精神保健福祉

はじめに
※本記事はAIが生成したものを加工して掲載しています。
※各施策についての理解の深度化や、政策立案のアイデア探しを目的にしています。
※生成AIの進化にあわせて作り直すため、ファクトチェックは今後行う予定です。
※掲載内容を使用する際は、各行政機関の公表資料を別途ご確認ください。
概要(精神保健福祉を取り巻く環境)
- 自治体が精神保健福祉の強化に取り組む意義は、「精神障害のある人が地域で安心して暮らせる共生社会の実現」と、「急増するニーズに対応する持続可能な支援体制の構築」にあります。
- 日本の精神保健福祉政策は、平成16年の「精神保健医療福祉の改革ビジョン」で示された「入院医療中心から地域生活中心へ」という理念に基づき、大きなパラダイムシフトの途上にあります。
- この転換は、精神障害や発達障害のある人々の急増という喫緊の課題によって加速されています。全国の精神障害者数は推計で約615万人に達し、身体障害、知的障害を上回り、障害種別で最多となりました。この傾向は東京都特別区においても同様であり、地域を基盤とした支援体制の抜本的な強化が急務となっています。
意義
住民にとっての意義
適切な支援へのアクセス向上
- 医療、福祉、就労、住まいなど複数の機関が連携することで、精神障害や発達障害のあるご本人やその家族が、必要なサービスに迅速かつ適切につながることができます。制度の狭間で孤立することを防ぎ、早期介入を可能にします。
リカバリーの促進とQOLの向上
- 多様な支援選択肢、特に同じ経験を持つ仲間と支え合うピアサポートへのアクセスは、ご本人のリカバリー(回復)への希望を育み、自己決定を尊重した主体的な生活の実現、すなわちQOL(生活の質)の向上に直結します。
家族の負担軽減
- 地域全体で支える包括的な支援システムは、これまでケアの多くを担ってきた家族の介護的、経済的、そして精神的な負担を軽減します。家族自身が安心して相談できる体制は、家庭全体の安定につながります。
地域社会にとっての意義
共生社会の実現
- 支援ネットワークの構築や普及啓発活動を通じて、精神障害や発達障害への正しい理解を促進し、偏見や差別を解消します。障害の有無にかかわらず、誰もが地域の一員として尊重され、共に生きる社会の実現に貢献します。
- (出典)内閣府「障害者基本計画(第5次)」令和5年 10
地域課題の解決への貢献
- 精神保健上の課題は、社会的孤立、ひきこもり、生活困窮、自殺など、他の地域課題と密接に関連しています。精神保健福祉のネットワークを強化することは、これらの複合的な課題に対する包括的なアプローチを可能にします。
地域の活性化
- 障害のある人々がその能力を活かして就労し、様々な社会活動に参加することは、地域経済の活性化や文化の多様性を豊かにし、より強靭で活力あるコミュニティを形成する上で重要な要素となります。
行政にとっての意義
効率的・効果的な支援の提供
- 関係機関が連携し、情報を共有するネットワークを構築することで、支援の重複や漏れを防ぎ、限られた行政資源を最も必要とされる場所に効果的に配分できます。従来の縦割り行政の弊害を克服し、利用者中心のワンストップ支援に近づけることができます。
将来的な社会的コストの削減
- 早期発見・早期介入や地域生活の安定化支援は、症状の重篤化や長期入院を防ぎます。これにより、長期的に見て医療費や生活保護費といった社会的コスト全体の抑制につながることが期待されます。
持続可能な制度の構築
- 行政サービスだけでなく、NPO、民間事業者、そしてピアサポーターといった地域の多様な担い手を支援体制に組み込むことで、増大し続けるニーズに対して、行政単独では対応しきれない部分を補い、持続可能で重層的な支援システムを構築できます。
(参考)歴史・経過
明治時代~大正時代:隔離・収容の時代
- 1900年(明治33年): 精神病者監護法が公布され、家族による私宅監置(座敷牢)が法的に認められました。これは、精神障害者を社会から隔離する思想の始まりでした。
- (出典)厚生労働省「精神保健福祉行政の歩み」令和4年 13
- (出典)Wikipedia「精神保健の歴史」 14
- 1919年(大正8年): 精神病院法が制定され、都道府県に公立精神病院の設置が義務付けられましたが、予算不足から整備は進みませんでした。
- (出典)厚生労働省「精神保健福祉行政の歩み」令和4年 13
戦後~昭和中期:入院医療中心の時代
- 1950年(昭和25年): 精神衛生法が制定され、私宅監置が廃止される一方、都道府県による精神病院設置が本格化しました。しかし、措置入院制度の導入など、依然として社会的防衛の側面が強いものでした。
- 1960年代: 国の補助金や低利融資により民間精神病院の建設が相次ぎ、「精神科病床の急増」が起こりました。これは「入院医療中心」の体制を決定づけるものとなりました。
昭和後期:人権擁護と社会復帰への転換期
- 1984年(昭和59年): 宇都宮病院事件など、精神科病院での人権侵害事件が社会問題化しました。
- (出典)厚生労働省「精神保健福祉行政の歩み」令和4年 13
- 1987年(昭和62年): 精神保健法が施行され、本人の同意に基づく任意入院制度が創設されるなど、患者の人権擁護が初めて明確に法律に盛り込まれました。
平成時代~現在:地域生活中心へのパラダイムシフト
- 1995年(平成7年): 精神保健福祉法が施行され、精神障害者保健福祉手帳制度が創設されました。これにより、精神障害者が福祉サービスの対象であることが明確化されました。
- 2004年(平成16年): 国が「精神保健医療福祉の改革ビジョン」を発表し、「入院医療中心から地域生活中心へ」という基本理念を明確に打ち出しました。
