事者団体の代表を必須構成員として位置づけます。
- 協議会に、差別事案に関する当事者双方からの事情聴取や、あっせん・調停を行う権限を条例で明確に付与します。
- 協議会の活動状況や処理した事案の概要を、個人情報に配慮した上で年次報告書として区議会に報告し、公表することを義務付けます。
主な取組②:事業者・区職員向け「合理的配慮」研修の実施
- 区内の事業者に対し、障害者差別解消法と合理的配慮の提供に関する研修の受講を、許認可や入札参加資格の要件とするなど、実質的な参加を促す仕組みを導入します。
- 区の全部署の職員を対象に、障害特性とコミュニケーション方法に関する実践的な研修を年1回以上義務付けます。
- 障害種別ごとの具体的な配慮事例をまとめた「合理的配慮提供ハンドブック(特別区版)」を作成・配布します。
主な取組③:成年後見制度利用促進と意思決定支援の推進
- 区が中核となり、社会福祉協議会や法律専門職団体と連携して「権利擁護センター」を設置し、成年後見制度に関する相談から申立て、後見人活動の支援までを一体的に行います。
- 所得の低い障害者が制度を利用しやすくなるよう、申立て費用や後見人報酬に対する区独自の助成制度を創設・拡充します。
- 本人の意思決定を尊重する「意思決定支援」の考え方を普及させるため、支援者向けの研修を実施し、支援付きで本人が契約や手続きを行えるようなモデル事業を展開します。
KGI・KSI・KPI
- KGI(最終目標指標)
- 3年間で区に寄せられる未解決の差別相談案件数を30%削減する。
- データ取得方法: 区の相談窓口における相談記録の統計分析
- KSI(成功要因指標)
- 区内事業者の合理的配慮研修受講率90%を達成する。
- KPI(重要業績評価指標)アウトカム指標
- 住民意識調査における「障害者への差別や偏見があると思う」と回答した区民の割合の低下。
- KPI(重要業績評価指標)アウトプット指標
- 地域協議会が処理したあっせん・調停件数。
- 研修の実施回数および参加事業者数・職員数。
- 成年後見制度利用助成の利用者数。
支援策③:切れ目のないライフステージ別支援と防災対策の統合
目的
- 障害のある人が直面するライフステージの転換期(児童期→成人期、成人期→高齢期)における支援の断絶や、災害時における生命の危険といった最もクリティカルなリスクに対応し、生涯にわたる安心を保障します。
主な取組①:個別支援計画と個別避難計画の「一体作成」推進
- ケアマネジャーや相談支援専門員が「サービス等利用計画」を作成する際に、同時に災害時の「個別避難計画」も作成することを標準的な業務プロセスとして位置づけます。
- 福祉専門職が個別避難計画の作成および地域住民との連携調整に関与した場合、報酬(インセンティブ)を支払う仕組みを区独自に設けます。
- 作成された計画は、本人の同意のもと、地域の民生委員や自主防災組織、消防署等と共有し、実効性を確保します。
主な取組②:「8050問題」等複合課題に対応する多機関連携チームの設置
- 福祉・保健・住宅・生活困窮者支援の各担当課からなる分野横断的な「地域包括ケア推進チーム」を設置します。
- このチームは、民生委員や地域包括支援センター等からの情報に基づき、支援から孤立している世帯へ積極的にアウトリーチ(訪問支援)を行い、必要なサービスに繋げます。
- チームには精神保健福祉士や臨床心理士などの専門職を配置し、複雑なケースへの対応力を強化します。
主な取組③:福祉避難所の機能強化と運営訓練
- 区内の障害者支援施設や高齢者施設との間で、災害時に福祉避難所として機能するための具体的な協定(人員体制、備蓄、情報伝達方法等)を締結します。
- 年1回以上、福祉避難所の運営を想定した実践的な訓練を実施します。訓練には、施設職員、行政職員に加え、地域のボランティアや障害当事者も参加し、実践的な課題を洗い出します。
- 医療的ケアが必要な人や重度障害のある人のための電源や専用スペース、専門的な物資(栄養剤、衛生用品等)を計画的に備蓄します。
KGI・KSI・KPI
- KGI(最終目標指標)
- 3年間で、避難行動要支援者名簿登載者のうち個別避難計画(福祉連携型)の作成率を70%まで向上させる。
- データ取得方法: 区の防災部門および福祉部門の計画作成状況の集計
- KSI(成功要因指標)
- 多機関連携チームが介入した「8050問題」該当世帯のうち、公的支援に繋がった世帯の割合を80%以上とする。
- データ取得方法: チームのケース記録および支援実績の分析
- KPI(重要業績評価指標)アウトカム指標
- 総合防災訓練における要配慮者の避難成功率の向上。
- データ取得方法: 訓練時の行動評価およびアンケート調査
- KPI(重要業績評価指標)アウトプット指標
- 一体的に作成された個別支援・避難計画の件数。
- 多機関連携チームによるアウトリーチ件数および新規支援開始件数。
- 福祉避難所における合同運営訓練の実施回数。
先進事例
東京都特別区の先進事例
世田谷区「障害者差別解消に向けた包括的アプローチ」
