04 東京都

【東京都】民間火葬場の経営権変更に対する行政の関与に関する要望

masashi0025

はじめに

※本記事はAIが生成したものを加工して掲載しています。
※各施策についての理解の深度化や、政策立案のアイデア探しを目的にしています。
※生成AIの進化にあわせて作り直すため、ファクトチェックは今後行う予定です。
※掲載内容を使用する際は、各行政機関の公表資料を別途ご確認ください。

概要

東京都および特別区長会は、2026年(令和8年)6月3日、厚生労働省および経済産業省に対し、「民間火葬場の経営権変更に対する行政の関与に関する要望」を共同で提出いたしました。火葬場は公衆衛生および公共の福祉の観点から地域住民に不可欠な公共インフラですが、東京都内(特に23区内)においては歴史的経緯から民間事業者が大きなシェアを占めています。

近年の死亡者数増加(多死社会の進展)に伴い火葬待ち日数の長期化が顕在化する中、外資系ファンド等による民間火葬場の買収など、実質的な経営権の変更や、料金改定・運営体制の変更が事業者の裁量のみで行われるリスクが浮き彫りとなりました。現行の墓地、埋葬等に関する法律(以下、墓地埋葬法)では、施設の設置や廃止時の許可権は自治体にあるものの、事業者の株式譲渡等による実質的な経営主体の変更や、料金・受入方針といった重要経営方針の変更に対して、自治体が事前に把握し介入する法的な仕組みが欠落しています。

本要望は、これら民間火葬場の経営権変更や重要方針の決定に際し、自治体(監督官庁)への事前協議や許可・承認、必要な行政指導を行えるよう、国に対して法改正を含む制度整備を求めるものです。多死社会における都市インフラの安定確保に向け、特別区の自治体職員が主導すべき政策的アプローチの基盤となる動きです。

意義

公共インフラの安定的・継続的な運営確保

火葬場は代替の効かない極めて公共性の高い施設であり、その安定的運営は住民の基本的人権および都市機能の維持に直結します。営利追求によるサービスの低下や突然の運営停止を防止する法的担保を得ることは、公衆衛生の維持において極めて大きな意義を持ちます。

多死社会における住民利益の保護

高齢化のピークに向けて死亡者数が増加する中、火葬料金の高騰や特定の住民の受け入れ制限といった事態が発生すれば、住民生活に甚大な影響を及ぼします。行政が事前に民間事業者の経営方針に関与できる仕組みを構築することは、住民の経済的・精神的負担の軽減につながります。

現行法制度の隙間の解消

現行法が想定していない「株式譲渡による実質的な経営主体の交代(M&A)」という現代的な経営手法に対し、昭和46年の厚生省通知(地方公共団体による経営が原則)の精神を現代の法制度に適合させ、実効性のある監督権限を確立する先進的な試みです。

歴史・経過

国による経営主体の原則化(昭和46年通知)

火葬場および墓地の経営主体について、国は1971年(昭和46年)5月14日付の環衛第78号通知「墓地等の経営について」において、その許可は「原則として市町村等の地方公共団体に与えるものとし、これにより難い事情がある場合であっても宗教法人、公益法人等に限り与えること」と厳格に規定しました。これにより、全国的には公営火葬場が主流となる基盤が作られました。

東京23区における民間火葬場の歴史的経緯

しかし、東京都内(特に特別区内)においては、明治・大正期からの歴史的経緯、あるいは急激な人口流入に対して公営での整備が追いつかなかった事情から、墓地埋葬法施行前から火葬場を運営していた民間事業者が、同法附則第26条の規定により「許可を受けたもの」とみなされ、そのまま運営を継続してきました。結果として、東京23区内の火葬需要の大部分を民間火葬場(特に広域をカバーする大手企業グループなど)が支えるという、全国でも極めて特異な構造が固定化されました。

経営主体の変化と課題の顕在化

近年、これら民間火葬場を運営する企業の株式が外資系ファンドや国内の投資ファンド等に買収される事例が発生しました。株主の変更(支配権の移転)は、法的な経営主体の「法人」そのものの変更を伴わないため、現行の墓地埋葬法上の「変更許可」の対象外となります。これにより、行政が一切関与できないまま実質的な経営権が移行し、火葬料金の値上げやサービスの再編が懸念される事態を招き、今回の共同要望へと至る契機となりました

現状データ

死亡者数の将来推計と火葬需要の増大

日本の死亡者数は増加の一途をたどっています。厚生労働省の人口動態統計および国立社会保障・人口問題研究所の将来推計によると、全国の年間の死亡者数は以下のように推移しています。

  • 2000年(平成12年):約96万人
  • 2023年(令和5年):約157万5,000人
  • 2040年(令和12年):約167万人(ピークを迎える予測)