- (出典)日本福祉大学「精神保健福祉の歴史」 2
- 2004年(平成16年): 発達障害者支援法が議員立法により成立。発達障害の定義と支援が法的に位置づけられました。
- 2016年(平成28年): 改正発達障害者支援法が施行され、「社会的障壁」の除去や、乳幼児期から高齢期までの「切れ目のない支援」、関係機関の連携強化が明記されました。
- (出典)内閣府「障害者白書」平成29年版 21
- (出典)株式会社Kaien「【法律】発達障害者支援法とは?制定の背景や改正のポイントを解説」 19
精神保健福祉に関する現状データ
日本の精神保健福祉は、支援を必要とする人々の数が爆発的に増加し、そのニーズが「入院」から「地域生活」へと質的に大きく変化しているという、二重の構造的変化に直面しています。このマクロな動向は、東京都特別区においても、より先鋭化された形で現れており、従来の行政サービスモデルの限界を示唆しています。
全国の精神障害者数の急増
- 2020年時点の全国の精神障害者数(医療機関の患者数に基づく推計)は、約614万8千人に達し、平成29年の419万3千人から大幅に増加しています。
- 客観的根拠:
- 国民のおよそ49人に1人、総人口の約9.2%が何らかの障害を有しており、その中で精神障害者数が最も多く、全体の半数以上を占める状況です。
- (出典)内閣府「令和6年版 障害者白書」令和6年度 3
- 客観的根拠:
- 厚生労働省の2022年の調査では、精神障害者数は5年前と比較して56.6%増と、他の障害種別に比べて突出した増加率を示しています。
- 客観的根拠:
- この背景には、精神疾患への認知度の向上や、うつ病、不安障害といった疾患の増加があるとみられています。
- (出典)福祉新聞「障害児・者数1164万人 精神が57%増で最多に(厚労省推計)」令和6年 5
- 客観的根拠:
入院から外来・地域生活へのシフト
- 全国の精神科病院の入院患者数は約26.6万人と減少傾向にある一方、外来患者数は約576.4万人と急増し続けています。
- 客観的根拠:
- 外来の内訳を見ると、「気分[感情]障害(躁うつ病を含む)」が最も多く、次いで「神経症性障害、ストレス関連障害及び身体表現性障害」となっており、地域社会で生活しながら治療を続ける人々が大多数を占めていることがわかります。
- (出典)厚生労働省「精神疾患を有する総患者数の推移」令和5年 24
- 客観的根拠:
- 入院患者に目を向けると、その約66%(約17.5万人)が65歳以上の高齢者であり、長期入院者の高齢化と、地域移行の困難さという課題が浮き彫りになっています。
- 客観的根拠:
発達障害者数の顕著な増加
- 医師から発達障害と診断された人の数は、2016年の推計値48.1万人から、2022年の調査では87.2万人へと、約1.8倍に急増しています。
- 客観的根拠:
- これは、発達障害への社会的認知が広がり、診断を受ける人や、療育手帳・精神障害者保健福祉手帳を取得する人が増えたことが大きな要因と考えられます。
- (出典)厚生労働省「令和4年生活のしづらさなどに関する調査(全国在宅障害児・者等実態調査)結果の概要」令和5年 26
- 客観的根拠:
- 障害者雇用においても、発達障害のある人の雇用者数は、平成30年の3.9万人から令和5年には9.1万人へと倍増しており、就労場面での支援ニーズが急速に高まっています。
- 客観的根拠:
- (出典)厚生労働省「令和5年度障害者雇用実態調査の結果」令和6年 28
- 客観的根拠:
東京都特別区における手帳所持者数の推移
- 全国の動向は、東京都特別区においても顕著に見られます。各区の障害福祉計画等から、精神障害者保健福祉手帳の所持者数が著しく増加していることが確認できます。
- 客観的根拠:
- 江戸川区: 精神障害者保健福祉手帳所持者数は、平成28年(2016年)と比較して140%以上の増加となっています。
- (出典)江戸川区「江戸川区障害者計画」 30
- 文京区: 平成24年度から28年度の4年間で、精神障害者保健福祉手帳所持者数は41.0%増加し、1,369人となりました。
- (出典)文京区「文京区障害者・児計画(後期)」 32
- 荒川区: 平成24年度から28年度の5年間で、精神障害者保健福祉手帳所持者数は約1.4倍に増加し、1,892人となりました。
- (出典)荒川区「荒川区障害者計画・障害福祉計画・障害児福祉計画」 34
- 客観的根拠:
- このように、各区のデータは、精神保健福祉分野における行政サービスの需要が、量的にも質的にも急速に拡大・変化していることを裏付けており、これに対応する施策の立案が急務であることを示しています。
課題
住民の課題
精神障害や発達障害のある住民とその家族は、病や障害そのものによる困難に加え、社会的な障壁によって二重、三重の苦しみを抱えています。特に家族は、地域からの孤立、複雑な制度へのアクセスの困難さ、そして将来への不安という複合的な課題に直面しており、その負担は限界に近づいています。
根強い偏見と社会的孤立
- 精神障害に対する社会の理解不足は依然として根深く、当事者や家族が地域社会から孤立する大きな原因となっています。病状が悪化した際の近隣トラブルなどをきっかけに、肩身の狭い思いをしたり、最悪の場合、転居を余儀なくされたりするケースも少なくありません。
- 客観的根拠:
- 公益社団法人全国精神保健福祉会連合会(みんなねっと)が実施した全国調査では、精神障害のある人の家族の約半数が、本人の病状が悪化した際に近隣とのトラブル等で孤立感を覚えた経験があると回答しています。さらに、7%の家族が実際に転居を経験したと答えており、偏見が生活基盤そのものを脅かす深刻な実態が明らかになっています。