- 世田谷区は、障害者差別解消法に加え、独自の「世田谷区障害理解の促進と地域共生社会の実現をめざす条例」を制定し、理念の普及啓発に努めています。特徴的なのは、既存の「世田谷区自立支援協議会」を法律に基づく「障害者差別解消支援地域協議会」として明確に位置づけ、福祉の現場と権利擁護の取り組みを一体的に推進している点です。具体的な取り組みとして、商店街と連携した「障害者にやさしい店舗マップ」の作成や、簡易スロープ設置への助成など、地域ぐるみの環境整備を進めています。
- 成功要因: 既存の協議会組織を活用することで、新たな体制構築のコストを抑えつつ、福祉現場の知見を差別解消の取り組みに直接活かせる仕組みを構築した点。
- 効果: 法律や条例の理念を具体的な地域活動に落とし込み、事業者や区民の当事者意識を高めることに成功しています。
- 客観的根拠:
豊島区「精神障害者の地域移行・定着支援の多機関連携」
- 豊島区は、精神科病院に長期入院している区民の地域生活への移行を支援するため、「豊島区障害者地域生活移行支援事業」を社会福祉法人に委託して実施しています。この事業の核となるのが、保健・医療・福祉の関係者で構成される「障害者地域支援協議会 精神障害者包括支援部会」です。この部会を活用し、病院、相談支援事業所、不動産業者、就労支援機関などが連携し、退院前から住まいの確保、日中活動の場の調整、就労支援までを一体的に行っています。
- 成功要因: 行政がハブとなり、協議会というプラットフォームを通じて、通常は連携が難しい多職種・多機関を効果的に繋ぎ、一人の対象者に対してチームでアプローチする体制を構築した点。
- 効果: 精神障害者のスムーズな地域移行と、退院後の安定した地域生活の定着に成果を上げています。
- 客観的根拠:
港区「事業者向け普及啓発と合理的配慮の具体化」
- 港区は、2024年4月からの事業者による合理的配慮の提供義務化に先立ち、区内事業者向けの普及啓発に力を入れています。特に、「港区障害者差別解消事例集」は、障害種別ごとの特性や、オフィス、店舗、公共交通機関など場面に応じた具体的な配慮の事例を写真やイラストを多用して分かりやすく解説しており、事業者が実践に移しやすい内容となっています。この事例集は、区の障害者差別解消支援地域協議会での議論や、障害当事者からの意見を反映して作成されており、現場のニーズに即しています。
- 成功要因: 法律の抽象的な要請を、事業者が直面する具体的な場面に即した「やるべきことリスト」として提示し、理解と実践のハードルを下げた点。
- 効果: 事業者の障害者差別解消法への理解を促進し、自主的な取り組みを促す効果が期待されます。
- 客観的根拠:
全国自治体の先進事例
大分県別府市「福祉専門職と連携した個別避難計画作成モデル」
- 個別避難計画の作成率の低迷という全国的な課題に対し、別府市は福祉専門職を核とした「別府モデル」を構築しました。このモデルでは、日頃から本人と関わりのあるケアマネジャーや相談支援専門員が、本人の心身の状況や必要な配慮を盛り込んだ計画の原案を作成します。その上で、地域住民、民生委員、行政職員などが参加する「地域調整会議」を開催し、具体的な避難経路や支援者、役割分担を決定します。最大の特徴は、計画作成に関与した福祉専門職に対し、市が報酬(1件あたり数千円)を支払う点です。
- 成功要因: 福祉専門職の専門性を尊重し、その業務に見合った対価を支払うことで、多忙な専門職の協力を引き出し、計画の実効性を高めた点。
- 効果: 防災と福祉の連携を制度的に担保し、個別避難計画の作成を大幅に促進することに成功しています。
- 客観的根拠:
兵庫県三田市「ピアサポートを活用した地域移行支援」
- 三田市の「あすなろ相談支援事業所」では、精神科病院からの退院支援や地域生活のサポートにおいて、同じ障害経験を持つピアサポーターが専門職とチームを組んで活動しています。ピアサポーターは、自らの入院やリカバリーの経験を語ることで、長期入院者の退院への不安を和らげ、希望を持たせます。また、退院後の生活の工夫や仲間との繋がり方など、専門職とは異なる当事者ならではの視点で具体的なアドバイスを行います。
- 成功要因: 専門職による「支援」と、ピアサポーターによる「共感と分かち合い」を組み合わせることで、本人の主体性を引き出し、信頼関係に基づいた息の長いサポートを可能にした点。
- 効果: 医療機関や行政だけではアプローチが難しかった長期入院者の退院意欲を引き出し、地域定着率の向上に貢献しています。
- 客観的根拠:
参考資料[エビデンス検索用]
まとめ
障害者の権利擁護は、障害者人口の増加と多様化、そして「共生社会」の実現を求める社会の要請を背景に、自治体行政における重要性を増しています。本稿で整理した通り、権利侵害の防止、社会的障壁の除去、そして複合化する課題への対応には、福祉・防災・住宅・雇用など分野横断的な視点と、客観的データに基づく政策立案が不可欠です。特に、地域生活を支える基盤の強化と、法律の理念を実効あらしめるための具体的な仕組みづくりを両輪で進めることが、今後の支援の方向性として極めて重要です。
本内容が皆様の政策立案等の一助となれば幸いです。
引き続き、生成AIの動向も見ながら改善・更新して参ります。
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