東京都内および特別区における死亡者数の推移

東京都内における死亡者数も同様に右肩上がりで推移しており、都市部特有の火葬待ち問題(火葬までに1週間以上待機する事例)を深刻化させています。

  • 2010年(平成22年):約11万人
  • 2023年(令和5年):約13万2,000人
  • 2035年(令和17年):約15万人(予測)

東京23区内における民間火葬場への高い依存度

東京23区内には現在、公営(区営)火葬場が2か所(臨海斎場、瑞江葬儀所)しか存在せず、残りの大半を民間火葬場が占めています。23区内における火葬件数のうち、民間火葬場が占める割合は約6割から7割に達しており、民間事業者の動向が区民の公衆衛生環境に決定的な影響を与える構造となっています。

政策立案の示唆

この取組を行政が行う理由

火葬場は、行政が本来担保すべき「公衆衛生の維持」および「死者の尊厳の保持」に関わる基幹インフラだからです。特定の民間事業者が市場を寡占している地域において、事業者の撤退や極端な利益重視の方針転換が行われた場合、代替手段を迅速に用意することは行政であっても不可能です。したがって、市場の失敗を未然に防ぐための行政介入の法的根拠を確保する必要があります。

行政側の意図

行政側の真の意図は、民間事業者の営業の自由を不当に制限することではなく、株主変更等に伴う「経営方針の不透明化」を防ぐことにあります。事前に経営計画や受入体制の変更を捕捉することで、地域の火葬キャパシティの急激な変動を抑止し、価格の暴騰を抑え、安定的な市民サービスを永続させるための「防衛策」を講じることにあります。

期待される効果

経営の透明性向上とリスクの早期把握

支配株主の変更や重要経営方針の変更が事前協議・届出制となることで、行政は民間火葬場の長期的な運営リスクを事前に予見できるようになります。

住民負担の急増抑止

料金改定や火葬枠の縮小に対して行政が指導や計画見直しの求め(勧告等)を行えるようになるため、不当な価格吊り上げやサービス低下から住民を守ることができます。

都市インフラとしての安定供給の維持

多死社会のピーク(2040年頃)に向けて、民間と行政が協調した火葬供給計画の策定が可能となり、火葬待ち日数のさらなる長期化を抑制するコントロールが可能となります。

課題・次のステップ

法律改正への働きかけとロビイングの継続

今回の要望は国(厚生労働省・経済産業省)に対する制度整備の要求段階であるため、実際に墓地埋葬法などの法改正が実現するまで、特別区長会と東京都が連携して継続的な働きかけを行う必要があります

財産権の制限と公共の福祉とのバランス

民間企業の株式譲渡や経営方針にどこまで行政が関与できるかは、憲法上の「財産権の保証」や「営業の自由」との兼ね合いが課題となります。「公共の福祉」に基づく制限としての正当性を精緻に論理化する必要があります。

実効性のあるガイドラインの策定

国が法改正を行った場合、どのような基準で行政が「指導」や「見直しの求め」を行うべきか、客観的かつ公平なガイドラインの策定を国に促すとともに、自治体側も運用の平準化を図る必要があります。

特別区への示唆

独自の条例による先進的アプローチの検討

国の法改正を待つだけでなく、墓地埋葬法に基づく自治体事務(保健所設置市・特別区の権限)の範囲内で、独自の「墓地等の設置等に関する条例」の改正により、経営者の変更や重要事項の変更時における「事前報告義務」や「自主的な協議」を促す枠組みを先行して整備することが検討に値します。

官民連携(PPP)による補完関係の再構築

民間火葬場への依存度を前提としつつも、区営斎場のネットワーク化や共同利用枠の拡大など、特別区が共同で火葬需要を吸収する広域連携の仕組み(例:臨海斎場のような一部事務組合方式の拡充)を中長期的に模索すべきです。

区民への情報提供と相談体制の強化

火葬待ちの長期化や民間火葬場の料金体系について、区民が不安を抱かないよう、葬儀事業者とも連携した透明性の高い情報発信(空き状況の可視化など)を区の主導で行うことが求められます。

まとめ

高齢化の進展に伴い死亡者数が増加を続ける「多死社会」において、火葬体制の安定確保は自治体が最優先で取り組むべき公衆衛生上の課題です。特に民間火葬場への依存度が極めて高い東京23区においては、事業者の経営権や経営方針の変更が住民生活に直結するリスクを孕んでいます。今回の東京都と特別区長会による共同要望は、現行の墓地埋葬法に存在する「実質的な経営権移行に対する監督権限の欠落」という法制度上の課題を的確に捉え、国に対して運用の適正化と事前関与の仕組みを求めた重要な一歩と言えます

特別区の自治体職員においては、本要望の背景にある「公共インフラの維持における行政の責任」を深く認識し、国の法改正の動向を注視しつつも、地域の実情に応じた独自の条例改正や広域連携、民間事業者との対話チャネルの強化など、実効性のある政策立案を主導していくことが期待されます。


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