- (出典)公益社団法人全国精神保健福祉会連合会「精神障害当事者の家族に対する差別や偏見に関する実態把握全国調査 報告書」令和2年度 35
- この課題が放置された場合の悪影響の推察:
- 当事者と家族が地域から孤立し、必要な支援から遠ざかることで、症状の悪化や二次的な生活問題を引き起こします。
- 客観的根拠:
支援へのアクセスの困難さと情報不足
- 多くの家族は、どこに、どのように助けを求めればよいか分からず、問題を抱え込んでしまう傾向にあります。また、支援機関にたどり着いても、専門家が多忙であることに遠慮してしまい、十分に相談できないというジレンマも存在します。手帳の交付に時間がかかり、必要なサービスをタイムリーに受けられないといった制度的な課題も指摘されています。
- 客観的根拠:
- 家族を対象とした調査では、回答した家族の6割が「専門家が多忙そうなので相談をためらうことがある」と答えており、支援を求める側の心理的障壁の高さがうかがえます。
- (出典)公益社団法人全国精神保健福祉会連合会「家族のニーズにもとづく支援を」調査報告書 平成22年度 9
- 東京都議会でも、精神障害者保健福祉手帳の交付に時間を要し、支援開始が遅れる問題が取り上げられており、審査体制の強化が急務とされています。
- (出典)日本共産党東京都議会議員団「【都議会リポート】精神障害者保健福祉手帳の交付の迅速化を」令和5年 36
- この課題が放置された場合の悪影響の推察:
- 早期介入の機会を逃し、問題が深刻化・複雑化してからでないと行政につながれず、より多くの支援コストが必要となります。
- 客観的根拠:
高齢化する家族の介護負担と「親亡き後」への不安
- 精神障害のある人の多くが家族と同居しており、日常生活の介助から経済的な支援まで、その多くを家族が担っています。その家族自身が高齢化し、介護力が低下する中で、「自分たちがいなくなった後、この子はどうなるのか」という「親亡き後」の問題は、家族にとって最も深刻な不安となっています。
- 客観的根拠:
- 全国精神保健福祉会連合会の調査によると、回答した当事者の親の平均年齢は66.7歳に達しており、介護者の高齢化が顕著です。自由記述欄には、日々の介護による疲弊や、将来への切実な不安が数多く寄せられています。
- (出典)公益社団法人全国精神保健福祉会連合会「平成22年度精神障害者と家族の生活実態と意識調査~全国家族ニーズ調査~」平成22年度 37
- (出典)公益社団法人日本障害者リハビリテーション協会「精神障害者とその家族のかかえる問題」 38
- この課題が放置された場合の悪影響の推察:
- 介護者が倒れる「共倒れ」や、支援者のいない当事者が地域で孤立し、生活が破綻するケースが増加します。
- 客観的根拠:
地域社会の課題
国の政策は「入院医療中心から地域生活中心へ」と大きく舵を切りましたが、受け皿となるべき地域社会の基盤整備は、その理念に追いついていません。グループホームのような住まいの場や、日中活動の選択肢が絶対的に不足しているだけでなく、多様な支援機関をつなぐ「ネットワーク」という最も重要な社会インフラが脆弱なため、理念と現実の間に大きな「実行のギャップ」が生じています。
地域移行を支える社会資源の不足
- 精神科病院から退院し、地域で生活を再建しようにも、その受け皿となるグループホームや就労支援事業所、気軽に立ち寄れる日中の居場所などが圧倒的に不足しています。この社会資源の不足が、退院可能な人の地域移行を阻む最大の壁となっています。
- 客観的根拠:
- 世田谷区の資料では、都内の精神科病院に依然として400名以上の区民が長期入院しており、その背景として退院後の住まいの確保や日中活動の場の不足が指摘されています。
- (出典)世田谷区「地域移行支援の現状と課題」平成27年度 39
- 精神障害者は利用できる社会資源が限られているため、やむを得ず家族と同居しているケースが多く、家族に過大な負担がかかる構造的な問題があります。
- (出典)日本障害者リハビリテーション協会「ノーマライゼーション 障害者の福祉」 7
- この課題が放置された場合の悪影響の推察:
- 退院可能な人が退院できず「社会的入院」が解消されない、あるいは退院しても地域で孤立し再入院を繰り返す「回転ドア」現象が続きます。
- 客観的根拠:
多機関連携ネットワークの脆弱性
- 利用者一人ひとりの多様なニーズに応えるためには、医療、福祉、就労、住まい、教育といった関係機関が、情報を共有し、一体となって支援するネットワークが不可欠です。しかし、多くの地域ではこうした連携体制が十分に機能しておらず、支援が断片的になっています。
- 客観的根拠:
- 厚生労働省の調査では、多くの自治体がひきこもりや虐待といった処遇困難事例への対応に苦慮しており、その解決策として保健所や精神保健福祉センターからの重層的な支援(バックアップ)を望む声が多く挙がっています。これは、日常的な地域連携体制だけでは対応しきれない現状を示唆しています。
- (出典)厚生労働省「地域精神保健医療福祉体制の機能強化を推進する政策研究」令和2年度 40
- 先進的に取り組む江戸川区ですら、「有志での連絡会等継続性」や「地域課題を共有、解決していく場が不足している」ことが課題として認識されており、持続可能で公式な連携の仕組みの重要性が示されています。
- (出典)厚生労働省「精神障害にも対応した地域包括ケアシステム構築支援事業 江戸川区発表資料」令和5年度 42
- この課題が放置された場合の悪影響の推察:
- 支援が断片的になり、複合的な課題を持つ利用者が制度の狭間に落ち、どの機関からも十分な支援を受けられない事態が発生します。
- 客観的根拠:
行政の課題
精神保健福祉分野における行政の最大の課題は、その組織構造自体が、利用者の複雑なニーズと合致していない点にあります。保健、福祉、雇用といった従来の「縦割り」の枠組みは、分野横断的な支援を必要とする精神・発達障害の特性に対応しきれていません。この構造的な問題が、専門人材の不足と相まって、非効率で利用者不在のサービス提供につながるリスクをはらんでいます。
縦割り行政による支援の分断
- 精神障害や発達障害のある人が必要とする支援は、医療、福祉、就労、教育、住まいなど多岐にわたります。しかし、行政サービスは担当部署ごとに縦割りで提供されることが多く、部局間の連携が不十分なため、利用者が各窓口を「たらい回し」にされたり、必要な支援が途切れたりする問題が生じています。
- 客観的根拠:
- 特別区では、保健所が対人保健サービスを、福祉事務所が福祉サービスを担うなど所管が分かれており、これらの機関が有機的に連携しなければ、利用者本位の包括的な支援は実現困難です。
- (出典)全国保健所長会「保健所の組織・体制・機能に関する調査研究報告書」平成29年度 11
- 国が推進する「精神障害にも対応した地域包括ケアシステム」構築事業の目的そのものが、この縦割りを乗り越え、保健・医療・福祉関係者等が協働する「協議の場」を設置することにあります。
- (出典)厚生労働省「精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築について」 44
- この課題が放置された場合の悪影響の推察:
- 行政資源が無駄に使われるとともに、利用者のニーズに迅速かつ的確に応えられず、行政への不信感が増大します。
- 客観的根拠:
専門人材の不足と育成の遅れ
- 精神障害や発達障害のある人の急増に対し、精神科医、精神保健福祉士(PSW)、臨床心理士、作業療法士、ジョブコーチといった専門職の養成が追いついていません。特に、多様なニーズに対応できる質の高い専門人材の不足は深刻です。
- 客観的根拠:
- 自治体への調査では、人口10万人以上の都市部において「発達障害」を対応困難なケースとして挙げる回答が多く、専門的な知見を持つ人材が不足している状況がうかがえます。
- (出典)厚生労働省「地域精神保健医療福祉体制の機能強化を推進する政策研究」令和2年度 40
- 新たな支援の担い手として期待されるピアサポーターも、養成研修は進んでいるものの、実際に福祉事業所等で雇用され、専門職と協働して活動する体制の構築は道半ばです。
- (出典)厚生労働省障害者総合福祉推進事業「障害者ピアサポート研修事業における障害当事者の参画の実態把握及び方策についての調査研究」報告書 令和5年度 46
- (出典)厚生労働省「障害者ピアサポートの活動推進に関するガイドライン」令和2年 47
- この課題が放置された場合の悪影響の推察:
- 支援の質が低下し、画一的な対応に終始することで、個々の利用者のリカバリーや自立が阻害されます。
- 客観的根拠:
行政の支援策と優先度の検討
優先順位の考え方
※各支援策の優先順位は、以下の要素を総合的に勘案し決定します。
即効性・波及効果
- 施策の実施から効果発現までの期間が短く、かつ、当事者のQOL向上、家族負担の軽減、地域の理解促進など、複数の課題解決に横断的に貢献する施策を高く評価します。
実現可能性
- 現行の法制度、予算、人員体制の中で、比較的速やかに着手・実行できる施策を優先します。既存の仕組みや地域の社会資源を有効活用できる施策は、優先度が高くなります。
費用対効果
- 投入する経営資源(予算・人員等)に対し、長期的な社会的便益(入院費用の削減、就労による税収増、将来的な福祉コストの抑制等)が大きい施策を優先します。
公平性・持続可能性
- 特定の障害種別や年齢層、地域に偏ることなく、幅広い住民に裨益する施策を優先します。また、一過性の事業ではなく、持続可能な仕組みとして地域に根付く施策を高く評価します。
客観的根拠の有無
- 国の白書や調査研究、先進自治体の成功事例など、その効果を示す客観的な根拠(エビデンス)が存在する施策を最優先で検討します。
支援策の全体像と優先順位
- 精神保健福祉の課題は相互に複雑に絡み合っており、個別の対策では十分な効果は期待できません。そこで、本報告書では、**「①精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築」**を全ての支援の基盤となる「器」として最優先で整備することを提案します。
- この強固な「器」を整備した上で、その中で、**「②当事者中心の個別支援体制の強化」と「③ピアサポート活動の推進と担い手育成」**という2つの重要な「中身」を両輪として強力に展開します。
- この三位一体の戦略的アプローチにより、個別の「点」の支援を有機的に連携させ、地域全体で支える「面」の支援へと転換を図ります。これは、波及効果と持続可能性の観点から最も合理的かつ効果的な方向性であると考えます。
各支援策の詳細
支援策①:精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築
目的
- 保健・医療・福祉・就労・住まい・教育等の多様な関係機関が「顔の見える関係」を構築し、情報共有と役割分担のもとで、精神障害や発達障害のある人が地域で孤立することなく、切れ目のない支援を受けられるネットワーク体制を特別区全域に整備します。
- 客観的根拠:
- 国は「精神障害にも対応した地域包括ケアシステム」の構築を重点施策として推進しており、その実施主体として都道府県・指定都市・特別区が位置づけられています。
- (出典)厚生労働省「精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築について」 44
- (出典)厚生労働省「これからの精神保健医療福祉のあり方に関する検討会報告書」 49
- 先行する江戸川区の事例では、行政と民間の関係機関が協働するワーキングループ形式が、実効性のあるネットワーク構築に有効であることが示されています。
- (出典)厚生労働省「精神障害にも対応した地域包括ケアシステム構築支援事業 江戸川区発表資料」令和5年度 42
主な取組①:圏域ごとの「精神保健福祉連携協議の場」の設置・活性化
- 区内を複数の圏域(例:保健相談所や地域包括支援センターの管轄区域)に分け、各圏域で関係機関(行政、精神科病院、クリニック、相談支援事業所、福祉サービス事業所、ハローワーク、当事者・家族会、ピアサポート団体等)が定期的に集う「協議の場」を公式に設置し、運営を支援します。
- この場を活用し、地域の課題共有、個別ケースの検討(ケース会議)、社会資源の共同開発などを行います。
- 客観的根拠:
- 国の推進事業では、保健・医療・福祉関係者による「協議の場」を通じて、重層的な連携による支援体制を構築することが求められています。
- (出典)厚生労働省「精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築について」 44
- 江戸川区では、区全体の「精神保健福祉協議会」を頂点に、より具体的な課題を検討する複数のワーキンググループを設置する重層的な体制をとっており、実効性を高めています。
- (出典)厚生労働省「精神障害にも対応した地域包括ケアシステム構築支援事業 江戸川区発表資料」令和5年度 42
- (出典)江戸川区「第1回江戸川区地域自立支援協議会 資料」令和6年 50
主な取組②:多職種連携を促進する情報共有ツールの導入
- 参加機関が利用者の同意に基づき、支援状況や支援計画を安全かつ円滑に共有できるICTツール(例:地域連携パス、セキュアな情報共有システム)の導入を支援します。
- これにより、支援の重複や漏れを防ぎ、迅速で一貫性のある対応を実現します。
- 客観的根拠:
- 自治体DXの推進は国全体の重要課題であり、データ連携基盤の構築は住民サービスの質向上と行政の効率化に不可欠です。先進自治体の事例では、データ連携により行政手続きの処理時間が平均で42.3%短縮したとの報告もあります。
- (出典)デジタル庁「自治体間データ連携実証事業報告書」令和4年度 51
主な取組③:地域移行・地域定着支援における連携強化
- 精神科病院と地域の相談支援事業所、居住支援団体、ピアサポーター等が密に連携し、入院中から退院後の生活を見据えた「地域移行支援計画」を共同で作成する体制を強化します。
- 退院直後の不安定になりがちな時期に、多職種チームによる集中的な訪問支援(アウトリーチ)を行い、地域生活への円滑な定着を支援します。
- 客観的根拠:
- 精神科病院からの地域移行は依然として大きな課題であり、特に退院支援の期間が短いことや、病院と地域支援者の連携不足が障壁となっています。
- (出典)世田谷区「地域移行支援の現状と課題」平成27年度 39
- 国の「精神障害者退院促進支援事業」においても、成功の鍵は病院内の支援者と地域側の支援者が協働し、退院前から退院後まで一貫した支援を行うことにあるとされています。
- (出典)日本精神保健福祉士協会「精神障害者の地域移行支援~事例調査報告からみる取り組みのポイント~」平成20年 52
KGI・KSI・KPI
- KGI(最終目標指標)
- 精神科病院から退院した人の1年後の地域定着率:90%以上
- データ取得方法: 基幹相談支援センター等を通じた退院者の追跡調査、国保データベース(KDB)システム等を活用した再入院率の分析
- 精神科病院から退院した人の1年後の地域定着率:90%以上
- KSI(成功要因指標)
- 各圏域における「協議の場」の開催回数:年4回以上
- データ取得方法: 各区の事業報告書
- ネットワーク参加機関数:前年度比10%増
- データ取得方法: 協議会事務局による参加機関リストの更新・管理
- 各圏域における「協議の場」の開催回数:年4回以上
- KPI(重要業績評価指標)アウトカム指標
- 多機関連携による支援計画作成件数:年間XX件
- データ取得方法: 基幹相談支援センター等からの実績報告
- ネットワーク参加機関の職員の連携満足度:80%以上
- データ取得方法: 参加機関職員への年1回のアンケート調査
- 多機関連携による支援計画作成件数:年間XX件
- KPI(重要業績評価指標)アウトプット指標
- 情報共有ツールの導入圏域数:全圏域での導入
- データ取得方法: 各区の導入状況報告
- ネットワーク参加機関の職員を対象とした連携促進研修の開催回数:年2回以上
- データ取得方法: 事業実施報告書
- 情報共有ツールの導入圏域数:全圏域での導入
支援策②:当事者中心の個別支援体制の強化
目的
- 精神障害、発達障害といった一人ひとりの障害特性やニーズ、ライフステージに応じた、切れ目のない個別支援計画(サービス等利用計画)が作成・実行される体制を確立します。特に、地域での自立生活の基盤となる「住まい」と「就労」に関する支援を戦略的に強化します。
- 客観的根拠:
- 2016年に改正された発達障害者支援法では、乳幼児期から高齢期までの「切れ目のない支援」と、教育・福祉・医療・労働といった関係分野の「緊密な連携」が法律の基本理念として明確に位置づけられています。
- (出典)株式会社Kaien「【法律】発達障害者支援法とは?制定の背景や改正のポイントを解説」 19
- 障害福祉サービスにおいては、利用者本人の意向を最大限に尊重した個別支援計画の作成が、質の高い支援の根幹をなすとされています。
- (出典)(https://snabi-biz.jp/articles/96) 54
主な取組①:発達障害者へのライフステージを通じた一貫支援体制の構築
- 発達障害者支援センターを中核拠点(ハブ)とし、乳幼児期の早期発見・早期療育から、学齢期のインクルーシブ教育(通級指導教室、特別支援学級)、青年期の就労移行支援、成人期の生活・就労定着支援まで、ライフステージの移行期(トランジション)に重点を置いた支援体制を構築します。
- 教育委員会、子ども家庭支援センター、ハローワーク、福祉事業所等の関係機関が参加する「個別移行支援会議」の開催を制度化し、切れ目のない情報共有と支援の引継ぎを保障します。
- 客観的根拠:
- 発達障害者支援法は、都道府県・指定都市に対し、相談支援や情報提供等を行う「発達障害者支援センター」の設置や、専門的な医療機関の確保を求めています。
- (出典)内閣府「障害者白書」平成29年版 21
- 学校において通級による指導を受ける発達障害のある児童生徒数は増加の一途をたどっており、教育現場との密な連携は不可欠です。
- (出典)国立特別支援教育総合研究所「インクルーシブ教育システム構築支援データベース」 55
主な取組②:精神障害・発達障害者の就労支援と職場定着の強化
- ハローワーク、障害者就業・生活支援センター、就労移行支援事業所が三者一体で連携し、本人の希望と適性に応じた職場開拓から、採用後の職場定着支援(ジョブコーチ派遣、定期的な職場訪問、企業と本人間の調整支援等)までを一貫して提供する体制を強化します。
- 企業の人事担当者等を対象に、精神・発達障害の特性に関する正しい知識や、合理的配慮の具体例、雇用管理のノウハウ等を提供する研修会を定期的に開催します。
- 客観的根拠:
- ハローワークを通じた精神障害者の就職件数は令和4年度で65,518件(前年度比8.1%増)に上り、極めて高い就労ニーズが存在します。
- (出典)厚生労働省「令和4年度 ハローワークを通じた障害者の職業紹介状況」 56
- 企業が採用時に最も重視する点は「体調の安定性」(57.1%)であり、就労継続のためには、企業側の障害特性への理解と適切な配慮が不可欠であることがわかります。
- (出典)FNNプライムオンライン「精神・発達障がい者採用調査」 57
主な取組③:障害者グループホーム等の住まいの場の確保促進
- 区有地の活用、民間アパート等の借り上げ(サブリース方式)、社会福祉法人等による施設整備への建設費補助などを通じて、グループホーム(共同生活援助)の整備を計画的に促進します。
- 特に、利用者の高齢化・重度化に対応できる医療的ケアや介護サービスを提供できる体制を備えたグループホームや、日中の支援も提供できるサテライト型住居の整備を重点的に支援します。
- 客観的根拠:
- グループホームは、1989年に知的障害者向けに制度化された後、三障害共通の重要な地域生活の拠点として位置づけられています。
- (出典)東洋英和女学院大学「日本の精神保健福祉の歴史的変遷に関する一考察」令和3年 1
- 江戸川区の地域包括ケアシステムの事例でも、「住まう」ことは重要なテーマとしてワーキンググループが設置され、不動産業界との連携強化などが検討されています。
- (出典)厚生労働省「精神障害にも対応した地域包括ケアシステム構築支援事業 江戸川区発表資料」令和5年度 42
KGI・KSI・KPI
- KGI(最終目標指標)
- 障害者の一般就労者数(就職1年後定着率):前年度比10%増(定着率80%以上)
- データ取得方法: ハローワークの職業紹介状況、労働局の障害者雇用状況報告
- 障害者の一般就労者数(就職1年後定着率):前年度比10%増(定着率80%以上)
- KSI(成功要因指標)
- サービス等利用計画に関する利用者満足度:85%以上
- データ取得方法: 相談支援事業所を通じた年1回の利用者アンケート調査
- グループホームの待機者数:ゼロ
- データ取得方法: 各区の障害福祉計画における必要量と供給実績の比較分析
- サービス等利用計画に関する利用者満足度:85%以上
- KPI(重要業績評価指標)アウトカム指標
- 発達障害者支援センターにおける新規相談件数:前年度比10%増
- データ取得方法: 発達障害者支援センターの事業報告書
- 就労移行支援事業所からの一般就労への移行率:国の平均を上回る水準(例:60%以上)
- データ取得方法: 各事業所からの実績報告(国保連データ等で確認)
- 発達障害者支援センターにおける新規相談件数:前年度比10%増
- KPI(重要業績評価指標)アウトプット指標
- 企業向け障害特性理解・雇用管理研修の開催回数:年間XX回
- データ取得方法: 事業実施報告書
- 新規に整備されたグループホームの箇所数及び定員数:年間XX箇所(XX人分)
- データ取得方法: 各区の障害福祉計画の進捗管理報告
- 企業向け障害特性理解・雇用管理研修の開催回数:年間XX回
支援策③:ピアサポート活動の推進と担い手育成
目的
- 同じ障害や病気の経験を持つ「ピアサポーター」を、専門職とは異なる価値を持つ地域の重要な支援資源として公式に位置づけ、その養成と活躍の場を創出します。これにより、専門職による支援を補完し、当事者自身の経験に根差した共感的な支援や、リカバリーへの希望を届けるきめ細やかなサポート体制を構築します。
- 客観的根拠:
- 国は、令和2年度から地域生活支援事業に「障害者ピアサポート研修事業」を位置づけ、さらに令和3年度の障害福祉サービス等報酬改定でピアサポーターの配置を評価する「ピアサポート体制加算」等を創設するなど、国策としてピアサポートの活用を強力に推進しています。
- (出典)厚生労働省「障害者ピアサポートの活動推進に関するガイドライン」令和2年 47
- (出典)東京都福祉保健財団「令和6年度 東京都障害者ピアサポート研修 実施案内」 58
- (出典)(https://di-agent.dandi.co.jp/tips/entry129) 59
主な取組①:「東京都障害者ピアサポート研修」の受講促進と支援
- 区内の障害福祉サービス事業所等に対し、ピアサポーター候補となる当事者職員と、管理者等の専門職がペアで「東京都障害者ピアサポート研修」を受講するよう積極的に周知・勧奨します。
- 研修参加を促進するため、受講費用の助成(交通費等)や、研修参加中の代替職員の確保に対する支援策を検討します。
- 客観的根拠:
- 東京都が実施する本研修は、ピアサポーターと専門職が協働する体制の構築を重視しており、原則としてペアでの受講を推奨しています。研修は「基礎」「専門」「フォローアップ」の3段階で構成され、質の高いピアサポーターの養成を目指しています。
- (出典)東京都福祉保健財団「令和6年度 東京都障害者ピアサポート研修 実施案内」 58
主な取組②:ピアサポート活動団体への補助金制度の創設
- 世田谷区の先進事例を参考に、区内でピアサポート活動(当事者同士の茶話会、家族会、学習会、レクリエーション活動等)を自主的に行う団体に対し、活動経費(会場費、消耗品費、広報費、運営協力者への謝礼等)の一部を補助する制度を創設します。
- これにより、行政主導ではない、多様で自発的な当事者主体の活動の裾野を広げ、地域における支え合いの文化を醸成します。
- 客観的根拠:
- 世田谷区では、ピアサポート活動を行う団体に対し、立ち上げ準備費(上限2.5万円)や活動運営費(1回あたり上限1.2万円、年24回まで)等を補助する事業を令和4年度から実施しており、地域のピアサポート活動の活性化に貢献しています。
- (出典)世田谷区「世田谷区精神障害者ピアサポート活動団体補助事業について」 60
- (出典)世田谷区「令和7年度 世田谷区精神障害者ピアサポート活動団体補助事業について」 61
主な取組③:ピアサポーターの活躍の場の開拓とマッチング支援
- 養成研修を修了したピアサポーターの情報を登録し、本人の希望や特性に応じて、地域の様々な機関で活躍できる場を開拓・斡旋(マッチング)する専門のコーディネーターを配置します(例:基幹相談支援センター等への委託)。
- 活躍の場としては、精神科病院での退院支援(入院者訪問支援)、相談支援事業所での個別相談、地域活動支援センターでのプログラム運営補助、行政主催の普及啓発イベントでの体験談発表などが考えられます。
- 客観的根拠:
- 東京都では、病院等へのピアサポーター導入を支援する「ピアサポーター活用アドバイザー事業」が実施されており、地域での活躍の場を広げる取り組みが進められています。
- (出典)社会福祉法人わかくさ福祉会「ピアサポーター活用アドバイザー事業」 62
- 世田谷区の計画では、精神科病院への長期入院者に対する訪問支援にピアサポーターを積極的に活用することが明記されており、医療機関との連携におけるピアサポーターの役割が期待されています。
- (出典)世田谷区「精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築に向けた推進計画(第2期)」 63
KGI・KSI・KPI
- KGI(最終目標指標)
- ピアサポートを受けた利用者のリカバリー指標(自己肯定感、QOL、希望など)の向上率:前年度比XX%向上
- データ取得方法: ピアサポート利用者への定量的(尺度を用いた)および定性的なアンケート調査(年1回)
- ピアサポートを受けた利用者のリカバリー指標(自己肯定感、QOL、希望など)の向上率:前年度比XX%向上
- KSI(成功要因指標)
- 区内の「東京都障害者ピアサポート研修」修了者数(ピアサポーター):年間XX名以上
- データ取得方法: 東京都への受講実績照会、各事業所へのアンケート調査
- ピアサポート体制加算等を算定する区内事業所数:前年度比XX%増
- データ取得方法: 国保連の給付実績データ、各事業所へのアンケート調査
- 区内の「東京都障害者ピアサポート研修」修了者数(ピアサポーター):年間XX名以上
- KPI(重要業績評価指標)アウトカム指標
- ピアサポート活動団体補助金の活用団体数:年間XX団体以上
- データ取得方法: 補助金交付実績の集計
- ピアサポート活動をきっかけに公的支援につながった新規相談者数:年間XX人
- データ取得方法: 活動団体からの実績報告、相談支援事業所との連携実績
- ピアサポート活動団体補助金の活用団体数:年間XX団体以上
- KPI(重要業績評価指標)アウトプット指標
- ピアサポーターの活動の場(雇用・委託先)の新規開拓数:年間XX箇所
- データ取得方法: マッチングコーディネーターの活動報告書
- ピアサポートに関する普及啓発イベントの開催回数および参加者数:年間XX回、XX人
- データ取得方法: 事業実施報告書
- ピアサポーターの活動の場(雇用・委託先)の新規開拓数:年間XX箇所
先進事例
東京都特別区の先進事例
世田谷区「精神障害者ピアサポート活動団体補助事業」
- 世田谷区は、地域におけるピアサポート活動の裾野を広げるため、当事者が主体となって行う活動団体に対して補助金を交付する独自の事業を展開しています。この制度は、団体の立ち上げに必要な準備費や、茶話会・勉強会などの活動運営費を支援するものです。行政が直接サービスを提供するのではなく、地域の自発的な支え合いの取り組みを資金面で後押しする「ボトムアップ型」の支援モデルとして、他の自治体が参考にすべき優れた事例です。
- 客観的根拠:
江戸川区「官民協働のワーキンググループによる地域ネットワーク構築」
- 江戸川区は、国の「精神障害にも対応した地域包括ケアシステム構築支援事業」を活用し、実効性の高いネットワークを構築しています。特徴的なのは、区全体の「精神保健福祉協議会」の下に、「普及啓発」「病院連携」「住まう」「ピアサポート」という4つの具体的なテーマを持つ官民協働のワーキンググループを設置している点です。このトップダウンの全体方針と、現場レベルのボトムアップの課題解決を組み合わせた重層的な連携体制は、持続可能で実効性のあるネットワークモデルとして高く評価できます。
- 客観的根拠:
板橋区等「データに基づく障害福祉計画の策定」
- 板橋区、府中市をはじめとする多くの特別区では、障害者手帳の所持者数や等級別、年齢階級別の推移といった客観的なデータを詳細に分析し、それに基づいて障害福祉計画を策定しています。これにより、将来必要となるサービスの量を科学的に推計し、根拠に基づいたサービス基盤の整備を進めています。これは、EBPM(証拠に基づく政策立案)を障害福祉分野で実践している先進的な取り組みと言えます。
- 客観的根拠:
- (出典)板橋区「障がい者計画」 65
- (出典)府中市「府中市障害者計画・第6期府中市障害福祉計画・第2期府中市障害児福祉計画」 66
全国自治体の先進事例
浦河町(北海道)「浦河べてるの家」
- 「浦河べてるの家」は、日本の精神保健福祉におけるコミュニティケアとピアサポートの草分け的存在です。当事者自身が有限会社を設立し、「弱さを絆に、弱さを力に」をモットーに、地域の特産品である昆布の販売などの事業を展開しています。特筆すべきは、自らの病気や苦労の経験を仲間と共有し、意味や対処法を見出していく「当事者研究」というユニークな手法です。これは、当事者主体のリカバリーモデルとして全国的に知られており、その理念と実践は多くの地域に影響を与えています。
- 客観的根拠:
- (出典)浦河べてるの家 67
岡山市「おかやま精神医療アドボケイトセンターの入院者訪問支援事業」
- 岡山市では、一般社団法人が主体となり、精神科病院への「入院者訪問支援事業」を実践しています。ピアサポーターを含む支援員が定期的に病院を訪問し、長期入院者の話に耳を傾け、退院への意欲を引き出したり、権利擁護の観点から必要な支援を行ったりしています。行政や医療機関から独立した第三者の立場から、入院中の当事者の孤立を防ぎ、地域への移行を促すこの取り組みは、精神科医療における人権擁護と地域移行を推進する上で極めて先進的な事例です。
- 客観的根拠:
- (出典)東京都精神保健福祉協議会「東京の精神保健福祉」44巻2号 68
参考資料[エビデンス検索用]
国(内閣府・厚生労働省)
- 内閣府「令和7年版 障害者白書」(公表予定) 69
- 内閣府「令和6年版 障害者白書」令和6年 3
- 内閣府「障害者基本計画(第5次)」令和5年 10
- 厚生労働省「令和6年版 厚生労働白書」令和6年 71
- 厚生労働省「患者調査」各年度 25
- 厚生労働省「衛生行政報告例」各年度 72
- 厚生労働省「生活のしづらさなどに関する調査(全国在宅障害児・者等実態調査)」各年度 26
- 厚生労働省「精神保健医療福祉の改革ビジョン」平成16年 13
- 厚生労働省「精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築について」関連資料 44
- 厚生労働省「障害者ピアサポートの活動推進に関するガイドライン」令和2年 47
- 厚生労働省「障害者雇用実態調査」各年度 28
- 厚生労働省「ハローワークを通じた障害者の職業紹介状況」各年度 56
東京都・特別区
- 東京都「東京都障害者・障害児施策推進計画」 73
- 東京都福祉保健局「東京都の精神保健福祉」各号 74
- 東京都福祉保健局「東京都福祉保健基礎調査『障害者の生活実態』」 75
- 各特別区「障害者計画・障害福祉計画・障害児福祉計画」最新版 65
その他研究機関・団体
- 国立精神・神経医療研究センター 精神保健研究所「精神保健福祉資料(630調査)」各年度 76
- 公益社団法人全国精神保健福祉会連合会(みんなねっと)「各種調査報告書」 77
- 日本精神保健福祉士協会「各種報告書」 78
まとめ
東京都特別区における精神保健福祉は、支援を必要とする人々の急増と「入院から地域へ」という大きな政策転換の中で、抜本的な改革が求められる重大な局面を迎えています。本報告書で示した通り、課題は住民、地域社会、行政の各レベルに存在し、その解決には複合的なアプローチが不可欠です。今後の支援の方向性として、関係機関の連携を強化する「地域ネットワークの構築」を土台とし、当事者一人ひとりのニーズに応える「個別支援の強化」、そして支援の担い手を広げる「ピアサポートの推進」を三位一体で進めることが極めて重要です。データに基づき、先進事例に学びながら、誰もが地域で安心して暮らせる共生社会の実現を目指すべきです。
本内容が皆様の政策立案等の一助となれば幸いです。
引き続き、生成AIの動向も見ながら改善・更新して参ります。